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・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
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更新日:
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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196 件の
恐喝罪・脅迫罪に強い
弁護士の検索結果一覧
161~196件を表示
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196 件の
恐喝罪・脅迫罪に強い
弁護士の検索結果一覧
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恐喝罪・脅迫罪に強い千葉県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:04799)さんからの投稿
投稿日:2023年01月21日
2016年12月に転職先の職場に就いて仕事をしていたが、10日程で職場の先輩から仕事のミスで「ぶっ殺すぞと!!」と大きな声で脅され生命の危機を感じました。それに耐えているところで別の職場の先輩がそのことを上司へ報告。
上司は脅迫した先輩へ指導を行ったと主張し謝罪を受けました。
しかし、最近になって別の事で人事ともめてる最中に職務を行うにあたってパフォーマンスが低下した要因にそれを伝えたのですが、人事の調査によると当時のその上司に確認した結果。「そのようなことはなかった。記憶になり」と主張したそうです。この場合、上司がそもそもパワハラを行った先輩に指導すらしてない可能性があり、また、事件後の関係も悪かったことから今回相談することにした。
上司は脅迫した先輩へ指導を行ったと主張し謝罪を受けました。
しかし、最近になって別の事で人事ともめてる最中に職務を行うにあたってパフォーマンスが低下した要因にそれを伝えたのですが、人事の調査によると当時のその上司に確認した結果。「そのようなことはなかった。記憶になり」と主張したそうです。この場合、上司がそもそもパワハラを行った先輩に指導すらしてない可能性があり、また、事件後の関係も悪かったことから今回相談することにした。
上司が指導したか否かにかかわらず,個人の判断で被害届の提出や刑事告訴をすることはできます。
ただし,時間がかなり経過していること,証拠が乏しいと思われることから,満足のいく結論にはならない(そもそも受理してもらえない)可能性も高いと思います。
もちろん,その別の職場の先輩の証言も,証拠という評価はできますが,やはり,録音等で残っているものよりは信用性が落ちますので,社内でそのような報告がされたという資料が残っていれば,その方が証明力は高いと思われます。
また,単にぶっ殺すぞと言われただけでは,パワハラとの評価は妥当ですが,それをもって脅迫とまで評価できるのかは難しく,その前後で本当に命の危険を感じることが最もだと言えるような事情があったのかどうかも大切で,例えば,聞いている周りの人も含めて,本当に殺すとは思っていない(ただ怒っているだけ)というのであれば,脅迫とまでは評価してもらえない可能性も高いかと思います。
刑事弁護の観点からは戦い方が難しいかもしれません。
その場合,やはりどの程度証拠があるかにもよりますが,パワハラを隠蔽した上司の責任を追及できるかどうか,上司が認めるなら会社に掛け合って大事にしない代わりにそのパワハラ先輩に処分をするように言い,場合によっては民事上の損害賠償請求をする,という方法もありうるかとは思います。
ただし,時間がかなり経過していること,証拠が乏しいと思われることから,満足のいく結論にはならない(そもそも受理してもらえない)可能性も高いと思います。
もちろん,その別の職場の先輩の証言も,証拠という評価はできますが,やはり,録音等で残っているものよりは信用性が落ちますので,社内でそのような報告がされたという資料が残っていれば,その方が証明力は高いと思われます。
また,単にぶっ殺すぞと言われただけでは,パワハラとの評価は妥当ですが,それをもって脅迫とまで評価できるのかは難しく,その前後で本当に命の危険を感じることが最もだと言えるような事情があったのかどうかも大切で,例えば,聞いている周りの人も含めて,本当に殺すとは思っていない(ただ怒っているだけ)というのであれば,脅迫とまでは評価してもらえない可能性も高いかと思います。
刑事弁護の観点からは戦い方が難しいかもしれません。
その場合,やはりどの程度証拠があるかにもよりますが,パワハラを隠蔽した上司の責任を追及できるかどうか,上司が認めるなら会社に掛け合って大事にしない代わりにそのパワハラ先輩に処分をするように言い,場合によっては民事上の損害賠償請求をする,という方法もありうるかとは思います。
アトラス綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月23日
千葉県の刑事に関する情報
2016年~2020年の千葉県における粗暴罪認知件数データ
恐喝罪とは暴行や脅迫等で相手を畏怖させ、財物を交付させる犯罪のことで、罪種は粗暴犯に該当します。
警察庁の調査によると、2020年の千葉県の粗暴罪認知件数は2,045件で、北海道に次いで全国第9位の多さでした。2016年~2019年の千葉県の粗暴罪認知件数は2,888件→2,499件→2,351件→2,346件と推移しており、全国における順位は第8位→第9位→第9位→第9位と推移しております。
また、2019年から2020年にかけて認知件数は301件減少しており、0.87倍となっております。
2016年~2020年の千葉県における粗暴罪検挙件数データ
警察庁の調査によると、2020年の千葉県の粗暴罪検挙件数は1,673件で、静岡県に次いで全国第10位の多さでした。2016年~2019年の千葉県の粗暴罪検挙件数は2,077件→1,878件→1,736件→1,746件と推移しており、全国における順位は第8位→第9位→第9位→第10位と推移しております。
また、2019年から2020年にかけて検挙件数は73件減少しており、0.96倍となっております。
参考:警察白書統計資料