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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
お問合せは受付けておりません
鹿児島第一法律事務所
アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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宮崎県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は県内どこの署でも同じ携帯電話で申し込む
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、宮崎県の地裁は宮崎地裁だけなので、当番弁護士を派遣するのは宮崎県弁護士会です。家族・親族が申し込む先は県内で1本の受付用携帯電話(090-3328-3141)で、本人が宮崎北署にいても延岡署にいても変わりません。午後5時から午前9時までは留守番電話での受付なので、本人の氏名と留置先の施設、申込者の連絡先は必ず吹き込みましょう。本人が頼むときは、担当の警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えます。派遣は1回だけ無料です。
物を壊された側の窓口と、届け出前のもめごと・子どもの相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 宮崎県警察 警察安全相談 | #9110/0985-26-9110 | 事件になる前の近所や職場のもめごとも含めた相談 |
| 宮崎県警察 ヤングテレホン(警察本部) | 0985-23-7867 | 子どもの非行などの相談。県警のページでは年中24時間受理(警察本部の電話は土日祝・12月29日〜1月3日を除く8時30分〜17時15分)。各警察署にも番号がある |
| (公社)みやざき被害者支援センター | 0985-38-7830 | 月〜金 10時〜16時(祝祭日を除く)。犯罪被害を受けた人の相談 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時・土曜9時〜17時 |
まだ届け出られていない段階でも、相手の家や店に押しかけて話をつけようとせず、弁護士か宮崎県警の#9110に連絡してください。口論が新しい事件に広がるのを防げます。
出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県弁護士会「概要・アクセス」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、宮崎県警察本部「ヤングテレホン」、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」
宮崎県で器物損壊の疑いをかけられた本人と家族が、処分の前にしておくこと
このページは、宮崎県内で他人の車や店の窓ガラス・看板、スマートフォン、ペットなどを壊した・傷つけたとして宮崎県警の捜査を受けている本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。対象は刑法第261条の器物損壊罪で、修理代をめぐる民事の請求とは分けて扱います。相手の体に手を出したなら暴行罪・傷害罪、住宅や店舗の壁・扉など建物そのものを壊したなら建造物損壊罪、車をぶつけて立ち去った物損事故なら当て逃げとして調べられます。器物損壊罪は告訴がなければ起訴できない親告罪(刑法第264条)なので、起訴の前に示談が成立し、告訴を取り消してもらえれば、裁判にも前科にもなりません。宮崎市でも、宮崎県都城市・延岡市・日向(ひゅうが)市・日南市・小林市でも、検察官が処分を決める前に弁護士を通じて謝罪と弁償を申し入れてください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が宮崎県内の警察署に逮捕された
- 宮崎県弁護士会の当番弁護士の受付用携帯電話(090-3328-3141)に電話してください。県内のどの警察署に留置されていても番号は同じで、1回だけ無料で弁護士が面会に行きます。弁護士会の事務局の電話(0985-22-2466)は当番弁護士の受付ではありません。
- 夜間や早朝に逮捕の知らせを受けた
- 午後5時から午前9時までは留守番電話での受付です。本人の氏名と生年月日、留置されている警察署、本人との関係、こちらの連絡先、分かる範囲の罪名と逮捕の日時を吹き込んでください。申し込めるのは本人と家族・親族です。
- 逮捕はされていないが、宮崎県警から呼び出しを受けた
- 宮崎県では刑法犯で検挙された人の7割が在宅のまま捜査されていますが、告訴が残れば在宅でも起訴されます。次の取調べより前に私選の弁護士と会い、謝罪と弁償の段取りを任せましょう。法テラス宮崎の無料法律相談は刑事事件を対象外としているので、相談先は刑事事件を扱う法律事務所です。
- 壊した相手に謝りたいが、連絡先が分からない
- 被害者が了承すれば、宮崎県警や宮崎地検を通じて弁護士に連絡先が伝えられることがあります。本人や家族が相手の家・店・職場を訪ねず、弁護士に窓口を任せてください。告訴の取消しを書き込んだ示談書の作成まで一度に進められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第261条・第264条、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法テラス「法テラス宮崎」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
宮崎県内で器物損壊により逮捕・呼び出しを受けたあとの流れと手続きの場所
逮捕された場合、警察は48時間以内に本人を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。告訴の取消しは起訴までしかできないため(同法第237条第1項)、逮捕された事件では最長23日のうちに示談と告訴の取消しを済ませてください。在宅のまま捜査される事件では、検察官が処分を決める日が期限です(各段階の詳細は逮捕後の流れを解説した記事)。宮崎県警の案内では、留置施設にいる家族への面会は平日だけで、受付時間は署ごとに異なります。
処分は宮崎地検の本庁か3支部、裁判は8つの簡裁か宮崎地裁の本庁・3支部
宮崎県の事件は、宮崎市別府町の宮崎地方検察庁か、日南・都城・延岡の3支部が処分を決めます。罰金で終わる事件は8つの簡易裁判所(宮崎・西都・日南・都城・小林・延岡・日向・高千穂)のいずれかが略式命令を出し、正式な裁判は宮崎地裁の本庁(宮崎市旭)か日南・都城・延岡の支部で開かれます。県内13署の受け持ちは「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」の別表で決まっていて、宮崎市は大淀川の中心線より北が宮崎北署、南が宮崎南署、高岡町は高岡署の担当です。
| 地域(略式命令の簡裁の区域) | 受け持つ警察署(条例の区域) | 正式裁判の宮崎地裁 | 合議の庁 | 少年事件の家裁 | 地域内の拘置支所 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎簡裁(宮崎市、国富町・綾町) | 宮崎北(大淀川以北)・宮崎南(大淀川以南)・高岡(宮崎市高岡町と国富町・綾町) | 本庁 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎拘置支所(宮崎市糸原) | 裁判員裁判は県内すべて宮崎地裁本庁/控訴審は福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭) |
| 西都簡裁(西都市、高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町) | 西都(西都市・西米良村・新富町の字瀬口)、高鍋(高鍋町・新富町・川南町・都農町・木城町)。木城町の大字中之又は日向署 | 本庁 | 宮崎 | 宮崎 | なし | |
| 日南簡裁(日南市、串間市) | 日南、串間 | 日南支部 | 宮崎 | 宮崎 | なし | |
| 都城簡裁(都城市、三股町) | 都城(三股町も。都城市夏尾町の御池周辺は小林署) | 都城支部 | 宮崎 | 都城 | 都城拘置支所(都城市早鈴町) | |
| 小林簡裁(小林市、えびの市、高原町) | 小林(高原町も)、えびの | 都城支部 | 宮崎 | 都城 | なし | |
| 延岡簡裁(延岡市、門川町、美郷町の旧北郷村) | 延岡、日向(門川町・美郷町) | 延岡支部 | 延岡 | 延岡 | 延岡拘置支所(延岡市桜小路) | |
| 日向簡裁(日向市、諸塚村・椎葉村、美郷町の旧南郷村・旧西郷村) | 日向(椎葉村大河内の一部は西都署) | 延岡支部(家裁は日向出張所あり) | 延岡 | 延岡 | なし | |
| 高千穂簡裁(高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町) | 高千穂 | 延岡支部(家裁は高千穂出張所あり) | 延岡 | 延岡 | なし |
※簡裁の区域・合議・少年事件の欄は裁判所「宮崎県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画による表示)、警察署は「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」別表(宮崎市は合併後の佐土原・田野・清武を含めて読み替え)、拘置支所は法務省の施設一覧によります。拘置支所の欄は所在地を示すもので、起訴後にどこへ移されるかを示すものではありません。
宮崎県で3人の裁判官による合議事件を扱うのは宮崎本庁と延岡支部の2か所、少年事件を扱う家庭裁判所は宮崎・都城・延岡の3か所です。都城支部の管内(都城市・三股町・小林市・えびの市・高原町)は、少年事件は都城で扱われる一方、合議事件は宮崎本庁へ回るので、2つの庁がずれます。裁判員裁判は県内のどの地域の事件も宮崎地裁本庁だけで開かれますが、器物損壊は裁判員裁判の対象ではなく、法律で合議が必要な事件(裁判所法第26条第2項)にも入らないため、正式な裁判でも地域の本庁か支部で審理されるのが原則です。控訴審は県内すべての事件を福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)が受け持ちます。県内に刑務所と少年院はなく、拘置施設は宮崎拘置支所・都城拘置支所(どちらも鹿児島刑務所の支所)と延岡拘置支所(大分刑務所の支所)の3つです。弁護士には、本人が留置されている署の名前と、物を壊した場所の市町村名を最初に伝えてください。どの検察庁・どの裁判所の事件になるかを初回の面会で見通せます。
出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、宮崎県警察本部「留置されている方への面会」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
宮崎県の器物損壊事件で問われる罪と刑罰
同じ「物を壊した」事件でも、何をどう壊したかで罪名が変わり、示談で起訴を止められるか、罰金で終われるかが分かれます。器物損壊罪の刑は3年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金・科料です(刑法第261条)。宮崎県警の取調べで告げられた罪名は、その場で控えて弁護士に見せてください。
| 罪名と条文 | 当てはまりやすい行為 | 刑の上限 | 告訴がないと起訴できないか | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊等(刑法第261条) | 車体を引っかく、タイヤをパンクさせる、窓ガラスや看板を割る、他人の飼い犬にけがをさせる | 3年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金または科料 | できない(親告罪) | 3年 |
| 建造物等損壊(刑法第260条) | 住宅や店舗の外壁・玄関扉など、建物と一体になった部分を壊す | 5年以下の拘禁刑(罰金なし) | 告訴がなくても起訴できる | 5年 |
| 暴力行為等処罰法第1条 | 集団で、または凶器を示しながら物を壊す | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 告訴がなくても起訴できる | 3年 |
| 動物愛護管理法第44条第1項 | 愛護動物をみだりに殺し、または傷つける | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 告訴がなくても起訴できる | 5年 |
| 宮崎県迷惑行為防止条例第5条(つきまとい行為等) | 同じ相手に、汚物や動物の死体を送り付ける、無言電話を繰り返すといった嫌がらせを執ように続ける | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) | 告訴がなくても起訴できる | 3年 |
※親告罪の範囲は刑法第264条、公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項によります。条例は「宮崎県迷惑行為防止条例」(平成11年条例第74号)で、刑は第6条第1項・第2項です。令和7年条例第34号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。
拘禁刑の上限が3年なので、有罪になっても刑の全部に執行猶予が付く可能性がある罪です(刑法第25条第1項)。見通しが大きく分かれるのは建物を傷つけた場合で、壊した部分が建物の一部と判断されると建造物損壊となり、罰金刑がなくなるうえ、告訴の取消しでも起訴を止められません。弁護士に初めて会うときは、壊れた箇所の写真と修理業者の見積書を持参しましょう。どちらの罪で扱われそうか、罰金で済む見込みがあるかを、その場で説明してもらえます。
嫌がらせを繰り返すと、宮崎県迷惑行為防止条例の第5条にも当たり得る
口論の最中に相手のスマートフォンを払い落とした、眼鏡を壊したという事件では、暴行罪や傷害罪も合わせて調べられることがあります。暴行罪・傷害罪は親告罪ではないため、器物損壊の示談がまとまっても起訴を防ぎきれない場合があります。近所や職場の相手に対し、物を壊すだけでなく嫌がらせを重ねていた場合は、宮崎県迷惑行為防止条例の第5条(つきまとい行為等)も問題になります。宮崎県の第5条には恨みなどの目的を求める要件がなく、正当な理由なく「執ように又は反復して」行えば成立します。つきまといや乱暴な言動(1〜4号)は不安を覚えさせる方法の場合に限られますが、無言電話、拒まれた後の連続したメッセージ、汚物や動物の死体の送り付け(5〜8号)にはその限定がありません。ストーカー規制法のつきまとい等に当たる行為は条例の対象から外れ、そちらの法律で扱われます。祭礼や興行の人混みで物を投げて混乱させる行為は、同じ条例の第3条(粗暴行為)の対象です。相手との関係とこれまでのいきさつを、弁護士には隠さず話してください。示談の成立後に別の罪を持ち出される事態を避けられます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第260条〜第264条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」
宮崎県警の捜査で容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、告訴の取消しまで書いた示談書を目指す
壊したことに争いがないなら、弁護活動の中心は被害者との示談です。告訴は起訴の前であれば取り消すことができ、一度取り消すと同じ事件で再び告訴することはできません(刑事訴訟法第237条)。全国の検察統計(令和6年)では、器物損壊で不起訴となった4,493人のうち2,487人(55.4%・算出)が、告訴がない・無効・取り消されたことを理由とする不起訴でした。示談書には、金額と支払日、告訴を取り消すことの3つを必ず書き込んでもらいましょう。
宮崎県内の同じ町や集落で暮らし続ける相手との事件では、示談のあとも顔を合わせる場面が残ります。今後は連絡しない、相手の家や店に近づかないという約束を示談書に加えれば、被害者が示談に応じやすくなります。
否認するなら、わざと壊したかどうかが争点になる
器物損壊罪が成り立つのは壊すつもりで壊した場合だけです。故意のない行為は原則として罰せられず(刑法第38条第1項)、刑法には物をうっかり壊したことを罰する規定がないため、過失で壊しただけなら器物損壊罪にはなりません。その場合の修理代は、刑事事件とは別の、民法第709条による損害賠償の問題です。取調べでは自分の意思に反して話す必要はなく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。器物損壊は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に当たらないので(同法第301条の2)、宮崎県警で何を聞かれ、どう答えたかを、その日のうちに書き留めて弁護士に渡してください。留置中の本人は、警察官の立会いなしで弁護士と面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第237条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第38条、e-Gov法令検索「民法」第709条
宮崎県の器物損壊事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴のあと。被害者と離れて暮らせる住まいを示す
保釈を求められるのは起訴された後の被告人に限られ、起訴前の勾留中は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。器物損壊の事件で争点になりやすいのは、被害者やその親族に害を加えたり、怖がらせたりするおそれ(第89条第5号)です。被害者の近くに住んでいる場合は、判決まで身を寄せられる親族の家を弁護人に伝えてください。保釈が認められる見込みが上がります。全国では、令和7年に第一審を終えた勾留中の被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています(司法統計年報)。
告訴の期限は犯人を知ってから6か月、公訴時効は3年
器物損壊の公訴時効は3年、建造物損壊は5年で(刑事訴訟法第250条第2項)、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。それより先に効いてくるのが告訴できる期間で、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(第235条)。相手が犯人に気づいた時期を弁護士に伝えれば、告訴の期限が残っているかを判断してもらえます。
外国籍の人が宮崎県で器物損壊の捜査を受けたとき
宮崎県の在留外国人は令和7年末に12,981人(前年末比12.8%増)で、技能実習と特定技能が合わせて60.6%を占めます(算出)。器物損壊罪は刑法第2編第40章の罪で、入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制となる罪の一覧)には入っていません。暴力行為等処罰法第1条も、刑法第261条に関わる部分は一覧から除かれています。退去強制に当たるかどうかは、1年を超える拘禁刑の実刑になったか(第24条第4号リ)で判断されます。ただし勾留が長引いて実習や仕事を3か月以上続けられなくなると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になり得ます。最初の面会で、在留カードに記載された在留資格と在留期限を弁護士に伝えましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第235条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
宮崎県の器物損壊事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
宮崎県内の器物損壊事件で弁護士に任せる中心は、告訴の取消しにつながる示談と、身柄の解放の2つです。
宮崎県警や宮崎地検を通じて被害者の了承を得たうえで連絡先を受け取り、修理の見積書や購入時期の資料を根拠に金額を詰め、告訴の取消しを入れた示談書を交わします。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留を請求しないよう検察官に意見を伝え、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴された後は保釈を請求します。不起訴・略式の罰金・正式裁判の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
都城・延岡・日南の署にいるなら、面会に通える事務所を選ぶ
本人が宮崎市から離れた署にいるなら、面会に通える距離と費用で事務所を選びましょう。宮崎県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は138名(日弁連・2026年10月1日現在)、支部の記載はありません。日弁連の紹介では会員の8割強が宮崎地裁本庁のある宮崎市周辺に事務所を構え、延岡・都城・日南の各支部は本庁から車で1時間程度とされています。まず当番弁護士を呼び、そのうえで私選の事務所を次の3点で比べてください。面会の遅れと、依頼後に膨らむ交通費の両方を避けられます。
私選の事務所を比べる3点
- 告訴の取消しを入れた示談をまとめた経験があるか
- 本人が留置されている署へ、依頼から何日以内に面会に行けるか
- 都城・延岡・日南の支部や県北の署へ出向くときの日当と交通費がいくらで、分割払いに応じるか
費用の目安と法テラス宮崎
着手金・報酬金・面会の日当を合わせた弁護士費用は40万円から70万円程度が目安で、修理代や示談金は別に用意します。告訴の取消しで不起訴になれば、前科も罰金も残りません。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラスの県内の拠点は、宮崎市旭の宮崎県企業局3階にある法テラス宮崎(0570-078367・平日9時〜17時)と同じ階の法テラス宮崎法律事務所、延岡市祇園町の法テラス延岡法律事務所の3か所です。ただし法テラス宮崎の無料法律相談(一般相談)は刑事事件を対象外としています。勾留が決まれば、本人の請求で起訴前でも国選弁護人を付けられ、宮崎県弁護士会は国選弁護をまだ請求していない人に当番弁護士の利用を案内しています。費用に不安があれば、面会に来た当番弁護士に最初に伝えてください。国選弁護や法律援助を含めた進め方を示してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法テラス「法テラス宮崎」、法テラス「法テラス宮崎 アクセス」、法テラス「法テラス延岡法律事務所 アクセス」
宮崎県の器物損壊の検挙状況
器物損壊は、誰が壊したのか分からないまま終わる事件が多い罪で、宮崎県でも検挙まで至るのは一部です。
令和7年は230件、人口当たりでは全国39位と少ない
| 罪種(宮崎県) | 認知 令和6年 | 認知 令和7年 | 増減 | 検挙件数 令和7年 | 検挙率 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 器物損壊 | 220件 | 230件 | +10件(+4.5%) | 47件 | 20.4% |
| 刑法犯総数 | 4,276件 | 4,717件 | +441件(+10.3%) | 2,176件 | 46.1% |
※器物損壊は警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の表、刑法犯総数は宮崎県警察「刑法犯 認知・検挙状況」によります(いずれも令和7年の確定値)。増減率と検挙率は算出です。
宮崎県の器物損壊は人口10万人当たり22.6件(算出)で、全国の43.2件の約半分にとどまり、多い方から39位です。一方で器物損壊の検挙率20.4%は、刑法犯全体の46.1%の半分に届きません。令和8年は1〜8月で149件でした(警察庁の暫定値)。宮崎県警は罪種ごとの詳しい統計書を公表していないため、器物損壊の発生場所や警察署ごとの件数は分かりません。刑法犯全体では宮崎市が県の49.5%を占め、宮崎市・都城市・延岡市の3市で75.0%です(算出)。
宮崎県では検挙された人の7割が在宅のまま捜査されている
器物損壊に限った逮捕の割合は公表されていません。県の刑法犯全体では、令和7年に検挙された1,472人のうち逮捕は420人(28.5%・算出)で、1,052人(71.5%)は在宅のまま捜査されました。全国の32.2%より低く、高い方から23番目です(算出)。令和8年1〜8月も26.9%でした(警察庁の暫定値から算出)。逮捕されずに呼び出しが続く事件でも、告訴が残っていれば起訴されます。宮崎県警から最初に連絡があった日に、示談の準備を始めてください。壊したのが未成年の子どもなら少年事件として扱われ、宮崎・都城・延岡のいずれかの家庭裁判所に送られます。県警から連絡が来た段階で弁護士に相談しましょう。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、宮崎県警察本部「犯罪統計」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年)」、宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
宮崎県の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 宮崎県都城市や三股町で物を壊したとされています。どこで扱われますか?
都城市と三股町は都城署の受け持ちです(都城市夏尾町の御池周辺だけは小林署)。罰金なら都城簡裁、正式な裁判なら宮崎地裁都城支部(都城市八幡町)で、処分は宮崎地検都城支部が決めます。少年事件は都城で扱われますが、合議事件は宮崎本庁へ回ります。当番弁護士は県内共通の090-3328-3141に申し込んでください。
Q2. 宮崎県延岡市・日向市・門川町の事件は、どこの裁判所になりますか?
延岡市は延岡署、日向市と門川町・美郷町は日向署が受け持ちます。ただし簡裁の区域は署と一致せず、門川町と美郷町の旧北郷村は延岡簡裁、日向市と美郷町の旧南郷村・旧西郷村は日向簡裁です。正式な裁判はどちらも宮崎地裁延岡支部(延岡市東本小路)で、延岡支部の管内は合議事件も少年事件も延岡で扱われます。処分は宮崎地検延岡支部が決めるため、延岡市へ通える弁護士に依頼しましょう。
Q3. 宮崎県日南市・串間市の事件は、宮崎市まで行くことになりますか?
日南市は日南署、串間市は串間署の担当で、罰金なら日南簡裁、正式な裁判なら宮崎地裁日南支部(日南市飫肥)です。ただし日南支部の管内は、合議事件も少年事件も宮崎本庁で扱われます。宮崎市と日南市の両方へ出向ける弁護士を選びましょう。
Q4. 宮崎県小林市・えびの市・高原町の事件はどこで扱われますか?
小林市と高原町は小林署、えびの市はえびの署の受け持ちで、罰金なら小林簡裁(小林市真方)、正式な裁判は宮崎地裁都城支部です。少年事件は都城、合議事件は宮崎本庁で扱われます。正式な裁判になると都城市まで出向くことになるので、都城支部にも通える弁護士へ依頼してください。
Q5. 宮崎市内の事件は、どの警察署が担当しますか?
宮崎市は大淀川の中心線より北が宮崎北署、南が宮崎南署、高岡町が高岡署の担当で、高岡署は国富町と綾町も受け持ちます。いずれも罰金なら宮崎簡裁、正式な裁判は宮崎地裁本庁(宮崎市旭)、処分は宮崎地検(宮崎市別府町)です。壊した場所が大淀川のどちら側かを弁護士に伝えれば、担当の署をすぐに特定できます。
Q6. 宮崎県高千穂町や椎葉村など山間部の事件は、どこで扱われますか?
高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町は高千穂署と高千穂簡裁、椎葉村と諸塚村は日向署と日向簡裁の区域です(椎葉村大河内の一部は西都署)。正式な裁判は宮崎地裁延岡支部で、高千穂町と日向市には家庭裁判所の出張所があります。弁護士が面会に通う距離が長くなるので、依頼の前に出張の日当と交通費を書面で示してもらいましょう。
Q7. 判決に納得できないとき、控訴審はどこで開かれますか?
宮崎県内の事件の控訴審は、どの支部の判決でも福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目)が審理します。控訴できるのは判決の言い渡しから14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決の当日に弁護人と控訴するかを話し合い、期限を逃さないようにしましょう。
Q8. 法テラス宮崎で器物損壊の相談はできますか?
法テラス宮崎の無料法律相談(一般相談)は刑事事件を対象外としています。逮捕された家族には宮崎県弁護士会の当番弁護士(090-3328-3141)を呼び、呼び出しの段階なら刑事事件を扱う私選の事務所に相談してください。
Q9. 罰金で終わることはありますか?その場合も前科になりますか?
器物損壊罪には罰金刑があるため、略式手続で罰金を納めて終わる事件もあります。全国の検察統計(令和6年)では、器物損壊で起訴された1,391人のうち866人(62.3%・算出)が略式命令の請求でした。宮崎県では8つの簡裁のうち区域の庁が略式命令を出し、罰金も前科として残ります。前科を避けたいなら、起訴が決まる前に示談をまとめ、告訴の取消しまで進めてください。
出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法テラス「法テラス宮崎」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「検察統計調査」令和6年年報
宮崎県内の器物損壊事件は、宮崎地検の本庁か日南・都城・延岡の支部で処分が決まり、罰金なら8つの簡裁のいずれか、正式な裁判なら宮崎地裁の本庁か3つの支部で審理され、控訴審は福岡高等裁判所宮崎支部が受け持ちます。家族が県内の警察署にいるなら、今日のうちに面会に行ける事務所へ連絡してください。呼び出しを待っている段階なら、告訴の取消しを含む示談の経験がある事務所に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 宮崎県警察本部「犯罪統計」
- 宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年)」
- 宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年)」
- 宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」
- 宮崎県警察本部「留置されている方への面会」
- 宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」
- 宮崎県警察本部「ヤングテレホン」
- 宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」
- 宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」
- 宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」
- 裁判所「宮崎県内の管轄区域表」
- 宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」
- 宮崎地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」
- 宮崎県弁護士会「概要・アクセス」
- 宮崎県弁護士会「相談の流れ」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」
- 法テラス「法テラス宮崎」
- 法テラス「法テラス宮崎 アクセス」
- 法テラス「法テラス延岡法律事務所 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。宮崎県の器物損壊の件数は警察庁の都道府県別の確定値(令和8年は暫定値)、刑法犯総数は宮崎県警察の公表値です。人口当たりの件数・順位・逮捕の割合は公表値からの算出値です。処分と保釈の統計は全国の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。