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覚醒剤(覚せい剤)事件で逮捕されたら弁護士に相談!メリット・費用相場を解説

覚醒剤(覚せい剤)事件で逮捕されたら弁護士に相談!メリット・費用相場を解説
  • 「覚せい剤事件で家族が逮捕されてしまったので、弁護士に依頼したい」
  • 「覚せい剤事件で早く釈放されるためにはどうしたらよい?」

自身や家族が覚せい剤事件で逮捕されてしまい、弁護士に相談・依頼したいと考えている方は多いのではないでしょうか?

覚せい剤事件で弁護士に依頼すると、早期釈放や減刑獲得などのさまざまなメリットを受けられる可能性があります。

本記事では、覚せい剤事件について弁護士に依頼するメリットや、覚せい剤事件が得意な弁護士の探し方などについて解説します。

覚せい剤事件での刑罰や犯罪の種類、覚せい剤事件について依頼できる弁護士などについても紹介しているので、参考にしてください。

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目次

覚せい剤事件の刑罰

覚せい剤事件で逮捕された場合、覚醒剤取締法によって処罰されます。

罰則は、それぞれ以下のとおりです。

【覚せい剤】

 

単純

営利目的

輸入・輸出・製造

覚醒剤取締法第41条

1年以上の有期懲役

無期もしくは3年以上の懲役、情状により1,000万円以下の罰金の併科

所持・譲渡し・譲受け

覚醒剤取締法第41条の2

10年以下の懲役

1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金の併科

使用

覚醒剤取締法第41条の3

10年以下の懲役

【覚せい剤原料】

 

単純

営利目的

輸入・輸出・製造

覚醒剤取締法第41条の4

10年以下の有期懲役

10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金の併科

所持・譲渡し・譲受け

覚醒剤取締法第41条の4

7年以下の懲役

10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金の併科

使用

覚醒剤取締法第41条の4

7年以下の懲役

上記のとおり、覚せい剤事件の種類によって罰則が異なります。

また、非営利目的の場合よりも営利目的の場合のほうが重い処罰を科せられます。

営利目的で覚せい剤を製造・輸入・輸出した場合、最大で無期懲役に処せられることもあります。

覚せい剤に関する犯罪は5種類ある

覚せい剤事件は、大きく5種類に分けられます。

それぞれの具体的な内容は以下のとおりです。

種類

内容

使用

・注射や吸引などにより覚せい剤を使用すること

・尿検査で覚せい剤成分が検出された場合、検察官によって起訴される可能性がある

・ただし、故意でない場合は不起訴処分となることもある

所持

・覚せい剤を自宅や職場などで所持していること

・自宅や職場などで押収された薬剤が覚せい剤であると判明した場合、起訴される可能性がある

・ただし、押収された覚せい剤が極微量である場合や、覚せい剤が他人の所有物であり、その存在を知らなかった場合などは不起訴処分となることもある

譲渡し・譲受け

・覚せい剤を他人に譲渡、または他人から譲り受けること

・逮捕された際に覚せい剤を持っていなくても起訴される可能性がある

輸出・輸入

・覚せい剤を国外に輸出したり、海外から輸入したりすること

・覚せい剤を持ち運んだ場合や、覚せい剤を荷物に入れて送った場合などには起訴される可能性がある

・ただし、覚せい剤であることを知らずにおこなっていた場合は不起訴処分となることもある

製造

覚せい剤を自分で製造すること

覚せい剤事件の逮捕率・勾留率

2023年検察統計調査によると、覚せい剤事件で逮捕された割合は約70%、このうち勾留された割合は約99.5%です。

勾留率が非常に高い理由のひとつとしては「覚せい剤の入手ルート・証拠隠滅を避けるため」というのがあります。

なお、勾留の決定に際して接見等禁止処分が付されると、家族や職場などの弁護士以外の外部とは一切連絡できなくなります

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覚せい剤事件で逮捕されたあとの流れ

覚せい剤事件で逮捕された場合、基本的に以下のような流れで手続きが進行します

覚せい剤事件で逮捕されたあとの流れ

検察官送致(送検)

覚せい剤事件で逮捕されると、まずは警察で取調べを受けます。

警察で身柄を拘束できるのは最大48時間までなので、その時間内に検察へ身柄が送致されます。

検察官は、24時間以内に身柄を拘束し続ける必要があるかを判断し、身柄拘束の必要があると判断した場合は裁判官に勾留請求をします。

勾留決定・勾留延長

裁判官が勾留請求を認めた場合、裁判所に連行されて勾留質問を受けます。

勾留質問をふまえて「引き続き身柄を拘束する必要がある」と判断された場合、裁判官により勾留決定がおこなわれます。

勾留決定がなされると10日間身柄を拘束され、捜査機関による取調べなどがおこなわれます。

10日経っても「引き続き身柄を拘束する必要がある」と判断された場合は、検察官が裁判官に勾留延長を請求します。

裁判官が勾留延長を認めたら、さらに最大10日間勾留されます

起訴

勾留満了日までに、検察官は起訴にするか不起訴にするかを判断します。

起訴された場合は、引き続き身柄を拘束されるのが一般的です。

ただし、要件を満たせば保釈保証金を支払うことで、一時的に身柄を解放してもらえることもあります

公判手続・判決

裁判では、犯罪事実の認否、検察官や弁護士などによる立証、被告人に対する質問などがおこなわれます。

その後、1週間前後で再度裁判が開かれ、裁判官から判決が言い渡されます。

有罪となった場合は、覚醒剤取締法に基づき刑事罰に処せられます。

判決に不服がある場合、判決を言い渡された日の翌日から14日以内に控訴を申し立てることが可能です。

控訴した場合は控訴審がおこなわれ、再度判決を受けることになります。

覚せい剤事件で弁護士に依頼するメリット3つ

覚せい剤事件について弁護士に依頼すると、さまざまなメリットがあります。

ここでは、覚せい剤事件で弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。

早期釈放が期待できる

1つ目のメリットは、早期釈放を実現できる可能性があることです。

覚せい剤事件で逮捕されると、警察などによる取調べがおこなわれます。

取調べの内容によって、身柄を引き続き拘束すべきかどうかの判断がなされるため、取調べで何を話すかは重要なポイントです。

しかし、弁護士のサポートがないと、自分にとって不利な内容をつい話してしまったり、話さなくてもよいことを話してしまったりして、身柄の拘束が長引いてしまうリスクがあります。

弁護士に早い段階で依頼すれば、取調べで気をつけるべきポイントを教えてもらえるため、早期釈放を実現できる可能性が高くなります。

執行猶予の獲得や減刑が期待できる

2つ目のメリットは、執行猶予の獲得や減刑が期待できることです。

詳しくは「覚せい剤事件における弁護士の弁護活動の内容」で後述しますが、弁護士は状況に適した弁護活動をしてくれるため、実刑判決などを回避できる可能性があります。

会社から解雇されるリスクを下げられる

3つ目のメリットは、会社から解雇されるリスクを抑えられることです。

警察に逮捕されて身柄を拘束された場合、接見禁止処分が付されると外部との連絡が一切できなくなります。

会社に欠勤の連絡を入れることも、家族に代わりに連絡してもらうこともできないため、無断欠勤という扱いになることがほとんどです。

しかし、弁護士であれば被疑者本人と接見することができます。

欠勤理由について会社にどのように伝えればよいかも考えてくれて、家族を通じて職場に連絡することができるため、解雇されずにすむ可能性があります

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覚せい剤事件における弁護士の弁護活動の内容

覚せい剤事件に関して、弁護士にはどのようなことを依頼できるのでしょうか?

ここからは、覚せい剤事件における弁護士の活動内容について解説します。

罪を認める場合|更生意欲があることや再犯の可能性が低いことを主張

覚せい剤の罪を認める場合は、覚せい剤を二度と使用・所持しないことを主張する必要があります。

「薬物依存から脱却しようとしている」「覚せい剤を二度と使用しないだろう」と裁判所に判断されれば、執行猶予がついて実刑判決を回避できる可能性が高くなります。

早い段階で弁護士に依頼すれば、「再犯の可能性が低い」と判断してもらうためにやるべきことや、注意すべきことなどについて適切なアドバイスを受けられます

罪を否認する場合|客観的な証拠に基づき故意がなかったことを主張

覚せい剤の罪を否認する場合は、故意ではなかったことを主張する必要があります。

弁護士に依頼すれば、取調べでどのように話せばよいかアドバイスを受けられるため、故意ではないことを説得力をもって伝えられるでしょう。

故意ではないことをきちんと主張できれば、不起訴処分や早期釈放を実現できる可能性があるといえます。

覚せい剤事件について相談できる弁護士は3種類いる

覚せい剤事件について相談できる弁護士は、大きく3種類に分けられます。

ここでは、覚せい剤事件について相談できる弁護士の特徴をそれぞれ解説します。

当番弁護士|逮捕後に1回だけ無料で接見できる弁護士

当番弁護士とは、弁護士会から留置場に派遣される弁護士のことで、無料で1回に限り接見することが可能です。

被疑者本人や家族が弁護士を選ぶことはできず、弁護士会がランダムに派遣します。

そのため、覚せい剤事件にあまり詳しくない弁護士が来る可能性もあるという点には注意が必要です。

また、2回目以降も同じ弁護士に依頼するには、弁護士費用を支払う必要があるという点も覚えておきましょう。

国選弁護人|弁護士費用を支払えない場合に国が付けてくれる弁護士

国選弁護人とは、経済的な事情により私選弁護人に依頼できない人のために、裁判所が選任する弁護人のことです。

国選弁護人の利用要件を満たしていれば国が弁護士費用を負担してくれるため、出費を抑えたい人にとっては大きなメリットがあります。

なお、判決の際に訴訟費用免除の決定が出ない場合、費用は自己負担となります。

また、勾留開始前に国選弁護人を呼ぶことはできないため、早い段階からサポートを受けることはできません。

当番弁護士と同様、覚せい剤事件に詳しい弁護士が担当するとは限らないという点にも注意が必要でしょう。

私選弁護人|本人や家族が選んで依頼する弁護士

私選弁護人とは、本人や家族が自ら選んで依頼する弁護士のことです。

覚せい剤事件に詳しい弁護士を自分で探して依頼できるため、事件の早期解決が期待できます。

弁護士費用はかかりますが、本人や家族が信頼できる弁護士に依頼できるうえ、早い段階から事件解決に向けた総合的なサポートを受けられます

覚醒剤事件が得意な弁護士を探すならベンナビ刑事事件がおすすめ

覚せい剤事件が得意な弁護士に依頼したいなら、「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。

ベンナビ刑事事件とは、お住まいの地域や相談内容に合った弁護士を検索できるポータルサイトです。

相談内容で「覚せい剤」を選択すれば、覚せい剤事件を多数解決してきた弁護士を探せます

初回相談を無料で実施したり、夜間・休日にも相談に応じたりしている法律事務所も多数掲載されており、弁護士費用が気になる方も気軽に相談できるでしょう。

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覚せい剤事件で弁護士を探す際のポイント

覚せい剤事件では、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するのがおすすめです。

国選弁護人に依頼できるのは勾留開始後であるため、私選弁護人に依頼したほうが早くからサポートを受けられます。

また、国選弁護人の場合は覚せい剤事件が得意とは限らないため、自分で依頼先を選べる私選弁護人のほうが事件をよりスムーズに解決できるでしょう。

ここからは、覚せい剤事件で弁護士を探す際に注目すべきポイントについて解説します。

覚せい剤事件の対応経験が豊富か

まずは、覚せい剤事件の対応経験や解決実績が豊富かどうか注目しましょう。

弁護士と一口にいっても、得意分野はそれぞれ異なります。

覚せい剤事件を多く扱ってきた弁護士なら、早期釈放や執行猶予獲得のための解決策を早く導き出すことができ、最良の条件で事件を解決できるでしょう。

平日夜間や休日でも対応してくれるか

平日夜間や休日も対応可能な弁護士を選ぶのもおすすめです。

覚せい剤事件などの刑事事件の場合、検察官は起訴するか釈放するかを勾留期間内に判断しなければなりません。

しかし、勾留期間は土日もカウント対象であるため、土日に対応できない弁護士だとサポートが間に合わずに勾留延長や起訴に発展してしまうおそれがあります。

その点、夜間や土日も動ける弁護士なら、必要な主張を勾留期間内にしっかりおこなうことができ、早期釈放や不起訴処分を実現できる可能性があります。

薬物治療の専門施設と連携しているか

薬物依存を治療できる専門施設と連携しているかもチェックしましょう。

専門施設と連携している弁護士なら、適切なクリニックや施設を紹介してくれて、依存症の克服に向けた治療を早期に始められます。

治療を早い段階で開始することで、更生の意思があると判断されやすくなります

仮に起訴されて裁判に発展しても、クリニックの医師に更生の見込みについて証言してもらったり、治療の成果を裁判に反映させたりすることで、減刑される可能性が高くなるでしょう。

覚せい剤事件でかかる弁護士費用の相場

覚せい剤事件で弁護士を探して依頼した場合、弁護士費用の内訳・相場は以下のとおりです。

費用の種類

費用の目安

相談料

1時間あたり5,000円~1万円程度(初回相談は無料の場合もあり)

着手金

22万円〜55万円程度

成功報酬金

22万円〜88万円程度

接見費用

1回あたり2万円〜5万円程度

日当

1回あたり2万円〜5万円程度

覚せい剤事件で弁護士に依頼する場合によくある質問

ここからは、覚せい剤事件でよくある質問について解説します。

覚せい剤事件について疑問や不安がある方は参考にしてください。

覚せい剤であることを知らずに所持していた場合も覚醒剤取締法違反になる?

覚せい剤を所持していても、故意がない場合は犯罪が成立しません

しかし、だからといって取調べで「覚せい剤だとは知らなかった」などとやみくもに主張するだけでは認められない可能性があるため、弁護士のサポートを受けて証拠を集めたりしたうえで立証する必要があります

覚醒剤取締法違反では初犯でも実刑になる?2回目は?

初犯の場合は執行猶予が付くことが多いようですが、営利目的や悪質なケースなどでは実刑判決が下されることもあります。

また、2回目の逮捕の場合はより重い罪が科される可能性があり、たとえ少量の使用などであっても実刑となるおそれがあります

執行猶予中に再び覚せい剤所持で逮捕された場合でも執行猶予判決は受けられる?

執行猶予期間中に再犯して逮捕されてしまった場合、もう一度執行猶予を受けることは難しいでしょう。

むしろ、前回の判決で受けた懲役刑も加算されて、より重い判決となる可能性が高いといえます。

家族が覚せい剤の使用で逮捕された場合はいつ面会できる?

家族が覚せい剤事件で逮捕された場合、2日〜3日程度は面会できません

覚せい剤事件の場合、証拠隠滅が比較的簡単であるため、接見禁止処分が付されることがあります。

接見禁止処分が付された場合、弁護士を除く外部の人間とは一切連絡できません

速やかに逮捕された家族と連絡を取りたい場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。

接見禁止処分を一時的に解除できる場合もあるため、困ったら早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

覚せい剤事件が得意な弁護士はどうやって探せばよい?

覚せい剤事件が得意な弁護士は、ベンナビ刑事事件で探すのがおすすめです。

友人・知人に弁護士を紹介してもらうという方法もありますが、紹介してもらった弁護士が覚せい剤事件に注力しているとは限りません。

ベンナビ刑事事件なら、覚せい剤事件が得意な弁護士を簡単に検索でき、信頼できる弁護士を手間なく効率的に見つけられます

さいごに

覚せい剤事件で逮捕されてしまうと長期間身柄を拘束され、犯行態様によっては初犯でも実刑判決となるケースもあります

また、取調べでは警察からの圧力に耐えられず、自分にとって不利な内容を話してしまうこともあるでしょう。

前科の回避や不起訴処分を獲得するためにも、覚せい剤事件などの薬物犯罪の刑事弁護が得意な弁護士事務所に相談しましょう。

弁護士に早く依頼すれば、取調べで注意すべきポイントを教えてもらえるうえ、事件解決に向けたサポートを総合的に受けられます

覚せい剤事件が得意な弁護士は、ベンナビ刑事事件で簡単に検索できます。

悩みに合った弁護士を楽に見つけられるので、気になる弁護士がいたら気軽に相談してみるとよいでしょう。

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この記事の監修者
加藤 孔明 (兵庫県弁護士会)
刑事事件と交通事故は累計200件以上の解決実績あり。冤罪事件や否認事件の弁護経験も豊富。交通事故示談金2,400万円に増額した事例、示談金が5倍以上に増額した事例など多数。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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