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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
城山総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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鹿児島第一法律事務所
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
福元祐介法律事務所
| 住所 |
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
川畑法律事務所
| 住所 |
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町3-7小畑ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | いづろ通駅・天文館通駅 |
| 営業時間 |
水・木・金:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
| 弁護士 | 川畑 貴胤 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜 火曜 |
宮路法律事務所
| 弁護士 | 宮路 真行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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若杉法律事務所・山田総合法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、鹿児島県の地裁は鹿児島地裁だけなので、当番弁護士の申込み先も鹿児島県弁護士会の1か所です。受付は099-226-3765で、会の代表電話や法律相談の予約と同じ番号です。土日祝日も待機弁護士が電話を受け、原則として要請から24時間以内(面会の場所が離島の場合を除く)に弁護士が出向きます。無料は1回限りで、起訴前に、県内の警察署や拘置支所にいる場合に限られます。すでに弁護人が付いていると派遣されません。
留守番電話に残す内容(鹿児島県弁護士会の案内)
- 逮捕された人の氏名
- 留置されている場所(鹿児島中央署・奄美署など)
- 電話した人の氏名と、逮捕された人との関係
- 差し支えなければ、折り返しの連絡先
鹿児島県弁護士会の法律相談は、弁護士会館の有料相談(30分5,500円)のほか、奄美・霧島・川内の法律相談センターと市町村への派遣相談で無料相談が行われています。刑事事件の相談も、修理代をめぐる民事の相談も受けられ、予約はどちらも099-226-3765です。
物を壊された側の窓口と、届け出前のもめごとの相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島県警察 警察安全相談 | #9110/099-254-9110 | 24時間・土日祝日も受付。事件になる前の近所づきあいのもめごとも含む相談 |
| 鹿児島県警察 ヤングテレホン(少年サポートセンター) | 099-252-7867 | 8時30分〜17時15分(土日祝日・年末年始を除く)。少年の非行の相談 |
| (公社)かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 火〜土 10時〜16時。鹿児島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体 |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 平日9時〜17時(電話・FAX兼用) |
壊したと言われて相手ともめているものの、まだ届け出られていない段階でも、相手の家や店に押しかけて話をつけようとせず、弁護士か鹿児島県警の#9110に連絡してください。口論が新たな事件に発展するのを防げます。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」
鹿児島県で器物損壊を疑われた本人と家族が、最初の1日で動くこと
このページは、鹿児島県内で他人の車のボディやタイヤ、店の看板や窓ガラス、自転車、飼い犬などを壊した・傷つけたとして鹿児島県警から捜査を受けている人とその家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。扱うのは刑法第261条の器物損壊罪で、壊された側が修理代を求める民事の相談とは別の話です。物損事故の当て逃げは、鹿児島県×ひき逃げ・当て逃げのページで扱っています。相手の体をたたけば暴行罪・傷害罪、住宅や店舗の壁・扉そのものを壊せば建造物損壊罪として調べられます。器物損壊罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(刑法第264条)です。起訴される前に示談をまとめ、告訴を取り消してもらえれば、裁判にも前科にもなりません。罰金刑も定められているので、間に合わなくても県内16の簡易裁判所のどこかが出す略式命令で終わる道があります。鹿児島市でも、霧島・鹿屋・薩摩川内・出水でも、奄美や種子島でも、処分が出る前に弁護士を通じて謝罪と弁償を申し入れてください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が鹿児島中央署・霧島署・鹿屋署など、県内27署のどこかに逮捕された
- 鹿児島県弁護士会(099-226-3765)に電話して当番弁護士を頼んでください。平日9時〜17時は会の職員、土日祝日は待機弁護士が電話に出て、それ以外の時間は留守番電話です。会の案内では、原則として要請から24時間以内に弁護士が面会に行き、1回目は無料です。頼めるのは本人のほか、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹です。
- 逮捕はされていないが、姶良署や出水署から呼び出しを受けた
- 在宅のままでも、告訴が残った状態で処分の日を迎えれば起訴されることがあります。次の出頭日より前に私選の弁護士へ相談し、謝罪と弁償の段取りを預けましょう。奄美・霧島・川内には、鹿児島県弁護士会の無料相談を行う法律相談センターがあります。
- 相手に謝りたいが、住所も電話番号も知らない
- 被害者が了承した場合に、鹿児島県警や鹿児島地検を通じて弁護士へ連絡先が伝えられるのが通常の流れです。自分で相手の家や店を探して訪ねず、弁護士を窓口にして連絡してください。告訴の取消しまで書き込んだ示談書の作成も任せられます。
- 奄美・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の署に家族がいる
- 離島の署でも、まず099-226-3765に申し込んでください。ただし会の案内では、面会の場所が離島の場合は24時間以内の原則から外れます。私選で頼むなら、渡航を含む日当と交通費を最初に見積もってもらい、法テラスの奄美・徳之島の法律事務所も含めて比べましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第261条・第264条、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
鹿児島県内で器物損壊により逮捕・呼び出しを受けたあとの流れと手続きの場所
逮捕された事件では、警察は48時間以内に本人を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するか決めます。勾留は原則10日で、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。告訴を取り消せるのは起訴されるまでなので(同法第237条第1項)、逮捕された事件は、最長23日ほどの間に示談と告訴の取消しまで終えてください。在宅事件では、検察官が処分を決める日が期限になります(段階ごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事)。
罰金なら16の簡裁のどこか、正式な裁判なら鹿児島地裁の本庁か5つの支部
鹿児島県内の事件を処分するのは鹿児島地方検察庁で、鹿児島市山下町の本庁と、名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部があり、区検察庁は16あります。罰金で終わる事件は区域の簡易裁判所が略式命令を出し、正式な裁判は鹿児島地裁の本庁(鹿児島市山下町)か支部が担当します。27署の受け持ち区域は鹿児島県警察署設置条例の表で決まっていて、鹿屋署は垂水市も、阿久根署は長島町も、志布志署は大崎町も受け持ち、出水署は出水市だけです。
| 略式命令の簡裁(区域) | 受け持つ警察署(条例の区域) | 区検察庁(地検の庁) | 正式裁判の鹿児島地裁 | 合議・少年事件の庁 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島簡裁(鹿児島市・三島村・十島村) | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南、南九州(喜入の一部と平川町) | 鹿児島区検(本庁) | 本庁 | 鹿児島 |
| 伊集院簡裁(日置市・いちき串木野市) | 日置・いちき串木野、南さつま(吹上町和田) | 伊集院区検(本庁) | 本庁 | 鹿児島 |
| 種子島簡裁(西之表市・中種子町・南種子町) | 種子島 | 種子島区検(本庁) | 本庁 | 鹿児島 |
| 屋久島簡裁(屋久島町) | 屋久島 | 屋久島区検(本庁) | 本庁 | 鹿児島 |
| 知覧簡裁(南九州市の旧知覧町・旧川辺町) | 南九州(一部の地区は鹿児島南) | 知覧区検(知覧支部) | 知覧支部 | 鹿児島 |
| 加世田簡裁(南さつま市・枕崎市) | 南さつま・枕崎 | 加世田区検(知覧支部) | 知覧支部 | 鹿児島 |
| 指宿簡裁(指宿市・南九州市の旧頴娃町) | 指宿、南九州(旧頴娃町) | 指宿区検(知覧支部) | 知覧支部 | 鹿児島 |
| 加治木簡裁(霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町) | 霧島・姶良、曽於(旧財部町) | 加治木区検(加治木支部) | 加治木支部 | 鹿児島 |
| 大口簡裁(伊佐市・湧水町) | 伊佐湧水(2市町とも) | 大口区検(加治木支部) | 加治木支部 | 鹿児島 |
| 川内簡裁(薩摩川内市〔甑島の4支所区域を除く〕・さつま町) | 薩摩川内・さつま | 川内区検(川内支部) | 川内支部 | 鹿児島 |
| 出水簡裁(出水市・阿久根市・長島町) | 出水(出水市だけ)、阿久根(阿久根市と長島町) | 出水区検(川内支部) | 川内支部 | 鹿児島 |
| 甑島簡裁(薩摩川内市の里・上甑・下甑・鹿島) | 薩摩川内 | 甑島区検(川内支部) | 川内支部 | 鹿児島 |
| 鹿屋簡裁(鹿屋市〔旧輝北町を除く〕・垂水市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町) | 鹿屋(鹿屋市と垂水市)、肝付(東串良町と肝付町)、錦江(錦江町と南大隅町) | 鹿屋区検(鹿屋支部) | 鹿屋支部 | 鹿児島 |
| 大隅簡裁(志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町・鹿屋市の旧輝北町) | 志布志(志布志市と大崎町)・曽於、鹿屋(旧輝北町) | 大隅区検(鹿屋支部) | 鹿屋支部 | 鹿児島 |
| 名瀬簡裁(奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町) | 奄美(奄美市・大和村・龍郷町・喜界町)、瀬戸内(瀬戸内町と宇検村) | 名瀬区検(名瀬支部) | 名瀬支部 | 名瀬 |
| 徳之島簡裁(徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町) | 徳之島(3町)、沖永良部(和泊町・知名町・与論町) | 徳之島区検(名瀬支部) | 名瀬支部 | 名瀬 |
※簡裁の区域と合議・少年事件の庁は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(市町村名は平成22年3月23日現在の行政区画による表示)、警察署は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表によります。「分割」とされた町の境は鹿児島県公安委員会が別に定めます。区検察庁の欄は、鹿児島地検の所在地ページで各区検が本庁・支部のどの欄に並ぶかを示したもので、区検の建物の場所や、地裁で審理される事件を地検のどの庁が担当するかを示すものではありません。
鹿児島県で3人の裁判官による合議事件と少年事件を扱うのは、鹿児島本庁と名瀬支部の2か所だけで、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部はどちらも扱いません。裁判員裁判は奄美の事件も含めて鹿児島地裁本庁だけで開かれますが、器物損壊は裁判員裁判の対象ではなく、法律で合議が必要な事件(裁判所法第26条第2項)にも入らないため、正式な裁判でも区域の支部で審理されるのが原則です。控訴審は県内すべての事件を県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)が受け持ちます。県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)に属する鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります。弁護士には、留置されている署の名前と、物を壊した場所の市町村名をそろえて伝えてください。罰金ならどの簡裁か、裁判ならどの庁かを、最初の面会で見通せます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
鹿児島県の器物損壊事件で問われる罪と刑罰
物を壊したという出来事が同じでも、壊した物と壊し方で罪名が変わり、示談で起訴を止められるか、罰金で済むかの見込みも変わります。刑法第261条は、他人の物を損壊し、または傷害した者を3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処すと定めています。鹿児島県警の取調べで告げられた罪名を書き留めて、弁護士に見せてください。
| 罪名(根拠) | 問われやすい場面 | 法定刑 | 告訴の要否 | 罰金で終わる道 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|---|
| 器物損壊等(刑法第261条) | 車にキズを付ける、タイヤを刺す、看板や窓を割る、他人の犬や猫をけがさせる | 3年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金または科料 | 必要(親告罪) | ある | 3年 |
| 建造物等損壊(刑法第260条) | 住宅や店舗の外壁・扉など、建物と一体の部分を壊す | 5年以下の拘禁刑 | 不要 | ない | 5年 |
| 暴力行為等処罰法第1条 | 大勢で、または凶器を示しながら物を壊す | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 不要 | ある | 3年 |
| 動物愛護管理法第44条第1項 | 愛護動物をみだりに殺す・傷つける | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 不要 | ある | 5年 |
| 不安防止条例第4条(つきまとい行為等) | 同じ相手に、乱暴な言動や汚物の送付などを執ように繰り返す | 6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 不要 | ある | 3年 |
※親告罪の範囲は刑法第264条、公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項によります。条例の正式名称は「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」で、刑は第6条(令和6年12月24日条例第50号により令和7年6月1日から拘禁刑)です。
器物損壊の上限は3年の拘禁刑なので、有罪になっても刑の全部の執行猶予を付けられる範囲に入ります(刑法第25条第1項)。見通しが分かれやすいのは建物を傷つけた場合で、壊した部分が建物の一部とみなされると建造物損壊となり、罰金刑がなくなり、告訴の取消しでも起訴を止められません。鹿児島県では令和7年、住宅以外を狙った侵入盗が606件(前年238件)にのぼっており、店舗や事務所の窓を割って入れば、建造物侵入や窃盗も重ねて調べられます。壊した物の写真と修理の見積書を、初回の相談に持って行きましょう。罰金で済む見込みがあるかどうかを、その場で教えてもらえます。
同じ相手への嫌がらせが続けば、不安防止条例のつきまとい行為等にも当たり得る
口論の最中に相手の携帯電話をたたき落とした、眼鏡を壊したといった場面では、暴行や傷害も合わせて捜査されることがあります。暴行罪と傷害罪は親告罪ではないため、示談だけでは起訴を止められない場合があります。鹿児島県の粗暴犯は令和7年に823件で、前年より34.3%増えました。別れた相手や近所の住人に対して、車を傷つけるだけでなく乱暴な言動や汚物の送り付けを繰り返すと、鹿児島県の不安防止条例第4条(つきまとい行為等)にも当たり得ます。この条文は好意や恨みといった感情の目的を要件にしておらず、ストーカー規制法の対象になる行為を除いた残りを広く対象にしています。相手との関係と、これまでのいきさつを隠さず弁護士に話してください。後から示談の前提が崩れるのを防げます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第260条〜第264条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
鹿児島県警の捜査で容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、告訴の取消しまで入った示談書を目指す
壊したこと自体に争いがなければ、弁護の中心は被害者との示談です。告訴は起訴の前であれば取り消せ、取り消した人は同じ事件について再び告訴できません(刑事訴訟法第237条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)を見ると、器物損壊で不起訴となった4,493人中2,487人(55.4%・算出)は、告訴の欠如・無効・取消しによる不起訴でした。示談書には、支払う金額と支払日、告訴を取り消すことの3つを必ず書いてもらいましょう。
大隅や北薩の町、奄美・徳之島などの島では、示談のあとも同じ集落や職場で相手と顔を合わせがちです。今後は連絡しない、相手の家や店に近づかないといった約束を示談書に加えれば、被害者が受け入れやすい条件を示せます。
否認するなら、故意があったかどうかが争点になる
器物損壊罪が成り立つのは、わざと壊した場合だけです。罪を犯す意思のない行為は原則として罰しないとされ(刑法第38条第1項)、物を過失で壊したことを罰する規定は刑法にないので、不注意で壊しただけなら器物損壊罪にはなりません。修理代の負担は刑事とは別に、民法第709条の損害賠償の問題として扱われます。取調べでは意思に反して供述する必要はなく(刑事訴訟法第198条第2項)、納得できない調書への署名押印は断れます(同条第5項)。器物損壊は取調べの録音・録画が義務づけられた事件ではないので(同法第301条の2)、鹿児島県警で聞かれた内容と自分の答えを、帰ったその日のうちに書き出して弁護士に渡してください。留置されている本人とは、弁護士なら警察官の立会いなしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第237条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第38条、e-Gov法令検索「民法」第709条
鹿児島県の器物損壊事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから。離島の事件も含めて裁判所へ住む先を示す
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけで、起訴前の勾留中には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。器物損壊で問題になりやすい除外事由は、被害者や親族に害を加えたり、怖がらせたりするおそれ(第89条第5号)です。被害者と同じ島や同じ地区に住んでいるなら、判決まで身を寄せられる別の地区の実家や親族の家を弁護人に伝えてください。その住所を制限住居として示せれば、保釈が認められる見込みが上がります。全国の司法統計(令和7年)では、第一審を終えた勾留中の被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)に保釈が認められました。
告訴の期限は犯人を知ってから6か月、公訴時効は3年
公訴時効は器物損壊が3年、建造物損壊が5年で(刑事訴訟法第250条第2項)、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。実際に先に問題になるのは告訴の期間で、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできません(第235条)。相手がいつ犯人を知ったかを弁護士に伝えれば、告訴の期限がまだ残っているかを見極めてもらえます。
外国籍の人が鹿児島県で器物損壊の捜査を受けたとき
鹿児島県の在留外国人は令和7年末に21,480人(前年比13.2%増・人口の1.42%)で、技能実習と特定技能が全体の63.0%です(算出)。器物損壊は刑法第2編第40章にあり、執行猶予が付いても退去強制となる入管法第24条第4号の2の一覧に入っていません。暴力行為等処罰法第1条も、刑法第261条に関わる部分は一覧から除かれています。退去強制になるかどうかは、1年を超える拘禁刑の実刑を言い渡されたか(第24条第4号リ)で決まります。ただし、身柄の拘束が長引いて実習や仕事を3か月以上続けられなくなると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)の対象になり得ます。在留カードの在留資格と期限を、最初の面会で弁護士に伝えましょう。暮らしの相談は、鹿児島市山下町の鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時・26言語)で受けられます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第235条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
鹿児島県の器物損壊事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
鹿児島県内の器物損壊事件で弁護士に任せる柱は、告訴の取消しにつながる示談と、身柄の解放の2つです。
鹿児島県警や鹿児島地検を通じて被害者の了承を得てから連絡先を受け取り、修理の見積書や買った時期の資料をもとに金額を詰めて、告訴の取消しを書き込んだ示談書を交わします。交渉の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく説明しています。
検察官に勾留請求をしないよう求め、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴されたら保釈を請求します。不起訴と略式の罰金、正式裁判の分かれ目は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。
大隅・北薩・離島の署にいるなら、移動の負担まで比べる
鹿児島県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、支部はなく、会員は232名(2026年9月1日現在)です。肝付署・錦江署のような大隅、阿久根署・伊佐湧水署のような北薩、奄美署・沖永良部署のような離島に本人がいると、鹿児島市の事務所からは面会のたびに移動が必要です。正式な裁判は鹿屋・川内・加治木・名瀬などの支部で開かれ、控訴すれば宮崎市まで通います。当番弁護士を先に呼んだうえで、私選の事務所は次の3点で比べてください。面会の遅れも、依頼後の思わぬ交通費も避けられます。
私選の事務所を比べる3点
- 告訴の取消しを盛り込んだ示談を成立させた経験があるか
- 本人が留置されている署へ、依頼から何日以内に面会に行けるか
- 大隅・北薩の署や支部、離島へ出向く日当と交通費・渡航費がいくらで、分割払いに応じるか
費用の目安と法テラス鹿児島
着手金・報酬金・面会の日当を合わせた弁護士費用は40万円から70万円程度が目安で、修理代や示談金はこれとは別に用意します。告訴が取り消されて不起訴になれば、罰金も前科も残りません。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく扱っています。
法テラスの県内拠点は、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士がいる鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の5つの法律事務所です。費用が心配なことは、面会に来た当番弁護士に最初に打ち明けてください。国選弁護人への切り替えも含め、払える範囲での進め方を示してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県の器物損壊の検挙状況
器物損壊は、誰が壊したのか分からないまま終わる事件の多い罪で、鹿児島県でも犯人が特定される割合は刑法犯全体よりずっと低くなっています。
令和7年は650件で、人口当たりは全国とほぼ同じ17位
| 罪種(鹿児島県) | 認知 令和6年 | 認知 令和7年 | 増減率 | 検挙件数 令和7年 | 検挙率 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 器物損壊 | 646件 | 650件 | +0.6% | 96件 | 14.8% |
| 刑法犯総数 | 7,366件 | 8,441件 | +14.6% | 3,459件 | 41.0% |
※器物損壊は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第9表、刑法犯総数は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」によります。器物損壊の増減率は算出値です。
人口10万人当たりの器物損壊は43.0件で、全国の43.2件とほぼ同じ水準にあり、多い方から数えて全国17位です(算出)。鹿児島県の刑法犯全体は令和7年に14.6%増え、増加率は全国で3番目でしたが、器物損壊は前年から4件増えただけで、ほぼ横ばいでした。一方で器物損壊の検挙率は14.8%にとどまり、県の刑法犯全体の41.0%を大きく下回ります。
逮捕される割合は刑法犯全体で25.2%、4人に3人は在宅のまま
鹿児島県警は、罪種ごとの逮捕の割合を公表していません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,216人のうち逮捕されたのは559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%より低く、74.8%が身柄を拘束されない在宅事件でした。令和8年1〜8月の逮捕の割合は18.9%とさらに低くなっています(警察庁の暫定値・算出)。その場で捕まらなくても後日逮捕されることはあり、在宅のままでも告訴が残れば起訴されます。最初に呼ばれた段階で、示談の準備に取りかかってください。令和7年の刑法犯少年は166人で前年より25.9%減りましたが、子どもが壊した場合は少年事件として鹿児島本庁か名瀬支部の家庭裁判所に送られるため、県警から連絡が来た時点で弁護士へ相談しましょう。
出典:鹿児島県警察「犯罪統計」、鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
鹿児島県の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 日曜日に家族が霧島署へ連れて行かれました。休日でも当番弁護士を頼めますか?
頼めます。鹿児島県弁護士会の099-226-3765は、土日祝日は待機弁護士が受け付けます。つながらない時間帯は留守番電話になるので、本人の氏名、霧島署に留置されていること、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を吹き込んでください。原則として24時間以内に弁護士が面会に行き、1回目は無料です。友人や交際相手からは申し込めないので、家族が電話しましょう。
Q2. 鹿児島市内の事件です。どの署が担当し、罰金や裁判はどこで進みますか?
鹿児島市は鹿児島中央署・鹿児島西署・鹿児島南署の3署が町ごとに分けて受け持ち、喜入の一部と平川町は南九州署の区域です。罰金なら鹿児島簡裁、正式な裁判なら鹿児島地裁本庁が扱い、どちらも鹿児島市山下町にあります。壊した場所の町名を弁護士に伝えれば、どの署の事件かを取り違えずに済みます。
Q3. 薩摩川内市や出水市の事件は、どこの裁判所になりますか?
薩摩川内市(甑島を除く)とさつま町は川内簡裁、出水市・阿久根市・長島町は出水簡裁の区域で、正式な裁判はどちらも鹿児島地裁川内支部(薩摩川内市花木町)です。出水署が受け持つのは出水市だけで、阿久根市と長島町は阿久根署です。甑島の4支所区域は甑島簡裁が略式命令を出します。川内の法律相談センターを予約すれば、鹿児島市まで出ずに無料で弁護士に相談できます。
Q4. 鹿屋市・垂水市・志布志市の事件はどこで扱われますか?
垂水市には警察署がなく、鹿屋署が鹿屋市と垂水市を受け持ちます。志布志市と大崎町は志布志署です。罰金は、鹿屋市(旧輝北町を除く)・垂水市・肝属郡の4町が鹿屋簡裁、志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町が大隅簡裁で、正式な裁判はどちらも鹿屋支部(鹿屋市打馬)です。大隅の事件は、法テラス鹿屋法律事務所か、鹿屋支部へ通える事務所に相談しましょう。
Q5. 霧島市・姶良市・伊佐市の事件は、加治木支部で裁判になりますか?
霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町は加治木簡裁、伊佐市と湧水町は大口簡裁の区域で、正式な裁判はどちらも鹿児島地裁加治木支部(姶良市加治木町)です。伊佐市と湧水町は伊佐湧水署が受け持ちます。霧島の法律相談センターを使えば、姶良・霧島の中で弁護士に会えます。
Q6. 奄美大島や徳之島・沖永良部の事件は、本土まで行く必要がありますか?
奄美市と大島郡の事件は、罰金なら名瀬簡裁か徳之島簡裁、正式な裁判なら鹿児島地裁名瀬支部(奄美市)が扱います。名瀬支部は合議事件と少年事件も扱う、本土の4支部にはない支部で、島の中に大島拘置支所もあります。当番弁護士は離島だと24時間以内の原則から外れるため、法テラスの奄美・徳之島の法律事務所や奄美の法律相談センターも合わせて当たってください。
Q7. 種子島や屋久島の事件はどこで進みますか?
西之表市・中種子町・南種子町は種子島簡裁、屋久島町は屋久島簡裁が罰金の略式命令を出します。正式な裁判と少年事件は、海を渡った鹿児島地裁・家裁の本庁(鹿児島市)の担当です。家裁の種子島出張所と屋久島出張所はありますが、少年事件の庁は本庁です。島から鹿児島市へ通う日当と渡航費を、依頼の前に見積もってもらいましょう。
Q8. 判決に納得できないとき、控訴審はどこですか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)が審理し、福岡市の本庁ではありません。控訴できる期間は、判決の言い渡しから14日です(刑事訴訟法第373条)。判決を聞いた当日のうちに、控訴するかを弁護人と話し合って決めましょう。
Q9. 高校生の子どもが器物損壊で呼ばれました。どこの家庭裁判所になりますか?
鹿児島県で少年事件を扱う家庭裁判所は、鹿児島本庁と名瀬支部の2か所で、奄美市と大島郡は名瀬支部、それ以外の地域はすべて本庁です。観護措置がとられると、鹿児島少年鑑別所(鹿児島市唐湊)に移ります。観護措置を受けた少年には、鹿児島県弁護士会の当番付添人(無料・099-226-3765)を少年本人か保護者が申し出られます。迷ったら、県警のヤングテレホン(099-252-7867)に電話してください。
Q10. 罰金で終わることはありますか?前科は付きますか?
器物損壊には罰金刑があるので、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。全国の検察統計(令和6年)では、器物損壊で起訴された1,391人のうち866人(62.3%・算出)が略式命令の請求でした。略式命令は鹿児島県内16の簡裁のうち事件のあった区域の庁が出し、罰金も前科として残ります。前科を残さないためには、起訴より前に示談をまとめ、告訴を取り消してもらってください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「検察統計調査」令和6年年報
鹿児島県内の器物損壊事件は、鹿児島地検の本庁と5つの支部で処分が決まり、罰金なら16の簡裁のどこか、正式な裁判なら鹿児島地裁の本庁か支部で進み、控訴審は県外の宮崎市で開かれます。家族が県内の署に留置されているなら、今日のうちに面会へ動ける事務所に連絡してください。まだ呼び出しを待つ段階なら、告訴の取消しまで入った示談の経験がある事務所を選んで相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県警察「犯罪統計」
- 鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値・令和8年2月13日)
- 鹿児島県警察「令和7年少年白書」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」(2025年2月26日更新)
- 鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(2025年10月3日更新)
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」(2026年8月21日更新)
- 鹿児島県警察「少年に関する相談」(2026年8月26日更新)
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」(2026年4月15日更新)
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2024年3月1日更新)
- 鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。鹿児島県の統計は令和7年の確定値(令和8年1〜8月は警察庁の暫定値)です。人口10万人当たりの件数・順位、増減率と逮捕の割合は、令和7年国勢調査の人口などによる算出値で、鹿児島県警の公表値ではありません。処分と保釈の統計は全国の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。