群馬県前橋市で盗撮・のぞきの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

群馬前橋市で盗撮・のぞきに強い弁護士は4件です。

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 群馬県 > 前橋市 > 前橋市で盗撮・のぞきに強い弁護士
群馬県前橋市の盗撮・のぞきに強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、群馬県前橋市の盗撮・のぞきに強い弁護士を探せます。盗撮・のぞきでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
4 件の 盗撮・のぞきに強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
【弁護士歴17年】群馬県で、刑事事件にお困りなら“早急に”ご相談ください!刑事事件はスピード勝負。また、これまでの経験とノウハウが重要です。刑事事件の経験豊富な弁護士が在籍する当事務所へぜひご相談を!
Icon address住所
群馬県前橋市大手町3丁目11番6号※駐車場完備
Icon train最寄駅
自動車 − 関越自動車道前橋インターから10分 電車 − 両毛線、高崎線前橋駅下車徒歩25分 両毛線、高崎線新前橋駅下車徒歩25分 バス − 前橋駅から高崎駅行に乗り、農林中金前下車徒歩6分  新前橋駅から前橋駅行に乗り、日銀前下車徒歩5分
Icon area対応地域
群馬県および近隣の地域
営業時間
09:00〜17:00
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
ご家族/恋人が逮捕された方は1秒でも早くお問い合わせください!
即日接見元検事弁護士があなたの心強い味方になります!取り調べに対する早期のアドバイスでご家族の将来を守ります◆既にご家族が逮捕された方は相談料0・電話相談も可能!≪詳細は写真をクリック≫
Icon address住所
群馬県高崎市片岡町 1-13-19日光ビル2階2号室
Icon train最寄駅
【高崎駅 自動車4分】
Icon area対応地域
東京都 埼玉県 群馬県 栃木県
営業時間
08:00〜22:00
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
よくある質問
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
全国70拠点以上!約360名の弁護士がスピード対応!英語・中国語も対応可能
盗撮のぞきなどの解決実績多数】【元検事率いる実力派チーム】◆30分以内に即弁護!◆相談料0円◆捜査中/逮捕後の弁護に自信!◆不起訴の獲得・示談成立・早期釈放を目指し、迅速に対応いたします
Icon address住所
群馬県高崎市田町57番地1太陽生命高崎ビル7階
Icon train最寄駅
JR「高崎」駅より徒歩13分
Icon area対応地域
埼玉県 群馬県 栃木県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 静岡県
営業時間
09:30〜21:00
09:30〜18:00
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
◆即日接見可◆ご家族の早期釈放・前科回避を目指し迅速対応!
【年間相談件数1000件以上】24時間・365日予約対応可能刑事事件の実績豊富な弁護士がサポート◆性犯罪(盗撮・不同意わいせつなど)逮捕されたらすぐにお問い合わせを!【即日接見オンライン対応可
Icon address住所
群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
Icon train最寄駅
高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます。
Icon area対応地域
群馬、東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、新潟
営業時間
09:00〜19:00
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
よくある質問
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
回答
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4 件の 盗撮・のぞきに強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
盗撮・のぞきに強い群馬県前橋市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
加害者、職場から賠償金と加害者の免許剥奪をしていただきたい。
相談者(ID:15428)さんからの投稿
僕の彼女が被害者です。今年2月〜4月の2ヶ月間同じ職場(整骨院)の従業員に彼女が着替えてる所を盗撮されました。
そしてその盗撮していた携帯の画面の録画を取り警察に行き被害届提出済で、加害者と彼女と1人こちらの味方の人間3人で話し合い加害者が盗撮を認め、謝罪文と拇印を押してもらいました。
そしてこの事を職場の院長に相談したら彼女と加害者どちらの立場にも付けないといい流されまして、彼女は精神科で鬱の診断も受け職場も辞めたのですが、加害者の方は院長は反省もさせず今現在も何も無かったかのように働かしています。
その院と家が近いのと加害者が彼女の家を知っているため今現在その近辺を歩くのが怖いので早く引越ししたいと言ってます。
こんなこともあり彼女の夢、整骨院開業というのも壊されました。この業界にトラウマなども感じてるとおもいます。
彼女は加害者を免許剥奪させたいと言っています。そして賠償金などもできるだけ限界まで取りたいです。
とにかく僕は彼女を助けたいと思い相談しました。よろしくお願い致します。
大変な目に遭われましたね。
加害者は、柔道整復師でしょうか?もし、そうなら、柔道整復師法という法律で規制されており、罰金以上の刑に処せられた者は免許を取ることができない、となっており、免許取得後は、罰金以上の刑に処せられた者に対し、厚生労働大臣が免許の取消し、停止を命ずることができるとあります。
すでに盗撮で警察に届け出ているなら、警察に対し、被害者から厳重処罰を求めると良いです。特に、この被害によって仕事を辞めざるを得なくなった事情も話しておきましょう。検察官にも厳重処罰を訴えると良いです。加害者が条例違反で罰金以上の刑に処せられ、それが確定したら、厚生労働省に通報して処分を決めてもうことができるはずです。このようなことをする人は、施術中にわいせつ行為をするおそれもあるので、厳重に処罰すべきと思われます。
損害賠償については、どのような損害が実際に存在して、それが誰の行為によって引き起こされたものか、詳細に見る必要があるので、弁護士に相談するのが良いと思います。加賀者に損害賠償責任があることは当然ですが、職場に責任を問えるかどうかは、詳細に事実関係を見る必要があります。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月07日
居酒屋で無断撮影された際の損害賠償、慰謝料の請求について
相談者(ID:11656)さんからの投稿
去年の12月28日頃、近所の居酒屋で私、母、妹、妹夫の4人で飲食、喫煙をしていたところを無断撮影された。妹と妹夫が撮影に気付き、妹から「お前、盗撮されてるよ」と知らされる。言われてみると、加害者のスマホは明らかに持っている向きが不自然だった。私たちがザワザワしはじめたからなのか、店側から「もうすぐ閉店時間だからお会計してほしい」と言われる。その後妹夫が加害者に接近すると、加害者は写真を消し始めたという。その際「タバコを吸っている女性を撮るのが趣味」と発言あり。加害者の機種はアイフォンなので、消してもしばらくはデータが残っているのだそう。
店側によると加害者はその店の常連とのこと。
加害者の連絡先を教えてほしいと言っても教えてくれず、警察に相談して連絡先を教えるよう何度か電話してもらったが応じず。
店と加害者に反省の色が見られない上に、盗撮をするような人間が今も近所に来ているかもしれないという精神的負担が大きい。そのうち連絡があるかと思ったが、何の音沙汰もなく、ずっと気分が落ち着かない。
ご相談の内容では、いわゆる盗撮行為で条例違反などの刑事事件にするのは、難しいと思います。ただ、撮影した相手方に対しては、肖像権の侵害にはなりますので、無断で撮影されたことに対して不法行為として慰謝料を請求することは可能と思われます。ただ、直接、相手に言ってもらちが明かないでしょうから、本当に思い知らせるためには、弁護士を依頼し、弁護士から通知するのが良いと思います。
お店に対しては、いくら常連客といっても、お客さんの個人情報を無断で他人に教える訳にはいかないので、責任を追及するのは難しいのではないでしょうか。それでも弁護士が聞きに行けば、教える可能性はあります。
大変、気持ちが悪く、不快な思いをされたでしょうから、何とかしたいというお気持ちは当然だと思います。慰謝料は、この事案ではそれほど取ることはできないでしょうが、もし、それでも構わないから、相手に、そんな行為は絶対に許されない、と思い知らせたいとお考えなら、弁護士を活用してください。
あなたが強い気持ちで行動を起こせば、相手方も思い知って、今後同じような不快な思いをする人を無くすことができるかもしれません。
初回相談無料の弁護士事務所もありますので、活用してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月26日
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:11656)からの返信
- 返信日:2023年05月29日
弁護士の方はこちら