詐欺罪に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所 東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅 永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 松尾 裕介
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

京都リレイズ法律事務所

住所 〒604-0911
京都府京都市中京区河原町二条北東角ABビル3階
最寄駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

弁護士 豊山 博子
定休日 不定休

弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)

住所 〒543-0052
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅 JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 新井 一樹
定休日 無休
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

堺筋本町法律事務所

住所 〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅 堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 別所 大樹
定休日 無休

大沼法律事務所

住所 〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅 立川駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

バスの偽造定期不正乗車について

相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

詐欺事件として扱えますか?

相談者(ID:04984)さんからの投稿
インターネットで知り合って、
家賃、入院代、生活費に困っているので、
すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。
そのせいで自分の生活の方が困っています。
他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。

返すつもりがないのにお金を借りることは当然詐欺になります。
やり取りが残っているのであれば,警察に相談していただくのが早いですが,警察は,「最初から返すつもりなかったかどうかわからない」等と言って,事件として扱ってくれないかもしれません。
警察が事件として扱ったとしても,逮捕するかどうかは警察の判断になりますし,返金については,警察が進めてくれるわけではないので,警察沙汰になったことで相手が率先して返してくれる等でもない限り,自身で,民事訴訟等を起こして請求するしかないと思います。
- 回答日:2023年01月30日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

キャッシュカードわたしたことで

相談者(ID:79777)さんからの投稿
ショートメールで融資の話が出て何日からいんでやりとりして、契約する際にキャッシュカードをレターパックに入れて送ってほしいと言われて送ってしまいました。
それでも融資されなくて怖くなり口座を止めに行った際凍結されてる言われました、
警察に電話するように言われ、電話したら、口座が詐欺に使われてる言われましたどうしたらいいですか?

ご指摘の行為は、犯罪収益移転防止法に抵触する可能性が高いと思われます。
ご指摘の事実関係の下では、詐欺罪の共犯としての認識(故意)は認められないと思います。
逮捕を阻止するという意味では、警察に自主をすることも選択肢も一つです。
当該口座の凍結の解除ですが、実務上は、詐欺被害者との間で、返金を含めて示談を行わない限り、当該口座の凍結の解除は非常に難しいと思います。
- 回答日:2025年11月10日

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

まず、警察が訪問するか否かは、警察が調査を進行する中での判断になりますが、あくまであなたは被害者であるため丸め込まれた事実をきちんと説明すれば、逮捕、起訴されることは通常ありません。

次に、損害賠償や慰謝料、返金についてですが、これはあなたが加害者とされ、裁判所からそのような命令が出た場合のみ必要となります。被害者とされた場合は必要ありません。

あなたが言葉巧みに騙されてしまった被害者であることを明確に伝え、被害届を提出することで、損害を最小限に留めることが可能です。また、専門の弁護士の意見を求めることでこのような混乱をよりスムーズに解決するための手続きを進められる可能性があります。

口座売買をしてしまった

相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。

犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。
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