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福島県の買春・援助交際に強い電話相談可能な弁護士一覧

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弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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弁護士の強み|【初回相談0円】◆痴漢/盗撮/不同意わいせつ/風俗店トラブルなど◆性犯罪関連の解決実績多数!◆刑事事件で200件以上の解決実績!◆口座譲渡/口座凍結関係などのお問合せもお受けしております!【オンライン面談可】
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弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)

住所 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205
最寄駅 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨)
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弁護士の強み|【刑事事件の取扱い件数多数】豊富な経験を活かし逮捕前の緊急相談から示談交渉まで一貫対応!無理に進めず粘り強く対応する姿勢で不起訴・執行猶予の可能性を高めます!書面作成も手を抜かず細やかに対応サポート
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深見愛一郎法律事務所

住所 〒320-0851
栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202
最寄駅 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜17:00

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弁護士の強み|【初回相談無料】【刑事事件専門の事務所です】【接見は電話のみでの依頼】医師に内科、外科、皮膚科などの専門分野があるように、刑事弁護は、弁護士にとって専門分野です。当事務所では、示談、釈放等刑事弁護ではあたりまえの活動だけではなく、専門的な弁護活動をご提供致します。
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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
(刑事事件に特化)

パーミル法律事務所

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-10-1 グランディS301
最寄駅 青葉通一番町駅
営業時間

平日:07:00〜21:00

土曜:07:00〜21:00

日曜:07:00〜21:00

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【早期釈放・不起訴・示談成立】迅速対応いたします:セカンドオピニオンも対応◎
弁護士の強み|【無罪実績あり】解決実績200件以上/刑事事件に特化/裁判員裁判・性犯罪・クレプトマニア・示談交渉など、あらゆる刑事事件に対応◎弁護士が直接お話を伺います【初回相談無料】※加害者からの相談のみ対応
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グラディアトル法律事務所

住所 〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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弁護士法人エッグ

住所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
最寄駅 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分
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全国約30拠点|関東エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室
最寄駅 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)
営業時間

平日:06:30〜22:00

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全国約30拠点|東北エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 仙台支店

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階
最寄駅 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分
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土曜:06:30〜22:00

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全国約30拠点|北陸エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 新潟支店

住所 〒950-0087
新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階
最寄駅 新潟駅(万代口)徒歩5分
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土曜:06:30〜22:00

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工藤啓介法律事務所

住所 〒330-0064
埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階
最寄駅 浦和駅 徒歩5分
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土曜:08:30〜22:00

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弁護士の強み|検事歴10年以上、事件の筋読みに自信があります。早期釈放を目指します。家族が逮捕された方や、在宅事件になった方はご相談ください。【弁護士直通電話】【夜間22時まで】【土日祝日も相談可】【関東の場合は即日接見可】
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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

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弁護士 松村 大介
定休日 不定休

弁護士法人ユア・エース

住所 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

アスカル法律事務所

住所 東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
最寄駅 JR山手線 池袋駅 徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日

髙田法律事務所

住所 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504
最寄駅 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 髙田 晃央
定休日 土曜 日曜 祝日
15件中 1~15件を表示

福島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は福島県弁護士会の1本の番号で頼む

県内の当番弁護士は、福島市山下町の福島県弁護士会が024-534-2334で受け付けており、支部ごとの番号はありません。会の案内では、平日・休日を問わず原則48時間以内に弁護士が面会に行き、初回の接見手数料は無料です。業務時間外の夜間や休日は留守番電話になるので、派遣の依頼であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、依頼者の氏名と連絡先を録音に残します。罪名が児童買春か条例違反かを聞いていれば、それもあわせて吹き込みましょう。逮捕前に警察から取調べを受けた人も、業務時間内に弁護士会へ連絡すれば当番弁護士と有料で相談できます。

※同じ番号は日本弁護士連合会の当番弁護士連絡先一覧(2026年6月24日現在)にも載っています。弁護士会の法律相談センター(30分5,500円・予約制)の予約先は、福島024-536-2710、郡山024-936-4515、会津若松0242-27-0264、いわき0246-22-1320、白河0248-22-3381、相馬0244-36-4789です。

少年本人・保護者と、被害を受けた子どもの側の窓口

窓口 電話 受付
福島県警察 ヤングテレホン(少年問題全般)024-525-8060平日9時〜17時
ふくしま24時間子どもSOS0120-916-024夜間・休日を含め24時間
法務少年支援センター福島024-557-7020非行や問題行動の心理相談。成人の相談にも応じる
SACRAふくしま(性暴力等被害救援協力機関)#8891/024-563-3722平日9時〜17時。それ以外の時間は国のコールセンターにつながる
福島県警察 性犯罪被害110番#8103/0120-503-73224時間。夜間・休日は県警本部の当直が対応

※県警の警察安全相談(#9110・024-525-8055)は平日9時〜17時だけの受付です。SACRAふくしまの相談・付添い・医療費の公費負担は無料です。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県警察「各種相談窓口」、法務省「法務少年支援センター」、福島県「性暴力等被害救援機関「SACRAふくしま」について」

福島県で買春・援助交際を疑われたときに最初にすること

このページは、福島県内で18歳未満の相手との援助交際やパパ活を理由に捜査を受けている人と、その家族に向けたものです。性的な行為の見返りに金品を渡した、または渡すと約束した場合は児童買春・児童ポルノ禁止法の児童買春罪、見返りがなくても福島県青少年健全育成条例の第24条が18歳未満との淫行やわいせつな行為を禁じています。相手の画像を送らせた・保存したことが疑いの中心なら児童ポルノの罪、16歳未満との性交等なら刑法の不同意性交等罪として扱われ、手続きも刑の重さも別になります。家族が県内の警察署にいると分かったら、署の名前を聞き取り、福島県弁護士会(024-534-2334)へ当番弁護士を頼んでください。

いまの状況別・最初にすること

家族が中通り・浜通り・会津のどこかの署にいる
郡山でもいわきでも会津若松でも、申込みは024-534-2334の1本です。夜間や休日は留守番電話が受けます。当番弁護士の派遣を頼みたいこと、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、自分の氏名と連絡先を順に吹き込んでください。弁護士は原則48時間以内に面会し、初回は無料です。
福島県警から出頭を求められた
相手の端末に残ったメッセージから、会った日からしばらくして連絡が来ることがあります。署へ行く日より前に刑事事件を扱う弁護士と会い、話す範囲を決めておきましょう。弁護士会の6つの支部の法律相談(予約制・30分5,500円)も刑事事件の相談を受け付けています。
相手が18歳未満だったとあとで知った
福島県の条例は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないとし、過失がないときだけを除いています(第34条第6項)。年齢を名乗ったやり取りやプロフィールの画面は消さずに残し、弁護士へそのまま見せてください。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県「福島県青少年健全育成条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

福島県で買春・援助交際の容疑で逮捕されたあとの流れと裁判所

逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するか決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日で、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階でできることは逮捕後の流れを解説した記事で確認できます。

中通り・浜通り・会津で、事件を扱う庁が分かれる

取調べは福島県警の22の警察署で行われ、処分を決めるのは福島市狐塚の本庁と郡山・白河・会津若松・いわきの支部をもつ福島地方検察庁です(相馬支部は本庁と同じ所にあります)。児童買春罪も福島県の条例違反も裁判員裁判の対象ではなく、起訴されると地域の地裁の本庁・支部か簡易裁判所で、裁判官1人が審理します。これに対し、16歳未満の子(13〜15歳なら5歳以上年下)との性交等は刑法の不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)にあたり、3人の裁判官による合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。福島県では、相馬支部と白河支部は合議事件を扱いません。

地方と主な市町村 主な警察署 地裁(単独事件) 合議事件の庁 控訴審
中通り・県北(福島市・伊達市・二本松市・川俣町・桑折町・国見町、相馬郡飯舘村)福島・福島北・伊達・二本松(飯舘村は南相馬)本庁(福島市花園町)本庁仙台高裁
中通り・県中(郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・三春町・小野町・鏡石町・天栄村・大玉村)郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部郡山支部仙台高裁
中通り・県南(白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡)白河・石川・棚倉白河支部郡山支部仙台高裁
浜通り北部(相馬市・南相馬市・新地町)相馬・南相馬相馬支部本庁仙台高裁
浜通り南部(いわき市・双葉郡8町村)いわき中央・いわき東・いわき南・双葉いわき支部いわき支部仙台高裁
会津(会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡)会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津会津若松支部会津若松支部仙台高裁

※区分は裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画による表示)、警察署の受け持ちは「福島県警察の組織に関する条例」の別表によります。裁判員裁判の対象事件は、県内では福島地裁の本庁と郡山支部だけで扱われます。控訴審は、県内全域が宮城県仙台市の仙台高等裁判所(本庁)です。

警察と裁判所で受け持ちがずれる地域があります。相馬郡飯舘村は南相馬署の区域ですが、裁判所の区分は福島市の本庁側です。双葉郡の事件は富岡町の双葉署が扱い、地裁はいわき支部、簡易裁判所の刑事の事務は福島富岡簡裁が事務移転中のためいわき簡裁が行っています。起訴後に移る拘置支所は郡山・会津若松・いわき・白河の4か所で、相馬市・南相馬市に刑事施設はありません。弁護士には留置先の署名に加えて、相手と会った市町村名も伝えてください。

疑われた本人が20歳未満のとき

20歳未満の人の事件は家庭裁判所に送られ、県内では福島家裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部すべてが少年事件を扱います(棚倉出張所の区域は白河支部、田島出張所の区域は会津若松支部)。観護措置がとられると、福島市南沢又の福島少年鑑別所に移ります。県内に鑑別所はこの1か所なので、会津やいわきの家族は福島市まで面会に通うことになります。18歳未満の子が逮捕された事件では、申出がなくても当番弁護士が接見に行く運用なので、面会の日程をその弁護士と早めに決めましょう。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、福島県弁護士会「刑事事件」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条

福島県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰

どの規定があてはまるかは、相手の年齢と見返り(対償)を渡したかで決まります。対償は現金に限らず、性的な行為の見返りとして渡した品物や利益も含まれ得ます。取調べで読み上げられた罪名と条文を覚えている範囲で書き留め、接見に来た弁護士に渡してください。

相手と行為 あてはまる規定 法定刑
18歳未満に対償を渡した・約束して性交等をした児童買春・児童ポルノ禁止法第4条5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
18歳未満と対償なしで淫行・わいせつな行為をした福島県青少年健全育成条例第24条第1項・第34条第1項2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
16歳未満(13〜15歳は5歳以上年下)と性交等をした刑法第177条第3項(不同意性交等)5年以上の有期拘禁刑
わいせつ目的で16歳未満の子に会うよう求めた刑法第182条第1項(会えば第2項)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(会った場合は2年以下または100万円以下)
相手が18歳以上売春防止法第3条相手方になった人への罰則はない

※16・17歳が相手でも、同意しない意思を示しにくい状態に乗じた場合などは刑法第177条第1項の罪になり得ます。児童買春の周旋・勧誘は、同法の第5条・第6条が別に罰しています。

福島県青少年健全育成条例で罰せられる主な行為

この条例は昭和53年の福島県条例第30号で、青少年を「18歳未満の者」と定め、婚姻した人を除く規定はありません(第14条第1号)。罰則の刑名は、令和6年12月24日の福島県条例第82号によって令和7年6月1日から拘禁刑になっています。

行為 禁止 罰則 年齢を知らなかったとき
みだらな性行為・わいせつな行為をする第24条第1項第34条第1項:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金過失がなければ免れる(第34条第6項)
青少年にわいせつな行為をさせる第24条第2項第34条第1項:同じ同じ
みだらな性行為などを教える・見せる第24条第3項第34条第3項第2号:6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金同じ
深夜に、保護者の委託や同意などの正当な理由なく連れ出す・同伴する・とどめる第25条第2項第34条第4項第9号:30万円以下の罰金同じ
みだらな性行為などの場所を、それと知って提供する・周旋する第26条第34条第3項第3号:6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金第34条第6項の対象外
児童ポルノ等(自画撮り画像)の提供を、拒まれたのに、または威迫・欺く・困惑させる・対償を渡すなどの方法で求める第26条の2第34条第4項第12号:30万円以下の罰金第34条第6項の対象外

※福島県が掲載する条例本文によります。この条例のいう深夜は午後10時から翌日の午前5時までです(第25条第1項)。この条例の罰則は、青少年本人には適用されません(第36条)。

「年齢を知らなかった」の扱いは規定ごとに違う

児童買春罪は故意の犯罪なので、相手が18歳未満だと知っていたか、その可能性を認識していたことが処罰の前提です。一方、福島県の条例は第34条第6項で、淫行・わいせつ行為・教える見せる・深夜の連れ出しなどについて、年齢を知らなかったというだけでは処罰を免れないとし、過失がないときだけを例外にしています。自画撮り要求(第26条の2)と場所の提供(第26条)はこの項に含まれていません。年齢を尋ねていない、制服で待ち合わせた、学校の話題が出ていたといった事情は過失を認める方向に、相手が年齢を偽った記録は逆の方向に働きます。どの記録が有利かを自分で選ばず、端末ごと弁護士に預けてください。

出典:福島県「福島県青少年健全育成条例」、福島県「福島県青少年健全育成条例」(条例本文)、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、処分が決まる前に保護者との示談をまとめる

児童買春罪も福島県の条例違反も、告訴がなくても起訴できます。それでも福島地検の検察官は、起訴するかを決めるときに犯罪後の事情を考慮できるので(刑事訴訟法第248条)、示談の成立は判断材料になります。相手は18歳未満なので、交渉の相手は親権者などの保護者です。保護者が応じる意思を示せば、警察や検察官を通じて連絡先が弁護士へ伝えられます。本人や家族が相手の子や保護者に直接連絡したり、自宅や学校の近くへ行ったりしないでください。口止めと受け取られ、勾留が延びる原因になります。

示談金に公的な基準はなく、相手の年齢、会った回数、渡した金額、画像のやり取りの有無などを踏まえた話し合いで決まります。示談書には謝罪と支払いの条件に加え、以後連絡しないこと、SNSのつながりを断つことを盛り込みます。用意できる金額の上限と接点の断ち方を、交渉の前に弁護士と決めておきましょう。

否認するなら、取調べの受け答えを毎回記録する

「見返りは渡していない」「性的な行為はなかった」「18歳以上だと聞いていた」と争う場合、取調べで話した内容が調書になり証拠として使われます。取調べの前には自分の意思に反して話す必要はないと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、読み聞かされた調書に誤りがあれば訂正を申し立てられ、納得できなければ署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。この種の事件は取調べの録音・録画が義務づけられた対象に入っていません(同法第301条の2)。聞かれたことと答えたことをその日のうちにノートへ書き、接見のたびに弁護士へ見せてください。弁護士とは、郡山北署でもいわき南署でも、警察官の立会いなしで会えます(同法第39条第1項)。

やり取りの履歴や受け取った画像は、自分の判断で削除しないでください。消しても解析で復元されることがあり、証拠を隠そうとした事情として扱われます。受け取った画像が児童ポルノにあたれば、自己の性的好奇心を満たす目的で持っているだけでも1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条

買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈を請求できるのは起訴のあと

保釈は起訴された被告人のための制度で、起訴前の勾留中には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に外へ出るには、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)か勾留の取消し請求(第87条)を使います。児童買春罪と福島県の条例の罪は法定刑に下限がないので、権利保釈の除外事由の第89条第1号にはあたりません。16歳未満の子との不同意性交等罪で起訴された場合は第1号に入り、第90条の裁量で判断されます。審理で争点になりやすいのは、端末のデータを消すおそれ(第89条第4号)と、相手の子や保護者へ働きかけるおそれ(同条第5号)です。

全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保証金を納めて釈放されました。起訴後は郡山・会津若松・いわき・白河の拘置支所へ移ることがあり、面会の受付はいずれも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。起訴が見えてきたら、保証金の用意と身元を引き受ける家族を弁護人と決めてください。

公訴時効は児童買春5年・福島県の条例3年

児童買春罪は長期5年の拘禁刑なので時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。福島県の条例違反は、淫行(長期2年)も、罰金だけの深夜の連れ出しや自画撮り要求も3年で(同項第6号)、刑法第182条の面会要求も3年です。16歳未満の子との不同意性交等罪なら時効は15年(同条第3項第2号)で、被害者が18歳未満のときは18歳に達する日までの期間が足されます(同条第4項)。時効は犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。

外国籍の人の在留資格

福島県の在留外国人は令和7年末で21,598人で、在留資格は技能実習が最も多く、国籍はベトナムが最多です。児童買春罪も福島県の条例違反も、執行猶予が付いても退去強制の理由になる入管法第24条第4号の2の罪には含まれません。影響が出るのは、第24条第4号リにあたる「1年を超える拘禁刑」の実刑判決を受けたときです。勾留で実習や仕事を3か月以上続けられないと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードの資格と期限を最初の接見で弁護士に伝え、通訳が必要なら当番弁護士を頼む電話でそう話してください。福島市舟場町の福島県国際交流協会の外国人相談窓口(024-524-1316)では、言語によって曜日は異なりますが13言語で生活の相談ができ、三者通話で警察とのやり取りの通訳にも応じています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」

買春・援助交際事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

福島県内のこの種の事件で弁護士が中心に担うのは、保護者との示談と、身柄を早く解くための手続きの2つです。どちらも最長20日の勾留期間内が勝負なので、依頼が早いほど打てる手が増えます。

保護者との示談

保護者の了承を取りつけたうえで、謝罪の申入れ、支払額の調整、今後接触しない約束の取り決めまでを任せられます。示談書の組み立ては被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

身柄の解放

逮捕直後は勾留請求をしないよう検察官に求め、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。不起訴や罰金の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で確認できます。

郡山・いわき・会津からの距離で事務所を選ぶ

福島県弁護士会の会員は2026年9月1日現在で192人で、会は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6つの支部に分かれています。県の面積は13,784km²で全国3番目の広さです。南会津署や会津坂下署に本人がいる場合、福島市や郡山市の事務所に頼むと接見のたびに移動の日当がかかりやすくなります。最初の面会は当番弁護士に任せ、私選の事務所には電話で次の3点を聞いてください。

私選の事務所に最初の電話で聞く3点

  • 本人のいる警察署へ、冬の路面でも何日以内に接見に行けるか
  • 児童買春罪と福島県青少年健全育成条例のどちらで扱われる見込みかを話せるか
  • 遠方の署への接見1回あたりの日当・交通費と、分割払いに応じるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 頼める時期と頼み方 費用
当番弁護士逮捕された直後から。家族が福島県弁護士会へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に申し出る初回の接見は無料。続けて頼めば私選になる
国選弁護人勾留が請求されたあと、本人が裁判官に請求する資力の要件があり、資力申告書を出す
私選弁護人逮捕前や、在宅で捜査を受けている段階から契約できる各事務所の料金による。資力が乏しければ被疑者弁護援助制度もある

費用の目安と県内の法テラス

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、おおよそ60万円から110万円程度が目安です。16歳未満の子との不同意性交等罪が問われる事件や、否認して公判で争う事件はこの幅を超えます。保護者に払う示談金は別に必要です。内訳の見方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

県内の法テラスは、福島市北五老内町の法テラス福島(0570-078370)と双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、郡山市といわき市には事務所がありません。無料法律相談の対象も借金・離婚・相続などの一般相談です。費用に不安があるなら、当番弁護士の最初の面会で支払い方を相談してください。勾留請求のあとであれば、国選弁護人の頼み方も教えてもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県弁護士会「刑事事件」、法テラス「法テラス福島」

福島県の買春・援助交際の検挙状況

大人を含む県全体の法令別の検挙は、警察庁の表で令和6年が最新です。令和7年については、子どもが被害者になった事件(福祉犯)の数字を福島県警が公表しています。

法令別の検挙(令和5年・令和6年)

法令(福島県・検挙件数/人員) 令和5年 令和6年
児童買春・児童ポルノ禁止法—26件・15人
青少年保護育成条例(福島県青少年健全育成条例)50件・35人28件・23人
売春防止法3件・3人0件・0人

※警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」第61表(特別法犯 主要法令別)の値です。児童買春・児童ポルノ禁止法は児童ポルノの事件を含み、令和5年の表にはこの法令の列がありません。刑法の面会要求等の認知件数は、令和5年・6年とも0件でした。

条例違反の検挙は令和5年から6年にかけて50件から28件へ減り、売春防止法違反は令和6年に0件でした。県内の検挙の中心は、18歳未満の相手が関わる2つの法令です。罪種ごとに逮捕された人数は、福島県分が公表されていません。福島県警から任意の事情聴取を求められた段階で、応じる前に弁護士の助言を受けてください。

令和7年の福祉犯と深夜はいかい

県警の「令和7年における少年非行の状況」によると、令和7年の福祉犯の検挙は154件で、前年の84件から70件増えました。内訳は、児童買春・児童ポルノ禁止法が46件・9人、福島県青少年健全育成条例が30件・26人、性的姿態撮影等処罰法が65件・27人です。警察署別では南相馬署が26件(前年1件)で最も多く、会津若松署20件、いわき中央署といわき東署が各17件、郡山署16件と続きます。同じ年のサイバー犯罪の検挙169件のうち、児童買春・児童ポルノ禁止法は11件、青少年健全育成条例は7件でした。不良行為で補導された少年1,791人のうち、深夜はいかいは472人です。18歳未満の相手と午後10時を過ぎて一緒にいたなら、会った時刻と別れた時刻を弁護士に伝えてください。

※福祉犯は子どもが被害者の事件の件数で、警察庁第61表の法令別の検挙とは集計の基準が違うため、同じ表で比べていません。サイバー犯罪の件数は県警サイバー犯罪対策課の集計です。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」第3表・第61表、警察庁「令和5年の犯罪」第3表・第61表、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、福島県警察「サイバー犯罪の検挙状況、相談受理状況について」

福島県の買春・援助交際事件でよくある質問

Q1. 福島県の条例の淫行と児童買春罪は、何が違いますか?

分かれ目は見返りの有無です。18歳未満の相手に性的な行為の対価として金品を渡すか約束すれば児童買春罪(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、対価のない淫行・わいせつな行為なら福島県青少年健全育成条例第24条第1項(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。何を渡し、何を渡していないかを日付順に弁護士へ話してください。どちらで扱われる見込みかを早い段階でつかめます。

Q2. 現金は渡さず、食事代やプレゼントを出しただけです。

品物や飲食の提供でも、性的な行為の見返りと評価されれば対償にあたり、児童買春罪に問われ得ます。対償と認められなくても、福島県の条例の淫行として2年以下の拘禁刑の対象です。渡した日・品物・理由を書き出し、レシートや決済アプリの履歴と一緒に弁護士へ見せてください。

Q3. 相手が18歳以上なら、パパ活でお金を渡しても処罰されませんか?

売春防止法第3条は売春の相手方になることを禁じていますが、相手方への罰則はありません。罰せられるのは人目につく方法での勧誘(第5条)、周旋(第6条)、場所の提供(第11条)などです。注意すべきは年齢の食い違いで、18歳と名乗った相手が実は17歳なら児童買春罪か福島県の条例違反の問題になり、条例では過失の有無が問われます(第34条第6項)。年齢について交わしたメッセージを残したまま、弁護士に相談してください。

Q4. 夜10時を過ぎて、車で一緒に過ごしただけでも罪になりますか?

福島県の条例は午後10時から翌日の午前5時までを深夜とし、保護者の委託や同意などの正当な理由なく青少年を連れ出し、同伴し、とどめることを禁じています(第25条第2項)。違反すると30万円以下の罰金で、年齢を知らなかったことも過失がない場合にしか通りません。何時から何時まで一緒にいたか、保護者が知っていたかを時刻つきでまとめ、弁護士へ渡してください。

Q5. SNSで18歳未満の相手に画像を送るよう頼んでしまいました。

福島県の条例第26条の2が処罰するのは、拒まれたのに求めた場合と、威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡すなどの方法で求めた場合で、30万円以下の罰金です。相手が16歳未満なら、刑法第182条第3項の画像の要求(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)にあたることもあります。実際に画像を受け取っていれば児童ポルノの罪も検討されます。頼んだ日と文面、相手の返事を消さずに弁護士へ見せてください。

Q6. 会津の警察署にいる家族を、郡山や福島市の弁護士に頼めますか?

私選の弁護人なら県内のどの事務所にも頼め、会津若松署や南会津署でも立会いなしで接見できます。ただ、距離がある分だけ接見ごとの日当や交通費が増えやすく、冬は移動の時間も読みにくくなります。最初の面会は当番弁護士(024-534-2334)に任せ、そのあいだに私選の事務所から接見1回あたりの費用の見積もりを取りましょう。会津若松には弁護士会の支部と法律相談センターもあります。

Q7. 宮城県や首都圏に住んでいて、福島県で逮捕された家族がいます。

当番弁護士は身柄のある県の弁護士会が派遣する仕組みなので、県外に住んでいても福島県弁護士会の024-534-2334へ電話します。夜間や休日なら、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名と、自分の連絡先を録音に残してください。面会に来られない日が続く場合も、弁護士を通じて本人の様子と必要な差入れを聞けます。控訴することになれば、審理は仙台市の仙台高等裁判所で行われます。

Q8. 高校生の子どもが、同級生を大人に紹介していたと分かりました。

福島県の条例の罰則は、違反した青少年本人には適用されません(第36条)。一方で、児童買春の周旋(児童買春・児童ポルノ禁止法第5条)にはこの除外がなく、少年事件として福島家裁の本庁か5支部のどこかで扱われます。18歳未満の子が逮捕されたら、申出がなくても当番弁護士が接見する運用なので、弁護士会へ署名を伝えて、付添人を頼むかをその弁護士と話し合ってください。

Q9. 福島県職員や教員が逮捕されたら、仕事はどうなりますか?

地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例で特に定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑ならあてはまり、罰金にとどまればあてはまりません。起訴されると休職の対象になり得て(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事の処分とは別に決まります。職を守る道を広げるには、福島地検が処分を決める前に示談をまとめてください。

Q10. 福島県の条例違反なら、罰金で終わることもありますか?

あります。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、青少年保護育成条例違反で起訴された511人のうち430人が略式命令の請求で、法廷を開かずに罰金が科されました。起訴と不起訴の合計に対する起訴の割合(算出)は、条例違反43.5%、児童買春・児童ポルノ禁止法違反71.3%です。県内で略式命令を出すのは福島・郡山・いわき・会津若松・白河・相馬・棚倉・田島の簡易裁判所で、双葉郡の事件はいわき簡裁が扱います。罰金も前科として残ります。前科を避ける道を探るなら、処分の前に保護者との示談を進めてください。

出典:福島県「福島県青少年健全育成条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「検察統計調査」令和6年年報

福島県で買春・援助交際事件の弁護士を探す 見返りと年齢の扱いが固まる前に相談してください

福島県では、見返りを渡したかと相手の年齢によって、児童買春罪と福島県青少年健全育成条例のどちらが問われるかが分かれ、深夜の連れ出しは午後10時から罰則の対象です。事件は福島地裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部に分かれて審理され、会津や浜通りの署では弁護士の移動の負担も変わってきます。家族がもう福島県内の署にいるなら、その日のうちに接見に動ける事務所へ電話してください。出頭を求められている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から話を聞いてもらいましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令別の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」、福祉犯・不良行為は福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、サイバー犯罪は福島県警察の令和7年の集計、全国の処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。福島県青少年健全育成条例は県が掲載する条例本文、刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記によります。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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