【土日祝も対応】全国の相談に対応できる性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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1 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん
1 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
性犯罪
30代男性
【起訴後】性犯罪事件で示談交渉を成立させて「前科なし」で解決できた事例
性犯罪
20代男性
強制性交の疑いをかかけられたが、不起訴処分となった事例
性犯罪
30代男性
【粘り強く示談交渉した結果、示談が成立し実刑を回避したケース】
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
風俗で不同意性交の場合どういう動きをしたらいいのか?
相談者(ID:38264)さんからの投稿
ラブホテルにデリヘル嬢を呼んでサービスを受けました。
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。
風俗での不同意性交に関して、立件するための証拠としては、主として「被害者とされている人(以下「被害者」と言います。)の供述」や「第三者の供述」(例えば、被害者から被害を受けたと聞いた人の供述)などがあります。場合によっては、その状況を録音や録画した音声や映像などが考えられます。
 しかし、通常は、あなたと被害者の二人だけしかいない中での事件ですので、その中でも「被害者供述」が重要です。被害者が性交の同意を明確に否定した事実や、強制又は脅迫によって性交した事実をどのくらい具体的に供述できるかがポイントとなります。
 ただし、刑法の改正により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交した場合には、不同意性交罪が成立することになりますので、上記の事実よりも弱い事実でも起訴されるおそれがあります。
 他方、あなたが述べられているように、提供されたサービスが合意の上で行われたものであるとすれば、不同意性交での立件は難しいと考えられます。ポイントの一つとしては、あなたが被害者に支払った金銭が、そのデリヘルで公示している料金だけなのか、特別のサービス(性交)として加えた金銭を支払っているかなどもポイントの一つになると考えられます。
 事実関係が争われている事件ですので、早目に弁護士に依頼して適切に対応されることをお勧めします。
- 回答日:2024年03月13日
デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう
相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。
仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
青少年健全育成条例違反について
相談者(ID:00098)さんからの投稿
サイトを見て本人の合意があっても青少年健全育成条例の違反にあたることを知ったのですが・・・

勤務先で知り合ったアルバイトの17歳の女性が
趣味が一緒で家に遊びに来る事がありました。付き合ってはいません。
私に対して少なからず好意を持っていて数回遊んだ後 関係を持ってしまいました。
初めはまったく恋愛感情がなかったのですが
関係を持ち始めたのが4・5回目以降で その時も同様に遊んでいても仲良くゲームをした後
無理やり関係を持とうとした事も一切なく自然な流れ(合意の上)でそのような事をしていました。
金銭も渡していません。

その後私が転勤で九州から関西に行くことになり
転勤してから1ヶ月後に彼女が関西に遊びにやってきました
久しぶりに会って ご飯を食べてから私の家に行きました。
夜22時を回ったあたりで九州にいる彼女の母親から電話があり突然「非常識だ」と
電話で怒鳴られ「職場と警察に連絡する」といわれ電話が切れ焦った私は
そのままその日は何事もなく彼女をホテルまですぐに送り届けました。
が既に転勤前の職場に母親が怒鳴りこんでいて上司に連絡がいっており
現在の職場の上司にも連絡が入っている状態です。

後に母親から遡って「娘が性被害に遭った」と九州であった事を訴える予定だと知り
いま母親が被害届を出すか出さないかのとても微妙な状態です。
上司と共に母親に謝罪をしようとしていますが、今後どうなるかとても不安です。
母親が私に対して激怒しており謝罪も難しい状態です。
今後の対処はどのようにしていけばよいでしょうか?
弁護士の高山竜嗣です。
ご相談内容、拝見いたしました。
お相手の女性が母親にどのように説明しているかが不明ですが、よくないケース(母親に詰められて無理矢理で断れなかった等と説明するなど)を想定しておく必要がありそうですね。
とにかく、まずは母親への謝罪と示談ができれば刑事手続きも回避できる可能性が出てきます。
こういうケースはお金の問題ではないとして示談も拒否されることもありますが、なにもしないというのが一番よくないです。
母親に連絡がとれるのであれば、まずは謝罪文など送るなりして、誠意を見せたい(お金を払う)意思を伝えてみてはどうでしょうか。
- 回答日:2021年10月21日
投稿者です。
弁護士の高山様、ご丁寧な返信ありがとうございます。
高山様が仰られている通り、現時点で彼女が母親に詰められてそのように説明をしている可能性が高いです。今は心から謝罪をしたい一心で反省しています。まずはコンタクトを取ってから
今後の対応を考えたいと思います。
少し気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:00098)からの返信
- 返信日:2021年10月23日
この先どうしていいかわかりません。
相談者(ID:21361)さんからの投稿
今朝、8時過ぎ夫が警察に連れて行かれたようです。私は、仕事の為、出る直前でした。
まだ連絡もなく、どこに連れて行かれたのかもわかりません。
風俗関係の仕事ですが、勤務地横浜と聞いているだけで、他、埼玉や千葉にも行っていたので、仕事場所も連絡先も仕事仲間も知りません。今回は個人的に動画販売をしていたようなので、パソコンもスマホも全部持っていったようです。
10年程前に、18歳未満の子と何かあったようで、勾留されていたことがあります。罰金刑でした。紙は処分されたので、覚えておりません。20日間くらい程だったでしょうか…(ショックで覚えていないので)、しばらく会えませんでした。
ひと月ほどは生活できるかと思いますが、生活費は夫が担っていた為、借金もあり、どうしていいかわかりません。
当時は義母にも話はしておりましたが、今回は、高齢と病気持ちなので、1人で考えるしかありません。今後が不安です。
警察に連れていかれたとの事ですので

対応については、すぐに弁護士に相談した方がいいかと思います。

状況をお伺いし、現在、ご主人のいる警察署がわかる場合もあります。

- 回答日:2023年10月19日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

すぐにでも弁護士さんに頼りたいのですが、着手金すら用意できません。
分割払いも知りましたが、私のクレジットカードではできないらしく、落ち込んでいます。
何をしていいのかもわからないため、たくさんネットで検索して国選弁護人や当番弁護士さんの存在を知り、なんとか本人が依頼してくれたらいいのですが…自暴自棄かもしれないので依頼していないかもしれません。
あちこち警察署に電話をして探しても、個人情報の関係で教えてくれず、その間に裁判所からかかってきたのが17:01だった為に、かけ直してもつながりませんでした。この土日を挟むため、時間だけが過ぎていき、不安ばかりです。
お金もなく、帰ってくるのかもわからず、子供たちも心配になっておりますが、話せません。
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
性的暴行をされた件で慰謝料を請求したい。
相談者(ID:05076)さんからの投稿
3ヶ月前に、私を含める友人3人が睡眠薬を混ぜた飲み物を飲まされ、抵抗ができない状態にした上で、性的暴行をされました。性病にもかかりました。それに加え、現金3万円やAirPodsなどの物を盗まれました。
隣県であればどちらかの県の弁護士であれば周辺地域まで対応可能なこともあります。
さらにいえば、オンライン相談に積極的に対応している事務所にお問い合わせいただけるとより安心かもしれません。

当事務所もオンライン面談やチャットを利用しており、ご相談から受任までお受けできますので、もしよろしければご検討ください。
須賀法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月04日
成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について
相談者(ID:02651)さんからの投稿
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
ご質問の件、インラインでご回答いたします。なお、ご状況からすると、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめします。関東近郊であれば当事務所でも対応可能ですので、お電話ください。

質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
→現時点では確定ではございません。今後捜査が進み、検察に起訴されれば裁判が開かれ、そこで事実関係を精査して最終的な刑罰が判断され、確定します。拝見する限り、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑の可能性が高いと思いますが、最終的に検察がどの罪で起訴するかを確認する必要があります。

質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
→上記のとおり、起訴されれば裁判が開かれますので、そこで刑罰は決まります。当事者の意思ではなく、基本的には裁判所の判断になります。

質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
→リークは色々な要因で起こり得ますので、一概にどのようにしてされるかは断定できません。警察への対応ですが、任意の求めに対しては応じる必要性はございません。もっとも、相手も人間ですので、実際はコミュニケーションの中で適宜判断していかなくてはいけない場合が多いと思います。あくまで、任意の求めであれば強制ではないということに留意されるとよろしいかと思います。

質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
→仮に、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑であれば、比較的重い罪になりますので、私選弁護人をつけることをオススメします。依頼者は、息子様ご本人でも、親御さんでも、どちらでも問題ございません。

質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
→役員として登記されているなどであれば、知られてしまう可能性は一定程度あるものと思います。たとえ本人がそのような事実について述べなかったとしても、登記は公のものですので、氏名から推測して特定される可能性はあるものと思います。

質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
→親の謝罪は義務ではないと思いますが、被害者のいる犯罪は被害者の処罰感情を収めることも重要です。被害者が未成年であればその親の処罰感情は一層強くなる傾向がありますから、可能であれば何らかの方法で真摯に謝罪の意思を伝えることは肝要かと思います。

以上、ご回答になりますが、重ねて、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年08月31日
丁寧にお答えいただきありがとうございました。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
18歳の未成年者との性的な関係について
相談者(ID:05896)さんからの投稿
自分は30代で学生なのですが、2年くらい前に現役で入学してきた18歳の女性の相談や話を聞いているうちに相手から抱きつかれたりキスされたりして、その後何度か肉体関係を持つようになってしまいました。告白されたのですが、付き合うことはできないということでセフレの関係も嫌だからもう会うのはやめようといっても、嫌だと何回も電話やLINEが来るのでなかなか切ることができず、自分も好きな感情が出てきてしまい、ズルズルと関係が1年くらい続きました。会う時は大抵自宅で会っていました。最後に関係があったのは半年くらい前です。自分が未成年の女性と関係を持ってしまったことに罪悪感があることら相手を傷つけてしまったり、強制わいせつや強制性行、誘拐など法律に触れてしまうのではないかと不安になり、相談しました。現在は一切連絡も取っておらず、関わっていません。相手も新しい彼氏がいるそうです。
お問い合わせありがとうございます。

お相手が当時18歳以上で、行為の際に暴行又は脅迫を用いていないのであれば、当該性行為が犯罪に当たる可能性は低いと思います。

お相手から何らかの被害申告があった際に、ご相談いただければよろしいかと思います。
- 回答日:2023年02月27日
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