詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
福岡県で性犯罪に強い弁護士の解決事例
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被害者2名と計80万円で示談し不起訴を獲得
不起訴
逮捕されず不起訴
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事件を誰にも知られずに解決したい。誰にも知られないことが最優先で、慰謝料などは覚悟しています
スマホを押収されて現在は警察署で捜査中、二回目の取り調べの連絡を待っている所です。
ストーカー行為は約3か月間ほどでした。
しばらく止めていたのですが久し振りにLINEをしたらすぐに警察が来ました。
前科になったり、世間に知られたりしないように処理したいです。
ちなみに初犯です。もちろん後悔しており反省しています。
思い詰めていたであろう被害者に申しわけない気持ちです。
風俗で不同意性交の場合どういう動きをしたらいいのか?
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。
福岡県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は4つの番号、どれにかけるかは警察署で決まる
家族や知人が当番弁護士を頼むときは、本人がいる警察署の地区の番号へかけます。福岡県弁護士会は平成2年(1990年)12月1日に全国に先駆けて当番弁護士制度を発足させた会で、子どもが逮捕されたときの当番付添人制度も全国で初めて導入しました。1回目の面会での法的なアドバイスは無料で、家族のほか友人や福祉関係者など本人の関係者なら誰でも依頼でき、本人も警察官に頼めば呼べます。
| 地区 | 本人がいる警察署 | 当番弁護士の電話 |
|---|---|---|
| 福岡地区 | 福岡市内の9署(博多臨港・福岡空港を含む)、粕屋・春日・筑紫野・糸島・宗像・朝倉 | 092-733-0333 |
| 北九州地区 | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・八幡東・八幡西・折尾・若松・行橋・豊前 | 093-583-3800 |
| 筑後地区 | 久留米・小郡・うきは・筑後・八女・柳川・大牟田 | 0942-32-2719 |
| 筑豊地区 | 飯塚・田川・直方・嘉麻 | 0948-28-7555 |
電話の前に、本人の氏名・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日・通訳の要否をメモしてください。メモをそのまま読み上げれば、派遣の手配が早く進みます。
呼び出しを受けた段階の相談先
当番弁護士は逮捕された人のための制度です。福岡県弁護士会の法律相談センターは、福岡・北九州・筑後・筑豊の4地区にある14か所が刑事事件の相談も受け付けています(相談料は30分5,500円・税込・事前予約制)。予約はナビダイヤル0570-783-552で、刑事事件で無料なのは逮捕後の当番弁護士の1回目の面会です。出頭の日付が決まっているなら、その日付を添えて刑事事件を扱う法律事務所に直接予約しましょう。取調べの前に、話す範囲を弁護士と決めておけます。
被害を受けた方の相談窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付・備考 |
|---|---|---|
| 福岡県警察 性犯罪被害相談電話(ハートさん) | #8103 | 福岡県内からかけると県警本部の性犯罪被害相談電話につながります。緊急時は110番 |
| 性暴力被害者支援センター・ふくおか(福岡県・福岡市・北九州市が共同で設置) | #8891 | 24時間365日。相談は無料で、匿名でもかまいません |
| 福岡犯罪被害者総合サポートセンター | 福岡092-409-1356/北九州093-582-2796/筑後0942-39-4416/筑豊0948-28-5759 | 月〜金曜9時〜16時(祝日・年末年始を除く) |
| 福岡県警察 警察相談専用電話 | #9110 | 平日9時〜17時45分。それ以外の時間は自動音声の案内 |
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福岡県弁護士会「法律相談センター」、福岡県警察「性犯罪被害相談電話#8103」、福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」、福岡県「性暴力被害者支援センター・ふくおか」、福岡県「資料編」(相談機関一覧・令和7年度版)
福岡で性犯罪の疑いをかけられたら:このページが扱う範囲と、逮捕直後にすること
このページは、福岡県内で性犯罪の疑いをかけられた側(福岡県警に逮捕された人、警察署から呼び出しを受けた人、その家族)に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。福岡県で性犯罪として問われるのは、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(2023年7月施行の改正で名前が変わり、旧強制わいせつ・旧強制性交等、いわゆる強姦・レイプにあたるもの)と公然わいせつ、性的姿態撮影等処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法、そして県の福岡県迷惑行為防止条例と福岡県青少年健全育成条例です。不同意性交等は裁判官3人の合議事件で、福岡県では福岡(本庁)・飯塚・久留米・小倉の4庁のいずれかが審理します。家族が逮捕されたら、本人がいる警察署の地区の当番弁護士(福岡県は番号が4つ)へ電話をかけてください。
行為がはっきりしていれば、罪名別の福岡県のページへ進んでください。電車・駅・路上で触れたとされたなら痴漢、のぞき見や撮影なら盗撮、同意のないわいせつな行為なら不同意わいせつ、同意のない性交等なら不同意性交等、露出なら公然わいせつ、お金を渡した行為なら買春・援助交際と児童買春、性的な目的のない暴力なら暴行・傷害のページです。このページが受け持つのは、まだ罪名を告げられていない段階と、撮影や18歳未満の相手のように県の条例と国の法律が重なる場面です。被害を受けた方は、福岡県警の性犯罪被害相談電話#8103(ハートさん)か、24時間365日対応の性暴力被害者支援センター・ふくおか(#8891)へ連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が福岡市・北九州市など県内の警察署に連れて行かれた
- 署のある地区の当番弁護士へ電話してください。福岡地区は092-733-0333、北九州地区は093-583-3800、筑後地区は0942-32-2719、筑豊地区は0948-28-7555です。1回目の面会は無料で、本人のほか家族や友人も頼めます。かける前に、本人の氏名・罪名・いる警察署をメモしてください。
- 福岡県警から呼び出された・在宅で調べられている
- 福岡県で刑法犯で検挙された人の約4分の3(令和7年・算出)は逮捕されていませんが、在宅でも起訴されれば前科がつきます。出頭の日より前に刑事事件を扱う法律事務所を予約し、話す範囲と示談の方針を決めてから署へ向かってください。
- 痴漢・盗撮・のぞきを疑われている
- 福岡県迷惑行為防止条例は、触る・のぞき見る・撮影する・撮影目的でカメラを向ける行為を第6条で禁じ、罰則はどれも第11条第1項(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)です。押収された機器と場所を、接見で弁護士に伝えてください。
- 相手が18歳未満だった可能性がある
- 福岡県青少年健全育成条例は、18歳未満への「いん行又はわいせつな行為」を禁じています(第31条第1項)。年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、過失がない場合だけ例外です(第38条第8項)。年齢をめぐるやり取りは消さずに残し、弁護士に見せてください。
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)、福岡県警察「性犯罪被害相談電話#8103」、福岡県「性暴力被害者支援センター・ふくおか」、福岡県例規全集(福岡県迷惑行為防止条例・福岡県青少年健全育成条例)
福岡で性犯罪の容疑で逮捕された後の流れと、事件を扱う警察署・裁判所
逮捕から検察官への送致まで48時間、送致から勾留請求まで24時間、勾留は原則10日で延長されると最長20日という区切りは全国共通です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。この間に起訴・不起訴を決めるのは、福岡市中央区六本松の福岡地方検察庁の本庁と、小倉・飯塚・直方(のおがた)・久留米・八女・柳川・大牟田・行橋(ゆくはし)・田川の9支部の検察官です(各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事)。
福岡市内は9署、博多区は博多署・博多臨港署・福岡空港署に分かれる
福岡市内の事件は、7つの区ごとの署に博多臨港署と福岡空港署を加えた9署が受け持ちます。天神のある中央区は中央署、博多駅や中洲のある博多区は博多署が基本で、中央区・博多区・東区の港湾部(荒津・那の津・千代6丁目・沖浜町・箱崎ふ頭など)は博多臨港署、空港の区域は福岡空港署です。本人がどの署にいるか分からなくても、事件のあった区や町名を当番弁護士の受付に伝えてください。
4地区の警察署・裁判所・当番弁護士の対応表
起訴後に審理するのは福岡地方裁判所(六本松の本庁と、飯塚・直方・田川・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉・行橋の9支部)で、簡易裁判所は県内14か所、家庭裁判所には甘木出張所もあります。裁判官1人の事件は地元の本庁か支部が扱い、不同意性交等の合議と少年事件は福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁に集まります。
| 地区 | 主な市町村 | 警察署 | 単独事件(地裁・簡裁) | 不同意性交等の合議・少年事件 | 致傷の裁判員裁判 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 福岡市中央区・博多区・東区 | 中央・博多・東・博多臨港・福岡空港 | 本庁(福岡) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 福岡市南区・城南区・早良区・西区 | 南・城南・早良・西 | 本庁(福岡) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 春日市・大野城市・那珂川(なかがわ)市・筑紫野市・太宰府市 | 春日・筑紫野 | 本庁(福岡) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 古賀市・糟屋(かすや)郡・糸島市 | 粕屋・糸島 | 本庁(福岡) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 宗像市・福津市・朝倉市・朝倉郡 | 宗像・朝倉 | 本庁(宗像・甘木) | 福岡 | 本庁 | 092-733-0333 |
| 北九州 | 北九州市(八幡西区の一部を除く) | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・若松・八幡東・八幡西 | 小倉支部(小倉) | 小倉 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 北九州 | 八幡西区の一部・中間市・遠賀郡 | 折尾 | 小倉支部(折尾) | 小倉 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 北九州 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 行橋・豊前 | 行橋支部(行橋) | 小倉 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 筑豊 | 飯塚市・嘉麻(かま)市・嘉穂郡桂川(けいせん)町 | 飯塚・嘉麻 | 飯塚支部(飯塚) | 飯塚 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑豊 | 直方市・宮若(みやわか)市・鞍手(くらて)郡 | 直方 | 直方支部(直方) | 飯塚 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑豊 | 田川市・田川郡 | 田川 | 田川支部(田川) | 飯塚 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑後 | 久留米市・小郡市・三井(みい)郡大刀洗(たちあらい)町・うきは市 | 久留米・小郡・うきは | 久留米支部(久留米・うきは) | 久留米 | 本庁 | 0942-32-2719 |
| 筑後 | 八女市・八女郡広川町・筑後市 | 八女・筑後 | 八女支部(八女) | 久留米 | 本庁 | 0942-32-2719 |
| 筑後 | 柳川市・大川市・三潴郡大木町・みやま市・大牟田市 | 柳川・筑後・大牟田 | 柳川支部(柳川)・大牟田支部(大牟田) | 久留米 | 本庁 | 0942-32-2719 |
※地裁・簡裁・合議事件・少年事件・裁判員裁判は裁判所「福岡県内の管轄区域表」(市町村名は平成30年10月1日現在の行政区画等による)、警察署は福岡県警察の組織及び定員に関する条例の別表と福岡県警察「警察署の所在地一覧」、当番弁護士は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。北九州市八幡西区は、裁判所では折尾出張所・八幡南出張所の所管区域が折尾簡裁、警察では町丁ごとに八幡西署と折尾署に分かれ、両者の区割りは一致しません。筑後署の受け持ちは、筑後市(八女支部)と大川市・三潴郡大木町(柳川支部)にまたがります。みやま市は旧高田町が大牟田支部、それ以外が柳川支部です。検察審査会は福岡(第一・第二)・飯塚・久留米・柳川・小倉にあり、大牟田市・大川市などは柳川、八女市・うきは市は久留米、行橋市は小倉が受け持ちます。
福岡県の不同意性交等は、地元の支部では審理されないことがあります。直方・田川の事件は飯塚支部、八女・柳川・大牟田の事件は久留米支部、行橋・豊前の事件は小倉支部、宗像・朝倉の事件は六本松の本庁が合議で扱います。けがを負わせたとして不同意性交等致傷・不同意わいせつ致傷に問われると裁判員裁判になり、開かれるのは本庁と小倉支部だけです。飯塚・久留米・大牟田の事件も本庁、北九州市と行橋市の事件は小倉支部です。相手がけがをしたと言われているなら、最初の接見でそのことを弁護士に話してください。
控訴審を担う福岡高等裁判所は、地裁・家裁・簡裁・検察審査会と同じ六本松の合同庁舎に入っており、控訴しても審理の場は福岡県内にとどまります。県内の拘置施設は、福岡拘置所(福岡市早良区百道)と小倉・久留米・大牟田・飯塚の4つの拘置支所です。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡地方裁判所の紹介、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福岡県警察「警察署の所在地一覧」、福岡県例規全集(「福岡県警察の組織及び定員に関する条例」別表)、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福岡県で問われる性犯罪の罪と刑罰
あてはまる規定は、何をしたか・どこでしたか・撮影したか・相手が何歳か・お金などを渡したかで決まり、刑の重さ・時効・審理する庁もそれに従います。福岡県警から告げられた罪名と条文を書き留め、最初の接見で弁護士に渡してください。4庁のどこで合議になる事件かを、その場で見極めてもらえます。
| 疑われる行為 | 当たりうる罪と根拠 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 公共の場所・乗物で触れた・卑わいな言動をした、下着などや住居・更衣室などで裸の人をのぞき見・撮影した、撮影目的でカメラを向けた・設置した | 福岡県迷惑行為防止条例 第6条、第11条第1項 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(常習は第12条第1項・2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 |
| 性的な部位や下着をひそかに撮影した(国の法律) | 性的姿態撮影等処罰法 第2条(撮影罪) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 |
| 18歳未満に、いん行又はわいせつな行為をした | 福岡県青少年健全育成条例 第31条第1項・第38条第1項第1号 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 3年 |
| 18歳未満にお金などを渡して性交等をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法 第4条 | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5年 |
| 人目のある場所で下半身を見せた | 刑法第174条(公然わいせつ) | 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 3年 |
| 相手の同意なくわいせつな行為をした | 刑法第176条(不同意わいせつ) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 |
| 相手の同意なく性交等をした | 刑法第177条(不同意性交等)・4庁のいずれかで合議 | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 |
| わいせつ・性交等で相手にけがを負わせた | 刑法第181条(致傷)・本庁か小倉支部の裁判員裁判 | 無期又は3年以上(性交等は6年以上)の拘禁刑 | 20年 |
※時効の年数は刑事訴訟法第250条に基づきます。県の2つの条例の刑名は令和7年福岡県条例第1号(令和7年6月1日施行)で拘禁刑に改められ、施行前の行為の処罰は従前の例によります(同条例の附則)。
福岡県迷惑行為防止条例は第6条、撮影しても向けただけでも罰則は第11条第1項
福岡県の迷惑防止条例の正式な題名は「福岡県迷惑行為防止条例」(昭和39年福岡県条例第68号)で、痴漢・のぞき・盗撮・卑わいな言動はまとめて第6条「卑わいな行為等の禁止」に置かれています。
| 第6条 | 場所 | 禁じられている行為 |
|---|---|---|
| 第1項 | 公共の場所・公共の乗物 | 体に直接、又は衣服その他の身に着ける物の上から触れる(1号)、卑わいな言動(2号) |
| 第2項 | 公共の場所・公共の乗物・その他の公衆の目に触れるような場所 | 衣服で隠されている身体や下着ののぞき見・撮影(1号)、透視機能のある機器で見る・撮る(2号)、その目的で機器を設置する・人の身体に向ける(3号) |
| 第3項 | 住居・便所・浴場・更衣室など、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所 | その状態の人ののぞき見・撮影(1号)、その目的で機器を設置する・向ける(2号) |
「公共の場所」には道路・公園・駅・空港・飲食店などが含まれます(第2条第2項)。触れる行為が条例で処罰されるのは公共の場所と乗物だけで、職場や個室で触れたとされるときは刑法の不同意わいせつに当たるかで扱いが決まります。罰則は令和元年6月1日施行の改正で「6月以下」から「1年以下」に引き上げられ、撮影も、撮影目的で向けただけでも同じ第11条第1項です。撮影できたか、記録が残ったかを隠さず弁護士に伝えましょう。条例と撮影罪のどちらで進みそうかを早く見通せます。
福岡県青少年健全育成条例は「いん行」、年齢を知らなかったでは済まない
相手が18歳未満なら福岡県青少年健全育成条例(平成7年福岡県条例第46号)が関わります。条文の言葉は「いん行又はわいせつな行為」(第31条第1項)で、刑は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第38条第1項第1号)。その行為を教え又は見せることは1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第31条第2項・第38条第2項第2号)、拒まれたのに児童ポルノにあたる画像などを求めることは30万円以下の罰金又は科料です(第31条の2・第38条第4項)。
年齢を知らなかったことは、過失がないときを除いて処罰を免れる理由になりません(第38条第8項)。青少年本人は罰せられません(第40条)。相手が16歳未満なら刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(13歳以上16歳未満の相手では5歳以上年上の場合)が、金品を渡していれば児童買春・児童ポルノ禁止法が問題になります。年齢をいつ、どう聞いたかを時系列にまとめ、接見で弁護士に渡しましょう。県の条例と国の法律のどちらで扱われるかの見通しが早く立ちます。
福岡県の性暴力根絶条例は令和6年の改正で痴漢・盗撮も性犯罪と明示
福岡県には、刑罰を定める条例とは別に「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」があります(平成31年3月公布・令和2年5月完全施行)。性暴力を定義し、令和6年3月の改正で、痴漢や盗撮なども性犯罪であることを明示しました。18歳未満の子どもへの性犯罪で服役した人が刑期の満了から5年以内に県内に住所を定めたときは、14日以内に届け出る義務があり、届け出なければ5万円以下の過料です。過料は刑罰とは別の制裁です。18歳未満の相手との事件では、この届出が判決後に関わるかも弁護士と話しましょう。先の見通しを踏まえて方針を決められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、福岡県例規全集「福岡県迷惑行為防止条例」「福岡県青少年健全育成条例」(内容現在 令和8年9月15日)、福岡県議会(性暴力根絶条例の制定)、福岡県議会(性暴力根絶条例の改正)
福岡県警の取調べで、容疑を認める場合と否認する場合
認める場合は、被害者とのやり取りを弁護士に一本化する
罪を認めるなら、弁護の中心は謝罪と被害弁償を盛り込んだ示談書です。本人も家族も被害者に直接会ったり連絡したりせず、すべて弁護士を通してください。働きかけと受け取られると、勾留が長引くおそれがあります。相手が未成年なら、示談の相手は保護者です。性犯罪は平成29年の刑法改正で告訴がなくても起訴できるようになりましたが、福岡地検の本庁や支部の検察官は、示談が成立したかを処分の判断材料にします。勾留の満期より前に、弁護士を通して示談を申し入れましょう。処分前にまとまれば、不起訴となる可能性が上がります(示談交渉の進め方を解説した記事)。
否認する場合は、話す内容を決めてから取調べに臨む
否認事件で争われるのは、相手の同意があったか、同意があると信じたことに無理がなかったか、撮影なら実際に記録が残ったか、18歳未満の事件なら年齢を知り得たかです。取調べでは黙っていることができ(刑事訴訟法第198条第2項)、話した内容と違う調書には署名も押印もしなくてかまいません(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、けがのない不同意性交等や条例違反の取調べは対象外です。弁護士とは、福岡県内のどの署にいても立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。メッセージや位置情報の記録を残し、取調べで聞かれたことを毎日書き留めて、接見のたびに弁護士と照らし合わせてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
福岡県の性犯罪事件と保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等の保釈は裁量判断、請求先は合議を担う庁
保釈は起訴された後の制度で、起訴前の勾留中は請求できません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。不同意性交等と致傷は短期1年以上の罪なので、第89条第1号により権利保釈の対象から外れ、第90条の裁量保釈で判断されます。それ以外の罪では、証拠隠滅と被害者への接触のおそれ(第89条第4号・第5号)が判断の中心です。福岡県では、田川や直方の不同意性交等は飯塚支部、大牟田や柳川の事件は久留米支部というように、公判を担当する合議の庁に保釈を請求します。被害者に近づかない誓約書と家族の監督計画を弁護人とまとめ、保証金の準備と公判の庁へ通う段取りも詰めましょう。全国の令和7年の実績は、勾留された被告人35,125人のうち保釈されたのが11,132人(31.7%・算出)でした。
公訴時効と損害賠償の期限
公訴時効は、福岡県の2つの条例違反・撮影罪・公然わいせつの3年から、致傷の20年まで罪名ごとに違います。被害者が18歳未満だった不同意わいせつ・不同意性交等・致傷は、その人が18歳になるまでの期間が上乗せされます(刑事訴訟法第250条第4項)。被害者の損害賠償請求の期限は刑事の時効とは別に数えられるので(民法第724条・第724条の2)、示談書には、双方がそれ以上請求しないと約束する清算条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人が逮捕されたときの在留資格
刑法の性犯罪(第22章)は、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2の罪に含まれていません。問題になるのは1年を超える実刑の判決を受けた場合です(第24条第4号リ)。ただし技能実習や特定技能などは、勾留で本来の活動が3か月以上できないと、在留資格の取消し事由に当たりえます(第22条の4第1項第6号)。最初の接見で、在留資格と期限、通訳が必要かを弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
福岡の性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
福岡県内の性犯罪事件で弁護士に任せる柱は、示談と早い身柄解放の2つで、どちらも最長20日の勾留のうちに動きます。
示談交渉
福岡地検の本庁や支部の検察官を通じて被害者側の意向を聞き、謝罪の申入れから示談書の取り交わしまでを本人に代わって進めます。
身柄の解放
勾留請求の前は検察官への意見書、勾留決定の後は準抗告、起訴の後は保釈請求で、県内の警察署や福岡拘置所・4つの拘置支所から早く出られるよう動きます(不起訴・刑事処分の決まり方の記事)。
福岡県弁護士会は1会4部会、会員の約4分の3が福岡部会
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの福岡県は福岡県弁護士会の1会です。ただし会の中は福岡・北九州・筑後・筑豊の4部会に分かれ、日弁連はこの部会制を「全国的にも唯一の特徴」と紹介しています。会員は1,519名(2026年4月1日現在)で、福岡部会1,148名・北九州部会225名・筑後部会112名・筑豊部会34名です。飯塚・田川や大牟田・八女の署に本人がいるなら、地元での接見から飯塚支部・久留米支部の合議まで続けて担当できる事務所を選びましょう。
依頼の前に事務所へ聞く4点
- 本人のいる署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 示談交渉と、同意や撮影の有無を争う否認事件のどちらを多く扱ってきたか
- 豊前・田川・大牟田など福岡市や北九州市から離れた署へ通う日当・交通費と、分割払いの可否
- 4庁の合議や本庁・小倉支部の裁判員裁判、福岡高裁の控訴審まで担当できるか
費用の目安と法テラス福岡・法テラス北九州
弁護士費用(着手金・報酬金・接見日当の合計)の目安は条例違反・撮影罪・公然わいせつが40万〜80万円、不同意わいせつが70万〜120万円、不同意性交等が90万〜180万円程度です。被害者に支払う示談金はこれに含みません(弁護士費用の内訳を解説した記事)。
弁護士会が公表している刑事事件の費用の目安
福岡県弁護士会の費用の案内には、刑事事件の金額の目安は載っていません。2004年4月に弁護士会の報酬基準がなくなり、着手金や報酬金は弁護士・事務所ごとに決める仕組みだからです。参考として、ほかの弁護士会が公表している刑事事件の目安を紹介します。示談が必要になる事件では、これに示談交渉の費用が加わることがあります。
| 公表している弁護士会 | 項目 | 目安 |
|---|---|---|
| 第二東京弁護士会 (当番弁護士から依頼した場合・事案が簡明な事件・消費税別) | 起訴前の弁護の着手金 | 20万円 |
| 不起訴・略式起訴になった場合の報酬金 | 30万円 | |
| 起訴された場合の起訴後の着手金 | 30万円 | |
| 一審判決(執行猶予など)の報酬金 | 30万円 | |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター (センターを通じて依頼した場合の基準) | 着手金(事案が簡明な事件) | 50万円以下 |
| 報酬金(不起訴または執行猶予の場合) | 50万円以下 | |
| 日当(往復2〜4時間の半日/4時間を超える1日) | 5万円以下/10万円以下 |
※否認事件、裁判に時間がかかる事件、保釈や準抗告をする事件は、これより高くなることがあります(第二東京弁護士会の注記)。福岡県内の事務所の費用はこの目安と同じとは限りません。
出典:第二東京弁護士会「費用について」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「弁護士費用」、福岡県弁護士会「弁護士費用 比較検討して」
福岡県弁護士会も、希望すれば弁護士が見積書を出すと案内しています。依頼する前に見積書をもらい、着手金・報酬金・日当・実費の内訳と、追加でかかる場面(保釈・示談・起訴後)を比べましょう。
法テラスの県内の事務所は、法テラス福岡(福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階・予約0570-078359)と法テラス北九州(北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階・予約0570-078360)で、予約は平日9時〜17時です。ただし無料法律相談の対象は借金・離婚・相続・労働などの一般相談で、刑事事件は挙がっていません。逮捕・勾留された本人は、被疑者国選弁護人を請求できます。費用が心配なら、接見に来た当番弁護士に収入と預貯金の額を伝えましょう。使える援助の制度を、その場で教えてもらえます。
出典:福岡県弁護士会「弁護士会概要」、日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス福岡、法テラス「国選弁護等関連業務」
福岡県の性犯罪の検挙状況
福岡県の数字で押さえたいのは、刑法犯全体は人口当たり全国3位でも、性犯罪の2つの罪は順位が分かれることです。福岡県警が「性犯罪」として公表しているのは不同意性交等と不同意わいせつの合計で、令和7年は437件(前年比−45件)、検挙率は88.1%でした。人口10万人当たりでは、不同意性交等が3.9件で全国10位と全国平均を上回る一方、不同意わいせつは4.7件で22位と全国平均を下回ります。
| 区分(福岡県) | 令和7年 認知(前年比) | 令和7年 検挙 | 人口10万人当たり(算出) |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 198件(+18件) | 167件・142人 | 3.9件(全国3.4件・10位) |
| 不同意わいせつ | 239件(−63件) | 218件・184人 | 4.7件(全国5.8件・22位) |
| 性犯罪(県警の区分・2つの罪の合計) | 437件(−45件) | 検挙率88.1% | - |
| 重要犯罪(殺人・強盗・放火・不同意性交等・略取誘拐・不同意わいせつ) | 563件(−51件) | 検挙率86.9% | 11.1件(全国12.3件・19位) |
※福岡県警察「令和7年中の治安概況」「重要犯罪・重要窃盗犯(令和7年確定値)」と警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)第6表によります。検挙の件数には、前の年までに認知された事件を検挙したものも含みます。不同意性交等・不同意わいせつは、令和5年7月の罪名変更より前の数字と比較していません。人口10万人当たりの件数と順位(多い方から)は、令和7年国勢調査の福岡県人口(5,077,785人)で割って算出しました。
県警の令和7年の資料では、被害者の48.3%が10歳代、27.2%が20歳代で、場所は住宅とホテルで約5割、時間帯は0時〜2時台が最多です。相手と知り合った経緯や当日の飲酒の有無を、時系列で弁護士に伝えましょう。同意の有無をめぐる言い分を組み立てる材料になります。
刑法犯は全国3位、検挙された人が逮捕される割合は全国より低い
福岡県の令和7年の刑法犯は38,577件、人口10万人当たり759.7件(算出)で全国3位と、全国平均629.5件の1.21倍です。福岡市と北九州市に、県の人口の50.5%、刑法犯の58.1%(いずれも算出)が集まっています。一方、刑法犯で検挙された9,884人のうち逮捕されたのは2,341人(23.7%・算出)で、全国の32.2%を下回り、検挙された人のうち逮捕される割合は全国平均より低い水準です。性犯罪に限った割合は公表されていません。逮捕されずに在宅で捜査が進んでも、起訴されれば前科がつきます。呼び出しを受けた時点で弁護士を決めましょう。早く示談に着手できれば、不起訴となる可能性が上がります。
令和8年(1〜9月末)と、県が掲げる目標
令和8年9月末までの暫定値では、性犯罪は352件(前年同期比+2件)で、不同意性交等が154件(−2件)、不同意わいせつが198件(+4件)でした。県警はSNSで知り合った人と会っての被害や飲酒後の被害を挙げています。福岡県は総合計画で、令和8年までに性犯罪の認知件数を190件以下にする目標を掲げ、県警も「性犯罪の根絶」を最重点目標に挙げています。県警はこのほか、令和7年の痴漢の検挙を94件(前年比+26件)、盗撮を294件(撮影罪256件・条例違反38件)と公表しています。少年の福祉を害する犯罪では、青少年健全育成条例違反19件、児童買春・児童ポルノ禁止法違反96件、被害者が20歳未満の撮影罪129件が検挙されました。SNSで知り合った相手との事件なら、メッセージの履歴を消さずに弁護士へ渡しましょう。年齢の認識や同意をめぐって、何を示せるかを早く判断できます。
出典:福岡県警察「令和7年中の治安概況」、福岡県警察「重要犯罪・重要窃盗犯(令和7年確定値)」、福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、福岡県警察「性犯罪の現状(令和7年確定値)」、福岡県警察「性犯罪の現状(令和8年9月末)」、福岡県警察「痴漢・盗撮の現状」、福岡県警察「性犯罪の根絶」、福岡県警察「少年非行統計(令和7年・確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
福岡県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 天神や博多など福岡市内で家族が逮捕されました。どこの署と裁判所が扱いますか?
福岡市内は博多臨港署・福岡空港署を含む9署で、天神は中央署、博多駅や中洲は博多署が基本です。裁判は六本松の福岡地裁本庁です。署が分からなくても、事件のあった区と町名を当番弁護士092-733-0333に伝えてください。
Q2. カメラを向けただけで撮れていなくても、福岡県の条例違反になりますか?
なります。福岡県迷惑行為防止条例は、撮影する目的で機器を設置したり人の身体に向けたりする行為も第6条で禁じており、罰則は撮影した場合と同じ第11条第1項(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)です。撮影できたかどうかを含め、事実をそのまま弁護士に話してください。
Q3. 北九州市や行橋市で逮捕されたら、どこで裁判になりますか?
北九州市は区ごとの署が受け持ち、八幡西区だけは町丁によって八幡西署と折尾署に分かれます。地裁の事件は単独事件も不同意性交等の合議も小倉支部(北九州市小倉北区)で、少年事件も小倉、致傷の裁判員裁判も小倉支部で開かれます。行橋市・豊前市・苅田(かんだ)町の事件も、単独事件は行橋支部ですが合議・少年事件・裁判員裁判は小倉支部です。当番弁護士はどちらも北九州地区の093-583-3800へかけてください。
Q4. 久留米市・八女市・柳川市・大牟田市の事件は、どこが扱いますか?
単独事件はそれぞれ久留米支部・八女支部・柳川支部・大牟田支部、不同意性交等の合議と少年事件は4市とも久留米支部で、致傷の裁判員裁判は六本松の本庁です。久留米市田主丸町の一部はうきは署の受け持ちです。筑後地区の当番弁護士0942-32-2719へ電話し、福岡市の本庁まで通える事務所かも聞きましょう。
Q5. 飯塚市・直方市・田川市で逮捕されたら、合議や少年事件はどこになりますか?
単独事件は飯塚支部・直方支部・田川支部ですが、不同意性交等の合議と少年事件は3市とも飯塚支部、致傷の裁判員裁判は六本松の本庁です。筑豊地区の当番弁護士0948-28-7555へ電話し、飯塚と福岡市の両方に通える弁護士を選びましょう。
Q6. 控訴したら、福岡県の外で審理されますか?
されません。控訴審は福岡高等裁判所で、地裁本庁と同じ六本松の合同庁舎にあります。控訴するかどうかは判決の前から弁護人と話し合い、判断の基準を決めておきましょう。
Q7. 福岡県は当番弁護士の番号が4つあります。どれにかければいいですか?
本人がいる警察署で決まります。福岡市内と糟屋・筑紫・糸島・宗像・朝倉は092-733-0333、北九州市と行橋・豊前は093-583-3800、筑後は0942-32-2719、筑豊は0948-28-7555です。署が分かったら、すぐその地区の番号へかけてください。
Q8. 福岡県は犯罪が多いと聞きます。性犯罪も多く、逮捕されやすいのですか?
刑法犯全体は人口当たり全国3位ですが、性犯罪は不同意性交等が10位、不同意わいせつが22位で、不同意わいせつは全国平均を下回ります。刑法犯で検挙された人が逮捕される割合は23.7%(算出)で全国の32.2%より低いものの、在宅で捜査されても起訴されれば前科がつきます。逮捕の有無にかかわらず、呼び出しを受けた時点で弁護士に依頼しましょう。示談と取調べの準備を早く始められます。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡県警察「警察署の所在地一覧」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法テラス福岡
福岡県の不同意性交等は福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁が合議で審理します。問い合わせでは本人のいる署と事件の市町村を伝え、その日のうちに接見できる事務所を選んでください。在宅で呼び出されているなら、予約のときに出頭日を伝えて取調べの準備を始めましょう。
参考資料・更新情報
- 福岡県「福岡県例規全集」
- 福岡県例規全集(福岡県迷惑行為防止条例・福岡県青少年健全育成条例・福岡県警察の組織及び定員に関する条例)
- 福岡県議会(福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例)
- 福岡県議会(同条例の令和6年改正)
- 福岡県警察「警察署の所在地一覧」
- 福岡県警察「令和7年中の治安概況」
- 福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「重要犯罪・重要窃盗犯(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「性犯罪の現状(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「性犯罪の現状(令和8年9月末)」
- 福岡県警察「痴漢・盗撮の現状」
- 福岡県警察「性犯罪の根絶」
- 福岡県警察「少年非行統計(令和7年・確定値)」
- 福岡県警察「性犯罪被害相談電話#8103」
- 福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」
- 福岡県「性暴力被害者支援センター・ふくおか」
- 福岡県「資料編」(相談機関一覧・令和7年度版)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」
- 福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡地方裁判所の紹介
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 福岡県弁護士会
- 福岡県弁護士会「弁護士会概要」
- 福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」
- 福岡県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」
- 法テラス福岡
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年11月2日に確認した公表情報をもとに作成しています。件数は福岡県警察「令和7年中の治安概況」「刑法犯 認知・検挙状況」「重要犯罪・重要窃盗犯」(令和7年確定値・令和8年9月末暫定値)・「性犯罪の現状」・「痴漢・盗撮の現状」・「少年非行統計」と警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・第10表を含む)によります。逮捕の割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、福岡市・北九州市への集中の割合、保釈の割合は算出した値で、保釈の人員は全国値です。条例は福岡県例規全集(内容現在 令和8年9月15日)により、刑名は令和7年6月1日施行後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。