詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
東京スタートアップ法律事務所 京都支店
| 住所 |
〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 FISビル811 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都市役所前駅(ゼスト御池8番出口)徒歩1分、三条駅(6番出口)徒歩5分、京都河原町駅(4番出口)徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 大阪支店
| 住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング707号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線『東梅田駅』徒歩4分|大阪メトロ御堂筋線『梅田駅』徒歩5分|阪神本線『大阪梅田駅』徒歩8分|JR東海道本線(JR京都線・JR神戸線)/福知山線(JR宝塚線)/大阪環状線『大阪駅』徒歩8分◆梅田・堺・高槻に支店あり◆ |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店
| 住所 |
〒520-0043 滋賀県大津市中央3-4-28ベルヴィ大津中央202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪石山坂本線 / 島ノ関駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線 / 大津駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 奈良支店
| 住所 |
〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町4-8-3ベルアンジュ奈良402号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄奈良線 新大宮駅 徒歩3分 JR関西本線 奈良駅 徒歩18分 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良駅 徒歩22分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
高知県で利用できる公的な相談窓口
闇バイトから抜けたい本人と、子どもを心配する家族
| 相談先 | 電話番号 | 受付・対象 |
|---|---|---|
| 最寄りの警察署・交番 | 県内12署 | 身の危険が迫っているときは110番。 |
| 高知県警察 警察総合相談 | #9110 088-823-9110 | 土日祝日を除く9時〜12時・13時〜16時。 |
| ヤングテレホン(高知県警察) | 088-822-0809 | 少年に関する悩みや困りごと。 |
家族が逮捕されたら:当番弁護士は弁護士会の代表電話と同じ番号
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、高知県は地裁が1つなので高知弁護士会の1会です(所在地は高知市越前町1-5-7)。日弁連の当番弁護士連絡先一覧(2026年6月24日現在)に載る高知の受付番号は088-872-0324で、弁護士会の代表電話を兼ねています。派遣は本人のほか家族や友人からも頼め、1回目は無料です。電話の前に、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日をメモしてください。接見を終えた弁護士から、本人の様子と今後の見通しを聞けます。なお、四万十市・佐川町・室戸市の3か所の無料法律相談は、刑事事件の相談を受けないと明記しています。
お金をだまし取られた側の相談先
被害に遭った方は、高知県警察の警察総合相談(#9110)、犯罪被害者ホットライン(088-871-3110)、認定NPO法人こうち被害者支援センター(088-854-7867)に相談できます。不起訴に納得できない被害者は、県内に1つの高知検察審査会(高知地裁6階・088-822-0639)に審査を申し立てられます。
出典:高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条
高知県で闇バイトに加わってしまったら:本人と家族の初動
「受け取るだけで高収入」といったSNSの書き込みに応じ、素性の分からない指示役の連絡どおりに、受け子・出し子・運び役・押し入りの実行役をしてしまった人と、その家族のための高知県の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。扱うのは、匿名・流動型犯罪グループの末端として疑われた側の手続きです。自分で計画した詐欺や闇バイトと無関係の詐欺は詐欺の高知県ページ、万引きなど盗みだけの件は窃盗の高知県ページ、20歳未満の子の件は少年事件の高知県ページで扱っています。お金をだまし取られた方は、高知県警察の警察総合相談(#9110)へつながります。抜けたい本人は#9110か最寄りの警察署へ、家族が逮捕されたら高知弁護士会の当番弁護士(088-872-0324)へ電話してください。
いまの状況別:最初にすること
- 身分証の画像や住所は送ったが、まだ何も実行していない
- 指示役への返信はやめ、トーク画面と送金記録は削除せずに残してください。高知県警察の警察総合相談(#9110・088-823-9110、平日9時〜12時・13時〜16時)か、近くの警察署へ相談してください。20歳未満の本人や保護者は、県警のヤングテレホン(088-822-0809)も使えます。実行前の今なら、罪になる行為をせずに抜けられます。
- 「家族の住所を知っている」とやめさせてもらえない
- 警察庁は、闇バイトから抜けようとする本人と家族を警察が保護すると案内しています。危険が迫ったと感じたら、昼夜を問わず110番してください。
- 受け取り・引き出し・侵入をもうしてしまった
- 詐欺・窃盗などの共犯として捜査を受ける立場です。高知県で令和7年に刑法犯として検挙された人のうち、逮捕されたのは42.7%(算出・罪名を分けない値)で、全国でいちばん高い割合でした。警察から連絡が来る前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、出頭するなら付き添いを頼んでください。
- 家族が高知県内の警察署に逮捕された
- 当番弁護士の受付は、高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324です。本人だけでなく家族や友人からも頼め、1回目は無料です。逮捕を知った時点で電話してください。
出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、高知県警察「闇バイトに注意」、高知県警察「各種相談電話」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表
闇バイトで逮捕されたら:高知県内の警察署・裁判所・拘置施設
逮捕後は、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。口裏合わせを疑われると接見禁止が付き、弁護士しか面会できなくなることもあります。全体の流れは逮捕後の流れの解説で読めます。
県警の警察署は12署です。高知市は高知・高知南・高知東の3署に分かれ、境は町丁単位で、方面の目安は、中心部と丸ノ内が高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野が高知南署、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山が高知東署です。高知東署は本山町・大豊町・土佐町・大川村の嶺北4町村も受け持ち、南国署は南国市・香南市・香美(かみ)市、土佐署は土佐市・いの町・日高村、佐川署は佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町、須崎署は須崎市・中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町、窪川(くぼかわ)署は四万十町だけ、中村署は四万十市・土佐清水市・黒潮町、宿毛(すくも)署は宿毛市・大月町・三原村、室戸署は室戸市と高知県東洋町、安芸署は安芸市と馬路(うまじ)村・芸西(げいせい)村などの安芸郡の町村です。留置施設は県内9か所ですが、どの署にあるかは公表されておらず、どこに留置されているかを県警は教えていません。警察から連絡があったら署の名前を聞き取り、そのまま弁護士に伝えてください。
強盗致傷の裁判員裁判は高知市の本庁だけ、少年事件は幡多(はた)地域だけが中村支部
高知地方裁判所・高知家庭裁判所は、本庁(高知市丸ノ内)と須崎・安芸・中村の3支部からなり、家裁の出張所はなく、簡易裁判所は高知・須崎・安芸・中村の4か所です。3人の裁判官で審理する合議事件は県内のどこの事件でも高知地裁の本庁が扱い、押し入った先で人にけがをさせて強盗致傷に問われた場合の裁判員裁判も本庁だけで開かれます。20歳未満の少年事件は、幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町)だけが中村支部で、ほかの地域は本庁です。
| 地域 | 警察署(受け持ち区域) | 地裁・家裁 | 少年事件の庁 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 高知・高知南・高知東(町丁で区分) | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県南国市・香南市・香美市 | 南国 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県土佐市・いの町・日高村 | 土佐 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 本山町・大豊町・土佐町・大川村(嶺北) | 高知東 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県室戸市・東洋町 | 室戸 | 安芸支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県安芸市・安芸郡の町村(東洋町を除く) | 安芸 | 安芸支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 佐川町・越知町・仁淀川町 | 佐川 | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県須崎市・中土佐町・檮原町・津野町 | 須崎 | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十町 | 窪川 | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県四万十市・土佐清水市・黒潮町 | 中村 | 中村支部 | 中村支部 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県宿毛市・大月町・三原村 | 宿毛 | 中村支部 | 中村支部 | 本庁 | 高松高裁 |
※警察署は高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」と「警察署案内」、裁判所は裁判所「高知県内の管轄区域表」によります。高知市3署の境は町丁単位のため方面の目安です。佐川署・須崎署・窪川署はいずれも須崎支部の区域、土佐署のいの町・日高村と高知東署の嶺北4町村は本庁の区域で、警察署の受け持ちと裁判所の区域は一致しません。合議事件と検察審査会は県内全域が高知です。
高知県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は四万十市中村丸の内の中村拘置支所だけです。刑務所は高知市布師田の高知刑務所、少年鑑別所は高知市塩田町の高知少年鑑別所で、少年院は県内になく、四国の少年院は香川県の四国少年院と丸亀少女の家の2つです。接見に来た弁護士には、指示を受けて動いた日付と場所を件ごとに書き出して渡してください。裁かれる庁と、家族が面会に通う先の見通しが早く立ちます。
控訴審は香川県の高松高裁、県外で動いた件は別に捜査される
県外で受け取りや引き出しをした件は、その土地の警察も捜査します。裁判を開く場所は犯罪地か被告人の住所・居所・現在地で決まり(刑事訴訟法第2条第1項)、高知県内の件で起訴されたあと、別の件で再び逮捕されることもあります。控訴審は香川県高松市丸の内の高松高等裁判所で、高知県内に高裁の支部はないため、控訴すると審理は県外で開かれます。県土は東西に189.9kmあり、県東部や幡多から高知市の本庁へ通うだけでも長い距離を移動します。県外の件も含め、動いた場所と回数を伏せずに弁護士へ話してください。再逮捕と控訴審まで見通した方針を最初から組んでもらえます。
出典:高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年院一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、高知県「都市計画の概要」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
高知県の闇バイト事件で、役割ごとに問われる罪と刑罰
「闇バイト」という名前の罪はなく、処罰の対象は指示を受けて実際にした行為です。役割ごとの罪と法定刑、高知県内で審理する庁、公訴時効を並べます。
| 指示された役割 | 主な罪 | 法定刑 | 高知県内で裁く庁 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| だまされた人から現金・カードを受け取る、荷物を運ぶ(受け子・運び役) | 詐欺(刑法第246条) | 10年以下の拘禁刑 | 地域の本庁・支部 | 7年 |
| 預かったカードでATMから下ろす(出し子) | 窃盗(第235条) | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 地域の本庁・支部 | 7年 |
| 留守宅や店に入り込んで盗む | 住居侵入・建造物侵入(第130条)と窃盗 | 侵入は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 地域の本庁・支部 | 侵入は3年 |
| 脅したり暴力をふるったりして奪う | 強盗(第236条第1項) | 5年以上の有期拘禁刑 | 合議なら高知地裁本庁 | 10年 |
| 奪うときに相手にけがをさせた | 強盗致傷(第240条) | 無期または6年以上の拘禁刑 | 本庁の裁判員裁判 | 15年 |
| 相手が亡くなった | 強盗致死(第240条) | 死刑または無期拘禁刑 | 本庁の裁判員裁判 | なし |
※刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑、時効は刑事訴訟法第250条によります。組織として行った詐欺と認められると、組織犯罪処罰法の組織的詐欺(1年以上の有期拘禁刑)に問われる場合があります。高知県警察と警察庁の資料に罪種ごとの逮捕の割合はないため、役割ごとの逮捕率は載せていません。
受け子は、だまされた人から現金やカードを受け取った時点で、詐欺の実行に加わった一人とみられ、「中身を知らされていなかった」と言うだけでは通りません。自分名義の口座やキャッシュカードを売り渡す行為も、犯罪収益移転防止法違反などで検挙の対象です。高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例は第8条第1項第4号で、公共の場所で性的な好奇心をそそる仕事などに就くよう勧誘する行為を禁じ(罰則は第15条の50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)ていますが、受け子・出し子・実行役として動いた行為を裁くのは刑法などの法律です。
指示役が匿名で、抜けると言うと脅される場合
警察庁は、中心の人物が素性を隠したまま、実行役をSNSなどでその都度集める匿名・流動型犯罪グループが特殊詐欺や強盗に関わっているとしています。身分証を握られて脅されて動いた場合も、行為ごとに罪に問われ、件数が増えるほど処分は重くなります。脅しのメッセージを画面ごと保存し、家族と一緒に高知県内の最寄りの警察署へ相談に行ってください。自分からグループを離れて警察に相談した事実は、検察官や裁判官が処分を考えるときに本人に有利な事情となる可能性があります。
出典:高知県警察「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、高知県例規集、警察庁「令和6年版 警察白書 特集(匿名・流動型犯罪グループ)」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第130条・第235条・第236条・第240条・第246条、e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」
闇バイトの容疑を認める場合・否認する場合
認めるなら、役回りと件数を整理し、弁償の段取りを先に決める
起訴するかどうかを決めるのは、高知地方検察庁の本庁(高知市丸ノ内)か、須崎・中村の各支部の検察官です。安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに記されています(最終更新2020年6月2日)。重く見られるのは、グループの中での役回り、関わった件数、被害の弁償の進み具合です。応募のきっかけ、指示の日時と内容、報酬、脅しの有無を日付順にまとめ、接見のたびに弁護士へ渡しましょう。被害者が複数いるときは、家族で用意できる金額と時期を弁護士に伝え、分割も含めてどの被害者から弁償するかを決めてもらいましょう。勾留中に紹介者や仲間へ連絡しようとすると、証拠隠しのおそれがあるとみられ、勾留の延長や保釈を退ける理由にされます(刑事訴訟法第60条第1項第2号・第89条第4号)。
捜査機関に知られる前に自分から申し出れば自首となり、刑が軽くなる可能性があります(刑法第42条第1項)。捜査機関が犯人をすでに特定していれば自首には当たりませんが、自分から警察に出向いたことは処分の判断で考慮されます。高知署・南国署・中村署など、どの署へ出頭する場合も、日取りを決める前に弁護士に同行を頼んでください。
「犯罪の手伝いとは知らなかった」と争うなら、答え方を決めてから取調べに臨む
争点になるのは、自分が犯罪の一部を担っていると、いつ、どこまで気付いていたかです。取調べの前に、言いたくないことは言わなくてよいと告げることが警察官に義務づけられています(刑事訴訟法第198条第2項)。調書の内容が自分の話と違えば、署名も押印も断れます(同条第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは強盗致傷のような裁判員裁判の対象事件などで、詐欺・窃盗・強盗の取調べは義務の対象外です(同法第301条の2)。高知県内の署で聞かれたことと答えたことをその日のうちに書き留め、次の接見で弁護士に伝えてください。
出典:高知地方検察庁「所在地」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第60条・第89条・第198条・第301条の2
起訴後の保釈、公訴時効、在留資格への影響
強盗と強盗致傷は裁量保釈、受け子・出し子は口裏合わせの疑いが争点
保釈を求められるのは起訴されて被告人になってからで、起訴前には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。強盗と強盗致傷は短期1年以上の拘禁刑に当たるため権利保釈の対象外となり(第89条第1号)、第90条に基づき裁判所が裁量で許すかを判断します。詐欺と窃盗は第1号に当たりませんが、共犯者が多い事件では罪証隠滅のおそれ(第4号)を理由に退けられやすくなります。令和7年に全国の第一審を終えた被告人では、勾留されていた35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。高知県内で同居する家族が身元引受人になれるなら、誓約書と勤め先・学校の書面を起訴前から用意しましょう。
共犯の時効は、件ごとに最後の行為が起点
仲間と起こした事件の公訴時効は、その件で最後の行為が終わった時から、関わった全員について一斉に進み始めます(刑事訴訟法第253条第2項)。国外にいる間に時効が止まる規定(第255条第1項)は国外にいる本人にしか働かず、指示役が海外にいても、高知県内で暮らす実行役の時効は止まりません。動いた日付を件ごとに書き出し、接見で弁護士に渡してください。件ごとの時効の時期を一覧にしてもらえます。
技能実習・特定技能・留学の資格なら、執行猶予でも退去強制の手続きに
高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(人口の1.1%)で、技能実習と特定技能を合わせると53.1%(全国20.5%・算出)を占め、留学は715人です。これらは入管法の別表第一の資格で、第24条第4号の2が刑法第36章(窃盗・強盗)と第37章(詐欺・恐喝)の罪を対象にしているため、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制の手続きに入ります。永住者や日本人の配偶者等など別表第二の資格は、第24条第4号リの「1年を超える拘禁刑」に当たるかで決まり、刑の全部の執行が猶予されれば該当しません。在留カードの資格と期限を最初の接見で弁護士に伝えてください。退去強制まで見通した弁護方針を組んでもらえます。
出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条
高知県の闇バイト事件で弁護士に頼めること・選び方・費用
高知県内の闇バイト事件で弁護士が力を注ぐのは身柄の早期解放と被害者への弁償で、逮捕前なら県内の署への出頭にも付き添います。
勾留を請求しないよう検察官に働きかけ、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を求めます。処分の種類と見通しは刑事処分の決まり方の解説を参考にしてください。
警察や検察官を通じて被害者に連絡先を教えてよいかを尋ね、了解を得られれば分割も含めて弁償を申し入れます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
須崎・中村・宿毛・室戸の署なら、接見に通えるかを最初に聞く
高知弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は90名(令和8年5月1日現在)、サイトに支部の記載はありません。県土は東西189.9kmと長く、本人が宿毛署・中村署・窪川署・室戸署などにいると、高知市の事務所からの接見は移動の距離が長くなり、接見ごとの日当と交通費が費用に上乗せされます。事務所に電話するときは本人がいる署を最初に伝え、次の4点への答えを比べて依頼先を決めてください。
依頼前に聞いておく4つのこと
- 本人がいる署へ、依頼した当日か翌日に接見に行けるか
- 強盗致傷として高知地裁本庁の裁判員裁判になっても、引き続き担当できるか
- 接見禁止が付いたとき、家族との面会に向けて一部解除を申し立てられるか
- 県東部や幡多の署へ接見に行く1回ごとの日当・交通費と、香川県の高松高裁での控訴審まで任せた場合の費用
当番弁護士と国選弁護人は自分で選べません。逮捕前から弁護士を付けたいときや、強盗致傷で本庁の裁判員裁判になりそうなときは、家族が早めに私選弁護人を探しましょう。
費用の目安と、法テラス高知
総額の目安は、着手金・報酬金・接見の日当を合わせて70万円〜130万円程度で、被害者への弁償金は別に用意します。着手金と報酬金の考え方は弁護士費用の解説にあります。法テラス高知は高知市本町4丁目の丸ノ内ビル2階にあり、予約電話は050-3383-5577です(県の相談窓口ガイド)。ただし法テラスの無料法律相談は刑事事件を対象にしていません。勾留された被疑者には国選弁護人を付ける制度があります。私選の費用が難しいときは、接見に来た当番弁護士にそのまま相談してください。国選弁護や費用の援助制度の説明を受けられます。
出典:高知弁護士会「弁護士会について」、高知県「相談窓口ガイド」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」、高知県「都市計画の概要」
高知県の闇バイト関連事件の検挙状況
高知県警察の公表資料には、県内で闇バイトに応じて加わった人の検挙数が載っていません。ここでは、受け子・出し子・実行役が関わりやすい特殊詐欺・強盗・侵入盗と、逮捕の割合を取り上げます(いずれも闇バイトの事件だけの値ではありません)。令和7年の県内の刑法犯認知件数は3,630件(前年比3.0%増)で、人口10万人当たりは564.7件(算出)、多いほうから全国18番目の中位です。高知市だけで県全体の63.1%(算出)を占めます。
特殊詐欺は令和7年に112件・約5億525万円で前年の2倍
県警の集計で、令和7年の特殊詐欺は112件・約5億525万円で、件数は前年56件の2.0倍(算出)でした。受け子が動くことの多いオレオレ詐欺は41件・約3億5,461万円で、前年の10件から大きく増えています。これとは別にSNS型投資・ロマンス詐欺が98件・約7億8,455万円あり、詐欺を含む知能犯の認知件数は249件から388件に増えました。令和8年は5月末までに66件・約4億8,704万円で、うちニセ警察詐欺が17件・約1億7,315万円です。知人や先輩から「受け取るだけ」「カードを預かるだけ」と頼まれたら、その場で断ってください。
※令和7年の特殊詐欺の件数・被害額は高知県警察「高知県内の特殊詐欺被害状況」のグラフに記載された値、SNS型投資・ロマンス詐欺と令和8年の値は高知県安全安心まちづくり推進会議幹事会資料によります。令和8年4月から分類が変わり、SNS型やニセ警察詐欺も特殊詐欺の手口の一つとして数えるため、令和7年の年間値と令和8年の値は手口別に比べていません。
強盗は8件、特殊詐欺の助長犯罪で21人を検挙
| 高知県の区分 | 件数・人数 | 補足 |
|---|---|---|
| 強盗(認知・令和7年) | 8件 | 人口10万人当たり1.2件で全国と同じ水準(算出) |
| 侵入盗(認知・令和7年) | 314件 | 前年359件。うち住宅対象143件 |
| 特殊詐欺の本犯(検挙・令和6年) | 10件5人 | 前年より6件・4人増 |
| 犯行ツール提供などの助長犯罪(検挙・令和6年) | 43件21人 | 前年より19件・8人増 |
| 刑法犯少年(令和7年) | 176人 | 前年115人 |
※強盗・侵入盗は警察庁「犯罪統計資料」と高知県警察「刑法犯の概況」、特殊詐欺の検挙は「令和6年高知県警察政策評価書」、刑法犯少年は高知県警察「少年非行の概要」によります。人口当たりは令和7年国勢調査の高知県の人口(642,836人)で割っています。いずれも闇バイトに加わった人の数ではありません。増減の理由は県警から示されていません。
検挙された人の約4割が逮捕され、割合は全国1位
令和7年に県内で刑法犯として検挙された1,117人のうち、逮捕されたのは477人(42.7%・算出)で、全国の32.2%を上回り、都道府県で最も高い割合でした。内訳は現行犯逮捕191人、緊急逮捕22人、通常逮捕264人です。この割合は罪名を分けない値で、闇バイトの事件だけの数字は公表されていません。呼び出しを受けた段階でも、すぐ弁護士に依頼してください。逮捕される前から、弁償の申し入れと検察官への意見書づくりに取りかかれます。
出典:高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、高知県警察「高知県内の特殊詐欺被害状況」、高知県「高知県内の犯罪情勢について(安全安心まちづくり推進会議幹事会資料・令和8年6月)」、高知県警察「令和6年高知県警察政策評価書」、高知県警察「少年非行の概要」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
高知県の闇バイト事件でよくある質問
Q1. 高知県宿毛市で受け子をして宿毛署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
宿毛市は高知地裁中村支部(四万十市中村山手通)の区域で、簡易裁判所は中村簡裁です。ただし合議事件は県内すべて高知市の本庁が扱い、強盗致傷などの裁判員裁判も本庁だけです。弁護士に依頼すれば、起訴される罪の見込みと、どの庁で審理されるかを早い段階でつかめます。
Q2. 高知県四万十市の高校生の子が出し子をして逮捕されました。家庭裁判所はどこですか?
四万十市は幡多地域なので、少年事件は高知家庭裁判所中村支部が扱います。幡多以外の地域の少年事件は高知市の本庁です。県内の少年鑑別所は高知市塩田町の1か所で、少年院は県内にありません。18歳・19歳の特定少年が強盗の容疑を受けると、家庭裁判所は原則として事件を検察官に送り、大人と同じ刑事裁判で裁かれます(少年法第62条第2項)。指示役とのやり取りが残ったスマートフォンは消させずに保管し、依頼した弁護士に見せてください。
Q3. 高知県須崎市や四万十町で強盗致傷に問われたら、須崎支部で裁判員裁判になりますか?
なりません。須崎署・窪川署の事件はどちらも須崎支部の区域ですが、裁判員裁判は県内のどの事件も高知地裁の本庁だけで開かれます。本庁まで通う回数を見込んで、日当と交通費の見積もりを依頼前にもらいましょう。
Q4. 判決に納得できず控訴すると、裁判はどこへ移りますか?
控訴審は香川県高松市の高松高等裁判所で、高知県内に高裁の支部はありません。控訴すると審理は県外になります。控訴審まで同じ弁護士に任せるかどうかを、一審の判決前に決めておきましょう。
Q5. 高知県室戸市や安芸市で逮捕されたら、どこの検察庁と裁判所になりますか?
室戸市・東洋町は室戸署、安芸市と安芸郡の町村は安芸署の受け持ちで、地裁・家裁はどちらも安芸支部(安芸市久世町)です。高知地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに記されており(最終更新2020年6月2日)、合議事件と少年事件は高知市の本庁が扱います。署の名前が分かったら、その日のうちに当番弁護士の受付へ電話してください。
Q6. 高知市内で逮捕されたら、高知・高知南・高知東のどの署の事件になりますか?
3署の境は町丁単位で、目安は中心部と丸ノ内が高知署(北本町)、桟橋通・長浜・朝倉・春野が高知南署(桟橋通)、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山が高知東署(大津)です。本人が留置される署は、逮捕された場所の署と同じとは限りません。警察から電話が来たら署の名前を聞き、メモしたまま弁護士に伝えてください。
Q7. 当番弁護士は家族以外でも頼めますか?
頼めます。日弁連の案内では、派遣の依頼は本人のほか家族や友人からも受け付けています。高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を手元にそろえてから電話してください。
Q8. 起訴されたあとの面会先はどこですか?高知県内に拘置所はありますか?
高知県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は四万十市の中村拘置支所(0880-35-2278)だけで、刑務所は高知市布師田の高知刑務所(088-866-5454)です。起訴後に移る先は事件ごとに決まります。面会に出向く前に、本人がいる施設を弁護士から聞いておきましょう。
Q9. 高知県は逮捕される割合が全国1位と聞きました。闇バイトだと必ず逮捕されますか?
令和7年に県内で刑法犯として検挙された人の42.7%(算出)が逮捕され、都道府県で最も高い割合でしたが、これは罪名を分けない値で、闇バイトの事件だけの割合は公表されていません。警察から連絡が来る前に弁護士へ相談すれば、出頭の段取りと弁償の準備を先に進められます。
Q10. 弁護士会の無料法律相談や法テラスで、闇バイトの相談はできますか?
高知弁護士会の四万十市・佐川町・室戸市の無料法律相談は刑事事件を受けないと明記しており、法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。家族が逮捕されたら当番弁護士(088-872-0324)へ、逮捕前なら刑事事件を扱う事務所へ直接連絡してください。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「高知刑務所」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第62条
高知県内の闇バイト事件は、強盗致傷になれば高知地裁本庁の裁判員裁判、幡多の少年事件は中村支部、控訴審は香川県の高松高裁で開かれます。東西に長い県内のどの署へ通えるかは事務所ごとに違います。家族が高知県内の署にいるなら、本人のいる署へすぐ接見に動ける事務所を選び、今日のうちに連絡してください。
参考資料・更新情報
- 高知県警察「闇バイトに注意」
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」
- 高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」
- 高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」
- 高知県警察「高知県内の特殊詐欺被害状況」
- 高知県警察「令和6年高知県警察政策評価書」
- 高知県警察「少年非行の概要」
- 高知県警察「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 高知県例規集
- 高知県「高知県内の犯罪情勢について(令和8年6月)」
- 高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」
- 高知県「都市計画の概要」
- 警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」
- 警察庁「令和6年版 警察白書 特集」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 高知地方検察庁「所在地」(安芸支部の注記は2020年6月2日最終更新)
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「高知刑務所」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「弁護士会について」
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。統計の出典は各段落に記載し、保釈の人数は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在の値です。人口10万人当たりの件数・順位・逮捕の割合・倍率・構成比は公表値から算出しました。高知県内で闇バイトに応じて加わった人の検挙数は、公表資料で確認できなかったため記載していません。当番弁護士の受付番号は日本弁護士連合会の連絡先一覧(2026年6月24日現在)、法テラス高知の所在地・電話は高知県の相談窓口ガイド(令和5年版)によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。