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松井法律事務所

住所 〒370-0048
群馬県高崎市片岡町 1-13-19日光ビル2階2号室
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営業時間

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弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)

住所 〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅 JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 下山田 聖
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

杉本法律事務所

住所 〒370-0052
群馬県高崎市旭町46-2高砂ビル高崎西口4階 4A号室
最寄駅 高崎駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 杉本 真樹
定休日 土曜 日曜 祝日
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藤垣法律事務所

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1大宮ソラミチKOZ4階 エキスパートオフィス大宮
最寄駅 大宮駅西口から徒歩3分
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

大宮ありあけ法律事務所

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 「大宮駅」より徒歩5分
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大宮ありあけ法律事務所

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弁護士法人KTG浦和法律事務所

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サンライツ法律事務所

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階
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アスカル法律事務所

住所 東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
最寄駅 JR山手線 池袋駅 徒歩2分
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弁護士 中西 博亮
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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

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弁護士 松村 大介
定休日 不定休
10件中 1~10件を表示

群馬県の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

恐喝を受けていて悩んでいます

相談者(ID:00424)さんからの投稿
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません

まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
 なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。

松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月28日

飲酒運転同乗罪は酔っ払って店を出るところや車に乗るところの記憶がなくても成立するのか

相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。

上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月01日

ある痴漢の被害者の家族

相談者(ID:13123)さんからの投稿
アルバイトの帰り道、娘が痴漢に合いました。加害者は逮捕されたのですが、加害者側の弁護人が連絡をしてきました。どのように対応すればよいかわかりません。時間もとられるし、大学院にも行けず、困っています。

相手の弁護人との対応を直接行うのが困るならば、弁護士を頼むべきです。弁護士費用は、各弁護士事務所に「報酬基準」が備えられていて、それによって着手金・報酬が決まります。痴漢の程度にもよります。いわゆる迷惑防止条例違反に止まるのか、強制わいせつなのかによっても費用が違う場合があります。逮捕されているとのことなので、おそらく強制わいせつ事件でしょうから、相手側の弁護士は、何とか起訴前に示談をして、起訴を免れたいと思っているはずです。
刑事処罰よりも賠償金を重視されるなら、弁護士に依頼し、弁護士費用も上乗せした金額を請求してもらうという方法もあります。
ただ、相手は初犯でしょうか。それとも性犯罪者に多いように、これまでも何回も同じようなことをしているのでしょうか。仮に、今回、あなた方が示談に応じて起訴を免れたとしたら(そのお金を誰が出しているのでしょうか?)、悪いことをしてもお金で解決できると思わせてしまわないでしょうか。
起訴されるなら、検察官に起訴してもらって、公判の過程で示談交渉を行うという方法もあるかと思います。被告人側は執行猶予を獲得するため、公判が始まっても示談を求めてくると思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

犯人特定後の流れについて

相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。

相手が25日に警察の取調べを受けるのを待ってはいかがでしょうか。
相手には、「あなたが警察に正直に話をするかどうか、反省しているのかどうかを見極めてから返金を受けるかどうか考える。」と言っておいてはいかがですか。
警察としても苦労して相手を特定して、これから取調べという時に、先にあなたが返金を受けて、「もう被害届を取下げます。」と言ってきては、はしごを外された感じを受けるのではないでしょうか。今後、あなたが同様の被害に遭って被害届を出しても、警察の動きが悪くなるかもしれません。
返金を受けるタイミングは、相手が起訴された場合、判決が出るまでに受ければ十分ですし、起訴されれば、むしろ、相手の国選弁護士は、実刑を避けるため積極的に示談をしようとしてきます。
直接、相手とやりとりするよりも間に弁護士を入れた方が良いです。相手が逮捕勾留されれば、国選弁護士が付きますし、起訴されても同じです。あなたが自分で弁護士を依頼しても良いですが、費用はかかります。あなたの収入が少ないなら法テラスに相談して、法律扶助を受けられるか確認してみても良いです。
ただ、今回は、警察は、相手を任意で呼び出しているので、逮捕しないつもりかもしれません。相手に同居の家族があったり、仕事があれば、逃亡のおそれが低く、かつ、事実を認めていれば、罪証隠滅のおそれが低く、逮捕の要件を満たさないからです。
あなたが返金を受け入れても、相手に余罪があったり、前科があれば、起訴される可能性が大きいです。反対に、相手が初犯で余罪もないなら、あなたが示談すれば不起訴になる可能性が大きいです。
いずれにしても警察の捜査が終わり、検察庁に送られるまで待ってもいいと思います。担当検察官に話を聞いてみて、示談するかどうか考えても遅くないと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
事情があって1度呼んでいると伺いました。
親の連絡先も既に把握してて25日に呼んでて来なかった場合は親の方に連絡をすると言ってました。


本人は既に罪を認めているそうで、
自分以外は詐欺してないと言ってました。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

会社に与えた損害で訴えられますか

相談者(ID:13145)さんからの投稿
20年勤めた会社を上司のパワハラとセクハラで適応障害となり退職しましたが、退職後使途不明金があると横領を疑われています。私自身横領はしていませんが、入社した当時から上司に教えられ、取引先から言われるままの金額で領収書を書いたり、売上金から上司に現金を渡していました。5、6年前から事務職と現場で男性と同じような仕事をさせられ私の業務量が膨大となり、経理の処理を3、4ヶ月まとめてするようになり、ミスが増え現金と合わせる為にデータを改ざんするようになりました。これは上司も知ってることで、退職前にも上司にはこのやり方を話した録音データがあります。上司は現金をもらったことに対してなんの反論もしていません。
会社は取引先を回って確認しているようですが、狭い地域なので、私が横領したと噂が立つのが怖くて外に出れません。当初300万ほどあると言われましたがなにがどうなってるのか分からず不安です。警察に捜査してもらうとも言われました。今後改ざんしたデータは次々と出てくると思うので、私は逮捕されるのでしょうか。

最近のデータ改ざんでも会社のお金を上司に渡していたなら、あなたのやっていたことは、犯罪になります。上司との共犯です。その金銭の性格や手口にもよりますが、業務上横領(10年以下の懲役)又は背任(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になります。
このことは、その上司以外には会社で知っている人はいないのでしょうか?また、あなたが信頼できる別の上司はいませんか?もし、あなたが信頼できる上司がいれば、その人のところへ証拠を持っていって、これまでの経緯を説明した方が良いでしょう。この場合、万一のことを考えて、証拠は写しを取っておいたほうが良いです。会社が被害届を出さなければ、あなたが逮捕されるようなことはありません。会社も不祥事がおおやけになることによるダメージも大きいので穏便に済まそうとするかもしれません。
でも、一つ注意が必要なのは、会社があなたを不問に付したとしても、その上司は何らかの処分を受けるでしょう。そうなった場合、逆恨みを受けるおそれが無いともいえません。お金を渡していた上司は、あなたにセクハラ・パワハラをした上司と同じ人ですか?
私は、一番良い解決法は、あなたから警察に自首することだと思います。証拠を持って自首し、すべて正直に話をすれば、罪を軽減してもらえる可能性が大きいですし、上司にも捜査が及ぶので、警察が知っている以上、上司はあなたに手出しができません。
この問題をあいまいなままにしておくと、いつまでも気持ちが晴れないままです。すべて正直に話をし、気持ちを新たにして人生をやり直すことが一番の方法だと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

群馬県の刑事事件・犯罪認知件数【2026年8月更新】

警察庁の2025年確定統計では、群馬県の刑法犯認知件数は15,283件で、2024年の14,593件から690件増加しました。認知件数は警察が犯罪として把握した件数であり、人口で調整した犯罪率でも、個別事件で逮捕・起訴される確率でもありません。

2025年統計を読むポイント

刑法犯総数
15,283件。前年との差は690件増です。
窃盗犯
11,530件。前年の10,995件から535件増加しました。
利用上の注意
検挙件数・検挙人員・認知件数は別の指標です。これらの数値だけから、個別事件の逮捕・処分や地域の安全性を判断することはできません。

2025年の刑法犯総数と窃盗犯

区分 2025年 2024年 前年差 増減率
刑法犯総数 15,283件 14,593件 690件増 4.72%増
窃盗犯 11,530件 10,995件 535件増 4.86%増

全国同一定義で比較できる警察庁表のうち、群馬県の刑法犯総数と窃盗犯を掲載しています。罪名と統計区分が一致するとは限りません。

出典:警察庁「犯罪統計」e-Stat「令和7年1~12月犯罪統計【確定値】」第3表・第4表

群馬県で家族が逮捕された後の流れ

逮捕後の進み方は、事件の内容、証拠、逃亡や証拠隠滅のおそれなどによって異なります。以下は裁判所が案内する一般的な流れです。

逮捕から48時間以内

警察は、被疑者を釈放するか、身柄を検察官へ送る手続きをします。

検察官が身柄を受け取ってから24時間以内

検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

裁判官による勾留判断

勾留が認められた場合の被疑者勾留は10日間で、やむを得ない事情があると裁判官が判断したときは、さらに10日間以内の延長が認められることがあります。

起訴・不起訴の判断

検察官が事件を起訴するか不起訴とするかを判断します。保釈を請求できるのは起訴後です。

出典:裁判所「裁判手続 刑事事件Q&A」

逮捕直後に家族が整理したい情報

  • 本人の氏名、生年月日、逮捕を知った日時
  • 警察署名、担当部署、分かる範囲の容疑
  • 家族が警察から受けた説明と連絡先
  • 本人の持病、服薬、通訳や配慮の必要性
  • 勤務先や学校への連絡期限

留置場所や面会の可否は事件ごとに異なります。警察署、担当弁護士などへ確認してください。

群馬県の警察署と刑事事件に関係する機関

警察署を確認する

警察庁は、群馬県警察を含む都道府県警察本部の公式リンクを公開しています。逮捕された警察署が不明な場合は、事件が起きた地域、本人の居住地、家族へ連絡した部署名などを整理し、群馬県警察の警察署一覧から確認してください。

公式案内:警察庁「都道府県警察本部リンク」

裁判所・検察庁を確認する

機関 確認できること 公式案内
前橋地方裁判所 本庁・支部・簡易裁判所の所在地、代表電話、窓口。事件ごとの管轄や担当部署は公式案内で確認してください。 裁判所所在地・電話一覧
前橋地方検察庁 本庁・支部の所在地と代表電話。事件の担当庁や担当部署は、警察署または弁護士へ確認してください。 各検察庁の所在地等一覧

留置場所、面会の可否、移送先は事件ごとに異なります。警察署、収容先、担当弁護士へ確認してください。

群馬県で刑事事件を弁護士に相談したい主なケース

家族が逮捕され、本人と連絡が取れない

警察署名や容疑が十分に分からない段階でも、判明している情報を伝えて接見の可否や初動を相談できます。

警察から出頭・事情聴取を求められた

日時や説明内容を記録し、出頭前に聴取への対応や持参物を確認する方法があります。

捜索・差押えを受けた、または在宅で捜査されている

令状、差押品目録、警察から渡された書類を保管し、今後の捜査や連絡方法を相談します。

被害者への謝罪や示談を検討している

本人や家族が直接連絡すると、新たな行き違いが生じることがあります。連絡の可否や方法を先に弁護士へ確認してください。

18歳・19歳を含む少年事件

18歳・19歳も少年法上の特定少年です。17歳以下とは異なる特例があるため、年齢と手続段階を正確に伝えます。

刑事事件で弁護士に依頼できる主な対応

本人との接見と取調べへの助言

弁護士が本人と面会し、事件の認否、取調べの状況、健康状態、家族へ伝えたい事項を確認します。供述内容や書面への署名について、事件の状況に応じた助言を受けられます。

身柄に関する申入れ・不服申立て

勾留の必要性に関する意見書、勾留決定への不服申立てなど、手続段階に応じた対応を検討します。身柄解放が認められるかは、証拠や生活状況など個別事情によります。

被害者との示談交渉

被害者の意向を尊重しながら、謝罪、被害弁償、連絡条件などを協議します。示談の成立が不起訴や刑の軽減を保証するものではありません。

起訴後の刑事裁判

証拠を検討し、認否や争点を整理して公判へ対応します。保釈は起訴後に検討する制度であり、許可の可否や保証金額は裁判所が判断します。

少年事件の環境調整

家庭、学校、勤務先、交友関係などを確認し、少年が再び問題を起こさないための環境を整えます。家庭裁判所送致後は付添人として活動する場合があります。

群馬県で刑事事件に対応する弁護士の選び方

相談時に確認したい項目

  • 逮捕直後、勾留中、在宅捜査、起訴後など、現在の段階に対応できるか
  • 県内の留置先への接見可能時期と、遠方への移動・日当の扱い
  • 相談したい罪名や少年事件の取扱経験
  • 家族への報告方法、連絡頻度、休日・夜間の連絡ルール
  • 通訳、障害、持病などへの配慮
  • 費用に含まれる接見回数、示談交渉、公判、交通費などの範囲

事務所の所在地や広告表現だけで決めず、事件の段階と留置先に対応できるか、説明が具体的か、見積りの範囲が明確かを比較してください。

刑事事件の弁護士費用で確認したい項目

費用項目 主に確認する内容
相談料 時間、初回条件、家族相談の扱い
着手金 受任する段階、対応範囲、追加着手金が発生する条件
報酬金 どの結果を基準に発生するか、複数条件が重なる場合の計算
接見・出張日当 接見回数、留置先までの移動、夜間・休日対応
実費 交通費、郵送費、記録のコピー代など
追加対応 示談交渉、勾留への不服申立て、保釈、公判、控訴など
途中終了時の精算 解任・辞任・方針変更時の返金や追加請求

同じ名称の費用でも、含まれる業務は事務所ごとに異なります。契約前に見積書と委任契約書で総額の考え方を確認してください。

群馬県で利用できる公的な相談窓口

窓口 内容 連絡先・確認先
群馬弁護士会 逮捕・勾留された本人や家族は、地域の弁護士会に当番弁護士制度の対象、申込方法、受付時間を確認できます。 ひまわり相談ネット(地域別の法律相談先)
法テラス・サポートダイヤル 法制度や相談先の案内を行います。刑事事件で利用できる制度は、本人の立場や手続段階によって異なるため、対象を確認してください。 0570-078374
平日9:00~21:00
土曜9:00~17:00

出典:ひまわり相談ネット(日弁連の法律相談インターネット予約)法テラス

群馬県の刑事事件でよくある質問

Q1. 家族が逮捕されました。警察署名しか分からなくても相談できますか?

相談できます。本人の氏名、生年月日、警察署名、逮捕を知った日時など、分かる情報を整理して伝えてください。

Q2. 県外の弁護士にも依頼できますか?

依頼先は県内に限られません。ただし、留置先への接見時期、移動費・日当、県内の裁判所や検察庁への対応方法を確認してください。

Q3. 逮捕直後に保釈を請求できますか?

保釈は起訴後の制度です。起訴前の身柄については、勾留請求への意見や勾留決定への不服申立てなど、段階に応じた対応を弁護士へ相談してください。

Q4. 当番弁護士を呼ぶと、そのまま依頼する必要がありますか?

当番弁護士による最初の接見は、まず助言を受けるための制度です。その後に私選弁護人として依頼するかは、費用と対応方針を確認して判断できます。

Q5. 18歳・19歳は成人事件ですか?

18歳・19歳も少年法上の「特定少年」として少年法が適用されますが、17歳以下とは異なる特例があります。年齢と事件内容に応じて確認が必要です。

Q6. 示談が成立すれば不起訴になりますか?

示談は処分判断で考慮される事情の一つですが、不起訴を保証するものではありません。事件内容、証拠、被害者の意向、前歴なども踏まえて判断されます。

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