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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

不同意性交罪に当たるか知りたい。

相談者(ID:74164)さんからの投稿
マッチングアプリで出会った女性と初日にホテルで関係を持ちました。その後も関係は良好で、普通に連絡を取り合っていました。
2回目に会ったときは一緒に食事をし、帰そうとしたところ、相手から「泊まりたい」と言われ、自宅に泊まりに来て再び関係を持ちました(アルコール無し)
その後も普通に会っていたのですが、向こうから好意を伝えられ、それに答えられないでいるとラインをブロックされてしまいた。長文で激昂している印象だったのですが、これは向こうが被害届を出し不同意性交罪となる可能性はありますでしょうか。

不同意性交罪に当たりませんが、不同意性交罪に該当する旨虚偽告訴の恐れはあります。
逮捕はされないと思います。

デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう

相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。

仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日

15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。

相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。

早めに弁護士に相談し、目標とすることについてそれを実現するためには何をすべきかを聞いた方がいいです。
- 回答日:2022年05月06日

盗撮の後日逮捕や事情聴取の可能性について

相談者(ID:89271)さんからの投稿
2ヶ月前、100均で胸元が空いた服を着た女性が隣にいてスマホを腰の高さに持ちながら盗撮してしまいました、
女性は近づかれたことに対してか盗撮されたことに対してかその場を離れて行きました。
もう一度そばに行くと胸元を隠す仕草をしていたので私はもう辞めておこうと思いその場を離れました。当時、女性からはスマホは見られずトラブルにもならず、警察沙汰にもならなかったです。
正直、自分自身馬鹿なので盗撮という犯罪をあまり認知しておらず、自分がやっていることが犯罪だとはあまり感じていなかった分もあって、今考えれば本当にバカなことをしたと思っております。被害者の方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。罪の意識から携帯は破壊し今現在は新しい端末を使用中です。

お世話になっております。

現状事件化していないということであれば、警察には発覚していないです。
もっとも、店内ということであれば、女性が被害申告し、防犯カメラを精査すれば、事件化する可能性はあります。
警察からの事情聴取が来た際には、迅速な対応が必要です。そのときに必要な対応等をお伝えすることとなります。
そのときに備えて、着手金10万円で継続的な相談や警察への同行(1度のみ)を対応することは可能ですが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年12月07日

不同意性交として訴えられるか 情報開示が認められて罪とされる可能性はあるか

相談者(ID:109784)さんからの投稿
マッチングアプリでお会いした女性と2度お会いし、性交がありました。
先日、最後にお会いしてから一月半ほど経って「また会いたい」と連絡がありましたが、お付き合いする人ができたため会えない旨を伝えると逆上し、別れろや家に行って自殺してやる等言われ、怖くなりメッセージアプリをアカウントごと削除してしまいました。
同意を得ていたと認識しておりますが、
証明出来るようなやり取りの履歴がなく、
また、
解離性同一性障害を持っている等も聞いており、同意がなかったと訴えられた場合に罪と認められてしまうのではないかと不安です。

警察に被害届を提出されるリスクはあります。

しかし、不同意である証拠がないのであれば、逮捕される可能性は高くはありません。

心配でしたら、お近くの法律事務所を訪ねられるのが良いかと思います。

- 回答日:2026年05月12日

マッチングアプリでの性行為について

相談者(ID:109309)さんからの投稿
マッチングアプリで会った初対面の女性とバーで飲酒をした後ホテルに行きました。
相手は酔ってはいましたが、ホテルまでは2人で歩いて行きました。
その後ホテルで性行為をしました。
解散後相手からはありがとうというメッセージが来てますし、その数日後に彼女から告白されて付き合いました。(付き合った日も性行為あり)
しかし、相手とあわないなと思いその2週間後くらいに私がLINEで別れたいと告げるとその直後に相手はお酒を飲んでいて記憶がなく同意できる状態ではなかったため会った初日の性行為は不同意であるとメッセージを送ってきました。

被害届を出されたからと言って必ず逮捕されるわけではありません。逃亡したり、証拠を隠滅したりといった危険性がなければ逮捕はされません。
相談内容に記載されている限りでは恋愛関係のもつれが原因のようですので、当事者間で直接話し合うのは難しいように見えます。一度弁護士に相談されることをお勧めします。

未成年者とのオンライン上の関係に関する法的相談

相談者(ID:110520)さんからの投稿
24歳男性です。約1年前にオンライン上で17歳の未成年者と知り合い、その後SNS等で交流を続けていました。
当初は友人関係でしたが、後に双方の間で恋愛感情が生じました。オンライン上で恋愛的な会話や性的な内容を含むテキストでのやり取りを行った時期があります。ただし、性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等はありません。
約1か月前、相手方の年齢や状況を考慮し、関係を終了する意思を伝えたうえで連絡を控えるようになりました。
しかし現在も複数のSNSを通じた接触が続いており、相手方からは「死ね」「殺す」など、私の安全に不安を感じる発言も送られています。私の個人情報に言及する公開投稿や、過去のやり取りの拡散を示唆する投稿も確認しています。また、私のアカウントがプラットフォーム上で停止された経緯もあります。
私は関係終了の意思を伝えた後、相手方からのこれらの連絡や投稿に対して返信を行っておらず、自ら接触を試みたこともありません。

長浜アラ法律事務所弁護士の荒木と申します。
お困りのことと存じますので、お答えいたします。

相手方に対し、連絡をしないよう伝えたにもかかわらず、罵倒等の連絡が続く場合には、相手方の行為はストーカー規制法違反に当たる可能性があります。

一方で、ご質問者様は性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等を行っておられないとのことですが、万が一、仮に相手方が児童ポルノ規制法違反の行為を強要された等と主張された場合には、捜査機関により家宅捜査等がなされるおそれがあります。

詳細については、具体的な事実関係に照らして判断する必要がありますので、一度法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。なお、当事務所では、オンライン相談も受け付けておりますのでご検討いただけますと幸いです。
- 回答日:2026年06月15日
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