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群馬県前橋市で暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

群馬県前橋市の暴行罪・傷害罪に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、群馬県前橋市の暴行罪・傷害罪に強い弁護士を探せます。暴行罪・傷害罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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4 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
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4 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
暴行罪・傷害罪に強い群馬県前橋市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。
相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月28日
相談者(ID:16835)さんからの投稿
傷害と器物破損で告訴状を出した状態です。
現行犯ではないので、警察は捜査もしてくれて、そろそろ相手は任意で警察に呼ばれるそうです。
今回の件(男女トラブル)で引越しする事になり、引越しにかかった費用と壊された自転車も修理ではなく買い替えようと思っています。
治療費と暴行された時に壊れた家具の代金は払ってもらいたいと思っています。
この場合、相手が警察に呼ばれて示談という形になるのでしょうか?
示談の話が無かった場合どうなるのでしょうか?
こちらでも弁護士を準備しておくべきでしょうか?
あなたが加害者から治療費や壊された家具の弁償代を絶対に取りたいと思うなら弁護士を頼んだ方が良いでしょう。
まず、ご理解いただきたいのは、民事事件と刑事事件の違いです。治療費や弁償代、慰謝料などを請求するのは、民事事件で、警察に告訴状を出しても、刑事事件ですから、あなたに当然にお金は入りません。警察から送致を受けた検察官が加害者を起訴しても、加害者に刑罰が下されるだけで、あなたにはお金は一切入りません。その刑罰を少しでも軽くしたいと加害者が思えば、あなたと示談して、情状を良くして刑罰を軽くしようとすることはありますが、必ずしもすべての加害者が示談の申し入れをしてくるとは限りません。
あなたに治療費も払わない、壊した物の修理代も払わないなら、検察官は、加害者が反省していないと考えて、その刑罰を重くする方向で考えるでしょうが、それでもあなたにはお金は入りません。
示談をするかどうかは、加賀者の気持ちにかかっているからです。
どうしても加害者からお金を取りたければ、弁護士を頼んで加害者に請求し、支払わなければ民事訴訟を起こすしかないでしょう。
弁護士費用もかかるので、そこまでする費用対効果を考えた方が良いかもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月05日
相手側の弁護士から示談の話がありました。
損害賠償もするし、慰謝料も払うと言われていて、慰謝料はこちらの言い値だそうです。
慰謝料の相場も分からないし、いくらが適切な金額かわかりません。ゆっくり考えていいと言われてから1週間以上経ち、そのまま返事はまだしていません。弁護士さんからも連絡はありません。
それに相手からの謝罪など一切無い事などもあり出来るだけの金額はもらいたいと思っています。
相談者(ID:16835)からの返信
- 返信日:2023年09月18日
相談者(ID:12691)さんからの投稿
先日、車を運転中信号待ちで前の車の運転手が降りてきて窓ガラスを強く叩いてきました。警察に相談後、被害届を暴行事件として作成してもらいました。あとは検察がどう判断するかとは言っていましたが、私は処罰されるか示談金をもらわないと精神的に許せません。被害届が受理されれば、検察に確実にいくのでしょうか?告訴しなくても大丈夫でしょうか?被害届の場合、相手が起訴されたか逮捕されたか状況はわからないのでしょうか?今後、警察から連絡がくるのでしょうか?
警察は、捜査をした事件を原則として全件、検察官に送致する義務があります。お尋ねのような暴行事件なら被害届を出している以上、送致されるでしょう。
いつ、送致をしたのかを警察に問い合わせることができます。送致されれば、検察庁に被疑者名を告げれば、担当検察官を教えてもらえます。その検察官に被害者として処分結果通知が欲しいと伝えれば、処分時に通知されます。もし、不起訴だった場合、それを不服として検察審査会に申立てをすることもできます。
示談金は、民事の分野ですので、警察や検察は関与しません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月10日
詳しくありがとうございます、安心できました。
相談者(ID:12691)からの返信
- 返信日:2023年06月13日
相談者(ID:15232)さんからの投稿
元交際相手のことを傷害罪で刑事告訴し、受理されました。
元交際相手は看護師で職場から薬を盗んでおり、その薬を私に投与しようとしたこともありました(未遂に終わっています)。
相手の勤務先に相手の名前を伏せ、薬を盗んでいたことを報告することは罪になりますでしょうか。
できることなら相手の勤務先から窃盗で警察に通報してほしいです。
すでに元交際相手を傷害罪で告訴して受理されているなら、薬の窃盗も警察に情報提供したらいかがでしょうか。
相手が職場から薬を盗んだことがどの程度確かなのか分かりませんが、相手の職場に言ったところ、職場以外から入手していたことが判明しては、場合によればあなたが名誉棄損などに該当するおそれもあります。
むしろ、警察に情報提供し、警察に調べてもらって、事実が明らかになれば、警察から職場に対して、被害届を出すように促すはずです。犯罪の情報を警察に話すだけなら、それが虚偽でない限り、あなたが虚偽告訴などで犯罪に問われることはありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月30日
ご回答ありがとうございます。
本人が職場から持って来たと言っていたので確かだと思います。
警察にもその旨伝えたのですが、家宅捜査などすることは考えていないと言われてしまいました。
相談者(ID:15232)からの返信
- 返信日:2023年08月31日
相談者(ID:11034)さんからの投稿
以前にも、相談した者です。現場にて暴行を受け、あれから約2週間。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。
大変お困りの様子ですね。相手方は、あなたのことを軽く見ているとしか思えません。このままでは、あなたがどんなに言っても、態度は変わらないと思います。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。刑事告訴をまだしていないとのことですが、相手の出方で告訴するしかないことを十分に相手に知らせる必要があると思います。弁護士なら、その辺りの交渉の仕方は分かっていますから、任せた方がいいです。取りあえず弁護士費用がなければ、法テラスに相談するか、初回の相談料は無料の弁護士事務所もありますから、相談してみるといいでしょう。泣き寝入りする必要はありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月26日
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