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【土日祝も対応】東京都で詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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7 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 17件を表示
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迅速対応|弁護士直通ダイアル|夜間・休日対応可】早期の身柄釈放を第一に、スピーディーに対応いたします!裁判員裁判の経験あり◎|性犯罪の取り扱い実績も多数あり|万引き/窃盗/薬物/詐欺/オーバーステイなどの外国人事件の取り扱い多数
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【即日接見可|不起訴示談交渉の実績豊富◎】暴行傷害性犯罪薬物横領等で警察の取り調べを受けた方・捜査されている方◆早期釈放は、逮捕から72時間以内の初期対応にかかっています! 
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逮捕された/取り調べに呼ばれた方はお任せを◆接見のみ3.3万円/着手金26.4万円~
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初回相談無料】【即日接見可能】【電話・オンライン相談可能埼玉県内の皆さまが安心して相談できる法律事務所を目指しています◎刑事事件はスピード勝負です。詐欺背任横領性犯罪盗撮暴行傷害薬物など幅広く対応
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7 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 17件を表示
詐欺罪に強い東京都の刑事弁護士が回答した解決事例
詐欺罪
30代男性
被害額数千万円の投資詐欺事件で、求刑の半分の判決を獲得した事例
詐欺罪
20代男性
スマートフォン不正詐取の被疑事件
詐欺罪
20代男性
示談成立により被害届を出されることなく収束した事例
詐欺罪
50代男性
詐欺の共犯事件について保釈と執行猶予が認められた事例
詐欺罪
20代男性
【持続化給付金詐欺】10件すべてにつき示談を成立させて、破棄判決を獲得したケース
詐欺罪に強い東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:57908)さんからの投稿
先日チケット詐欺(4万円)で逮捕されました。拘留はされず釈放されました。
留置所にいる際に被害額の4万円は弁護士の方に宅下げをした状態です。

釈放後は再出頭の可能性もあると言われていましたが普通の生活を送っています。
そこで先程、弁護士の方から連絡があり、被害者の方は被害額4万円に加えて最低10万円を希望しているとのことでした。新幹線やホテル代、警察に被害届を出しに行った際の拘束時間や諸々かかったお金を考えると妥当だと思っています。
最低10万円とのことですが、上乗せして払ったとしても、被害者の方が納得をしなければ裁判になり起訴されれば逮捕歴がつくと言われました。
既に逮捕歴はついています。
示談金として、刑の宥恕文言付きで14万円ならいいのではないかと思いますが、
ただの被害弁償金としてということであれば、4万円既払いなのであればそれで十分だと思います。被害金額が少ないのでいずれにせよ不起訴が見込まれます。
相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。
犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。
相談者(ID:05042)さんからの投稿
元交際相手にクレジットカードの番号を無許可で写真に撮られ、不正利用されました。
クレジットカードの不正利用は3ヶ月間で17万円程です。元交際相手は示談を望んでおり、私も相手の反省が伝わる形であれば刑事告訴はせずに穏便に解決したいと考えています。
示談の金額は被害額17万円+慰謝料13万円で30万円で考えています。
元交際相手の経済状況も考慮し、分割で返済計画を組む予定です。

①このケースにおいて被害金を合わせた30万円の示談金は適切か。

②相手に支払いの意思が無いと判断した場合、その時点で刑事告訴を行うことは可能か。
①被害金を合わせた30万円の示談金額は少なくとも不当に高いということはないでしょう。

②示談交渉がまとまらなかった結果としてその時点で刑事告訴を行うことは可能です。
須賀法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。


まず、裁判所からの訴状が特別送達で送られており、本物かご確認下さい。
訴状であれば、民事事件なので、損害賠償請求されていることでしょうか?
身に覚えがないのであれば、請求棄却を求めることになります。
通常、銀行口座を悪用された事案で、自ら通帳を売却した人も逮捕されません。
従って、本件も逮捕される可能性は乏しいです。
本物の警察からの問い合わせかご確認の上、取り調べで呼び出されたら身に覚えがない旨弁解し、
口座が悪用されるに至った経緯に関して分かる範囲で供述することになります。
訴状はご自身で対応するのが難しいので弁護士に見て貰った方がいいでしょう。
相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
恐らく女性とお店がグルで、いわゆる美人局型のぼったくりバーです。新宿歌舞伎町で今はやっているのでお気になさらなくて大丈夫です。女性が払うと言ってお店が納得しているので、無銭飲食ではないですし、支払いに行く必要もないです。
お忙しい中答えて頂きありがとうございます!
先生のおかげで安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
無銭飲食による詐欺罪が成立するためには注文時に相手方を騙すことを認識していた必要があります。

注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。

どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。

ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
須賀法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月04日
ご丁寧な回答ありがとうございます😊
とても安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
相談者(ID:56502)さんからの投稿
SNS上で副業案件を探していたところ
『資金調達の内容は節税を目的として仮想通貨のウォレットを作っていただきます。
最終的にはお客様のウォレット→お客様のご口座で現金化させるものです』
というものでした。

口座を貸すことが犯罪、貸すという認識がなくネットバンキングを教えてしまいました。

この私のネットバンキングが使えるのか?
を確認する為に私の口座に50万振り込まれ
そのお金を指定の口座に振り込みました。

その2日後、銀行から電話があり
口座凍結されたこと、解除したければ
警察に電話した方がいいと言われ
慌てた私は警察に電話しました。

その時、副業の人にどのように対応すれば良いか聞き知人に借りたお金を返してもらい借りたお金を返金したと指示され
警察に話をしました。

冷静に考えればきちんと警察に話せばよかった。口座を1日〜5日間だけでも貸す事なんてしなければよかったと思っています。
私はこれからどうなってしまうのでしょうか…。
私が悪いことはわかっています。
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
この文章だけでは事情が限られているためアドバイスに限界はあります。

刑法では、法律上犯罪であることを知らなかったとしても犯罪は成立します(刑法38条3項)が、自分に有利な事情ではあります。

闇バイトに対する取締りは年々強くなっているので、法律事務所でしっかりと相談すべき状況であるかと思います。

(逃亡する可能性が低い等)逮捕の必要性が低いことをしっかり警察に伝えて行くべきだと考えます。
弁護士 神谷 和俊からの回答  
- 回答日:2024年11月20日
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