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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
1件中 1~1件を表示

性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪
40代|男性

示談締結。不起訴処分獲得。

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

痴漢をしてしまったが起訴や勾留されたくない

相談者(ID:31545)さんからの投稿
昨日と昨年の11月電車のなかで女の人の太ももを何回かさわってしまったあまりにも可愛いから耐えられなくて女性にボディタッチしてしまったどうにかしたい

相手方が警察に被害届を出し,相談者さんが特定された場合には刑事事件になる可能性はあります。このまま静観していくのが不安なら,警察に自ら申告するか,弁護士に相談されるとよいと思います。

成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について

相談者(ID:02651)さんからの投稿
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

ご相談内容拝見しました。

可能であれば、すぐに弁護士に相談されたほうがよろしいです。

ご依頼者は、息子さんではなく、親御さんでも大丈夫です。

本日、夜間でも連絡とれますのでご連絡お待ちしております。

- 回答日:2022年08月31日
ありがとうございます。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日

風俗店トラブルに関して

相談者(ID:108921)さんからの投稿
恥ずかしい話ですが、ソープランド(ゴム着店)で、女の子に個人オプション(ゴム無し)でできないかと聞きました。

個人オプションはやってないと言う返事だったので、それ以上は質問せずその後は通常通りゴム着でフィニッシュしました。

その後、退店しようと思った際に、店員に呼び止められ、個人オプションの交渉をしましたよね?警察呼びますと言われました。

怖くなったのでそのままにできましたが、携帯電話番号と生年月日だけは相手に知られてます。(会員番号のため)

質問内容は下記になります。

①上記の行動自体(交渉すること)が警察を呼ばれるような刑事事件にあたるような違法行為にあたるのか?

②携帯電話番号と生年月日は相手に知られているが、こちらの個人を特定されるようなことあり得るか?

③相手からは電話がかかってきているが、すべて着信拒否しており、電話には出ていません。このまま無視で良いのか?

教えていただければ幸いです。

①当たらないと思います。②ないと思います。③無視でいいと思います。

15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。

相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。

弁護士と警察とでは役割が異なりますので、娘さん(及びご相談者様)がどうしたいかにもよるかと存じます。

単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。

では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。

費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。

以上、参考になりましたら幸いです。

マッチングアプリでの性行為について

相談者(ID:109309)さんからの投稿
マッチングアプリで会った初対面の女性とバーで飲酒をした後ホテルに行きました。
相手は酔ってはいましたが、ホテルまでは2人で歩いて行きました。
その後ホテルで性行為をしました。
解散後相手からはありがとうというメッセージが来てますし、その数日後に彼女から告白されて付き合いました。(付き合った日も性行為あり)
しかし、相手とあわないなと思いその2週間後くらいに私がLINEで別れたいと告げるとその直後に相手はお酒を飲んでいて記憶がなく同意できる状態ではなかったため会った初日の性行為は不同意であるとメッセージを送ってきました。

被害届を出されたからと言って必ず逮捕されるわけではありません。逃亡したり、証拠を隠滅したりといった危険性がなければ逮捕はされません。
相談内容に記載されている限りでは恋愛関係のもつれが原因のようですので、当事者間で直接話し合うのは難しいように見えます。一度弁護士に相談されることをお勧めします。

15歳の娘が25歳男性に淫行被害にあいました。たまたま補導してもらい警察へ。夜遅かったので軽く事情聴取、警察没収され一旦帰宅。その後警察には行ってません。

相談者(ID:01280)さんからの投稿
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。

弁護士相談料も知りたい。

早めに弁護士に相談し、目標とすることについてそれを実現するためには何をすべきかを聞いた方がいいです。
- 回答日:2022年05月06日

示談後のトラブルに関して

相談者(ID:68711)さんからの投稿
1年ほど前の事になりますが風俗店で勤務している友人が客と本番行為(不同意異性行為)で揉めてしまい、間に店側が入り
示談書と念書を取り交わしてます。
示談書には今後、一切の請求をしないとの文言がありますが念書には「精神的苦痛」の責任を取ると記載してあります。
友人はトラブルがあった翌日も風俗店に出勤してますが示談書にサインはしたものの改めて金額に納得がいかないと思い返して念書の「精神的苦痛」を理由に相手型へ請求出来ないか悩んでおります。
当時、警察署に事の顛末を連絡しましたが示談成立したので結構ですと被害届や告訴はしておりません。
また念書には無理やり本番をした責任を取ります。と書いてあります(客側は同意があったなど認めてはいないが示談書を交わし終わらせたいとの事で念書の不同意異性行為にもサインさせてます)

示談書に矛盾した条項が入っているので、その内容を拝見しなければ判断できかねます。
その前提で合理的に解釈すると、金銭的請求は、一切しない旨の文言がある以上、金銭要求以外の謝罪等の責任追及ができる余地があるに留まるのではないかと解釈できます。
普通は、矛盾しないような示談書にするので、示談書の内容が矛盾するということはないのですが、示談書作成の背景事情を主張立証するには、請求する側なので、清算条項が入っているにも関わらず、請求できるとする根拠を示さなければならないので実際問題金銭請求は厳しいでしょう。
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