【土日祝も対応】全国の相談に対応できる暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い19時以降相談可能な弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
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49 件の
暴行罪・傷害罪に強い
弁護士の検索結果一覧
41~49件を表示
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暴行罪・傷害罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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暴行罪・傷害罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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酔った勢いでのハグについて。
相談者(ID:21747)さんからの投稿
投稿日:2023年10月22日
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?
お問い合わせありがとうございます。
和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。
貴方の被害届の提出については、相手の出方を見ながら交渉材料として使うことがよろしいかと思います。
交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。
貴方の被害届の提出については、相手の出方を見ながら交渉材料として使うことがよろしいかと思います。
交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年10月24日
暴行事件の被害者が知り得る加害者の起訴後の状況
相談者(ID:13781)さんからの投稿
投稿日:2023年07月02日
3月に暴行を受けて、被害届をだしました。
捜査してもらい、6月22日に略式請求命令とかで起訴されたとの手紙がきました。
捜査してもらい、6月22日に略式請求命令とかで起訴されたとの手紙がきました。
お問い合わせありがとうございます。
略式裁判になったのであれば、おそらく罰金刑になった可能性が高いでしょう。
詳細をお知りになりたいのであれば、裁判所や検察庁に記録の閲覧謄写請求をされたらよろしいかと思います。大方の情報は得られるものと思います。
よろしくご検討ください。
略式裁判になったのであれば、おそらく罰金刑になった可能性が高いでしょう。
詳細をお知りになりたいのであれば、裁判所や検察庁に記録の閲覧謄写請求をされたらよろしいかと思います。大方の情報は得られるものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月03日
医師を傷害で刑事告訴したい。
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月02日
医師である彼氏との間に子供ができました。 同棲しておりお互い望んでの妊娠でしたが、妊娠が判明してから彼氏に「堕ろせ」「死ね」「養育費も認知もなし」などと暴言を吐かれました。その際には病院から窃取してきた薬を目の前に置かれて脅されています。
結果、子供は産み認知もされましたが、私はうつ病になりました。精神科でもらった診断書には「パートナーの言動により抑うつ状態となった」と書かれています。彼氏は謝罪などもなく、子供にも全く会っていません。今後も会う気はないそうです。
傷害罪または脅迫または強要未遂で刑事告訴して医師免許を剥奪してやりたいです。
結果、子供は産み認知もされましたが、私はうつ病になりました。精神科でもらった診断書には「パートナーの言動により抑うつ状態となった」と書かれています。彼氏は謝罪などもなく、子供にも全く会っていません。今後も会う気はないそうです。
傷害罪または脅迫または強要未遂で刑事告訴して医師免許を剥奪してやりたいです。
お問い合わせありがとうございます。
告訴を受理するかどうかは最終的には捜査機関側の判断になりますので断定的なことは申し上げられませんが、記載の内容を拝見する限り、受理される可能性は一定程度あるものとお見受けします。
また、刑事事件としての告訴以外にも、民事上の責任として、金銭による損害賠償を求めていくという術もあります。
もしこれらの手続きの代理を弁護士に依頼されることをご検討いただいているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
告訴を受理するかどうかは最終的には捜査機関側の判断になりますので断定的なことは申し上げられませんが、記載の内容を拝見する限り、受理される可能性は一定程度あるものとお見受けします。
また、刑事事件としての告訴以外にも、民事上の責任として、金銭による損害賠償を求めていくという術もあります。
もしこれらの手続きの代理を弁護士に依頼されることをご検討いただいているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年08月03日
息子の傷害事件を示談にしたい
相談者(ID:12345)さんからの投稿
投稿日:2023年06月03日
今朝3時頃、渋谷警察署から息子が人を殴ったと連絡あり、両親で引き取りに行き帰宅させた。
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!
早急に弁護士に依頼し、示談を成立させて、少年審判において、有利な証拠を集めることをお勧めします。示談成立は相手の意向次第ですが可能です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月07日
暴行したと被害届を出されたが、示談して前科がつかないようにしたい。
相談者(ID:06885)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
去年の7月頃飲食をした帰り、電車内で寝てしまい終点駅で警備員に起こされた際に、身に覚えがないが警備員が自分から暴行を受けたと被害届を出された。
その後、去年11月に警察から被害届が出されたと連絡があり、
被害届の処理が何ヶ月も警察内で放置されていたらしく、連絡が遅れたとのことで12月に警察に呼びだしがあり、事情聴取された。
その後、3月に検察から呼び出しがあり、
検事から弁護士に依頼して示談したほうがいいんじゃないかと言われた。
相手と示談して不起訴にしてもらうことは可能でしょうか。
その後、去年11月に警察から被害届が出されたと連絡があり、
被害届の処理が何ヶ月も警察内で放置されていたらしく、連絡が遅れたとのことで12月に警察に呼びだしがあり、事情聴取された。
その後、3月に検察から呼び出しがあり、
検事から弁護士に依頼して示談したほうがいいんじゃないかと言われた。
相手と示談して不起訴にしてもらうことは可能でしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
検察からそのように言われたのであれば、示談をした方が良いと思いますし、示談をすれば不起訴処分になる見込みがそれなりに高いものと思われます。
当事務所の費用は着手金22万円~となっておりますが、事件の流れによっても異なってまいりますので、事情をもう少し詳しくお伺いした上で、想定される流れに沿って正確にご案内させていただければと思います。
誠に恐れ入りますが、示談をして処分の軽減を求めていかれることをお考えの場合は、個別に当事務所までお問い合せくださいますようお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
検察からそのように言われたのであれば、示談をした方が良いと思いますし、示談をすれば不起訴処分になる見込みがそれなりに高いものと思われます。
当事務所の費用は着手金22万円~となっておりますが、事件の流れによっても異なってまいりますので、事情をもう少し詳しくお伺いした上で、想定される流れに沿って正確にご案内させていただければと思います。
誠に恐れ入りますが、示談をして処分の軽減を求めていかれることをお考えの場合は、個別に当事務所までお問い合せくださいますようお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月22日
どんな罪になるのか教えてください。
相談者(ID:03640)さんからの投稿
投稿日:2022年11月09日
例えば、山の崖から切株のようなものを捨てて、それが転がっていって下にいた人に当たって死亡したら、どんな罪になりますか?
投げるものによりますが、大きく重くて人に当たったら危険だなと思われるものを人にあたるかもしれない状況で投げて死亡したら傷害致死罪または殺人罪、そうでなくて通常人を死亡させる危険性がないものであれば過失致死罪、ものを投げ捨てるようなことを仕事などで繰り返し行っているような状況であれば業務上過失致死罪となる可能性があります。
- 回答日:2022年11月10日
スミマセン、では山の崖から丸太を捨てて、2年後くらいに地震か何かで転がって落ちて、それこ人に当たって死亡したら、どんな罪になりますか?過失致死罪ですか?
相談者(ID:03640)からの返信
- 返信日:2022年11月13日