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詐欺罪に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
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平日:09:00〜17:30

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

アイシア法律事務所

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士 坂尾 陽
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

逮捕はされないでしょう。
口座の売却を行っているので、銀行に対する詐欺罪で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年でしょう。
銀行から損害賠償請求されないと思います。
共謀がないので、振込被害者代理人弁護士から損害賠償請求されても支払い義務はないと思います。

口座を譲渡してしまった

相談者(ID:62003)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を高輪局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を4つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
その後、銀行から「口座が第三者に不正利用されている可能性が非常に高い為、口座を凍結いたします、警察に相談した方が良い」と言われ、警察に相談しに行きました。
警察に相談したところ、取り調べを受けることになり、事情を説明しました。他の3つの口座は警察のかたが凍結しておきますと言われました。
説明が下手で申し訳ございませんがご教授よろしくお願いします。

騙された事情を丁寧に説明し、客観的なやり取りの証拠を見せれば不起訴の可能性が高いと思います。
最近は、詐欺被害者から損害賠償請求を弁護士を通じてされることもあるようです。支払い義務はないと思いますので、その際はご依頼下さい。

SNS現金プレゼント詐欺につきまして

相談者(ID:64868)さんからの投稿
先日、SNSを通じて現金プレゼント企画にてキャッシュカード、暗証番号を送付してしまいました。LINEでのやり取りと電話で説明を受けたため、巧妙なやり方だったこと、ネット情報の確認をしなかったため、詐欺だと気付いたのは口座凍結文が届いてからです。(カード送付1週間後)警察から銀行に口座凍結連絡依頼が入ったみたいです。今のところ警察からの連絡はありません。
3枚のカードを送付しましたので、凍結文が届いた次の日の朝に全ての口座を停止依頼しました。(おそらく使用されたのは2枚、振込金額は不明)
昨日、弁護士に相談しましたが、警察署に出頭し事情を説明するか、来るか来ないかはわからないが連絡が来るまで待つかは自身の判断でとのこと。何れにせよ、刑事事件にならない限り弁護士は動けないと。家庭や仕事、お金問題もあるため今後どうしたら良いのかわかりません。お金欲しさに詐欺だと調べなかったことが悔やみます。カードが戻ってくると思っていたこと、カードの譲渡が犯罪であることを知らなかったこともバカです。
今日の夜に知り合いの刑事課の刑事に事情を話そうと考えてます。

騙された側なので、起訴される可能性は少ないですが、
起訴されるなら銀行に対する詐欺罪で懲役1年半執行猶予3年です。
逮捕されることはないでしょう。
警察に自ら事情を説明してもいいと思います。

金銭の貸し借りトラブル

相談者(ID:64186)さんからの投稿
水商売をしていますが嘘をついてお客さんからお金を借りてしまい返済に困っています。

お金の返済が難しいとの状況、大変辛いと思います。

まず、そもそもどのような虚偽の説明をしてお金を借りたのでしょうか?
また、借入金額はいくらで、どの程度返済したのでしょうか?

示談では、今後、どうやって返済するか、おそらく分割払しかできないと思いますが、を貸主と協議して返済計画を立てて、返済の合意をすることになります。ただし、あくまで貸主との合意が必要となります。相手が合意してくれない限り示談は成立となりません。

次に、自己破産は、返済不能な負債を、免責手続を経て、法的に免除を受けることを目的とする手続きです。しかし、詐欺により生じた負債は破産しても免除されませんので、あなたの場合は破産しても無意味と考えます。

まずは、法律の専門家、たとえば法律相談を受け付けている場所や、弁護士会の法律相談センターなどに相談し、プロの助けを借りることを検討してください。

重要なことは、今すぐにでも行動することです。返済問題は放置すると貸主の感情を害しかねず、どんどん示談の合意が難しくなることが多いです。さらには、詐欺罪で告訴される可能性も出てきます。
お困りの点や不明な点を早期に専門家に相談し、最良の解決策を見つけることをお勧めします。
- 回答日:2025年04月06日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

知人(部活の後輩)にクレジットカードを不正利用された件

相談者(ID:04626)さんからの投稿
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。
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