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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

性被害について悩んでいます。

相談者(ID:59219)さんからの投稿
会社の社員にキャンプへ誘われ、途中から参加し「コンビニに行くから一緒に来て欲しい」と会社の人間とその知人について行きましたが
車内で、不同意性交をされました。
私個人は被害届を出したい。
けど、会社の立場で言うと加害者は確実に職を失うので
前科を付けさせたくない。
どちらの考えもあり、どうしたらいいのかがわかりません。
でも、精神的苦痛が大きくリストカットまでしてしまう。
自殺行為まで考えてしまう。
どうしたらいいでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

ご相談を拝見しました。
会社の社員に誘われてキャンプに出掛けた際に不同意性交の被害に遭われたとのこと。精神的にも辛い状況と思います。

前科を付けさせたくないというお気持ちはあるけれども、加害者が何事もなかったかのように生活しているのも納得できない。

法律的な面で回答させていただくと、
不同意性交の証拠があるかが最も重要な点になってきます。キャンプがいつだったかはご相談内容からは分かりませんが、警察や裁判所でご相談者様の望む結論をあるためには、不同意性交の物的な証拠や相手が認めている文言等があるか等を検討することになるかと思います。

証拠がある若しくは相手が認める場合には、例えば、弁護士を代理人にして、不同意性交についての慰謝料請求をすることも一つの方法かと思います。
とはいえ、被害者であるご相談者様が加害者である相手のことを考えて自殺まで考えられるのは全くおかしい状況ですので、まずはご自身を優先して取る手段を検討されてください。
- 回答日:2025年01月04日

成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について

相談者(ID:02651)さんからの投稿
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

ご相談内容拝見しました。

可能であれば、すぐに弁護士に相談されたほうがよろしいです。

ご依頼者は、息子さんではなく、親御さんでも大丈夫です。

本日、夜間でも連絡とれますのでご連絡お待ちしております。

- 回答日:2022年08月31日
ありがとうございます。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日

15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。

相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。

弁護士と警察とでは役割が異なりますので、娘さん(及びご相談者様)がどうしたいかにもよるかと存じます。

単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。

では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。

費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。

以上、参考になりましたら幸いです。

盗撮の後日逮捕や事情聴取の可能性について

相談者(ID:89271)さんからの投稿
2ヶ月前、100均で胸元が空いた服を着た女性が隣にいてスマホを腰の高さに持ちながら盗撮してしまいました、
女性は近づかれたことに対してか盗撮されたことに対してかその場を離れて行きました。
もう一度そばに行くと胸元を隠す仕草をしていたので私はもう辞めておこうと思いその場を離れました。当時、女性からはスマホは見られずトラブルにもならず、警察沙汰にもならなかったです。
正直、自分自身馬鹿なので盗撮という犯罪をあまり認知しておらず、自分がやっていることが犯罪だとはあまり感じていなかった分もあって、今考えれば本当にバカなことをしたと思っております。被害者の方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。罪の意識から携帯は破壊し今現在は新しい端末を使用中です。

お世話になっております。

現状事件化していないということであれば、警察には発覚していないです。
もっとも、店内ということであれば、女性が被害申告し、防犯カメラを精査すれば、事件化する可能性はあります。
警察からの事情聴取が来た際には、迅速な対応が必要です。そのときに必要な対応等をお伝えすることとなります。
そのときに備えて、着手金10万円で継続的な相談や警察への同行(1度のみ)を対応することは可能ですが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年12月07日

痴漢をしてしまったが起訴や勾留されたくない

相談者(ID:31545)さんからの投稿
昨日と昨年の11月電車のなかで女の人の太ももを何回かさわってしまったあまりにも可愛いから耐えられなくて女性にボディタッチしてしまったどうにかしたい

相手方が警察に被害届を出し,相談者さんが特定された場合には刑事事件になる可能性はあります。このまま静観していくのが不安なら,警察に自ら申告するか,弁護士に相談されるとよいと思います。

不同意性交を疑われています。

相談者(ID:102179)さんからの投稿
仕事の関係で一人で知り合いの経営するラウンジに行ったのですが、女の子が洗面所で飲み潰れてしまっていました。声をかけ反応があったので抱き起こしました 。そのすぐ後ろで知り合いのボーイさんが扉を開けおしぼりを持ってきました。何事もなかったのですが、身体を触られ膣に指を入れられたと被害届が出されました。監視カメラも無くお互いに証拠はありませんが、起こす時にフラフラだったので衣服類からは自分の皮脂などが出るかも知れません。ですが誓って膣に指などは入れていません。ボーイも知り合いとの事で信用出来ない様子でした。向こうから示談しろ示談しろと迫られ、やってないから警察にどうぞとの経緯で在宅捜査にて取り調べを受けています。

やっていないということであれば、やっていないと伝えたうえで、黙秘又は調書の作成に応じないという対応が良いかと思います。下手に不利な調書を作成されてしまえば、起訴されてしまう可能性があります。
- 回答日:2026年02月19日

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
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