痴漢に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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更新日:

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
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弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

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弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
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A
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痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢
30代|男性

不同意わいせつ

痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

痴漢した現場から逃走した場合だと後日逮捕されるのでしょうか?

相談者(ID:03639)さんからの投稿
駅の入口付近で痴漢をしてしまった際、痴漢した相手から呼び止められた声を無視して改札に入場して電車に乗って逃げてしまいました。
この場合相手が被害届けを出していれば捜査され後日逮捕となるのでしょうか。
また痴漢を追跡する方は被害届けを出す傾向はあるのか、被害届けが出されていなかった場合も含めてどのように対応をすれば良いかお聞きしたいです。
恥ずかしながらお力添え願いますでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
一般論として言えば、後日逮捕される可能性は低いです。と言うのも、犯人と質問者様の同一性を特定するのが難しいからです。
もっとも、その被害者が、質問者様を発見して、「この人に痴漢された」などと申告した場合には、警察から事情を聞かれるようなことも実際にはあり得ます。
その場合には、既に逃亡した経緯があるため、逮捕される可能性が高まります。

被害届が出されるかどうかについては、なんとも言えませんが、全くないとは言えないかと思います。
一度、お近くの法律事務所に、詳しくご相談された方が安心できるだろうと思います。
回答ありがとうございます
先程不審者情報サイトを確認したのですが場所や時刻、特徴が部分的に一致する記事がありました。
この場合は通報もしくは被害届けが出されたと見てよろしいでしょうか?
相談者(ID:03639)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
ご質問ありがとうございます。
どの程度の一致なのか判断がつきませんが、
事件化される可能性がまったく可能性がないとも言えません。
ご心配であれば、お近くの法律事務所に相談されたほうが、より安心できるだろうと思います。
【前科回避/示談交渉/最短即日面談対応!】神戸カトウ法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月10日

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。

わいせつ写真を要求した

相談者(ID:01019)さんからの投稿
夫がTwitterで知り合った成人女性にわいせつ写真を要求。無理ならいいよと言って、相手も合意の上での顔が写っていない下着姿や裸の写真を送ってきた。約10回ほど、、 その後相手のパートナーにバレて、相手の知り合いの刑事や弁護士へ相談しているとの事。夫はもちろん私も妻として、女として謝罪文を送りましたが、相手からは生活安全課では済まない事になっていると若干脅しのように思えてきて、さらに私からもう一度謝罪文を送りましたが返信は来ない状況。
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、

何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。

お相手の成人女性が、合意の上でわいせつな画像を送付したとしても、画像を受け取った方がそれだけで犯罪行為をしたことにはなりません。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。

先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

内密に解決したいてす。

相談者(ID:10936)さんからの投稿
もともと風俗あがりの女性が脱毛サロンを初めて仲良くしてたので、通い始めました。先日脱毛を終えて帰る際にいつもしていたため、バグをしようとしたら拒否ありその拒否したさいに足の筋が伸びたから弁護士に相談して訴えると言われました。
謝ったのですが、客の癖にプライベートまで聞いてきてキモいと言われ相手にしてもらえません。
こちらとしては、仕事も家庭もあるので内密に速やかにしたいのですがどうしたらいいか困っております。女性は被害妄想や、精神疾患があり何度もリストカットしております。

ハグをしようとした際に相手方が怪我をしたとしたら,場合によっては,暴行や傷害になる可能性があります。民事的請求より,むしろ刑事事件にならないように慎重に相手方と対応された方がよいと思います。相談者さんの方から,積極的に示談の方向で話をしていくか,相手方の弁護士又は警察から連絡があったら対応していくことになるでしょう。
ありがとうございます。ただ、その数日後本人のsnsでジムにいきましたぁと言ったコメントがあるのはやはりハニートラップなのでしょうか?
相談者(ID:10936)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

刑事事件化を避けるには、警察に被害届を出される前に相手方と示談する必要があります。
示談書の内容としては、刑事事件との関係で宥恕条項、民事との関係で清算条項を入れる必要があります。
穏便に解決していくには、弁護士を就けて早急に示談交渉に進まれることを検討されると良いと思います。
お忙しい中、ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

公然わいせつをしてしまった

相談者(ID:01512)さんからの投稿
5日前、自宅玄関前で女児に向かって下半身露出をしてしまいました。地域の不審者情報に載っていたのでおそらく通報されています。今のところ警察からの問い合わせはないのですが、これからなにもないままの可能性はありますか?また、もし問い合わせがあった場合起訴される可能性はどれほどありますか?

大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
警察から問い合わせがあるかどうかは、通報の内容にもよりますので、ご質問からはなんともいえません。ただ、まだ5日しか経過していないことや、自宅玄関前という点を考えると、ご相談者さまになんらかの連絡はあるかもしれませんね。
起訴されるかどうかについても、前科の有無や犯行内容等の事情も影響しますので、同じくご質問からはなんともいえません。
警察から問い合わせがある前に、できるだけ早く弁護士への相談に行かれることをおすすめします。
- 回答日:2022年05月26日

無知な私を助けてください。本当に申し訳ないです。

相談者(ID:43883)さんからの投稿
昨日にデリバリーヘルスを利用し、同意のもとで行為を行なったのですが、私の失敗で相手に精神面上不快な思いをさせてしまいました。自分もゴムを用意しておりましたが、ゴム無しで同意し行った際に事故が起きてしまい、相手側より示談交渉を持ちかけられ、対応し両者納得のもと別れたのですが、追加の対応を持ちかけられ、当日の示談の件や今回の対応について、他言すると警察に訴え出るとのことでした。これから、どの様に相手側のフォローをしたら良いか解らないため教えていただきたいです。
妻もいる状況で魔が差し、悪いことをしたのかもしれないですが、逮捕等社会的に影響になることは避けたいです。私の不甲斐なさに腹が立ち、禁煙してたのですが、喫煙しないと精神面が壊れそうです。

追加の請求等があり示談交渉が必要な状況であれば、弁護士に対応を依頼してください。

今後の追加請求や連絡・接触を排除する内容での示談の成立を目指して弁護士が対応をさせていただくことが可能です。
- 回答日:2024年05月22日
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