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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

示談後のトラブルに関して

相談者(ID:68711)さんからの投稿
1年ほど前の事になりますが風俗店で勤務している友人が客と本番行為(不同意異性行為)で揉めてしまい、間に店側が入り
示談書と念書を取り交わしてます。
示談書には今後、一切の請求をしないとの文言がありますが念書には「精神的苦痛」の責任を取ると記載してあります。
友人はトラブルがあった翌日も風俗店に出勤してますが示談書にサインはしたものの改めて金額に納得がいかないと思い返して念書の「精神的苦痛」を理由に相手型へ請求出来ないか悩んでおります。
当時、警察署に事の顛末を連絡しましたが示談成立したので結構ですと被害届や告訴はしておりません。
また念書には無理やり本番をした責任を取ります。と書いてあります(客側は同意があったなど認めてはいないが示談書を交わし終わらせたいとの事で念書の不同意異性行為にもサインさせてます)

示談書に矛盾した条項が入っているので、その内容を拝見しなければ判断できかねます。
その前提で合理的に解釈すると、金銭的請求は、一切しない旨の文言がある以上、金銭要求以外の謝罪等の責任追及ができる余地があるに留まるのではないかと解釈できます。
普通は、矛盾しないような示談書にするので、示談書の内容が矛盾するということはないのですが、示談書作成の背景事情を主張立証するには、請求する側なので、清算条項が入っているにも関わらず、請求できるとする根拠を示さなければならないので実際問題金銭請求は厳しいでしょう。

児童ポルノ所持、転売について、

相談者(ID:48220)さんからの投稿
Twitterをみてたらたまたま流出動画というものを見つけた→興味本位で購入した、違う動画ももらった→元を取ろうと3人くらいに売ってしまった→冷静になり、動画をよく見てみると大人じゃないような動画な気がした(もともとはavによくある偽盗撮のようなものだと思っていた。)
→ネットで色々調べた結果児童ポルノは犯罪だと知った→Twitterのアカウントも動画も全て消して反省している
という状況です
逮捕されてしまうのでしょうか?

逮捕は恐らくされませんし、学校に連絡はされないです。
在宅事件として処理される可能性はございます。
自首しても処罰される可能性は高いです。

マッチングアプリで知り合った女性とお酒飲んで付き合って性行為したのに、別れる時に警察に言うと言われた

相談者(ID:110710)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った女性とコンビニでお酒を買い外で飲んでいました。
話しているうちに親身になり、お互いに肩を揉んだりとスキンシップが少しありました。
その後、外をブラブラし僕の家に行く事になりました。性行為をするなら付き合ってと言われて付き合う事になり、性行為を行いました。その日帰ってからもLINEで「また会いたい」「付き合ったんだよね」と来てたので、もちろん同意があったと認識してます。
次の日も僕の家に来て2回ほど性行為を行いました。
ですが、何日からやり取りしている内に相手が急に「ヤリモクなんじゃろ」や「お酒飲んでセックスしたら警察に言えるんよ」などと言ってきて、何回か言われたらこっちも付き合うのが嫌になってきました。
※僕は本気で付き合ってたし、付き合おうと努力してました。
別れを告げると、警察行くとかマッチングアプリで通報するとか言われて、もう関わるのも嫌になっています。
今はまだ通報されるのが怖いので付き合ってますが・・・
LINEのやり取りとかもあるんですが、警察に言われたら逮捕されるんでしょうか?

不同意性交罪で逮捕されるということは、不同意性交罪が成立するであろう状況にあることが前提となります。逮捕されるか否かは、不同意性交罪の成立がどの程度たしからしいかによって変わってきます。

不同意性交罪が成立するためには、アルコールの影響によって、当該女性が、「性交渉をしたくない」と主張することが困難な状態になっていたことが必要です。これは当該女性の飲酒量と当該女性のそのときの状況から考えていくこととなります。

また、警察は、この種の事案の場合、なぜ当該女性が警察に被害届を出したのかを考えます。今回のように何らかの理由で腹を立てて仕返しのために嘘を言う可能性がある場合は、警察も慎重に捜査をします。例えば、一定期間付き合っていたにも関わらず、別れ話が始まってから突然、被害届が出された場合、仕返し目的ではないか?という可能性を疑っていくこととなります。

以上から逮捕されるかどうかは、当時の飲酒量や当該女性の状況しだいですし、また、当該女性が、被害に遭ったとされる日から近いタイミングで警察に届出を出せば、被害に遭ったのではないか?と信用されやすくなります。

こちらの対応としては、⑴客観的なSNSのやり取りは保管しておくこと、⑵当日の状況の詳細なメモを作っておくこと、⑶場合によっては先に警察に相談に行き、別れようとすると不同意性交で被害届を出すと脅されていると相談するなどして、警察にこの事件の本質を理解してもらうことも検討してよいと思います。

なお、本回答はあくまでも限られた情報に基づいて回答しているにすぎません。ご心配であれば、SNSのやりとりなども時間をとってきちんと弁護士に見てもらい、ご相談をされた方が良いと思います。
- 回答日:2026年06月20日

合意の上の性行為だったのに、被害届を出された場合の解決策を知りたい

相談者(ID:50841)さんからの投稿
SNSで知り合った初対面の女性と車内で良い雰囲気になり、キスをしたら拒まれなかったのでそのまま性行為をした
笑顔で別れた翌朝LINEブロックされていた

1ヶ月後に警察署に呼ばれ被害届が出ていると言われた

「女性は帰り道に交番に駆け込んでいる」
「乱暴な行為や言葉遣いに恐怖で固まっただけ」
「本当は女性が嫌がっているのをわかっていたんだろう」
等と言われた

自分は本当に同意の上だと思っていて、少し乱暴だったのは単にそういう性癖で、
そんなに嫌だったのならきちんと謝りたいと申し出たが、女性が謝罪拒否とのこと

今後、検察庁からも呼び出されるだろうと言われ、妻に迎えに来てもらい自宅に戻り現在に至る

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご質問の点につき、以下回答いたします。

①について
不同意性交罪は、相手の意に反し性交を行うことで成立しえます。
現状、被害届が出され、当該被害申告をした女性が不同意であった旨を主張していること、女性がすぐに警察に届け出た、LINEをブロックしていたといった客観的状況、警察が不同意性交として捜査し、今後事件を検察に送致する見込みを伝達していることを踏まえると、このまま何らの対応もしなければ、不同意性交罪として起訴され、有罪判決がなされる可能性は高いと思料いたします。

②について
質問者様のご意向踏まえた解決のためには、弁護士に依頼する必要があるものと考えます。
被害申告をされている女性に謝罪し、賠償するには、当該女性の現状の対応を踏まえると、代理人の介入が必須であると思われます。
謝罪と賠償により、示談をすることができれば、起訴猶予処分となることも考えられます。
また、仮に起訴されてしまった場合の、裁判における弁護の観点からも、早期に弁護士に依頼し、適切な弁護活動を開始していくことが必要であると思われます。

早期に弁護士にご相談いただき、詳細なお話のうえで、方針等ご検討いただければと思います。
- 回答日:2024年08月20日
オリオン法律事務所
枝窪先生
丁寧かつわかりやすい回答をありがとうございます。正直あまりのショックで固まってしまいました(起訴されたら99、9%ってやつですよね)
妻も激怒し相手女性を訴えると騒いでおり家庭内も大変な事になっています
(全て自分のせいですが、、、)
早目に弁護士さんに相談に行きたいと思います、ありがとうございました
相談者(ID:50841)からの返信
- 返信日:2024年08月21日

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。

未成年者とのオンライン上の関係に関する法的相談

相談者(ID:110520)さんからの投稿
24歳男性です。約1年前にオンライン上で17歳の未成年者と知り合い、その後SNS等で交流を続けていました。
当初は友人関係でしたが、後に双方の間で恋愛感情が生じました。オンライン上で恋愛的な会話や性的な内容を含むテキストでのやり取りを行った時期があります。ただし、性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等はありません。
約1か月前、相手方の年齢や状況を考慮し、関係を終了する意思を伝えたうえで連絡を控えるようになりました。
しかし現在も複数のSNSを通じた接触が続いており、相手方からは「死ね」「殺す」など、私の安全に不安を感じる発言も送られています。私の個人情報に言及する公開投稿や、過去のやり取りの拡散を示唆する投稿も確認しています。また、私のアカウントがプラットフォーム上で停止された経緯もあります。
私は関係終了の意思を伝えた後、相手方からのこれらの連絡や投稿に対して返信を行っておらず、自ら接触を試みたこともありません。

長浜アラ法律事務所弁護士の荒木と申します。
お困りのことと存じますので、お答えいたします。

相手方に対し、連絡をしないよう伝えたにもかかわらず、罵倒等の連絡が続く場合には、相手方の行為はストーカー規制法違反に当たる可能性があります。

一方で、ご質問者様は性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等を行っておられないとのことですが、万が一、仮に相手方が児童ポルノ規制法違反の行為を強要された等と主張された場合には、捜査機関により家宅捜査等がなされるおそれがあります。

詳細については、具体的な事実関係に照らして判断する必要がありますので、一度法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。なお、当事務所では、オンライン相談も受け付けておりますのでご検討いただけますと幸いです。
- 回答日:2026年06月15日

デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう

相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。

仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
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