【土日祝も対応】全国の相談に対応できる性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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14 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 114件を表示
【無罪判決5回獲得】【22時まで対応可】検察出身弁護士です。元検事ならではの、一歩先を見据えた的確な弁護活動が強み。警察に疑われている・逮捕されてしまった方、なるべく早期にご相談ください。
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【年間200件越の相談実績、不起訴処分多数の実績経験豊富【実績ある弁護士による早期対応に自信】家族が逮捕された方、前科をつけたくない方、早期示談したい方、勾留されたくない方、ご相談下さい
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【被害者支援】元検事正としての知識と経験が強み◎被害者の方のつらいお気持ちに寄り添います
刑事事件の被害者の方へ警察・検察、公判への付添い、アドバイス、示談対応など元検事正としての知識と経験を生かし、被害者の方とそのご家族を徹底サポート◎元の生活を取り戻すための架け橋となります詳細は写真をクリック
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【刑事事件の相談0円】≪逮捕/不起訴/示談≫今すぐ弁護士に相談して解決!
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【慶應義塾大学法科大学院名誉教授・関東管区警察学校講師】豊富な知見と経験を活かした弁護士山手にしかできないサポートがございます。即日スピード対応!幅広い刑事事件に対応! まずはお電話にてお問合せください。
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【西11丁目駅より5分】刑事事件は迅速にご相談を。初回相談無料・休日の相談にも対応致しますので、警察からご連絡を受けたらすぐにご連絡ください。【前科の回避/解雇・退学などのリスク軽減】
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豊山 博子
14 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 114件を表示
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
性犯罪
20代男性
身に覚えのない強制性交等罪で被害届を出されることなく収束した事例
性犯罪
30代男性
強制性交等致傷罪で、不起訴処分を獲得した事例
性犯罪
30代男性
【起訴後】性犯罪事件で示談交渉を成立させて「前科なし」で解決できた事例
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。
相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。
早めに弁護士に相談し、目標とすることについてそれを実現するためには何をすべきかを聞いた方がいいです。
- 回答日:2022年05月06日
風俗で不同意性交の場合どういう動きをしたらいいのか?
相談者(ID:38264)さんからの投稿
ラブホテルにデリヘル嬢を呼んでサービスを受けました。
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。
風俗での不同意性交に関して、立件するための証拠としては、主として「被害者とされている人(以下「被害者」と言います。)の供述」や「第三者の供述」(例えば、被害者から被害を受けたと聞いた人の供述)などがあります。場合によっては、その状況を録音や録画した音声や映像などが考えられます。
 しかし、通常は、あなたと被害者の二人だけしかいない中での事件ですので、その中でも「被害者供述」が重要です。被害者が性交の同意を明確に否定した事実や、強制又は脅迫によって性交した事実をどのくらい具体的に供述できるかがポイントとなります。
 ただし、刑法の改正により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交した場合には、不同意性交罪が成立することになりますので、上記の事実よりも弱い事実でも起訴されるおそれがあります。
 他方、あなたが述べられているように、提供されたサービスが合意の上で行われたものであるとすれば、不同意性交での立件は難しいと考えられます。ポイントの一つとしては、あなたが被害者に支払った金銭が、そのデリヘルで公示している料金だけなのか、特別のサービス(性交)として加えた金銭を支払っているかなどもポイントの一つになると考えられます。
 事実関係が争われている事件ですので、早目に弁護士に依頼して適切に対応されることをお勧めします。
- 回答日:2024年03月13日
事件を誰にも知られずに解決したい。誰にも知られないことが最優先で、慰謝料などは覚悟しています
相談者(ID:42770)さんからの投稿
元不倫相手に対するストーカー行為を通報されて取り調べを受けました。
スマホを押収されて現在は警察署で捜査中、二回目の取り調べの連絡を待っている所です。
ストーカー行為は約3か月間ほどでした。
しばらく止めていたのですが久し振りにLINEをしたらすぐに警察が来ました。
前科になったり、世間に知られたりしないように処理したいです。
ちなみに初犯です。もちろん後悔しており反省しています。
思い詰めていたであろう被害者に申しわけない気持ちです。
ご質問拝見いたしました。
経緯や相手方の意向等にもよりますが、書かれている状況からしますと、弁護士として関与し、示談の提案をすることができる事案のように思われます。
弁護士事務所へのご相談を具体的にご検討いただくことをおすすめします(もちろん当事務所でも結構です)。
よろしくお願いいたします。
福岡城南法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年04月22日
加害者側の弁護士はたくさんでてくるが被害者側が中々見つからないので聞きたいです。
相談者(ID:05121)さんからの投稿
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。

1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。

警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。

触られたズボンは鑑定に出しているところです。

会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。

今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
加害者の行為は、刑法上の「強制わいせつ」という犯罪に該当すると思われます。
防犯カメラ等の客観的な証拠がなくても、立件することは可能だと思います。
加害者に対し、慰謝料を請求することはできますが、実際に支払わせることができる金額は、加害者側の資力にも左右されてしまうため、一概に金額を申し上げることはできません。
現段階から弁護士に依頼することも可能ではありますが、まずは警察と検察において捜査を尽くす必要があります。
事件の内容を拝見すると、加害者は今後逮捕勾留される可能性も高いと思います。
勾留された場合には国選弁護人が付きますので、国選弁護人からの連絡を待って慰謝料請求をする(と同時にこちらも弁護士に依頼する)という方法もあります。
加害者の前科の有無にもよりますが、仮に前科がない場合(いわゆる初犯の場合)は、執行猶予付き判決となる可能性が極めて高く、実刑とはならないと思われます。
栄光法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月06日
12歳の女児と性行為をしてしまいました。起訴を避けたいです。
相談者(ID:05570)さんからの投稿
お恥ずかしい話ですが、SNSで知り合った12歳の女児と約束をし田舎の暗い路上で性行為をしました。
後日連絡したところ相手の親にもバレてますが怒ってないらしく、本人は性行為に飽きたらしくもうしばらくやらないらしいです。警察とかに言う気は全くないと言っていました。
その女児は他の人とも四人ほどとしており、いずれも成人済みです。
(未成年淫行は理解していましたが)行為をした後に強姦罪が成立することを知り非常に怖くなりました。もう私は二度としませんが、他の人から芋づる式に発覚することが怖いです。SnSのやり取りは削除させました。こちらもしました。
プロバイダのログが消えるまであと半年ほどあります。起訴はなるべく避けたいです。当方22歳です



お問い合わせありがとうございます。

してしまったことは仕方がないので、反省はご自身の中で行っていただくとして、今後どうすべきかについてご回答いたします。

結論から申し上げると、自首と示談のどちらが起訴の回避に有利にはたらくかは一概には申し上げられません。しかし、今ある情報を前提にすると、私選弁護を依頼し、被害者の親と示談を試みる方が少しだけ有利にはたらく可能性が現実的には高くなるものと思います。その理由は以下のとおりです。

※記載内容から直近での犯行という前提で記載します。

まず、強姦罪と記載がありますが、現在は法改正を経て強制性交等罪と呼ばれます。改正で親告罪ではなくなりましたので、被害者の告訴がなくとも検察が起訴できる罪になります。つまり、被害者が示談をして本件について一切口外をしなかったとしても、捜査機関は、犯行を関知すれば、捜査し、起訴できることを意味しています。

もっとも、捜査機関も隅々までパトロールできるわけではないので、現実的には、被害者の処罰感情が強い事件から対応をするのが一般的です。

したがって、起訴の可能性を少しでも下げたいのであれば、被害者の親御さんの処罰感情を収めることが肝心だと考えます。処罰感情の有無は、示談書に明記しておくのが望ましいので、弁護士を通じて示談を試みるのがよろしいかと思います。

なお、被害者本人がいわゆる警察沙汰にしないと言っていること、ログの保存期間があること等は、子供の言うことですし、あまり有利な事情には当たらないと考えた方が良いでしょう。その理由は、長くなりますので、個別にお問い合わせください。

むしろ、証拠を破棄させていることが逮捕の要否を判断する際に不利にはたらく可能性があります。

いずれにせよ、罰金刑の定めがなく、最低刑が定められている重い犯罪です。本件が刑事事件化されたら人生に大きな支障を及ぼすことはほぼ間違いないと思いますので、早めに個別にご相談いただくことをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月16日
回答の方ありがとうございます。ご助言とても助かります。
お金が40万ほどしかありませんのでお金を貯めたり借りたりして弁護士様を雇い相手の親と示談をすることに決めました。
また、示談後には反省の色を示すため、また減刑のため自首しようと思っております。
早いうちに示談を持ちかけたいのですが、方法はなにかあれば、ご教授いただきたいです...
相談者(ID:05570)からの返信
- 返信日:2023年02月18日
早い段階から示談交渉を開始されたいのであれば、できるだけ早く弁護士に依頼されるのが有用だと思います。

よろしくご検討ください。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月21日
加害者側の弁護士はたくさんでてくるが被害者側が中々見つからないので聞きたいです。
相談者(ID:05121)さんからの投稿
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。

1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。

警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。

触られたズボンは鑑定に出しているところです。

会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。

今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。ご質問の件について、ご回答いたします。

1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。

2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。

また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。

なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。

弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日
美人局による未成年淫交のけんについて
相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。
その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
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