詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
えんや法律事務所
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。夜間や休日に家族が逮捕されたときは、留守番電話に用件を残したうえで、夜間の相談に応じる私選の事務所にも並行して電話してください。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。
家族が電話で伝える5項目
- 電話している人の氏名・住所・電話番号
- 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
- 逮捕されている場所(岐阜県内の警察署名)
- 分かれば、逮捕された日と罪名(恐喝か脅迫か)
- 電話している人と本人の関係
岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場
逮捕される前や、在宅で捜査を受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。仕事帰りに相談したい場合は、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。
| 会場 | 場所 | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜県弁護士会館 | 岐阜市端詰町 | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜駅前法律相談センター | 岐阜市橋本町(JR岐阜駅東) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 大垣法律相談センター | 大垣市船町 | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 高山法律相談センター | 高山市森下町 | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
| 八幡法律相談センター | 郡上市八幡町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| みのかも法律相談センター | 美濃加茂市太田町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中津川法律相談センター | 中津川市本町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。
脅しや金銭の要求を受けている側の相談先
恐喝や脅迫を受けている側は、岐阜県警察や県の窓口で相談できます。自分が疑われている側なら、これらの窓口ではなく刑事事件を扱う弁護士に相談してください。
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 岐阜県警察 警察安全相談 | #9110/058-272-9110 | 24時間(面談は平日8時30分〜17時15分) |
| (公財)暴力追放推進センター | 0800-200-8930 | 暴力団が関係する被害・困りごとの相談 |
| 岐阜県警察 犯罪被害者相談室 | 0120-870-783 | 月〜金 8時30分〜17時15分(携帯電話からは058-277-3783) |
| 岐阜地方検察庁 被害者ホットライン | 058-262-5138 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| ぎふ犯罪被害者支援センター | 0120-968-783 | 月〜金 10時〜16時 |
| 岐阜県県民生活相談センター(犯罪被害者等総合的対応窓口) | 058-277-1001 | 月〜金 8時30分〜17時 |
少年の非行の相談は岐阜県警察のヤングテレホンコーナー(0120-783-800・平日8時30分〜17時15分)が受けています。子どもがすでに逮捕されているなら、当番弁護士へ電話してください。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県警察「相談窓口」、岐阜県警察「警察安全相談」、岐阜地方検察庁「各種窓口」、岐阜県「犯罪被害者等への支援」、岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」
岐阜県で恐喝・脅迫を疑われたときに最初にすること
恐喝罪と脅迫罪はひとまとめに語られがちですが、処分の重さは大きく違います。恐喝には罰金刑がなく、起訴されれば公開の法廷で裁かれます。脅迫は罰金で終わる事件が多い罪です。岐阜県内の警察署に身柄がある場合、当番弁護士の申込先は岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本で、1回目の面会は無料です。名古屋など愛知県内で起きた事件なら、捜査は愛知県警が担当し、呼ぶ当番弁護士も愛知県弁護士会に変わります。本人がいる警察署の名前を聞き取ってから、その署がある県の弁護士会へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 岐阜市の署でも高山市や中津川市の署でも、申込先は同じです。058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付け、折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。
- 相手からお金を受け取った、または要求を続けている
- 恐喝や恐喝未遂として扱われる可能性があります。相手への連絡をやめ、受け取った金額と経緯が分かる記録を残したまま、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。岐阜県弁護士会の刑事相談は、岐阜市・大垣・高山など7会場で予約して受けられます。
- 送ったメッセージを脅迫だと言われている
- 文面はそのまま証拠になります。履歴を削除せずに、前後のやり取りを含めて弁護士に見せてください。削除すると罪証隠滅を疑われるうえ、脅す意図がなかったことを示す材料も失います。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
岐阜県で恐喝・脅迫の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕された人の身柄は、48時間以内に警察から検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されると通算20日間まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。共犯者がいる事件では、弁護士以外と会えなくなる接見禁止が付く場合があります。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
岐阜県内で手続きに関わる機関
岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)です。恐喝で起訴されると、岐阜地方裁判所の本庁か4支部の法廷で審理されます。脅迫の罰金は、県内7つの簡易裁判所が略式命令で科す場合があります。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移されることがある先は、岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 審理する岐阜地裁の庁 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
岐阜地方裁判所では、裁判員裁判と合議事件を県内全域の分まとめて岐阜市の本庁が扱い、4つの支部では扱いません。恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象ではないため、通常は事件のあった地域を管轄する本庁か支部で審理されます。事件のあった市町村名と、身柄のある警察署名をあわせて弁護士へ伝えてください。
名古屋・愛知県内で起きた事件なら愛知県の手続き
岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。名古屋の職場や飲食店でのトラブルが事件になった場合も、恐喝・脅迫は刑法の罪なので、適用される条文と法定刑は岐阜県内の事件と同じです。変わるのは手続きの場所で、捜査は愛知県警、処分は名古屋地方検察庁が担当し、裁判所は名古屋市内の事件なら名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市の事件なら一宮支部の管轄です。名古屋方面で逮捕されたときは、愛知県内の警察署へ接見に行ける弁護士を選んでください。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岐阜県で恐喝・脅迫が問われる罪と刑罰
2つの罪を分けるのは、脅した結果としてお金や物を受け取ったかどうかです。脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げて人を脅したこと自体を罰します(刑法第222条)。恐喝罪は、相手を怖がらせて財物や財産上の利益を渡させた場合に成立します(第249条)。警察の統計では、どちらも暴行・傷害とともに「粗暴犯」に分類されています。岐阜県警の警察官から告げられた罪名を控えて、そのまま弁護士に伝えてください。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 恐喝 | 刑法第249条 | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 7年 |
| 恐喝未遂 | 刑法第250条 | 処罰されます(減軽は任意) | 7年 |
| 脅迫 | 刑法第222条 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3年 |
| 強要 | 刑法第223条 | 3年以下の拘禁刑(未遂も処罰) | 3年 |
※脅迫罪には未遂を罰する規定がありません。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項を各法定刑に当てはめた年数で、岐阜県内の事件でも同じです。
数人で脅すと刑が上がる
数人で共同して脅した、凶器を示した、団体の威力を示したといった場合は、暴力行為等処罰法第1条により3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となり、脅迫だけの上限2年より重くなります。団体の活動として組織的に行われた恐喝は、組織的犯罪処罰法第3条第1項第14号で1年以上の有期拘禁刑です。その場に誰がいて、自分が何を言ったのかを、弁護士へ一つずつ伝えてください。実際より重い役割を認めずに済みます。
岐阜県迷惑行為防止条例の「嫌がらせ行為」
脅迫にあたるほどの言葉でなくても、同じ相手への連絡や要求を繰り返すと、岐阜県迷惑行為防止条例第4条が問題になることがあります。同条は、つきまといや待ち伏せ、面会など義務のないことの要求、著しく粗野・乱暴な言動、拒まれたのに電話や電子メールを送る行為などを「執ように、又は反復して」行うことを禁じています。違反すると第13条第1項により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同条第8項)です。相手に送った連絡の回数と期間を、弁護士に正確に伝えてください。刑法と岐阜県の条例のどちらで扱われる見込みかを把握できます。
岐阜県の暴力団排除条例と特別強化地域
岐阜県警察の年報によると、県内の暴力団勢力は約220人で、六代目山口組と稲川会の2団体で9割以上を占めます。恐喝や脅迫の背景に暴力団が関わる事件もありますが、容疑は暴力団とは関係のない個人間の金銭トラブルや言葉の行き違いからもかけられます。
岐阜県暴力団排除条例(平成22年岐阜県条例第54号)は、令和2年4月1日施行の改正で暴力団排除特別強化地域と直罰規定を設け、次の4地区を指定しています(第23条・別表)。この地域では、特定接客業者が相手を暴力団員と知りながら用心棒の役務を受けることや、その対価として利益を渡すこと(第24条)と、暴力団員がそれを提供し受け取ること(第25条)が禁じられ、違反すると第27条第1項により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
| 地区の名称 | 主な区域 |
|---|---|
| 柳ケ瀬・玉宮地区 | 岐阜市(柳ケ瀬通・玉宮町・神田町・金町・徹明通など) |
| 金津園地区 | 岐阜市加納水野町1〜5丁目 |
| 大垣駅南地区 | 大垣市(郭町・高屋町・本町・竹島町など) |
| 高山駅東地区 | 高山市(上一之町・上二之町・上三之町・本町・花里町・朝日町など) |
※区域の詳細は岐阜県暴力団排除条例の別表によります。この条例と岐阜県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年3月25日公布の岐阜県条例第5号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、岐阜県警察「岐阜県迷惑行為防止条例」全文、岐阜県法規集「岐阜県暴力団排除条例」、岐阜県警察「岐阜県暴力団排除条例について」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら返還と示談を処分の前に
恐喝・脅迫は非親告罪で、告訴がなくても起訴できます(親族間の特例にあたる場合を除きます)。相手が「もういい」と言っただけでは、岐阜地方検察庁の手続きは止まりません。それでも、受け取った金銭の返還と示談の成立は、検察官が起訴するかを決めるときに考慮される「犯罪後の情況」にあたります(刑事訴訟法第248条)。認めると決めたら、その日のうちに返還と示談の交渉を弁護士に任せてください。
被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に弁護士へ伝えられるのが通常です。脅した相手に自分から連絡すれば、新たな脅迫と受け取られるおそれがあります。示談書には金額と支払期日のほか、今後連絡を取らないことや自宅・勤務先に近づかないことも盛り込めます。同じ岐阜県内で暮らし続ける相手には、金額以外の約束が示談に応じる判断材料になります。
否認するなら言葉の受け取られ方が争点
否認する事件では、貸したお金を返してほしいと強く求めただけなのか、相手が怖がる形で要求したのかが争われます。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのうえで誤りがないかを問われ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。恐喝・脅迫の取調べは録音・録画を義務づける対象から外れている(同法第301条の2)ため、聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士とは、岐阜県内のどの警察署にいても立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、検察庁「捜査について(Q&A)」
恐喝・脅迫事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈で最初に問われるのは被害者への働きかけ
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。恐喝・脅迫でまず問題になるのは、被害者や関係者に害を加えたり畏怖させたりする行為をすると疑うに足りる相当な理由(第89条第5号)です。第2号は強盗など長期10年を超える罪の前科があるときに当たり、恐喝(上限10年)や脅迫の前科だけでは当たりません。組織的犯罪処罰法が適用された恐喝は短期1年以上となり、第1号で権利保釈から外れます。保釈を求めている間も相手に連絡を取らず、釈放後の住まいや通勤経路を相手の生活圏から離す案を弁護人へ伝えてください。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されています。割合は31.6%で、全国の31.7%(35,125人中11,132人)とほぼ同じ水準です(いずれも算出)。
公訴時効は恐喝7年・脅迫3年
同じ日の出来事でも、お金を受け取ったかどうかで時効に4年の差が出ます。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、脅迫は害を告げた時、恐喝は財物を受け取った時が起点です。共犯の場合は、最終の行為が終わった時から共犯者全員の時効が進みます(同条第2項)。犯人が国外にいる期間は進行が止まり(第255条第1項)、起訴されると停止します(第254条第1項)。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。恐喝は刑法第2編第37章にあり、入管法第24条第4号の2の対象で、留学や技能実習など別表第一の在留資格の人は、執行猶予が付いても拘禁刑に処せられれば退去強制の対象になります。脅迫は第32章にあって対象外で、永住者など別表第二の人の恐喝と同じく、第4号リ(1年を超える拘禁刑)で判断され、全部執行猶予なら除かれます。別表第一の人は、勾留が長引いて就労や通学が3か月以上止まると在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
恐喝・脅迫事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の恐喝・脅迫事件で弁護士に任せる中心は、金銭の返還を含む示談交渉と、身柄の解放の2つです。
被害者の了承を得て連絡先を受け取り、受け取った金銭を返す時期と方法、謝罪、示談書の作成までを代理します。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
接見に通える距離で選ぶ
岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
最初の電話で聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 受け取った金銭の返還まで含めて示談を組み立てられるか
- 接見の日当と交通費を含めた総額と、費用の分割払いに応じるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されてから本人が請求する | 資力の要件あり(資力申告書が必要) |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、50万円から100万円程度が目安で、返還する金銭や示談金は別に必要です。恐喝で起訴されて公判まで対応する場合や、共犯者が多い事件では、これより上がります。公判を担当する場合に何が加わるのかを、契約前に書面で示してもらいましょう。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。勾留されたあとは国選弁護人の選任を請求できます。それより前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度について当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の恐喝・脅迫の検挙状況
岐阜県警察の犯罪統計では、県内の認知件数は脅迫が令和5年48件、令和6年58件、令和7年50件、恐喝が6件、10件、21件です。恐喝は件数こそ少ないものの、令和7年は前年の10件から21件に増えました。
| 年 | 脅迫 認知件数 | 脅迫 検挙件数 | 脅迫 検挙人員 | 恐喝 認知件数 | 恐喝 検挙件数 | 恐喝 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 48件 | 39件 | 35人 | 6件 | 2件 | 6人 |
| 令和6年(2024年) | 58件 | 50件 | 44人 | 10件 | 6件 | 4人 |
| 令和7年(2025年) | 50件 | 46件 | 40人 | 21件 | 10件 | 12人 |
※岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」の公表値です。令和7年の検挙率は脅迫92.0%、恐喝47.6%と公表されています。令和7年に恐喝で検挙された12人のうち4人は少年です。
脅迫で検挙された人の7割は逮捕
岐阜県警察の犯罪要覧(令和6年)には、検挙した人を逮捕したか在宅で捜査したかの内訳が載っています。令和6年に脅迫で検挙された44人のうち、逮捕されたのは31人(70.5%・算出)で、刑法犯全体の24.8%(算出)を大きく上回ります。恐喝は4人のうち2人が通常逮捕でした。
| 罪種(令和6年) | 検挙人員 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 | 身柄不拘束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脅迫 | 44人 | 12人 | 1人 | 18人 | 13人 |
| 恐喝 | 4人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 傷害 | 228人 | 44人 | 3人 | 55人 | 126人 |
| 暴行 | 646人 | 28人 | 0人 | 17人 | 601人 |
| 刑法犯総数 | 3,033人 | 234人 | 34人 | 483人 | 2,282人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の罪種別の件数とは年が異なります。逮捕の割合は公表値から算出した参考値です。
法定刑の上限が2年の脅迫が、上限15年の傷害(44.7%・算出)より高い割合で逮捕されています。統計は理由を示していませんが、身柄を拘束するかの判断では罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由が問われ(勾留について刑事訴訟法第60条第1項)、脅した相手にもう一度接触することは、その疑いを招く行為の一つです。警察から連絡が来ていない段階でも、心当たりがあるなら弁護士へ相談してください。岐阜県警から連絡が来た日に、慌てて供述を決めずに済みます。
検挙された人の年齢と再犯
令和6年に脅迫で検挙された44人のうち、統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人)は21人、20歳未満は3人、65歳以上は9人でした。家族が高齢なら、持病や服薬の状況も当番弁護士に伝えてください。勾留や保釈の判断で健康上の不利益を示す材料になります。
出典:岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第60条
岐阜県の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 恐喝と脅迫で、処分はどのくらい違いますか?
大きく違います。令和6年に全国の検察庁で起訴された人のうち、恐喝の397人は全員が公判請求で、略式命令の請求は0人でした。脅迫は起訴された703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令の請求=罰金です。岐阜県内の事件も同じ法定刑で扱われ、脅迫の略式命令は県内7つの簡易裁判所のいずれかが出します。恐喝の疑いがあるなら、起訴の判断が出る前に返還と示談を始めてください。
Q2. 名古屋で起きた事件では、どこへ当番弁護士を頼みますか?
行為があった場所が愛知県内なら、身柄は愛知県警の警察署に置かれ、当番弁護士も愛知県弁護士会の受付になります。名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q3. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?
県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署では移動の負担が大きく違います。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。
Q4. メッセージで「ただじゃおかない」と送りました。脅迫ですか?
生命、身体、自由、名誉または財産に害を加えると告げたと評価されれば、脅迫罪が成立します。実行するつもりがなくても、告げた時点で成立します。同じ相手に繰り返し送っていた場合は、岐阜県迷惑行為防止条例第4条の嫌がらせ行為が問題になることもあります。履歴を消さずに弁護士へ見せてください。
Q5. 親から金を取った場合も罪になりますか?
恐喝については、配偶者、直系血族または同居の親族との間なら刑が免除されます(刑法第251条・第244条第1項)。それ以外の親族との間では、告訴がなければ起訴できません(同条第2項)。親族でない共犯者には適用されず、脅迫罪にはこの特例がありません。岐阜県警から連絡を受けたら、相手が配偶者か、直系か、同居しているかを弁護士へ正確に伝えてください。
Q6. 柳ケ瀬で店を営んでいます。用心棒代を求められたらどうすればよいですか?
柳ケ瀬・玉宮地区は、岐阜県暴力団排除条例の暴力団排除特別強化地域です。この地域の特定接客業者が、相手を暴力団員と知りながら用心棒の役務を受けたり、その対価を渡したりすると、第27条第1項の罰則の対象になります。要求を受けた段階で、暴力追放推進センター(0800-200-8930)か最寄りの警察署へ相談してください。すでに支払ってしまった場合も、同条第2項は自首したときに刑を減軽または免除できると定めています。警察へ出向く前に、弁護士と進め方を決めましょう。
Q7. 高校生の息子が恐喝で捕まりました。どこの家庭裁判所で扱われますか?
岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見支部・御嵩支部の管内(多治見・瑞浪・土岐・中津川・恵那・美濃加茂・可児など)と郡上市の事件は、岐阜市の本庁が扱います。観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。被害者への弁償をどう進めるかも含め、付添人になる弁護士と早めに方針を決めてください。
Q8. 教員や公務員が恐喝・脅迫で起訴されたら、仕事はどうなりますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。恐喝には罰金刑がないため、有罪なら執行猶予付きでも刑は拘禁刑で、この規定に当たります。脅迫は罰金で終われば当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。失職を避けたいなら、起訴の判断が出る前に返還と示談を始めてください。
Q9. 岐阜拘置支所の面会時間を教えてください。
岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所(高山市花岡町)と御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)も同じ受付時間です。共犯者がいる事件では接見禁止が付き、家族が面会できないことがあります。弁護士は接見禁止中も会えます。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑法」第244条・第251条、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署になります。恐喝は起訴されれば公判が避けられません。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる範囲は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。警察からの連絡を待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に比べましょう。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「岐阜県暴力団排除条例について」
- 岐阜県警察「相談窓口」
- 岐阜県警察「警察安全相談」
- 岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」
- 岐阜県迷惑行為防止条例(全文・令和7年岐阜県条例第5号まで反映)
- 岐阜県法規集「岐阜県暴力団排除条例」
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 岐阜県「犯罪被害者等への支援」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 岐阜地方検察庁「各種窓口」
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岐阜県内の統計は岐阜県警察の令和7年(2025年)中と令和6年(2024年)中の罪種別の公表値(令和5年は令和6年版の比較欄)、身柄措置別・年齢別・再犯者別は「犯罪要覧(令和6年)」の値、暴力団勢力は「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」の値です。処分の全国統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。岐阜県迷惑行為防止条例・岐阜県暴力団排除条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。