詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
山手法律事務所
| 住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
| 弁護士 | 出口 忠明 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベクトル法律事務所
| 住所 | 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59 |
| 弁護士 | 土肥 昇生 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アイシア法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
| 弁護士 | 坂尾 陽 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
市区町村で絞り込む
千葉県で児童ポルノ・児童買春を弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
相手が18歳未満だったと分かった、画像の保存や送信について捜査されている、金銭を渡した経緯を説明したい場合は、行為ごとに情報を整理しましょう。千葉で相談する際も、画像の問題と直接会った際の問題を混同せず、相手の年齢や認識した経緯を伝えてください。画像そのものを相談フォーム等へ添付することは避け、取扱いを先に確認します。
千葉県の関連統計(2025年)
| 統計の区分 | 2025年 |
|---|---|
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙件数 | 77件 |
| 同法違反の検挙人員 | 39人 |
2025年・千葉県警の公表値です。法令全体の集計で、児童買春か児童ポルノの一方だけの件数ではありません。検挙件数・検挙人員は認知件数や有罪判決数、個別事件の処分見込みとは異なります。
出典:千葉県警察 令和7年版犯罪統計書(第64ページ・第25表の令和7年検挙件数/検挙人員)
法律上の区別と相談のポイント
児童買春・児童ポルノ禁止法は18歳未満を児童とし、対価の供与や約束を伴う児童への性交等を児童買春として規定しています。画像については、法律が定める児童の姿態を描写したものが児童ポルノに当たります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条・第4条)
児童ポルノは、自己の性的好奇心を満たす目的で、自分の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが明らかな場合のほか、製造や提供などにも処罰規定があります。保存・制作・送信を一つの行為として扱わずに確認します。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第7条)
千葉県青少年健全育成条例は、青少年に対し、その青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為も禁止しています。画像を受け取ったかどうかに加え、要求した文面や相手の年齢、時期も相談時に伝えてください。
出典:千葉県青少年健全育成条例の概要(第19条の4)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 年齢と接点 | 相手の年齢、年齢に関する会話、知り合った経緯、会った時期 |
| 画像・記録の問題 | 入手や撮影の経緯、保存先、送信先、対価、端末の押収状況 |
| 買春を疑われている | 金銭等の約束、実際の行為、支払いの記録、関係者からの連絡 |
年齢、画像、金銭、接触の有無を分ける
相談名に複数の問題が含まれます。相手の年齢を知った時期、画像を求めたか、作成・保存・送信したか、金銭などの約束や実際の接触があったかを別々に整理してください。ひとつのやり取りだけを示さず、前後の記録も残します。
児童や保護者へ直接働きかけない
謝罪や返金を希望していても、本人や保護者に繰り返し連絡すると負担をかけるおそれがあります。画像を不用意に共有せず、端末やクラウドに残る資料の扱い、相手の意向を確認する方法を弁護士と相談しましょう。
千葉県で児童ポルノ・児童買春に対応する弁護士を選ぶとき
年齢の認識、画像の入手・保管・提供、児童買春の各論点を分けて説明し、適切な資料確認の方法を案内できるか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回面会は無料です。その後、派遣された弁護士を私選弁護人として依頼するかは本人が決められ、正式な依頼にかかる費用は担当弁護士と話し合って決めます。相談時には着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。
出典:千葉県弁護士会 逮捕されたら(当番弁護士初回面会・私選弁護人の費用)
複数の画像や相手、別の容疑がある場合の対応範囲と、示談交渉の費用区分を確認してください。
逮捕された場合の千葉県内の相談窓口
千葉県弁護士会の当番弁護士制度は、身柄拘束中の被疑者のための制度で、初回の面会は無料です。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と申し出られます。関係人は留置されている警察署を確認して電話で申し込みます。我孫子・柏・鎌ヶ谷・流山・野田・松戸・松戸東の7警察署に留置されている場合は松戸支部、それ以外は通常の窓口へ連絡してください。平日9時~16時は職員が対応し、時間外は留守番電話で受け付けます。24時間の法律相談ではありません。
出典:千葉県弁護士会 逮捕されたら(当番弁護士制度・申込方法・松戸支部の対象警察署)
- 千葉県弁護士会(通常の窓口):043-221-7330
- 松戸支部(指定7警察署に留置中):047-366-7770
千葉県の児童ポルノ・児童買春相談でよくある質問
相手が同意して送った画像でも問題になりますか?
同意の有無だけで判断せず、画像が法律上の児童ポルノに当たるか、所持・保管の目的や経緯、製造・提供への関与などを確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条第3項・第7条)
相談のために画像を送ってよいですか?
最初の問合せでは画像を添付せず、取扱いを弁護士に確認してください。相談の受付方法と、違法性が問題となる記録の提出方法を分けて考えましょう。
画像を受け取っただけか、作らせたかで相談内容は変わりますか?
変わります。どのような依頼をし、誰が撮影・送信したか、画像をどう扱ったかを時系列で伝えてください。
相手の年齢を知らなかった場合は?
どの時点で何を聞き、プロフィールや文面から何を知り得たかを資料とともに相談してください。後から記録を編集しないようにしましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。