沖縄県で盗撮に強い弁護士一覧

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沖縄県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の番号は平日1本、土日祝は2本

沖縄弁護士会は、平日の当番弁護士の申込みを会の代表番号098-865-3737で受け付けています。土日祝は留守番電話で、勾留されている場所によって098-865-3737と098-894-8663のどちらかに録音します。本人は警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と伝えれば呼べます。

留守番電話に録音する7項目(沖縄弁護士会の案内)

  • 電話したあなたの名前
  • あなたの連絡先
  • 逮捕された人とあなたの関係
  • 逮捕された人の名前
  • 逮捕・勾留の容疑(盗撮なら、撮影罪か条例違反か分かる範囲で)
  • 逮捕された日時
  • 身柄のある警察署や施設の名前

※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)でも沖縄の番号は098-865-3737です。土日祝の振り分けは、沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の別資料とで扱いが一致しない署や記載のない署(糸満・与那原・嘉手納・本部)があるため、この4署は挙げていません。

呼び出しを待つ段階で相談したいとき

沖縄弁護士会の法律相談センターは那覇(弁護士会館)・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部(名護市)の3か所で、相談の種類に刑事弁護も挙がっています。料金は30分5,500円(資力が一定以下なら無料)で、電話予約は平日10時〜15時、Web予約は24時間です。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないので、島で呼び出しを受けているなら、刑事事件を扱う事務所へ直接予約を入れてください。制度の案内は、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)でも受けられます。

撮られた側の相談先

相談先 番号 受け付ける時間
沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター「with you おきなわ」#8891/098-975-016624時間365日(台風時は閉所)
沖縄県警察 性犯罪被害相談#8103/0120-656-11024時間。夜間・休日は警察本部の当直が受ける
(公社)沖縄被害者支援ゆいセンター098-866-7830平日10時〜16時
24時間子供SOSダイヤル0120-0-7831024時間
那覇地方検察庁 被害者ホットライン098-835-9997平日9時〜17時。時間外は留守番電話・FAX
沖縄弁護士会(犯罪被害者の法律相談)098-865-3737初回30分は無料

※ゆいセンターは、沖縄県公安委員会が県内で唯一「犯罪被害者等早期援助団体」に指定した団体で、慰霊の日(6月23日)は休みです。24時間子供SOSダイヤルの番号は、こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」によります。県警の警察安全相談(#9110・098-863-9110)と各警察署の相談窓口の受付は、平日8時30分〜17時15分です。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」、沖縄県警察「窓口一覧」、こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」、那覇地方検察庁「被害者支援」

沖縄県で盗撮を疑われたときに最初にすること

盗撮を疑われた直後は、スマートフォンやカメラの画像・アプリを消さず、端末の初期化もしないでください。本人が警察署へ連れて行かれたら、署の名前が分かった時点で沖縄弁護士会に当番弁護士を頼めます。県内にある弁護士会はこの1会だけで、平日の申込み先は本島でも宮古・八重山でも098-865-3737です。土日祝は留守番電話での受付になり、身柄のある場所に応じて098-865-3737か098-894-8663のどちらかに録音します。派遣された弁護士は原則として24時間以内に本人と面会し、最初の1回は費用がかかりません。

いまの状況別・最初にすること

海水浴場や空港、店の中で呼び止められ、スマートフォンの中を見せるよう言われた
画像の削除や端末の初期化はしないでください。消した記録は解析で戻ることがあり、隠そうとしたとみられれば身柄を拘束する理由にされかねません。氏名と連絡先を伝えたうえで、撮ったかどうかや目的の説明は、弁護士と話してからにしたいと申し出てください。
家族が県内の警察署に逮捕された
平日は署の場所を問わず098-865-3737です。土日祝に那覇署・豊見城署・浦添署・宮古島署・八重山署、または那覇拘置支所・宮古拘置支所にいるなら098-865-3737、宜野湾署・沖縄署・うるま署・石川署・名護署にいるなら098-894-8663です。留守番電話には、本人の氏名、いる署、すぐ出られる折り返しの番号を録音しましょう。
職場や学校で発覚し、警察から出頭を求められている
令和6年に県内で撮影罪により検挙された19人のうち、11人は逮捕されずに捜査を受けました。呼び出しの日を迎える前に弁護士へ相談し、認めるか争うかを決めてから出向いてください。
旅行や出張で沖縄に来ていて疑われ、家族は県外にいる
県外の家族が電話する先も沖縄弁護士会です。釈放されて自宅へ戻ったあとも捜査が続くことがあるので、沖縄を離れる前に、呼び出しへの応じ方と示談の進め方を弁護士と決めておきましょう。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」

沖縄県で盗撮の疑いで逮捕されたあとの流れ

逮捕後の時間の区切りは、本島でも離島でも全国と同じです。警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日・延長されれば通算20日まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。盗撮では端末の解析やほかの画像の調べが長引き、延長の理由にされることがあります。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事で紹介しています。

撮影した場所の市町村と島で、担当する庁が決まる

沖縄県警は方面本部を置かず、14の警察署で県内を受け持っています。起訴するかどうかを決める那覇地方検察庁と、起訴後に審理する那覇地方裁判所は、どちらも那覇市の本庁と沖縄市・名護市・宮古島市・石垣市の4支部に分かれ、罰金の略式命令を出す簡易裁判所も同じ5か所にあります。盗撮は裁判員裁判の対象ではないため、撮影した場所を受け持つ庁が審理します。

撮影があった地域・島 受け持つ警察署 地検・地裁と簡裁の所在地 合議になったとき 控訴審
本島南部の那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・西原町・南風原町・与那原町・八重瀬町と、久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村那覇(島しょ部も担当)・豊見城・糸満・与那原・浦添本庁(那覇市樋川)本庁福岡高裁那覇支部
本島中部の沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納沖縄支部(沖縄市知花)沖縄支部福岡高裁那覇支部
本島北部の名護市と国頭郡の9町村、伊是名村・伊平屋村名護・本部・石川名護支部(名護市宮里)那覇の本庁へ回る福岡高裁那覇支部
宮古島市・多良間村宮古島平良支部(宮古島市平良)平良支部福岡高裁那覇支部
石垣市・竹富町・与那国町八重山石垣支部(石垣市登野城)石垣支部福岡高裁那覇支部

※地検の支部・区検と、地裁の支部・簡裁は、それぞれ同じ市に置かれています。区分は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画)、警察署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。国頭郡の9町村は、国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村です。控訴審の福岡高等裁判所那覇支部は、那覇地裁と同じ建物にあり、県内のどの地域の事件も扱います。

県内には、警察の管轄と裁判所の区域が食い違う場所があります。那覇市の小禄地区(鏡水・赤嶺・宇栄原など)は豊見城署の管轄ですが、裁判所は那覇の本庁です。中城村の南上原の一部は浦添署が受け持ち、裁判所は沖縄支部になります。恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄でも、裁判所は名護支部です。弁護士には署の名前に加えて、撮影があった建物や海岸の地名まで伝えてください。どの庁に通う事件になるかを、最初の面会で見通してもらえます。

県内で拘置支所があるのは、那覇地裁の隣の那覇拘置支所と、平良支部の隣の宮古拘置支所の2か所です。石垣市には拘置支所がなく、八重山刑務支所が置かれています。本島の事務所から宮古・八重山の署へ接見に行くには飛行機を使うため、台風で便が欠航すると面会の予定が崩れます。島の署に家族がいるなら、最初に面会した当番弁護士に、島で活動する弁護士へ引き継げるかを相談しましょう。島内の弁護士なら、飛行機の便に頼らずに面会を重ねられます。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

沖縄県で盗撮が問われる罪と刑罰

県内の盗撮に使われる規定は、国の性的姿態撮影等処罰法と、沖縄県迷惑行為防止条例(昭和50年沖縄県条例第9号)の2つです。どちらで扱うかを決める物差しは、条文にも県や県警の公表資料にも見当たりません。逮捕のときに告げられた被疑事実の要旨を書き留め、面会に来た弁護士に見せてください。どの規定で調べが進んでいるかの見通しを、その場で説明してもらえます。

撮影罪は未遂も、画像を渡す行為も罰せられる

性的姿態撮影等処罰法第2条は、正当な理由なく人の性的な部位や下着をひそかに撮る行為や、16歳未満の人の性的な姿態を撮る行為などを禁じ、撮り終えていない未遂も処罰します(同条第2項)。撮った画像を人に渡したり、渡すために持っていたりすれば、撮影とは別の罪になります。

条 罰せられる行為 上限の刑
第2条ひそかに撮る(未遂を含む)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
第3条第1項撮った画像を特定の相手に渡す3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
第3条第2項不特定または多数の人に渡す、公然と見せる5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
第4条渡す目的で保管する2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金

沖縄県の条例は、場所ごとに禁じる行為を書き分けている

条例の第3条「卑わいな行為の禁止」は、盗撮にかかわる行為を場所で分けて定めています。公共の場所には道路・公園・駅のほか海水浴場・興行場・飲食店・空港・ふ頭が入り、公共の乗物には船舶と航空機も含まれます。公共の場所では、衣服を透かして写せるカメラで下着などを見る・撮る行為も、独立した規定で禁じられています(第3条第2項)。

場所 撮影した 撮るためにカメラを向けた・置いた のぞき見た
公共の場所・公共の乗物(第3条第1項)第11条第12条第12条
住居・浴場・更衣室・便所など、衣服を着けずにいる場所(第3条第3項)第11条第12条対象外
事務所・会議室・教室など、公共の場所以外で多くの人が使う場所(第3条第4項)第11条対象外対象外

※第1項は「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような」行為であること、第2項から第4項は「正当な理由がないのに」行うことが要件です。表の第11条・第12条は、違反したときに適用される罰則の条です。

撮り終えたら第11条、撮る前なら第12条

沖縄県の条例は、実際に撮影したかどうかで罰則の条と刑の重さを分けています。撮影まで至れば第11条、カメラを向けた・置いた段階やのぞき見にとどまれば第12条で、どちらも常習なら上限が上がります。シャッターを押す前でも、撮るつもりでスマートフォンを差し向けた段階で第12条の違反とされ得ます。刑名は令和7年6月1日から拘禁刑です。

条例の罰則 常習でない場合 常習の場合
撮影した(第11条)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
向けた・置いた・のぞき見た、透視カメラで見た(第12条)6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※拘禁刑への切り替えは、令和7年3月31日公布の沖縄県条例第4号「刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」によるもので、附則により、令和7年6月1日より前の行為は改正前の規定で処罰されます。沖縄県警察と沖縄県のサイトに載っている条例のPDFは改正前の刑名のままのため、条文は沖縄県法規集(令和8年9月29日時点)で確認した内容です。

条例の対象外になる行為でも、住居などをひそかにのぞけば軽犯罪法第1条第23号(拘留または科料)の対象になり、カメラを置くために他人の家や施設の更衣室・便所へ入れば、刑法第130条の住居侵入・建造物侵入(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)も問われ得ます。

出典:沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第4条、e-Gov法令検索「刑法」第130条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、示談書に画像の消去を書き込む

撮影を認めるときの弁護活動は、被害者への謝罪と弁償、示談の成立が中心です。盗撮の示談では金額とあわせて、撮った画像と複製をすべて消去し、ほかに残していないと約束する条項を入れると、被害者の不安に応えられます。被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限って警察官や検察官から弁護士に伝えられます。本人や家族が被害者へ直接連絡すると、働きかけを疑われて釈放が遠のくため、交渉は弁護士に一本化してください。

観光や出張で沖縄に来ていた人が撮られた事件では、被害者が県外に住んでいることもあります。被害者の側は、24時間365日(台風時は閉所)の相談と付き添いを行う沖縄県の「with you おきなわ」に支えられている場合があります。被害者が県外に戻ったあとも、謝罪と弁償の申し入れは弁護士を通して続けましょう。

撮られた人が何人もいる場合

職場や施設の更衣室・便所にカメラを置いていた事件では、押収された端末から撮られた人が複数見つかることがあります。撮影罪が人数分成立して併合罪になると、拘禁刑の上限は最も重い罪の上限にその半分を加えた長さ(撮影罪なら4年6月)になります(刑法第45条・第47条)。示談は一人ずつ、18歳未満の人とは保護者と結びます。端末に何人分の画像があるかを弁護士に隠さず伝え、申し入れの順番を最初に決めてください。

撮っていない・向けていないと争う場合

否認するときは、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの前には自分の意思に反して話さなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。盗撮の取調べは録音・録画が義務づけられた事件に含まれない(第301条の2)ため、何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。

沖縄県の条例では、撮影まで至ったか、向けただけかで第11条と第12条に分かれ、上限の刑が2倍違います。その時刻に端末をどう持ち、画面で何をしていたかを書き出して弁護士に渡しましょう。カメラアプリの記録が裏づけになる場合があります。スマートフォンのロック解除を求められたときの応じ方も、取調べの前に弁護士と決めておいてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第45条・第47条、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」

盗撮事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者の場合

保釈は起訴後。画像の保存先を明かせるかが焦点

保釈は起訴されたあとの被告人が請求するもので(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の釈放は勾留決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)などで求めます。盗撮事件で保釈の妨げになりやすいのは、画像を消すなどして証拠を隠すおそれ(第89条第4号)と、被害者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。常習として長期3年以上の罪を犯したとき(同条第3号)に撮影罪は当たり得ますが、条例違反は常習の撮影でも上限2年で当たりません。画像の保存先をすべて弁護人に明かし、端末を提出済みであることを裁判所に示してもらってください。

令和7年に全国で第一審を終えた被告人のうち、勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されました。保証金の納付について、那覇地裁本庁では会計課(098-918-3310)が窓口になっています。

公訴時効は3年。画像を送った行為は送った日から数える

撮影罪も沖縄県の条例違反も、起訴できる期間は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。画像を不特定または多数の人に渡した罪は上限5年なので、時効も5年になります(同項第5号)。時効は行為が終わった時から進む(第253条第1項)ため、撮った日とは別に、画像を送った行為は送った日から数えます。令和5年の改正で時効が延びた性犯罪(第250条第3項)に、撮影罪は入っていません。

外国籍の人の在留資格

沖縄県の在留外国人は令和7年末で33,402人で、在留資格は永住者・留学・特定技能の順に多くなっています。撮影罪も沖縄県の条例違反も、執行猶予が付いても退去強制になる入管法第24条第4号の2の罪には含まれません。在留に響くかどうかは、1年を超える拘禁刑の実刑を受けたか(第24条第4号リ。刑の全部の執行猶予なら除かれる)で決まります。条例の撮影は常習でなければ上限1年で届きませんが、常習として1年を超える実刑を受けた場合や、撮影罪で1年を超える実刑になった場合は対象になります。勾留で仕事や学校を3か月以上離れると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。

在留資格にかかわらず多言語で相談できる窓口として、宜野湾市に沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)があり、必要に応じて沖縄弁護士会と協力した法律相談も行っています。当番弁護士を頼む電話では、在留カードの資格と期限、通訳が要るかどうかを伝えてください。

米軍関係者が疑われた場合

米軍の構成員や軍属が疑われたときの手続は、日米地位協定第17条が定めています。公務の執行中の行為から生じた罪でない限り、裁判権を行使する第一次の権利は日本の当局にあります(第17条3(b))。宿舎と勤務場所の往復は公務に含まれますが、飲酒していればその往復は公務の性格を失うとされています(2011年の日米合同委員会の合意)。米側が先に身柄を確保していれば、日本が起訴するまで米側の拘禁が続きます(第17条5(c))。沖縄県警の集計では、令和7年の米軍人・軍属と家族による刑法犯の検挙は101件・80人で、そのうち風俗犯は8件・6人でした。公務中だったかどうかと、いま日米どちらの当局に身柄があるかを、最初の相談で弁護士に伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」

盗撮事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

沖縄県内の盗撮事件で弁護士に任せる柱は、示談の交渉と身柄の解放です。

示談交渉

被害者の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪と弁償、画像の消去を示談書にまとめます。撮られた人が複数なら一人ずつ進めます。申し入れ方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう求める意見書を検察官に出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。

身柄のある島と署に通える弁護士を選ぶ

沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会の紹介では、中部の沖縄支部や北部の名護支部で登録する会員が増え、宮古・八重山に設けられたひまわり基金法律事務所も島に定着しています。私選で依頼する事務所は、次の3つを満たすところから選びましょう。

沖縄で盗撮事件の弁護士を選ぶ基準

  • 宮古島署・八重山署や北部の署を含め、本人のいる署へ依頼の翌日までに接見に行ける
  • 撮られた人が複数いる事件で、画像の消去条項まで入れた示談をまとめた経験がある
  • 離島への航空運賃や遠方の日当を、契約の前に金額で示している

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と方法 費用と条件
当番弁護士逮捕の直後から。家族が弁護士会へ電話するか、本人が申し出る最初の面会1回は無料
国選弁護人勾留を請求されたあとに、本人が裁判官へ請求する資力が合計50万円以上あれば、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る
私選弁護人逮捕の前や、在宅で捜査を受けている段階でも本人か家族が契約できる事務所ごとの料金。島の署へ通うと航空運賃などが加わる

費用の目安と法テラス沖縄

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は50万円から80万円程度が目安で、撮られた人が多い事件や公判まで続く事件では増えます。示談金は別にかかり、島の署や北部の署への接見が続けば航空運賃や日当も加わります。着手金や日当の決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスの県内の拠点は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める法テラス沖縄法律事務所・法テラス宮古島法律事務所で、石垣市・名護市・沖縄市には事務所がありません。法テラス沖縄の無料法律相談は借金や離婚などの一般相談が対象で、刑事事件は挙がっていません。費用の見通しが立たないときは、面会に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選弁護人を頼めるかどうかも含めて説明を受けられます。

出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」

沖縄県の盗撮の検挙状況

令和7年の県内の撮影罪の件数と、条例違反のうち盗撮が何件かは、2026年9月末の時点で公表されていません。撮影罪の数字は令和6年まで分かります。

撮影罪の認知は令和6年に42件

撮影罪の県内の認知件数は、施行された令和5年(約半年分)の15件から、令和6年は42件になりました。令和6年の検挙は34件・19人(うち少年2人)で、検挙件数を認知件数で割った検挙率は81.0%(算出)です。市町村別では、那覇市の認知が6件でした。増えた理由を説明した記述は、県警と警察庁の資料にありません。

年 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)15件10件7人
令和6年(2024年)42件34件19人(うち少年2人)

※性的姿態撮影等処罰法の施行日は令和5年7月13日のため、令和5年の欄は約半年分です。件数は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」、市町村別は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」によります。

撮影罪で逮捕されたのは19人中8人

沖縄県警の「犯罪統計書」は罪種ごとに逮捕か在宅かを載せており、撮影罪の身柄の扱いも分かります。令和6年に撮影罪で検挙された19人のうち、逮捕されたのは8人(42.1%・算出)で、内訳は現行犯逮捕5人・通常逮捕3人でした。残る11人は身柄を拘束されずに捜査を受け、警察限りで終わる微罪処分は0人です。同じ年の県内の刑法犯全体の逮捕率37.6%(算出)より高く、刑法犯全体では令和7年も35.5%(算出)と、全国の32.2%(算出)を上回っています。在宅のまま呼び出しを受けている段階でも示談交渉は始められるので、警察から連絡が来た時点で弁護士へ依頼してください。

迷惑防止条例違反は令和6年に68件・58人

同じ令和6年に、沖縄県の迷惑防止条例違反で検挙されたのは68件・58人で、令和5年の71件・46人から人数が増えました。この数には痴漢やつきまとい、客引きなどの違反も含まれ、盗撮やのぞき見が何件あったかは県警・警察庁の資料に載っていません。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」

沖縄県の盗撮事件でよくある質問

Q1. 海水浴場の更衣室やホテルの大浴場で撮った場合、沖縄県の条例ではどうなりますか?

更衣室や浴場は、条例第3条第3項の「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたります。撮影すれば第11条(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、撮るためにカメラを向けたり置いたりすれば第12条の対象で、のぞき見るだけなら条例の対象外です。撮ったのか、置いたり向けたりしただけなのかを分けて弁護士に話してください。

Q2. シャッターを押す前に見つかりました。撮った場合と同じ重さで罰せられますか?

沖縄県の条例では同じではありません。撮影まで至れば第11条、向けた・置いた段階なら第12条で、上限は1年と6月(常習なら2年と1年)です。一方、撮影罪で捜査されると、撮り終えていなくても未遂として処罰の対象になります(第2条第2項)。シャッターを押したか、画像が端末に残ったかを、ありのまま弁護士に伝えてください。

Q3. 会社の事務所や学校の教室でスマートフォンを向けただけでも、沖縄県の条例違反になりますか?

事務所・会議室・教室など(第3条第4項)で条例が禁じているのは、下着などを撮影する行為だけで、向ける・置く・のぞく行為は書かれていません。ただし同じ職場や学校でも、更衣室や便所は第3項の扱いになり、撮影罪は場所を限らず未遂も罰します。その場所がどんな部屋で誰が使う所だったかまで、弁護士に伝えてください。

Q4. 沖縄旅行中に疑われ、在宅のまま自宅へ戻りました。この先どうなりますか?

沖縄県を訪れた観光客は令和7年に1,075万6,000人で過去最高となり、県の人口の約7.3倍(算出)にあたります。県外に戻っても、捜査は県内の警察署や那覇地検で続くことがあります。呼び出しの日程調整や被害者との示談は、沖縄の弁護士を窓口にして進めましょう。

Q5. 石垣島の警察署に逮捕された家族には、どんな弁護士が来てくれますか?

当番弁護士を派遣するのは本島と同じ沖縄弁護士会で、八重山署なら土日祝も098-865-3737が受付先です。石垣島にはひまわり基金で設けられた法律事務所が定着している一方、法テラスの事務所と拘置支所はなく、市内の刑事施設は八重山刑務支所です。島の弁護士に頼むか、航空運賃を含めて本島の事務所に頼むかを、最初の面会で当番弁護士と決めてください。

Q6. 押収されたスマートフォンは返ってきますか?

処分が決まるまでは証拠として預かられ、すぐには戻りません。検察官が保管する押収物に入った盗撮の画像は消去され(性的姿態撮影等処罰法第10条)、画像だけを消せなければ端末ごと廃棄されることもあります。その場合も、ほかのデータの複写を求める申出ができます(第18条)。業務の書類や家族の写真など、手元に戻したいデータを弁護士に挙げておきましょう。

Q7. 子どもが高校で盗撮をしたとして補導されました。沖縄ではどこの家庭裁判所が扱いますか?

県内では、那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが少年事件を扱い、事件のあった地域の庁が受け持ちます。観護措置が決まれば、県内に1つだけの那覇少年鑑別所(098-862-4606)に入ります。令和6年に県内で撮影罪により検挙された19人のうち、2人が少年でした。学校や部活動への説明も含めて、付添人を務める弁護士と方針を早めに固めてください。

Q8. 県職員や教員が盗撮で検挙されたら、仕事や教員免許はどうなりますか?

県や市町村の職員、公立学校の教員は、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り職を失います(地方公務員法第16条第1号・第28条第4項)。刑の執行が猶予されても拘禁刑なら失職し、罰金刑なら失職しません。拘禁刑以上の刑が確定した場合と公立学校の教員が懲戒免職になった場合は教員免許も失効し(教育職員免許法第10条第1項)、児童生徒や18歳未満の人を撮った行為は「児童生徒性暴力等」にあたり、失効後の再授与は都道府県教育委員会が審査会の意見を聴いて適当と認めた場合に限られます(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項・第22条)。職や資格への影響を小さくするために、検察官が処分を決める前の示談成立を目指してください。

Q9. 罰金で終わることはありますか?

撮影罪にも沖縄県の条例違反にも罰金刑があり、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令は那覇・沖縄・名護・平良・石垣の5つの簡易裁判所が書面で出すので、法廷に立つ必要はありません。上限は撮影罪が300万円、条例は撮影なら100万円、向けた段階なら50万円で、罰金も前科になります。前科を避けたいなら、処分が決まる前に示談をまとめてください。

出典:沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第10条・第18条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「教育職員免許法」第10条、e-Gov法令検索「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第2条・第22条

沖縄県で盗撮事件の弁護士を探す 本島・宮古・八重山のどこで起きた事件かに合わせて事務所を選んでください

県内の盗撮事件は、撮影があった場所に応じて那覇地裁の本庁か4支部で扱われます。家族がすでに署にいるなら、今日のうちにその署へ接見に行ける事務所へ電話してください。在宅で呼び出しを待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から当たりましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。性的姿態撮影等処罰法違反の認知・検挙と迷惑防止条例違反の検挙は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」、撮影罪の身柄措置と市町村別の件数は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、刑法犯全体の身柄措置は同書と警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)の値です。検挙率・逮捕の割合・観光客の人口比は、これらの値と令和7年国勢調査の確定人口(1,466,548人)から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。沖縄県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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