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| 住所 |
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|---|---|
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| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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|---|---|
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静岡県の盗撮関連統計【2026年8月更新】
警察庁「令和6年の犯罪」では、2024年に静岡県で認知された性的姿態撮影等処罰法違反は143件、検挙件数は103件、検挙人員は70人でした。全国の2025年確定値では認知件数が9,962件で、2024年の8,436件から1,526件増えています。
| 2024年の静岡県の公表項目 | 数値 | 読み方 |
|---|---|---|
| 認知件数 | 143件 | 警察が性的姿態撮影等処罰法違反として把握した事件数 |
| 検挙件数 | 103件 | 同法違反として検挙した事件数。認知された年と一致しない事件を含み得る |
| 検挙人員 | 70人 | 検挙した人の数で、事件数とは単位が異なる |
| 検挙人員のうち女性 | 0人 | 同表で女性として集計された人員 |
| 検挙人員のうち少年 | 10人 | 同表で少年として集計された人員 |
| 少年のうち女性 | 0人 | 少年人員の内数 |
同じ2024年の全国認知件数に占める静岡県の単純比は1.7%です。また、静岡県の検挙人員に占める少年の単純比は14.3%でした。どちらも地域の危険性、相談需要、逮捕・起訴・有罪の確率を示すものではありません。
| 全国の性的姿態撮影等処罰法違反 | 2025年 | 2024年 | 前年差 |
|---|---|---|---|
| 認知件数 | 9,962件 | 8,436件 | 1,526件増 |
| 検挙件数 | 8,703件 | 6,867件 | 1,836件増 |
| 検挙人員 | 5,296人 | 4,429人 | 867人増 |
| 検挙人員のうち少年 | 718人 | 638人 | 80人増 |
統計範囲に注意:サイトの相談区分「盗撮」と、警察統計の「性的姿態撮影等処罰法」は完全には一致しません。着衣の上からの撮影、のぞき、建物への立入り、撮影データの提供などは、対象・方法・場所・時期により別の法令や静岡県の条例も検討されます。2023年値は同法施行後の期間が中心で、通年値との単純比較には向きません。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」第3 E-c 性的姿態撮影等処罰法(54頁)、e-Stat「令和7年1~12月犯罪統計【確定値】」第1表
盗撮で成立を検討される性的姿態等撮影罪
2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法2条は、対象となる性的姿態等を一定の態様・方法で撮影する行為を処罰対象としています。撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。
| 法律が定める主な撮影態様 | 確認されるポイント |
|---|---|
| 正当な理由なく、ひそかに撮影 | 対象が性的な部位や現にそれを覆う下着などに当たるか、通常人目に触れる姿態か |
| 意思形成・表明・全うが困難な状態を利用 | 暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物、睡眠などの事情 |
| 誤信させ、または誤信を利用 | 行為の性質や、誰が画像を見るかについて説明と認識が食い違っていないか |
| 16歳未満の者を対象とする一定の撮影 | 13歳未満か、13歳以上16歳未満では行為者との年齢差が5年以上か |
対象には、性器・肛門やその周辺、臀部、胸部、現に性的な部位を覆う下着、わいせつな行為や性交等がされている間の姿態が含まれます。ただし、具体的な該当性は画像の内容、撮影角度、場所、説明・同意の経緯などで判断されます。
出典:e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」2条、法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
「盗撮」という呼び方だけで適用法令を決めない
相談時には、撮影したつもりがあるかだけでなく、対象、場所、機器、保存・送信の有無を分けて伝える必要があります。性的姿態等撮影罪に当たらなくても、静岡県の迷惑防止条例、住居侵入等、児童ポルノ関係法令などが問題になる場合があります。
| 事実関係 | 確認する理由 | 相談時に整理する資料 |
|---|---|---|
| 撮影対象と画角 | 性的姿態等に当たるか、着衣の上からの撮影かを区別するため | 撮影日時、場所、端末・アプリ、画像の状態 |
| 撮影場所への立入り | トイレ、更衣室、住居、店舗の禁止区域などでは別の犯罪も検討され得るため | 入店・入館経路、掲示、施設側とのやり取り |
| 保存・複製・送信 | 撮影後の提供、公然陳列、提供目的保管などは別の処罰規定があるため | クラウド同期、共有先、削除操作の有無 |
| 発覚・捜査の段階 | 現場対応、任意の呼出し、捜索・差押え、逮捕で優先事項が変わるため | 警察署名、担当者、書面、次回日時、押収品目 |
画像を消去・編集したり、端末を初期化したりすると、事実確認を難しくし、捜査上の見方にも影響しかねません。操作を続ける前に、現状を変えず弁護士へ相談してください。
盗撮で早めに弁護士へ相談したい場面
現場で声をかけられ、警察や施設側の確認を受けた
何を聞かれ、何を提出し、どの書面に署名したかを整理します。説明していないことを推測で補わず、次回の連絡日時と担当部署も控えて相談すると、今後の対応を検討しやすくなります。
警察から出頭や任意提出を求められた
任意捜査でも、供述や端末の取扱いは後の判断に関わります。日時変更の可否、取調べへの向き合い方、提出範囲などを、連絡を無視する前に確認しましょう。
家族が逮捕された、または連絡が取れない
逮捕直後は本人から家族へ十分に説明できないことがあります。留置先と容疑を確認し、当番弁護士または私選弁護士による接見を検討します。
事実認識に争いがある、別件・余罪も不安
否認の範囲、端末内の別データ、撮影目的、第三者の利用などを混同しないことが重要です。記憶にない点を断定せず、客観資料と照らして整理します。
盗撮事件で弁護士が対応できること
| 段階 | 主な対応 | 確認したい限界 |
|---|---|---|
| 警察への相談・呼出し前後 | 適用法令と見通しの整理、出頭前の助言、必要に応じた捜査機関との連絡 | 相談しただけで逮捕や捜査を止められるわけではない |
| 逮捕・勾留 | 接見、取調べへの助言、家族との連絡、身柄拘束に関する意見書や不服申立ての検討 | 釈放時期や勾留回避は事案ごとの判断で保証されない |
| 被害対応 | 捜査機関を通じた連絡先開示の打診、謝罪・被害弁償・示談の窓口 | 被害者には交渉や合意に応じる義務がない |
| 処分・公判 | 証拠と供述の検討、検察官への意見提出、起訴後の公判対応 | 示談や初犯だけで不起訴・執行猶予になるとは限らない |
| 再発防止 | 端末利用ルール、家族の協力、必要に応じた医療・支援先の検討と資料化 | 形式的な宣言ではなく、実行可能性と継続状況が重要 |
被害者への謝罪・示談を考えるときの注意点
被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、画像の取扱い、接触禁止、清算条項などが話題になり得ます。ただし、加害者本人からの直接連絡は、被害者の不安を強めたり、接触の経緯自体が新たな問題になったりするおそれがあります。
| 確認項目 | 検討内容 |
|---|---|
| 連絡方法 | 捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、弁護士を窓口にできるか |
| 合意内容 | 謝罪、被害弁償、画像・複製物の取扱い、今後の接触、清算範囲 |
| 金額と支払い | 法律で一律の相場はなく、被害内容、拡散、回数、被害者の意向等で異なる |
| 刑事処分との関係 | 示談は考慮要素の一つだが、不起訴・釈放・量刑上の結果を自動的に決めない |
示談成立を急ぐあまり、相手方の意思を無視して連絡したり、内容を理解しないまま書面に署名したりしないことが大切です。交渉に応じてもらえない場合を含め、対応経過を記録して弁護士と次の方針を検討します。
盗撮事件の刑事手続で押さえたい時間
逮捕された事件では短い時間で捜査と身柄判断が進みます。一方、在宅事件は起訴判断までの一律の期限がなく、呼出しが続くこともあります。
| 手続 | 一般的な時間・制度 | 弁護士に確認すること |
|---|---|---|
| 逮捕後の警察 | 身体拘束から48時間以内に検察官へ送致 | 接見、供述、家族連絡、提出物 |
| 検察官の判断 | 送致後24時間以内に勾留請求するかを判断 | 勾留の必要性に関する事情の提示 |
| 被疑者勾留 | 原則10日、やむを得ない場合はさらに10日延長 | 準抗告、生活・家族・勤務先事情 |
| 保釈 | 起訴後に勾留されている被告人について請求を検討 | 起訴前の釈放手続と混同しない |
| 在宅捜査 | 起訴判断まで一律の時間制限はない | 次回出頭、連絡方法、資料の保全 |
出典:法テラス「刑事事件」
静岡県で盗撮事件に対応する弁護士を選ぶポイント
| 比較軸 | 相談時の質問例 |
|---|---|
| 対象事件と段階 | 性的姿態等撮影罪、条例、住居侵入等の切り分けと、任意捜査・身柄事件の双方に対応できるか |
| 県内での対応範囲 | 対象警察署への接見、遠方移動、夜間・休日の連絡に追加費用や条件があるか |
| 説明の具体性 | 認める点と争う点、証拠、示談、再発防止を区別して方針を説明するか |
| 被害対応 | 被害者の意向を尊重し、直接接触を避けた交渉手順を示すか |
| 費用の透明性 | 着手金、接見、示談、身柄対応、公判、日当・実費、報酬の発生条件が書面で分かるか |
盗撮事件の弁護士費用で確認したい内訳
広告上の総額や「無料相談」だけでは、事件全体の費用は判断できません。相談時には前提となる事件数・被害者数・捜査段階をそろえ、同じ範囲で見積りを比較しましょう。
| 費目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 相談料・着手金 | 相談時間、受任時の対象範囲、在宅から身柄事件へ移行した場合の追加 |
| 接見費用 | 初回・追加接見、距離、夜間休日、交通費・日当 |
| 示談関連 | 被害者1名ごとの追加、交渉着手・成立時の報酬、示談金は別途か |
| 公判・書面対応 | 公判回数、意見書、準抗告、保釈請求、出廷日当 |
| 成果報酬 | 不起訴、釈放、略式、公判結果など、どの時点でいくら発生するか |
静岡県で利用できる当番弁護士・公的な案内
静岡県弁護士会
逮捕された本人は警察官等を通じ、家族・友人等は逮捕されている警察署等の地域を管轄する弁護士会へ、当番弁護士の派遣を申し込めます。当番弁護士は初回に限り無料で接見し、権利や手続、取調べ、示談などについて助言する制度です。
ひまわり相談ネット・法テラス
逮捕前の相談先探しには、全国の弁護士会の法律相談センターを案内するひまわり相談ネットや法テラスの情報提供を利用できます。利用条件、料金、受付時間、担当範囲は申込み前に公式ページで確認してください。
静岡県の盗撮事件でよくある質問
Q. 画像を削除すれば事件になりませんか?
削除しても撮影行為がなかったことになるわけではありません。復元やクラウド同期の有無も含め、端末の状態を変えずに相談してください。
Q. 撮影に失敗していれば処罰されませんか?
性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象です。実行の着手があったかは機器の向き、操作、距離、映像など具体的事実で判断されます。
Q. 初犯なら逮捕や起訴を避けられますか?
初犯かどうかは一事情ですが、行為態様、回数、画像の内容・拡散、証拠、被害者の意向、捜査への対応などで判断は変わります。結果は保証できません。
Q. 被害者へ自分で謝りに行ってもよいですか?
突然の連絡や訪問は負担や不安を強めるおそれがあります。捜査機関を通じた意向確認や、弁護士を窓口とする方法を先に検討してください。
Q. 静岡県以外の弁護士にも依頼できますか?
依頼自体は可能ですが、接見場所、移動時間、日当、緊急連絡、県内の捜査機関への対応方法を確認してください。所在地だけでなく事件段階に合う対応範囲で比較することが大切です。
相談前にまとめておくこと
- 撮影・発覚の日時、場所、対象、機器、操作内容
- 警察・施設・第三者との会話、署名した書面、提出・押収された物
- 保存、複製、クラウド同期、送信、投稿の有無
- 次回出頭日時、警察署名、担当者、事件番号が分かる書類
- 被害者や施設への連絡の有無と内容
- 希望する連絡方法、家族・勤務・通院など生活上の事情
分からない点は「不明」として持参し、推測で埋めないようにします。盗撮という呼び方だけで結論を決めず、客観資料と現行法を照らして対応方針を確認してください。