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広島県で詐欺罪に強い弁護士の解決事例
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行政給付金の不正受給|執行猶予付き判決を獲得
全額返還と反省の意を示したことで最終的に執行猶予付きの判決が下され実刑を回避。
広島県で詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
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口座買取 税務課訪問調査
口座買取をしてしまいました。
8月に税務課からお尋ねがきて、
実家に届いたので遠く、帰ったりもしてなく連絡も入れてなかったんですが
そしたら訪問調査を来月することになり、
捕まりたくないです
不起訴になる可能性もしりたい
内容、本人のボイスメッセージ、利用規約
など本当に事細かく書かれており
信じてしまい、口座開設して言われたとうりに指示されたとうりに送ってしまいました。あとは入金されたら返送を待ってたんですが、ネットから口座を見てみたら
お金の入金と出金があり、そこで
え?こわい。と思って、
そこで色々検索してお金配り詐欺とか
でてきて、詐欺と似てるような
内容がでてきてこわくなり、
すぐに全部の口座利用停止しました。
郵送して5日目です。
あとはラインでプレゼントキャンペーン企画のやりとりや全て写真にも
おさめました。念のため。
警察にいきますがこわくて。
こわくてこわくて反省してます。
知人についてきてもらいますが
会社とか親にばれますか??
何もわからないし、取り返しの
つかない行動をしてしまい
夜も眠れません。。
捕まってしまうとか色々検索したら
でてくるのでこわいです。
だいたいの流れがわかれば
と思い質問させていただきました。
広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は、留置先の署で4つの専用電話に分かれる
広島弁護士会の当番弁護士は、家族が申し込むとき本人が留置されている警察署の所在地で受付の番号が決まります。会の代表電話(082-228-0230)とは別の専用番号です。
| 受付ブロック | 対象となる主な警察署・施設 | 専用電話 |
|---|---|---|
| 広島 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島の各署、三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、三次拘置支所 | 082-222-4915 |
| 呉 | 呉・広・竹原の各署、呉拘置支所(江田島署は日弁連の一覧による) | 0823-24-6755 |
| 尾道 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 | 0848-22-4237 |
| 福山 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 | 084-923-1798 |
会の案内では、申込みがあれば48時間以内に弁護士が派遣され、捕まった人にとってその事件で最初の派遣なら費用は無料です。尾道市浦崎町の事件は福山西署の受け持ちなので、福山ブロックの番号になります。電話の前に、本人の氏名と留置先の署名、折り返しの連絡先をメモにしてください。申込みが一度で済みます。
子どもが受け子・出し子を頼まれていたとき
広島県警は「ホワイト案件」「高額バイト」「即日即金」をうたう求人が特殊詐欺や強盗への加担につながると注意を呼びかけ、逮捕された後は重い刑罰に加えて数千万〜億単位の損害賠償を求められるおそれがあると案内しています。子どものことならヤングテレホン広島(082-228-3993・8時30分〜17時、土日祝日を除く)が相談を受けています。抜けたいと伝えて脅されたら、その日のうちに弁護士へ連絡し、身の危険が迫っていれば110番してください。
お金をだまし取られた側の相談先
被害に遭った側の窓口は、県警の警察安全相談電話(082-228-9110・#9110)と悪質商法相談電話(082-221-4194)、生活面の支えは公益社団法人広島被害者支援センター(082-544-1110・月〜土9〜17時、祝日などを除く)、弁護士の紹介は法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)です。送金の明細と相手とのやり取りの画面を消さずに、相談の場へ持って行きましょう。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「闇バイトは犯罪です」、広島県警察「少年相談」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」
広島県で詐欺罪の疑いをかけられた本人と家族が、最初にすること
このページは、広島県内で詐欺罪の容疑で逮捕された人、警察から呼び出しを受けている人とその家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の手続と弁護の案内です。お金をだまし取られた側の方の相談先は、公的な相談窓口の節に1段落でまとめました。SNSの求人に応じて受け子・出し子になったいきさつや抜け出し方は広島県の闇バイトのページで扱い、ここでは詐欺罪として立件された後の手続に絞って説明します。広島県警の犯罪統計書では、令和7年に詐欺で検挙された169人のうち101人(59.8%・算出)が逮捕されており、刑法犯全体の36.9%を大きく上回ります。家族が逮捕されたと聞いたら留置先の警察署名を聞き取り、その署を受け持つ当番弁護士の専用電話へかけてください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が詐欺の疑いで、広島中央・広島南・東広島・呉・尾道・福山東などの署に逮捕された
- 広島弁護士会の当番弁護士は、留置先の署の所在地で電話が4つに分かれます。広島市内・東広島・廿日市・大竹・山県・三次・庄原・安芸高田の署は082-222-4915、呉・広・竹原の署は0823-24-6755、尾道・三原・世羅の署は0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中の署は084-923-1798です。申込みから48時間以内に弁護士が接見し、その事件で最初の派遣なら費用はかかりません。
- SNSで「受け取るだけ」「口座を貸すだけ」と頼まれ、引き受けてしまった
- 指示役とのやり取りと受け渡しの記録を消さずに残し、警察へ行く前に弁護士へ見せてください。子どもが関わっていたら、県警のヤングテレホン広島(082-228-3993・8時30分〜17時、土日祝日を除く)でも相談を受け付けています。
- 通帳やキャッシュカードを渡した件で、警察署から出頭を求められている
- 広島弁護士会の法律相談センターを予約しましょう。広島市中区の法律相談センターひろしまは082-225-1600(40分6,600円)、福山・呉・東広島・尾道の各センターは30分5,500円です。出頭の日より前に相談しておけば、取調べで何をどう説明するかを決めてから署へ向かえます。
- 自分がだまされて送金してしまった(被害者の側)
- 広島県警の警察安全相談電話(#9110・082-228-9110)か悪質商法相談電話(082-221-4194)へ。振込の控えと相手とのやり取りの画面を残したまま相談しましょう。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県警察「少年相談」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
詐欺で逮捕された後、広島地裁の本庁と4つの支部のどこで裁かれるか
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されれば最長20日まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。共犯者がいるとされやすい詐欺では接見禁止(同法第81条)が付けられることが多く、その間も弁護士だけは本人と面会できます。勾留中の取調べは、広島地方検察庁の本庁か、呉・尾道・福山・三次の各支部の検察官が受け持ちます。時間の区切りの詳細は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事にまとめました。
署の受け持ちは条例の別表で決まり、詐欺は簡易裁判所では裁かれない
広島県警の警察署は26署で、どの署がどの市町を受け持つかは「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表に載っています。広島県呉市は呉署と広署の2署に分かれ、広署は阿賀・広・仁方・安浦・川尻・豊浜などの町域の担当です。広島県福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、福山西署は広島県尾道市の浦崎町も受け持ちます。署名と市町がずれる署もあり、広島東署は府中町(府中市ではありません)、海田署は広島市安芸区と海田町・熊野町・坂町、山県署は安芸太田町と北広島町、竹原署は大崎上島町を受け持ちます。詐欺罪には罰金刑がないので簡易裁判所では審理されず(裁判所法第33条第1項第2号)、県内11の簡裁のどの区域の事件も、広島地方裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀)か、呉・尾道・福山・三次の4支部で裁かれます。広島県東広島市や広島県廿日市市の事件は本庁、広島県三原市の大半と尾道市の事件は尾道支部、広島県三次市の事件は三次支部の担当です。
| 地域 | 受け持つ警察署(条例) | 当番弁護士の受付 | 単純な詐欺の法廷 | 組織的な詐欺(合議) | 少年事件 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区・東区・南区・西区・安佐南区・佐伯区・安芸区、府中町・海田町・熊野町・坂町 | 広島中央・広島東・広島南・広島西・安佐南・佐伯・海田 | 広島 082-222-4915 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁 |
| 広島市安佐北区、廿日市市・大竹市・東広島市、安芸太田町・北広島町 | 安佐北・廿日市・大竹・東広島・山県 | 広島 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁 |
| 三次市・庄原市・安芸高田市 | 三次・庄原・安芸高田 | 広島 | 三次支部 | 本庁 | 三次 | 本庁 | 広島高裁 |
| 呉市・江田島市・竹原市・大崎上島町 | 呉・広・江田島・竹原 | 呉 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁 |
| 尾道市・三原市・世羅町 | 尾道・三原・世羅 | 尾道 0848-22-4237 | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 本庁 | 広島高裁 |
| 福山市・神石高原町・府中市 | 福山東・福山西・福山北・府中 | 福山 084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁 |
※裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)、「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表、広島弁護士会・日弁連の当番弁護士の案内によります。江田島署を呉の受付とするのは日弁連の一覧の記載です。例外として、三原市の旧大和町は東広島簡裁の区域で本庁、世羅町のせらにし支所の区域は三次支部、安芸高田市の八千代支所の区域は本庁、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は府中簡裁の区域で福山支部の担当です。家裁の出張所は管轄区域表に載っていません。
組織的な詐欺として起訴されると、尾道支部の区域の事件は福山支部へ、三次支部の区域の事件は広島市の本庁へ移ります。刑の下限が1年の拘禁刑の罪は3人の裁判官による合議事件となり(裁判所法第26条第2項第2号)、県内で合議事件を扱うのは本庁・呉支部・福山支部の3か所だからです。一方で少年事件は本庁と4支部の5か所すべてが扱うため、三次市の少年なら家裁三次支部、成人の組織的な詐欺なら広島市の本庁と、同じ地域でも庁が分かれます。詐欺そのものは裁判員裁判の対象ではありませんが、受け取りの場で暴力をふるって強盗致傷などに問われると、福山や三次の事件でも広島地裁本庁の裁判員裁判になります。控訴審は広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43)で開かれます。最初の接見で、送致された罪名と事件のあった市町を弁護士に伝えてください。審理する庁の見通しが立ち、公判まで通える事務所を選べます。
起訴の前は警察署の留置施設にいることが多く、県内には独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀2-6)のほか、広島刑務所の支所として呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所・尾道刑務支所があります(法務省の施設一覧)。面会に出向く前に、本人のいまの居場所と接見禁止の有無を弁護士から聞いてください。接見禁止が付いていても、家族に限った一部解除を申し立ててもらえます。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条
広島県で詐欺が問われる罪と刑罰
詐欺罪(刑法第246条)は、人をだまして現金や物を渡させたり、代金の支払いを免れるなど不法な利益を得たりする罪で、刑は10年以下の拘禁刑だけです。罰金で終わる略式手続が使えないため、広島地検が起訴すれば公開の法廷での裁判になります。広島県法規集では、特殊詐欺を取り締まる県条例を題名から確認できず、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)にも、受け子の勧誘を直接禁じる規定は見当たりません。広島地検が起訴するかを決める前に、弁護士を付けてください。
| 罪名(条文) | 広島県で問題になる場面 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 詐欺(刑法第246条) | ニセ警察詐欺・架空料金請求・SNS型投資やロマンスで送金させる、現金やカードを受け取りに行く | 10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2) | 聞き出した暗証番号などを使い、ネットバンキングから送金する | 10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 窃盗(刑法第235条) | キャッシュカードをすり替える詐欺盗、受け取ったカードでATMから引き出す | 10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 7年 |
| 組織的な詐欺(組織的犯罪処罰法第3条第1項第13号) | 指示役のもとで、かけ子・受け子・出し子・口座の用意を分担する | 1年以上の有期拘禁刑(上限20年) | 10年 |
| 広島県の酒類提供営業等の規制条例(第4条・第12条) | 指定区域のバーなどで、料金を実際より著しく安いと思わせて客を入れる | 50万円以下の罰金 | 3年 |
※詐欺と電子計算機使用詐欺には罰金刑がなく、未遂も罰せられます(刑法第243条・第250条)。時効は刑事訴訟法第250条第2項の年数です。酒類提供営業等の条例は、広島市・呉市・東広島市・尾道市・三原市・福山市の飲食街の指定区域が対象で、料金の取立てで詐欺などの刑法の罪に当たる行為があれば、公安委員会は8月を超えない範囲で営業停止を命じられます(第7条第2号)。
広島県の特殊詐欺は振込が最多、現金の手渡しも105件
広島県警の令和7年の集計(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)では、犯人にお金を渡した方法は振込型232件が最も多く、現金手交型105件、電子マネー型42件、暗号資産送信型31件、キャッシュカード手交型29件と続きます。現金やカードを直接受け取る場面が多いため、受け取りに行った受け子、ATMで引き出した出し子、送金先の口座を用意した人のいずれもが捜査の対象になります。報酬目当てに自分名義の口座を他人へ渡せば犯罪収益移転防止法違反、譲るつもりを隠して口座を開けばその開設が詐欺罪に問われることがあります。誰から何を頼まれ、いつ何を受け取って渡したかを日付順に書き出し、取調べの前に弁護士と整理しておきましょう。
グループの一員とされれば、刑の下限が上がり公判は3つの庁に集まる
組織的犯罪処罰法の詐欺に当たると、刑の下限が1年の拘禁刑に上がります。執行猶予は言い渡される刑が3年以下のときにしか付かないので(刑法第25条第1項)、猶予を得られる幅も狭まります。実行を分担した共同正犯(第60条)とされるか、手助けにとどまる幇助犯(第62条・第63条で刑を減軽)とされるかでも、刑の重さは分かれます。勧誘された経路と指示役について知っていることを、早いうちに弁護士へ話してください。組織性や関わり方を争えるかを、広島地検が処分を決める前に見極められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第60条・第62条・第63条・第235条・第243条・第246条・第246条の2・第250条、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県法規集「酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」、広島県警察「特殊詐欺発生状況(令和7年確定値)」
詐欺の容疑を認めるとき、否認するとき
認めるなら、広島地検の処分より前に弁償の道筋を示す
事実を認める場合、処分の重さに強く響くのは被害がどこまで回復されたかです。検察官が起訴するかを決めるときは「犯罪後の情況」も考慮されます(刑事訴訟法第248条)。広島県警の令和7年確定値では、特殊詐欺(SNS型を除く)の被害は468件・約26億3,202万円で、1件あたりに直すと約562万円です(算出)。令和8年1〜8月の集計では被害の63.9%が65歳未満の人で、高齢者に限った被害ではなくなっています。家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝え、分割も含めた弁償の計画を立ててもらってください。本人や家族が被害者へ直接連絡すると口裏合わせを疑われるため、謝罪の手紙も弁償の申し出も弁護士を通して届けましょう。
「詐欺の仕事とは知らなかった」と争うなら
詐欺罪が成り立つのは、人をだましてお金を得る仕事だと本人が分かっていた場合です。ただし「犯罪かもしれないと思いながら引き受けた」と認定されると故意があるとされることがあり、求人の文言、報酬の高さ、受け渡しの手順の不自然さが判断の材料になります。取調べでは言いたくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。詐欺は取調べの録音・録画を義務づけた同法第301条の2の対象外で、やり取りが映像で残るとは限りません。広島中央署でも福山東署でも、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。接見のたびに、その日に聞かれたことと答えたことを弁護士へ伝えてください。食い違う調書が積み重なる前に手を打てます。
出典:広島県警察「特殊詐欺発生状況」、広島県警察「特殊詐欺発生状況(令和8年8月末)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
詐欺事件の保釈・公訴時効・在留資格への影響
保釈は起訴の後。共犯とされる人との連絡を断つことが前提になる
保釈を請求できるのは起訴された被告人だけで、起訴前の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純な詐欺は第89条第1号の除外事由に当たらず、主に問われるのは共犯者と口裏を合わせて証拠を隠すおそれ(第4号)です。組織的な詐欺は下限1年の罪として第1号に当たるため、許すかどうかは第90条の裁量保釈で判断されます。全国の司法統計年報(令和7年)では、勾留されたまま第一審を終えた35,125人のうち、保証金を納めて保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。起訴後の請求は事件を審理する広島地裁の本庁か支部に出し、控訴審に移った後は広島高裁の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が保釈請求の書類を受け付けています。勤め先や同居する家族の事情が分かる書類を弁護人に預け、共犯とされる人との連絡は伝言も含めて断ってください。
公訴時効は詐欺が7年、組織的な詐欺が10年
検察官が起訴できる期間は、詐欺罪が7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)、組織的な詐欺が10年(同項第3号)です。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、共犯の事件では最後の行為が終わった時から全員について数え始めます(同条第2項)。犯人が国外にいる間は進みません(第255条第1項)。被害者からの損害賠償の請求は、民法第724条により損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年まで残ります。時効を待つのではなく、弁護士と相談して県内の署へ出頭する段取りを決めましょう。
広島県の在留外国人と、執行猶予でも退去強制になる詐欺
出入国在留管理庁の統計では、広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(人口の2.71%)で、技能実習と特定技能の人が合わせて39.4%を占めます(算出)。詐欺は刑法第2編第37章の罪のため、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります(入管法第24条第4号の2)。永住者や日本人の配偶者など別表第二の人は第4号リの扱いで、全部執行猶予なら当たりません。在留資格と在留期限を、最初に会う弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
詐欺事件で弁護士に任せられることと、広島県での選び方・費用
弁護士に任せる柱は被害弁償と身柄の解放の2つです。広島地検の本庁や支部が処分を決めるまでに早く動き出すほど、検察官に示せる事情が増えます。
弁償の額と支払い方を被害者と取り決めて書面にし、被害者が複数いれば誰にどの順で充てるかを組み立てます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
勾留の決定への準抗告や接見禁止の一部解除を申し立て、起訴された後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめました。
留置先の署と、合議の庁まで通える事務所かで選ぶ
広島弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、会員は630名(2026年10月1日現在)です。支部はなく広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日弁連の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めます。県北の三次署・庄原署・安芸高田署や、島しょ部を受け持つ江田島署・竹原署への接見を広島市の事務所に頼めば、日当と交通費が加わります。私選の事務所には、最初の電話で次の3点を聞いて比べましょう。
広島県内の詐欺事件で事務所に最初に聞く3点
- 本人が留置されている署へ、いつ接見に行けるか
- 本庁や支部への出廷、県北・島しょ部の署への接見にかかる日当・交通費はいくらか
- 受け子・出し子や口座の譲り渡しの事件、被害者が複数いる弁償を扱ったことがあるか
| 弁護士の種類 | 広島県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 家族が留置先の署を受け持つブロックの専用電話(4つ)へかけるか、本人が警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んで欲しい」と伝える | その事件で最初の派遣は無料 |
| 国選弁護人 | 逮捕後に勾留されれば、資力などの要件を満たす人には起訴前から選任される | 資力の基準がある |
| 私選弁護人 | 本人か家族が事務所を選んで契約する。広島弁護士会では、当番弁護士の申込みは私選弁護人の紹介の希望も兼ねる扱い | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と、法テラス広島・弁護士会の法律相談
着手金・報酬金・接見の日当を合わせて70万〜120万円程度がひとつの目安で、被害者への弁償金は別に用意します。組織的な詐欺や、県北・島しょ部の署へ何度も通う事件では高くなります。内訳の読み方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラスの県内の拠点は、広島市中区八丁堀2-31の広島鴻池ビルにある法テラス広島(0570-078352・平日9〜17時)と、同じビルの法テラス広島法律事務所の1か所です。広島弁護士会の法律相談センターは広島市内(弁護士会館と紙屋町)・福山・呉・東広島・尾道にあり、三次市・庄原市を回る広島北部巡回法律相談センター(0120-969-214)の相談は無料(1年度に1人2回まで)です。費用が払えるか不安なら、接見に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。経済状況などの条件を満たせば、弁護士会の法律援助や国選弁護につないでもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
広島県の詐欺の検挙状況
広島県内の詐欺に関する公表値です。県全体の傾向を示す数字で、一つひとつの事件の処分を言い当てるものではありません。
詐欺の認知は令和3年の2.1倍に増え、検挙率は20.4%
| 区分(広島県・令和7年) | 認知件数(令和3年) | 前年比 | 検挙率 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 1,549件(737件) | +19.3% | 20.4% |
| 知能犯(詐欺を含む) | 1,676件(831件) | +18.9% | 24.4% |
| 刑法犯総数 | 14,735件(11,181件) | +0.4% | 41.2% |
※広島県警察「犯罪統計書」令和7年版と令和3年版の確定値です。令和7年の詐欺の検挙は316件・169人でした。
刑法犯全体は前年とほぼ同じ件数で、人口10万人当たり549.2件は全国21位(算出)と、件数が際立って多い県ではありません。その中で詐欺は5年で2倍を超え、検挙率は2割にとどまっています。令和8年1〜9月(県警の暫定値)も詐欺は1,166件と前年同期より8.0%多く、検挙率は20.1%です。
特殊詐欺は集計が3種類あり、互いに増減を比べられない
特殊詐欺の数字は、どの集計かで範囲が違います。広島県警の令和7年確定値はSNS型投資・ロマンス詐欺を含まず、警察庁SOS47の令和7年はSNS型を含み、県警の令和8年の資料はSNS型も特殊詐欺に含め、ニセ警察詐欺を独立させた新分類です。
| 集計(広島県) | 範囲 | 認知件数 | 被害総額 |
|---|---|---|---|
| 広島県警 令和7年(確定値) | SNS型投資・ロマンス詐欺を除く | 468件 | 約26億3,202万円 |
| 警察庁SOS47 令和7年(暫定値) | SNS型投資253件・ロマンス131件を含む | 852件 | 約64億1,011万円 |
| 広島県警 令和8年1〜9月(暫定値) | 新分類(SNS型を含む) | 626件 | 約44億2,383万円 |
※3つの集計は範囲が違うため、行どうしで増減を計算していません。県警の令和7年確定値は、同じ集計の前年(295件・約11億6,678万円)から件数が58.6%、被害額が125.6%増えました(算出)。SOS47の値は人口10万人当たり31.8件で全国20位、被害額は全国10位です(算出)。
県警の令和7年の手口別ではオレオレ詐欺が283件・約21億5,345万円(ニセ警察詐欺を含む)で最も多く、架空料金請求詐欺が122件でした。令和8年8月末の新分類では、独立したニセ警察詐欺が127件・約15億2,711万円、SNS型投資詐欺が167件です。被害者の住居地で見ると令和7年は広島市218件、福山市114件、呉市32件で、尾道市・三原市も10件以上ありました。知らない相手から口座やカードの受け渡しを頼まれたら、引き受ける前に弁護士か#9110へ相談してください。
詐欺で検挙された人の約6割が逮捕されている
広島県警の犯罪統計書(令和7年)で身柄の扱いを見ると、詐欺で検挙された169人のうち逮捕は101人(59.8%)、在宅のまま捜査されたのは68人(40.2%)でした(算出)。刑法犯全体でも逮捕は36.9%で、全国の32.2%より高く、都道府県で高い方から5番目です(算出)。在宅で呼び出しを受けている人も、広島地検の処分が出る前に弁護士を通じて弁償を始めてください。逮捕されていないうちに準備を進めるほど、検察官に示せる材料がそろいます。
出典:広島県警察「犯罪統計資料」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」、広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」、広島県警察「特殊詐欺発生状況(令和7年確定値)」、広島県警察「特殊詐欺発生状況(令和8年8月末)」、警察庁「特殊詐欺の認知・検挙状況等(SOS47)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
広島県の詐欺事件でよくある質問
Q1. 家族が福山東署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
福山市と神石高原町は福山簡裁の区域ですが、詐欺は簡裁で扱わないため広島地裁福山支部(福山市三吉町1-7-1)で審理されます。福山支部は合議事件も扱うので、組織的な詐欺として起訴されても福山で裁判が続きます。当番弁護士は福山ブロック(084-923-1798)です。福山支部へ通える事務所に、起訴後の公判まで続けて頼みましょう。
Q2. 呉市の事件で、呉署ではなく広署に呼ばれました。何か違いますか?
条例の別表で、呉市のうち阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の町域は広署、それ以外は呉署の受け持ちです。どちらの署の事件も裁判は呉支部(呉市西中央4-1-46)で、組織的な詐欺も少年事件も呉で扱います。当番弁護士はどちらも呉ブロック(0823-24-6755)です。呼び出しの日より前に弁護士と会い、話す内容を決めてから署へ行ってください。
Q3. 尾道市・三原市の事件は、どの裁判所が担当しますか?
単純な詐欺なら尾道支部(尾道市新浜1-12-4)ですが、尾道支部は合議事件を扱わないため、組織的な詐欺として起訴されると福山支部へ移ります。少年事件は家裁尾道支部の担当のままです。三原市の旧大和町は東広島簡裁の区域なので、詐欺は広島市の本庁で審理されます。尾道と福山の両方へ出向ける事務所から比べましょう。
Q4. 東広島市や廿日市市で逮捕されたら、裁判は広島市ですか?
はい。廿日市市には簡易裁判所がなく広島簡裁の区域、東広島市は東広島簡裁の区域ですが、詐欺はどちらも広島地裁本庁(広島市中区上八丁堀2-43)で審理されます。当番弁護士は広島ブロック(082-222-4915)です。署での接見と本庁での公判を、同じ弁護士に続けて任せてください。
Q5. 三次市・庄原市の事件は、三次支部だけで終わりますか?
単純な詐欺は三次支部(三次市三次町1725-1)で審理されますが、組織的な詐欺は合議事件として広島市の本庁へ移ります。少年事件は家裁三次支部の担当なので、成人と少年で庁がずれます。三次署・庄原署・安芸高田署の当番弁護士も広島ブロック(082-222-4915)です。三次と広島市の両方へ通えるかを、依頼の前に事務所へ聞きましょう。
Q6. 一審の判決に不服があるとき、控訴審はどこで開かれますか?
広島県内のどの本庁・支部の判決でも、控訴審は広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43・082-221-2411)です。控訴できる期間は判決の言渡しから14日です(刑事訴訟法第373条)。判決の日のうちに、控訴するかと控訴審も任せるかを弁護人と決めてください。
Q7. 起訴されたら、本人とはどこで面会できますか?
起訴後も警察署にとどまることがあるほか、広島拘置所(広島市中区上八丁堀2-6・082-228-4851)や、呉・福山・三次の拘置支所、尾道刑務支所にいることがあります。どこへ移されるかは事件ごとに異なります。いまの居場所と面会の受付時間を弁護人から聞いてから出向きましょう。
Q8. 高校生の息子が受け子をしていました。どこの家庭裁判所が担当しますか?
広島県で少年事件を扱う家庭裁判所は本庁(広島市中区上八丁堀1-6)と三次・呉・福山・尾道の各支部の5か所です。観護措置がとられると、広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に収容されます。県警によると、令和7年に刑法犯で検挙された犯罪少年は罪種を問わず628人で、前年より18.7%増えました。家庭裁判所に送られる前から弁護士を付け、学校との調整と被害者への弁償も任せてください。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
家族が県内の署に留置されているなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所へ電話してください。在宅で呼び出しを受けているなら、被害者への弁償の交渉まで任せられるかを基準に比べましょう。
参考資料・更新情報
- 広島県警察「犯罪統計資料」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」
- 広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」
- 広島県警察「特殊詐欺発生状況」
- 広島県警察「特殊詐欺発生状況(令和7年確定値)」
- 広島県警察「特殊詐欺発生状況(令和8年8月末)」
- 広島県警察「闇バイトは犯罪です」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「少年相談」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 広島県法規集「酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「特殊詐欺の認知・検挙状況等(SOS47)」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 広島地方検察庁「広島地方検察庁の管轄」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数は広島県警察の令和7年確定値と令和8年の暫定値、SNS型を含む令和7年の特殊詐欺と刑法犯の身柄措置の全国比較は警察庁の公表値です。人口10万人当たりの件数(令和7年国勢調査人口)・1件あたりの被害額・逮捕と保釈の割合・全国順位・増減率の一部・在留資格の割合は算出値です。刑罰の名称は令和7年6月1日施行の拘禁刑で統一しています。このページは一般的な情報提供のためのもので、個別の事件への法的助言ではありません。