広島県で覚せい剤に強い弁護士一覧

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春田法律事務所 広島オフィス

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《神戸》

あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部

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グラディアトル法律事務所

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弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)

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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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弁護士法人エッグ

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6件中 1~6件を表示

広島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は、本人がいる署に合わせて4つの専用電話から選ぶ

広島弁護士会の当番弁護士は、本人が留置されている警察署の所在地に応じた専用電話へ、身内が直接かけて申し込みます。本人が警察署の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える方法もあります。

ブロック 専用電話 対象の警察署・施設
広島082-222-4915警察本部留置場、広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・海田・佐伯・廿日市・大竹・山県・東広島・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所
呉0823-24-6755呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所(江田島署は日本弁護士連合会の一覧による)
尾道0848-22-4237尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所
福山084-923-1798福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所

派遣の申込みは私選弁護人の紹介の希望も兼ねたものとして扱われ、費用を用意できなくても条件を満たせば法律援助を使えると会は案内しています。覚醒剤の事件だと分かっているなら、所持か使用か、売る目的まで疑われているかも電話で伝えてください。最初の接見から取調べへの具体的な助言を受けられます。

逮捕の前なら、弁護士会の法律相談センターを使えます。法律相談センターひろしま(予約 082-225-1600・40分6,600円)のほか、福山・呉・東広島・尾道のセンターは30分5,500円(予約先は窓口ごとに異なる)で、三次市・庄原市を回る広島北部巡回法律相談センター(0120-969-214)は無料(1年度に1人2回まで)です。警察から出頭の日時を告げられているなら、その前に相談を予約しましょう。取調べで聞かれそうなことを出頭前に整理できます。

覚醒剤をやめたい本人と家族、10代の子の親が使える窓口

窓口 電話 内容と受付
広島県立総合精神保健福祉センター(安芸郡坂町)082-884-1051薬物依存症の面接相談と回復プログラム。電話で予約してから面接。予約は平日9時〜12時・13時〜17時。広島県福山庁舎でも第3金曜に面接
広島法務少年支援センター(広島少年鑑別所内)082-543-5775非行や問題行動に悩む本人・家族の相談。月〜金9時〜12時・13時〜16時30分
広島県警察 ヤングテレホン広島082-228-3993少年の非行などの相談。8時30分〜17時(土日祝日を除く)
広島県警察 警察安全相談電話082-228-9110携帯電話からは#9110。平日8時30分〜17時15分

捜査への対応は弁護士に、薬物をやめる相談は県や広島市のセンターに、同じ週のうちに両方へ電話してください。刑事手続きと回復の取り組みを並行させ、公判までの時間を生かせます。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県「依存症」、法務省「広島法務少年支援センター」、広島県警察「少年相談」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」

広島県で覚せい剤の所持・使用を疑われた人と家族へ:逮捕の直後に押さえること

このページは、広島市をはじめ、広島県福山市・呉市・尾道市・三原市・東広島市・廿日市市、県北の三次市・庄原市、島しょ部の江田島市・大崎上島町まで、広島県内で覚醒剤取締法違反(所持・使用・譲渡など)の容疑をかけられた側のために、逮捕・不起訴・保釈・前科など刑事事件の手続きを整理したものです。大麻は令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法で裁かれるようになり、覚醒剤とは適用される法律も刑の重さも異なります。大麻・危険ドラッグ・MDMAなどを疑われているなら、広島県×薬物犯罪のページを開いてください。広島弁護士会の当番弁護士は、本人が留置されている警察署の所在地によって申込みの専用電話が4つに分かれ、会の代表電話(082-228-0230)とは別の番号です。会は申込みから48時間以内に弁護士を派遣し、その事件で最初の派遣なら費用は無料と案内しています。逮捕を知った日のうちに、署に合った番号へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

家族が広島市内・東広島・廿日市・大竹・三次・庄原・安芸高田などの署にいる
当番弁護士の受付は広島ブロック 082-222-4915です。山県署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所にいる場合も同じ番号です。本人の氏名、留置されている警察署、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を伝えてください。
本人が呉・尾道・三原・福山・府中の方面の署にいる
呉・広・竹原・江田島署は呉ブロック 0823-24-6755、尾道・三原・世羅署は尾道ブロック 0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中署は福山ブロック 084-923-1798です。警察から聞いた署名のとおりに番号を選んで電話してください。その地域の弁護士へ早く手配が回ります。
職務質問のあと、尿の提出や警察署への同行を求められている
返事をする前に、覚醒剤事件を扱う弁護士へ電話してください。呼び止められた場所と時刻、所持品を開けたのが誰かを書き留めておけば、手続きに違法がなかったかを弁護士が後から検討できます。
逮捕されたのが10代の子ども
広島県で少年事件を扱う家庭裁判所は広島本庁と三次・呉・福山・尾道の4支部の計5か所です。観護措置で広島少年鑑別所(広島市中区吉島西)に移ったら、保護者から広島ブロックの082-222-4915へ申し込んでください。鑑別所での面会から弁護士の助言を受けられます。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、法務省「少年鑑別所一覧」

広島県で覚せい剤の容疑により逮捕されたあとの流れと、事件を扱う警察署・裁判所

逮捕から48時間以内に警察は事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留は原則10日で、延長されると最長20日になり、その間に起訴するかどうかが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。覚醒剤の所持・使用は法定刑に罰金がないため、起訴されると略式手続の罰金はなく、法廷での正式な裁判になります。手続きの各段階は逮捕後の流れを解説した記事にまとめ、ここでは広島県のどの署・庁が事件に関わるかを地域別に示します。

所持・使用は本庁か4支部、営利目的の合議は広島本庁・呉・福山の3庁

広島地方裁判所は、広島市中区上八丁堀の本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部で構成されています。簡易裁判所は県内に11ありますが、罰金刑のない覚醒剤の所持・使用は簡易裁判所では裁かれません(裁判所法第33条第1項第2号)。売る目的を疑われて合議事件になると、扱うのは広島本庁・呉支部・福山支部の3庁だけで、尾道支部の区域の合議は福山支部へ、三次支部の区域の合議は本庁へ移ります。一方、少年事件は4支部すべてが扱うので、合議の庁と少年の庁がずれる地域があります。

地域(主な市町) 警察署(条例の受け持ち区域) 当番弁護士の受付 所持・使用の公判 営利目的の合議 少年事件 裁判員裁判
広島市中区・東区・南区・西区・安芸区・佐伯区・安佐南区、廿日市市、府中町・海田町・熊野町・坂町広島中央・広島東(府中町も)・広島南・広島西・安佐南・佐伯・海田(安芸区と海田町・熊野町・坂町)・廿日市広島 082-222-4915本庁本庁本庁本庁
広島市安佐北区、安芸太田町・北広島町、大竹市安佐北・山県(北広島町も)・大竹広島 082-222-4915本庁本庁本庁本庁
東広島市、三原市の旧大和町東広島・三原(旧大和町)広島(三原署は尾道ブロック)本庁本庁本庁本庁
三次市(甲奴支所の区域を除く)・庄原市(旧総領町を除く)・安芸高田市(八千代支所の区域は本庁)・世羅町のせらにし支所の区域三次・庄原・安芸高田・世羅広島(世羅署は尾道ブロック)三次支部本庁三次支部本庁
呉市・江田島市呉・広(呉市の阿賀・広・仁方・安浦など)・江田島呉 0823-24-6755呉支部呉支部呉支部本庁
竹原市・大崎上島町竹原(大崎上島町も)呉 0823-24-6755呉支部呉支部呉支部本庁
福山市・神石高原町福山東・福山西・福山北(神石高原町も)福山 084-923-1798福山支部福山支部福山支部本庁
府中市、三次市の甲奴支所の区域、庄原市の旧総領町府中(甲奴は三次署・総領は庄原署)福山(三次署・庄原署は広島ブロック)福山支部福山支部福山支部本庁
尾道市・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)尾道・三原・世羅(尾道市浦崎町は福山西)尾道 0848-22-4237(福山西署は福山ブロック)尾道支部福山支部尾道支部本庁
控訴審県内全域が広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43)。県内の地域ごとに高裁の支部へ回ることはない

※裁判所の区分は裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)、警察署は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表(令和5年4月1日の行政区画が基準)によります。当番弁護士の受付は広島弁護士会の専用電話の表に従い、江田島署を呉ブロックとしたのは日本弁護士連合会の一覧の案内によるものです。呉市音戸町は呉署、尾道市因島は尾道署の受け持ちです。

広島県には独立した「広島拘置所」(広島市中区上八丁堀2-6)があり、ほかに広島刑務所の支所として尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。受刑者を収容する広島刑務所は、広島市中区吉島町にあります。最初に弁護士へ電話するときは、本人のいる施設名、覚醒剤が見つかった場所、営利目的まで疑われているかの3点を伝えてください。接見の距離と公判の庁を踏まえた見積もりを早く受け取れます。

出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条

広島県の覚せい剤事件で問われる罪と法定刑

広島県内の事件でも適用されるのは国の覚醒剤取締法で、刑の重さを左右するのは自分で使うための所持や使用か、利益を得る目的(営利目的)があったかです。取調べで告げられた容疑の条文を書き留めて、接見に来た弁護士に見せてください。どの類型で捜査されているかが分かれば、弁護の方針を早く決められます。

疑われている行為 営利目的なし 営利目的あり
所持・譲渡・譲受10年以下の拘禁刑(第41条の2第1項)1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金を併科(第41条の2第2項)
使用10年以下の拘禁刑(第41条の3第1項第1号)1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金を併科(第41条の3第2項)
輸入・輸出・製造1年以上の有期拘禁刑(第41条第1項)無期または3年以上の拘禁刑、情状により1,000万円以下の罰金を併科(第41条第2項)

※どの類型にも未遂の処罰規定があります。営利目的の罰金は拘禁刑に上乗せされるもので、罰金だけで終わる定めはありません。本文の「覚醒剤」は法律の表記に合わせたものです。

営利目的は3庁の合議、輸入・製造は広島地裁本庁の裁判員裁判

営利目的の所持・譲渡・使用は刑の下限が1年以上なので合議事件になり(裁判所法第26条第2項第2号)、広島県では広島本庁・呉支部・福山支部のいずれかで審理されます。無期の拘禁刑を含む営利目的の輸入・製造は裁判員裁判の対象で、広島地裁は「広島県内では,広島地方裁判所でのみ裁判員裁判を行っています。」と案内しています。福山・呉・三次の事件でも、裁判員裁判は広島市中区の本庁で開かれます。この類型では、逮捕・勾留中の取調べを録音・録画することが義務になっています(刑事訴訟法第301条の2)。量の多さや小分けの袋、スマートフォンのやり取りは、売る目的の根拠にされやすい材料です。取引の相手や金額を聞かれたら、答える前に弁護士との接見を求めてください。自分で使うためだった事情を、調書ができる前に弁護士と整理できます。

広島県法規集に危険ドラッグを罰する県条例は確認できない

知事が指定した薬物(いわゆる危険ドラッグ)を独自に罰する条例を置く県もありますが、広島県法規集の題名検索では「薬物」「ドラッグ」に当たる条例が確認できません。「広島県麻薬中毒審査会条例」は審査会を置くための条例で、罰則を定めたものではありません。覚醒剤の事件は国の覚醒剤取締法で裁かれ、県の条例で刑が加重される仕組みは見当たりません。「合法」と言われて買った物の正体が分からないなら、警察から聞いた押収物の名称をそのまま弁護士に伝えてください。覚醒剤取締法の事件として扱われる見込みかを、最初の接見で見極められます。

出典:e-Gov法令検索「覚醒剤取締法」第41条・第41条の2・第41条の3、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第301条の2、広島県「広島県法規集」

覚せい剤の容疑を認める場合と、争う場合

認めるなら、広島県立総合精神保健福祉センターの面接相談につながる

覚醒剤の所持・使用には被害者がいないので、示談によって処分を軽くする道がありません。全国の検察統計(令和6年)では、覚醒剤取締法違反で起訴された7,449人の全員が公判請求され、罰金で終わった人はいませんでした。地方裁判所で判決を受けた4,770人のうち3,053人(64.0%・算出)は、刑の全部の執行猶予が付いていません。

広島県で薬物依存の相談拠点になっているのは、安芸郡坂町北新地の広島県立総合精神保健福祉センター(予約 082-884-1051・平日9時〜12時と13時〜17時)です。電話だけの相談は受けておらず、まず電話で予約し、面接相談や回復プログラムへ進む流れで、福山市三吉町の広島県福山庁舎でも第3金曜日に面接があります。広島市に住んでいる人は、広島市中区富士見町の広島市精神保健福祉センターが窓口になると県が案内しています。保釈中や在宅捜査の間に面接の予約を入れ、通った記録を弁護士に渡してください。薬物を断つ取り組みを判決の前に書面で示せます。

争うなら、職務質問から採尿までを時刻つきで書き残す

警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟に関する法律によらない限り、本人の意思に反して警察署へ連れて行かれたり、答えを強いられたりすることはないと定めています。最高裁判所は、承諾のないまま上着の内ポケットに手を入れて所持品を取り出した行為を職務質問に伴う所持品検査の限度を超えると判断し(昭和53年9月7日判決)、鍵のかかっていないバッグのチャックを開けて内部を一べつした行為は限度内としました(昭和53年6月20日判決)。

話したくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。広島県警の警察官に呼び止められた場所と時刻、持ち物を開けたのが自分か警察官か、承諾を求められたか、採尿までにかかった時間を、記憶の新しいうちに書き出して弁護士へ渡してください。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、広島県「依存症」、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、最高裁判所 昭和53年6月20日第三小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条

覚せい剤事件の保釈・公訴時効と、外国籍の人の在留

保釈は起訴の後、控訴後の書類は広島高裁の刑事訟廷事務室

保釈を請求できるのは起訴された後で、起訴前の勾留中は請求できません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。営利目的のない所持・使用は上限10年なので、権利保釈の例外を定めた第89条第1号には当たりません。営利目的の類型は下限1年以上で同号に当たり、裁判所の裁量(第90条)で許可するかが判断されます。どちらでも問題になりやすいのは罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)で、入手先と連絡が取れる状態はその理由にされがちです。保釈の請求では、入手先との連絡を絶った暮らしの段取りを具体的に示しましょう。

罪名を分けない全国の司法統計では、令和7年に第一審が終わった被告人のうち勾留されていた35,125人に対し、保証金を納めて釈放された人は11,132人(31.7%・算出)でした。広島県内の公判は、本庁なら広島地裁(代表 082-228-0421)、支部なら呉(0823-21-4991)・尾道(0848-22-5285)・福山(084-923-2890)・三次(0824-63-5141)の各支部が受け持ちます。控訴した後の保釈請求などの書類は、広島高等裁判所の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けています。保釈後の住まいと生活の段取りを家族で決め、起訴が分かった日に弁護人へ保釈の請求を頼んでください。

公訴時効は、営利目的のない所持・使用で7年

営利目的のない所持・譲渡・使用は上限10年なので7年(第250条第2項第4号)、営利目的の所持・使用と営利目的のない輸入・製造は10年(同項第3号)、無期を含む営利目的の輸入・製造は15年(同項第2号)です。起算点は犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、本人が国外にいる期間は時効が進みません(第255条第1項)。使った日を聞かれても、記憶があいまいならその場で答えず、弁護士と話してから答えてください。あいまいな記憶のまま日付が調書に固定されるのを避けられます。

外国籍の人は、執行猶予でも退去強制の対象になる

広島県の在留外国人は72,628人(令和7年末)で、県の人口の2.71%にあたります。覚醒剤取締法に違反して「有罪の判決を受けた者」は、入管法第24条第4号チにより退去強制の対象となり、実刑か執行猶予か、刑の重さはどうかを問いません。刑に処せられた人は、期間の定めのない上陸拒否の対象にもなります(第5条第1項第5号)。判決を待たずに、入管の手続きを扱ったことのある弁護士へ在留への影響を相談してください。家族の生活の見通しを早く立てられます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

覚せい剤事件で弁護士に頼めることと、広島県での選び方・費用

広島県の覚醒剤事件で弁護士の力が大きく働くのは、接見禁止の間に本人と家族をつなぐことと、再び使わないための取り組みを裁判所に伝わる形に整えることの2つです。

接見禁止の一部解除と保釈を求める

家族との面会や手紙だけでも認めるよう申し立て、起訴の後は保釈を請求します。起訴・不起訴の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

坂町や福山庁舎での面接相談につなぐ

広島県立総合精神保健福祉センターの予約や回復プログラムへの参加を段取りし、続けた記録を書面にして裁判所へ出します。2回目以降の事件では、刑の一部の執行猶予も見すえて弁護を組み立てます。

三次・尾道の事件は、営利目的になると公判の庁が変わる

広島弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は630名(2026年10月1日現在)です。支部はなく、広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日本弁護士連合会は広島地区会が全会員の80%以上を占めると紹介しています。三次支部の区域の事件は合議になると広島市の本庁へ、尾道支部の区域の事件は福山支部へ移り、裁判員裁判はどの地域も本庁です。県北の三次市・庄原市や島しょ部の江田島市・大崎上島町に本人がいるなら、接見に通える範囲も事務所ごとに違います。接見禁止の間は弁護士の面会だけが外との窓口になるので、最初の電話で次の3点を聞きましょう。

広島県内の事務所に最初に聞く3点

  • 本人がいる署や拘置所・拘置支所と、公判が開かれる本庁・支部の両方へ通えるか
  • 接見禁止の一部解除や保釈の請求を扱った経験があるか
  • 広島高裁での控訴審まで含めた総額と、県北や島しょ部へ通う日当・交通費

当番弁護士の無料の派遣は最初の1回で、勾留の後に付く国選弁護人には資力の要件があり、誰が来るかを選べません。勾留中に繰り返し助言を受けたいなら、家族が事務所と私選弁護の契約を結んでください。接見の回数と時期を家族の希望に合わせて決められます。

費用の目安と、広島市中区八丁堀の法テラス広島

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額の目安は70万円から120万円程度です。被害者がいないので示談金はかかりませんが、多くの事件が公判まで進みます。契約する前に、広島高裁での控訴審まで含めた見積もりを書面でもらいましょう。着手金と日当の違いは刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。

県内の法テラスは、広島市中区八丁堀2-31の広島鴻池ビル1階にある法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)と、6階の法テラス広島法律事務所を合わせた1拠点だけです。費用の支払いに不安があるなら、最初に来た当番弁護士にその場で伝えてください。弁護士会の法律援助や国選弁護人を使えるかを、その接見で説明してもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」

広島県の覚せい剤の検挙状況

広島県警は、覚醒剤事件の摘発を「犯罪統計書」の特別法犯の表で、件数と人員に分けて公表しています。令和7年の覚醒剤取締法違反は136件・86人で、前年の146件・105人から件数・人員とも減りました。

令和7年は136件・86人、うち暴力団等が21人

区分 令和6年 令和7年
覚醒剤取締法違反 検挙件数146件136件
覚醒剤取締法違反 検挙人員105人86人
 うち暴力団等—21人
 うち少年—3人
覚醒剤の押収量—約56g
麻薬及び向精神薬取締法違反(大麻を含む)—186件・114人

※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」の確定値です。麻薬及び向精神薬取締法は令和6年12月12日の改正で大麻の所持・施用が加わり集計区分が変わったため、前年とは比べていません。「—」は前年の値を載せていない欄です。

県全体の特別法犯の検挙は1,483件・1,216人で、覚醒剤取締法違反はそのうち件数の9.2%(算出)にあたります。県内の刑法犯で検挙された人のうち逮捕された割合は令和7年に36.9%(算出)で、全国の32.2%を上回り高い方から5番目ですが、これは刑法犯だけの数字で、特別法犯である覚醒剤事件の逮捕の割合は公表されていません。10代の子の事件なら、少年事件を扱う広島本庁か三次・呉・福山・尾道の家庭裁判所の審判まで、同じ弁護士に付添人を続けてもらいましょう。家庭裁判所の調査や学校との調整まで、事情を知る弁護士に一貫して任せられます。

出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「犯罪統計資料」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表

広島県の覚せい剤事件でよくある質問

Q1. 福山東署や福山北署で逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?

福山市と神石高原町の事件は、福山市三吉町の広島地裁福山支部が扱い、営利目的の合議事件も福山支部で審理されます。福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、当番弁護士はどの署でも福山ブロック 084-923-1798です。起訴されたら公判の庁と期日を弁護士から聞き、家族の予定を組みましょう。家族の傍聴や面会の予定が立てやすくなります。

Q2. 呉市内の事件で、呉署と広署のどちらにいるのか分かりません。

呉市は2つの署に分かれ、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署、それ以外(音戸町を含む)が呉署の受け持ちです。どちらも当番弁護士は呉ブロック 0823-24-6755で、公判は呉市西中央の呉支部です。電話では本人が逮捕された町名を伝えてください。弁護士が署を迷わずに接見へ向かえます。

Q3. 尾道市や三原市の事件で、営利目的まで疑われています。

自分で使う目的の所持・使用なら尾道市新浜の尾道支部で審理されますが、尾道支部は合議事件を扱わないため、営利目的の事件は福山支部へ移ります。10代の事件は尾道支部の家庭裁判所が扱います。三原市の旧大和町は裁判所の区域が本庁です。売る目的を疑われているかを最初の電話で弁護士に伝えてください。福山支部まで通う前提で弁護の段取りを組めます。

Q4. 三次署や庄原署で逮捕された場合、どの裁判所が扱いますか?

所持・使用と10代の事件は三次市三次町の三次支部が扱い、三次市には三次拘置支所もあります。ただし合議事件は三次支部では扱わず、広島市の本庁で審理されます。三次・庄原の当番弁護士は広島ブロックの082-222-4915です。依頼の前に、三次と広島市の両方へ通えるかを事務所に聞きましょう。通う回数と交通費の見通しを依頼前につかめます。

Q5. 東広島署や廿日市署の事件は、近くの裁判所で裁かれますか?

東広島市には簡易裁判所がありますが、覚醒剤の公判は簡易裁判所では開かれず、広島市中区の地裁本庁で審理されます。廿日市市は簡易裁判所も広島簡裁の管内で、公判は本庁です。本庁へ通いやすい事務所を選んでください。接見と公判の両方で移動の負担を抑えられます。

Q6. 密輸の疑いで逮捕されました。裁判員裁判はどこで開かれますか?

営利目的の輸入は裁判員裁判の対象で、広島県では県内のどの地域の事件も広島地裁本庁で審理されます。呉・福山・尾道・三次の支部では開かれません。取調べは録音・録画の対象になります。起訴前の段階から、裁判員裁判を扱った経験のある弁護士に依頼してください。公判前整理手続きを見すえた準備を早く始められます。

Q7. 控訴すると、どこの裁判所へ行くのですか?

広島県内のすべての地域の控訴審は、広島市中区上八丁堀の広島高等裁判所本庁で審理されます。保釈請求など刑事事件の書類は高裁の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けます。判決の前に、控訴した場合の見通しと費用を弁護人と話し合いましょう。控訴するかどうかを家族も交えて決められます。

Q8. 面会に行くのは広島拘置所ですか、それとも拘置支所ですか?

広島県には広島市中区上八丁堀の広島拘置所のほか、尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。起訴の後にどの施設へ移るかは事件ごとに異なります。面会や差し入れに出かける前に、本人がいまいる施設を弁護士から聞いてください。遠い施設への無駄足を防げます。

Q9. 弁護士会の代表電話にかければ当番弁護士を頼めますか?

当番弁護士の申込みは、代表電話(082-228-0230)ではなく広島・呉・尾道・福山の4ブロックの専用電話です。尾道市浦崎町は福山西署の受け持ちなので福山ブロック、世羅町は世羅署なので尾道ブロックになります。警察から聞いた署名に合うブロックの番号へ、家族がその日のうちに電話してください。受付から派遣までの手配が最短で進みます。

出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」

広島県で覚せい剤事件の弁護士を探す 本人のいる署と、公判を開く本庁・支部の両方へ通える事務所に依頼してください

広島県の覚醒剤事件は、所持・使用なら地裁の本庁か呉・尾道・福山・三次の支部、営利目的の合議なら広島本庁・呉・福山のいずれか、裁判員裁判なら広島本庁で審理され、控訴審は広島高裁本庁です。逮捕の連絡を受けたら、本人がいる署へ今日か明日のうちに接見へ行ける事務所に電話してください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。県内の覚醒剤取締法違反と特別法犯の検挙件数・人員、刑法犯の逮捕の割合は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、全国の逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」第10表、全国の処分と科刑は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表(全国)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値で、割合は算出しました。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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