群馬県で闇バイトに強い弁護士一覧

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弁護士法人KTG浦和法律事務所

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埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階
最寄駅 【浦和駅】徒歩4分
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弁護士の強み|【初回相談30分無料】【即日接見可能】【オンライン相談可能】埼玉県内の皆さまが安心して相談できる法律事務所を目指しています◎刑事事件はスピード勝負です。◆詐欺・背任・横領・性犯罪・盗撮・暴行・傷害・薬物など幅広く対応
対応体制
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19時以降の相談
費用分割相談可能
自首同行可能
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注力案件
闇バイト
性犯罪
痴漢
公然わいせつ
不同意わいせつ
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
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弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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群馬県で利用できる公的な相談窓口

闇バイトから抜けたい本人と、子どもを心配する家族

相談先電話番号対象・内容
最寄りの警察署・交番県内16署身の危険が迫っているときは110番。
群馬県警察 警察安全相談室#9110
027-224-8080
警察本部の総合相談。
少年サポートセンター(群馬県警察)027-289-6610非行少年・被害少年・いじめ問題などの相談。

家族が逮捕されたら:当番弁護士は夜間も留守番電話で受け付け

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、群馬県は地裁が1つなので群馬弁護士会の1会です(前橋市大手町3-6-6・代表027-233-4804)。家族・知人からの当番弁護士の申込みは027-235-6900で、平日9時〜17時は職員が対応し、それ以外は留守番電話で24時間受け付けます。原則として夜間・休日も含め連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、面会は無料で、勾留される前から呼べます。本人も、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。派遣は同じ事件で原則1回です。電話の前に、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を書き出してください。面会を終えた弁護士から、本人の様子とこの先の見通しを聞き取れます。なお、群馬弁護士会の法律相談センターは30分5,500円で、初回無料の分野(破産・債務整理、離婚、労働問題、交通事故)に刑事事件は入っていません。

お金をだまし取られた側の相談先

被害に遭った方は、群馬県警察の警察安全相談室(#9110)、県警の犯罪被害者相談(027-221-7777)、公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま(027-253-9991・月〜金10時〜16時、祝日と年末年始を除く)に相談できます。不起訴に納得できない被害者は、前橋・太田・高崎の3つの検察審査会のうち地域を受け持つ審査会に審査を申し立てられます。

出典:群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条

群馬県で闇バイトに応じてしまったら:本人と家族が今日すること

SNSの「荷物を受け取るだけ」「即日現金」といった募集に応じ、顔も本名も知らない指示役の言うとおりに受け子・出し子・運び役・押し入りの実行役をしてしまった人と家族のための、群馬県の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。対象は、匿名・流動型犯罪グループの末端として動いたと疑われている側の手続きです。自分で企てた詐欺や、闇バイトの募集と関係のない詐欺は詐欺の群馬県ページ、盗みだけの件は窃盗の群馬県ページ、20歳未満の子の件は少年事件の群馬県ページへ進んでください。お金をだまし取られた方は、群馬県警察の警察安全相談室(#9110)が窓口です。抜けたい本人は#9110か最寄りの警察署へ、家族が逮捕されたら群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)へ電話してください。

いまの状況別:最初にすること

応募して身分証の画像を送ったが、まだ何もしていない
指示役からの連絡には応じず、やり取りの画面と振込の記録は消さずに残してください。群馬県警察の警察安全相談室(#9110・027-224-8080)か、県内16署のうち近くの警察署へ相談してください。20歳未満の本人や保護者は、県警の少年サポートセンター(027-289-6610)にも相談できます。何も実行していない今なら、罪になる行為をしないまま抜けられます。
「実家に行くぞ」と脅され、やめさせてもらえない
警察庁は、闇バイトから抜け出そうとする本人と家族を警察が守ると呼びかけています。身の危険を感じたら、時間に関係なく110番してください。
受け取り・引き出し・押し入りをすでにしてしまった
詐欺や窃盗などの共犯として捜査される立場です。群馬県警察は令和6年に、SNSの募集に応じて特殊詐欺に加わった15人を検挙しており、特殊詐欺で検挙した33人の約半数に当たりました。警察から呼び出される前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、出頭するなら同行を頼んでください。
家族が群馬県内の警察署に逮捕された
当番弁護士を家族・知人が頼むときの番号は027-235-6900です。平日9時〜17時は職員が出て、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付け、原則として連絡から24時間以内に弁護士が無料で面会に行きます。逮捕の知らせを受けたら、すぐ電話してください。

出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、群馬県警察「闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県「知事定例記者会見要旨(令和7年3月13日)」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」

闇バイトで逮捕されたら:群馬県内の警察署・裁判所・拘置支所

逮捕されると、警察は48時間以内に検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。仲間との口裏合わせを疑われると接見禁止が付き、家族も面会できなくなることがあります。手続きの全体は逮捕後の流れの解説にまとめています。

群馬県警察の警察署は16署です。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれ、高崎市のうち八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域は高崎北署の受け持ちです。伊勢崎署は群馬県伊勢崎市と玉村町、桐生署は群馬県桐生市とみどり市、渋川署は群馬県渋川市と北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町)を受け持ちます。邑楽(おうら)郡は、大泉署(大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町)と館林署(群馬県館林市・板倉町・明和〔めいわ〕町)に分かれ、吾妻(あがつま)郡は、吾妻署(東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村)と長野原署(長野原町・嬬恋〔つまごい〕村・草津町)に分かれます。留置施設は県下10署に10か所ありますが、どの署にあるかは県警のページに載っていません。警察から連絡が来たら本人がいる署の名前を聞き取り、そのまま弁護士に伝えてください。

合議は前橋と高崎の2庁、強盗致傷の裁判員裁判は前橋の本庁だけ

前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所は、本庁(前橋市)と高崎・桐生・太田・沼田の4支部からなり、家庭裁判所の出張所が中之条に1つ、簡易裁判所は10か所です。3人の裁判官で審理する合議事件は、高崎市・群馬県安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽(かんら)郡の事件が高崎支部、それ以外の地域は前橋の本庁で、太田・桐生・沼田の各支部の区域の合議事件も本庁が扱います。押し入った先で人にけがをさせて強盗致傷に問われると、裁判員裁判は前橋地裁の本庁だけで開かれ、高崎支部では開かれません。20歳未満の少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれます。

地域 警察署 地裁・家裁(簡裁) 合議事件 少年事件 裁判員裁判/控訴審
前橋市前橋・前橋東本庁(前橋)前橋前橋本庁/東京高等裁判所
群馬県渋川市・北群馬郡渋川本庁(前橋)前橋前橋本庁/東京高等裁判所
群馬県伊勢崎市・玉村町伊勢崎本庁(伊勢崎)前橋前橋本庁/東京高等裁判所
吾妻郡吾妻・長野原本庁(中之条)・家裁中之条出張所前橋前橋本庁/東京高等裁判所
群馬県沼田市・利根郡沼田沼田支部(沼田)前橋前橋本庁/東京高等裁判所
群馬県太田市太田太田支部(太田)前橋太田本庁/東京高等裁判所
群馬県館林市・邑楽郡館林・大泉太田支部(館林)前橋太田本庁/東京高等裁判所
群馬県桐生市・みどり市桐生桐生支部(桐生)前橋太田本庁/東京高等裁判所
高崎市高崎・高崎北高崎支部(高崎)高崎高崎本庁/東京高等裁判所
群馬県安中市安中高崎支部(高崎)高崎高崎本庁/東京高等裁判所
群馬県藤岡市・多野郡藤岡高崎支部(藤岡)高崎高崎本庁/東京高等裁判所
群馬県富岡市・甘楽郡富岡高崎支部(群馬富岡)高崎高崎本庁/東京高等裁判所

※警察署は群馬県警察の各署の「管轄区域」、裁判所は裁判所「群馬県内の管轄区域表」によります。館林署と大泉署は受け持ちが分かれていますが、裁判所ではどちらも館林簡裁・太田支部の区域です。渋川署の区域は前橋簡裁・本庁、桐生署の区域は桐生支部ですが少年事件は太田が扱います。検察審査会も前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件と同じです。

群馬県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つです。刑務所は前橋刑務所(前橋市)、少年鑑別所は前橋少年鑑別所(前橋市)、少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つです。初めての接見までに、応募した日、指示を受けて動いた日と市町村を件ごとにメモし、弁護士に渡してください。どの庁で裁かれるかと、家族が面会に通う先の見通しが早く立ちます。

県外で動いた件と、東京高等裁判所での控訴審

群馬県外で受け取りや引き出しをした件は、その土地の警察も捜査します。裁判を開く場所は犯罪地か被告人の住所・居所・現在地で決まり(刑事訴訟法第2条第1項)、群馬県内の件で起訴されたあとに、別の件で再び逮捕されることもあります。控訴審は東京高等裁判所が扱い、群馬県内に高裁の支部はありません。県外の件も含め、動いた場所と回数を隠さず弁護士に話してください。再逮捕と控訴審まで見通した方針を最初から立ててもらえます。

出典:群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年院一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

群馬県の闇バイト事件で、役割ごとに問われる罪と刑罰

「闇バイト罪」という罪はなく、罰せられるのは指示を受けて実際にした行為です。群馬県警察も、匿名・流動型犯罪グループがSNS上で犯罪の実行役を募り、詐欺や強盗・窃盗などを実行させていると令和8年の重点目標に記しています。役割ごとの罪と法定刑、群馬県内で審理する庁、公訴時効は次のとおりです。

指示された役割主な罪法定刑群馬県内で審理する庁公訴時効
だまされた人から現金やカードを受け取る、荷物を運ぶ(受け子・運び役)詐欺(刑法第246条)10年以下の拘禁刑地域の本庁・支部7年
受け取ったカードでATMから現金を下ろす(出し子)窃盗(第235条)10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金地域の本庁・支部7年
留守の家や店に入って盗む住居侵入・建造物侵入(第130条)と窃盗侵入は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金地域の本庁・支部侵入は3年
脅す・暴力をふるうなどして奪う強盗(第236条第1項)5年以上の有期拘禁刑合議なら前橋の本庁か高崎支部10年
奪う際に相手にけがをさせた強盗致傷(第240条)無期または6年以上の拘禁刑前橋地裁本庁の裁判員裁判15年
相手が亡くなった強盗致死(第240条)死刑または無期拘禁刑前橋地裁本庁の裁判員裁判なし

※刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑、公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。組織として行った詐欺と認められると、組織犯罪処罰法の組織的詐欺(1年以上の有期拘禁刑)に問われることがあります。群馬県警察と警察庁の資料に罪種ごとの逮捕の割合はないため、役割ごとの逮捕率は載せていません。

受け子は、だまされた人から現金やカードを受け取った時点で、詐欺の実行に加わった一人とみられ、「中身は聞かされていなかった」と言うだけでは通りません。自分名義の口座やキャッシュカードを売り渡す行為も、犯罪収益移転防止法違反などで検挙されます。

指示役が名前を明かさず、抜けたいと言うと脅される場合

警察庁は、中心の人物が素性を隠したまま、実行役をSNSなどでその都度集める犯罪グループを匿名・流動型犯罪グループと呼んでいます。身分証を握られて脅されて動いたときも行為ごとに罪に問われ、件数が増えるほど処分は重くなります。脅しのメッセージを画面ごと保存し、家族と一緒に群馬県内の最寄りの警察署へ相談に行ってください。自分からグループを離れて警察に相談した事実は、処分を決める検察官や裁判官が本人に有利な事情として考える可能性があります。

出典:群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」、警察庁「令和6年版 警察白書 特集(匿名・流動型犯罪グループ)」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第130条・第235条・第236条・第240条・第246条、e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」

闇バイトの容疑を認める場合・否認する場合

認めるなら、役回りと件数をまとめ、弁償の順番を決める

起訴するかどうかを決めるのは、前橋地方検察庁の本庁(前橋市大手町)か、高崎・太田・桐生・沼田の各支部の検察官です。重く見られるのは、グループの中での役回り、関わった件数、被害の弁償がどこまで進んだかです。応募したきっかけ、指示の日時と中身、受け取った報酬、脅しの有無を日付順に書き出し、接見のたびに弁護士へ渡しましょう。被害者が複数いるときは、家族で用意できる金額と時期を弁護士に伝え、分割払いも含めてどの被害者から弁償するかを決めてもらいましょう。勾留中に紹介者や仲間へ連絡を取ろうとすると、証拠を隠すおそれがあるとみられ、勾留の延長や保釈を退ける理由にされます(刑事訴訟法第60条第1項第2号・第89条第4号)。

事件が捜査機関に発覚する前に自ら名乗り出れば自首が成立し、刑を軽くしてもらえる可能性があります(刑法第42条第1項)。捜査機関が犯人をすでに特定していれば自首には当たりませんが、自分から警察署に出向いたことは処分の判断で考慮されます。太田署・伊勢崎署・高崎署など、どの署へ出頭するときも、日にちを決める前に弁護士へ同行を頼んでください。

「犯罪とは知らなかった」と争うなら、答え方を決めてから取調べに臨む

争点になるのは、自分が犯罪の一部を担っていると、いつ、どこまで気付いていたかです。取調べの前に、言いたくないことは言わなくてよいと告げることが捜査官に義務づけられています(刑事訴訟法第198条第2項)。話した内容と違う調書には、署名も押印もしなくてかまいません(同条第5項)。強盗致傷のように裁判員裁判の対象となる事件などでは取調べの録音・録画が義務ですが、詐欺・窃盗・強盗の取調べにはその義務がありません(同法第301条の2)。群馬県内の署で聞かれたことと答えたことをその日のうちに書き留め、次の接見で弁護士に伝えてください。

出典:検察庁「各検察庁の所在地等一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第60条・第89条・第198条・第301条の2

起訴後の保釈、公訴時効、在留資格への影響

強盗と強盗致傷は裁量保釈、受け子・出し子は口裏合わせの疑いが壁になる

保釈を求められるのは起訴されて被告人になってからで、起訴前には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。強盗と強盗致傷は短期1年以上の拘禁刑に当たるため権利保釈の対象から外れ(第89条第1号)、第90条に基づき裁判所が裁量で許すかを判断します。詐欺と窃盗は第1号の対象外でも、仲間の多い事件では証拠を隠すおそれ(第4号)があるとして保釈が認められにくくなります。全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。群馬県内で同居する家族が身元引受人になれるなら、誓約書と勤め先・学校の書面を起訴前からそろえましょう。

共犯の時効は、件ごとに最後の行為から

仲間と起こした事件の公訴時効は、その件で最後の行為が終わった時から、関わった全員について一斉に進み始めます(刑事訴訟法第253条第2項)。国外にいる間は時効が止まるという規定(第255条第1項)は国外にいる本人にしか働かないため、指示役が海外にいても、群馬県内で暮らす実行役の時効は止まりません。動いた日付を件ごとに書き出して弁護士に渡してください。どの件がいつ時効を迎えるかを、件ごとに整理してもらえます。

技能実習・特定技能・留学などの資格なら、執行猶予でも退去強制の手続きに

技能実習・特定技能・留学などは入管法の別表第一の在留資格で、第24条第4号の2が刑法第36章(窃盗・強盗)と第37章(詐欺・恐喝)の罪を対象にしているため、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制の手続きに入ります。一方、永住者・日本人の配偶者等といった別表第二の資格は、第24条第4号リの「1年を超える拘禁刑」かどうかが基準で、刑の全部に執行猶予が付けば当たりません。群馬県内の署で最初の接見を受けるときに、在留カードの資格と期限を弁護士に伝えてください。退去強制まで見通した弁護方針を立ててもらえます。

出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条

群馬県の闇バイト事件で弁護士に頼めること・選び方・費用

群馬県内の闇バイト事件で弁護士が力を入れるのは身柄の早期解放と被害者への弁償で、逮捕前なら県内の署への出頭にも同行します。

身柄の解放

検察官に勾留請求を見送るよう求め、勾留されれば準抗告を申し立て、起訴されたら保釈を請求します。処分の種類と見通しは刑事処分の決まり方の解説で読めます。

弁償と示談

警察や検察官を通じて被害者に連絡先を教えてもらえるかを尋ね、了解が得られれば分割も含めて弁償を申し入れます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。

長野原・沼田・吾妻・館林の署なら、接見に通えるかを最初に聞く

群馬弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は約330名(令和8年4月1日現在)、前橋市の本部のほかに高崎と太田に支部があります。本人が長野原署・吾妻署・沼田署・館林署など前橋市から離れた署にいると、接見ごとの日当と交通費が費用に上乗せされます。事務所に電話するときは本人がいる署の名前を最初に伝え、次の4点への答えを比べて依頼先を決めてください。

依頼前に聞いておく4つのこと

  • 本人がいる署へ、依頼したその日か翌日に接見に行けるか
  • 強盗致傷として前橋地裁本庁の裁判員裁判になっても、続けて担当できるか
  • 接見禁止が付いたとき、家族と面会できるよう一部解除を申し立てられるか
  • 県北部や東部の署へ接見に行く1回ごとの日当・交通費と、東京高等裁判所での控訴審まで任せた場合の費用

当番弁護士と国選弁護人は自分では選べません。逮捕前から弁護士を付けたいときや、強盗致傷で前橋の本庁の裁判員裁判になりそうなときは、家族が早めに私選弁護人を探しましょう。

費用の目安と、法テラス群馬

総額の目安は、着手金・報酬金・接見の日当を合わせて70万円〜130万円程度で、被害者への弁償金は別に用意します。着手金と報酬金の考え方は弁護士費用の解説にあります。法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12のしののめ信用金庫前橋営業部ビル4階にあり、電話は0570-078320(平日9時〜17時)です。ただし法テラスの無料法律相談は刑事事件を対象にしていません。勾留された被疑者には国選弁護人を付ける制度があります。私選弁護人の費用を用意できないときは、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。国選弁護の仕組みと費用の説明を受けられます。

出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」

群馬県の闇バイト関連事件の検挙状況

群馬県警察は、闇バイトで加わった人の検挙数の統計はないと説明しています(令和7年3月の知事定例記者会見での本部長の発言)。分かっているのは、令和6年にSNSの募集に応じて特殊詐欺に加わった15人を検挙し、特殊詐欺の検挙人員33人の約半数だったことです。県の令和6年度行政報告では、匿名・流動型犯罪グループによるとみられる資金獲得犯罪の検挙人員が112人(令和6年)でした。令和7年に同じ区分の数字は公表されていません。知事と本部長は令和7年3月に「闇バイト」撲滅を宣言し、県警は令和8年の重点目標に「闇バイト」撲滅動画コンテストの実施を掲げています。

特殊詐欺は令和7年に151件・約5億5,110万円、人口当たりは全国より少ない

県警の確定値で、令和7年の特殊詐欺は151件・約5億5,110万円(前年より4件減)でした。受け子が動くことの多いオレオレ詐欺は79件で前年より19件増え、カードをすり替えて盗むキャッシュカード詐欺盗は10件でした。人口10万人当たりでは8.1件(算出)で、全国の22.6件の約36%と少ない水準です。特殊詐欺の検挙は78件・22人(前年144件・33人)でした。これとは別に、SNS型投資・ロマンス詐欺が108件・約11億8,980万円あります。

令和8年は9月末までに、SNS型を除く特殊詐欺が186件で前年同期より75件多く、うちニセ警察詐欺が28件、オレオレ詐欺が95件(前年同期より41件増)です。先輩や知人から「受け取るだけ」「カードを預かるだけ」と頼まれたら、その場で断ってください。

※令和7年は群馬県警察「県内の特殊詐欺の被害認知状況(令和7年中確定値)」、令和8年は「特殊詐欺の被害認知状況(令和8年9月末)」によります。令和8年はニセ警察詐欺を手口に加えた新しい分類のため、令和7年の年間値と手口別には比べていません。人口当たりは令和7年国勢調査の群馬県の人口(1,865,934人)で割っています。

刑法犯は人口当たり全国2位、逮捕される割合は全国並み

群馬県の区分(令和7年)件数・割合全国との比較(算出)
刑法犯の認知件数15,283件人口10万人当たり819.1件で全国2位
侵入盗の認知件数2,554件人口当たり全国1位
うち住宅を対象にした侵入盗1,000件人口当たり全国1位、検挙率15.5%は47位
重要犯罪(強盗などを含む)174件人口当たり24位(全国平均より少ない側)
刑法犯で検挙された人のうち逮捕された割合31.6%全国32.2%とほぼ同じ(16位)

※群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」と警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の都道府県別の値を、令和7年国勢調査の人口で割って順位を付けています。いずれも闇バイトの事件だけの数ではなく、侵入盗の多さと闇バイトとの関係は県警の資料で示されていません。増減の理由も県警から示されていません。

令和7年に県内で刑法犯として検挙された3,294人のうち、逮捕されたのは1,040人(31.6%・算出)で、残りは身柄を拘束されない在宅のまま捜査されました。罪名を分けない値で、闇バイトの事件だけの割合は公表されていません。令和8年は9月末までの刑法犯の認知が9,575件で、前年同期より19.7%少なくなっています。呼び出しの連絡を受けた段階で弁護士に依頼してください。逮捕前の段階から、被害者への弁償の申し入れと検察官に出す意見書の準備を進められます。

出典:群馬県「知事定例記者会見要旨(令和7年3月13日)」、群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」、群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」、群馬県警察「県内の特殊詐欺の被害認知状況(令和7年中確定値)」、群馬県警察「特殊詐欺の被害認知状況(令和8年9月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和7年の特殊詐欺・SNS型投資・ロマンス詐欺(確定値)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」

群馬県の闇バイト事件でよくある質問

Q1. 群馬県太田市で受け子をして太田署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?

太田市は前橋地裁太田支部(太田市浜町)の区域で、簡易裁判所は太田簡裁です。ただし太田支部の区域でも、合議事件は前橋の本庁が扱い、強盗致傷などの裁判員裁判も本庁だけで開かれます。早めに弁護士へ依頼すれば、どの罪で起訴される見込みか、どの庁で裁かれるかを最初の段階で把握できます。

Q2. 群馬県桐生市に住む高校生の子が出し子をして逮捕されました。家庭裁判所はどこですか?

桐生市・みどり市は地裁では桐生支部の区域ですが、少年事件は前橋家庭裁判所の太田支部が扱います。県内の少年鑑別所は前橋市の前橋少年鑑別所です。18歳・19歳の特定少年が強盗の疑いで送られると、家庭裁判所は原則として検察官に事件を戻し、成人と同じ刑事裁判になります(少年法第62条第2項)。指示役との連絡が残るスマートフォンは中身を消させずに預かり、依頼した弁護士に見せてください。

Q3. 高崎市や群馬県富岡市で強盗に問われたら、どこで裁判になりますか?

高崎市・群馬県安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡は、合議事件を高崎支部が扱う地域です。ただし、相手にけがをさせて強盗致傷になると、裁判員裁判は前橋地裁の本庁だけで開かれ、高崎支部では開かれません。前橋の本庁へ通う回数を見込み、日当と交通費の見積もりを依頼前に出してもらいましょう。

Q4. 群馬県沼田市や吾妻郡で逮捕されたら、どこの裁判所になりますか?

沼田市と利根郡は沼田署の受け持ちで、地裁は沼田支部です。吾妻郡は吾妻署と長野原署が受け持ち、簡易裁判所と家庭裁判所の出張所は中之条にありますが、地裁は前橋の本庁の区域です。どちらの地域も、合議事件と少年事件は前橋が扱います。本人のいる署が分かった日に、当番弁護士の受付へ電話してください。

Q5. 判決に納得できず控訴すると、裁判はどこへ移りますか?

控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。控訴審まで同じ弁護士に任せるかを、一審の判決前に決めておきましょう。

Q6. 前橋市や高崎市で逮捕されたら、どの署の事件になりますか?

前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれます。高崎市では八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域が高崎北署です。留置施設は県下10署にあり、本人が留置される署が逮捕された場所の署と同じとは限りません。警察から電話が来たら署の名前をメモし、そのまま弁護士に伝えてください。

Q7. 夜中や休日に家族が逮捕されたと知りました。当番弁護士は頼めますか?

夜間・休日でも申し込めます。群馬弁護士会の受付027-235-6900は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付けており、原則として連絡から24時間以内に弁護士が面会に行きます。家族だけでなく知人からも申し込めます。申込者の氏名と連絡先、逮捕された人の氏名・生年月日、いる場所を録音に残してください。

Q8. 起訴されたあとの面会先はどこですか?群馬県内に拘置所はありますか?

群馬県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(027-322-5617)と太田拘置支所(0276-49-4397)の2つです。起訴後にどこへ移るかは事件ごとに決まります。面会に行く前に、本人が今どの施設にいるかを弁護士に教えてもらいましょう。

Q9. 群馬県は刑法犯が人口当たり全国2位と聞きました。闇バイトだと必ず逮捕されますか?

人口10万人当たりの刑法犯の認知件数は令和7年に全国2位(算出)でしたが、検挙された人のうち逮捕された割合は31.6%(算出)で、全国の32.2%とほぼ同じです。これは罪名を分けない値で、闇バイトの事件だけの割合は公表されていません。警察からの連絡を待たずに弁護士へ相談すれば、出頭の日取りと弁償の用意を先回りして進められます。

Q10. 弁護士会の無料相談や法テラスで、闇バイトの相談はできますか?

群馬弁護士会の法律相談センターの初回無料の分野に刑事事件は入っておらず、法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。家族が逮捕されたら当番弁護士(027-235-6900)へ、逮捕前なら刑事事件を扱う事務所へ直接連絡してください。

出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第62条

群馬県で闇バイトの事件に対応する弁護士を探す 長野原・沼田・吾妻・館林など前橋市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます

群馬県内の闇バイト事件は、強盗致傷になれば前橋地裁本庁の裁判員裁判、合議事件は前橋の本庁か高崎支部、控訴審は東京高等裁判所で審理されます。16署のどこへすぐ通えるかは事務所ごとに違います。家族が群馬県内の署にいるなら、本人のいる署へすぐ接見に動ける事務所を選び、今日のうちに連絡してください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。統計の出典は各段落に記載し、保釈の人数は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の全国値、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値です。人口10万人当たりの件数・順位・逮捕の割合・構成比は公表値から算出しました。群馬県内で闇バイトに応じて加わった人の令和7年の検挙数は、公表資料で確認できなかったため記載していません。令和8年の数字は資料ごとに集計期間が異なります。法テラス群馬の所在地・電話は法テラスのサイトの記載によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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