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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 福岡オフィス
| 住所 |
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 天神駅(空港線)1番出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
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弁護士法人アスト
| 住所 |
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺通駅徒歩約15分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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春田法律事務所 熊本オフィス
| 住所 |
〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 水道町駅(熊本市電)徒歩2分 / 通町筋駅(熊本市電)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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福岡県で器物損壊罪に強い弁護士の解決事例
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車に放火した疑いで逮捕された依頼者を2日で釈放、不起訴を獲得した事例
不起訴
福岡県で器物損壊罪を弁護士に相談する前に
2026年9月17日更新
車や店舗の物を壊した、落書きをした、隣人の所有物を傷つけたと疑われたときは、壊れた物と行為の内容を具体的に伝えましょう。福岡で相談する際は、修理代の請求書だけでなく、元の状態、壊した経緯、所有者との連絡内容も確認資料になります。
法律上の区別と相談のポイント
刑法261条は、他人の物を損壊し、又は傷害する行為について規定しています。法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料です。建造物など、対象物によっては別の損壊罪を検討します。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第260条・第261条)
刑法261条の罪は、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪です。ただし、器物損壊と呼ばれる出来事の全てに同じ扱いが及ぶわけではなく、実際の罪名の確認が必要です。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第264条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 壊れた物の状況 | 所有者、物の種類、破損前後の写真、使えなくなった範囲 |
| 行為と意図 | 何をどうしたか、故意か不注意か、目撃者・映像の有無 |
| 弁償・告訴の状況 | 修理見積り、請求額、支払い済みの金額、相手や警察からの連絡 |
修理の範囲と、合意の内容を確認する
請求額をそのまま支払う前に、どの物のどの損傷を対象とした金額かを整理しましょう。弁償を希望する場合は、修理・交換の資料を弁護士に示し、合意する範囲と連絡窓口を確認してください。
近隣や職場のトラブルは今後の接触も相談する
今後も顔を合わせる相手には、直接会って説明しようとする前に対応を相談しましょう。否認する場合も、相手の持ち物や現場に近づいて独自に調べず、どの記録を確認できるか弁護士に伝えてください。
福岡県で器物損壊罪に対応する弁護士を選ぶとき
対象物に合った罪名の説明、修理資料の検討、告訴の状況を踏まえた交渉、今後の接触への配慮を確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。福岡・北九州・筑後・筑豊など、本人のいる場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
弁護士報酬は事務所ごとに定められています。相談料、着手金、報酬金、実費等について、金額と発生条件を契約前に確認しましょう。
出典:福岡県弁護士会 弁護士の費用(弁護士会の報酬基準の廃止について(個々の弁護士による報酬))
弁償金と依頼費用を分け、交渉だけで終わらなかった場合の追加対応・費用も確認してください。
逮捕された場合の福岡県内の相談窓口
家族が逮捕され、依頼先が決まっていない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士制度も利用できます。最初の接見と法的な助言は無料です。継続して依頼する場合の費用・制度は別途確認してください。
出典:福岡県弁護士会 当番弁護士・少年付添人(当番弁護士制度・1回目無料・地区別連絡先)
- 福岡地区:092-733-0333
- 北九州地区:093-583-3800
- 筑後地区:0942-32-2719
- 筑豊地区:0948-28-7555
福岡県の器物損壊罪相談でよくある質問
謝って修理代を払えば告訴はなくなりますか?
支払いと告訴の取下げは同じではありません。刑法261条の罪では告訴が起訴の条件となるため、相手の意思や書面の内容、手続の段階を確認しましょう。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第264条/刑事訴訟法237条)
わざとではなく壊した場合も同じ罪ですか?
刑法38条は、罪を犯す意思がない行為は、法律に特別の規定がある場合を除き罰しないと定めています。故意の有無と弁償の問題を分けて相談してください。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第38条第1項・第261条)
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月17日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。