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更新日:

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
1件中 1~1件を表示

性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪
40代|男性

示談締結。不起訴処分獲得。

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

合意の上の性行為だったのに、被害届を出された場合の解決策を知りたい

相談者(ID:50841)さんからの投稿
SNSで知り合った初対面の女性と車内で良い雰囲気になり、キスをしたら拒まれなかったのでそのまま性行為をした
笑顔で別れた翌朝LINEブロックされていた

1ヶ月後に警察署に呼ばれ被害届が出ていると言われた

「女性は帰り道に交番に駆け込んでいる」
「乱暴な行為や言葉遣いに恐怖で固まっただけ」
「本当は女性が嫌がっているのをわかっていたんだろう」
等と言われた

自分は本当に同意の上だと思っていて、少し乱暴だったのは単にそういう性癖で、
そんなに嫌だったのならきちんと謝りたいと申し出たが、女性が謝罪拒否とのこと

今後、検察庁からも呼び出されるだろうと言われ、妻に迎えに来てもらい自宅に戻り現在に至る

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご質問の点につき、以下回答いたします。

①について
不同意性交罪は、相手の意に反し性交を行うことで成立しえます。
現状、被害届が出され、当該被害申告をした女性が不同意であった旨を主張していること、女性がすぐに警察に届け出た、LINEをブロックしていたといった客観的状況、警察が不同意性交として捜査し、今後事件を検察に送致する見込みを伝達していることを踏まえると、このまま何らの対応もしなければ、不同意性交罪として起訴され、有罪判決がなされる可能性は高いと思料いたします。

②について
質問者様のご意向踏まえた解決のためには、弁護士に依頼する必要があるものと考えます。
被害申告をされている女性に謝罪し、賠償するには、当該女性の現状の対応を踏まえると、代理人の介入が必須であると思われます。
謝罪と賠償により、示談をすることができれば、起訴猶予処分となることも考えられます。
また、仮に起訴されてしまった場合の、裁判における弁護の観点からも、早期に弁護士に依頼し、適切な弁護活動を開始していくことが必要であると思われます。

早期に弁護士にご相談いただき、詳細なお話のうえで、方針等ご検討いただければと思います。
- 回答日:2024年08月20日
オリオン法律事務所
枝窪先生
丁寧かつわかりやすい回答をありがとうございます。正直あまりのショックで固まってしまいました(起訴されたら99、9%ってやつですよね)
妻も激怒し相手女性を訴えると騒いでおり家庭内も大変な事になっています
(全て自分のせいですが、、、)
早目に弁護士さんに相談に行きたいと思います、ありがとうございました
相談者(ID:50841)からの返信
- 返信日:2024年08月21日

不同意性交罪に当たるか知りたい。

相談者(ID:74164)さんからの投稿
マッチングアプリで出会った女性と初日にホテルで関係を持ちました。その後も関係は良好で、普通に連絡を取り合っていました。
2回目に会ったときは一緒に食事をし、帰そうとしたところ、相手から「泊まりたい」と言われ、自宅に泊まりに来て再び関係を持ちました(アルコール無し)
その後も普通に会っていたのですが、向こうから好意を伝えられ、それに答えられないでいるとラインをブロックされてしまいた。長文で激昂している印象だったのですが、これは向こうが被害届を出し不同意性交罪となる可能性はありますでしょうか。

不同意性交罪に当たりませんが、不同意性交罪に該当する旨虚偽告訴の恐れはあります。
逮捕はされないと思います。
- 回答日:2025年10月24日

恐喝を受けていて悩んでいます

相談者(ID:00424)さんからの投稿
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません

まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
 なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。

松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月28日

この先どうしていいかわかりません。

相談者(ID:21361)さんからの投稿
今朝、8時過ぎ夫が警察に連れて行かれたようです。私は、仕事の為、出る直前でした。
まだ連絡もなく、どこに連れて行かれたのかもわかりません。
風俗関係の仕事ですが、勤務地横浜と聞いているだけで、他、埼玉や千葉にも行っていたので、仕事場所も連絡先も仕事仲間も知りません。今回は個人的に動画販売をしていたようなので、パソコンもスマホも全部持っていったようです。
10年程前に、18歳未満の子と何かあったようで、勾留されていたことがあります。罰金刑でした。紙は処分されたので、覚えておりません。20日間くらい程だったでしょうか…(ショックで覚えていないので)、しばらく会えませんでした。
ひと月ほどは生活できるかと思いますが、生活費は夫が担っていた為、借金もあり、どうしていいかわかりません。
当時は義母にも話はしておりましたが、今回は、高齢と病気持ちなので、1人で考えるしかありません。今後が不安です。

警察に連れていかれたとの事ですので

対応については、すぐに弁護士に相談した方がいいかと思います。

状況をお伺いし、現在、ご主人のいる警察署がわかる場合もあります。

- 回答日:2023年10月19日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

すぐにでも弁護士さんに頼りたいのですが、着手金すら用意できません。
分割払いも知りましたが、私のクレジットカードではできないらしく、落ち込んでいます。
何をしていいのかもわからないため、たくさんネットで検索して国選弁護人や当番弁護士さんの存在を知り、なんとか本人が依頼してくれたらいいのですが…自暴自棄かもしれないので依頼していないかもしれません。
あちこち警察署に電話をして探しても、個人情報の関係で教えてくれず、その間に裁判所からかかってきたのが17:01だった為に、かけ直してもつながりませんでした。この土日を挟むため、時間だけが過ぎていき、不安ばかりです。
お金もなく、帰ってくるのかもわからず、子供たちも心配になっておりますが、話せません。
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日

未成年者とのオンライン上の関係に関する法的相談

相談者(ID:110520)さんからの投稿
24歳男性です。約1年前にオンライン上で17歳の未成年者と知り合い、その後SNS等で交流を続けていました。
当初は友人関係でしたが、後に双方の間で恋愛感情が生じました。オンライン上で恋愛的な会話や性的な内容を含むテキストでのやり取りを行った時期があります。ただし、性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等はありません。
約1か月前、相手方の年齢や状況を考慮し、関係を終了する意思を伝えたうえで連絡を控えるようになりました。
しかし現在も複数のSNSを通じた接触が続いており、相手方からは「死ね」「殺す」など、私の安全に不安を感じる発言も送られています。私の個人情報に言及する公開投稿や、過去のやり取りの拡散を示唆する投稿も確認しています。また、私のアカウントがプラットフォーム上で停止された経緯もあります。
私は関係終了の意思を伝えた後、相手方からのこれらの連絡や投稿に対して返信を行っておらず、自ら接触を試みたこともありません。

長浜アラ法律事務所弁護士の荒木と申します。
お困りのことと存じますので、お答えいたします。

相手方に対し、連絡をしないよう伝えたにもかかわらず、罵倒等の連絡が続く場合には、相手方の行為はストーカー規制法違反に当たる可能性があります。

一方で、ご質問者様は性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等を行っておられないとのことですが、万が一、仮に相手方が児童ポルノ規制法違反の行為を強要された等と主張された場合には、捜査機関により家宅捜査等がなされるおそれがあります。

詳細については、具体的な事実関係に照らして判断する必要がありますので、一度法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。なお、当事務所では、オンライン相談も受け付けておりますのでご検討いただけますと幸いです。
- 回答日:2026年06月15日

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。

マッチングアプリでの性行為について

相談者(ID:109309)さんからの投稿
マッチングアプリで会った初対面の女性とバーで飲酒をした後ホテルに行きました。
相手は酔ってはいましたが、ホテルまでは2人で歩いて行きました。
その後ホテルで性行為をしました。
解散後相手からはありがとうというメッセージが来てますし、その数日後に彼女から告白されて付き合いました。(付き合った日も性行為あり)
しかし、相手とあわないなと思いその2週間後くらいに私がLINEで別れたいと告げるとその直後に相手はお酒を飲んでいて記憶がなく同意できる状態ではなかったため会った初日の性行為は不同意であるとメッセージを送ってきました。

被害届を出されたからと言って必ず逮捕されるわけではありません。逃亡したり、証拠を隠滅したりといった危険性がなければ逮捕はされません。
相談内容に記載されている限りでは恋愛関係のもつれが原因のようですので、当事者間で直接話し合うのは難しいように見えます。一度弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026年04月24日
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