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福岡県で殺人罪・殺人未遂に強い弁護士一覧

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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店

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福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D
最寄駅 博多駅(東6出口)徒歩5分
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平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
前科回避は逮捕後72時間の対応が重要◆接見のみ3.3万円/着手金16.5万円~
弁護士の強み加害者専用窓口】対応実績1000以上!家族が逮捕された方/取り調べ中の方は初回相談0円不同意わいせつ痴漢盗撮のぞき児童買春など◆不起訴・示談・早期釈放の実績多数!≪夜間・休日スピード対応◎
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
19時以降の相談
自首同行可能
カード決済可能
来所不要
注力案件
殺人罪・殺人未遂
性犯罪
痴漢
公然わいせつ
不同意わいせつ
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
恐喝罪・脅迫罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
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少年事件
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住所 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階
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福岡県内で手続に関わる機関・窓口

逮捕された直後に依頼できる弁護士がいない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士を呼ぶことができます。本人が警察官に申し出るほか、家族や関係者が電話で依頼することもできます。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。連絡先は県内4地区に分かれており、本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。

窓口 連絡先・所在地 主な内容
当番弁護士(福岡地区) 092-733-0333 逮捕された本人や家族、関係者からの依頼を受け、その日の当番の弁護士が接見する制度です。1回目の接見は無料です。
当番弁護士(北九州地区) 093-583-3800 本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。
当番弁護士(筑後地区) 0942-32-2719 同上
当番弁護士(筑豊地区) 0948-28-7555 同上
福岡県弁護士会 福岡市中央区六本松4丁目2番5号(〒810-0044)
092-741-6416
当番弁護士制度・当番付添人制度を運営しています。
法テラス福岡 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F(〒810-0004)
0570-078359(IP電話 050-3383-5501
国選弁護に関する業務の窓口です。業務時間は平日9時から17時(土日祝を除く)です。
福岡地方裁判所 福岡市中央区六本松4丁目2番4号(〒810-8653)
092-781-3141(代表)
勾留の裁判や公判が行われます。裁判員裁判を扱う2庁のひとつです。
福岡地方裁判所小倉支部 北九州市小倉北区金田1丁目4番1号(〒803-8531)
093-561-3431(代表)
県内でもうひとつ裁判員裁判を扱う裁判所です。
福岡地方検察庁 福岡市中央区六本松4丁目2番3号(〒810-8651)
092-734-9090(総合案内)
送致を受けた事件について、勾留請求や起訴の判断を行います。

※連絡先・所在地・受付時間は2026年8月20日時点で各機関の公式ページを確認したものです。担当の警察署、本人がいる施設、面会の規則、現在の相談条件は、それぞれの機関に直接確認してください。

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 利用できる段階 費用の扱い
当番弁護士 逮捕された直後から。弁護士会に連絡して接見を依頼します。 接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。その後も依頼する場合は、私選または国選の手続に移ります。
国選弁護人(被疑者国選) 刑事訴訟法第37条の2により、勾留状が発せられている場合に請求できます。対象は勾留された全ての事件です。 資力が基準額以上の場合は、まず弁護士会に私選弁護人の選任を申し出ることになります。請求の際は資力申告書の提出が必要です。
国選弁護人(被告人国選) 起訴された後。刑事訴訟法第289条第1項の事件では、弁護人がなければ開廷することができません。 国が費用を負担します(判決で被告人に負担させる場合があります)。
私選弁護人 逮捕前の相談段階から、起訴後まで。 依頼者と弁護士の契約によります。逮捕された段階で資力が乏しい場合に使える制度として、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助があります。

逮捕の際の教示についても条文があります。刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が犯罪事実の要旨と弁護人を選任することができる旨を告げなければならないと定めています。同条第3項は、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨とその申出先を教示しなければならないとし、同条第4項は、勾留を請求された場合に裁判官へ弁護人の選任を請求できる旨、その際に資力申告書を提出しなければならない旨、資力が基準額以上のときはあらかじめ弁護士会に選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならないと定めています。

出典:福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」法テラス福岡(アクセス)法テラス「国選弁護等関連業務」日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」裁判所「福岡県内の裁判員制度関連情報」福岡地方検察庁(2026年8月20日確認)

福岡県の殺人事件の状況【2025年の公表資料】

福岡県で殺人罪・殺人未遂について弁護士を探すときは、まだ警察から連絡が来ていないのか、任意で話を聞かれている段階なのか、すでに逮捕されているのかで、優先すべき対応が変わります。この罪名の事件は起訴されると裁判員裁判になることが多く、身柄が長く拘束されやすい類型でもあります。現在の段階と次の予定を整理し、重大事件の対応経験、初動の速さ、費用の範囲を比べてください。(2026年8月更新)

2025年(令和7年)の福岡県に関する要点

県内で認知された殺人
39件(前年は34件で、5件増えています)
県内で検挙された殺人の件数
36件(前年は35件)
検挙人員
35人(20歳以上が31人、20歳未満の少年が4人)
重要犯罪全体の認知件数
563件(前年は614件)

認知件数・検挙件数・検挙人員の推移

福岡県警察が公表している確定値で、2024年(令和6年)と2025年(令和7年)を並べたものです。数字は県全体の集計で、市区町村ごとの内訳は公表されていません。

福岡県警察の集計区分 2024年 2025年
殺人の認知件数 34件 39件
殺人の検挙件数 35件 36件
殺人の検挙人員 29人 35人
うち20歳以上 27人 31人
うち少年(20歳未満) 2人 4人

※いずれも各年の確定値です。認知件数の増減は、2025年が前年より5件増という内容で公表されています。

統計を見る際の注意点:認知件数は、警察が事件として把握した件数です。相談件数でも、起訴された件数でも、有罪になった件数でもありません。また、ある年に検挙された事件は、その年に認知された事件とは一致しません。認知件数と検挙件数を割り算して「捕まる可能性」のように読むことはできません。件数の多少から、個別の事件の見通しを判断することもできません。

出典:福岡県警察「福岡県重要犯罪・重要窃盗犯 認知・検挙状況(令和7年中)【確定値】」(2026年8月20日確認)

重要犯罪という枠組みの中での位置

福岡県警察は、殺人を「重要犯罪」という枠組みの中で公表しています。重要犯罪に含まれるのは、殺人・強盗・放火・不同意性交等・略取誘拐等・不同意わいせつです。2025年の重要犯罪の認知件数は563件で、前年の614件から減っています。一方で、その内訳のうち殺人は増えています。

県内の刑法犯全体の認知件数は、2025年の確定値で38,577件です。殺人はこの中では件数の少ない類型ですが、法定刑が最も重い罪のひとつであり、手続の進み方も他の類型とは大きく異なります。

出典:福岡県警察「福岡県重要犯罪・重要窃盗犯 認知・検挙状況(令和7年中)【確定値】」福岡県警察「福岡県刑法犯認知検挙状況(令和7年中)【確定値】」(2026年8月20日確認)

「殺人」という集計区分に何が含まれるか

統計上の「殺人」は、刑法第199条の殺人罪だけを指すものではありません。警察庁の罪種区分では、殺人罪のほかに嬰児殺、殺人予備罪、自殺関与・同意殺人罪が同じ「殺人」の中に含まれています。区分ごとの件数は都道府県別にも公表されており、2024年(令和6年)の確定値では次のようになっています。

警察庁の罪種区分 全国の認知件数 福岡県の認知件数
殺人(区分の合計) 970件 34件
うち殺人罪 898件 33件
うち嬰児殺 12件 0件
うち殺人予備罪 28件 0件
うち自殺関与・同意殺人罪 32件 1件

※いずれも2024年1月から12月の確定値です。福岡県の内訳は殺人罪33件・嬰児殺0件・殺人予備罪0件・自殺関与・同意殺人罪1件で、合算すると区分計の34件と一致します。県警が公表する2025年の確定値には、この細かい内訳がありません。統計年が違うため、認知件数39件の表と単純に足し引きすることはできません。

公表されている区分は罪名の単位で、未遂と既遂を分けた内訳は示されていません。したがって「県内の認知件数のうち何件が未遂か」は、公式の統計からは分かりません。罪名別に都道府県ごとの数字がまとまった警察庁の資料は、2026年8月20日の時点では2024年(令和6年)分が最新です。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」表1 罪種・態様別 認知・検挙件数及び検挙人員/表3 年次別都道府県別罪種別 認知・検挙件数及び検挙人員(2026年8月20日確認)

殺人・殺人未遂で問題になる刑法の規定

同じ「人が亡くなった事件」でも、適用される条文によって法定刑は大きく変わります。捜査の段階では、どの罪名で扱われるのかがまだ確定していないこともあります。

殺人罪(刑法第199条)

(殺人)第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑です。刑法の刑の種類は、2025年6月1日に施行された改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。それ以前の資料には「懲役」と書かれているものがありますが、現行の条文は拘禁刑です。

未遂と、自分の意思でやめた場合(刑法第203条・43条)

刑法第203条は「第199条及び前条の罪の未遂は、罰する」と定めています。未遂の場合も適用される条文は199条で、法定刑の枠自体は既遂と同じです。そのうえで刑法第43条は、実行に着手して遂げなかった者について刑を減軽することができると定め、さらに自己の意思により犯罪を中止したときは刑を減軽し、又は免除するとしています。減軽するかどうかは裁判所の判断であり、結果があらかじめ決まっているものではありません。

実行に着手する前の段階(刑法第201条)

殺人の予備は刑法第201条で処罰の対象とされ、法定刑は2年以下の拘禁刑です。同条にはただし書があり、情状によりその刑を免除することができるとされています。

相手の意思が関係する場合(刑法第202条)

人を教唆し若しくは幇助して自殺させた場合、または嘱託を受け若しくは承諾を得て殺した場合は刑法第202条が適用され、法定刑は6月以上7年以下の拘禁刑です。199条とは条文も法定刑も異なります。

殺す意思がなかった場合との違い(刑法第205条)

身体を傷害し、その結果として人を死亡させた場合は刑法第205条の傷害致死罪で、法定刑は3年以上の有期拘禁刑です。殺人罪との違いは、殺す意思があったと認められるかどうかにあります。捜査の初期には、この点をめぐって供述の内容が争いになることがあります。

罪名 条文 法定刑 分かれ目になる点
殺人罪 刑法第199条 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 人を殺す意思があったと認められるか
殺人未遂 刑法第199条・203条 199条と同じ枠。43条により減軽されることがある 死亡の結果が生じていない
殺人予備罪 刑法第201条 2年以下の拘禁刑(情状により免除もある) 実行に着手する前の準備の段階
自殺関与・同意殺人罪 刑法第202条 6月以上7年以下の拘禁刑 相手の嘱託・承諾や、自殺への関与があるか
傷害致死罪 刑法第205条 3年以上の有期拘禁刑 殺す意思はなく、傷害の結果として死亡した

※法定刑は条文で定められた刑の範囲です。実際に言い渡される刑は、事実の内容、証拠、前歴、被害を受けた方やご遺族の意向、手続の段階などの個別事情によって変わります。

正当防衛や責任能力が問題になる場合(刑法第36条・39条)

刑法第36条第1項は、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しないと定めています。同条第2項は、防衛の程度を超えた行為について、情状により刑を減軽し、又は免除することができるとしています。刑法第39条は、心神喪失者の行為は、罰しないと定め、心神耗弱者の行為は刑を減軽するとしています。

いずれも成立するかどうかは証拠と事実の評価によって決まるもので、主張すれば認められるという性質のものではありません。防衛のためだったという事情がある場合は、現場の状況、けがの部位、直前のやり取りなど、時間が経つと失われやすい記録の保全が早い段階から問題になります。

公訴時効(いつまで起訴される可能性があるか)

公訴時効は、罪名ごとに定められた期間が過ぎると起訴されなくなる制度です。人を死亡させた罪のうち、法定刑の上限が死刑であるもの(殺人罪の既遂など)については、2010年(平成22年)の法改正で公訴時効が廃止されました。人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるものについては、刑事訴訟法第250条第1項が期間を定めており、無期拘禁刑に当たる罪は30年、長期20年の拘禁刑に当たる罪は20年、それ以外の罪は10年です。

人を死亡させた罪に当たらない場合は同条第2項が適用されます。同項第1号は、死刑に当たる罪については25年と定めています。なお刑事訴訟法第252条は、刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って第250条の規定を適用すると定めています。未遂について刑法第43条による減軽があり得る場合でも、公訴時効の期間は減軽しない刑を基準に決まるということです。どの規定が当てはまるかは事件の内容によって変わるため、時間が経った出来事について不安がある場合は、経緯を整理したうえで弁護士に確認してください。

出典:e-Gov法令検索「刑法」(明治40年法律第45号)e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)法務省「法務省だより あかれんが Vol.31」法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」(2026年8月20日確認)

福岡県で殺人事件の手続はどう進むか

条文が定めている時間の区切りと、その間にできることを順に整理します。勾留とは、逮捕に続いて身体の拘束を続ける裁判官の判断のことです。

逮捕には2つの形がある

ひとつは刑事訴訟法第199条第1項の通常逮捕で、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によって行われます。もうひとつは刑事訴訟法第213条の現行犯逮捕で、現行犯人は何人でも、逮捕状なくして逮捕することができるとされています。逮捕されていない段階で任意の呼出しを受けることもあり、その場合は次の項目の時間の区切りとは進み方が変わります。

逮捕された場合の時間の区切り

刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が身体を拘束したときは48時間以内に書類・証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければならないと定めています。刑事訴訟法第205条第1項は、送致を受けた検察官が24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと定め、同条第2項は、身体を拘束した時からの時間が通じて72時間を超えることができないとしています。同条第3項は、その時間の制限内に公訴を提起したときは勾留の請求を要しないとしています。

勾留とその延長

刑事訴訟法第208条第1項により、勾留の期間は勾留の請求をした日から10日以内です。同条第2項はやむを得ない事由があるときの延長を認めていますが、延長は通じて10日を超えることができないとされています。勾留の裁判に不服がある場合は、刑事訴訟法第429条第1項第2号により、不服がある者が取消し・変更を請求できます。条文上は本人にも申立ての資格がありますが、実際には弁護人が申し立てるのが一般的です。

取調べと供述調書について条文が定めていること

刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、また出頭後にいつでも退去することができるとしています。同条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。同条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。

弁護人との接見

刑事訴訟法第39条第1項により、身体の拘束を受けている被告人・被疑者は、弁護人や、弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見することができます。同条第3項は、捜査のために必要があるときは、公訴の提起前に限り、接見の日時・場所・時間を指定できると定めています。家族の面会とは根拠となる規定が違い、扱いも異なります。

起訴するかどうかの判断

刑事訴訟法第247条は、公訴は、検察官がこれを行うと定めています。刑事訴訟法第248条は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとしています。判断の主体は検察官であり、弁護人はそれまでの間に、事実関係や本人の状況について資料を出すことができます。

起訴された後の弁護人と保釈

刑事訴訟法第289条第1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することができないと定めています。保釈は起訴後の制度で、刑事訴訟法第88条第1項により、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます。もっとも刑事訴訟法第89条第1号は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるときを除外事由として挙げており、殺人罪はこの1号に当たります。この場合でも刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。

裁判員裁判になる場合

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項第1号は、死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件を対象事件としています。殺人罪はこれに当たります。同条第2項により、合議体は原則として裁判官3人と裁判員6人で構成されます。福岡県内で裁判員裁判が行われるのは、福岡地方裁判所と福岡地方裁判所小倉支部の2庁です。県内には福岡地方裁判所の支部が9か所ありますが、裁判員裁判は上記の2庁で扱われます。

身柄を拘束されている本人・家族が早い段階で確認しておきたいこと

  • 本人がいる警察署の名称と場所(当番弁護士は所在地に応じた地区に連絡します)
  • 逮捕された日時と、送致・勾留請求の予定(時間の区切りが決まっています)
  • 取調べで何を聞かれ、どう答えたか。調書に署名押印したかどうか
  • 差押えを受けた物、提出した物の内容
  • けがの有無や治療の状況、現場の写真や記録が残っているか
  • 本人が持っている資力の状況(被疑者国選を利用する場合に資力申告書が必要になります)

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年法律第63号)裁判所「福岡県内の裁判員制度関連情報」(2026年8月20日確認)

疑われた本人が20歳未満の場合

福岡県警察の2025年の確定値では、殺人の検挙人員35人のうち4人が少年でした。前年は2人でした。少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定めており、民法の成年年齢とは範囲が違います。

少年の事件は、捜査を経て少年法第42条第1項により家庭裁判所に送致しなければならないとされています。20歳以上の場合のように、検察官が起訴するかどうかを判断して刑事裁判に進むという流れとは異なります。少年法第62条第1項は18歳以上の少年を特定少年と位置づけており、18歳・19歳には別の規律が及びます。逆送とは、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す決定のことで、これがあると刑事裁判の手続に移ります。

福岡県弁護士会は、当番弁護士制度を平成2年12月1日に全国に先駆けて発足させ、少年事件で家庭裁判所に送致された後に付添人が対応する当番付添人制度も設けています。少年の事件では、学校や職場、家庭の環境をどう整えるかが手続の中で問題になります。

出典:e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」裁判所「少年事件Q&A」(2026年8月20日確認)

福岡県で殺人事件について弁護士に相談したい主な場面

家族が逮捕され、どこにいるのかを知りたい

逮捕された直後は、家族が本人と会えないことがあります。弁護人は立会人なくして接見することができるため、まず状況を把握して本人に説明する役割を果たせます。本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。

人が亡くなったが、殺す意思はなかったと考えている

殺人罪と傷害致死罪では条文も法定刑も違います。どの罪名で扱われるかは、行為の内容や供述、客観的な証拠の評価によって変わります。取調べで話した内容が調書に残る前に、事実関係を整理しておくことが問題になります。

身を守るための行為だったと考えている

刑法第36条の正当防衛や、同条第2項の過剰防衛が問題になる場面です。直前のやり取り、相手の言動、現場の状況といった記録は時間が経つと失われやすいため、早い段階での整理が必要になります。

未遂の疑いで捜査を受けている

未遂であっても適用される条文は刑法第199条で、法定刑の枠は既遂と同じです。刑法第43条による減軽の可否や、自己の意思により犯罪を中止したときの扱いは、経緯の評価によって変わります。

逮捕されていないが、警察から呼出しを受けている

刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては出頭を拒めるとしています。ただし、対応の仕方によってその後の手続が変わることがあります。呼出しの内容と日程を確認したうえで相談してください。

起訴され、裁判員裁判になると言われた

裁判員裁判では、公判前整理手続で争点と証拠の整理が行われます。審理の準備に相当の時間がかかるため、弁護人との打合せの頻度や進め方を早い段階で確認しておくことになります。

被害を受けた方のご遺族への対応をどうすべきか分からない

本人や家族が直接連絡を取ることは、相手の心情や証拠関係の面で問題を生じることがあります。弁護人が窓口になれる場面かどうかを含め、方法を相談してください。

福岡県で殺人事件を依頼する弁護士の選び方

この罪名の事件は、身体の拘束が長くなりやすく、起訴された場合は裁判員裁判になることが想定されます。比較するときは、次の点を具体的に聞いてみてください。

問い合わせのときに確認したい項目

  • 裁判員裁判の対象となる事件を担当した経験と、その進め方
  • 公判前整理手続でどのように争点を整理していくのかの説明
  • 接見にどのくらいの頻度で行けるか。本人がいる警察署までの移動時間
  • 取調べへの対応について、どのような助言をするのか
  • 殺意の有無や責任能力が争点になり得る場合の見立てと、必要になる資料
  • 被害を受けた方やご遺族への連絡を、誰がどのように行うのか
  • 本人が20歳未満の場合、少年事件の手続と付添人の経験があるか
  • 連絡の方法と、家族への報告の頻度

結果を約束する説明には注意してください。刑事事件の結論は、事実関係、証拠、手続の段階、前歴、被害を受けた方やご遺族の意向などの個別事情によって変わります。

弁護士費用で確認したい項目

弁護士費用には、公的に定められた基準がありません。金額の相場を示すことはできないため、契約前に費目の内訳を確認してください。

契約前に内訳を確認したい費目

  • 相談料(初回の有無、時間あたりの金額)
  • 着手金(起訴前と起訴後で分かれるか)
  • 報酬金(どの結果に対して、いくら発生するのか)
  • 接見のための日当・出張費(回数や距離によって変わるか)
  • 実費(記録の謄写費用、交通費、通信費など)
  • 被害を受けた方やご遺族への対応にかかる費用の扱い
  • 裁判員裁判になった場合に追加で発生する費用の範囲
  • 支払いの時期と方法、分割の可否

資力が乏しい場合に使える制度として、被疑者国選(刑事訴訟法第37条の2)、起訴後の被告人国選、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助があります。当番弁護士による1回目の接見も無料です。利用の条件は各制度の窓口で確認してください。

出典:法テラス「国選弁護等関連業務」日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」(2026年8月20日確認)

被害を受けた方・ご遺族とのやり取りで注意したいこと

本人や家族が直接連絡を取ることは、相手の心情を害するだけでなく、証拠関係の面でも問題になり得ます。刑事訴訟法第89条は保釈の除外事由として、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者やその親族に対する働きかけのおそれがあるときを挙げています。連絡の方法は、弁護人と相談してから決めてください。

謝罪や賠償の申し出をするかどうか、いつ、どのような形で行うかは、事件の内容や相手の意向によって変わります。相手には、申し出に応じる義務も、提示された条件を受け入れる義務もありません。結果を先に約束することはできません。

福岡県の殺人事件でよくある質問

Q1. 家族が逮捕されました。すぐに弁護士と会わせたいときはどうすればよいですか?

本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。福岡地区は092-733-0333、北九州地区は093-583-3800、筑後地区は0942-32-2719、筑豊地区は0948-28-7555です。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。本人が警察官に申し出ることもできます。

Q2. 家族は本人と面会できますか。弁護士とは扱いが違いますか?

根拠となる規定が違います。弁護人については刑事訴訟法第39条第1項が、身体の拘束を受けている被告人・被疑者は弁護人と立会人なくして接見することができると定めています。同条第3項は、捜査のために必要があるときに、公訴の提起前に限り接見の日時等を指定できるとしています。家族の面会は施設の規則に沿って行われ、時間や回数、立会いの扱いが異なります。実際の運用は本人がいる施設に確認してください。

Q3. 逮捕されたあと、どのくらいで次の手続に進むのですか?

刑事訴訟法第203条第1項は48時間以内の送致、刑事訴訟法第205条第1項は24時間以内の勾留請求を定め、同条第2項で身体を拘束した時から通じて72時間を超えることができないとしています。同条第3項は、その時間の制限内に公訴を提起したときは勾留の請求を要しないとしています。勾留は刑事訴訟法第208条第1項により勾留の請求をした日から10日以内で、延長は同条第2項により通じて10日を超えることができません。

Q4. 取調べで話したくないことは、話さなければなりませんか?

刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。何をどう話すかは事件の内容によって影響が変わるため、方針は弁護人と相談してから決めるのが安全です。

Q5. 供述調書の内容が自分の記憶と違うときはどうすればよいですか?

刑事訴訟法第198条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。

Q6. 殺人罪と傷害致死罪は何が違うのですか?

条文と法定刑が違います。殺人罪は刑法第199条で、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑です。傷害致死罪は刑法第205条で、3年以上の有期拘禁刑です。分かれ目は、人を殺す意思があったと認められるかどうかです。どちらの罪名で扱われるかは、証拠と事実の評価によって決まります。

Q7. 未遂の場合は、刑が軽くなるのですか?

未遂の場合も適用される条文は刑法第199条で、法定刑の枠自体は同じです。刑法第43条は、実行に着手して遂げなかった者について刑を減軽することができると定め、自己の意思により犯罪を中止したときは減軽し、又は免除するとしています。減軽するかどうかは裁判所の判断であり、必然的に軽くなるというものではありません。

Q8. 逮捕された直後に保釈を請求できますか?

保釈は起訴された後の制度です。刑事訴訟法第88条第1項は、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が保釈を請求できると定めています。逮捕・勾留されている被疑者の段階では請求できません。加えて刑事訴訟法第89条第1号は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を除外事由としており、殺人罪はこれに当たります。その場合でも刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。

Q9. 執行猶予が付くことはありますか?

刑法第25条第1項は、同項各号に掲げる者(前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者、または前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行を終わった日等から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者)が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができると定めています。殺人罪の法定刑は下限が5年以上の拘禁刑であるため、この枠に入るかどうかは減軽の有無によって変わります。個別の事件でどうなるかを、あらかじめ約束することはできません。

Q10. 裁判員裁判になるのは、どのような場合ですか?

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項第1号は、死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件を対象としています。殺人罪はこれに当たります。合議体は原則として裁判官3人と裁判員6人で構成されます。福岡県内では、福岡地方裁判所と福岡地方裁判所小倉支部の2庁で裁判員裁判が行われます。

Q11. 何年も前の出来事について、いま捜査されることはありますか?

公訴時効の期間は罪名によって違います。人を死亡させた罪のうち、法定刑の上限が死刑であるもの(殺人罪の既遂など)については、2010年の法改正で公訴時効が廃止されました。人を死亡させた罪に当たらない場合は刑事訴訟法第250条第2項が適用され、同項第1号は死刑に当たる罪について25年と定めています。刑事訴訟法第252条により、刑法による加重・減軽がある場合でも、期間は加重・減軽しない刑を基準に決まります。どの規定が当てはまるかは事件の内容によって変わるため、経緯を整理して弁護士に確認してください。

Q12. 疑われている本人が19歳です。20歳以上の場合と手続は違いますか?

違います。少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定め、少年法第42条第1項は捜査を経た事件を家庭裁判所に送致しなければならないとしています。少年法第62条第1項は18歳以上の少年を特定少年としており、18歳・19歳には別の規律が及びます。福岡県弁護士会には当番付添人制度があります。

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