千葉県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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既に示談交渉中で両親が会社に2,000万振り込んでおり足りない分のおよそ900万円は高齢である両親に代わって姉である私が連帯保証人になることで示談を持ちかけると妹の弁護士に言われました。
私が連帯保証人にならなければ妹は実刑で8~10年は間違いないだろう、連帯保証人にならなけれ報道もあり姪(妹の娘)の就職にも悪影響がでると言われ連帯保証人になることを迫られています。しかし私は現在無職で若くないため仮に請求が来ても払えないから連帯保証人にはなれないと伝えても妹の弁護士は、私が破産すれば良いんじゃない?と迫ってきています。
そういった事例はよくあることなのでしょうか。破産を前提として連帯保証人となるものなのでしょうか。そして実刑8~10年間違いなしというのは脅し文句にも聞こえました。初犯の横領で実刑8~10年だなんてことあるんでしょうか。疑ってます。姪の就職に悪影響というのも本当でしょうか。
また、子供に連帯保証人となった場合の私の弁済すべき債務が相続のような形で引き継がれるのでしょうか。
諸々聞きすぎていますがとにかく連帯保証人になるか悩んでます。
回答よろしくお願いします
事件がすでに警察に届けられているのかによっても異なりますが,示談をしたとしても,事件が無くなるわけではありませんので,示談の内容次第では当然起訴されて前科がつく可能性もあります。連帯保証人になっても,返したと言えない以上,実刑になる可能性も十分あります。
また,最初から破産するつもりで連帯保証人になったとなれば,会社が破産の段階で告訴等する可能性もありますし,詐欺等言われてしまう可能性もあります(告訴は一度取り下げられたら再度告訴はできないので,今どうなっているのかにもよります)。
何より,資力がない人を連帯保証人にして,会社にどう説明するのか,今の弁護士の方の対応には,いろんな問題があるようにも思われます。
相続があれば今回の債務は当然相続の対象になります。
妹様を守るため,ご両親も含めて可能な限りのご対応をされている状態で,自分が協力しないことに対して後ろめたさもあるかもしれませんが,仮に報道があったとしても,就職に影響があるということは通常ありませんので,今の弁護士の方からは,改めて書面で,連帯保証人になる必要性やなったときのリスク,返済できないときの対応などを説明したものをいただいた方がよいと思います。
家族で話し合ってみます。
家賃、入院代、生活費に困っているので、
すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。
そのせいで自分の生活の方が困っています。
他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。
やり取りが残っているのであれば,警察に相談していただくのが早いですが,警察は,「最初から返すつもりなかったかどうかわからない」等と言って,事件として扱ってくれないかもしれません。
警察が事件として扱ったとしても,逮捕するかどうかは警察の判断になりますし,返金については,警察が進めてくれるわけではないので,警察沙汰になったことで相手が率先して返してくれる等でもない限り,自身で,民事訴訟等を起こして請求するしかないと思います。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
上司は脅迫した先輩へ指導を行ったと主張し謝罪を受けました。
しかし、最近になって別の事で人事ともめてる最中に職務を行うにあたってパフォーマンスが低下した要因にそれを伝えたのですが、人事の調査によると当時のその上司に確認した結果。「そのようなことはなかった。記憶になり」と主張したそうです。この場合、上司がそもそもパワハラを行った先輩に指導すらしてない可能性があり、また、事件後の関係も悪かったことから今回相談することにした。
ただし,時間がかなり経過していること,証拠が乏しいと思われることから,満足のいく結論にはならない(そもそも受理してもらえない)可能性も高いと思います。
もちろん,その別の職場の先輩の証言も,証拠という評価はできますが,やはり,録音等で残っているものよりは信用性が落ちますので,社内でそのような報告がされたという資料が残っていれば,その方が証明力は高いと思われます。
また,単にぶっ殺すぞと言われただけでは,パワハラとの評価は妥当ですが,それをもって脅迫とまで評価できるのかは難しく,その前後で本当に命の危険を感じることが最もだと言えるような事情があったのかどうかも大切で,例えば,聞いている周りの人も含めて,本当に殺すとは思っていない(ただ怒っているだけ)というのであれば,脅迫とまでは評価してもらえない可能性も高いかと思います。
刑事弁護の観点からは戦い方が難しいかもしれません。
その場合,やはりどの程度証拠があるかにもよりますが,パワハラを隠蔽した上司の責任を追及できるかどうか,上司が認めるなら会社に掛け合って大事にしない代わりにそのパワハラ先輩に処分をするように言い,場合によっては民事上の損害賠償請求をする,という方法もありうるかとは思います。
千葉県の犯罪件数と検挙率
千葉県では令和2年、34,685件の犯罪が事件として認知されており、全国第6位の多さになっております。またその中では、12,660件が検挙にいたっており、こちらは全国第8位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は36.50%になります。
こちらは、茨城県に次いで、全国第46位の高さになっております。
過去数年で千葉県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
57,277件 |
15,039件 |
26.26% |
2017 |
52,974件 |
15,945件 |
30.10% |
2018 |
46,698件 |
14,597件 |
31.26% |
2019 |
41,793件 |
12,883件 |
30.83% |
2020 |
34,685件 |
12,660件 |
36.50% |
参考:刑法犯の検挙件数・県下全体、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
街頭犯罪の抑止対策などの効果で、犯罪の認知件数の減少・検挙率の向上につながっております。
このグラフからは、「犯罪の発生件数は減っており、また検挙される確率は上がっている」という事実が読み取れるでしょう。
令和2年版の犯罪白書によると、令和2年の日本全体での刑法犯検挙率は54.68%でした。この数値と比較すると、千葉県は全国に比べて検挙率は低い水準です。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
千葉県で起こった犯罪の傾向
令和3年の千葉県全体の犯罪件数は32,638件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
208件 |
粗暴犯 |
1,947件 |
窃盗犯 |
8,108件 |
知能犯 |
1,664件 |
風俗犯 |
411件 |
その他の刑法犯 |
4,693件 |
刑法犯総数 |
32,638件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約25%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯と知能犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
千葉県で犯罪が多い地区
千葉県警察の調査では、令和2年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
千葉市 |
6,075件 |
船橋市 |
3,505件 |
松戸市 |