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宮崎県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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《福岡》

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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鹿児島第一法律事務所

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弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)

住所 〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室
最寄駅 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分
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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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弁護士法人エッグ

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東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
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グラディアトル法律事務所

住所 〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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6件中 1~6件を表示

宮崎県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

宮崎県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は県内どこの署でも同じ番号で申し込む

宮崎県弁護士会の当番弁護士は、逮捕・勾留された人のもとへ1回だけ無料で弁護士が会いに行き、手続きの説明や助言をする制度です(少年鑑別所の少年には当番付添人)。家族・親族が申し込むときは、弁護士会の代表電話(0985-22-2466)ではなく受付用の携帯電話にかけます。

項目 内容
受付電話090-3328-3141(受付用の携帯電話・宮崎県内で1本)
夜間の受付午後5時から午前9時までは留守番電話で受付
申し込める人本人、ご家族及び親族の方(本人は担当の警察官・検察官・裁判官に申し出る)
伝える内容本人の氏名・生年月日・国籍・使用言語、留置されている警察署や拘置支所、本人との関係、申込者の連絡先、逮捕の罪名・日時(分かる範囲で)

在宅で呼び出しを待つ人の法律相談

宮崎県弁護士会は事務局の電話(0985-22-2466・9時〜17時)とインターネット予約(ひまわり相談ネット)で法律相談の予約を受け付けていますが、刑事事件の相談料は会のページに載っていません。呼び出しの日より前に宮崎県内で刑事事件を扱う事務所へ初回の相談を申し込み、経緯のメモを持って行きましょう。

暴力を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口

宮崎県内で暴行や傷害の被害を受けた人、家族からの暴力に悩む人の相談先です。

窓口 電話 受付
宮崎県警察 警察安全相談(配偶者からの暴力の相談を含む)#9110/0985-26-9110警察本部のほか各警察署でも相談できる
公益社団法人みやざき被害者支援センター0985-38-7830月〜金 10時〜16時(祝祭日を除く)
宮崎県警察 ヤングテレホン(警察本部・少年相談)0985-23-78678時30分〜17時15分(土日祝日・12月29日〜1月3日を除く)
宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)0985-22-78309時〜12時15分・13時〜17時
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時・土曜9時〜17時

※みやざき被害者支援センターは、弁護士による無料法律相談(月2回・要予約)や警察への付き添いも行っています。ヤングテレホンは13の各警察署にも専用の番号があります。

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県弁護士会「概要・アクセス」、宮崎県弁護士会「相談の流れ」、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、宮崎県警察本部「配偶者からの暴力防止」、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」、宮崎県警察本部「ヤングテレホン」、法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」、法テラス「法テラス宮崎」

宮崎県で家族が暴行・傷害の疑いで逮捕されたときに最初にすること

このページは、宮崎県内で人を殴る・蹴る・突き飛ばすなどして暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(同第204条)の疑いをかけられた側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)を、本人と家族に向けてまとめたものです。相手にけががなければ暴行罪、診断書が出るけががあれば傷害罪として、宮崎県警が捜査を進めます。やり返したことが正当防衛にあたるかは宮崎県×正当防衛のページ、お金を出させるための脅しは恐喝・脅迫、性的な目的を疑われたときは不同意わいせつ、20歳未満の子どもの事件は少年事件のページで扱っています。宮崎県弁護士会の当番弁護士は、県内のどの警察署に留置されていても申し込みの電話番号が1つです。

いまの状況別・最初にすること

家族が宮崎県内の警察署に留置されている
当番弁護士の受付用の携帯電話090-3328-3141へかけてください。午後5時から午前9時までは留守番電話なので、本人の氏名と生年月日、留置されている警察署、逮捕の罪名、あなたの連絡先を吹き込みましょう。弁護士の派遣は1回だけ無料です。
その日のうちに帰され、呼び出しを待っている
令和7年に宮崎県で刑法犯として検挙された1,472人のうち、1,052人(71.5%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。署から次に呼ばれる日までに弁護士へ相談し、手が出るまでのやり取りを時刻の順に書き出して持参しましょう。
相手が病院に行き、診断書が出た
けががあると傷害罪になり、刑の上限は2年から15年へ上がります。相手の家や職場へ直接おわびに行くのはやめ、治療費を負担する意思は弁護士から伝えてもらってください。
相手が亡くなった
傷害致死は裁判員裁判の対象で、宮崎県内で裁判員裁判を開くのは宮崎市旭の宮崎地方裁判所(本庁)だけです。宮崎県延岡市や都城市で起きた事件も宮崎市で審理されるので、裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼してください。

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」

宮崎県で暴行・傷害により逮捕されたあとの流れと手続きの場所

逮捕後の時間の区切りは全国共通で、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日・延長されても合計20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条、詳しくは逮捕後の流れをまとめた記事)。宮崎県では手続きの種類によって扱う裁判所が変わります。ふだんの事件は宮崎地裁の本庁(宮崎市旭)か日南・都城・延岡の3支部、裁判官3人の合議事件は宮崎(本庁)と延岡の2か所だけ、少年事件は宮崎・都城・延岡の3か所の家庭裁判所、傷害致死の裁判員裁判は本庁だけが扱い、控訴すると宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部で審理されます。

13署の受け持ちは県の条例の別表で決まっている

宮崎県警の警察署は13署で、どの署がどの地域を受け持つかは「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」の別表に書かれています。宮崎市は大淀川の中心線より北が宮崎北署、南が宮崎南署、高岡町が高岡署の3署に分かれます。署の名前と市町村が一致しない所もあり、三股町は都城署、高原町は小林署、国富町と綾町は高岡署、門川町・諸塚村・美郷町は日向署の受け持ちです。椎葉村は大部分が日向署ですが大字大河内の一部の字は西都署、都城市夏尾町の御池周辺は小林署です。警察から連絡があったら「宮崎南署」「日向署」のように署の名前を正確に聞き取り、弁護士にそのまま伝えてください。

地域(簡易裁判所の区域) 警察署(条例の受け持ち) 地裁 合議事件 少年事件 区域内の拘置支所 傷害致死(裁判員裁判) 控訴審
宮崎市(高岡町を含む)・国富町・綾町宮崎北(大淀川の北)・宮崎南(大淀川の南)・高岡(高岡町・国富町・綾町)本庁宮崎宮崎宮崎拘置支所本庁高裁宮崎支部
西都市・西米良村・高鍋町・新富町・木城町・川南町・都農町西都・高鍋(新富町の字瀬口は西都、木城町の大字中之又は日向)本庁宮崎宮崎なし本庁高裁宮崎支部
日南市・串間市日南・串間日南支部宮崎宮崎なし本庁高裁宮崎支部
都城市・三股町都城(夏尾町の御池周辺は小林)都城支部宮崎都城都城拘置支所本庁高裁宮崎支部
小林市・えびの市・高原町小林・えびの都城支部宮崎都城なし本庁高裁宮崎支部
延岡市・門川町・美郷町(旧北郷村)延岡・日向(門川町・美郷町)延岡支部延岡延岡延岡拘置支所本庁高裁宮崎支部
日向市・諸塚村・椎葉村・美郷町(旧南郷村・旧西郷村)日向(椎葉村の大字大河内の一部は西都)延岡支部(家裁は日向出張所あり)延岡延岡なし本庁高裁宮崎支部
高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町高千穂延岡支部(家裁は高千穂出張所あり)延岡延岡なし本庁高裁宮崎支部

※地裁・合議・少年の区分は裁判所「宮崎県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画)によります。警察署の欄は条例の別表(最終改正 平成22年)を現在の市町村名に読み替えたもので、門川町と美郷町は警察署が日向署、簡易裁判所が延岡(美郷町は旧北郷村だけ)の区域と、署と簡裁の区割りがずれます。拘置支所の欄は施設の所在地を示したもので、起訴後に移される施設を示すものではありません。控訴審の「高裁宮崎支部」は福岡高等裁判所宮崎支部です。

都城・小林・えびのの事件は、少年事件なら都城の家裁支部で扱いますが、合議事件になると宮崎市の本庁へ移ります。日南・串間の事件は、合議も少年も宮崎の本庁です。検察は宮崎地方検察庁の本庁(宮崎市別府町)と日南・都城・延岡の3支部です。県内に刑務所と少年院はなく、身柄を置く施設は鹿児島刑務所の支所である宮崎拘置支所(宮崎市大字糸原)と都城拘置支所(都城市早鈴町)、大分刑務所の支所である延岡拘置支所(延岡市桜小路)の3つです。不起訴の判断に被害者が納得しないときに申し立てる検察審査会は、宮崎・都城・延岡に置かれています。県北や県西の署から延岡支部や宮崎市の本庁へ手続きが移る見込みがあるなら、移動にかかる日当と交通費を依頼の前に弁護士と取り決めましょう。

出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

宮崎県で暴行・傷害に問われる罪と刑罰

暴行罪と傷害罪は刑法の罪なので、宮崎県で起きた事件でも法定刑は全国と同じで、2つを分けるのは相手にけがを負わせたかどうかです。相手の体に触れていなくても、宮崎県迷惑行為防止条例で罰せられる言動があります。署で告げられた罪名と相手のけがの程度を紙に控え、最初の接見で弁護士に見せてください。

罪・行為 根拠 法定刑
暴行(けがはない)刑法第208条2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料
傷害(けががある)刑法第204条15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
けががもとで亡くなった(傷害致死)刑法第205条3年以上の有期拘禁刑(裁判員裁判)
凶器を示す、大勢で威力を示すなどしての暴行暴力行為等処罰法第1条3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
常習として人を傷害する同法第1条ノ31年以上15年以下の拘禁刑
公共の場所・乗物で多数でうろつき・たむろして言い掛かりをつけ、すごむ。刃物・鉄棒・木刀などを人が不安を覚えるような方法で持ち歩く(粗暴行為)宮崎県迷惑行為防止条例 第3条・第7条第1項6月以下の拘禁刑、20万円以下の罰金または拘留(常習は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金・第7条第2項)
特定の人に、著しく粗野または乱暴な言動を執ように、または繰り返して行い、不安を覚えさせる同条例 第5条第4号・第6条第1項6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・第6条第2項)

※条例の正式名称は「宮崎県迷惑行為防止条例」(平成11年宮崎県条例第74号)です。刑法の刑名が拘禁刑に一本化された令和7年6月1日に合わせ、令和7年条例第34号で条例の罰則も拘禁刑に改められ、施行前の行為には改正前の罰則が適用されます。

数人でもみ合って誰の暴行でけがをしたか分からない場合は、加わった全員が傷害罪の責任を問われることがあります(刑法第207条・同時傷害)。宮崎県内のどの店や路上で、誰がその場にいて、自分が何をしたかを時刻とともに書き出し、弁護士との面会に持っていきましょう。

宮崎県の条例は「悪意の目的」を問わずに繰り返しの粗暴な言動を罰する

宮崎県迷惑行為防止条例の第5条は、正当な理由なく特定の人に著しく粗野・乱暴な言動などを執ように、または繰り返して行うことを禁じており、ねたみや恨みといった目的があったかどうかは要件に入っていません。ただし、身体の安全や住居の平穏などが害される不安を覚えさせる方法で行った場合に限られ、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたる行為は除かれます。1回の口論だけでは当たりません。体に触れていないのに宮崎県警から連絡が来たときは、刑法と条例のどちらで扱われそうかを弁護士に見立ててもらい、相手との接触を断ったうえで謝罪の段取りを任せましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」

宮崎県の暴行・傷害事件で容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、宮崎地検が処分を決める前に示談書を届ける

暴行・傷害は被害者の告訴がなくても起訴できますが、検察官は起訴するかどうかを判断するときに犯罪後の情況を考慮できます(刑事訴訟法第248条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、暴行罪で起訴された人の85.3%が略式命令の請求でした。宮崎県内で略式命令を出すのは、宮崎・西都・日南・都城・小林・延岡・日向・高千穂の8つの簡易裁判所です。略式の罰金でも前科として残ります。宮崎地検の本庁や日南・都城・延岡の支部が処分を決める前に、弁護士を通じて示談書と被害者の意向を届けましょう。同じ職場や近所の相手に本人が連絡すると圧力と受け取られかねないので、謝罪も支払いの申し出も弁護士に任せてください。

身に覚えがない、相手から先に手を出されたとき

宮崎県内の署でも、取調べの前に自分の意思に反して供述する必要はないと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。供述調書に誤りがあれば訂正を申し立てられ、署名・押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などで、傷害致死は対象に入りますが、暴行・傷害の取調べは対象外です(同法第301条の2)。酒に酔って覚えていない場面を推測で補わず、聞かれたことと答えた内容を接見のたびに弁護士へ伝えてください。相手が先に手を出した様子が映った防犯カメラの映像は消えることがあるので、場所と時刻を覚えているうちに弁護士へ保全を頼みましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、法務省「検察統計調査」令和6年年報、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」

宮崎県の暴行・傷害事件と保釈・公訴時効・在留資格

保釈を請求できるのは起訴されたあと

起訴前の勾留には保釈の制度がなく、保釈を請求できるのは起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。問題になりやすいのは、その場にいた人と話を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者の近くに戻ることによる被害者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。傷害致死は法定刑の下限が3年のため権利保釈の対象から外れ(第89条第1号)、裁判所の裁量による保釈(第90条)で判断されます。全国では、令和7年に第一審の終局までに勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています(司法統計)。相手と顔を合わせずに暮らせる住まいを家族で用意し、弁護人から宮崎地裁の本庁・支部に示してもらいましょう。控訴審の刑事事件の窓口は、福岡高等裁判所宮崎支部の刑事書記官室(刑事係・0985-68-5119)です。

公訴時効は暴行3年、傷害10年、傷害致死20年

刑事訴訟法第250条の公訴時効は、暴行が3年(第2項第6号)、傷害が10年(同項第3号)、傷害致死が20年(第1項第2号)です。時効は行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。治療費や慰謝料の請求は刑事手続とは別に進み、人の身体を害した場合は損害と加害者を知った時から5年で時効になります(民法第724条・第724条の2)。宮崎地検の処分より前に結ぶ示談書には「これ以外の請求はしない」という清算の条項を入れ、民事の請求も一度で終わらせましょう。

外国籍の人が受ける在留資格への影響

宮崎県の在留外国人は令和7年末で12,981人(前年末比12.8%増)で、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて60.6%を占めます(算出)。暴行・傷害・傷害致死はいずれも刑法第2編第27章「傷害の罪」で、入管法第24条第4号の2の対象です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑なら執行猶予が付いても退去強制の対象になり、罰金なら対象になりません。永住者・定住者など別表第二の在留資格の人は、1年を超える拘禁刑の実刑で対象になります(第24条第4号リ)。最初の接見で、在留カードに書かれた在留資格と期限を弁護士に伝えてください。罰金で終わらせるための示談に早く着手できます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、宮崎地方裁判所「宮崎の裁判所の電話がダイヤルインになりました」、e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

宮崎県の暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

宮崎県内の暴行・傷害事件で弁護士に任せる仕事の中心は、被害者との示談と、身柄を早く解いてもらうことの2つです。逮捕されていない在宅の事件でも依頼できます。

示談交渉

被害者の了承を得て宮崎県警や宮崎地検から連絡先を聞き、治療費・休業の補償・慰謝料・物の弁償を1通の示談書にまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。

身柄の解放

宮崎地検の検察官に勾留を請求しないよう働きかけ、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。不起訴や罰金の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

都城・延岡・日南や山間部の署に家族がいるときの選び方

事務所から遠い署では、接見の回数も示談の連絡も減りがちです。宮崎県弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は138名(日弁連・2026年10月1日現在)です。支部はなく、日弁連の紹介では約8割強の会員が宮崎市周辺に事務所を構え、延岡・都城・日南の地裁支部はそれぞれ本庁から車で1時間程度とされています。弁護士会のサイトでは、県北・県央・県西・県南のエリアから事務所を探せます。宮崎市から離れた署に家族がいるなら、最初の電話で次の3つを聞いておきましょう。

宮崎市から離れた署に家族がいるとき、依頼前に聞く3つのこと

  • 延岡・都城・日南・高千穂など、家族のいる警察署へ最初の接見に何日で行けるか
  • 接見1回ごとの日当と交通費の金額、分割で支払えるか
  • 合議事件で宮崎市の本庁や延岡支部へ移ったとき、裁判員裁判や福岡高等裁判所宮崎支部での控訴審になったときも続けて担当できるか

宮崎県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕・勾留されて起訴される前。家族・親族は県内1本の受付電話(090-3328-3141)へ申し込み、本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げる1回だけ無料
国選弁護人勾留されたあと、本人などの請求により起訴前から選ばれる資力の要件がある
私選弁護人逮捕される前や宮崎県警から呼び出された段階から契約でき、県外の事務所にも頼める事務所ごとの料金

費用の目安と法テラス宮崎

暴行・傷害事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に接見の日当を加えて総額50万〜90万円ほどを見込む人が多く、示談金や治療費は別に用意します。県北・県西や山間部の署では交通費が上乗せされます。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。法テラス宮崎は、宮崎市旭の宮崎県企業局3階にある地方事務所(0570-078367・平日9時〜17時)と同じ階の法テラス宮崎法律事務所、延岡市祇園町の法テラス延岡法律事務所の3拠点です。ただし、法テラスの無料法律相談(一般相談)は刑事事件を対象外としています。費用を用意できないときは、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護人や法律援助の制度を、その場で案内してもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、宮崎県弁護士会「事務所エリアから弁護士を探す」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法テラス「法テラス宮崎」、法テラス「法テラス宮崎 アクセス」、法テラス「法テラス延岡法律事務所」

宮崎県の暴行・傷害の検挙状況

宮崎県警は暴行と傷害を分けた件数を公表しておらず、2つに脅迫・恐喝などを合わせた「粗暴犯」の件数で動きをつかめます。

区分 認知件数 前年との比較 検挙
粗暴犯 令和3年359件-316件
粗暴犯 令和4年313件46件減268件
粗暴犯 令和5年331件18件増297件
粗暴犯 令和6年332件1件増314件
粗暴犯 令和7年381件49件増(14.8%増)320件(検挙率84.0%)・317人
粗暴犯 令和8年1〜6月(暫定)177件前年同期187件から10件減-
刑法犯全体 令和7年4,717件441件増(10.3%増)2,176件(検挙率46.1%)・1,472人

※宮崎県警察「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」「刑法犯 認知・検挙状況 令和7年【確定値】」、令和8年は「刑法犯 認知・検挙状況 令和8年1〜6月【暫定値】」の値です。粗暴犯は暴行・傷害・脅迫・恐喝などの合計で、検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。

粗暴犯は令和3年以降で最も多く、刑法犯の8.1%

宮崎県の粗暴犯は令和7年に381件と令和3年以降で最も多くなり、刑法犯全体の8.1%を占めます。県警は増減の理由を公表していません。刑法犯全体で見ると、宮崎県は人口10万人当たり463.5件で全国34位(算出)と少ない方に入り、多発県ではありません。

逮捕されるのは検挙された人の3割弱

暴行・傷害ごとの逮捕の割合は公表されていないため、警察庁の統計で刑法犯全体を見ます。令和7年に宮崎県で検挙された1,472人のうち逮捕は420人の28.5%で、残る71.5%は在宅のまま捜査を受けました(算出)。全国の32.2%より低く、47都道府県で高い方から23番目です。その場で帰されても後日に逮捕状が出ることはあるので、宮崎県警から連絡を受けた段階で弁護士に依頼してください。宮崎地検の処分が出るまでに、示談をまとめる時間を確保できます。

宮崎市が4割、人口当たりでは日向市と延岡市が上回る

令和7年の市町村別の粗暴犯は、宮崎市154件(県の40.4%)、都城市51件、延岡市48件、日向市33件、日南市17件で、宮崎市・都城市・延岡市の3市で66.4%です(算出)。宮崎市の割合は、刑法犯全体での49.5%より低くなっています。人口10万人当たりでは、宮崎県日向市の58.9件と延岡市の43.9件が、宮崎市の39.4件を上回ります(県の推計人口から算出。件数が小さいため1件の増減で大きく動きます)。日向市・延岡市の事件は、合議も少年も延岡支部で扱われます。県北の署に家族が留置されているなら、延岡市まで通える弁護士を選んでください。

出典:宮崎県警察「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」、宮崎県警察「刑法犯 認知・検挙状況 令和7年【確定値】」、宮崎県警察「刑法犯 認知・検挙状況 令和8年1〜6月【暫定値】」、宮崎県警察「市町村別 認知件数・犯罪率 令和7年【確定値】」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

宮崎県の暴行・傷害事件でよくある質問

Q1. 都城市で起きた傷害事件は、どの警察署と裁判所で扱われますか?

宮崎県都城市と三股町は都城署の受け持ちで(夏尾町の御池周辺だけは小林署)、地裁の事件は都城市八幡町の宮崎地裁都城支部が審理します。少年事件も都城で扱いますが、合議事件と傷害致死の裁判員裁判は宮崎市の本庁へ移ります。都城市早鈴町には都城拘置支所があります。都城と宮崎市の両方へ通える弁護士に頼めば、合議事件になっても担当を替えずに済みます。

Q2. 延岡市や日向市で逮捕されたら、どこで扱われますか?

宮崎県延岡市は延岡署、宮崎県日向市(ひゅうが)と門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町は日向署の受け持ちです。地裁の事件は延岡市東本小路の延岡支部が扱い、県内の支部で唯一、合議事件も延岡で審理します。少年事件も延岡で、延岡市桜小路には延岡拘置支所があります。傷害致死の裁判員裁判だけは宮崎市の本庁で開かれるため、延岡と宮崎市の両方を担当できるかを依頼の前に聞いておきましょう。

Q3. 小林市・えびの市・高原町の事件は、どこの裁判所ですか?

宮崎県小林市と高原町は小林署、宮崎県えびの市はえびの署の受け持ちで、いずれも小林簡易裁判所(小林市真方)の区域です。地裁の事件と少年事件は都城支部が扱い、合議事件は宮崎市の本庁です。小林やえびのの署から都城市・宮崎市へ手続きが移ったときの交通費を、最初の相談で見積もってもらいましょう。

Q4. 日南市・串間市の事件は、すべて日南支部で扱われますか?

宮崎県日南市は日南署、宮崎県串間市は串間署の受け持ちで、地裁の事件は日南市飫肥の日南支部が扱います。ただし合議事件も少年事件も宮崎市の本庁に移ります。20歳未満の子どもの事件なら、宮崎市の家庭裁判所まで付き添える弁護士を選んでください。

Q5. 宮崎市内で逮捕されました。どの警察署の扱いになりますか?

宮崎市は大淀川の中心線より北が宮崎北署(錦本町)、南が宮崎南署(大字恒久)、高岡町が高岡署の受け持ちです。地裁はどの署の事件も宮崎市旭の本庁です。聞き取った署の名前を弁護士に伝えれば、宮崎市内のどの署へ接見に向かうかがその場で決まります。

Q6. 椎葉村や高千穂町など山間部の事件は、どこで扱われますか?

椎葉村は大部分が日向署(大字大河内の一部の字は西都署)の受け持ちで、簡易裁判所は日向です。高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町は高千穂署と高千穂簡易裁判所の区域で、日向と高千穂には家庭裁判所の出張所があります。地裁の事件・合議事件・少年事件は、いずれも延岡支部の扱いです。山間部の署へ通う日当と交通費は、依頼の前に弁護士と取り決めておきましょう。

Q7. 当番弁護士は誰が頼めますか? 夜でも申し込めますか?

宮崎県弁護士会の案内で申し込めるとされているのは、本人、ご家族及び親族の方です。受付用の携帯電話(090-3328-3141)は、午後5時から午前9時までは留守番電話で受け付けます。夜に逮捕の連絡を受けたら、本人の氏名・生年月日、留置先の署、罪名、折り返しの連絡先をそのまま吹き込んでください。

Q8. 留置されている家族に面会できますか?

宮崎県警の案内では、留置施設での面会の受付は平日だけ(土日・祝日・年末年始を除く)で、受付時間は署ごとに異なります。面会室へのスマートフォン・録音機の持ち込みと金品の直接の受け渡しはできず、承諾を受けた場合を除き外国語での会話もできません。平日に会えない間は弁護士に接見を頼み、家族からの伝言を届けてもらいましょう。

Q9. 控訴したら、どこの裁判所で審理されますか?

宮崎県内の事件の控訴審は、本庁と3支部のどこで判決を受けても、宮崎地裁と同じ敷地にある宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部で開かれます。控訴できる期間は、判決の言い渡しの翌日から数えて14日です。一審の判決に納得できないときは、言い渡しの当日から弁護人と控訴するかを話し合ってください。

出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、宮崎県警察本部「留置されている方への面会」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法テラス「法テラス延岡法律事務所」

宮崎県で暴行・傷害事件の弁護士を探す 家族のいる署まで早く接見に来られるか、示談から宮崎地裁の本庁・支部での公判まで続けて任せられるかで選んでください

宮崎県の暴行・傷害事件は、宮崎地裁の本庁と日南・都城・延岡の3支部で審理され、合議事件は宮崎と延岡、傷害致死は宮崎市の本庁、控訴審は福岡高等裁判所宮崎支部です。宮崎県内の署に家族が留置されているなら、その日のうちに接見へ動ける事務所に連絡してください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。粗暴犯と刑法犯の件数・検挙は宮崎県警察「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」「刑法犯 認知・検挙状況 令和7年【確定値】」・「刑法犯 認知・検挙状況 令和8年1〜6月【暫定値】」、市町村別の件数は同「市町村別 認知件数・犯罪率 令和7年【確定値】」によります。逮捕の割合と人口10万人当たりの件数・順位は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月暫定値)と令和7年国勢調査人口から、市町村別の人口当たりの件数は県警資料の推計人口から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の割合は法務省「検察統計」(令和6年・全国)、在留外国人数は令和7年末、宮崎県弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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