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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

未成年者とのオンライン上の関係に関する法的相談

相談者(ID:110520)さんからの投稿
24歳男性です。約1年前にオンライン上で17歳の未成年者と知り合い、その後SNS等で交流を続けていました。
当初は友人関係でしたが、後に双方の間で恋愛感情が生じました。オンライン上で恋愛的な会話や性的な内容を含むテキストでのやり取りを行った時期があります。ただし、性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等はありません。
約1か月前、相手方の年齢や状況を考慮し、関係を終了する意思を伝えたうえで連絡を控えるようになりました。
しかし現在も複数のSNSを通じた接触が続いており、相手方からは「死ね」「殺す」など、私の安全に不安を感じる発言も送られています。私の個人情報に言及する公開投稿や、過去のやり取りの拡散を示唆する投稿も確認しています。また、私のアカウントがプラットフォーム上で停止された経緯もあります。
私は関係終了の意思を伝えた後、相手方からのこれらの連絡や投稿に対して返信を行っておらず、自ら接触を試みたこともありません。

長浜アラ法律事務所弁護士の荒木と申します。
お困りのことと存じますので、お答えいたします。

相手方に対し、連絡をしないよう伝えたにもかかわらず、罵倒等の連絡が続く場合には、相手方の行為はストーカー規制法違反に当たる可能性があります。

一方で、ご質問者様は性的な画像・動画の送受信、金銭の授受、対面交際等を行っておられないとのことですが、万が一、仮に相手方が児童ポルノ規制法違反の行為を強要された等と主張された場合には、捜査機関により家宅捜査等がなされるおそれがあります。

詳細については、具体的な事実関係に照らして判断する必要がありますので、一度法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。なお、当事務所では、オンライン相談も受け付けておりますのでご検討いただけますと幸いです。
- 回答日:2026年06月15日

不同意性交罪に当たるか知りたい。

相談者(ID:74164)さんからの投稿
マッチングアプリで出会った女性と初日にホテルで関係を持ちました。その後も関係は良好で、普通に連絡を取り合っていました。
2回目に会ったときは一緒に食事をし、帰そうとしたところ、相手から「泊まりたい」と言われ、自宅に泊まりに来て再び関係を持ちました(アルコール無し)
その後も普通に会っていたのですが、向こうから好意を伝えられ、それに答えられないでいるとラインをブロックされてしまいた。長文で激昂している印象だったのですが、これは向こうが被害届を出し不同意性交罪となる可能性はありますでしょうか。

不同意性交罪に当たりませんが、不同意性交罪に該当する旨虚偽告訴の恐れはあります。
逮捕はされないと思います。
- 回答日:2025年10月24日

盗撮の後日逮捕や事情聴取の可能性について

相談者(ID:89271)さんからの投稿
2ヶ月前、100均で胸元が空いた服を着た女性が隣にいてスマホを腰の高さに持ちながら盗撮してしまいました、
女性は近づかれたことに対してか盗撮されたことに対してかその場を離れて行きました。
もう一度そばに行くと胸元を隠す仕草をしていたので私はもう辞めておこうと思いその場を離れました。当時、女性からはスマホは見られずトラブルにもならず、警察沙汰にもならなかったです。
正直、自分自身馬鹿なので盗撮という犯罪をあまり認知しておらず、自分がやっていることが犯罪だとはあまり感じていなかった分もあって、今考えれば本当にバカなことをしたと思っております。被害者の方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。罪の意識から携帯は破壊し今現在は新しい端末を使用中です。

お世話になっております。

現状事件化していないということであれば、警察には発覚していないです。
もっとも、店内ということであれば、女性が被害申告し、防犯カメラを精査すれば、事件化する可能性はあります。
警察からの事情聴取が来た際には、迅速な対応が必要です。そのときに必要な対応等をお伝えすることとなります。
そのときに備えて、着手金10万円で継続的な相談や警察への同行(1度のみ)を対応することは可能ですが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年12月07日

児童ポルノ所持、転売について、

相談者(ID:48220)さんからの投稿
Twitterをみてたらたまたま流出動画というものを見つけた→興味本位で購入した、違う動画ももらった→元を取ろうと3人くらいに売ってしまった→冷静になり、動画をよく見てみると大人じゃないような動画な気がした(もともとはavによくある偽盗撮のようなものだと思っていた。)
→ネットで色々調べた結果児童ポルノは犯罪だと知った→Twitterのアカウントも動画も全て消して反省している
という状況です
逮捕されてしまうのでしょうか?

逮捕は恐らくされませんし、学校に連絡はされないです。
在宅事件として処理される可能性はございます。
自首しても処罰される可能性は高いです。
- 回答日:2024年06月13日

示談後のトラブルに関して

相談者(ID:68711)さんからの投稿
1年ほど前の事になりますが風俗店で勤務している友人が客と本番行為(不同意異性行為)で揉めてしまい、間に店側が入り
示談書と念書を取り交わしてます。
示談書には今後、一切の請求をしないとの文言がありますが念書には「精神的苦痛」の責任を取ると記載してあります。
友人はトラブルがあった翌日も風俗店に出勤してますが示談書にサインはしたものの改めて金額に納得がいかないと思い返して念書の「精神的苦痛」を理由に相手型へ請求出来ないか悩んでおります。
当時、警察署に事の顛末を連絡しましたが示談成立したので結構ですと被害届や告訴はしておりません。
また念書には無理やり本番をした責任を取ります。と書いてあります(客側は同意があったなど認めてはいないが示談書を交わし終わらせたいとの事で念書の不同意異性行為にもサインさせてます)

示談書に矛盾した条項が入っているので、その内容を拝見しなければ判断できかねます。
その前提で合理的に解釈すると、金銭的請求は、一切しない旨の文言がある以上、金銭要求以外の謝罪等の責任追及ができる余地があるに留まるのではないかと解釈できます。
普通は、矛盾しないような示談書にするので、示談書の内容が矛盾するということはないのですが、示談書作成の背景事情を主張立証するには、請求する側なので、清算条項が入っているにも関わらず、請求できるとする根拠を示さなければならないので実際問題金銭請求は厳しいでしょう。
- 回答日:2025年07月25日

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。

今、私に準備出来ることをきちんと知りたい、もう間違えたくない。

相談者(ID:111702)さんからの投稿
生活徒歩圏内で、その日飲み屋で顔見知りとなった男性に人通りの少ない屋外で不同意性交されました。
かなり抵抗したため、頭を何度も殴られ、身体中に掻き傷のようなものが残っています。
相手が立ち去ったあと、その場で警察を呼び、被害に遭った経緯を話し現場の写真など撮りました。
特に指示がなかったため帰宅後シャワーを浴び、すぐに婦人科にいきアフターピル処方・性病検査・膣内消毒をしました。
その後警察からレイプキットを受け取ってないことを知らされ、再度婦人科で証拠採取し警察に提出しました。
このような事件に巻き込まれた場合、どのような動きをするべきか私も把握しておらず自ら証拠を消した可能性があり、自分を責めずにはいられません。
また、警察の態度・対応に正直不信感を覚え、以下準備してますが、これだけでいいのか不安です。
・当日の服はジップロックに入れ保管
・細かいことを忘れないよう覚えてることをメモ
今は警察からの連絡を待っています。
今後被害届を提出することを希望してます。
それ以外に私が今準備できることがないかを考えていて、こちらに問い合わせました。

まず、あなたが被害に遭われたこと、その後の経緯と混乱されたお気持ちをお察しします。大切なことは、何があってもあなたに非はありません。自分を責める必要は全くありません。

被害届を提出する前に弁護士に相談することは非常に有用です。具体的な弁護士が出来ることは、被害者の代わりに警察、検察官との交渉を担当し、適切な処理が行われるようにすることです。弁護士はあなたの権利を守るため、原則として秘密保持が義務付けられているので、家族に知られることなく対応が可能です。

あなたが既に準備されている点は非常に良いと思います。記憶が鮮明なうちに詳細なメモを取り、物理的な証拠(当日の服)も保存されていることは、後の法的手続きにとても有用です。

また、弁護士に依頼すると、精神的なサポートを受けることもできます。犯罪被害者にとっては、事件そのものだけでなく、その後の法的手続きにも多大なストレスがかかります。その緊張感、不安感を少しでも和らげるためにも、弁護士とともに進めていくことをお勧めします。
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