全国の相談に対応できる性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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更新日:

弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)

住所 大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅 JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 新井 一樹
定休日 無休

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日
163件中 161~163件を表示
性犯罪が得意な刑事弁護士が回答した解決事例
性犯罪
40代|男性
示談締結。不起訴処分獲得。
性犯罪が得意な刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:50841)さんからの投稿
SNSで知り合った初対面の女性と車内で良い雰囲気になり、キスをしたら拒まれなかったのでそのまま性行為をした
笑顔で別れた翌朝LINEブロックされていた

1ヶ月後に警察署に呼ばれ被害届が出ていると言われた

「女性は帰り道に交番に駆け込んでいる」
「乱暴な行為や言葉遣いに恐怖で固まっただけ」
「本当は女性が嫌がっているのをわかっていたんだろう」
等と言われた

自分は本当に同意の上だと思っていて、少し乱暴だったのは単にそういう性癖で、
そんなに嫌だったのならきちんと謝りたいと申し出たが、女性が謝罪拒否とのこと

今後、検察庁からも呼び出されるだろうと言われ、妻に迎えに来てもらい自宅に戻り現在に至る

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご質問の点につき、以下回答いたします。

①について
不同意性交罪は、相手の意に反し性交を行うことで成立しえます。
現状、被害届が出され、当該被害申告をした女性が不同意であった旨を主張していること、女性がすぐに警察に届け出た、LINEをブロックしていたといった客観的状況、警察が不同意性交として捜査し、今後事件を検察に送致する見込みを伝達していることを踏まえると、このまま何らの対応もしなければ、不同意性交罪として起訴され、有罪判決がなされる可能性は高いと思料いたします。

②について
質問者様のご意向踏まえた解決のためには、弁護士に依頼する必要があるものと考えます。
被害申告をされている女性に謝罪し、賠償するには、当該女性の現状の対応を踏まえると、代理人の介入が必須であると思われます。
謝罪と賠償により、示談をすることができれば、起訴猶予処分となることも考えられます。
また、仮に起訴されてしまった場合の、裁判における弁護の観点からも、早期に弁護士に依頼し、適切な弁護活動を開始していくことが必要であると思われます。

早期に弁護士にご相談いただき、詳細なお話のうえで、方針等ご検討いただければと思います。
- 回答日:2024年08月20日
オリオン法律事務所
枝窪先生
丁寧かつわかりやすい回答をありがとうございます。正直あまりのショックで固まってしまいました(起訴されたら99、9%ってやつですよね)
妻も激怒し相手女性を訴えると騒いでおり家庭内も大変な事になっています
(全て自分のせいですが、、、)
早目に弁護士さんに相談に行きたいと思います、ありがとうございました
相談者(ID:50841)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。

弁護士と警察とでは役割が異なりますので、娘さん(及びご相談者様)がどうしたいかにもよるかと存じます。

単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。

では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。

費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。

以上、参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2022年05月06日
相談者(ID:48808)さんからの投稿
電車内でのナンパ行為です。女性と目があったので自分が降りる駅の一つ前で、女性が座っている前に立ち自分が降りる寸前に小声で「行こう」と言いながらジェスチャーで少しだけ手をとるポーズをしました。女性に触れる距離ではなかったのですが、女性はびっくりして体をよじるように避けました。その後すぐに自分は電車降りました。身体を触ろうとか手を握ろうとかではありませんが、たいへん嫌な思いをさせてしまったと猛省してます。
女性はとても怖かったでしょう。このような場合軽犯罪法になってしまうのでしょうか?被害届など…アドバイス頂けたら幸いです。

ご質問の件につき、ご質問者様の行為は、状況次第ではありますが、軽犯罪法に該当する可能性はあり、また、仮に女性が身体に触れられたと認識して被害申告をしたような場合には、迷惑行為防止条例違反等として捜査されることも考えられます。
とはいえ、お伺いする限り、女性が、駅員や警察に、具体的に被害申告をしないということも考えられる事案かと思います。
被害申告がされていない場合は、現時点で警察に出頭等をしても事件として扱われる可能性も低く、特にとり得る方策はないというところかと思われます。
もし被害申告がされており、警察から連絡が来るようなことがあれば、具体的対応策を検討する必要がありますので、弁護士に相談すべきかと考えます。
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:00098)さんからの投稿
サイトを見て本人の合意があっても青少年健全育成条例の違反にあたることを知ったのですが・・・

勤務先で知り合ったアルバイトの17歳の女性が
趣味が一緒で家に遊びに来る事がありました。付き合ってはいません。
私に対して少なからず好意を持っていて数回遊んだ後 関係を持ってしまいました。
初めはまったく恋愛感情がなかったのですが
関係を持ち始めたのが4・5回目以降で その時も同様に遊んでいても仲良くゲームをした後
無理やり関係を持とうとした事も一切なく自然な流れ(合意の上)でそのような事をしていました。
金銭も渡していません。

その後私が転勤で九州から関西に行くことになり
転勤してから1ヶ月後に彼女が関西に遊びにやってきました
久しぶりに会って ご飯を食べてから私の家に行きました。
夜22時を回ったあたりで九州にいる彼女の母親から電話があり突然「非常識だ」と
電話で怒鳴られ「職場と警察に連絡する」といわれ電話が切れ焦った私は
そのままその日は何事もなく彼女をホテルまですぐに送り届けました。
が既に転勤前の職場に母親が怒鳴りこんでいて上司に連絡がいっており
現在の職場の上司にも連絡が入っている状態です。

後に母親から遡って「娘が性被害に遭った」と九州であった事を訴える予定だと知り
いま母親が被害届を出すか出さないかのとても微妙な状態です。
上司と共に母親に謝罪をしようとしていますが、今後どうなるかとても不安です。
母親が私に対して激怒しており謝罪も難しい状態です。
今後の対処はどのようにしていけばよいでしょうか?

弁護士の高山竜嗣です。
ご相談内容、拝見いたしました。
お相手の女性が母親にどのように説明しているかが不明ですが、よくないケース(母親に詰められて無理矢理で断れなかった等と説明するなど)を想定しておく必要がありそうですね。
とにかく、まずは母親への謝罪と示談ができれば刑事手続きも回避できる可能性が出てきます。
こういうケースはお金の問題ではないとして示談も拒否されることもありますが、なにもしないというのが一番よくないです。
母親に連絡がとれるのであれば、まずは謝罪文など送るなりして、誠意を見せたい(お金を払う)意思を伝えてみてはどうでしょうか。
投稿者です。
弁護士の高山様、ご丁寧な返信ありがとうございます。
高山様が仰られている通り、現時点で彼女が母親に詰められてそのように説明をしている可能性が高いです。今は心から謝罪をしたい一心で反省しています。まずはコンタクトを取ってから
今後の対応を考えたいと思います。
少し気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:00098)からの返信
- 返信日:2021年10月23日
相談者(ID:31545)さんからの投稿
昨日と昨年の11月電車のなかで女の人の太ももを何回かさわってしまったあまりにも可愛いから耐えられなくて女性にボディタッチしてしまったどうにかしたい

相手方が警察に被害届を出し,相談者さんが特定された場合には刑事事件になる可能性はあります。このまま静観していくのが不安なら,警察に自ら申告するか,弁護士に相談されるとよいと思います。
相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。

仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
相談者(ID:59219)さんからの投稿
会社の社員にキャンプへ誘われ、途中から参加し「コンビニに行くから一緒に来て欲しい」と会社の人間とその知人について行きましたが
車内で、不同意性交をされました。
私個人は被害届を出したい。
けど、会社の立場で言うと加害者は確実に職を失うので
前科を付けさせたくない。
どちらの考えもあり、どうしたらいいのかがわかりません。
でも、精神的苦痛が大きくリストカットまでしてしまう。
自殺行為まで考えてしまう。
どうしたらいいでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

ご相談を拝見しました。
会社の社員に誘われてキャンプに出掛けた際に不同意性交の被害に遭われたとのこと。精神的にも辛い状況と思います。

前科を付けさせたくないというお気持ちはあるけれども、加害者が何事もなかったかのように生活しているのも納得できない。

法律的な面で回答させていただくと、
不同意性交の証拠があるかが最も重要な点になってきます。キャンプがいつだったかはご相談内容からは分かりませんが、警察や裁判所でご相談者様の望む結論をあるためには、不同意性交の物的な証拠や相手が認めている文言等があるか等を検討することになるかと思います。

証拠がある若しくは相手が認める場合には、例えば、弁護士を代理人にして、不同意性交についての慰謝料請求をすることも一つの方法かと思います。
とはいえ、被害者であるご相談者様が加害者である相手のことを考えて自殺まで考えられるのは全くおかしい状況ですので、まずはご自身を優先して取る手段を検討されてください。
- 回答日:2025年01月04日
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