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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
| 弁護士 | 首藤 康智 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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兵庫県で殺人罪・殺人未遂を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
殺人や殺人未遂を疑われた場合は、容疑名だけで判断せず、本人との接見、出来事の確認、家族が持つ情報の整理を相談しましょう。兵庫県内で逮捕された家族について依頼するときは、警察から受けた説明と、家族が自分で見聞きした事実を分けて伝えてください。
法律上の区別と相談のポイント
刑法199条は、人を殺した者について死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑を定めています。また、殺人の未遂も処罰の対象です。殺意の有無や行為と結果の関係などによって、検討する罪名が変わります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第199条・第203条/第204条・第205条)
身体を拘束されている被疑者は、弁護人等と立会人なしで接見することができます。起訴前には捜査のため日時等が指定される場合もあります。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第39条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 本人の状態 | 留置先、負傷・持病・服薬、警察から伝えられた容疑 |
| 事件の経過 | 直前の関係、使われた物、行動の順序、救護や通報をした経緯 |
| 家族が持つ資料 | 事件前後の連絡、本人の予定、目撃したこと、第三者から聞いたことの区別 |
家族が知っている事実と推測を分ける
本人が逮捕された場合、家族は報道や周囲の話から事情を補いたくなるかもしれません。警察から告げられた容疑、家族が直接見聞きした事実、第三者から聞いた話を分けて記録してください。負傷や持病、服薬など接見に必要な情報は早めに伝えましょう。
結果と本人の認識を別の論点として相談する
相手の結果が重大でも、どのような行為があり、本人が何を認識していたかは資料で確認する必要があります。直前のやり取り、使用された物、救護や通報、映像や医療資料の所在を整理し、殺意や正当防衛について家族だけで結論を決めないようにしましょう。
兵庫県で殺人罪・殺人未遂に対応する弁護士を選ぶとき
重大事件の証拠検討、本人との接見、家族対応、起訴後の担当体制を具体的に確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。兵庫県内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、無料で1回面会します。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたとき」(無料の初回面会・警察署別の申込先)
捜査と裁判の各段階、複数名での受任、鑑定などを検討する場合の費用を区別して確認してください。
逮捕された場合の兵庫県内の相談窓口
兵庫県弁護士会は、逮捕・勾留された人への無料の当番弁護士面会を案内しています。申込み先は捕まっている警察署によって異なります。公式ページの警察署別一覧を確認してください。神戸地区の申込先は078-341-2940です。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたとき」(無料の初回面会・警察署別の申込先)
神戸地区の申込先:078-341-2940。その他の地区は上記の公式一覧から確認してください。
兵庫県の殺人罪・殺人未遂相談でよくある質問
相手が亡くなっていなければ殺人罪の問題にはなりませんか?
殺人の未遂は刑法203条により処罰の対象です。相手が生存していることだけでは結論は出せず、殺意や実行行為などを検討します。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第199条・第203条)
家族が本人の代わりに弁護士を探せますか?
配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などは、独立して弁護人を選任できます。その他の関係者も、まず相談の窓口に事情を伝えてください。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第30条第2項)
家族が報道機関から連絡を受けたときは?
すぐに推測を交えて説明せず、連絡先と質問内容を記録してください。本人の事件対応と家族の生活への影響を分け、回答するかどうかを弁護士と相談しましょう。
捜査と裁判で担当する弁護士は同じですか?
依頼の範囲と体制によります。捜査段階、起訴後、鑑定の検討、家族への報告を誰が担うか、見積りとともに確認しましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。