東京都で公然わいせつに強い弁護士一覧

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東京都で公然わいせつに強い弁護士が49件見つかりました。
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ミカタ弁護士法人

住所 〒100-6606
東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606
最寄駅 東京駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

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【初回相談無料】メールでの問い合わせは24時間受け付けています!まずはお早めにご相談を
弁護士の強み初回相談無料】即日接見OK!刑事事件はスピードが非常に重要です。当事務所では、ご依頼を受けてからなるべく迅速に接見に伺い、素早い弁護活動を心がけています。休日のご相談やオンライン相談にも対応◎
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暴行罪・傷害罪
正当防衛
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【警察から連絡が来た方へ】

小林哲也法律事務所

住所 〒336-0936
埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3
最寄駅 JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり
営業時間

平日:06:00〜26:00

土曜:06:00〜26:00

日曜:06:00〜26:00

祝日:06:00〜26:00

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【示談・不起訴・減刑を目指すなら】年中無休で迅速対応。直ちにご連絡ください!
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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弁護士 松岡 宏祐(溝の口総合法律事務所)

住所 〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703
最寄駅 東急田園都市線溝の口駅/JR南武線溝ノ口駅より徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

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【逮捕前の段階から対応】ご依頼者様の権利を守り、最善の結果を実現するべくサポートいたします
弁護士の強み経験豊富な弁護士による柔軟なサポート性犯罪ひき逃げ飲酒運転をはじめとした幅広い刑事事件に対応◆ご依頼者様に安心をご提供するべく、取調べのアドバイスから裁判まで迅速かつ的確に対応いたします
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【無罪判決|高裁逆転判決の実績あり】

弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)

住所 〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階
最寄駅 JR浦和駅より徒歩10分
営業時間

平日:08:00〜26:00

土曜:08:00〜26:00

日曜:08:00〜26:00

祝日:08:00〜26:00

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【家族が逮捕された方/警察から連絡を受けている方】経験豊富な弁護士が味方になります
弁護士の強み高裁『逆転勝訴』の実績あり|初回相談0円性犯罪/覚せい剤/暴行・傷害など経験豊富な弁護士が対応します!迅速な対応が非常に重要です。事件に関与してしまったらお早めにご相談を!
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 吉田 直志(弁護士法人法律事務所フォレスト)

住所 〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-8吉田ビル4階D号
最寄駅 JR『北浦和駅』西口より徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜17:30

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弁護士の強み来所不要で依頼可能◎】『警察から呼び出しを受けている』『家族が逮捕された』方はご連絡を!痴漢/盗撮/窃盗/薬物/暴行/少年事件など、幅広い対応実績あり!【初回相談0
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弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部

住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-1 DK川崎ビル7階
最寄駅 川崎駅
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平日:09:30〜20:00

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【示談交渉に豊富な実績】警察介入前であっても示談成立・不起訴獲得に向けて迅速に対応します!
弁護士の強み即日接見可【示談成立実績多数!】盗撮/痴漢/窃盗/薬物などの事件は当事務所へ◆医師と連携し薬物依存の治療までサポート◆医学的視点からご依頼者様を支えます【相談は無料《川崎駅から徒歩4分》
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全国約30拠点|関東エリア即日接見!

東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室
最寄駅 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)
営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

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元検事在籍|前科回避は逮捕後72時間の対応が重要接見のみ3.3万円/着手金16.5万円~
弁護士の強み加害者専用窓口】お客様満足度94.8%|相談実績15,000以上!家族が逮捕された方/取り調べ中の方は初回相談0円不同意わいせつ痴漢盗撮のぞき児童買春など◆不起訴・示談・早期釈放の実績多数!≪夜間・休日スピード対応◎
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東京スタートアップ法律事務所 横浜支店

住所 〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1サントーコーダイヤビル8階 803号室
最寄駅 『横浜駅』徒歩5分
営業時間

平日:06:30〜22:00

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49件中 41~49件を表示

東京都で公然わいせつに強い弁護士の解決事例

東京で利用できる公的な相談窓口

窓口連絡先内容
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。
霞が関法律相談センター03-3581-1511東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。
東京都立精神保健福祉センター
こころの電話相談
03-3844-2212平日9時から17時まで。無料で、秘密は守られます。中部総合は03-3302-7711、多摩総合は042-371-5560です。
法テラス東京0570-078301新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。
法テラス多摩0570-078305立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。

出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」東京都福祉局「精神保健福祉相談」法テラス「法テラス東京」

東京で公然わいせつの容疑で捕まったらどうなる?

公然わいせつ罪の法定刑は6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料です。ほかの性犯罪と比べて軽く設定されており、起訴された人の80.1%は略式命令の請求=罰金で終わっています。都内では令和7年中に169件が認知され、144人が検挙されました。

いまの状況別・最初にすること

その場で取り押さえられた
立ち去らないでください。逃げれば逮捕の理由になります。事情を聞かれる前に、東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡できます。
後日、警察から連絡が来た
防犯カメラや目撃情報から特定されています。取調べを受ける前に弁護士へ相談してください。過去の分まで問われる可能性があります。
会社や学校に知られたくない
身柄が解かれるかどうかで、欠勤・欠席の長さが変わります。勾留を避けるための申し入れは、逮捕から数日が勝負です。
やめようとしてもやめられない
東京都立精神保健福祉センターのこころの電話相談(03-3844-2212、平日9時から17時)で相談できます。治療につながっている事実は、処分の判断で示せます。

東京の刑事手続きに関わる機関

機関場所扱う区域
警察署都内102署事件を扱った署に身柄が置かれます
東京地方検察庁千代田区霞が関23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部
東京地方裁判所千代田区霞が関23区・島しょの事件
東京地方裁判所立川支部立川市緑町多摩地域26市3町1村の事件

出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第30表

公然わいせつ罪で問われる刑罰

都内で令和7年に認知された169件も、この条文か東京都の条例で扱われます。刑法第174条は「公然とわいせつな行為をした者」を、6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料に処すると定めています。

罪名条文法定刑公訴時効
公然わいせつ刑法第174条6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料3年
わいせつ物頒布等刑法第175条第1項2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金・科料、または拘禁刑と罰金を併科3年
 同(有償頒布目的の所持・保管)刑法第175条第2項同上3年

公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項第6号への当てはめによります。拘留は1日以上30日未満、科料は千円以上1万円未満です。

「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。実際に見た人がいなくても、見られる可能性のある場所での行為であれば成立します。深夜の路上や、人通りの少ない公園であっても対象です。

第175条は、わいせつな画像や動画を頒布した場合や公然と陳列した場合を処罰します。インターネットでの送信も対象です。法定刑は公然わいせつより重く、2年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金です。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第175条e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

東京都の条例で扱われる場合との違い

都内では、同じような行為が東京都の迷惑防止条例で扱われることがあります。第5条第1項第3号は「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」を禁じています。

項目刑法174条(公然わいせつ)東京都迷惑防止条例5条1項3号
場所限定なし公共の場所・公共の乗物に限る
相手方限定なし(不特定多数が認識できる状態)「人に対し」=特定の相手がいることが前提
法定刑6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、拘留・科料6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
常習の加重なしあり(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)

罰金の上限は条例のほうが高く、繰り返している場合は条例のほうが重くなります。どちらで扱われるかは、行為の内容と場所、相手方がいたかどうかで決まります。当時の状況を正確に弁護士へ伝えてください。適用される規定が分かれば、見通しも定まります。

都内では、警視庁の「さくらポリス」が声かけやつきまとい、公然わいせつ、露出行為、痴漢といった性犯罪の前兆となる行為を専門に取り締まっています。人身安全対策課の子ども・女性安全対策第1係が所管し、女性の刑事が性犯罪の捜査員として対応できる体制がとられています。

制度の参考:東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条・第8条、出典:警視庁「さくらポリス」

公訴時効は3年、数えはじめるのは行為が終わった時

公然わいせつ罪の公訴時効は3年です。刑事訴訟法第250条第2項第6号が、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪の時効を3年と定めており、6月以下の拘禁刑である公然わいせつはここに入ります。わいせつ物頒布等(刑法第175条)も2年以下の拘禁刑のため3年です。東京都の迷惑防止条例で扱われる場合も3年になります。不同意わいせつ罪の12年や不同意性交等罪の15年のような特則(第250条第3項)は、公然わいせつには当たりません。

数えはじめるのは犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。通報があった日でも、警視庁から呼出しを受けた日でもありません。都内の同じ場所で複数回の行為が確認された事案では、1回ごとに時効が進みます。3年より前の行為と後の行為が混ざっている場合は、どこまでが問える範囲なのかを弁護士に整理してもらってください。

複数の人が関わった行為では、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。撮影して配信した人が別にいる事案では、その行為が終わるまで全員について時効が完成しません。共犯の一人が起訴されれば、その効力は他の共犯にも及びます(同法第254条)。

進行が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効が停止します(同法第255条第1項)。海外赴任や留学で日本を離れていた期間は年数に数えません。日本を離れていた時期があるなら、その期間を弁護士へ伝えてください。残りの年数の見立てが変わります。

刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定めています。特定の人に向けた行為で相手が精神的な被害を受けた場合は、同法第724条の2の「人の生命又は身体を害する不法行為」にあたるものとして、3年ではなく5年が適用され得ます。刑事処分が罰金で終わったあとに民事で請求されることがあります。示談を組み立てるときは、民事の請求まで含めて解決する内容にしてもらってください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2

処分の見通し

都内の事件も、東京地方検察庁が全国と同じ枠組みで判断します。令和6年に全国の検察庁が公然わいせつとして処理した2,186人のうち、起訴は840人、不起訴は633人でした。起訴された840人のうち673人(80.1%)が略式命令の請求で、書面だけで終わる罰金です。

令和6年の処理公然わいせつわいせつ物頒布等
既済 総数2,186人509人
起訴840人162人
 うち略式命令請求(罰金)673人(80.1%)135人(83.3%)
 うち公判請求167人27人
不起訴633人100人
 うち起訴猶予534人(84.4%)60人
 うち嫌疑不十分90人31人
起訴率(算出)57.0%61.8%

割合は検察統計の公表値から算出しています。不起訴のうち起訴猶予の割合は公然わいせつで84.4%です。

不起訴の大半は起訴猶予です。証拠が足りずに終わっているのではなく、情状によって起訴が見送られています。初めての事件であること、反省していること、再発を防ぐ取り組みを始めていることが、この判断に関わります。

罰金で終わった場合も前科は残ります。略式命令による罰金は、簡易裁判所が書面だけで刑を言い渡す手続きで、法廷には立ちません。それでも有罪の判断です。前科を避けたいのであれば、検察官が処分を決める前に動きましょう。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08

繰り返してしまう場合の対応

公然わいせつは、同じ人が繰り返して検挙される事案がある罪です。2回目以降は、初めての事件と同じ扱いにはなりません。起訴猶予が続くことは期待できず、公判請求や、条例の常習加重が適用される可能性が上がります。

判決や処分の前に整えておくと示せるもの

  • 通院や相談を始めている記録(診察券、相談の記録)
  • 家族が監督を引き受ける体制
  • 行為をしていた場所や時間帯を避ける具体的な方法
  • 仕事や学校に戻る見通し
  • 自助グループへの参加を始めていること

都内には東京都立の精神保健福祉センターが3か所あり、本人からも家族からも相談を受け付けています。保護観察になった場合、罪名を問わず犯罪の原因や動機が性的欲求にもとづく人は、性犯罪再犯防止プログラムの対象です。全5セッションのコアプログラムを、おおむね2週間に1回のペースで受けます。

出典:法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」東京都福祉局「精神保健福祉相談」

容疑を否認する場合に知っておくこと

公然わいせつは、通報した人や目撃した人の説明が証拠の中心になります。人に見られる状態だったかどうか、わいせつな行為にあたるかどうかが争点になります。都内の警察署で受けた取調べの受け答えが、そのまま調書として残ります。認めるかどうかを決める前に、条文で何が認められているかを知っておいてください。

黙るところと話すところは自分で決められる

取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として使うことはできません。

すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。氏名や家族構成のように答えても不利にならないことと、争点そのものに関わることを切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。取調室で一人で判断すると説明が揺れ、調書の間で食い違いが生まれます。

調書に署名押印しない選択ができる

供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。違う部分はその場で指摘して、直したうえで記載させてください。

そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を迫られたら、署名せずに接見へ来た弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。

公然わいせつ事件の取調べは録音・録画の対象から外れる

取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件で、前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。公然わいせつ罪も東京都の迷惑防止条例違反も、いずれの類型にも当たりません。都内のこれらの事件は警察が捜査して検察官へ送る事件であり、録音・録画の義務づけはかかりません。

取調室のやり取りは記録に残らない前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。

弁護士とは立会人なしで会える

身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くなら、その事実をそのまま弁護士へ伝えてください。

起訴されたあとは保釈を請求できる

この罪では、起訴された840人のうち673人が略式命令による罰金で、身柄の拘束が判決まで続く事案は限られます。それでも、繰り返している事案や余罪が多い事案では公判請求され、勾留が続きます。そこから身柄を取り戻す手段が保釈です。

保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前に保釈を求めることはできません。起訴前でも勾留の執行を一時的に止める制度(第95条)はありますが、仕組みが違います。

保釈勾留の執行停止
使える時期起訴されたあと起訴される前でも使える
誰が動かすか本人・弁護人・家族の請求、または職権裁判所の職権のみ(請求の規定がない)
保証金必要不要
中身勾留の効力を残したまま釈放親族などに委託、または住居を制限して執行を停止
期間判決が確定するまで日時を区切って指定される

刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、公然わいせつ罪は6月以下の拘禁刑で、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。実際に効くのは第4号(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由)第5号(目撃者や通報した人への働きかけのおそれ)で、同種の前科があれば第2号も問題になります。除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。解雇の通知、通院している記録、扶養している家族の収入が分かるものを家族に集めてもらい、弁護士へまとめて渡してください。

保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して決められます(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。保証金は手続きが終われば戻りますが、召喚に応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、条件に違反したといった場合は保釈が取り消され、全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。

令和5年の改正では、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。

最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。

第一審が終わった被告人令和5年令和6年令和7年
全国の地方裁判所・勾留された人員31,947人33,947人35,125人
 うち保釈された人員10,185人10,956人11,132人
東京地裁管内・勾留された人員5,117人5,603人5,866人
 うち保釈された人員1,744人1,820人1,947人

東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。

起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」

公然わいせつ事件で弁護士に依頼できること

この罪は法定刑が軽い一方で、勤務先や学校に知られるかどうかが、本人にとって最も大きな問題になります。身柄の解放と、処分を軽くすることの両方を進めます。

勾留を避ける申し入れをする

住所が定まっていて、家族が監督を引き受けられることを示せば、勾留されずに帰宅できることがあります。勤務先を長期間休まずに済みます。

目撃者との示談を進める

特定の相手に向けた行為であれば、示談の相手がいます。捜査機関を通じて連絡を取り、処分が決まる前に成立を目指します。

どの規定で扱われるかを見極める

刑法の公然わいせつか、東京都の迷惑防止条例かで、罰金の上限と常習加重の有無が変わります。適用される見込みを早い段階で把握できます。

余罪の扱いを見通す

同じ場所で複数回の行為が確認されることがあります。先に申告するかどうかで処分の時期が変わるため、判断を一人で抱えず相談してください。

再発を防ぐ形を作る

医療機関や相談窓口への連絡を手配し、再発を防ぐ取り組みを資料にまとめて検察官へ示します。

外国籍の人が公然わいせつで有罪になったときの在留資格

結論から書きます。公然わいせつ罪は、執行猶予でも退去強制になる類型には入っていません。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。対象として挙げられているのは窃盗・強盗・詐欺・恐喝・傷害・殺人・住居侵入・賭博・文書偽造などで、公然わいせつ罪が属する刑法第2編第22章は挙げられていません。東京都の迷惑防止条例違反も対象外です。

そのため判断は第24条第4号リによります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。在留資格の種類を問わず、この基準で判断されます。

公然わいせつ罪の法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料です。1年を超える拘禁刑が言い渡されることはありません。つまり、この罪だけで第24条第4号リに当たる状態にはなりません。退去強制が問題になるのは、住居侵入(刑法第2編第12章)など第24条第4号の2の対象に挙げられた罪が一緒に成立している場合です。公然わいせつのほかに何の罪で調べられているかを、依頼する時点で弁護士へ伝えてください。

成立している罪根拠退去強制との関係
公然わいせつ(刑法第174条)のみ第24条第4号リ1年を超える拘禁刑にならないため当たりません
住居侵入(刑法第130条)が一緒に成立第24条第4号の2別表第一の在留資格なら、拘禁刑に処せられれば執行猶予でも退去強制です

第24条第4号の2は、対象に挙げられた罪について執行猶予を除く定めを置いていません。刑法第2編第12章(住居を侵す罪)はその対象に含まれます。

在留資格そのものが取り消される場面もあります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、身体を拘束されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。

刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期の満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。

退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係、在留の経緯や素行といった9つの考慮事情ごとに評価の考え方が定められています。積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。

出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。

都内の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。

制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」

東京で公然わいせつ事件に対応する弁護士の選び方

この罪では、起訴猶予を得られるかどうかが最大の分かれ目です。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 刑法と東京都の迷惑防止条例の両方を踏まえて説明できるか
  • 繰り返している事案で、再発を防ぐ形を組み立てられるか
  • 勤務先や学校への影響について助言できるか
  • 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか

勾留を避けられるかで生活への影響が変わる

警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。この判断までに家族の監督体制を示せれば、在宅のまま捜査が進む可能性が上がります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。

当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。在宅のまま捜査が進む事件では国選の対象にならないため、私選で依頼することになります。

公然わいせつ事件の弁護士費用

公然わいせつ事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ40万円から70万円程度が目安です。在宅事件であればこれより下がり、繰り返していて公判請求される場合は上がります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用25万円〜40万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用20万円〜35万円
接見費用留置施設での面会1回あたり2万円〜5万円
実費交通費や郵送費など数千円〜数万円
総額40万円〜70万円程度

示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。

費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。

東京の公然わいせつの発生状況

都内では令和7年中に公然わいせつが169件認知され、159件が検挙されました。検挙人員は144人です。令和6年の109件から増えています。

区分令和5年令和6年令和7年
公然わいせつ 認知件数148件109件169件
 検挙件数141件110件159件
 検挙人員112人97人144人
わいせつ物頒布等 認知件数30件30件16件

認知件数と検挙件数が近いのが、この罪の特徴です。その場で取り押さえられる事案や、目撃者の通報から特定される事案が多いためです。都内では警視庁のさくらポリスが、公然わいせつや露出行為を性犯罪の前兆として専門に取り締まっています。

ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、行為の内容と場所、初めてかどうか、再発を防ぐ取り組みを始めているかといった個別の事情から決まります。

出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第30表・第31表警視庁「さくらポリス」

東京の公然わいせつでよくある質問

Q1. 誰も見ていなければ罪になりませんか?

なります。「公然と」とは不特定または多数の人が認識できる状態を指し、実際に見た人がいなくても、見られる可能性のある場所での行為であれば成立します。深夜の路上や人通りの少ない公園も対象です。

Q2. 罰金で終わりますか?

令和6年に公然わいせつで起訴された840人のうち、673人(80.1%)が略式命令の請求でした。書面だけで手続きが終わる罰金です。ただし罰金も有罪であり、前科として記録が残ります。

Q3. 不起訴になる可能性はありますか?

あります。令和6年の公然わいせつでは、不起訴633人のうち534人(84.4%)が起訴猶予でした。初めての事件であること、反省していること、再発を防ぐ取り組みを始めていることが判断に関わります。

Q4. 東京都の条例と刑法のどちらで捕まったのか分かりません。

行為の内容と場所、相手方がいたかどうかで決まります。条例は公共の場所・乗物に限られ、「人に対し」行われたことが前提です。罰金の上限は条例のほうが高く(50万円)、常習の加重もあります。弁護士に事情を伝えれば見込みを把握できます。

Q5. 2回目です。前回は起訴猶予でした。

同じ扱いにはなりません。起訴猶予が続くことは期待できず、公判請求や条例の常習加重(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が適用される可能性が上がります。再発を防ぐ形を、処分が決まる前に作りましょう。

Q6. 会社に知られますか?

勾留されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。勾留を避けられるかどうかで、休む期間が大きく変わります。逮捕から数日のうちに弁護士が申し入れれば、在宅のまま捜査が進む可能性が上がります。

Q7. 示談する相手がいません。

不特定多数に向けた行為では、示談の相手が特定されないことがあります。その場合は、贖罪寄付や再発を防ぐ取り組みを示す形に切り替えます。何を示すかは弁護士と決めましょう。

Q8. 画像をネットに投稿しました。

わいせつな画像を公然と陳列した場合は、刑法第175条の対象です。法定刑は2年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金と、公然わいせつより重くなります。投稿先と回数を弁護士へ伝えてください。

Q9. 家族が逮捕されました。会えますか?

勾留が決まるまでは家族は面会できません。弁護士は制限を受けずに会えます。当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。1回目の接見は無料です。

Q10. 昔のことも問われますか?

公訴時効は3年です。ただし同じ場所で複数回の行為が確認されると、まとめて処理されることがあります。先に申告するかどうかで処分の時期が変わるため、判断を一人で決めず弁護士に相談してください。

Q11. やめようとしてもやめられません。

都内には東京都立の精神保健福祉センターが3か所あり、本人からも家族からも相談を受け付けています(こころの電話相談 03-3844-2212ほか、平日9時から17時)。保護観察になった場合、犯罪の原因が性的欲求にもとづく人は性犯罪再犯防止プログラムの対象です。

Q12. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?

事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。罰金で終わる場合は法廷に立たず、書面だけで手続きが済みます。

東京都で公然わいせつ事件の弁護士を探す 起訴猶予を得られるうちに動いてください

逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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