性犯罪に強い弁護士一覧

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弁護士法人琥珀法律事務所

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1件中 1~1件を表示
性犯罪が得意な刑事弁護士が回答した解決事例
性犯罪
40代|男性
示談締結。不起訴処分獲得。
性犯罪が得意な刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:48808)さんからの投稿
電車内でのナンパ行為です。女性と目があったので自分が降りる駅の一つ前で、女性が座っている前に立ち自分が降りる寸前に小声で「行こう」と言いながらジェスチャーで少しだけ手をとるポーズをしました。女性に触れる距離ではなかったのですが、女性はびっくりして体をよじるように避けました。その後すぐに自分は電車降りました。身体を触ろうとか手を握ろうとかではありませんが、たいへん嫌な思いをさせてしまったと猛省してます。
女性はとても怖かったでしょう。このような場合軽犯罪法になってしまうのでしょうか?被害届など…アドバイス頂けたら幸いです。

ご質問の件につき、ご質問者様の行為は、状況次第ではありますが、軽犯罪法に該当する可能性はあり、また、仮に女性が身体に触れられたと認識して被害申告をしたような場合には、迷惑行為防止条例違反等として捜査されることも考えられます。
とはいえ、お伺いする限り、女性が、駅員や警察に、具体的に被害申告をしないということも考えられる事案かと思います。
被害申告がされていない場合は、現時点で警察に出頭等をしても事件として扱われる可能性も低く、特にとり得る方策はないというところかと思われます。
もし被害申告がされており、警察から連絡が来るようなことがあれば、具体的対応策を検討する必要がありますので、弁護士に相談すべきかと考えます。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。

早めに弁護士に相談し、目標とすることについてそれを実現するためには何をすべきかを聞いた方がいいです。
- 回答日:2022年05月06日
相談者(ID:50841)さんからの投稿
SNSで知り合った初対面の女性と車内で良い雰囲気になり、キスをしたら拒まれなかったのでそのまま性行為をした
笑顔で別れた翌朝LINEブロックされていた

1ヶ月後に警察署に呼ばれ被害届が出ていると言われた

「女性は帰り道に交番に駆け込んでいる」
「乱暴な行為や言葉遣いに恐怖で固まっただけ」
「本当は女性が嫌がっているのをわかっていたんだろう」
等と言われた

自分は本当に同意の上だと思っていて、少し乱暴だったのは単にそういう性癖で、
そんなに嫌だったのならきちんと謝りたいと申し出たが、女性が謝罪拒否とのこと

今後、検察庁からも呼び出されるだろうと言われ、妻に迎えに来てもらい自宅に戻り現在に至る

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご質問の点につき、以下回答いたします。

①について
不同意性交罪は、相手の意に反し性交を行うことで成立しえます。
現状、被害届が出され、当該被害申告をした女性が不同意であった旨を主張していること、女性がすぐに警察に届け出た、LINEをブロックしていたといった客観的状況、警察が不同意性交として捜査し、今後事件を検察に送致する見込みを伝達していることを踏まえると、このまま何らの対応もしなければ、不同意性交罪として起訴され、有罪判決がなされる可能性は高いと思料いたします。

②について
質問者様のご意向踏まえた解決のためには、弁護士に依頼する必要があるものと考えます。
被害申告をされている女性に謝罪し、賠償するには、当該女性の現状の対応を踏まえると、代理人の介入が必須であると思われます。
謝罪と賠償により、示談をすることができれば、起訴猶予処分となることも考えられます。
また、仮に起訴されてしまった場合の、裁判における弁護の観点からも、早期に弁護士に依頼し、適切な弁護活動を開始していくことが必要であると思われます。

早期に弁護士にご相談いただき、詳細なお話のうえで、方針等ご検討いただければと思います。
- 回答日:2024年08月20日
オリオン法律事務所
枝窪先生
丁寧かつわかりやすい回答をありがとうございます。正直あまりのショックで固まってしまいました(起訴されたら99、9%ってやつですよね)
妻も激怒し相手女性を訴えると騒いでおり家庭内も大変な事になっています
(全て自分のせいですが、、、)
早目に弁護士さんに相談に行きたいと思います、ありがとうございました
相談者(ID:50841)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
相談者(ID:59219)さんからの投稿
会社の社員にキャンプへ誘われ、途中から参加し「コンビニに行くから一緒に来て欲しい」と会社の人間とその知人について行きましたが
車内で、不同意性交をされました。
私個人は被害届を出したい。
けど、会社の立場で言うと加害者は確実に職を失うので
前科を付けさせたくない。
どちらの考えもあり、どうしたらいいのかがわかりません。
でも、精神的苦痛が大きくリストカットまでしてしまう。
自殺行為まで考えてしまう。
どうしたらいいでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

ご相談を拝見しました。
会社の社員に誘われてキャンプに出掛けた際に不同意性交の被害に遭われたとのこと。精神的にも辛い状況と思います。

前科を付けさせたくないというお気持ちはあるけれども、加害者が何事もなかったかのように生活しているのも納得できない。

法律的な面で回答させていただくと、
不同意性交の証拠があるかが最も重要な点になってきます。キャンプがいつだったかはご相談内容からは分かりませんが、警察や裁判所でご相談者様の望む結論をあるためには、不同意性交の物的な証拠や相手が認めている文言等があるか等を検討することになるかと思います。

証拠がある若しくは相手が認める場合には、例えば、弁護士を代理人にして、不同意性交についての慰謝料請求をすることも一つの方法かと思います。
とはいえ、被害者であるご相談者様が加害者である相手のことを考えて自殺まで考えられるのは全くおかしい状況ですので、まずはご自身を優先して取る手段を検討されてください。
- 回答日:2025年01月04日
相談者(ID:06047)さんからの投稿
ヌードコラいわゆるフェイクポルノについてお聞きしたいです。

現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。

友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。

写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。

お問い合わせありがとうございます。

そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。

相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月03日
相談者(ID:38264)さんからの投稿
ラブホテルにデリヘル嬢を呼んでサービスを受けました。
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。

風俗での不同意性交に関して、立件するための証拠としては、主として「被害者とされている人(以下「被害者」と言います。)の供述」や「第三者の供述」(例えば、被害者から被害を受けたと聞いた人の供述)などがあります。場合によっては、その状況を録音や録画した音声や映像などが考えられます。
 しかし、通常は、あなたと被害者の二人だけしかいない中での事件ですので、その中でも「被害者供述」が重要です。被害者が性交の同意を明確に否定した事実や、強制又は脅迫によって性交した事実をどのくらい具体的に供述できるかがポイントとなります。
 ただし、刑法の改正により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交した場合には、不同意性交罪が成立することになりますので、上記の事実よりも弱い事実でも起訴されるおそれがあります。
 他方、あなたが述べられているように、提供されたサービスが合意の上で行われたものであるとすれば、不同意性交での立件は難しいと考えられます。ポイントの一つとしては、あなたが被害者に支払った金銭が、そのデリヘルで公示している料金だけなのか、特別のサービス(性交)として加えた金銭を支払っているかなどもポイントの一つになると考えられます。
 事実関係が争われている事件ですので、早目に弁護士に依頼して適切に対応されることをお勧めします。
相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
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