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【土日祝も対応】東京都で痴漢・わいせつの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
東京都の痴漢・わいせつに強い弁護士が188件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、東京都の痴漢・わいせつに強い弁護士を探せます。痴漢・わいせつでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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188 件の
痴漢・わいせつに強い
弁護士の検索結果一覧
161~188件を表示
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痴漢・わいせつに強い東京都の刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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痴漢・わいせつに強い東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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小学校教員続けさせるべきなのか
相談者(ID:24176)さんからの投稿
投稿日:2023年11月12日
教員志望の19歳学生です。知り合いの小学校教員42歳男性が教員採用試験についてアドバイスをするということで2人でカフェに行き、その後居酒屋で飲む流れとなりました。お酒が入った後にうちに来ないかと言われ(引っ越しを私が検討しているため、彼の家を引き継いでくれないかと言う話があり、査定して欲しいと言う理由で)断ったが無理やりタクシーに乗せられました。彼の家についてそういった雰囲気になり、首にキスなどをしてきて胸を揉まれました。嫌がってるけど辞めず、しかし「ゴムがないからできないでしょ、何もしないよ」と言われたので「じゃあゴム買ってきてください」といい、買ってきている間に逃げました。その後のLINEで付き合っているんじゃないの?結婚しようなど言われました。またその1週間後ほどして、金輪際2人で会うのはやめようと言われました。
お問い合わせありがとうございます。
記載の内容からすると、教員男性の行為は犯罪に当たる可能性が高いでしょうから、それにより受けた苦痛の損害賠償(慰謝料)請求は可能だと思います。
教員を辞めさせられるかどうかは、雇用契約を結んでいる学校側に裁量があります。もっとも、一般的には一定の民事上の賠償責任を負うと、社会的責任(解雇等)は免れられることも多いです。
いま貴方にできることは刑事事件の被害者として被害を届け出ること、相手に損害賠償請求をすること、の二つです。これらは、相手の出方を見ながら、優先順位や効果を見極めてする必要があります。
もし弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
記載の内容からすると、教員男性の行為は犯罪に当たる可能性が高いでしょうから、それにより受けた苦痛の損害賠償(慰謝料)請求は可能だと思います。
教員を辞めさせられるかどうかは、雇用契約を結んでいる学校側に裁量があります。もっとも、一般的には一定の民事上の賠償責任を負うと、社会的責任(解雇等)は免れられることも多いです。
いま貴方にできることは刑事事件の被害者として被害を届け出ること、相手に損害賠償請求をすること、の二つです。これらは、相手の出方を見ながら、優先順位や効果を見極めてする必要があります。
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- 回答日:2023年11月13日
検察庁で示談の事で質問した件
相談者(ID:09299)さんからの投稿
投稿日:2023年04月20日
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
よろしくご検討ください。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
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- 回答日:2023年04月21日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
刑事事件化を避けるには、警察に被害届を出される前に相手方と示談する必要があります。
示談書の内容としては、刑事事件との関係で宥恕条項、民事との関係で清算条項を入れる必要があります。
穏便に解決していくには、弁護士を就けて早急に示談交渉に進まれることを検討されると良いと思います。
示談書の内容としては、刑事事件との関係で宥恕条項、民事との関係で清算条項を入れる必要があります。
穏便に解決していくには、弁護士を就けて早急に示談交渉に進まれることを検討されると良いと思います。
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
決定的な証拠がないと思うんですが略式起訴や罰金刑を防ぎたい、なるべく早く日本に帰国したい
相談者(ID:15025)さんからの投稿
投稿日:2023年07月28日
8日の21時から韓国の友達の結婚式祝いで飲んでいて日付変わって夜中の2時とか3時頃韓国でかなり酔っ払いの状態で1人でいた時にバーでお尻を触ったと女性に通報されて警察署の事情聴取を受けて記憶は曖昧ですがやってないと思いますと言いました。最後に防犯カメラの白黒の荒い動画を見せられたんですが決定的な触ってる証拠など映っていませんでした。目撃者はその女性の友達だそうです。その日の夜遅くに出国禁止令の連絡が来て帰国が出来ないと言われて7月10日翌朝領事館に相談してそこから今は検察になるべく早く終わらせるよう領事館の方に促して貰っています。7月13日に書類送致されてから2週間ほど経過していて滞在先を転々としながらお金をかなり消費している状態で困っています。在宅事件扱いで起訴されるかされないかの前で、起訴猶予か罰金刑かその他かまだわからない状況です。
7月21日に示談は考えてないと検察に伝えてます。7月24日に領事館の人から検察に私が近くで滞在してるので呼ぶ必要があるなら早めに呼んで下さいと伝えたらその際に出国禁止措置の延長の可能性もゼロではないと言われたそうです。
7月21日に示談は考えてないと検察に伝えてます。7月24日に領事館の人から検察に私が近くで滞在してるので呼ぶ必要があるなら早めに呼んで下さいと伝えたらその際に出国禁止措置の延長の可能性もゼロではないと言われたそうです。
お問い合わせありがとうございます。
韓国における刑事事件は、韓国法に基づく弁護活動が必要になりますので、領事館の方に照会してもらうなどして、韓国の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
韓国における刑事事件は、韓国法に基づく弁護活動が必要になりますので、領事館の方に照会してもらうなどして、韓国の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年08月01日
迷惑防止条例違反の容疑での相談です。
相談者(ID:40831)さんからの投稿
投稿日:2024年04月02日
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
まず、ご質問の点について、実際に犯行に及んでいてるのであれば、ほぼ確実に検察に事件が送致されるものと思います。
その後は、起訴されれば刑事裁判に掛けられて、刑事処分(懲役や罰金など)の軽重を決めることになります。
起訴を回避する最も効果的な方法は被害者の方との示談です。わいせつ事案では、通常当事者間では示談交渉はできませんので、弁護士に刑事弁護の一環で示談交渉も依頼するのが一般的です。
弁護士への依頼を検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
まず、ご質問の点について、実際に犯行に及んでいてるのであれば、ほぼ確実に検察に事件が送致されるものと思います。
その後は、起訴されれば刑事裁判に掛けられて、刑事処分(懲役や罰金など)の軽重を決めることになります。
起訴を回避する最も効果的な方法は被害者の方との示談です。わいせつ事案では、通常当事者間では示談交渉はできませんので、弁護士に刑事弁護の一環で示談交渉も依頼するのが一般的です。
弁護士への依頼を検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月02日
強制わいせつ致傷罪を主張され、職場から弁明書の提出を求められている
相談者(ID:38622)さんからの投稿
投稿日:2024年03月19日
部下と2人で飲みに行き、タクシーで送っていって、自宅に泊めるように強要し、自宅前でその強要が増して、お姫様だっこをしたところ、暴れたためバランスを崩し、両膝の広範にわたる座礁をおった。
そのことににより「強制わいせつ致傷」を主張。
ただし、8年前の出来事です。
そこで、今年12月に職場に人権侵害で訴え出た。セクハラとパワハラも含む不法行為であるので、処分を望むというもの。
職場からはこの件に関する弁明書の提出を求められている。
そのことににより「強制わいせつ致傷」を主張。
ただし、8年前の出来事です。
そこで、今年12月に職場に人権侵害で訴え出た。セクハラとパワハラも含む不法行為であるので、処分を望むというもの。
職場からはこの件に関する弁明書の提出を求められている。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
まず、お訊ねの事実を否定することについては、先方の主張が真実なのであれば、否定することは得策ではないでしょう。真実と違う部分についてはご自身の考えを主張されたらよろしいかと思います。
勤務先に提出する弁明書は、恐らく、懲戒処分を決めるに際の材料になるものと思います。適切な処分にするためには、貴方の考えと相手の主張に齟齬があるならご自身の見解をしっかりと述べておくことです。
また、強制わいせつ致傷に当たる行為があったのであれば、勤務先における懲戒処分とは別、刑事罰に問われる(刑事事件になる)可能性もあります。
性犯罪の刑事弁護で行為を否認する場合は逮捕される可能性も上がりますので、刑事処分をできるだけ軽くされたいなら弁護活動をしっかり行うのが効果的です。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士に依頼すれば、勤務先の対応も含めたアドバイスを随時受けながら対応することが見込めます。
よろしくご検討ください。
まず、お訊ねの事実を否定することについては、先方の主張が真実なのであれば、否定することは得策ではないでしょう。真実と違う部分についてはご自身の考えを主張されたらよろしいかと思います。
勤務先に提出する弁明書は、恐らく、懲戒処分を決めるに際の材料になるものと思います。適切な処分にするためには、貴方の考えと相手の主張に齟齬があるならご自身の見解をしっかりと述べておくことです。
また、強制わいせつ致傷に当たる行為があったのであれば、勤務先における懲戒処分とは別、刑事罰に問われる(刑事事件になる)可能性もあります。
性犯罪の刑事弁護で行為を否認する場合は逮捕される可能性も上がりますので、刑事処分をできるだけ軽くされたいなら弁護活動をしっかり行うのが効果的です。
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弁護士に依頼すれば、勤務先の対応も含めたアドバイスを随時受けながら対応することが見込めます。
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- 回答日:2024年03月21日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
まず、示談金の相場ですが、これは相手方の処罰感情や資力など様々な要素が絡むので一概には言えませんが、概ね50万〜100万円が多いと思われます。
次に弁護士の費用については、起訴されなければ60万円程度が多いと思います。
進め方としては、弁護士に依頼→弁護士が相手方と示談交渉→条件が纏まれば示談書の締結と示談金の支払い、となります。
状況の詳細がわかればより適切なご助言ができると思いますので、一度ご来所いただくと良いと思います。弊所の相談料は30分まで無料、以降30分迄毎に税込5500円です。
ご検討ください。
次に弁護士の費用については、起訴されなければ60万円程度が多いと思います。
進め方としては、弁護士に依頼→弁護士が相手方と示談交渉→条件が纏まれば示談書の締結と示談金の支払い、となります。
状況の詳細がわかればより適切なご助言ができると思いますので、一度ご来所いただくと良いと思います。弊所の相談料は30分まで無料、以降30分迄毎に税込5500円です。
ご検討ください。
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日