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岡山県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士が回答した法律相談QA

過去の児童ポルノの購入、所持について

相談者(ID:67906)さんからの投稿
私は現在大学生の男です。以前(おそらく3年ほど前)、SNSのDM機能を用いてわいせつな画像や動画をPayPay上での金銭のやり取りによって購入しました。また、同時期にSNS上に投稿されたパスコードの入力で動画等の閲覧、ダウンロードができるアプリを使用し、いずれの方法でも画像や動画をダウンロードしました。それらは見た目からして18歳未満であろう女子児童が自らの性器を触る、自慰行為、男性(18歳未満であるかは不明)の性器を触る、性行為を行う等の様子が映っており、児童ポルノに該当すると思います。当時は児童ポルノで犯罪であると薄々感じていました。また、販売者、投稿者は撮影者、写っている人のどちらでも無いと思われます。その後、それらの画像、動画、アカウント等は全て削除し、PayPayのアカウントのみが現在も残っている状況なのですが、この件について、警察から家への訪問、捜査、逮捕を受ける可能性はどれほどあるのでしょうか。自分と相手のどちらのものもアカウントについての情報は一切覚えておらず、写真や動画等も少なくとも私が現在アクセスできる状態には無いのですが、自首した場合対応してもらえるでしょうか。

伺っている情報を基にすると、児童ポルノを保持していないため、現在の時点では犯罪に該当することはしていないといえます。
販売したことは罪になりますが、購入そのものは罪にはなりません。

スマホにデータが残っているのであれば、証拠が見つかりますが、3年前かつ既に残っていないデータについて立証することはできないように考えられます。

自首してほかの疑いをかけられても仕方ないですし、今後は同様のことをしないようにし、特に何もしない方がいいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年06月30日
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