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広島県で示談交渉(加害者)に強い弁護士一覧

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広島県で示談交渉(加害者)に強い弁護士が0件見つかりました。

広島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は留置先の署で4つの番号に分かれる

広島弁護士会の当番弁護士は、申込みを受けてから48時間以内に弁護士を派遣し、本人と接見する制度です。身内が申し込むときは、本人が留置されている署の所在地に応じた専用電話にかけます。弁護士会の事務局の番号(082-228-0230)とは別です。

受付ブロック受け付ける警察署など専用電話
広島広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・東広島・山県・三次・庄原・安芸高田の各署、県警本部の留置場、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所082-222-4915
呉呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所(江田島署は日弁連の一覧による)0823-24-6755
尾道尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所0848-22-4237
福山福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所084-923-1798

家族が逮捕されたと分かったら、署の名前から番号を選び、その場で電話をかけてください。

弁護士会の法律相談センターは県内6か所

センター場所予約電話相談料
法律相談センターひろしま(別に紙屋町法律相談センター)広島市中区上八丁堀(広島弁護士会館)082-225-160040分6,600円(税込)
法律相談センター福山広島県福山市三吉町084-973-590030分5,500円
呉法律相談センター広島県呉市中央0120-969-21430分5,500円
ひがし広島法律相談センター広島県東広島市西条西本町082-421-002130分5,500円
法律相談センター尾道広島県尾道市新浜0848-38-164030分5,500円
広島北部巡回法律相談センター三次市・庄原市を巡回0120-969-2141年度に1人2回まで無料

在宅事件で示談を頼む弁護士に心当たりがなければ、住まいに近いセンターを予約し、示談の進め方を相談しましょう。

被害者のための窓口(加害者側が連絡する先ではない)

広島県内で被害を受けた人は、次の窓口で支援を受けられます。加害者や家族からこれらの窓口に示談の仲介を頼まず、被害者にも支援の道があることを踏まえて、無理のない支払い案を弁護士と固めましょう。

窓口役割電話と受付時間
性被害ワンストップセンターひろしま広島県の性犯罪・性暴力被害の相談。からだとこころのケア、法律の支援、警察への届出を無料で支える082-298-7878/#8891・24時間365日
(公社)広島被害者支援センター犯罪被害者の電話相談。福山市役所と呉市役所に地区相談室(要予約)082-544-1110・月〜土9時〜17時(祝日・年末年始などを除く)
広島県警察 性犯罪相談電話性犯罪の被害の相談#8103/0120-630-110・平日8時30分〜17時15分
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル犯罪被害者が使える制度や相談先の案内0120-079714・平日9時〜21時、土曜9時〜17時

示談がまとまらずに有罪となっても、故意に人を傷つけた事件や性犯罪などの被害者は、刑事記録を使う損害賠償命令(犯罪被害者保護法第24条)を広島地裁に申し立てられます。示談が不成立でも賠償の請求は続く場合があるため、払える額と時期は早めに固めましょう。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、警察庁「公益社団法人広島被害者支援センター」、法テラス「法テラス広島」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第24条

広島県で被害者との示談を考えたら、最初に決めること

ここで扱うのは、広島県内で逮捕された人や呼び出された人の側が、被害者におわびと弁償をして許しを得る「加害者側の刑事事件の示談」です。まとまった示談書は、広島地方検察庁の検察官が起訴か不起訴かを決めるときの資料になります。最初にするのは、被害者とのやり取りを引き受ける弁護士を決めることです。広島弁護士会の当番弁護士は、本人が留置されている警察署の場所によって、広島・呉・尾道・福山の4つの専用電話に分かれています。

被害を受けて相手を告訴したい人、交通事故の賠償を保険会社と話し合っている人、離婚や相続など民事の相談先を探す人には、別の窓口があります。被害者側の相談は、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)と公益社団法人広島被害者支援センター(082-544-1110)が受け付けます。疑いをかけられた本人か、その家族であれば、この先の手順に沿って動いてください。

いまの状況別・広島県で最初の一手

家族が広島県内の警察署に留置されている
留置先の署に応じた当番弁護士の専用電話にかけます。広島市内・東広島・廿日市・三次などの署は082-222-4915、呉・広・竹原は0823-24-6755、尾道・三原・世羅は0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中は084-923-1798です。その事件で初回の派遣なら無料です。番号を選んだら、すぐに電話してください。
逮捕されないまま、警察署から呼び出しを受けている
広島県警が令和7年に刑法犯で検挙した4,337人のうち、2,735人は逮捕されずに捜査を受けています。次に出頭する日までに私選の弁護士と契約し、被害者への申入れを始めてもらいましょう。
被害者が県北や島しょ部など、事務所から遠い市町に住んでいる
契約の前に被害者の住む市町を伝え、訪問の日当と交通費まで入った見積もりをもらいましょう。
被害者を支える窓口の番号を見つけた
性被害ワンストップセンターひろしまや広島被害者支援センターは、被害を受けた人のための窓口です。示談を持ちかける場所ではないため、連絡は弁護士に任せてください。

広島県の事件を受け持つ警察署・当番弁護士・地検・地裁の対応表

広島県内の事件で起訴するかどうかを決めるのは、広島地方検察庁の検察官です。地検は広島市中区上八丁堀の本庁と、呉・尾道・福山・三次の4支部からなり、管轄は裁判所の管轄に準じます。

地域(簡裁の区域)受け持ちの警察署(条例の区域)当番弁護士の受付地裁・地検合議少年裁判員/控訴審
広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区・安芸区・安佐南区の一部、廿日市市、府中町・海田町・熊野町・坂町広島中央・広島東・広島南・広島西・佐伯・海田・安佐南・廿日市広島 082-222-4915本庁(地検 082-221-2453)本庁本庁本庁/広島高裁
東広島市、三原市の旧大和町東広島(旧大和町は三原)広島(三原署は尾道)本庁本庁本庁本庁/広島高裁
広島市安佐北区・安佐南区の残り、安芸高田市の八千代、安芸太田町・北広島町安佐北・安佐南・安芸高田・山県広島本庁本庁本庁本庁/広島高裁
大竹市大竹広島本庁本庁本庁本庁/広島高裁
三次市(甲奴を除く)、安芸高田市(八千代を除く)、世羅町のせらにし三次・安芸高田・世羅広島(世羅署は尾道)三次支部(地検 0824-62-2317)本庁三次支部本庁/広島高裁
庄原市(旧総領町を除く)庄原広島三次支部本庁三次支部本庁/広島高裁
呉市、江田島市呉・広・江田島呉 0823-24-6755呉支部(地検 0823-22-3151)呉支部呉支部本庁/広島高裁
竹原市、大崎上島町竹原呉呉支部呉支部呉支部本庁/広島高裁
福山市、神石高原町福山東・福山西・福山北福山 084-923-1798福山支部(地検 084-923-1331)福山支部福山支部本庁/広島高裁
府中市、三次市の甲奴、庄原市の旧総領町府中・三次・庄原福山(三次・庄原署は広島)福山支部福山支部福山支部本庁/広島高裁
尾道市、三原市(旧大和町を除く)、世羅町(せらにしを除く)尾道・三原・世羅(尾道市浦崎町は福山西)尾道 0848-22-4237尾道支部(地検 0848-23-3529)福山支部尾道支部本庁/広島高裁

※地域・合議・少年は裁判所の管轄区域表(平成28年1月18日現在の行政区画)、警察署は条例の別表(令和5年4月1日の行政区画)、当番弁護士は広島弁護士会と日弁連の一覧(江田島署は日弁連の一覧だけに載る)によります。裁判員裁判は県内のどの地域の事件も広島地裁の本庁(広島市中区上八丁堀)だけで開かれ、控訴審は広島高等裁判所の本庁が扱います。

県警の26署には、署の名前と受け持つ市町がずれる署があります。海田署は広島市安芸区と海田町・熊野町・坂町、広島東署は府中町、山県署は北広島町、竹原署は大崎上島町、福山西署は尾道市浦崎町も担当します。呉市は呉署と広署、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれます。弁護士への最初の電話では、本人がいる署の名前と、事件のあった市町を伝えてください。

出典:広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(区検)」、広島地方検察庁「広島地方検察庁の管轄」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」

広島地検が処分を決めるときに示談が考慮される理由

検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況から訴追の必要がないと判断すれば、起訴しないことができます(刑事訴訟法第248条)。被害者へのおわびと弁償がまとまったことは、この「犯罪後の情況」として広島地検の検察官の判断に入ります。

法務省の平成11年版犯罪白書の特別調査によると、財産犯では被害の回復が進んだ事件ほど起訴猶予の割合が高く、被害額1万円以下を全額弁償した事件の起訴猶予は80%近くでした。広島県警が令和7年に認知した刑法犯14,735件のうち窃盗犯が9,126件(61.9%)で、万引きは2,390件、詐欺は1,549件と前年より19.3%増えています。相手が店舗や会社であれば、弁償額と支払いの方法を文書にまとめ、弁護士から責任者へ届けてもらいましょう。

平成11年版犯罪白書の調査は当時の制度での全国の数値で、広島県の事件だけを集めたものではありません。

広島県の粗暴犯は令和7年に1,225件で、うち暴行が589件、傷害が476件でした。けがをさせた事件では、治療費と仕事を休んだ分の補償を示談金の中心に置き、診断書や領収書の写しを弁護士経由で受け取って金額を詰めましょう。

示談書を出したからといって、不起訴が約束されるわけではありません。処分の前に間に合わせれば、本庁でも呉・尾道・福山・三次の支部でも、検察官が考慮する事情に加わります。

告訴が取り消されると起訴できない罪

器物損壊(刑法第261条)・名誉毀損(第230条)・過失傷害(第209条)などは、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。告訴は起訴の前まで取り消せ(刑事訴訟法第237条第1項)、取り消されれば検察官は起訴できなくなります。広島県の器物損壊等は令和7年に1,140件認知され、検挙率は18.4%でした。器物損壊などで調べを受けているなら、弁償に加えて告訴を取り消してもらうことまで合意の内容に入れてください。これに対し、広島県で令和7年に97件認知された不同意性交等や153件の不同意わいせつは、平成29年7月13日施行の刑法改正で親告罪から外れており、示談が成立しても起訴される場合があります。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第237条・第248条、e-Gov法令検索「刑法」、出典:法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」

広島県で示談に使える時間と、書面の届け先

逮捕されると、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留は10日間で、延長されても合計20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。逮捕から処分まで最長23日の間に被害者の署名をそろえる前提で、弁護士と段取りを組みます。段階ごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で読めます。

広島県は全国より逮捕される割合が高い

示談に使える時間の長さは、逮捕されるか在宅で捜査されるかの割合から見当がつきます。広島県警の犯罪統計書は、これを罪種ごとに公表しています。

罪種(令和7年)検挙人員逮捕在宅逮捕された割合(算出)
不同意わいせつ100人64人36人64.0%
不同意性交等70人43人27人61.4%
詐欺169人101人68人59.8%
傷害・傷害致死456人229人227人50.2%
性的姿態撮影等処罰法違反113人55人58人48.7%
器物損壊等127人52人75人40.9%
暴行436人147人289人33.7%
万引き1,334人346人988人25.9%
刑法犯全体4,337人1,602人2,735人36.9%

※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26の身柄措置別検挙人員によります。少年を含み、1人につき最も重い罪で数えています。割合は現行犯・緊急・通常逮捕の合計を検挙人員で割った値です。刑法犯全体の36.9%は全国の32.2%を上回り、47都道府県で高い方から5番目です。令和8年1〜8月(警察庁・暫定)も逮捕918人・在宅1,845人で33.2%(全国31.1%)でした(いずれも算出)。

不同意わいせつ・不同意性交等・詐欺は6割前後が逮捕されており、勾留の期限内に示談をまとめる場面が多くなります。一方で万引きは74.1%、暴行は66.3%が在宅で、在宅事件には期限がなく、検察官がいつ処分するかは本人に知らされません。逮捕されたらその日のうちに、在宅なら最初の呼出しの時点で弁護士を頼み、広島地検が処分を決める前に申入れを始めてもらいましょう。

示談がまとまった時期ごとの、広島県内の届け先

示談がまとまった時期書面を受け取る人広島県での庁
逮捕・勾留中、または在宅で処分を待つ間担当の検察官広島地検の本庁、呉・尾道・福山・三次の各支部
罰金で終わる見込みの事件検察官(略式命令を出すのは簡易裁判所)広島・東広島・可部・大竹・三次・庄原・呉・竹原・福山・府中・尾道の11簡裁
起訴された後(裁判官1人の事件)審理中の裁判所広島地裁の本庁と4支部、または簡易裁判所
起訴された後(合議事件)審理中の裁判所広島地裁の本庁・呉支部・福山支部の3か所
起訴された後(裁判員裁判)審理中の裁判所広島地裁の本庁(広島市中区上八丁堀)だけ
家庭裁判所に送られた少年事件審判をする家庭裁判所広島家裁の本庁と呉・尾道・福山・三次の各支部の5か所
控訴した後控訴審の裁判所広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀)

尾道支部の区域の合議事件は福山支部、三次支部の区域の合議事件は本庁が審理しますが、少年事件は尾道・三次の支部が扱います。本人の年齢と事件の重さを最初に弁護士へ伝えれば、示談書を出す庁まで早く見通せます。不起訴に納得できない被害者は、広島第一・広島第二・三次・呉・福山・尾道の6つの検察審査会に申し立てられます。罰金の略式命令でも前科は残るため、不起訴を目ざすなら広島地検の処分より前に示談書を届けましょう。

出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条

広島県で被害者へ申し入れ、示談書に署名をもらうまで

被害者の連絡先は弁護士を通じてしか分からない

本人や家族が広島県警の署や広島地検に問い合わせても、被害者の住所や電話番号は通常教えてもらえません。弁護士が示談を申し入れ、被害者が承諾したときに限って、警察や検察官から弁護士に連絡先が伝えられるのが通常の流れです。本人が直接会いに行けば口裏合わせを疑われ、勾留が長くなるおそれがあるため、支援団体に仲介を頼むことも避けてください。おわびの手紙と弁償の案は、弁護士に預けて被害者へ渡してもらいましょう。

示談金に決まった基準はない

法テラスは示談金について、「示談金額は、一般論としては、加害者の責任の重さに比例して高くなりますが、決まった基準はありません」と説明しています。広島県内の示談金の平均や分布を示す公的な統計も見当たりません。最初の打合せで、払える上限と分割の希望を弁護士に伝えれば、その枠の中で被害者への提案を組み立ててもらえます。

示談書に書く項目と、起訴後の刑事和解

広島県の事件の示談書に盛り込む6項目

  • どの日時・場所の出来事についての合意なのかを特定する
  • 示談金の額・支払期日・振込先を書き、分割なら回数と1回ごとの額も決める
  • この件についてお互いにほかの請求をしないという清算条項を入れる
  • 今後は被害者に近づかず、連絡もしないことを約束する
  • 処罰を求めない、または寛大な処分を求めるという被害者の意思を書く
  • 支払いが遅れた場合の扱いを決める

起訴された後は、被告人と被害者が共同で、弁論が終わるまでに審理中の広島地裁の本庁・支部や簡易裁判所へ申し立て、合意を公判調書に載せてもらう刑事和解が使えます(犯罪被害者保護法第19条)。調書に記載された合意は裁判上の和解と同じ効力を持ち、分割払いが途中で止まっても、被害者は改めて民事裁判を起こす手間を省けます。署名の前に文面を弁護士に点検してもらい、控えを家族の手元にも残しましょう。

被害者が県北・島しょ部・備後に住むときの移動

広島弁護士会に支部はなく、広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会に分かれ、会員は630名(2026年10月1日現在)です。日弁連の紹介では、広島地区会が全会員の80%以上を占めます。広島市の事務所に依頼し、被害者は広島県三次市や庄原市、江田島市、大崎上島町、広島県福山市に住んでいるという組み合わせも起こります。被害者の住む市町が分かった時点で、弁護士が訪ねるか郵送・電話で進めるかを決め、日当と交通費の見積もりを先にもらいましょう。

出典:法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか」、法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」、法テラス「分割払いの取り決め」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

容疑を認めるか争うかで、示談の進め方が変わる

身に覚えのない疑いなのに示談金を払うと、罪を認めたと受け取られるおそれがあります。争うかどうかを先に弁護士と決めてから動きましょう。

否認する場合でも、取調べの初めに自分の意思に反して話さなくてよいことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、供述調書への署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、その裁判員裁判は広島地裁の本庁だけで開かれます。録画されない取調べで何を聞かれ、どう答えたかは、接見のたびに弁護士へ伝えてください。県警の26署のどこに留置されていても、広島拘置所や拘置支所に移っても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、出典:広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島県警察「警察署のご案内」

広島県の事件の示談と、保釈・時効・在留資格

保釈で問われる被害者への働きかけ

保釈を請求できるのは起訴された後の被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。示談を進める途中で問題になりやすいのは、被害者や親族に害を加えたり畏怖させたりするおそれを除外事由に挙げた第89条第5号です。おわびのつもりでも、本人や家族が直接連絡すれば、このおそれがあると見られかねません。示談書・振込の控え・接触しない約束の条項は、保釈を求めるときに出す資料として使えます。

司法統計年報では、令和7年に全国の第一審で勾留されていた被告人35,125人のうち、保釈されたのは11,132人でした。広島県内には独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀)があり、ほかに広島刑務所の支所として呉・福山・三次の拘置支所と尾道刑務支所があります。広島地裁は広島市中区上八丁堀(代表082-228-0421)にあり、控訴後の保釈請求の書類は広島高裁の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けます。起訴の連絡を受けたら、その日のうちに保釈の請求を弁護士に頼んでください。

刑事の時効と賠償の時効は別に進む

公訴時効は法定刑の重さで決まり、過失運転致傷なら5年です(刑事訴訟法第250条第2項)。損害賠償を求める権利はこれとは別に、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年で消滅します(民法第724条・第724条の2)。広島地検の処分が不起訴でも、民事の請求は残ります。示談書に清算条項を入れ、刑事と民事の区切りを1通の書面でつけましょう。

広島県で暮らす外国籍の人の在留資格

広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(前年末から7.1%増)で、技能実習と特定技能の人が合わせて39.4%を占めます(全国は20.5%・算出)。どちらも別表第一の在留資格で、入管法第24条第4号の2により、一定の罪で拘禁刑に処せられると執行猶予が付いても退去強制の対象です。

罪の種類(刑法の章)例別表第一の在留資格の人
第12章・第23章・第26章・第27章・第36章・第37章など住居侵入、賭博、殺人、暴行・傷害、窃盗・強盗、詐欺・恐喝・背任第4号の2の対象で、刑の執行が猶予されても退去強制の理由になる
第22章・第32章・第38章・第40章性犯罪、脅迫、横領、器物損壊第4号の2の対象外で、1年を超える実刑かどうか(第4号リ)で判断される

永住者や日本人の配偶者等(別表第二)の人は第4号リで判断され、刑の全部の執行が猶予されれば当たりません。

どちらの号も刑に処せられた場合の定めなので、示談がまとまって不起訴になれば当てはまりません。勾留が長引いて在留資格の活動を3か月以上続けられないと、取消し(第22条の4第6号)の対象になりえます。家族は在留カードの写しを用意し、最初の接見の前に弁護士へ渡してください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

広島県で示談交渉を任せる弁護士の選び方と費用

示談交渉で弁護士に任せる柱は、被害者との話し合いと、その結果を使った身柄の解放の2つです。

被害者との話し合い

広島県警や広島地検を通じて被害者の意向を聞き、まとまった内容を示談書にします(申入れの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています)。

身柄の解放と処分への意見

話し合いの進み具合を示して勾留しないよう求め、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します(処分の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参照)。

留置先の署と、被害者の住む市町の両方へ動ける事務所を選ぶ

当番弁護士を呼ぶのと同時に、私選の事務所には3つの点を聞き、条件が合うところを早めに決めてください。

広島県内の私選事務所に最初の電話で聞く3点

  • 本人が留置されている県内の署へ、何日以内に初回の接見に行けるか
  • 被害者が三次・庄原などの県北や、江田島・大崎上島などの島しょ部に住んでいても訪ねられるか、難しい場合は郵送や電話でどう進めるか
  • 接見や面談ごとの日当・交通費はいくらか、弁護士費用を分割で払えるか

広島県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

種類広島県での頼み方示談との関わり
当番弁護士本人が警察官などに頼むか、身内が留置先の署に応じた4つの専用電話へ申し込むその事件で最初の派遣は無料。派遣の申出は私選弁護人の紹介の希望も兼ねる
国選弁護人勾留された後、弁護人がいないときに選任される自分で弁護士を選べない
私選弁護人逮捕前や在宅の段階からでも契約できる呼出しの段階から被害者への申入れに取りかかれる

費用の目安と法テラス広島

示談交渉を含めて刑事事件を任せる弁護士費用は、総額で50万円から90万円程度が目安で、被害者に払う示談金は別にかかります。広島市から福山・三次・呉の署や被害者のもとへ通う場合や、裁判員裁判で広島市の本庁へ通う場合は、日当と交通費が加わります(着手金と報酬金の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事を参照)。

法テラスの窓口は広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)で、同じビルにスタッフ弁護士の法テラス広島法律事務所があります。弁護士会の案内では、費用を用意できなくても、経済状況などの条件を満たせば法律援助を使えます。支払いに不安があるなら、接見に来た当番弁護士に家計の事情を話し、使える制度を案内してもらいましょう。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」

広島県の示談交渉でよくある質問

Q1. 広島県で被害を受け、相手を刑事告訴したいと考えています。このページの弁護士に相談できますか?

このページは、疑いをかけられた側が被害者に示談を申し入れる場面のためのものです。告訴を考えている被害者は、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)や広島被害者支援センター(082-544-1110)に相談できます。被害を受けた側であれば、被害者支援の窓口から相談を始めてください。

Q2. 飲酒運転の人身事故で保険会社が示談を進めています。刑事の示談は別に要りますか?

保険会社の示談は治療費や修理費を精算する民事の交渉で、刑事の処分に向けたおわびや、処罰を求めない被害者の意思を書面にする話し合いは含まれません。広島県では令和7年に飲酒運転による事故が52件起き、4人が亡くなっています。保険の手続きとは別に、刑事弁護を扱う弁護士へ被害者との話し合いを頼んでください。

Q3. 福山東署に逮捕され、被害者は三次市に住んでいます。手続きはどこで進みますか?

広島県福山市の事件は広島地検と広島地裁の福山支部の区域で、当番弁護士は福山ブロック(084-923-1798)が受け付けます。裁判員裁判の対象になれば、審理は広島市の本庁です。依頼の前に、福山東署での接見と三次市での面談のそれぞれについて、日当と交通費を見積もってもらいましょう。

Q4. 広島県尾道市の事件で起訴されました。重い事件はどこの裁判所で審理されますか?

尾道支部は合議事件を扱わないため、尾道市などの3人の裁判官による合議事件は福山支部で審理されます。裁判員裁判なら広島地裁の本庁です。一方、少年事件は尾道支部の家裁がそのまま扱います。起訴状の罪名を弁護士に伝え、通う庁を踏まえて示談の段取りを組んでもらいましょう。

Q5. 一審の判決に不服があるとき、控訴審はどこで開かれますか?

広島県のどの地域の事件でも、控訴審は広島市中区上八丁堀の広島高等裁判所の本庁で開かれます。控訴できるのは判決から14日以内で(刑事訴訟法第373条)、一審の判決の後にまとまった示談も控訴審に提出できます。判決の日に、控訴するかどうかと広島市への移動の費用を弁護士と決めましょう。

Q6. 広島県呉市に住んでいます。呉署と広署のどちらで扱われますか?

条例の別表では、呉市の阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署、それ以外が呉署の受け持ちです。どちらの署でも当番弁護士は呉ブロック(0823-24-6755)、地検と地裁は呉支部で、合議事件と少年事件も呉で扱います。呼出状に書かれた署の名前を弁護士に伝えれば、担当の庁まで特定できます。

Q7. 高校生の子どもが広島県内で逮捕されました。被害者との示談は誰が進めますか?

少年事件を扱う家庭裁判所は、広島県では広島家裁の本庁と呉・尾道・福山・三次の各支部の5か所です。観護措置で収容される先は広島市中区吉島西の広島少年鑑別所です。家庭裁判所に送られた後も、被害者へのおわびと弁償は付添人の弁護士を通じて進めてください。

Q8. 広島県三次市の事件は、どこの裁判所と当番弁護士の受付になりますか?

三次市(甲奴を除く)の事件は広島地検・広島地裁の三次支部の区域で、少年事件は三次支部の家裁が扱いますが、合議事件は広島市の本庁で審理されます。当番弁護士は、三次署・庄原署・安芸高田署も広島ブロック(082-222-4915)の受付です。依頼の前に、三次支部と広島市の本庁の両方へ通う場合の日当まで含めた見積もりを出してもらいましょう。

出典:広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

広島県で示談交渉を任せる弁護士を探す 処分が出る前に、留置先の署にも被害者の住む市町にも動ける事務所を選んでください

処分を決めるのは広島地検の本庁と4支部、裁判員裁判は広島地裁の本庁、控訴審は広島高裁の本庁です。留置が続いているなら、当日中に署へ接見に向かえる事務所に電話をかけてください。呼出しを待つ段階なら、被害者の住む市町へ出向ける事務所に問い合わせましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯・罪種別の件数と身柄措置別の検挙人員は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、全国比較と令和8年1〜8月の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料」、飲酒運転による事故は広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」によります。令和8年の数値は暫定値、逮捕された割合・構成比・全国順位・在留資格の割合は公表値から算出した参考値です。示談と処分の関係を示す数値は平成11年版犯罪白書の特別調査、保釈の人員は司法統計年報(令和7年)の全国値です。管轄は裁判所の管轄区域表(平成28年1月18日現在の行政区画)と警察署の管轄区域に関する条例(令和5年4月1日の行政区画)によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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