痴漢に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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更新日:

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士法人ユア・エース

住所 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日
85件中 81~85件を表示

痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢
30代|男性

不同意わいせつ

痴漢
10代|男性

保護観察処分獲得

痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

迷惑防止条例違反の容疑での相談です。

相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

痴漢の容疑で押収された携帯に盗撮データがある場合

相談者(ID:75870)さんからの投稿
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。
その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収されてしましました。
この場合、不起訴を目指していくにはどのような方策が考えられますでしょうか。

ご相談ありがとうございます。

まず、痴漢の方についてですが、被害者の証言内容によって、立証の難易度は変わると思います。他方で、以前盗撮で不起訴となり、再度の盗撮データがあるとなると、起訴される可能性もあります。

このような場合には、まず早急に弁護士と相談し、具体的な状況を詳しく伝えることが重要となります。そして、今回発覚した盗撮データについては事実関係を明らかにし、以前の不起訴を見直させないように弁護することと、現行犯逮捕された痴漢事件についてもうまく弁護戦略を立てる必要がありそうです。

具体的な行動としては、痴漢については記憶がないということで一貫して主張を通す事、そして、押収された携帯電話の解析結果に相关する証拠の提出を遅らせるなどを力点として考えると良いかもしれません。ただし、専門家と繋ぎ合わせ手続きを進めるのが最善策となります。

以上の情報は一般論であり、法律家の具体的なアドバイスには変わりません。必ず法律の専門家にご相談ください。

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

刑事事件化を避けるには、警察に被害届を出される前に相手方と示談する必要があります。
示談書の内容としては、刑事事件との関係で宥恕条項、民事との関係で清算条項を入れる必要があります。
穏便に解決していくには、弁護士を就けて早急に示談交渉に進まれることを検討されると良いと思います。
お忙しい中、ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

無知な私を助けてください。本当に申し訳ないです。

相談者(ID:43883)さんからの投稿
昨日にデリバリーヘルスを利用し、同意のもとで行為を行なったのですが、私の失敗で相手に精神面上不快な思いをさせてしまいました。自分もゴムを用意しておりましたが、ゴム無しで同意し行った際に事故が起きてしまい、相手側より示談交渉を持ちかけられ、対応し両者納得のもと別れたのですが、追加の対応を持ちかけられ、当日の示談の件や今回の対応について、他言すると警察に訴え出るとのことでした。これから、どの様に相手側のフォローをしたら良いか解らないため教えていただきたいです。
妻もいる状況で魔が差し、悪いことをしたのかもしれないですが、逮捕等社会的に影響になることは避けたいです。私の不甲斐なさに腹が立ち、禁煙してたのですが、喫煙しないと精神面が壊れそうです。

追加の請求等があり示談交渉が必要な状況であれば、弁護士に対応を依頼してください。

今後の追加請求や連絡・接触を排除する内容での示談の成立を目指して弁護士が対応をさせていただくことが可能です。
- 回答日:2024年05月22日

わいせつ写真を要求した

相談者(ID:01019)さんからの投稿
夫がTwitterで知り合った成人女性にわいせつ写真を要求。無理ならいいよと言って、相手も合意の上での顔が写っていない下着姿や裸の写真を送ってきた。約10回ほど、、 その後相手のパートナーにバレて、相手の知り合いの刑事や弁護士へ相談しているとの事。夫はもちろん私も妻として、女として謝罪文を送りましたが、相手からは生活安全課では済まない事になっていると若干脅しのように思えてきて、さらに私からもう一度謝罪文を送りましたが返信は来ない状況。
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、

何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。

お相手の成人女性が、合意の上でわいせつな画像を送付したとしても、画像を受け取った方がそれだけで犯罪行為をしたことにはなりません。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。

先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。

痴漢を疑われているが身に覚えがない

相談者(ID:14299)さんからの投稿
7/10の朝に痴漢を疑われ警察で取り調べを受けました。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。

警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。

起訴か不起訴処分の判断が出るまで、捜査機関による取調べが続く可能性が高いです。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。

弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。

痴漢事件の弁護対応の基本

痴漢事件における弁護士の役割は、大きく分けて4つあります。

  1. 被害者との示談交渉
  2. 不起訴や減刑の可能性が高まる
  3. 逮捕や勾留を回避できる
  4. 職場や学校にバレるリスクを軽減できる

 

被害者との示談交渉

示談が成立すれば、被害者に強い処罰感情がないと判断され、裁判で有利に働く可能性が高くなります。

 

痴漢事件では、被害者が加害者との直接連絡を拒否される場合がほとんどです。

弁護士が代理人として間に入ることで、被害者の感情に配慮しながら交渉ができ、被害者と示談をする可能性を高めることができます。
 

不起訴や減刑の可能性が高まる

弁護士に依頼することで、不起訴や減刑を獲得できる可能性が高くなります。

 

弁護士は、反省文の作成や示談交渉など、不起訴に必要な対応を一括して進めてくれます。

不起訴になれば前科はつかず、転職や資格取得にも影響しません。もし起訴されてしまった場合であっても、弁護士がいれば減刑や執行猶予を得るために尽力してくれます。

 

逮捕や勾留を回避できる

弁護士の早期介入によって、逮捕や勾留を回避できる場合があります。

 

身体拘束の期間が短くなれば、長期間の無断欠勤を避けられます。

家族との連絡も早期に取れるようになり、生活への影響を最小限に抑えられます。

すでに逮捕されている場合でも、勾留請求に対する意見書を提出し、早期釈放を目指して活動してくれます。
 

職場や学校にバレるリスクを軽減できる

弁護士に依頼することで、痴漢事件が職場や学校に知られるリスクを軽減できます。

 

逮捕・勾留が長引くと、長期間の無断欠勤や連絡不通によって職場や学校に事件が発覚する可能性が高くなります。

弁護士が早期釈放に向けて動くことで、身体拘束の期間を短縮し、周囲に知られる前に日常生活へ復帰できる可能性が高まります。
また、報道リスクへの対応や、職場への説明方法についてもアドバイスを受けられます。
 

痴漢とは?

痴漢とは、電車やバスなどの公共の場所で、相手の同意なく身体に触れる行為のことを指します。


痴漢をした際に適用されるのは、①迷惑防止条例違反と②不同意わいせつ罪(旧・強制わいせつ罪)の2つです。

どちらが適用されるかは、痴漢行為の内容・悪質性によって異なります。

 

  • 迷惑防止条例違反:衣服の上から触れる、羞恥・不安を覚えさせる行為
  • 不同意わいせつ罪:相手の同意なく、直接身体に触れるなど、より悪質な行為

 

迷惑防止条例違反

法律上「痴漢罪」という罪名は存在しません。行為の態様に応じて上記いずれかの法律が適用されます。
「迷惑防止条例違反」は、各都道府県が定める条例に基づく処罰です。

衣服の上から胸や臀部を触るといった行為が対象となり、罰則は都道府県によって異なりますが、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が一般的な目安です。
 

【迷惑防止条例違反に該当する行為の例】
・衣服の上から胸・臀部を触る
・背後から身体を密着させる
・路上で突然身体を触って立ち去る

 

不同意わいせつ罪

もう一つは、刑法176条の不同意わいせつ罪です。

衣服の中に手を入れて直接身体に触れる行為や、執拗に触り続ける行為など、悪質性が高い場合に適用されます。

不同意わいせつ罪の法定刑は6ヵ月以上10年以下の拘禁刑と、迷惑防止条例違反と比べて格段に重い刑罰が科されます。

 

【不同意わいせつ罪に該当する行為の例】

・胸・陰部・臀部などを直接触る
・衣服の中に手を入れて触る

・恐怖心を与えて逆らえない状態にして触る

 

痴漢に強い弁護士の選び方

痴漢事件で弁護士を選ぶ際は、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

 

選び方①:迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ

電話相談に対応していたり、即日接見に対応したりしている弁護士を選ぶのがおすすめです。


刑事事件は、逮捕後48時間以内に検察へ送致され、さらに送致後24時間以内に勾留が決まります。

弁護士の対応が遅れると、勾留が決定し、約20日間も身体拘束が続く可能性があるので注意しましょう。
 

電話相談に対応しているなら依頼がスムーズ

電話相談に対応している弁護士や、弁護士緊急ダイヤルの用意がある弁護士を選ぶのがおすすめです。


電話であればすぐに弁護士と直接話せるため、緊急時の初動が早まります。
ベンナビ刑事事件であれば「電話相談可」の絞り込み条件で探せます。

事務所のホームページでも24時間対応や夜間・休日相談が可能か記載があるので確認しましょう。
 

即日接見に対応している弁護士を選ぶ

ご家族や知人が逮捕されてしまい、緊急で弁護士に依頼したいときは、即日接見に対応している弁護士を選びましょう。


逮捕当日に留置場で面会してもらえれば、取り調べの対応方法や今後の見通しについて、すぐにアドバイスを受けられます。

結果として示談で解決する可能性(=前科が付かない可能性)が高くなります。
即日接見に対応しているかは、ベンナビ刑事事件の事務所ページや、事務所のホームページで確認できます。

 

即日接見:逮捕・勾留された被疑者・被告人に対し、依頼当日に弁護士が警察署等の留置施設へ出向き、直接面会するサービス
 

選び方②:夜間・休日対応の弁護士なら緊急時でも依頼しやすい

夜間や休日に依頼したい場合は、夜間の相談や休日相談に対応している弁護士を選ぶのがおすすめです。


平日の日中にしか対応していない事務所だと、逮捕当日に弁護士へ連絡が取れず、初動が遅れてしまいます。

夜間や土日祝日にも相談を受け付けている事務所を選べば、逮捕直後でも弁護活動を開始できます。
ベンナビ刑事事件では「夜間相談可」「休日相談可」の条件で絞り込めるので、活用してみてください。
 

選び方③:痴漢事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ

解決実績の確認方法は、事務所のホームページに掲載されている「性犯罪」「痴漢」「迷惑防止条例違反」などの解決事例をチェックするのが確実です。

 

ベンナビ刑事事件では、事務所ごとに痴漢の解決実績を一覧で確認できます。
弁護士にも得意分野があります。痴漢事件を数多く扱ってきた弁護士は、被害者との示談交渉のノウハウや検察官への対応に慣れています。

予期せぬトラブルが起きてしまったとしても柔軟に対応し、希望の決着になるよう尽力してくれます。
 

選び方④:弁護士費用が予算の範囲以内か確認する

痴漢事件の弁護士費用は、50万〜100万円が相場です。


実際の弁護士費用は事件の内容によっても異なるので、弁護士に電話等で見積もりを依頼するのがおすすめです。

急ぎであっても、2〜3つの事務所に見積もりを取ると適正な費用で依頼ができるでしょう。
費用を抑えたい場合は、分割払いに対応している事務所を選ぶのがおすすめです。最大3回程度の分割払いに対応している事務所もあるため、初期費用を10〜20万円程度まで抑えられます。
どうしても費用を捻出するのが難しい場合は、当番弁護士に依頼するか、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を利用するのも検討しましょう。

ただし、法テラスは収入の要件があるため、依頼する際はよく確認しておくのがおすすめです。
 

選び方⑤:初回無料相談を対応している弁護士に相談する

ベンナビ刑事事件で「初回相談無料」の条件で絞り込むか、事務所のホームページから確認できます。


初回無料相談を活用するメリットは、お金をかけずに事件の見通しや弁護士費用の目安を確認できる点です。

複数の事務所に相談すれば、弁護方針や費用感の違いがわかるため、自分に合った弁護士を選びやすくなります。
 

痴漢の弁護士費用

痴漢事件で弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ約90万円〜が目安です。
弁護士費用は主に「相談料」「接見費用」「着手金」「報酬金」「実費」「日当金」となります。
 

項目 内容 費用相場
相談料 弁護士に痴漢で相談する際にかかる費用 30分5,000円~1万円程度(事務所によって初回無料あり)
接見費用 留置所・拘置所での面会 2万円~5万円(1回)
着手金 弁護士に依頼する際にかかる費用 約50万円~
報酬金 事件が終了したとき、その結果に応じて発生する費用

約40万円~

実費 交通費や郵送費など 数千円~数万円
日当金 遠方の留置所へ接見など、長時間対応にかかる費用 3万円~10万円
総額 約90万円~

 

 

費用の総額は事件の内容や弁護活動の範囲によって大きく異なります。

「着手金50万円~」と記載されていても、接見費用や日当が別途かかるケースがあるため、契約前に総額の見通しを確認しておきましょう。

 

痴漢の示談金相場

示談金とは、被害者に対して支払う賠償金のことです。痴漢の示談金は、行為の態様や被害の程度によって大きく変動します。
 

区分 示談金相場
迷惑防止条例違反 約30万円~50万円程度
不同意わいせつ 約50万円~100万円程度

 

初犯で衣服の上からの接触であれば、20万〜40万円の範囲で示談がまとまるケースが多いです。

常習犯や被害者が未成年の場合は、100万円を超える示談金が必要になることもあります。

示談が成立すると、被害者が被害届を取り下げるケースもあり、不起訴処分につながる可能性が高まります。

前科をつけたくない方は、早めに弁護士へ相談し、示談交渉を進めてもらいましょう。

 

痴漢事件の刑罰(懲役刑・罰金刑)

痴漢事件で適用される法律は、行為の悪質性によって2つに分かれます。

 

迷惑防止条例違反

衣服の上から身体を触る等の行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されます。

罰則は都道府県によって異なりますが、東京都を例にすると以下のとおりです。
下記の表は東京都の迷惑防止条例になります。都道府県ごとの迷惑防止条例を確認しましょう。
 

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
(後略)

引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)

 

不同意わいせつ罪

衣服の中に手を入れて直接身体に触れる行為や、長時間にわたり執拗に触り続ける行為など、悪質性が高い場合は不同意わいせつ罪が適用されます。迷惑防止条例違反と比べて格段に重い刑罰が科されます。

不同意わいせつ罪には罰金刑の規定がないため、起訴されると正式裁判になります。実刑判決を避けるためにも、早期の示談交渉が重要です。

 

区分 刑罰 示談金相場
不同意わいせつ罪 6ヶ月以上、10年以下の拘禁刑 なし(罰金刑の規定なし)

 

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
引用元:e-GOV法令検索「不同意わいせつ」

 

痴漢事件の流れ

痴漢事件で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進みます。

 

 

 

 

逮捕

逮捕段階で弁護士に連絡できれば、取り調べへの対応についてアドバイスをしてもらえます。
痴漢は現行犯逮捕が多い犯罪です。電車内やホームで被害者や周囲の乗客に取り押さえられ、駆けつけた警察官に逮捕されるケースが多いです。

 

現行犯逮捕:犯罪の実行中または直後の犯人をその場で逮捕すること
後日逮捕(通常逮捕):事件発生後、防犯カメラの映像やICカードの乗車履歴などから犯人を特定し、逮捕すること
 

送致

逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察官に送致します。
弁護士がこの段階で検察官に意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張できれば、早期釈放の可能性があります。

 

勾留

弁護士に勾留決定に対する準抗告を申し立ててもらうことで、早期釈放の可能性があります。
検察官が勾留を請求し、裁判官が認めた場合、最大10日間の勾留が始まります。やむを得ない事由がある場合は、さらに10日間延長され、最大20日間の身体拘束となります。
勾留期間中、弁護士は接見(面会)を通じて今後の方針を打ち合わせます。被害者との示談交渉も、この期間に並行して進めてくれます。
 

起訴/不起訴

勾留期間の満了までに、検察官が起訴するか不起訴とするかを決定します。
不起訴となれば前科はつかないため、不起訴処分の獲得が最も重要です。
不起訴処分には、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」の2種類があります。

 

嫌疑不十分:犯罪の疑いはあるが証拠が足りない
起訴猶予:証拠は十分だが情状により起訴しない

 

裁判

弁護士が反省の態度や更生の見込みを裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決を目指し尽力してくれます。
起訴された場合、刑事裁判が行われます。痴漢事件では、迷惑防止条例違反の場合は罰金刑で済む略式裁判になるケースがあります。

略式裁判の場合、罰金を納付して手続きは終了です。ただし、罰金刑でも前科は残ります。
不同意わいせつ罪で起訴された場合は罰金刑の規定がないため、必ず公判請求(正式裁判)となり、法廷での審理を経て判決が言い渡されます。

 

有罪/無罪

裁判の結果、有罪判決が下された場合は刑罰が科されます。

冤罪の場合は弁護士が無罪を主張し、証拠に基づいて反論してくれます。

防犯カメラの映像や目撃者の証言、繊維鑑定の結果など、客観的な証拠が無罪立証の鍵となります。初犯であれば、執行猶予付きの判決となるケースがあります。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われています。起訴されてしまうと、有罪を免れる可能性は非常に低いです。

 

よくある質問(FAQ)

ここでは痴漢事件によくある質問をご紹介します。

 

 Q1.痴漢を目撃したがスルーしてしまいました。これも罪に問われますか?

罪に問われることはありません。


日本の法律では、犯罪を目撃した場合に通報や介入をおこなう法的義務はないためです。
ただし、目撃情報は被害者の被害申告を裏付ける証拠になり得るため、可能であれば駅員や警察に情報提供するのが望ましいです。

 

 Q2.夫が「この人痴漢です!」と言われ逮捕されてしまったのですが、いつ釈放されますか?

逮捕後の身柄拘束は、最短で当日〜翌日、最長で23日間です。


検察官が勾留請求しなければ、逮捕から48時間〜72時間以内に釈放されます。
勾留が決定した場合は、最大20日間の身柄拘束が続きます。
弁護士に依頼して勾留に対する準抗告をおこなえば、早期釈放の可能性が高まります。
身元引受人を確保し、弁護士を通じて検察官に釈放を求めるのが早期釈放への近道です。

 

 Q3.痴漢を疑われて逃げてしまったら、警察から連絡がきますか?

防犯カメラの映像やICカードの乗車履歴から身元が特定されれば、後日警察から連絡が来る可能性があります。
逃走したこと自体が不利に働くケースも多く、後日逮捕(通常逮捕)される場合もあります。
逃げてしまった場合でも、速やかに弁護士に相談してください。
弁護士を通じて自首(出頭)することで、情状面でプラスに評価される場合があります。

 

Q4.電車で腕が高校生(学生)のむねに当たってしまったら痴漢になりますか?

故意がなければ痴漢にはなりません。


痴漢は「わいせつな意図を持って」相手の身体に触れる行為を指すため、満員電車で腕が偶然触れただけでは犯罪は成立しません。
ただし、被害者が痴漢だと感じて申告した場合、疑いをかけられる可能性はあります。
偶然の接触であることを説明し、必要に応じて弁護士に相談してください。

 

Q5.痴漢の罪名はなんですか?

痴漢行為に対して適用される罪名は主に2つです。


衣服の上から身体を触る行為は「迷惑防止条例違反」、服の中に手を入れるなど直接肌に触れる行為は「不同意わいせつ罪」に該当します。
法律上「痴漢罪」という独立した罪名は存在しません。
行為の態様によって適用される法律が異なるため、弁護士に相談して適用罪名を確認してください。

 

Q6.痴漢の冤罪で訴え返したら、損害賠償金請求はできますか?

冤罪が証明された場合、虚偽告訴をおこなった相手に対して損害賠償請求が可能です。


精神的苦痛に対する慰謝料、逮捕・勾留による休業損害、弁護士費用などが請求の対象になります。
ただし、被害者が「本当に痴漢だと思った」場合は虚偽告訴に該当しない可能性もあります。
損害賠償請求を検討する場合は、弁護士に証拠関係を精査してもらうのが先決です。

 

Q7.どのように交渉したら、痴漢の被害届を取り消してもらえますか?

被害届の取り下げは、被害者との示談交渉を通じて実現するケースが大半です。

 

示談書の中に「被害届を取り下げる」旨の条項を盛り込むのが一般的な方法です。
加害者本人が被害者に直接連絡を取ると、逆効果になるリスクがあります。
弁護士を代理人として、謝罪の意思と示談金を提示するかたちで交渉を進めてください。

 

Q8.痴漢の容疑者として逮捕されたとき、取り調べは厳しいですか?

痴漢事件の取り調べでは、犯行の詳細や動機について繰り返し質問されます。


否認している場合は長時間にわたる取り調べが続くケースもあり、精神的な負担は大きいです。
取り調べでは黙秘権を行使できます。
弁護士が接見するまでは詳細な供述を避け、弁護士のアドバイスを受けてから対応方針を決めてください。

 

Q9.逮捕されてしまったら、どのように弁護士を呼べばいいですか?

逮捕されたら、警察官に「弁護士を呼びたい」と伝えてください。


当番弁護士制度を利用すれば、1回無料で弁護士の接見を受けられます。
家族が外から弁護士を探して接見を依頼する方法もあります。
ベンナビ刑事事件で「即日接見対応」の弁護士を検索し、電話で依頼するのがスムーズです。

 

 Q10.痴漢事件は親告罪ですか?

迷惑防止条例違反の痴漢は親告罪ではありません。

 

被害者の告訴がなくても、検察官の判断で起訴される可能性があります。
不同意わいせつ罪(旧・強制わいせつ罪)は2017年の法改正で非親告罪となっています。
示談が成立して被害届が取り下げられても、検察官が独自に起訴する可能性はゼロではないため、弁護士を通じた対応が必要です。

 

 Q11.痴漢の冤罪に対応した保険(痴漢冤罪保険)などはありますか?

弁護士費用保険の中に、痴漢冤罪を含む刑事事件の弁護士費用をカバーする商品があります。


代表的なものとして、弁護士保険(ミカタなど)が痴漢冤罪対応をうたっています。
保険に加入していれば、逮捕時の接見費用や着手金の一部が補填されます。
通勤で満員電車を利用する方は、万が一の備えとして加入を検討してみてください。

 

Q12.痴漢で不起訴になったあと、社会復帰は難しいですか?

不起訴処分であれば前科はつかないため、法的なペナルティは残りません。


ただし、逮捕された事実が報道された場合やSNSで拡散された場合、社会的な信用回復には時間がかかるケースもあります。
職場への影響は、逮捕時の対応や勾留期間の長さによって異なります。
弁護士に依頼して早期釈放と不起訴処分を獲得できれば、社会復帰へのダメージを最小限に抑えられます。

 

Q13.痴漢にも時効はありますか?

痴漢事件にも公訴時効(検察が起訴できる期限)があります。


迷惑防止条例違反の場合は3年、不同意わいせつ罪の場合は12年、不同意性交等罪の場合は15年です。
時効が成立するまでの間は、いつ逮捕・起訴されてもおかしくありません。
心当たりがある場合は、弁護士に相談して対応策を検討するのが望ましいです。

 

 Q14.痴漢の状況証拠がない場合でも有罪になりますか?

物的証拠がなくても、被害者の証言だけで有罪になるケースはあります。


裁判では被害者証言の信用性が重視されるため、証拠がないからといって無罪が保証されるわけではありません。
冤罪を争う場合は、被害者証言の矛盾点を指摘したり、アリバイを立証したりする弁護活動が不可欠です。
痴漢事件に精通した弁護士に依頼してください。

 

 Q15.軽いボディタッチでも痴漢になりますか?

わいせつな意図を持って触れた場合は、軽い接触でも痴漢に該当する可能性があります。


「軽く触っただけ」であっても、被害者が性的な不快感を覚えれば迷惑防止条例違反として処罰される場合があります。
一方、わいせつな意図がない場合(肩を叩いて注意を引くなど)は痴漢に該当しません。
判断が難しいケースでは、弁護士に状況を説明して見解を聞くのがおすすめです。

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