詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 尾関 大雅(筑紫野基山法律事務所)
| 住所 |
〒841-0204 佐賀県基山町宮浦343−5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR鹿児島本線 / 基山駅 徒歩6分 JR鹿児島本線 / けやき台駅 徒歩23分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大分県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は代表電話と同じ番号、夜間は留守番電話
大分県弁護士会は、1990年9月14日に日本で最初に当番弁護士制度を始めた弁護士会です。当番弁護士は、逮捕された人のもとへ1回目は無料で弁護士を派遣する制度で、本人は警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士を今すぐ呼んでください」と伝えれば足ります。家族が頼むときにかける番号は、弁護士会の代表電話と同じです。
| 項目 | 大分県弁護士会の案内 |
|---|---|
| 受付電話 | 097-536-1458(県内共通) |
| 平日9時〜17時 | 弁護士会の事務職員が受付 |
| 夜間・土日祝日 | 留守番電話に氏名と折り返し先の電話番号を録音すると、録音から24時間以内に担当者が折り返し |
| 申し込める人 | 本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、家庭裁判所に選任された保佐人 |
| 電話の前にメモすること | 逮捕された人の氏名、いま留置されている警察署、分かる範囲の罪名 |
| その後 | 原則24時間以内に面会。国選弁護制度や弁護士費用の援助制度の説明を受けられます |
勾留が決まった後は、本人が請求すれば起訴前でも国選弁護人が付きます(勾留されたすべての事件が対象)。逮捕前の相談は、大分県弁護士会の法律相談センター(大分市中島西)が民事の相談中心のため、刑事事件を扱う事務所へ直接申し込むほうが早く進みます。逮捕された人の氏名と留置先の署名を手元にそろえてから電話をかけてください。
おどされた側とその家族が使える窓口
| 窓口 | 電話 | 向いている相談 |
|---|---|---|
| 大分県警察 警察安全相談 | #9110/097-534-9110 | 急を要しない警察への相談(平日9時〜17時45分) |
| 大分県警察 暴力団等相談コーナー | 097-537-3110 | 暴力団に関する相談 |
| 大分っ子フレンドリーサポートセンター(ヤングテレフォン) | 097-532-3741(県北0979-24-3741・県西0973-24-3711) | 少年に関する相談(平日9時〜17時45分) |
| 大分県弁護士会 犯罪被害者の相談 | 097-536-1467 | 犯罪被害についての弁護士相談(初回無料・平日9時〜17時) |
| 法務少年支援センター大分 | 097-538-4152 | 子どもの非行についての相談 |
※警察安全相談は、時間外と土日祝日は自動音声でかけ直し先を案内します。いま身の危険を感じているなら、窓口ではなく110番に通報してください。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「相談の仕方」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、大分県警察「問い合わせ・相談」、大分県警察「警察安全相談」、大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」、法務省「法務少年支援センター大分」
大分県で恐喝・脅迫の疑いをかけられた本人と家族が最初にすること
このページは、大分県内で恐喝罪・脅迫罪の疑いをかけられた本人と家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。おどされた側が使える連絡先は、相談窓口の節にまとめています。相手やその親族の命・体・自由・名誉・財産に害を加えると告げれば脅迫罪、その告知でおびえさせて金品を出させた、または支払いを免れたなら恐喝罪です。反抗できないほど強くおどして奪えば強盗、土下座や謝罪文を無理にさせれば強要、手を出してけがをさせれば暴行・傷害、恋愛感情からのつきまといはストーカー規制法違反、うそでお金を出させれば詐欺と、罪名は行為ごとに分かれます。脅迫に届かない言動を繰り返した場合の受け皿になるのが、大分県迷惑行為防止条例の「嫌がらせ行為」(第10条)です。大分県警は15の警察署で県内を受け持ち、大分市だけが大分中央・大分東・大分南の3署に分かれ、大分県別府市は別府署、中津市は中津署が受け持ちます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が大分中央署・別府署・中津署などに連れて行かれた
- 大分県弁護士会の当番弁護士の受付097-536-1458に電話してください。平日9時〜17時は事務職員が受け付け、夜間と土日祝日は留守番電話に本人の氏名と折り返し先を録音すれば、録音から24時間以内に担当者から折り返しの連絡が来ます。弁護士の派遣は1回目が無料です。
- 受け取ったお金を返して謝りたい
- 本人や家族が相手の家や勤め先を訪ねると、もう一度圧力をかけに来たと受け取られかねません。受け取った日と金額を回ごとに書き出し、相手との連絡は弁護士に一本化してください。その一覧が、返す金額と示談の話し合いの土台になります。
- 中学生・高校生の子が後輩からお金を取ったと疑われている
- 大分県で少年事件を扱う家庭裁判所は大分市の本庁と中津支部の2か所だけで、大分県日田(ひた)市や玖珠(くす)郡の事件も中津で扱われます。保護者がすぐに弁護士へ連絡し、相手の家庭への返金と謝罪の段取りを一緒に組みましょう。家裁の調査が始まる前に、反省と被害の回復を具体的な形で示す準備が整います。
- 大分県警から任意の出頭を求められた
- 法テラス大分の無料法律相談は刑事事件が対象外で、大分県弁護士会の法律相談センター(30分5,500円・完全予約制)は予約制の一般相談の窓口です。出頭の日より前に刑事事件を扱う法律事務所へ連絡し、取調べで話す範囲を決めてから警察署へ向かいましょう。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「費用・扶助について」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、大分県警察「警察署の紹介」、裁判所「大分県内の管轄区域表」
恐喝・脅迫で逮捕された後の流れと大分県内の手続きの場所
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日間、延長されれば最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴するかどうかは、大分市荷揚町の大分地方検察庁か、大分県杵築(きつき)市・佐伯市・竹田市・中津市・日田市にある5つの支部の検察官が判断します。仲間と一緒におどした疑いがあれば、弁護士以外との面会を禁じる接見禁止が付くこともあります。段階ごとの詳しい解説は逮捕後の流れの記事にまとめています。
地域ごとの警察署・裁判所・控訴審の対応表
警察署の受け持ち区域は大分県の「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」の別表で、裁判所の区割りは裁判所の管轄区域表で決まっています。大分地裁・大分家裁は大分市荷揚町の本庁と杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部、家裁の豊後高田出張所で県内を分けます。大分県臼杵市・津久見市・宇佐市・豊後高田市・豊後大野市・由布市・国東(くにさき)市の事件も、地域ごとに行き先が決まります。間違えやすいのは、3人の裁判官で審理する合議事件と少年事件を扱うのが大分(本庁)と中津支部の2か所だけで、検察審査会も大分と中津の2つなのに、日田市と玖珠郡では両者の行き先が食い違う点です。控訴審も一律ではなく、大分県佐伯市の事件だけが福岡高等裁判所宮崎支部に回ります。
| 地域 | 受け持つ警察署 | 地裁(簡裁) | 合議・少年 | 検察審査会 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分市・由布市 | 大分中央・大分東・大分南(由布市は大分南) | 本庁(大分簡裁) | 大分 | 大分 | 福岡高裁 |
| 別府市 | 別府 | 本庁(別府簡裁) | 大分 | 大分 | 福岡高裁 |
| 臼杵市・津久見市 | 臼杵津久見 | 本庁(臼杵簡裁) | 大分 | 大分 | 福岡高裁 |
| 杵築市・日出(ひじ)町、国東市の旧国東町・旧武蔵町・旧安岐町 | 杵築日出、国東 | 杵築支部(杵築簡裁) | 大分 | 大分 | 福岡高裁 |
| 佐伯市 | 佐伯 | 佐伯支部 | 大分 | 大分 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 竹田市、豊後大野市の旧三重町・旧清川村・旧緒方町・旧朝地町・旧大野町 | 竹田、豊後大野 | 竹田支部 | 大分 | 大分 | 福岡高裁 |
| 中津市・宇佐市 | 中津、宇佐 | 中津支部 | 中津 | 中津 | 福岡高裁 |
| 豊後高田市、国東市国見町・姫島村、杵築市の旧大田村 | 豊後高田、国東、杵築日出 | 中津支部(豊後高田簡裁・家裁出張所) | 中津 | 中津 | 福岡高裁 |
| 日田市・玖珠町・九重町 | 日田、玖珠 | 日田支部 | 中津 | 大分 | 福岡高裁 |
| 県内全域 | 裁判員裁判は大分地裁本庁(大分市荷揚町)だけで開かれ、中津支部では開かれません。恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象外です | ||||
※警察署は「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」別表(最終改正 令和7年条例第29号)、裁判所は裁判所「大分県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画)によります。臼杵市野津町の一部(臼杵津久見署)と豊後大野市の旧千歳村・旧犬飼町(豊後大野署)は、裁判所では大分簡裁と本庁の区域です。福岡高裁は福岡市中央区六本松、宮崎支部は宮崎市旭にあります。大分地方検察庁の所在地の案内ページは2017年3月23日更新の内容です。
警察署の区割りと裁判所の区割りは一致しません。杵築日出署(署は速見郡日出町)の受け持ちは杵築市と日出町ですが、杵築市の旧大田村は中津支部の区域で、杵築支部の管内の合議・少年は大分市の本庁です。中津署と宇佐署は別の署でも裁判所はどちらも中津支部で、日田署・玖珠署の事件は合議・少年になると中津支部へ移ります。組織的な恐喝(組織的犯罪処罰法第3条)のように法律で合議と決まっている事件などが合議事件です。県内の拘置施設は中津拘置支所(中津市二ノ丁)だけで、独立した拘置所はありません。本人が連れて行かれた警察署と、事件が起きた市町村名をメモして弁護士に渡してください。面会に通う署と、起訴後に出向く裁判所をすぐに割り出してもらえます。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
恐喝罪・脅迫罪の刑罰と大分県迷惑行為防止条例で問われる行為
恐喝と脅迫は刑法の罪なので、大分市でも佐伯市でも刑の重さは同じです。害を加えると告げた時点で脅迫罪(第222条)が成立し、そのおどしで金品を受け取ったり支払いを逃れたりすれば恐喝罪(第249条)になります。大分県で刑法と並んで問われうるのは、大分県迷惑行為防止条例の嫌がらせ行為(第10条)、公共の場所での粗野又は乱暴な行為(第2条第1項)、不当な金品要求(第4条)です。取調べで告げられた罪名や条番号を書き留め、接見に来た弁護士にそのまま伝えてください。刑法と条例のどちらで処分が検討されているかを、最初の接見で見立ててもらえます。
| 罪名(根拠) | 典型的な場面 | 法定刑 | 罰金で終わる道 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 脅迫(刑法第222条) | 「家族がどうなっても知らない」とメッセージを送る | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | あり(略式命令) | 3年 |
| 強要(第223条) | おどして土下座させる、念書を書かせる | 3年以下の拘禁刑 | なし | 3年 |
| 恐喝(第249条・未遂は第250条) | おどして現金を振り込ませる、借金の返済をあきらめさせる | 10年以下の拘禁刑 | なし(起訴されれば公判) | 7年 |
| 強盗(第236条) | 反抗できないほど強くおどして財布を奪う | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 10年 |
| 条例第10条(嫌がらせ行為) | 同じ相手に乱暴な言葉の電話やメッセージを反復して送る | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | あり | 3年 |
| 条例第2条第1項(粗野又は乱暴な行為) | 公共の場所で大勢でたむろし、通行人に言い掛かりをつけてすごむ | 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(常習は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金) | あり | 3年 |
※脅迫罪には未遂を罰する規定がありません。公訴時効の欄は、法定刑の上限を刑事訴訟法第250条第2項の区分に当てはめた年数を示しています。大勢で威力を示したり凶器を示したりしておどせば、暴力行為等処罰法第1条(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が使われることもあります。条例の罰則は第11条(第10条違反)と第13条(第2条第1項・第4条違反)で、刑名は令和7年大分県条例第3号(令和7年6月1日施行)により拘禁刑に改められています。
嫌がらせ行為(第10条)は「反復して」行えば成立する
脅迫罪に届かない言動でも、正当な理由なく同じ相手に反復して行えば、大分県迷惑行為防止条例第10条の嫌がらせ行為に当たりえます。対象は、待ち伏せや住居・勤務先への押し掛け、行動を監視していると告げること、面会など義務のないことの要求、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話や拒まれた後の連続した電話・メール、名誉を害する事項を告げることなどで、SNSのメッセージも含まれます。待ち伏せや乱暴な言動、メールの送信などは、身体の安全や住居・勤務先の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる方法で行った場合に限られます。恋愛感情などによるつきまといはストーカー規制法で扱われ、この条からは外れます。連絡を続けた期間と回数、やめるよう言われた日を時系列で書き出し、弁護士に見せてください。刑法の脅迫か大分県の条例違反か、どちらの見込みかを早い段階でつかめます。
繁華街の取り立て・客引き・暴力団排除条例との関係
繁華街の店で料金をおどして払わせた、組の名前を出して金品を受け取ったといった疑いは、刑法の恐喝・脅迫として捜査されます。大分県迷惑行為防止条例第7条は客引きを段階的に規制し、人の身体や衣服をとらえるなどの執ような客引きは直接罰せられます(第13条)。公安委員会規則で定めた大分市の府内町・中央町・都町、別府市の駅前町・北浜など、中津市大字島田の一部では、客引きのために客を待つ行為が禁じられ、警察官の命令に従わなければ罰金などの対象です(第15条)。大分県暴力団排除条例には、「暴力団排除特別強化地域」での禁止行為を定めた章(第20条の2〜第20条の4)もあります。店での役割、請求した金額、相手にかけた言葉を日時順に書き出し、最初の接見で弁護士に渡しましょう。正当な代金の請求と、おどしと受け取られた言動を切り分けて説明できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第236条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、大分県法規集「大分県迷惑行為防止条例」「客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域を定める規則」「大分県暴力団排除条例」
恐喝・脅迫の疑いを認めるときと否認するとき
認めるなら、返金と近づかない約束を示談書に入れる
恐喝と脅迫は、親族の間の恐喝の特例を除けば、被害者の告訴がなくても検察官が起訴できる罪です。それでも起訴するかは犯罪後の情況も考えて決められるため(刑事訴訟法第248条)、受け取ったお金の返還と示談の成立は、不起訴や処分を軽くする方向の大きな材料になります。相手への直接の連絡はやめ、やり取りは弁護士にまかせてください。大分県内の同じ市町村で相手と暮らし続けるなら、自宅や勤め先に近づかない約束を示談書に入れる方針を弁護士と決めましょう。相手が合意に応じる理由が1つ増えます。
否認するなら、請求の理由と言葉づかいを分けて話す
争いになりやすいのは、もともと正当な請求だったのか、相手をおびえさせる言葉や手段まで使ったのかという点です。請求に理由があっても、おどす言い方をした部分は別に評価されます。取調べでは言いたくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書には訂正を申し立てられ、納得できない調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。大分中央署でも玖珠署でも、弁護士とは警察官の立会いなしに面会できます(第39条第1項)。恐喝・脅迫は原則として取調べの録音・録画が義務づけられた事件ではないため、やり取りを残す手段は本人のメモです。取調べが終わるたびに質問と自分の答えを書き留め、接見のたびに弁護士と突き合わせましょう。食い違った調書が増えていくのを止められます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、検察庁「捜査について(Q&A)」
恐喝・脅迫事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。相手から離れた住まいを用意する
保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、中津支部や日田支部で審理される事件でも、請求先は起訴された裁判所です。起訴前の釈放は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)か勾留取消しの請求(第87条)で求めることになります。恐喝・脅迫で重く見られやすいのは、被害者や関係者に害を加えたり、おびえさせたりするおそれ(第89条第5号)です。前科を理由に権利保釈が外れるのは長期10年を超える罪の前科がある場合(同条第2号)で、上限10年の恐喝や脅迫の前科はこれに当たりません。全国では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。被害者の生活圏と重ならない住まいと、身元引受人になる家族を決めて弁護人に知らせてください。保釈請求書に書ける具体的な事情が増えます。
公訴時効は恐喝が7年、脅迫が3年
時効は犯罪行為が終わった時から数え始め(第253条第1項)、脅迫は害を告げた時、恐喝は金品を受け取った時が起点です。何回かに分けて受け取ったお金が一連の行為と評価されれば、最後に受け取った日から数えます。共犯の事件では、同じ事件で最後の行為が終わった時から全員の時効が進みます(同条第2項)。本人が国外にいる期間は時効が止まり(第255条第1項)、大分地検が起訴すればその時点で進行が止まります(第254条第1項)。金品を受け取った日付と金額を表にまとめて弁護士に渡し、時効の起点の判断を任せましょう。
外国籍の人は、恐喝か脅迫かで在留への影響が分かれる
大分県の在留外国人は23,027人(令和7年末)で、技能実習と特定技能が合わせて39.4%、留学が19.8%(いずれも算出)を占めます。恐喝罪は刑法第37章の罪のため、技能実習・特定技能・留学といった別表第一の在留資格の人は、執行猶予付きでも拘禁刑に処せられれば退去強制の対象です(入管法第24条第4号の2)。脅迫罪は第32章の罪でこの号に含まれず、1年を超える実刑かどうかで判断されます(第24条第4号リ)。在留カードの在留資格を最初の接見で弁護士に伝え、不起訴か、脅迫なら罰金で終える方針を早めに立ててもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第250条・第253条〜第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
恐喝・脅迫事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
大分県内の恐喝・脅迫事件で弁護士にまかせる柱は、受け取った金品の返還を含む示談と、できるだけ早い身柄の解放の2つです。
捜査機関を通じて相手が話し合いに応じるかを確かめ、了承が得られれば弁護士が連絡します。返す金額と渡し方、謝罪、今後は接触しない約束を書面にまとめます。示談の進め方の詳細は示談交渉の記事にあります。
逃げるおそれも証拠を隠すおそれもないと検察官や裁判官に意見書を出し、勾留が付けば準抗告、起訴されれば保釈を求めます。不起訴や処分の見通しは刑事処分の記事で解説しています。
日田・佐伯・竹田の署へすぐ動けるかで比べる
大分県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、正会員は161名(2025年3月31日現在・日弁連「弁護士白書」)です。支部の記載はなく、日弁連の紹介では会員の大半が大分市で業務を営み、中津・日田・杵築・佐伯・別府などにも弁護士がいます。日田署・玖珠署・佐伯署・竹田署に留置されると、大分市内の事務所からの接見には移動の時間がかかります。最初は当番弁護士を呼び、私選に切り替える段階で次の3点を電話で聞いてから決めましょう。
私選弁護人に依頼する前に電話で聞く3点
- 本人のいる警察署へ、依頼から何日以内に最初の接見に行けるか
- 返す金額と渡し方、相手に近づかない約束を示談書にどう盛り込むか
- 中津支部や日田支部への出廷、控訴審で福岡高裁(佐伯市の事件は宮崎支部)へ出向く1回ごとの日当と交通費
費用の目安と法テラス大分
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、返金や示談金はこれとは別にかかります。恐喝で起訴されて公判になった場合や、遠い署への接見が重なった場合は総額が上がります。契約書に署名する前に、起訴後の追加費用と支部への交通費まで記された見積書をもらいましょう。着手金や報酬金の内訳は弁護士費用の記事にまとめています。法テラス大分は大分市城崎町の地方事務所(0570-078363・平日9時〜17時)だけで、支部や地域事務所はありません。法テラスの無料法律相談は刑事事件が対象外なので、費用が心配なときは当番弁護士から逮捕段階の弁護士費用の援助制度の説明を受け、勾留が決まれば国選弁護人の選任を請求しましょう。
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書」弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)、日本弁護士連合会「大分県弁護士会」、法テラス「法テラス大分 アクセス」、法テラス「国選弁護等関連業務」
大分県の恐喝・脅迫の検挙状況
同じような事件が大分県でどれくらい扱われているかは、県警の「犯罪統計書」で罪種ごとに読み取れます。令和7年に認知されたのは脅迫31件、恐喝13件で、どちらも前年より増えました。
| 罪種 | 令和7年 認知 | 令和6年 認知 | 令和7年 検挙件数 | 令和7年 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|
| 脅迫 | 31件 | 23件 | 26件 | 22人 |
| 恐喝 | 13件 | 10件 | 8件 | 10人 |
| 粗暴犯の合計 | 313件 | 298件 | 267件 | 283人 |
※大分県警察「犯罪統計書(令和7年分・確定)」によります。粗暴犯は凶器準備集合・暴行・傷害・脅迫・恐喝の合計で、令和7年の検挙率は85.3%です。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。粗暴犯の人口10万人当たりの件数は29.1件(算出)で、全国の50.3件を下回り、多い方から41番目です。
大分県では検挙された人の8割近くが在宅
警察庁の統計では、令和7年に大分県内で刑法犯として検挙された1,408人のうち逮捕は321人(22.8%・算出)で、残る77.2%は身柄を拘束されない在宅事件でした。全国の32.2%より低く、都道府県で高い方から38番目です。恐喝・脅迫に限った逮捕の割合は統計がありません。この罪では、被害者に口裏合わせを頼むおそれがあると判断されると、罪証隠滅のおそれとして勾留の理由になります(刑事訴訟法第60条第1項第2号)。警察から電話が来たら弁護士に相談し、相手に連絡を取らないことと返金の準備を並行して進めましょう。身柄を拘束されずに捜査が進む見込みが高まります。
恐喝13件のうち5件は別府市で認知
市町村別の表では、令和7年の恐喝13件のうち5件、脅迫31件のうち4件が別府市で認知されています。県警の統計書では、暴力団犯罪として検挙された刑法犯のうち恐喝が2件・脅迫が2件、県警の資料では配偶者からの暴力事案の検挙26件のうち脅迫が3件でした。相手との関係と、おどしたとされる言葉が出た経緯を時系列で弁護士に伝えましょう。示談の相手方と進め方を早く決められます。
出典:大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」、大分県警察「犯罪統計書 統計表(令和7年)」、大分県警察「配偶者からの暴力事案等(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の要約」
大分県の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 別府市の事件で別府署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
別府市は別府簡裁の区域で、地裁で審理するなら大分地裁本庁(大分市荷揚町)です。合議事件・少年事件も本庁で扱われ、起訴するかは大分地検(別府区検察庁と同じ大分市荷揚町の庁舎)の検察官が判断します。家族は当番弁護士の受付097-536-1458に、留置先が別府署であることを伝えてください。
Q2. 中津市・宇佐市・豊後高田市の事件は、どこで手続きが進みますか?
地裁は大分地裁中津支部(中津市二ノ丁)で、合議事件・少年事件も中津支部が扱い、検察審査会も中津です。起訴するかは大分地検中津支部の検察官が判断します。県内で唯一の拘置施設である中津拘置支所も同じ二ノ丁にあります。私選の弁護士を選ぶときは、中津署・宇佐署・豊後高田署まで接見に通えるかを最初に聞きましょう。
Q3. 日田市や玖珠町の事件なのに、少年事件は中津で扱われるのですか?
はい。日田市と玖珠郡(玖珠町・九重町)は地裁・家裁が日田支部(日田市淡窓)ですが、合議事件と少年事件は中津支部、検察審査会は大分です。子どもの事件では家庭裁判所の手続きが中津市で進みます。付添人の弁護士には、日田市から中津支部まで付き添えるかを依頼の前に聞きましょう。
Q4. 佐伯市の事件だけ控訴審が違うと聞きました。本当ですか?
本当です。佐伯市の事件は一審が大分地裁佐伯支部(佐伯市野岡町)、合議事件・少年事件は大分市の本庁ですが、控訴審は県内でただ1つ福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)に回ります。ほかの市町村は福岡高等裁判所(福岡市中央区)です。控訴の申立ては判決の翌日から数えて14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決の前から、控訴するかの考え方と、宮崎支部へ弁護人が出向く費用を話し合っておきましょう。
Q5. 大分市内で逮捕されたら、どの警察署の事件になりますか?
大分市は条例の別表で町丁ごとに3署へ分けられています。方面の目安は、中心部が大分中央署(大分市荷揚町)、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関方面が大分東署(大分市大字鶴崎)、敷戸・判田・戸次・野津原方面が大分南署(大分市大字横瀬)で、大分南署は由布市も受け持ちます。境は入り組んでいて、どの署の留置施設に入るかも公表されていません。家族は逮捕した署から留置先を聞き取り、その署名を当番弁護士の受付に伝えてください。
Q6. 夜中に家族が逮捕されました。当番弁護士はいつ頼めますか?
受付の097-536-1458は弁護士会の代表電話と同じ番号で、夜間・土日祝日は留守番電話です。氏名と折り返し先を録音すれば、録音から24時間以内に担当者から連絡が来ます。頼めるのは本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人です。大分県弁護士会は1990年に日本で最初にこの制度を始めました。深夜でもその場で録音を残し、翌日まで折り返しの電話を取れる状態にしておいてください。
Q7. 恐喝罪で起訴された場合、罰金で終わる道はありますか?
恐喝罪の法定刑は拘禁刑だけなので、起訴されれば略式命令ではなく公判で裁かれます。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、恐喝で起訴された397人は全員が公判請求で、脅迫は起訴703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令の請求でした。令和7年版犯罪白書では、地裁で恐喝の有罪判決を受けた273人のうち93人(34.1%・算出)に執行猶予が付いていません。大分地検の処分が出る前に、返金を含む示談をまとめることに力を注いでください。
Q8. 法テラス大分で刑事事件の相談はできますか?
法テラスの無料法律相談は刑事事件が対象外とされています。法テラス大分は大分市城崎町の地方事務所だけで、県内に支部はありません。逮捕された後は当番弁護士を呼び、勾留が決まれば本人の請求で国選弁護人が付きます。逮捕前なら、刑事事件を扱う法律事務所に直接連絡して相談の日時を押さえましょう。
Q9. 元同僚にLINEで乱暴なメッセージを繰り返し送りました。罪になりますか?
危害を加えるという内容なら、直接会っていなくても送った時点で脅迫罪になりえます。そこまでの文面でなくても、正当な理由なく反復して送り、身体の安全などが害される不安を与えれば、大分県迷惑行為防止条例第10条の嫌がらせ行為に当たりえます。SNSのメッセージも条文上の対象です。トーク画面は消さずに保存し、送った回数と期間、相手から拒まれた日を弁護士に見せてください。刑法と条例のどちらが当てはまりそうかを判断してもらえます。
Q10. 大分市に住む高校生の子が恐喝を疑われています。家庭裁判所はどこになりますか?
大分市は本庁の区域なので、大分家庭裁判所(大分市荷揚町)です。観護措置が取られると、大分市新川町の大分少年鑑別所に送られます。子どもの非行についての相談は、法務少年支援センター大分(097-538-4152)でも受け付けています。家裁送致の前に付添人となる弁護士を選び、被害を受けた生徒の家庭への返金と謝罪を一緒に準備しましょう。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県警察「問い合わせ・相談」、大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
県内の事件は大分地裁の本庁と5つの支部に分かれ、日田・佐伯・竹田・国東の警察署まで早く接見に行けるかは事務所ごとに違います。家族が警察署に留置されているなら、今日か明日のうちに接見に行ける事務所を選んで電話してください。警察から呼び出しを受けた段階なら、初回の相談料がかからない事務所に連絡し、返金と示談の進め方を相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 大分県法規集データベース(大分県迷惑行為防止条例・大分県暴力団排除条例・警察署の名称、位置及び管轄区域条例ほか/内容現在 令和8年10月1日)
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」
- 大分県警察「犯罪統計書 統計表(令和7年)」
- 大分県警察「配偶者からの暴力事案等(令和7年)」
- 大分県警察「警察署の紹介」
- 大分県警察「問い合わせ・相談」
- 大分県警察「警察安全相談」
- 大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の要約」
- 裁判所「大分県内の管轄区域表」
- 大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2017年3月23日更新)
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「法務少年支援センター大分」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」
- 大分県弁護士会「相談の仕方」
- 大分県弁護士会「費用・扶助について」
- 日本弁護士連合会「弁護士白書」弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)
- 日本弁護士連合会「大分県弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス大分 アクセス」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本ページは2026年10月22日時点で確認できた公表情報に基づいて作成しました。大分県内の件数は大分県警察「犯罪統計書」(令和7年分・確定値)で、逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料」の身柄措置別の人員から、人口当たりの件数は令和7年国勢調査の人口から計算したものです。「算出」と付けた値は公表された数値から計算したものです。処分と保釈の統計は全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2025年3月31日現在の値です。条例は大分県法規集データベース(内容現在 令和8年10月1日)で確認しました。受付時間や制度は改められることがあるため、利用の前に各機関の公式ページで最新の情報をご覧ください。本ページは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。