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舟渡国際法律事務所

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弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

マッチングアプリで知り合った女性とお酒飲んで付き合って性行為したのに、別れる時に警察に言うと言われた

相談者(ID:110710)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った女性とコンビニでお酒を買い外で飲んでいました。
話しているうちに親身になり、お互いに肩を揉んだりとスキンシップが少しありました。
その後、外をブラブラし僕の家に行く事になりました。性行為をするなら付き合ってと言われて付き合う事になり、性行為を行いました。その日帰ってからもLINEで「また会いたい」「付き合ったんだよね」と来てたので、もちろん同意があったと認識してます。
次の日も僕の家に来て2回ほど性行為を行いました。
ですが、何日からやり取りしている内に相手が急に「ヤリモクなんじゃろ」や「お酒飲んでセックスしたら警察に言えるんよ」などと言ってきて、何回か言われたらこっちも付き合うのが嫌になってきました。
※僕は本気で付き合ってたし、付き合おうと努力してました。
別れを告げると、警察行くとかマッチングアプリで通報するとか言われて、もう関わるのも嫌になっています。
今はまだ通報されるのが怖いので付き合ってますが・・・
LINEのやり取りとかもあるんですが、警察に言われたら逮捕されるんでしょうか?

不同意性交罪で逮捕されるということは、不同意性交罪が成立するであろう状況にあることが前提となります。逮捕されるか否かは、不同意性交罪の成立がどの程度たしからしいかによって変わってきます。

不同意性交罪が成立するためには、アルコールの影響によって、当該女性が、「性交渉をしたくない」と主張することが困難な状態になっていたことが必要です。これは当該女性の飲酒量と当該女性のそのときの状況から考えていくこととなります。

また、警察は、この種の事案の場合、なぜ当該女性が警察に被害届を出したのかを考えます。今回のように何らかの理由で腹を立てて仕返しのために嘘を言う可能性がある場合は、警察も慎重に捜査をします。例えば、一定期間付き合っていたにも関わらず、別れ話が始まってから突然、被害届が出された場合、仕返し目的ではないか?という可能性を疑っていくこととなります。

以上から逮捕されるかどうかは、当時の飲酒量や当該女性の状況しだいですし、また、当該女性が、被害に遭ったとされる日から近いタイミングで警察に届出を出せば、被害に遭ったのではないか?と信用されやすくなります。

こちらの対応としては、⑴客観的なSNSのやり取りは保管しておくこと、⑵当日の状況の詳細なメモを作っておくこと、⑶場合によっては先に警察に相談に行き、別れようとすると不同意性交で被害届を出すと脅されていると相談するなどして、警察にこの事件の本質を理解してもらうことも検討してよいと思います。

なお、本回答はあくまでも限られた情報に基づいて回答しているにすぎません。ご心配であれば、SNSのやりとりなども時間をとってきちんと弁護士に見てもらい、ご相談をされた方が良いと思います。
- 回答日:2026年06月20日

15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。

相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。

弁護士と警察とでは役割が異なりますので、娘さん(及びご相談者様)がどうしたいかにもよるかと存じます。

単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。

では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。

費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。

以上、参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2022年05月06日

児童ポルノ所持、転売について、

相談者(ID:48220)さんからの投稿
Twitterをみてたらたまたま流出動画というものを見つけた→興味本位で購入した、違う動画ももらった→元を取ろうと3人くらいに売ってしまった→冷静になり、動画をよく見てみると大人じゃないような動画な気がした(もともとはavによくある偽盗撮のようなものだと思っていた。)
→ネットで色々調べた結果児童ポルノは犯罪だと知った→Twitterのアカウントも動画も全て消して反省している
という状況です
逮捕されてしまうのでしょうか?

逮捕は恐らくされませんし、学校に連絡はされないです。
在宅事件として処理される可能性はございます。
自首しても処罰される可能性は高いです。
- 回答日:2024年06月13日

性被害について悩んでいます。

相談者(ID:59219)さんからの投稿
会社の社員にキャンプへ誘われ、途中から参加し「コンビニに行くから一緒に来て欲しい」と会社の人間とその知人について行きましたが
車内で、不同意性交をされました。
私個人は被害届を出したい。
けど、会社の立場で言うと加害者は確実に職を失うので
前科を付けさせたくない。
どちらの考えもあり、どうしたらいいのかがわかりません。
でも、精神的苦痛が大きくリストカットまでしてしまう。
自殺行為まで考えてしまう。
どうしたらいいでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

ご相談を拝見しました。
会社の社員に誘われてキャンプに出掛けた際に不同意性交の被害に遭われたとのこと。精神的にも辛い状況と思います。

前科を付けさせたくないというお気持ちはあるけれども、加害者が何事もなかったかのように生活しているのも納得できない。

法律的な面で回答させていただくと、
不同意性交の証拠があるかが最も重要な点になってきます。キャンプがいつだったかはご相談内容からは分かりませんが、警察や裁判所でご相談者様の望む結論をあるためには、不同意性交の物的な証拠や相手が認めている文言等があるか等を検討することになるかと思います。

証拠がある若しくは相手が認める場合には、例えば、弁護士を代理人にして、不同意性交についての慰謝料請求をすることも一つの方法かと思います。
とはいえ、被害者であるご相談者様が加害者である相手のことを考えて自殺まで考えられるのは全くおかしい状況ですので、まずはご自身を優先して取る手段を検討されてください。
笠井法律事務所からの回答
- 回答日:2025年01月04日

15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。

相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。

早めに弁護士に相談し、目標とすることについてそれを実現するためには何をすべきかを聞いた方がいいです。
- 回答日:2022年05月06日

不同意性交として訴えられるか 情報開示が認められて罪とされる可能性はあるか

相談者(ID:109784)さんからの投稿
マッチングアプリでお会いした女性と2度お会いし、性交がありました。
先日、最後にお会いしてから一月半ほど経って「また会いたい」と連絡がありましたが、お付き合いする人ができたため会えない旨を伝えると逆上し、別れろや家に行って自殺してやる等言われ、怖くなりメッセージアプリをアカウントごと削除してしまいました。
同意を得ていたと認識しておりますが、
証明出来るようなやり取りの履歴がなく、
また、
解離性同一性障害を持っている等も聞いており、同意がなかったと訴えられた場合に罪と認められてしまうのではないかと不安です。

警察に被害届を提出されるリスクはあります。

しかし、不同意である証拠がないのであれば、逮捕される可能性は高くはありません。

心配でしたら、お近くの法律事務所を訪ねられるのが良いかと思います。

- 回答日:2026年05月12日

盗撮の後日逮捕や事情聴取の可能性について

相談者(ID:89271)さんからの投稿
2ヶ月前、100均で胸元が空いた服を着た女性が隣にいてスマホを腰の高さに持ちながら盗撮してしまいました、
女性は近づかれたことに対してか盗撮されたことに対してかその場を離れて行きました。
もう一度そばに行くと胸元を隠す仕草をしていたので私はもう辞めておこうと思いその場を離れました。当時、女性からはスマホは見られずトラブルにもならず、警察沙汰にもならなかったです。
正直、自分自身馬鹿なので盗撮という犯罪をあまり認知しておらず、自分がやっていることが犯罪だとはあまり感じていなかった分もあって、今考えれば本当にバカなことをしたと思っております。被害者の方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。罪の意識から携帯は破壊し今現在は新しい端末を使用中です。

お世話になっております。

現状事件化していないということであれば、警察には発覚していないです。
もっとも、店内ということであれば、女性が被害申告し、防犯カメラを精査すれば、事件化する可能性はあります。
警察からの事情聴取が来た際には、迅速な対応が必要です。そのときに必要な対応等をお伝えすることとなります。
そのときに備えて、着手金10万円で継続的な相談や警察への同行(1度のみ)を対応することは可能ですが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年12月07日
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