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群馬県で公然わいせつに強い弁護士一覧

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弁護士法人KTG浦和法律事務所

住所 〒330-0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階
最寄駅 【浦和駅】徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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営業時間外
営業時間外のため電話での
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弁護士の強み|【初回相談30分無料】【即日接見可能】【オンライン相談可能】埼玉県内の皆さまが安心して相談できる法律事務所を目指しています◎刑事事件はスピード勝負です。◆詐欺・背任・横領・性犯罪・盗撮・暴行・傷害・薬物など幅広く対応
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
オンライン面談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
費用分割相談可能
自首同行可能
カード決済可能
注力案件
公然わいせつ
性犯罪
痴漢
不同意わいせつ
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
飲酒運転
危険運転・あおり運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
ストーカー
闇バイト
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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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群馬県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は027-235-6900、平日の日中以外は留守番電話で24時間受付

家族や知人が当番弁護士を頼むときは、群馬弁護士会の027-235-6900に電話します。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。勾留が決まる前から呼べ、面会は無料ですが、同じ事件で派遣されるのは原則1回だけで、本人の依頼ですでに派遣されていれば家族からの申込では派遣されません。留守番電話には申込者の氏名・連絡先、本人の氏名・性別・生年月日、いる場所、分かれば逮捕日と理由、本人との関係、通訳の要否を、この順に残しましょう。

疑われた側の窓口 電話 内容
群馬弁護士会 当番弁護士027-235-6900逮捕された人への無料の面会。平日9時〜17時は職員、それ以外は留守番電話で24時間受付
群馬弁護士会 総合法律相談センター027-234-9321予約(月〜金9時〜12時・13時〜17時、祝日を除く)。30分5,500円
法テラス群馬0570-078320平日9時〜17時。無料法律相談は刑事事件が対象外
群馬県警察 少年サポートセンター027-289-6610非行少年・被害少年などの相談

被害を受けた人・目撃した人の相談先

窓口 電話 受付
群馬県警察 性犯罪被害相談電話#8103/0120-271-110#8103は24時間受付。匿名でも相談できる
群馬県性暴力被害者サポートセンター Saveぐんま027-329-6125/#8891月〜金9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は全国のコールセンターにつながる
群馬県警察 警察安全相談室027-224-8080/#9110警察本部の総合相談
被害者支援センターすてっぷぐんま027-253-9991月〜金10時〜16時(祝日・年末年始を除く)。電話・面接相談、付添い

出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス群馬、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」

群馬県で公然わいせつを疑われたとき、本人と家族が最初に知っておくこと

このページは、群馬県内の路上・公園・駐車場・車内などで体を露出したとして、群馬県警察の取調べや逮捕を受けた本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。扱うのは人に体を見せた疑いがかけられた公然わいせつ(刑法第174条)です。電車やバス、人混みで体に触れた疑いは痴漢のページ、特定の相手に同意なくわいせつな行為をした疑いは不同意わいせつ(刑法第176条・旧強制わいせつ)のページ、のぞき見や撮影の疑いは盗撮のページが当てはまります。公然わいせつの刑は6月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金・拘留・科料のいずれかで、群馬県警察が令和7年に認知した公然わいせつは18件、検挙された人は13人でした。連れて行かれた署の名前と、「いつ・どこで・何をした」と言われたかを、そのまま弁護士に伝えてください。罰金で終える見込みか、不起訴を狙えるかを、最初の面会で示してもらえます。

いまの状況別・最初にすること

家族が前橋署・前橋東署・高崎署・高崎北署など、前橋市・高崎市の署に連れて行かれた
群馬弁護士会の当番弁護士の申込番号027-235-6900へ電話してください。平日9時〜17時は職員が受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けています。原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、面会は無料です。本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を手元に書いてからかけてください。
群馬県太田市・群馬県桐生市・群馬県沼田市や吾妻郡(あがつま)など、前橋市から離れた署にいる
申込先は同じ027-235-6900です。群馬弁護士会は前橋市の本部に加え、高崎市と太田市に支部を置いています。電話では本人のいる署を「大泉警察署」「長野原警察署」のように正式な名前で伝えてください。面会に向かう署の取り違えを防げます。
逮捕はされず、県内の署から出頭するよう連絡が来た
群馬県警察が令和7年に刑法犯で検挙した3,294人のうち、逮捕されたのは1,040人(31.6%・算出)で、残りの約7割は在宅のまま捜査が進みました。出頭日より前に私選の弁護士へ経緯を話し、取調べでの説明の範囲を決めてから署へ向かいましょう。
疑われているのが18歳未満の中学生・高校生
少年事件を扱う家庭裁判所は3つに分かれ、群馬県伊勢崎市・沼田市・吾妻郡などは前橋の本庁、太田市・群馬県館林市・邑楽郡(おうら)・桐生市・群馬県みどり市は太田支部、高崎市・群馬県安中市・群馬県藤岡市・群馬県富岡市などは高崎支部です。在宅のうちは県警の少年サポートセンター(027-289-6610)でこの先の流れを相談し、逮捕されていれば当番弁護士を頼んでください。

出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬県警察「罪種別 認知・検挙件数(令和7年確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「相談窓口のご案内」

群馬県の公然わいせつ事件はどの署・どの裁判所で扱われるか

逮捕された本人は48時間以内に前橋地方検察庁かその支部・区検察庁へ送られ、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます(刑事訴訟法第203条・第205条)。勾留は10日、延びても通算20日が上限で(第208条)、その間に不起訴・略式命令の請求・公判請求のいずれかに振り分けられます。各段階での弁護士の動きは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事にまとめています。

前橋市と高崎市は2署ずつ、吾妻郡と邑楽郡も2署に分かれる

群馬県警察の警察署は16署です。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれ、高崎北署は八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域を受け持ちます。吾妻郡は吾妻署(東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村)と長野原署(長野原町・嬬恋村〔つまごい〕・草津町)、邑楽郡は大泉署(大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町)と館林署(館林市・板倉町・明和町〔めいわ〕)に分かれます。伊勢崎署は伊勢崎市と玉村町、桐生署は桐生市とみどり市、渋川署は群馬県渋川市と北群馬郡(榛東村〔しんとう〕・吉岡町)の担当です。署の区域と裁判所の区域は一致しません。館林署と大泉署の事件はどちらも館林簡易裁判所と太田支部、渋川署の事件は前橋簡易裁判所と本庁が扱い、桐生署の区域は桐生支部でも少年事件は太田支部です。

地域(市町村) 警察署 略式命令の簡裁 公判の地裁 合議事件 少年事件
前橋市前橋・前橋東前橋本庁前橋前橋
渋川市・北群馬郡渋川前橋本庁前橋前橋
伊勢崎市・玉村町伊勢崎伊勢崎本庁前橋前橋
吾妻郡6町村吾妻・長野原中之条本庁(家裁は中之条出張所)前橋前橋
沼田市・利根郡(片品村〔かたしな〕・川場村・昭和村・みなかみ町)沼田沼田沼田支部前橋前橋
太田市太田太田太田支部前橋太田
館林市・邑楽郡5町館林・大泉館林太田支部前橋太田
桐生市・みどり市桐生桐生桐生支部前橋太田
高崎市・安中市高崎・高崎北、安中高崎高崎支部高崎高崎
藤岡市・多野郡(上野村・神流町〔かんな〕)藤岡藤岡高崎支部高崎高崎
富岡市・甘楽郡(甘楽町〔かんら〕・下仁田町・南牧村〔なんもく〕)富岡群馬富岡高崎支部高崎高崎

※地域・簡裁・地裁・合議事件・少年事件の欄は裁判所「群馬県内の管轄区域表」(市町村名は平成22年3月28日現在の行政区画等による)、警察署の欄は群馬県警察の各警察署の「管轄区域」を当てはめたものです。「本庁」は前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所の本庁(前橋市)、合議事件・少年事件の「前橋」「太田」「高崎」は本庁・太田支部・高崎支部です。控訴審はすべての区域で東京高等裁判所です。

群馬県の合議事件は前橋(本庁)と高崎支部の2庁で分担し、裁判員裁判は本庁だけが扱います(公然わいせつは対象外)。検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件と同じです。控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つ、刑務所は前橋刑務所(前橋市)です。警察の留置施設は16署のうち10署に置かれています。依頼する事務所には事件の起きた市町村と本人のいる署を最初に伝え、面会の日当と交通費の見込みを紙でもらっておきましょう。

出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

公然わいせつと近い罪の刑罰:刑法と群馬県の条例の違い

群馬県内で露出が疑われた事件は、刑法・群馬県迷惑行為防止条例・軽犯罪法・群馬県青少年健全育成条例のどれで扱われるかによって、罰金で済む可能性も公訴時効も違ってきます。取調べで告げられた罪名と条番号を書き留め、面会に来た弁護士に見せてください。

見られうる場所なら刑法第174条、触れれば痴漢、特定の相手なら不同意わいせつ

刑法第174条の「公然と」は、不特定または多数の人が認識できる状態を意味し、実際に誰かが見たかどうかは問われません。体に触れた疑いなら群馬県迷惑行為防止条例の痴漢(第2条の3第1項第1号)、特定の人に同意なく行為に及べば不同意わいせつ罪です。群馬県の令和7年の不同意わいせつの認知は72件(前年74件)で、人口10万人当たり3.9件(算出)は全国の5.9件より少なく、多い方から34番目でした。相手に近寄っていない、触れていないのであれば、その点を最初の面会で弁護士に話してください。重い罪名での起訴を避ける材料として、検察官に示してもらえます。

群馬県迷惑行為防止条例は第2条の3第1項第4号で「卑わいな言動」を禁止

群馬県の迷惑防止条例の正式名称は「群馬県迷惑行為防止条例」(昭和38年群馬県条例第41号)で、令和3年7月1日に旧題名から改められました。第2条の3「卑わいな行為の禁止」の第1項は、触れる行為(第1号)、のぞき見・撮影(第2号・第3号)と並べ、第4号で公共の場所や公共の乗物での「卑わいな言動」を禁じています。第4号の場所は公共の場所・公共の乗物に限られ、住居・浴場・更衣場・便所などを挙げた第2項は、のぞき見と撮影だけを対象にしています。違反の刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第10条第1項)、常習なら2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同条第2項)で、拘留・科料は選べません。この刑は令和3年の改正で重くなり(改正前は6月以下、常習でも1年以下)、拘禁刑の表記は令和6年群馬県条例第69号により令和7年6月1日から施行されています。

問われうる規定 当てはまる場面 法定刑 公訴時効
刑法第174条(公然わいせつ)不特定または多数の人が認識できる状態でのわいせつな行為6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留・科料3年
刑法第176条(不同意わいせつ)特定の相手に、同意のないまま6月以上10年以下の拘禁刑(罰金刑なし)12年
群馬県迷惑行為防止条例 第2条の3第1項第4号公共の場所・公共の乗物での卑わいな言動1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。常習は2年以下・100万円以下(第10条)3年
軽犯罪法 第1条第20号公衆の目に触れるような場所で、しり・ももなどをみだりに露出拘留または科料1年
群馬県青少年健全育成条例 第35条第2項18歳未満の青少年に、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せる2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第53条)3年

※条例は群馬県法規集(内容現在 令和8年8月31日)、刑法・軽犯罪法・刑事訴訟法はe-Gov法令検索によります。公訴時効は各規定の法定刑から刑事訴訟法第250条で導いた年数です。略式命令は、簡易裁判所が法廷を開かずに書面で100万円以下の罰金または科料を科す手続きで(同法第461条)、群馬県では10の簡易裁判所のうち事件の区域を受け持つ庁が出します。

群馬県青少年健全育成条例(平成19年群馬県条例第19号)の「青少年」は18歳未満の人です(第12条第1号)。青少年に直接「みだらな性行為又はわいせつな行為」をする第35条第1項の違反も、教えたり見せたりする第2項の違反と同じ刑です(第53条)。この条例の罰則は、年齢を知らなかったことを理由に免れられず、知らなかったことに過失がない場合だけ除かれます(第60条)。違反したのが青少年本人なら罰則は適用されません(第62条)。近くに子どもがいた場面なら、その事実も隠さず弁護士に伝え、条例違反まで含めた弁護方針を立ててもらいましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条、群馬県法規集「群馬県迷惑行為防止条例」「群馬県青少年健全育成条例」、群馬県「群馬県青少年健全育成条例 新旧対照表」、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、群馬県警察「罪種別 認知・検挙件数(令和7年確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」

容疑を認めるか争うかで変わる、群馬県での公然わいせつの弁護

認めるなら、区検察庁が処分を決めるまでに再発防止の材料をそろえる

公然わいせつは罰金で終わることの多い罪です。全国の検察統計(令和6年)では、起訴された840人のうち673人が略式命令の請求で、公判請求は167人でした。不起訴は633人で、そのうち534人が起訴猶予、90人が嫌疑不十分です。通報した人や目撃した人に本人や家族が直接連絡すると、証拠を隠そうとしていると受け取られかねないため、謝罪の申し入れは弁護士に任せてください。相手が分からなくても、贖罪寄付や専門外来の通院記録を検察官に出せます。群馬県の区検察庁は10庁で、伊勢崎区検と中之条区検は前橋地検の本庁内、藤岡区検と群馬富岡区検は高崎支部内、館林区検は太田支部内に置かれています。担当がどの庁になっても、処分の判断が出る前に、集めた資料を弁護士の意見書と一緒に提出してもらいましょう。

争うなら「周りから見える状態だったか」を軸に、毎回の取調べを記録する

否認事件で争われやすいのは、その場所が人から見える状態だったか、行為がわいせつといえる程度だったかで、主な証拠は通報者や目撃者の話です。取調べで言いたくないことは言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは訂正を求められ、内容に納得できなければ署名も押印も断れます(同条第4項・第5項)。公然わいせつは取調べの録音・録画が義務になっている事件(同法第301条の2)に含まれないため、群馬県警察での取調べのやりとりが映像で残るとは限りません。聞かれたことと答えたことをその日のうちにメモし、次の面会で弁護士に渡してください。長野原署や沼田署のように前橋市から遠い署にいても、弁護士とは警察官の立会いなしで話せます(同法第39条第1項)。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、前橋地方検察庁「交通案内」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2

保釈・公訴時効・在留資格:群馬県で公然わいせつに問われたときの3つの論点

保釈は起訴された後、群馬県内の拘置施設は高崎と太田の拘置支所

保釈を使えるのは起訴の後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前に外へ出るには勾留決定への準抗告などで争います。公然わいせつは上限が6月なので、権利保釈の例外を定めた第89条第1号には当たらず、前橋地裁で主に問われるのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、通報者などへ働きかけるおそれ(第5号)です。全国の第一審(令和7年)では、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されました。県内の拘置施設は高崎拘置支所と太田拘置支所の2つです。起訴が見込まれた段階で、家族は身元引受書と勤め先の在籍証明を用意し、弁護人に預けてください。起訴されたその日に保釈を請求できます。

公訴時効は3年、軽犯罪法なら1年、不同意わいせつで捜査されれば12年

刑法第174条、群馬県迷惑行為防止条例第2条の3、群馬県青少年健全育成条例第35条の違反はどれも3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)です。期間は行為が終わった時から数え(第253条第1項)、国外にいる間は止まります(第255条第1項)。不同意わいせつとして扱われれば12年に延びます(第250条第3項第3号)。疑われている日時と群馬県内の場所を弁護士と一緒に整理すれば、どの罪名で起訴されうるかを早めに見極められます。

外国籍の人が群馬県内の署で取調べを受けたとき

入管法第24条第4号の2は、執行猶予が付いても退去強制の対象になりうる罪を列挙していますが、公然わいせつの規定がある刑法第2編第22章は含まれていません。第24条第4号リは1年を超える拘禁刑の実刑が条件なので、上限6月の公然わいせつだけで該当することはありません。身柄拘束が長引き、在留資格に応じた活動をしない状態が3か月以上続くと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になりえます。当番弁護士の留守番電話には通訳が必要かどうかと言語を吹き込み、最初の面会で在留資格と期限を弁護士に伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」

群馬県で公然わいせつ事件を弁護士に頼むとき:任せられること・選び方・費用

群馬県内の公然わいせつ事件で弁護士に任せる中心は、略式の罰金や不起訴につながる材料を整えることと、勾留を避けて仕事や学校へ早く戻ることです。

謝罪と再発防止

通報者が分かるときは検察官を通じて謝罪を申し入れ、分からないときは寄付や通院の記録を検察官に届けます。申し入れの段取りは被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

早い釈放

家族の誓約書や住まいの資料で逃亡や証拠隠しのおそれがないことを裁判官に示し、勾留が決まれば準抗告を申し立てます。釈放が早いほど、欠勤や欠席を短くできる可能性が上がります。罰金と起訴猶予の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

群馬弁護士会は前橋の本部と高崎・太田の2支部、会員は約330名

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれるため(弁護士法第32条)、地裁が前橋地裁1つの群馬県では群馬弁護士会の1会です。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、前橋市大手町の本部と高崎・太田の2支部があります。事務所から長野原署・沼田署・富岡署のような遠い署へ通うたびに、日当と交通費がかかります。最初の面会は当番弁護士に任せ、私選を頼む事務所には電話で3つのことを尋ねましょう。

私選の事務所に電話で聞くこと

  • 本人のいる署(例:吾妻署・大泉署・安中署)へ、依頼から何日で面会に行けるか
  • 桐生・太田・沼田の支部や東京高等裁判所へ出向くときの日当・交通費と、その払い方
  • 略式の罰金で終えるために、区検察庁へいつまでに何を出すか

当番弁護士にそのまま依頼すれば私選弁護人として引き続き動いてもらえ、勾留が決まった後なら本人の請求で国選弁護人も付きます(刑事訴訟法第37条の2)。在宅事件では起訴前に国選弁護人が付かないので、群馬県内の署から呼び出しを受けた時点で、私選の弁護士と打ち合わせを済ませましょう。

費用の目安と、法テラス群馬・群馬弁護士会の相談

私選の費用は着手金・報酬金・日当・実費を合わせて40万円から70万円程度が目安で、贖罪寄付のお金は別に用意します。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。

法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階(0570-078320・平日9時〜17時)にありますが、法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないとされています。群馬弁護士会の総合法律相談センターは30分5,500円で、前橋・高崎・太田・桐生・利根沼田・伊勢崎・館林で相談枠を設けていますが(吾妻は休止中)、初回無料の分野は破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は入っていません。刑事で無料なのは当番弁護士の面会です。費用に不安があれば当番弁護士との面会で率直に伝え、国選弁護を使える時期と段取りをその場で聞いてください。

出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2

群馬県の公然わいせつの検挙状況

群馬県で公然わいせつが年に何件把握されているかは、群馬県警察の罪種別の統計に単独の項目として載っています。

群馬県 令和7年 令和6年
公然わいせつの認知18件18件
公然わいせつの検挙人員13人18人
わいせつ(計)の認知97件95件
不同意わいせつの認知72件74件
風俗犯の認知261件173件

※群馬県警察「罪種別 認知・検挙件数」(令和7年確定値)によります。風俗犯は賭博・わいせつ・性的姿態撮影等処罰法違反をまとめた区分です。県警の検挙件数・検挙人員には、前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。

令和7年の公然わいせつは18件で前年と同じ件数にとどまり、検挙は18件・13人でした。令和8年は1〜8月末の暫定値で13件(前年同期15件)です。一方、風俗犯全体は前年の173件から261件に増えており、その中心は性的姿態撮影等処罰法違反(163件・前年73件)で、公然わいせつではありません。現場で連れて行かれなかった場合も、群馬県警察から連絡が来た時点で弁護士に相談し、後日の呼び出しや逮捕に備えてください。

群馬県の刑法犯全体と、逮捕まで進む割合

群馬県の刑法犯は令和7年に15,283件で、人口10万人当たり819.1件(算出)は大阪府に次ぐ全国2位でした。県警の公表でも令和5年から3年続けて2位です。ただし刑法犯の75.4%(算出)は窃盗で、不同意わいせつは全国平均より少ない側にあります。逮捕の割合は31.6%(算出)で全国の32.2%とほぼ同じ(多い方から16番目)で、罪名ごとの割合は公表されていません。令和8年は9月末までの認知が9,575件で、前年同期より19.7%減りました(暫定値)。在宅で捜査されている人も途中で逮捕される場合に備え、身元引受人を誰にするかまで弁護士と決めておきましょう。

出典:群馬県警察「罪種別 認知・検挙件数(令和7年確定値)」、群馬県警察「罪種別 認知・検挙件数(令和8年8月末)」、群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」

群馬県の公然わいせつ事件でよくある質問

Q1. 夜中に家族が高崎北署に連れて行かれました。今すぐ弁護士を呼べますか?

呼べます。群馬弁護士会の027-235-6900は平日9時〜17時以外は留守番電話で、夜間・休日も24時間受け付けています。原則として連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、面会は無料です。本人の氏名・生年月日と「高崎北警察署」という署名を、留守番電話にはっきり残してください。

Q2. 太田市・館林市・大泉町の事件は、どこの裁判所で扱われますか?

警察は太田市が太田署、館林市と板倉町・明和町が館林署、大泉町・千代田町・邑楽町が大泉署です。略式命令は太田市なら太田簡易裁判所、館林市と邑楽郡なら館林簡易裁判所が出し、公判はどれも前橋地裁太田支部(太田市浜町)です。合議事件は前橋の本庁ですが、少年事件は太田支部が扱います。本人のいる署と事件の起きた町名を弁護士に伝え、面会と出廷の見込みを聞いておきましょう。

Q3. 桐生市に住む高校生が疑われています。家庭裁判所は桐生ですか?

違います。桐生市・みどり市の大人の事件は桐生簡易裁判所と前橋地裁桐生支部が扱いますが、少年事件は前橋家裁の太田支部です。検察審査会も太田です。在宅のうちは少年サポートセンター(027-289-6610)に相談し、逮捕されたら当番弁護士に面会を頼んでください。

Q4. 吾妻郡や沼田市で疑われた場合、どこで扱われますか?

吾妻郡は吾妻署と長野原署が受け持ち、略式命令は中之条簡易裁判所が出し、公判は前橋市の本庁です(家庭裁判所は中之条出張所があります)。沼田市と利根郡は沼田署の区域で、沼田簡易裁判所と前橋地裁沼田支部が担当します。合議事件と少年事件はどちらも前橋の本庁です。前橋市から離れた地域なので、面会に通える回数と出張費を最初に事務所へ尋ねましょう。

Q5. 簡易裁判所から略式命令が届き、罰金を納めました。これも前科ですか?

前科になります。略式命令は法廷を開かない有罪の裁判で、群馬県では10の簡易裁判所のうち事件の区域を受け持つ庁が出します。受け取った日から14日以内なら正式な裁判を求められます(刑事訴訟法第465条)。区検察庁で略式手続きへの同意を求められたら、その場で署名せず弁護士に連絡してください。起訴猶予を目指せるかを、同意の前に判断してもらえます。

Q6. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所になりますか?

控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。控訴できるのは判決の翌日から14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決の言渡しより前に、控訴するかどうかと、東京高等裁判所へ出向く費用の見込みを弁護人と話し合っておきましょう。

Q7. 群馬県は刑法犯が人口当たり全国2位と聞きました。公然わいせつでも逮捕されやすいのですか?

全国2位は刑法犯の4分の3を占める窃盗の多さによるもので、不同意わいせつは全国平均より少ない側です。逮捕の割合は31.6%(算出)で全国とほぼ同じで、公然わいせつに限った割合は公表されていません。逮捕されるかどうかを気にするより先に、県警から連絡が来た段階で弁護士に相談し、出頭の準備を整えてください。

Q8. 群馬弁護士会の無料相談で、公然わいせつの相談はできますか?

初回無料の分野(破産・債務整理、離婚、労働問題、交通事故)に刑事事件は入っておらず、法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。逮捕されていれば当番弁護士(027-235-6900)の無料の面会を使い、在宅なら総合法律相談センター(予約027-234-9321)の有料相談か私選の事務所に申し込みましょう。

出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県法規集、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条・第461条・第465条

群馬県で公然わいせつ事件の弁護士を探す 沼田・長野原・富岡など前橋市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます

吾妻・大泉・館林の署への出張や、夜間・土日の受付の有無は事務所ごとに違います。家族が県内の署にいるなら、今日のうちに面会へ向かえる事務所に連絡してください。出頭を控えている段階なら、その日より前に相談の予約を入れましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。公然わいせつ・不同意わいせつ・風俗犯の件数は群馬県警察「罪種別 認知・検挙件数」(令和7年確定値・令和8年8月末暫定値)、刑法犯の令和8年の件数は同「犯罪発生状況」(令和8年9月末暫定値)、逮捕と在宅の人員、人口10万人当たりの件数と順位は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)と令和7年国勢調査人口から計算したもの(「算出」と表記)です。処分と保釈の人員は全国値(検察統計 令和6年・司法統計 令和7年)、群馬弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値です。当番弁護士の受付は群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、法テラス群馬の所在地と電話は法テラスの案内によります。制度や窓口の情報は変わることがあります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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