詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆいレール「県庁前」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆいレール「県庁前」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アビリス法律事務所
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
沖縄県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は沖縄弁護士会へ
県内の地方裁判所は那覇地裁1つなので、弁護士会も沖縄弁護士会の1会だけです(弁護士法第32条)。平日は098-865-3737で全署分を受け、土日祝は留守番電話で、勾留場所により098-865-3737と098-894-8663に分かれます。
録音する7つの項目(沖縄弁護士会の案内)
- かけた人の名前と連絡先、逮捕された人との関係
- 逮捕された人の名前と、恐喝か脅迫かの容疑
- 逮捕の日時と、身柄のある署や拘置支所の名前
※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の沖縄の番号は098-865-3737です。土日祝の振り分けは、弁護士会のページと日弁連の別資料で一部の署の扱いが異なるため、すべての署名は挙げていません。
在宅で呼び出しを受けている段階なら
沖縄弁護士会の法律相談センターは那覇(弁護士会館)・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部の3か所で、30分5,500円(資力が一定以下なら無料)、相談の種類に「刑事弁護に関する相談」があります。予約は電話なら平日の10時〜15時、Webなら時間を問わず受け付けます。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないため、島で呼び出しを受けているなら刑事事件を扱う事務所へ直接電話してください。
脅しや金品の要求を受けている側の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 暴力団追放沖縄県民会議 | 098-858-8930 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 沖縄県警察 暴力団情報110番 | 098-862-0007 | 県警の窓口一覧では平日8時30分〜17時15分 |
| 沖縄県警察 警察安全相談 | #9110/098-863-9110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| (公社)沖縄被害者支援ゆいセンター | 098-866-7830 | 平日10時〜16時 |
| 那覇地方検察庁 被害者ホットライン | 098-835-9997 | 平日9時〜17時。時間外は留守番電話・FAX |
※暴力団情報110番の受付時間は、県警のページによって記載が異なります。ゆいセンターは沖縄県公安委員会が指定した県内唯一の犯罪被害者等早期援助団体です。沖縄弁護士会(098-865-3737)でも、犯罪被害者は初回30分の法律相談を無料で受けられます。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県警察「電話による相談窓口」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、那覇地方検察庁「被害者支援」
沖縄県で恐喝・脅迫の疑いをかけられたときの最初の一手
脅迫罪は「害を加える」と告げた時点で成立し、恐喝罪はその脅しでお金や物を受け取ったときに成立します。脅迫には罰金刑がありますが、恐喝の刑は拘禁刑だけです。沖縄県警の「令和6年犯罪統計書」をもとに数えると、令和6年に県内で検挙された人のうち逮捕されたのは恐喝で32人中30人、脅迫で73人中60人にのぼります。家族が警察署に連れて行かれたら、沖縄弁護士会(平日098-865-3737)に当番弁護士の派遣を頼んでください。原則24時間以内に弁護士が本人のもとへ出向き、最初の面会は無料です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が本島や宮古・八重山の警察署に留め置かれている
- 平日は署を問わず098-865-3737です。土日祝は、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 の留守番電話に、本人の名前と署名、折り返し先を残してください。
- 相手からお金や品物をもう受け取っている
- 恐喝か恐喝未遂として扱われる見込みがあります。返しに行くのも謝りに行くのも自分ではせず、受け取った日付と金額、やり取りの記録をそろえて、返し方を弁護士に委ねてください。
- LINEやSNSで送った文面を「脅された」と訴えられた
- 送った側と受け取った側の両方の履歴を消さずに保存し、前後の会話ごと弁護士に見せてください。言葉の前後関係が、怖がらせる意図がなかったことを説明する材料になります。
- 那覇市松山や沖縄市上地で店を営み、用心棒代を払ってしまった
- 県の暴力団排除条例で、店の側も罰則の対象になりうる地域です。警察に出向く前に弁護士へ相談し、自首するかどうかと、その段取りを一緒に決めてください。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」
沖縄県で恐喝・脅迫の容疑により逮捕されたあとの流れ
逮捕後の時間の区切りは本島でも離島でも変わりません。警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留請求をするか決めます。勾留は10日、延長されると最長20日で、その間に起訴・不起訴が決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。仲間がいると疑われる恐喝では、家族の面会を禁じる接見禁止が付くこともあります。段階ごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事に譲ります。
起訴されたら、事件の地域で担当の庁が決まる
沖縄県警の警察署は14署で、処分を決める那覇地方検察庁は那覇の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部、区検察庁5庁もそれぞれ同じ場所にあります。那覇地方裁判所も同じ4都市に支部を置き、各支部の建物に簡易裁判所が入っています。
| 起訴後に審理する庁(同じ建物の簡裁) | 区域の市町村・島 | 身柄を置く主な警察署 | 3人の裁判官で審理する庁 |
|---|---|---|---|
| 本庁・那覇市樋川(那覇簡裁) | 那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町・西原町、久米島・慶良間・粟国・渡名喜・大東諸島 | 那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添 | 本庁 |
| 沖縄支部・沖縄市知花(沖縄簡裁) | 沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村 | 沖縄・宜野湾・うるま・嘉手納・石川(うるま市石川) | 沖縄支部 |
| 名護支部・名護市宮里(名護簡裁) | 名護市・国頭郡の9町村・伊是名村・伊平屋村 | 名護・本部・石川(恩納村・金武町・宜野座村) | 本庁(那覇) |
| 平良支部・宮古島市平良(平良簡裁) | 宮古島市・多良間村 | 宮古島 | 平良支部 |
| 石垣支部・石垣市登野城(石垣簡裁) | 石垣市・竹富町・与那国町 | 八重山 | 石垣支部 |
| 控訴審 | 県内のどの区域の事件も、那覇地裁と同じ建物にある福岡高等裁判所那覇支部 | ||
※裁判所の区分は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、警察署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。国頭郡の9町村(国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村)は、どれも名護支部の区域です。裁判員裁判は那覇の本庁だけで開かれますが、恐喝・脅迫はその対象ではありません。
警察署と裁判所の受け持ちが食い違う地域があります。那覇市の小禄地区は豊見城署が捜査しても裁判所は本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署が受け持っても裁判所は名護支部、伊是名村・伊平屋村は本部署の管轄で名護支部の区域です。脅迫で罰金になるときは、この5つの簡易裁判所のどれかが略式命令を出します。弁護士には、署の名前に加えて事件のあった市町村と地区名まで伝えてください。担当の検察庁と裁判所を最初の接見で見通せます。
県内の拘置支所は、那覇地裁の隣の那覇拘置支所と平良支部の隣の宮古拘置支所の2つで、石垣市には拘置支所ではなく八重山刑務支所があります(どれも沖縄刑務所の支所)。宮古・八重山の署へ本島から接見に通うには飛行機が要り、台風で欠航すると面会や打ち合わせが延びます。家族が島の署にいるなら、最初に来た当番弁護士に島で動ける弁護士の心当たりを聞きましょう。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
沖縄県で恐喝・脅迫が問われる罪と刑罰
脅迫罪(刑法第222条)は、命・体・自由・名誉・財産に害を加えると本人や親族に告げることで成立し、金銭のやり取りは要りません。恐喝罪(第249条)は、脅して怖がらせた相手からお金や物、財産上の利益を得たときの罪です。どちらも国の法律なので、那覇でも石垣でも刑は同じです。取調べで告げられた罪名と条文を書き留め、接見に来た弁護士に見せてください。
| 罪名・条文 | 当てはまる言動 | 刑の上限など | 起訴できる期間 |
|---|---|---|---|
| 脅迫(刑法第222条) | 害を加えると告げて怖がらせる | 2年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金 | 3年 |
| 強要(第223条) | 脅して義務のないことをさせる(未遂も処罰) | 3年以下の拘禁刑(罰金なし) | 3年 |
| 恐喝(第249条) | 脅してお金・物・利益を渡させる | 10年以下の拘禁刑(罰金なし) | 7年 |
| 恐喝未遂(第250条) | 渡させようとして果たせなかった | 恐喝と同じ(減軽は裁判所の判断) | 7年 |
| 暴力行為等処罰法第1条 | 2人以上で、または凶器を示して脅す | 3年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金 | 3年 |
| 同法第1条ノ3 | 常習として脅す | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 5年 |
※起訴できる期間は、刑事訴訟法第250条第2項を法定刑に当てはめた公訴時効です。脅迫罪に未遂の処罰規定はありません。団体の活動として組織的に行った恐喝は、組織的犯罪処罰法第3条第1項第14号により1年以上の有期拘禁刑です。
交際相手と組んで相手を呼び出し、あとから現れて金を求める、いわゆる美人局も、脅して払わせれば恐喝です。その場にいなかった人が共犯として調べられることもあります。誰が何を言い、自分がどこで何をしたかを順番に弁護士へ話してください。実際より重い役割を負わされるのを防げます。
沖縄県迷惑行為防止条例は「妬み・恨み」による繰り返しを罰する
脅迫とまではいえない言動でも、沖縄県迷惑行為防止条例第5条の「反復したつきまとい等」に触れることがあります。対象は、妬みや恨みなどの感情を晴らす目的で、同じ人やその家族に、義務のないことを要求する、粗野・乱暴な言動をする、拒まれたのに電話やメールを続ける、名誉を害することを告げるといった行為を繰り返す場合です。罰則は第11条で、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、常習なら2年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金です。人にすごんだり言いがかりをつけたりする粗暴行為も第2条が禁じ、第14条で50万円以下の罰金または拘留・科料、常習なら6月以下の拘禁刑などになります。連絡した回数と期間、そのときの気持ちの動きを弁護士に打ち明けてください。刑法と条例のどちらで処理されそうか、早い段階で見立てを聞けます。
※第5条の要求・粗野な言動・メールの送信などは、身体の安全や住居・勤務先の平穏、名誉が害される不安を覚えさせる方法で行った場合に限られます。恋愛感情などの目的によるもの(ストーカー規制法第2条第1項の目的)は第5条から除かれ、ストーカー規制法の側で扱われます。沖縄の第5条には、位置情報機器の無断取付けを対象にする号はありません。第11条・第14条の刑名は、令和7年3月31日沖縄県条例第4号によって令和7年6月1日に拘禁刑へ改められました。
沖縄県暴力団排除条例の特別強化地域と自首の規定
沖縄県暴力団排除条例は、那覇市松山1丁目・2丁目と沖縄市上地1丁目・2丁目の一部を暴力団排除特別強化地域に定めています(第18条)。この地域で風俗営業や深夜の酒類提供飲食店などを営む特定営業者が、相手を暴力団員と知りながら用心棒の役務を受けたり、その見返りや営業を認めてもらう対価を渡したりすることは第19条で、暴力団員が受け取ることは第20条で禁じられ、いずれも1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金です(第25条第1項)。一方で、店の側が自首したときは刑を軽くするか免除できる(同条第2項)という定めがあります。特別強化地域の外で事業者が利益を渡す行為(第13条)には刑罰がなく、公安委員会の勧告と公表の対象です。学校・児童福祉施設・図書館・博物館・公民館などの周囲200メートルで暴力団事務所を開いたり運営したりすることも、第25条の刑罰の対象です(第11条)。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県法規集「沖縄県暴力団排除条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、受け取ったお金を返して接触を断つ約束をまとめる
恐喝も脅迫も、被害者の告訴がなくても起訴できます(恐喝の親族間の特例を除く)。それでも、検察官は起訴を決めるときに示談や返金の有無を「犯罪後の情況」として考慮します(刑事訴訟法第248条)。被害者の連絡先は、本人が了承した場合に限り、県警の担当者や那覇地検の検察官から弁護士に伝えられます。自分から相手に連絡すると、重ねて圧力をかけたと見られかねないので、窓口は弁護士ひとりに絞ってください。島や同じ町で暮らし続ける相手なら、返す額と期日に加え、今後は連絡しない・自宅や職場に近づかないという条項を示談書に入れれば、相手が応じやすい形を示せます。
否認するなら、請求の理由と言葉の使い方を切り分ける
貸したお金の返済や代金を強く求めただけか、害を加えると告げて怖がらせたかが争いになります。請求そのものに理由があっても、脅す言葉や態度を使えば別に評価されます。取調べでは言いたくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは訂正を求められ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。恐喝・脅迫の取調べは録音・録画の義務づけの対象外(同法第301条の2)なので、その日に何を聞かれ、どう答えたかを接見のたびに弁護士へ伝えてください。身柄が本島の署にあっても島の署にあっても、弁護士とは警察官の立会いなしで話せます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、検察庁「捜査について(Q&A)」
恐喝・脅迫事件の保釈・時効・在留資格と米軍関係者
保釈は相手に近づかない暮らしを示せるかで決まる
保釈を請求できるのは起訴後の被告人で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は準抗告(第429条第1項第2号)か勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。恐喝・脅迫で問われやすいのは、被害者や関係者を怖がらせる行動に出るおそれ(第89条第5号)です。第89条第2号は長期10年を超える罪の前科の規定なので、恐喝・脅迫の前科だけでは当たりません。組織的犯罪処罰法の恐喝は短期1年以上で、第1号により権利保釈から外れます。全国では令和7年に勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。相手の生活圏から離れた住まいを家族で用意し、弁護人に伝えましょう。刑事裁判一般の問い合わせは、那覇地裁の刑事訟廷事務室(098-918-3333)が受けています。
時効は恐喝7年・脅迫3年
時効は、脅迫なら害を告げた時、恐喝なら金品を受け取った時から進みます(第253条第1項)。共犯の事件は最後の行為が終わった時から全員について進み(同条第2項)、国外にいる期間は止まり(第255条第1項)、起訴で停止します(第254条第1項)。
外国籍の人の在留資格
沖縄県の在留外国人は33,402人(令和7年末)で、ネパール・インドネシア・中国・米国の順に多く、永住者・留学・特定技能が上位です。恐喝は刑法第37章の罪なので、留学や特定技能など別表第一の資格の人は、執行猶予が付いても拘禁刑に処せられれば退去強制の対象です(入管法第24条第4号の2)。脅迫は第32章の罪でこの号に入らず、永住者の恐喝と同じく、刑の全部の執行猶予が付かない1年超の拘禁刑かどうか(第24条第4号リ)で判断されます。在留カードの資格と期限を最初の接見で伝え、罰金で終えられる道があるかを弁護士と話し合ってください。通訳が必要な家族は、宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)の多言語の生活相談を使えます。
※入管法第24条第4号の2は、暴力行為等処罰法第1条のうち刑法第222条(脅迫)に係る部分も対象から外しています。米軍の構成員・軍属とその家族は在留外国人数に含まれていません。
米軍関係者が疑われたとき
日米地位協定第17条では、公務の執行中に生じた罪でなければ日本の当局が第一次の裁判権を持ちます(3(b))。ただし米側が先に身柄を確保していると、日本が起訴するまで米側が拘禁を続けます(5(c))。沖縄県警の集計では、令和7年の米軍人・軍属と家族による刑法犯の検挙101件のうち、恐喝・脅迫を含む粗暴犯は19件・19人でした。公務中だったかと、いま日米どちらに身柄があるかを、最初の相談で弁護士に知らせてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第253条〜第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
恐喝・脅迫事件で弁護士に任せられることと選び方・費用
県内の恐喝・脅迫事件で弁護士に託す柱は、受け取った金品の返還を含む示談と身柄の解放です。
被害者の了承を取って連絡先を受け取り、返す額と方法、謝罪の伝え方、今後の接触を断つ条項まで示談書にまとめます。流れは示談交渉に関する記事で紹介しています。
勾留請求をしないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にあります。
本島中部・北部や島の署なら、通える弁護士を選ぶ
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日弁連の紹介によれば、中部の沖縄支部・北部の名護支部で登録する会員が増え、宮古島と石垣島のひまわり基金法律事務所も定着しています。まず当番弁護士を呼び、私選を考える事務所とは次の3点を電話で詰めてください。
私選の事務所と電話で詰める3点
- 本人のいる署(名護・本部・宮古島・八重山を含む)へ、何日以内に最初の接見へ来られるか
- 受け取ったお金の返還を、示談の中でどう組み立てるか
- 島や北部の署へ通う日当・航空運賃を含めた総額と、分割払いに応じるか
| 弁護人の種類 | 費用 | 沖縄での頼み方 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 最初の面会は無料 | 家族が沖縄弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と申し出る |
| 国選弁護人 | 資力の基準あり | 勾留請求のあと本人が裁判官に求める。資力が合計50万円以上なら先に弁護士会へ私選の申出をする |
| 私選弁護人 | 事務所ごとの料金 | 逮捕前や在宅の捜査中から契約できる。離島の署への接見は交通費が加わる |
費用の目安と法テラス沖縄
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、返金や示談金は別に要ります。恐喝で公判まで進む場合や、島の署への接見が重なる場合は増えます。契約の前に、起訴されたときに加わる費用を書面で出してもらいましょう。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラス沖縄(那覇市楚辺・0570-078368・平日9時〜17時)の無料法律相談に刑事事件は入っていませんが、貸金などの金銭トラブルは対象です(収入・資産の基準あり)。スタッフ弁護士の事務所は那覇と宮古島にあり、八重山・名護・沖縄市にはありません。取り立てたかった貸金の問題は、刑事弁護とは別の相談として持ち込みましょう。
出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県の恐喝・脅迫の検挙状況
県内の罪名ごとの件数は令和6年分が最新で、沖縄県警の犯罪統計書は検挙した人を逮捕したか在宅のまま調べたかまで罪名別に載せています。
| 令和6年 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | うち逮捕 | 逮捕の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脅迫 | 95件 | 81件 | 73人 | 60人 | 82.2% |
| 恐喝 | 33件 | 26件 | 32人 | 30人 | 93.8% |
| 刑法犯全体 | 9,578件 | 4,397件 | 3,053人 | 1,148人 | 37.6% |
※認知・検挙は警察庁「令和6年の犯罪」第3表、逮捕は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」第7-17表(現行犯・緊急・通常逮捕の合計)によります。逮捕の割合と、検挙率(脅迫85.3%・恐喝78.8%)は算出値です。令和5年は脅迫が認知95件・検挙77人、恐喝が認知29件・検挙26人でした。令和6年の検挙人員のうち少年は脅迫5人・恐喝4人です。脅迫・恐喝の令和7年の県分は、2026年9月末でまだ出ていません。
脅迫で逮捕された60人のうち36人はその場での現行犯逮捕で、恐喝の30人は29人が逮捕状による通常逮捕でした。恐喝は、裁判官の逮捕状をとってからの逮捕がほとんどです。警察からの連絡を待っている段階で弁護士に依頼すれば、返金や示談を先に進め、逮捕の必要がないと示す材料を整えられます。
暴力団の事件では恐喝が最も多い
県内に主たる事務所を置く指定暴力団は、沖縄県公安委員会が指定する「旭琉會」(約200人・令和7年末)です。県警の犯罪統計書では、令和6年の暴力団犯罪の刑法犯62件・53人のうち恐喝が16件と罪種別で最も多く、傷害・詐欺と合わせて54.8%を占めました。同じ年、暴力団排除条例違反の検挙も4件・8人ありました。
粗暴犯は増え続け、人口当たりでは全国2位
暴行・傷害・脅迫・恐喝などの「粗暴犯」は、令和7年に1,170件(前年比9.4%増)と、県警の過去10年の推移で最多だった令和6年の1,069件を上回りました。令和8年1〜8月(暫定値)も926件と、前年同期より27.4%多くなっています。令和6年の人口1万人当たりの粗暴犯は7.292件で、47都道府県の値を並べると全国2位(算出の順位)です。刑法犯全体でみても、令和7年に県警が検挙した3,377人のうち1,198人(35.5%・算出)が逮捕されており、全国の32.2%(算出)より高い割合です。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和8年8月末(暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢【確定値版】」
沖縄県の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 脅迫なら罰金で終わると聞きました。恐喝とはどれくらい違いますか?
大きく違います。令和6年の全国の検察統計では、脅迫で起訴された703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令の請求だったのに対し、恐喝で起訴された397人は全員が公判請求でした。令和7年版犯罪白書によると、恐喝で地方裁判所の有罪判決を受けた273人のうち93人(34.1%・算出)に実刑が言い渡されています。県内で脅迫の略式命令を出すのは、那覇・沖縄・名護・平良・石垣の5つの簡易裁判所です。恐喝を疑われているなら、起訴の判断より前に返金と示談をまとめてください。
Q2. 松山の店でみかじめ料を払ってきました。いまから自首すると、店はどうなりますか?
那覇市松山や沖縄市上地の特別強化地域で、相手を暴力団員と知りながら用心棒代や営業の見返りを払った特定営業者は、沖縄県暴力団排除条例第25条第1項の罰則の対象です。ただし同条第2項により、自首すれば刑が軽くなるか免除される可能性があります。警察へ出向く前に弁護士と会い、払った時期と金額、要求の経緯を整理してから自首に同行してもらいましょう。要求を受けているだけの段階なら、暴力団追放沖縄県民会議(098-858-8930)にも相談できます。
Q3. 那覇の飲み屋で、代金を払わない客に強く迫ったら恐喝だと言われました。
代金の請求そのものは正当でも、害を加えると告げて怖がらせて払わせれば恐喝が問われえます。沖縄県には、店の料金の取り立て方を規制する県独自の条例は見当たらないため、問題になるのは主に刑法の恐喝・脅迫です。料金表や伝票、店内の映像が残っているかを弁護士に伝えてください。請求に理由があったことを示す材料になります。
Q4. 県外に住んでいます。沖縄にいる相手に送ったメッセージのことで、沖縄県警から連絡が来ました。
裁判所の土地管轄は、犯罪地か本人の住所・居所・現在地で決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。そのため沖縄で捜査が始まった事件は、那覇地検や県内の裁判所で手続きが進むことがあります。旅行や出張で沖縄に滞在中にもめて在宅のまま帰った場合も同じです。呼び出しに応じる日程を決める前に沖縄の刑事事件を扱う弁護士へ依頼し、県外にいながら示談と取調べの準備を進めてください。
Q5. 宮古島や石垣島で恐喝により起訴されたら、裁判のたびに那覇へ行くのですか?
いいえ。宮古島市・多良間村の事件は平良支部、石垣市・竹富町・与那国町の事件は石垣支部で審理され、合議になっても島の支部が扱います。島にある刑事施設は、宮古島市の宮古拘置支所と石垣市の八重山刑務支所の2つです。控訴すれば、那覇市の福岡高裁那覇支部で審理されます。一審から控訴審まで続けて担当できるかを、依頼の前に弁護士と話しておきましょう。
Q6. 中学生の子が同級生からお金を取ったとして、警察に呼ばれました。
少年事件は、那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが扱います。観護措置が決まった場合に入るのは、那覇市西にある県内唯一の那覇少年鑑別所(098-862-4606)です。県警の集計では令和7年の刑法犯少年の54.2%が中学生で、全国の29.1%を大きく上回ります。取ったお金の返し方と同級生への謝り方は、付添人を務める弁護士と一緒に早めに決めましょう。家庭での接し方は、なは法務少年支援センター(098-868-4650・平日9時〜16時・予約制)で無料で相談できます。
Q7. 同居していない兄から、脅してお金を取ってしまいました。
恐喝では、配偶者・直系血族・同居の親族との間なら刑が免除され、それ以外の親族なら告訴がなければ起訴できません(刑法第251条・第244条)。同居していない兄弟は後者にあたります。親族でない共犯者にこの特例は及ばず、脅迫罪にも同じ定めはありません。相手との続柄と同居の有無を正確に弁護士へ伝え、告訴を取り下げてもらう話し合いを任せてください。
Q8. 県や市町村の職員、公立学校の先生が恐喝・脅迫で有罪になると、職を失いますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員を、条例に特別の定めがない限り失職させます(第16条第1号・第28条第4項)。恐喝は罰金刑がないため、有罪なら執行猶予が付いても拘禁刑となってこの規定にかかり、脅迫で罰金にとどまればかかりません。起訴の段階で休職とされることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事手続とは別に判断されます。職を守りたいなら、那覇地検が起訴を決める前に返金と示談の成立を目指してください。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3、沖縄県法規集「沖縄県暴力団排除条例」、沖縄県警察「電話による相談窓口」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「なは法務少年支援センター」、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、e-Gov法令検索「刑法」第244条・第251条、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条
県内の恐喝・脅迫事件は、那覇地裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部に分かれて審理され、島や北部の署へ通えるかは事務所によって違います。家族がもう県内の署に留め置かれているなら、当日中に接見へ出向ける事務所を選んで電話してください。呼び出しを待つ段階なら、初回の相談料がかからない事務所から話を聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県法規集「沖縄県暴力団排除条例」(令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日公布・沖縄県条例第4号・令和7年6月1日施行)
- 沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」(令和7年10月31日公開)
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和8年8月末(暫定値)」
- 沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 沖縄県警察「電話による相談窓口」(2026年7月21日更新)
- 沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢【確定値版】」(令和8年4月)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 那覇地方検察庁「被害者支援」(2026年5月11日更新)
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「なは法務少年支援センター」
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「アクセス」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。県内の脅迫・恐喝の件数は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値で、令和7年の罪種別の沖縄県分は未公表のため掲載していません。罪名別の逮捕の人数、暴力団犯罪の検挙と粗暴犯の人口当たり件数は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、粗暴犯の令和7年の件数と米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、令和8年1〜8月は同暫定値、刑法犯全体の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、暴力団勢力は警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」(令和7年末)の値です。逮捕の割合・検挙率・全国順位は、これらの値から算出しました。処分の全国統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版 犯罪白書」、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。沖縄県迷惑行為防止条例と沖縄県暴力団排除条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。