詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人アスト
| 住所 |
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺通駅徒歩約15分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
弁護士法人福岡西法律事務所大野城事務所
| 住所 |
〒816-0922 福岡県大野城市山田4丁目1-21ボヌール桜並木2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「桜並木駅」 徒歩約5分 ※駐車場完備 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
原綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名二丁目10-2シャンボール大名B棟401号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 福地 浩貴(福岡パシフィック法律事務所)
| 住所 |
〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市営地下鉄 七隈線 六本松駅:徒歩5分 西鉄バス 別府橋:徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人ラグーン 黒崎支店
| 住所 |
〒806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目2−2菅原第2ビルディング 4F A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 黒崎支店:福岡県 北九州市八幡西区黒崎3-2-2 菅原第2ビルディング4階-A号室|黒崎駅南口から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 日曜:13:00〜17:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 石田 直也(弁護士法人大明法律事務所)
| 住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
| 弁護士 | 石田直也・大前恒明・高嶺航 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
あけぼの綜合法律事務所
| 弁護士 | 庄島 純平 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
福岡フォワード法律事務所
| 住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-5-22赤坂えがしらビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄福岡駅・地下鉄空港線天神駅から徒歩14分、地下鉄空港線赤坂駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
| 弁護士 | 秀﨑 康男 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡城南法律事務所
| 弁護士 | 美奈川成章、有馬純也、石井忠祐、安河内涼介、外9名 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 髙田 慎介(あやはし法律事務所)
| 住所 |
〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5-24-18-203 |
|---|---|
| 最寄駅 | ※無料駐車場あり 「県営美咲団地前」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜21:00 土曜:06:00〜21:00 日曜:06:00〜21:00 祝日:06:00〜21:00 |
弁護士法人ラグーン 下関本店
| 住所 |
〒750-0006 山口県下関市南部町2-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 下関市役所徒歩1分 (市役所立体駐車場の裏)※お車でお越しの方は立体駐車場をご利用下さい。 【日曜日はお電話にて面談のご予約のみ受け付けております】 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 尾関 大雅(筑紫野基山法律事務所)
| 住所 |
〒841-0204 佐賀県基山町宮浦343−5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR鹿児島本線 / 基山駅 徒歩6分 JR鹿児島本線 / けやき台駅 徒歩23分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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福岡県で器物損壊罪に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
車に放火した疑いで逮捕された依頼者を2日で釈放、不起訴を獲得した事例
不起訴
福岡県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は警察署の地区で4番号。福岡県弁護士会が全国に先駆けて始めた制度
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、福岡県の地裁は福岡地裁だけなので、当番弁護士を派遣するのは福岡県弁護士会です。当番弁護士制度は、同会が平成2年(1990年)12月1日に全国に先駆けて発足させました。電話番号は本人がいる警察署で決まり、北九州市内と行橋・豊前の署は093-583-3800、筑後の7署は0942-32-2719、飯塚・田川・直方・嘉麻の4署は0948-28-7555、福岡市内(博多臨港署・福岡空港署を含む)と粕屋・春日・筑紫野・糸島・宗像・朝倉の署は092-733-0333です。1回目の面会は無料で、家族のほか友人など本人の関係者も依頼できます。子どもが逮捕された場合も同じ番号で、福岡県弁護士会が全国で初めて導入した当番付添人制度につながります。
警察と被害者支援の窓口
福岡県弁護士会の法律相談センターは、福岡・北九州・筑後・筑豊の4地区にあり、天神を除く14か所で刑事事件の相談を受け付けています(相談料は30分5,500円・税込・事前予約制、予約はナビダイヤル0570-783-552)。福岡県警から呼び出しを受けているなら、刑事事件を扱う私選の事務所に直接相談してください。警察や被害者支援の窓口は次のとおりです。
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 福岡県警察 警察相談専用電話 | #9110 | 平日9時〜17時45分。それ以外の時間は自動音声案内 |
| 福岡県警察 少年サポートセンター(福岡・北九州・飯塚・久留米・中央の5か所) | 092-841-7830(福岡)ほか | 月〜金曜9時〜17時45分(祝日・年末年始を除く)。福岡県警察本部少年課の附置機関 |
| 福岡犯罪被害者総合サポートセンター | 092-409-1356(福岡窓口)ほか | 被害者向け。月〜金曜9時〜16時。北九州・筑後・筑豊にも窓口 |
子どもが物を壊して福岡県警から連絡を受けたときも、相手の家や店へ押しかけて弁償の話をまとめようとせず、弁護士か少年サポートセンターに連絡してください。当事者同士のもめごとに広がるのを防げます。
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、福岡県弁護士会「法律相談センター」、福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」、福岡県警察「少年サポートセンターをご存じですか?」、福岡県「資料編」(相談機関一覧・令和7年度版)
福岡県で器物損壊の疑いをかけられたら、福岡地検が起訴を決める前に示談と告訴の取消しを
このページは、福岡県内で車や自転車、店のガラスや看板、他人のスマートフォンなどを壊したとして福岡県警から連絡を受けた人、逮捕された人とその家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。扱うのは刑法第261条の器物損壊罪を疑われた側の手続きで、修理代を求める被害者側の相談は対象外です。相手の体に手を出せば暴行罪・傷害罪、建物と一体の外壁や扉なら建造物損壊罪、車をぶつけて立ち去れば当て逃げと、別の罪で調べられます。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない親告罪です(刑法第264条)。起訴の前に示談が成立して告訴が取り消されれば、裁判にはならず前科も付きません。福岡県で令和7年に認知された器物損壊は2,565件で、人口10万人当たり50.5件(算出)と全国の43.2件を上回り、多い方から9位です。福岡市・北九州市の事件でも、久留米市・飯塚市・大牟田市・行橋(ゆくはし)市の事件でも、処分を決めるのは福岡地方検察庁の本庁か支部です。その判断が出る前に、弁護士を通じて謝罪と弁償を申し入れてください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が福岡県内の警察署に逮捕された
- 福岡県弁護士会の当番弁護士に電話してください。番号は警察署のある地区で4つに分かれ、福岡地区092-733-0333、北九州地区093-583-3800、筑後地区0942-32-2719、筑豊地区0948-28-7555です。1回目の面会は無料です。
- 電話をかける前に用意すること
- 本人の氏名のほか、罪名、いる警察署の名前、逮捕・勾留された日、通訳が要るかどうかをメモにしてから電話しましょう。一度の電話で申込みを済ませられます。
- 逮捕はされず、福岡県警から呼び出しを受けている
- 告訴が残れば、在宅でも起訴されます。次の取調べまでに私選の弁護士と会い、被害者への申入れを任せましょう。法テラス福岡・法テラス北九州の無料法律相談は、対象の例に刑事事件が挙がっていません。
- 謝りたいが相手の連絡先が分からない
- 被害者が了承すれば、警察や検察から弁護士に連絡先が伝えられることがあります。本人や家族が相手の自宅や店に出向かず、弁護士に窓口を任せてください。告訴の取消しまで書いた示談書を、こじれずにまとめられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第261条・第264条、福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法テラス福岡、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
福岡で器物損壊の容疑で逮捕されたら、どこで手続きが進むか
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留の期間は原則10日で、延長があれば最長20日に及びます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。告訴を取り消せるのは起訴されるまでなので(同法第237条第1項)、身柄を拘束された事件なら最長23日のうちに、在宅の事件なら福岡地検の本庁や支部が処分を決めるまでに、示談と告訴の取消しを終えてください。段階ごとの流れは逮捕後の流れを解説した記事で紹介しています。
福岡市は9署。博多区だけで博多署・博多臨港署・福岡空港署の3署がある
福岡県警の警察署は36署で、福岡地区15・北九州地区10・筑豊地区4・筑後地区7に分かれます。福岡市は7つの区ごとの署に、博多臨港署(博多港とふ頭の周辺)と福岡空港署(空港の区域)が加わります。中央区の荒津・那の津や東区の箱崎ふ頭も博多臨港署の区域です。北九州市は7区の署のほか、八幡西区の折尾・則松・本城などを折尾署が受け持ちます。福岡市と北九州市には県の人口の50.5%が住み、刑法犯の認知件数の58.1%がこの2市に集まります(令和7年・算出)。最初の連絡で、壊した場所の町名と本人がいる署の名前を弁護士に伝えてください。扱う検察庁と裁判所をその場で見通してもらえます。
4地区の警察署・裁判所・当番弁護士の対応表
起訴を決めるのは福岡地方検察庁(福岡市中央区六本松の本庁と9支部)、裁判を担うのは福岡地方裁判所(六本松の本庁と、飯塚・直方(のおがた)・田川・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉・行橋の9支部)と県内14か所の簡易裁判所です。
| 地区 | 物を壊した市町村 | 受け持つ警察署 | 当番弁護士 | 福岡地裁(簡裁) | 合議・少年事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 福岡市中央区・博多区・東区 | 中央・博多・東・博多臨港・福岡空港 | 092-733-0333 | 本庁(福岡) | 福岡 |
| 福岡 | 福岡市南区・城南区・早良区・西区 | 南・城南・早良・西 | 092-733-0333 | 本庁(福岡) | 福岡 |
| 福岡 | 春日市・大野城市・那珂川(なかがわ)市・筑紫野市・太宰府市 | 春日・筑紫野 | 092-733-0333 | 本庁(福岡) | 福岡 |
| 福岡 | 古賀市・糟屋(かすや)郡・糸島市 | 粕屋・糸島 | 092-733-0333 | 本庁(福岡) | 福岡 |
| 福岡 | 宗像市・福津市・朝倉市・朝倉郡 | 宗像・朝倉 | 092-733-0333 | 本庁(宗像・甘木) | 福岡 |
| 北九州 | 北九州市(八幡西区の一部を除く) | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・若松・八幡東・八幡西 | 093-583-3800 | 小倉支部(小倉) | 小倉 |
| 北九州 | 八幡西区の一部・中間市・遠賀郡 | 折尾 | 093-583-3800 | 小倉支部(折尾) | 小倉 |
| 北九州 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 行橋・豊前 | 093-583-3800 | 行橋支部(行橋) | 小倉 |
| 筑豊 | 飯塚市・嘉麻(かま)市・嘉穂郡桂川(けいせん)町 | 飯塚・嘉麻 | 0948-28-7555 | 飯塚支部(飯塚) | 飯塚 |
| 筑豊 | 直方市・宮若(みやわか)市・鞍手(くらて)郡 | 直方 | 0948-28-7555 | 直方支部(直方) | 飯塚 |
| 筑豊 | 田川市・田川郡 | 田川 | 0948-28-7555 | 田川支部(田川) | 飯塚 |
| 筑後 | 久留米市・小郡市・三井(みい)郡大刀洗(たちあらい)町・うきは市 | 久留米・小郡・うきは | 0942-32-2719 | 久留米支部(久留米・うきは) | 久留米 |
| 筑後 | 八女市・八女郡広川町・筑後市 | 八女・筑後 | 0942-32-2719 | 八女支部(八女) | 久留米 |
| 筑後 | 柳川市・大川市・三潴郡大木町・みやま市・大牟田市 | 柳川・筑後・大牟田 | 0942-32-2719 | 柳川支部(柳川)・大牟田支部(大牟田) | 久留米 |
※裁判所の欄は裁判所「福岡県内の管轄区域表」(市町村名は平成30年10月1日現在の行政区画等による)、警察署の欄は「福岡県警察の組織及び定員に関する条例」の別表と福岡県警察「警察署の所在地一覧」、当番弁護士の欄は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。八幡西区は、警察では町丁ごとに八幡西署と折尾署に分かれ、裁判所では区役所の折尾出張所・八幡南出張所の所管区域が折尾簡裁の担当で、両者の線引きは一致しません。筑後署は筑後市(八女支部)と大川市・大木町(柳川支部)を受け持ち、みやま市は旧高田町だけが大牟田支部、残りが柳川支部の区域です。
器物損壊は裁判員裁判の対象ではなく、3人の裁判官による合議事件にも当たりません(裁判所法第26条第2項)。正式な裁判も、原則は壊した地域の本庁か支部です。未成年の事件は、福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁の家庭裁判所が地域ごとに扱い、直方・田川の子どもは飯塚、柳川・大牟田・八女の子どもは久留米、行橋の子どもは小倉の担当です。
控訴審の福岡高等裁判所は地裁・家裁・簡裁と同じ六本松の合同庁舎にあり、控訴しても審理は福岡県内です。県内の拘置施設は福岡拘置所(福岡市早良区百道)と、小倉・久留米・大牟田・飯塚の4つの拘置支所です。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡地方裁判所の紹介、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福岡県警察「警察署の所在地一覧」、福岡県例規全集(「福岡県警察の組織及び定員に関する条例」別表)、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、福岡県警察「市区町村別 刑法犯認知件数(令和7年確定値)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
福岡県の器物損壊事件で問われる罪と刑罰
福岡県警が器物損壊として捜査を始めた事件でも、何をどう壊したかで罪名が変わり、示談で起訴を止められるかも罪ごとに違います。器物損壊罪そのものの刑は3年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、または科料です。警察で告げられた罪名をメモし、弁護士との最初の面会で見せてください。
| 罪名(根拠) | 疑われやすい行為 | 法定刑 | 告訴の取消しで起訴を止められるか |
|---|---|---|---|
| 器物損壊等(刑法第261条) | 車体を引っかく、タイヤをパンクさせる、ガラスや看板を割る、他人のペットにけがをさせる | 3年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金または科料 | 止められる(親告罪) |
| 建造物等損壊(刑法第260条) | 住宅や店舗の外壁、玄関の扉など建物と一体の部分を壊す | 5年以下の拘禁刑(罰金刑はない) | 止められない |
| 暴力行為等処罰法第1条 | 数人で一緒に、または凶器を示して物を壊す | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 止められない |
| 動物愛護管理法第44条第1項 | 愛護動物をみだりに殺す、傷つける | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 止められない |
| 福岡県迷惑行為防止条例 第8条 | 特定の相手に、つきまとい・押し掛け・乱暴な言動・汚物の送り付けなどを繰り返す | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第11条第1項)。常習は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第12条第1項) | 止められない |
※親告罪の範囲は刑法第264条によります。条例は「福岡県迷惑行為防止条例」(昭和39年福岡県条例第68号)で、令和7年福岡県条例第1号により令和7年6月1日から刑名が拘禁刑に改められました。同日より前の行為には改正前の刑が適用されます。
器物損壊の刑の上限は3年なので、刑の全部に執行猶予を付けられる範囲に収まります(刑法第25条第1項)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、器物損壊で処分が決まった人のうち起訴は1,391人、不起訴は4,493人で、起訴されたのは23.6%(算出)にとどまり、起訴のうち866人は略式起訴による罰金でした。ところが壊した部分が建物の一部と判断されると建造物損壊となり、罰金刑がなく、告訴を取り消してもらっても起訴は止まりません。建造物損壊で起訴された200人は、全員が正式な裁判にかけられています。壊れた箇所の写真と修理の見積書を、弁護士との最初の打合せに持っていきましょう。どちらの罪で扱われそうかと、福岡県内の簡裁の略式命令で終わる見込みを示してもらえます。
同じ相手への嫌がらせが重なると、福岡県迷惑行為防止条例第8条も問われる
口論の最中に相手のスマートフォンをたたき落とした事件などでは、暴行罪や傷害罪も調べられます。暴行罪・傷害罪は親告罪ではないため、器物損壊の示談だけで起訴を防げるとは限りません。特定の相手への嫌がらせが続いていたなら、福岡県迷惑行為防止条例第8条が問題になります。この条文は、正当な理由なく特定の者に対して、つきまとい・押し掛け、著しく粗野または乱暴な言動、連続した電話や電子メール、汚物や動物の死体などの送付など8つの形態の行為を反復することを禁じています(ストーカー規制法の「つきまとい等」に当たるものを除く)。福岡県では、この違反にも痴漢・盗撮と同じ1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。相手との経緯は弁護士に隠さず話してください。示談の後に別の罪で調べ直される事態を防げます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第260条〜第264条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、福岡県例規全集「福岡県迷惑行為防止条例」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
福岡県警の取調べで容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、示談書に告訴を取り消す一文を入れる
壊したことを認めるなら、弁護の中心は被害者との示談です。告訴は起訴まで取り消すことができ、一度取り消すと同じ事件で告訴し直すことはできません(刑事訴訟法第237条)。全国の検察統計(令和6年)では、器物損壊で不起訴になった4,493人のうち2,487人(55.4%・算出)が、告訴がない・無効・取り消されたことを理由としています。示談書には、金額と支払いの期日に加えて、告訴を取り消すことを書き込んでもらいましょう。近所や職場で顔を合わせる相手なら、今後は連絡しない、近づかないという約束も添えてください。相手の不安が和らぎ、福岡地検の処分の前に話し合いへ応じてもらえる見込みが高まります。
否認するなら、わざと壊したかどうかを問う取調べに備える
器物損壊罪が成立するのは、わざと物を壊した場合だけです。故意のない行為は原則として罰せられず(刑法第38条第1項)、刑法には不注意で物を壊したことを罰する規定がないため、うっかり壊しただけなら器物損壊罪にはなりません。その修理代は民法第709条の損害賠償の問題です。取調べでは話したくないことを話さなくてよく、納得できない調書への署名押印も断れます(刑事訴訟法第198条第2項・第5項)。器物損壊は取調べの録音・録画が義務付けられた事件ではないため(同法第301条の2)、福岡県警で何を聞かれ、どう答えたかを、取調べのたびにメモして弁護士に渡してください。豊前署・大牟田署・田川署のように福岡市から離れた署にいるなら、面会(同法第39条第1項)に通い続けられる弁護士を選びましょう。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第237条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第38条、e-Gov法令検索「民法」第709条、福岡県警察「警察署の所在地一覧」
福岡県の器物損壊事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴の後。被害者から離れて暮らせる住まいを用意する
保釈を請求できるのは起訴された後で、起訴前の勾留中は認められていません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。器物損壊で妨げになりやすいのは、被害者や親族に危害を加えたり怖がらせたりするおそれ(第89条第5号)です。全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。福岡県内で被害者の近くに住んでいるなら、判決まで身を寄せられる親族の家を弁護人に伝えてください。保釈の条件を整えやすくなります。
時効は3年でも、告訴の期限は犯人を知ってから6か月
公訴時効は器物損壊が3年、建造物損壊が5年です(刑事訴訟法第250条第2項・第253条第1項)。先に期限が来やすいのは被害者の告訴で、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月以内に限られます(第235条)。相手がいつ自分のことを知ったかを弁護士に話せば、告訴の期限を過ぎているかの見通しを示してもらえます。
外国籍の人が福岡県で器物損壊の捜査を受けたとき
器物損壊罪(刑法第2編第40章)は、入管法第24条第4号の2の「執行猶予が付いても退去強制の対象になる罪」に入っていません。暴力行為等処罰法第1条も、刑法第261条に関わる部分は外されています。退去強制の判断の分かれ目は、1年を超える拘禁刑の実刑判決かどうか(第24条第4号リ)です。勾留で仕事や学校の活動を3か月以上続けられないと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)も問題になり得ます。面会に来た弁護士には、在留カードの在留資格と期限を最初に伝えましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第235条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
福岡県の器物損壊事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
器物損壊事件で弁護士に任せる柱は、告訴の取消しにつながる示談と身柄の解放の2つです。
捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞き、修理の見積書をもとに金額を詰めて、告訴の取消しを盛り込んだ示談書を交わします。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
福岡地検の検察官に勾留請求をしないよう求め、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
福岡県弁護士会は4部会制。北九州・筑後・筑豊の事件は接見の距離で選ぶ
県内の弁護士は全員が福岡県弁護士会に所属し、会員は1,519名(2026年4月1日現在)です。会は福岡・北九州・筑後・筑豊の4部会に分かれ、日弁連は全国でも唯一の特徴と紹介しています。会員の内訳は福岡部会1,148名、北九州部会225名、筑後部会112名、筑豊部会34名で、地区ごとの人数に大きな差があります。最初は当番弁護士を呼び、私選の事務所は次の3点で比べてください。面会の遅れと交通費を抑えられます。
福岡県内で私選の事務所を比べる3点
- 告訴の取消しまで含めた示談をまとめた経験があるか
- 本人のいる警察署へ、依頼から何日以内に面会に行けるか
- 小倉・行橋・飯塚・田川・久留米・大牟田などの支部や遠い署へ出向くときの日当・交通費がいくらで、分割払いに応じるか
費用の目安と法テラス福岡・法テラス北九州
着手金・報酬金・日当を合わせた弁護士費用は40万円〜70万円程度が目安で、修理代や示談金は別に用意します。告訴の取消しで不起訴になれば、罰金も前科もありません。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラス福岡は福岡市中央区渡辺通(予約0570-078359)、法テラス北九州は北九州市小倉北区魚町(予約0570-078360)にあり、予約電話はどちらも平日9時〜17時です。ただし無料法律相談の対象の例は借金・金銭トラブル・離婚・相続・労働などで、刑事事件の記載はありません。勾留が決まれば、本人が求めれば起訴前から国選弁護人が付きます。費用が心配なら、面会に来た当番弁護士にそのまま相談してください。国選弁護を含めた進め方を説明してもらえます。
出典:福岡県弁護士会「弁護士会概要」、日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」、法テラス福岡、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
弁護士会が公表している刑事事件の費用の目安
福岡県弁護士会の費用の案内には、刑事事件の金額の目安は載っていません。2004年4月に弁護士会の報酬基準がなくなり、器物損壊事件の着手金や報酬金も弁護士・事務所ごとに決める仕組みだからです。参考として、ほかの弁護士会が公表している刑事事件の目安を紹介します。
| 公表している弁護士会 | 項目 | 目安 |
|---|---|---|
| 第二東京弁護士会 (当番弁護士から依頼した場合・事案が簡明な事件・消費税別) | 起訴前の弁護の着手金 | 20万円 |
| 不起訴・略式起訴になった場合の報酬金 | 30万円 | |
| 起訴された場合の起訴後の着手金 | 30万円 | |
| 一審判決(執行猶予など)の報酬金 | 30万円 | |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター (センターを通じて依頼した場合の基準) | 着手金(事案が簡明な事件) | 50万円以下 |
| 報酬金(不起訴または執行猶予の場合) | 50万円以下 | |
| 日当(往復2〜4時間の半日/4時間を超える1日) | 5万円以下/10万円以下 |
※否認事件、裁判に時間がかかる事件、保釈や準抗告をする事件は、これより高くなることがあります(第二東京弁護士会の注記)。福岡県内の事務所の費用はこの目安と同じとは限りません。
出典:第二東京弁護士会「費用について」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「弁護士費用」、福岡県弁護士会「弁護士費用 比較検討して」
福岡県弁護士会も、希望すれば弁護士が見積書を出すと案内しています。依頼する前に見積書をもらい、着手金・報酬金・日当・実費の内訳と、追加でかかる場面(保釈・示談・起訴後)を比べましょう。
福岡県の器物損壊の検挙状況
器物損壊で福岡県警にどれだけの事件が把握され、検挙に至っているかを、警察庁の都道府県別の統計で示します。
令和7年の器物損壊は2,565件。人口当たり全国9位で、検挙率は10.3%
| 罪種(福岡県) | 認知 令和6年 | 認知 令和7年 | 人口10万人当たり 令和7年(全国) | 検挙率 令和7年 |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊 | 2,687件 | 2,565件 | 50.5件(43.2件) | 10.3% |
| 住居侵入 | 501件 | 483件 | 9.5件(8.9件) | 53.2% |
| 刑法犯総数 | 37,047件 | 38,577件 | 759.7件(629.5件) | 36.2%(全国38.9%) |
※器物損壊・住居侵入は警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」の都道府県別表、刑法犯総数は福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」によります。人口10万人当たりの件数と順位は、令和7年国勢調査の福岡県の人口5,077,785人からの算出値です。
福岡県の器物損壊は令和7年に2,565件で、前年より122件(4.5%)減りましたが、人口10万人当たり50.5件は全国の43.2件を上回り、多い方から9位です。検挙率は10.3%で、刑法犯全体の36.2%を大きく下回ります。刑法犯全体も人口10万人当たり759.7件で全国3位です。事件から時間がたって福岡県警から連絡が来た場合も、呼び出しの段階で弁護士に相談しましょう。告訴の期限や示談の進め方を、取調べの前に整理できます。
福岡県で検挙された人のうち逮捕されたのは23.7%で、全国より低い
器物損壊に限った逮捕の割合は公表されていないため、刑法犯全体の値を示します。福岡県では、令和7年に検挙された9,884人のうち2,341人(23.7%・算出)が逮捕され、内訳は現行犯逮捕832人・緊急逮捕152人・通常逮捕1,357人でした。全国の32.2%を下回り、残る7,543人は在宅で捜査を受けています。逮捕されなくても、告訴が残っていれば起訴され、罰金でも前科が付きます。呼び出しの段階から弁護士と示談の準備を始めてください。未成年の事件は家庭裁判所に送られます。福岡県の刑法犯少年は令和7年に1,945人で全国5位、4年連続の増加です。子どもが警察に呼ばれたら、その時点で親が弁護士に相談しましょう。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、福岡県警察「少年非行統計」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
福岡県の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 福岡市博多区で物を壊したとされています。どの警察署が扱いますか?
博多区は博多署・博多臨港署・福岡空港署の3署に分かれます。福岡空港の区域は福岡空港署、千代6丁目・沖浜町など港の周辺は博多臨港署、それ以外は博多署の受け持ちです。どの署でも処分は福岡地検の本庁、裁判は六本松の福岡地裁本庁・福岡簡裁です。壊した場所の町名を弁護士に伝えましょう。
Q2. 北九州市八幡西区の事件は、八幡西署と折尾署のどちらですか?
折尾・則松・本城などの町丁は折尾署、それ以外は八幡西署です。地裁はどちらも小倉支部ですが、略式命令を出す簡裁は小倉か折尾に分かれ、警察署の区割りとは一致しません。当番弁護士は093-583-3800です。壊した場所の住所を正確に弁護士へ伝えてください。
Q3. 苅田(かんだ)町で逮捕されたのに、小倉南署にいると言われました。
京都郡苅田町は行橋署の区域ですが、空港南町(県道新北九州空港線を除く)だけは小倉南署です。裁判所は町全体が行橋支部の区域なので、署は小倉南でも裁判は行橋支部になります。小倉南署と行橋支部の両方へ出向ける弁護士を選びましょう。
Q4. 久留米市田主丸町の事件は、どこの署と裁判所ですか?
田主丸町のうち、県警の条例の別表に挙がった字はうきは署の受け持ちです。一方、裁判所は久留米市なので久留米支部・久留米簡裁で、うきは簡裁ではありません。当番弁護士は筑後地区の0942-32-2719です。久留米支部の周辺に事務所を置く弁護士へ相談しましょう。
Q5. 判決に納得できないとき、控訴審は県外になりますか?
いいえ。県内のどの事件も控訴審は福岡高等裁判所(福岡市中央区六本松)です。控訴できるのは判決の言い渡しから14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決の当日に、控訴するかを弁護人と話し合いましょう。
Q6. 当番弁護士の番号が4つあります。どれにかければよいですか?
本人がいる警察署の地区の番号にかけます。北九州市内・行橋・豊前の署は北九州地区、久留米など筑後の7署は筑後地区、飯塚・田川・直方・嘉麻の4署は筑豊地区、それ以外は福岡地区の番号です。署の名前が分かった時点で、その地区の番号に電話してください。
Q7. 福岡は刑法犯が多いのに、逮捕される割合は全国より低いと聞きました。器物損壊なら逮捕されませんか?
23.7%は刑法犯全体の値で、器物損壊には当てはめられません。逮捕されなくても、告訴が残っていれば在宅のまま起訴されることがあり、罰金でも前科になります。器物損壊は人口当たり全国9位です(令和7年・算出)。呼び出しを受けた段階で弁護士と示談の準備を進めましょう。福岡地検が起訴を判断する前に、告訴の取消しを間に合わせやすくなります。
出典:福岡県警察「警察署の所在地一覧」、福岡県例規全集(「福岡県警察の組織及び定員に関する条例」別表)、裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
福岡県内の器物損壊事件は、福岡地検の本庁か9つの支部が処分を決め、罰金なら県内14か所の簡裁、正式な裁判なら福岡地裁の本庁か9つの支部で審理されます。控訴審も県内の福岡高等裁判所です。豊前・大牟田など福岡市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます。在宅のまま呼び出しを受けている人も、告訴の取消しを含む示談の実績がある事務所を一覧から選んでください。
参考資料・更新情報
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料」一覧
- 福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「市区町村別 刑法犯認知件数(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「少年非行統計」
- 福岡県警察「警察署の所在地一覧」
- 福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」
- 福岡県警察「少年サポートセンターをご存じですか?」
- 福岡県例規全集(福岡県迷惑行為防止条例・福岡県警察の組織及び定員に関する条例)
- 福岡県「資料編」(相談機関一覧・令和7年度版)
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」
- 福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡地方裁判所の紹介
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
- 福岡県弁護士会「弁護士会概要」
- 福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」
- 福岡県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」
- 法テラス福岡
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年11月2日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。福岡県の器物損壊・住居侵入の件数は警察庁の都道府県別の統計(令和7年確定値)、刑法犯の件数は福岡県警察の公表資料(令和7年確定値)、人口当たりの件数・順位と逮捕の割合、福岡市・北九州市への集中の割合は、警察庁・福岡県警察の値と令和7年国勢調査人口からの算出値です。処分と保釈の統計は全国の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。