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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

風俗店トラブルに関して

相談者(ID:108921)さんからの投稿
恥ずかしい話ですが、ソープランド(ゴム着店)で、女の子に個人オプション(ゴム無し)でできないかと聞きました。

個人オプションはやってないと言う返事だったので、それ以上は質問せずその後は通常通りゴム着でフィニッシュしました。

その後、退店しようと思った際に、店員に呼び止められ、個人オプションの交渉をしましたよね?警察呼びますと言われました。

怖くなったのでそのままにできましたが、携帯電話番号と生年月日だけは相手に知られてます。(会員番号のため)

質問内容は下記になります。

①上記の行動自体(交渉すること)が警察を呼ばれるような刑事事件にあたるような違法行為にあたるのか?

②携帯電話番号と生年月日は相手に知られているが、こちらの個人を特定されるようなことあり得るか?

③相手からは電話がかかってきているが、すべて着信拒否しており、電話には出ていません。このまま無視で良いのか?

教えていただければ幸いです。

①当たらないと思います。②ないと思います。③無視でいいと思います。
- 回答日:2026年04月10日

不同意性交罪に当たるか知りたい。

相談者(ID:74164)さんからの投稿
マッチングアプリで出会った女性と初日にホテルで関係を持ちました。その後も関係は良好で、普通に連絡を取り合っていました。
2回目に会ったときは一緒に食事をし、帰そうとしたところ、相手から「泊まりたい」と言われ、自宅に泊まりに来て再び関係を持ちました(アルコール無し)
その後も普通に会っていたのですが、向こうから好意を伝えられ、それに答えられないでいるとラインをブロックされてしまいた。長文で激昂している印象だったのですが、これは向こうが被害届を出し不同意性交罪となる可能性はありますでしょうか。

不同意性交罪に当たりませんが、不同意性交罪に該当する旨虚偽告訴の恐れはあります。
逮捕はされないと思います。
- 回答日:2025年10月24日

マッチングアプリで知り合った女性とお酒飲んで付き合って性行為したのに、別れる時に警察に言うと言われた

相談者(ID:110710)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った女性とコンビニでお酒を買い外で飲んでいました。
話しているうちに親身になり、お互いに肩を揉んだりとスキンシップが少しありました。
その後、外をブラブラし僕の家に行く事になりました。性行為をするなら付き合ってと言われて付き合う事になり、性行為を行いました。その日帰ってからもLINEで「また会いたい」「付き合ったんだよね」と来てたので、もちろん同意があったと認識してます。
次の日も僕の家に来て2回ほど性行為を行いました。
ですが、何日からやり取りしている内に相手が急に「ヤリモクなんじゃろ」や「お酒飲んでセックスしたら警察に言えるんよ」などと言ってきて、何回か言われたらこっちも付き合うのが嫌になってきました。
※僕は本気で付き合ってたし、付き合おうと努力してました。
別れを告げると、警察行くとかマッチングアプリで通報するとか言われて、もう関わるのも嫌になっています。
今はまだ通報されるのが怖いので付き合ってますが・・・
LINEのやり取りとかもあるんですが、警察に言われたら逮捕されるんでしょうか?

不同意性交罪で逮捕されるということは、不同意性交罪が成立するであろう状況にあることが前提となります。逮捕されるか否かは、不同意性交罪の成立がどの程度たしからしいかによって変わってきます。

不同意性交罪が成立するためには、アルコールの影響によって、当該女性が、「性交渉をしたくない」と主張することが困難な状態になっていたことが必要です。これは当該女性の飲酒量と当該女性のそのときの状況から考えていくこととなります。

また、警察は、この種の事案の場合、なぜ当該女性が警察に被害届を出したのかを考えます。今回のように何らかの理由で腹を立てて仕返しのために嘘を言う可能性がある場合は、警察も慎重に捜査をします。例えば、一定期間付き合っていたにも関わらず、別れ話が始まってから突然、被害届が出された場合、仕返し目的ではないか?という可能性を疑っていくこととなります。

以上から逮捕されるかどうかは、当時の飲酒量や当該女性の状況しだいですし、また、当該女性が、被害に遭ったとされる日から近いタイミングで警察に届出を出せば、被害に遭ったのではないか?と信用されやすくなります。

こちらの対応としては、⑴客観的なSNSのやり取りは保管しておくこと、⑵当日の状況の詳細なメモを作っておくこと、⑶場合によっては先に警察に相談に行き、別れようとすると不同意性交で被害届を出すと脅されていると相談するなどして、警察にこの事件の本質を理解してもらうことも検討してよいと思います。

なお、本回答はあくまでも限られた情報に基づいて回答しているにすぎません。ご心配であれば、SNSのやりとりなども時間をとってきちんと弁護士に見てもらい、ご相談をされた方が良いと思います。
- 回答日:2026年06月20日

成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について

相談者(ID:02651)さんからの投稿
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

ご相談内容拝見しました。

可能であれば、すぐに弁護士に相談されたほうがよろしいです。

ご依頼者は、息子さんではなく、親御さんでも大丈夫です。

本日、夜間でも連絡とれますのでご連絡お待ちしております。

- 回答日:2022年08月31日
ありがとうございます。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日

今、私に準備出来ることをきちんと知りたい、もう間違えたくない。

相談者(ID:111702)さんからの投稿
生活徒歩圏内で、その日飲み屋で顔見知りとなった男性に人通りの少ない屋外で不同意性交されました。
かなり抵抗したため、頭を何度も殴られ、身体中に掻き傷のようなものが残っています。
相手が立ち去ったあと、その場で警察を呼び、被害に遭った経緯を話し現場の写真など撮りました。
特に指示がなかったため帰宅後シャワーを浴び、すぐに婦人科にいきアフターピル処方・性病検査・膣内消毒をしました。
その後警察からレイプキットを受け取ってないことを知らされ、再度婦人科で証拠採取し警察に提出しました。
このような事件に巻き込まれた場合、どのような動きをするべきか私も把握しておらず自ら証拠を消した可能性があり、自分を責めずにはいられません。
また、警察の態度・対応に正直不信感を覚え、以下準備してますが、これだけでいいのか不安です。
・当日の服はジップロックに入れ保管
・細かいことを忘れないよう覚えてることをメモ
今は警察からの連絡を待っています。
今後被害届を提出することを希望してます。
それ以外に私が今準備できることがないかを考えていて、こちらに問い合わせました。

被害届を一刻も早く提出すべきです。
被害届が出されない限り警察に捜査する義務は生じません。
- 回答日:2026年08月12日
回答ありがとうございます。
警察からは、今本当に事件があったか防犯カメラなどを確認している、確認が終わったら署に来てもらってそこで洋服や写真(抵抗する時に相手の顔を撮りました)を確認させてもらう、被害届の提出もそのときにやってもらうと説明されましたが、警察から連絡来る前に警察署に行ったほうがいいということですよね。
事件から5日経って2回ほど問い合わせましたが毎回「待っててください」と言われてしまうので、警察署に行っても門前払いされそうで怖かった。
でも行ってみたいと思います。
相談者(ID:111702)からの返信
- 返信日:2026年08月13日

未成年者とのオンライン上の関係に関する法的相談

相談者(ID:110520)さんからの投稿
24歳男性です。約1年前にオンライン上で17歳の未成年者と知り合い、その後SNS等で交流を続けていました。
当初は友人関係でしたが、後に双方の間で恋愛感情が生じました。オンライン上で恋愛的な会話や性的な内容を含むテキストでのやり取りを行った時期があります。ただし、性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等はありません。
約1か月前、相手方の年齢や状況を考慮し、関係を終了する意思を伝えたうえで連絡を控えるようになりました。
しかし現在も複数のSNSを通じた接触が続いており、相手方からは「死ね」「殺す」など、私の安全に不安を感じる発言も送られています。私の個人情報に言及する公開投稿や、過去のやり取りの拡散を示唆する投稿も確認しています。また、私のアカウントがプラットフォーム上で停止された経緯もあります。
私は関係終了の意思を伝えた後、相手方からのこれらの連絡や投稿に対して返信を行っておらず、自ら接触を試みたこともありません。

長浜アラ法律事務所弁護士の荒木と申します。
お困りのことと存じますので、お答えいたします。

相手方に対し、連絡をしないよう伝えたにもかかわらず、罵倒等の連絡が続く場合には、相手方の行為はストーカー規制法違反に当たる可能性があります。

一方で、ご質問者様は性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等を行っておられないとのことですが、万が一、仮に相手方が児童ポルノ規制法違反の行為を強要された等と主張された場合には、捜査機関により家宅捜査等がなされるおそれがあります。

詳細については、具体的な事実関係に照らして判断する必要がありますので、一度法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。なお、当事務所では、オンライン相談も受け付けておりますのでご検討いただけますと幸いです。
- 回答日:2026年06月15日

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
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