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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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春田法律事務所 福岡オフィス
| 住所 |
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 天神駅(空港線)1番出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
福岡フォワード法律事務所
| 住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-5-22赤坂えがしらビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄福岡駅・地下鉄空港線天神駅から徒歩14分、地下鉄空港線赤坂駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
【LINE:「ベンナビからの問い合わせ」とメッセージをお入れください】
弁護士法人アスト
| 住所 |
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺通駅徒歩約15分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
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弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人福岡西法律事務所大野城事務所
| 住所 |
〒816-0922 福岡県大野城市山田4丁目1-21ボヌール桜並木2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「桜並木駅」 徒歩約5分 ※駐車場完備 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人デイライト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR博多駅より直結 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡城南法律事務所
| 弁護士 | 美奈川成章、有馬純也、石井忠祐、安河内涼介、外9名 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
春田法律事務所 熊本オフィス
| 住所 |
〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 水道町駅(熊本市電)徒歩2分 / 通町筋駅(熊本市電)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
【佐賀県で逮捕されてしまったら】弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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nac刑事法律事務所
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
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平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
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| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
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| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
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福岡県で性犯罪に強い弁護士の解決事例
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逮捕されず不起訴
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事件を誰にも知られずに解決したい。誰にも知られないことが最優先で、慰謝料などは覚悟しています
スマホを押収されて現在は警察署で捜査中、二回目の取り調べの連絡を待っている所です。
ストーカー行為は約3か月間ほどでした。
しばらく止めていたのですが久し振りにLINEをしたらすぐに警察が来ました。
前科になったり、世間に知られたりしないように処理したいです。
ちなみに初犯です。もちろん後悔しており反省しています。
思い詰めていたであろう被害者に申しわけない気持ちです。
風俗で不同意性交の場合どういう動きをしたらいいのか?
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。
福岡県内で手続に関わる機関・窓口
逮捕された直後に依頼できる弁護士がいない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士を呼ぶことができます。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。連絡先は県内4地区に分かれており、本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。
| 窓口 | 連絡先・所在地 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 当番弁護士(福岡地区) | 092-733-0333 | 逮捕された本人や家族、関係者からの依頼を受け、その日の当番の弁護士が接見する制度です。1回目の接見は無料です。 |
| 当番弁護士(北九州地区) | 093-583-3800 | 本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。 |
| 当番弁護士(筑後地区) | 0942-32-2719 | 同上 |
| 当番弁護士(筑豊地区) | 0948-28-7555 | 同上 |
| 福岡県弁護士会 | 福岡市中央区六本松4丁目2番5号(〒810-0044) 092-741-6416 |
当番弁護士制度・当番付添人制度を運営しています。 |
| 法テラス福岡 | 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F(〒810-0004) 0570-078359(IP電話 050-3383-5501) |
国選弁護に関する業務の窓口です。業務時間は平日9時から17時(土日祝を除く)です。 |
| 福岡地方裁判所 | 福岡市中央区六本松4丁目2番4号(〒810-8653) 092-781-3141(代表) |
勾留の裁判や公判が行われます。裁判員裁判を扱う2庁のひとつです。 |
| 福岡地方裁判所小倉支部 | 北九州市小倉北区金田1丁目4番1号(〒803-8531) 093-561-3431(代表) |
県内でもうひとつ裁判員裁判を扱う裁判所です。 |
| 福岡地方検察庁 | 福岡市中央区六本松4丁目2番3号(〒810-8651) 092-734-9090(総合案内) |
送致を受けた事件について、勾留請求や起訴の判断を行います。 |
| 福岡県 生活安全課 | 092-289-9398 | 性暴力根絶条例に基づく住所等の届出の窓口です。福岡県性暴力加害者相談窓口も同じ番号で、受付は平日9時から17時(事前予約制)です。 |
※連絡先・所在地・受付時間は2026年8月20日時点で各機関の公式ページを確認したものです。担当の警察署、本人がいる施設、面会の規則、現在の相談条件は、それぞれの機関に直接確認してください。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 利用できる段階 | 費用の扱い |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された直後から。弁護士会に連絡して接見を依頼します。 | 接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。 |
| 国選弁護人(被疑者国選) | 刑事訴訟法第37条の2により、勾留状が発せられている場合に請求できます。対象は勾留された全ての事件です。 | 刑事訴訟法第37条の3により、請求の際は資力申告書の提出が必要です。資力が基準額以上の場合は、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任を申し出ていることが必要です。 |
| 国選弁護人(被告人国選) | 起訴された後。 | 国が費用を負担します(判決で被告人に負担させる場合があります)。 |
| 私選弁護人 | 呼出しを受けた段階の相談から、起訴後まで。 | 依頼者と弁護士の契約によります。逮捕された段階で資力が乏しい場合に使える制度として、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助があります。 |
逮捕の際の教示についても条文があります。刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が犯罪事実の要旨と弁護人を選任することができる旨を告げなければならないと定めています。同条第3項は、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨とその申出先を教示しなければならないとし、同条第4項は、勾留を請求された場合に裁判官へ弁護人の選任を請求できる旨、その際に資力申告書を提出しなければならない旨などを教示しなければならないと定めています。
出典:福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」/法テラス福岡(アクセス)/法テラス「国選弁護等関連業務」/日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」/裁判所「福岡県内の裁判員制度関連情報」/福岡県「性暴力加害者の再犯防止及び社会復帰を支援します」/福岡地方検察庁(2026年8月20日確認)
福岡県の性犯罪の状況【2025年の公表資料】
「性犯罪」は特定のひとつの罪名ではなく、複数の罪や条例違反をまとめた呼び方です。どの規定が問題になるかによって、法定刑も手続の進み方も、公訴時効の期間も変わります。福岡県で弁護士を探すときは、まず今どの段階なのか(警察から連絡が来ていない、任意で聞かれている、逮捕されている)と、どの行為が問題にされているのかを整理してください。そのうえで、対応経験、初動の速さ、費用の範囲を比べることになります。(2026年8月更新)
2025年(令和7年)の福岡県に関する要点
- 県警の区分「性犯罪」の認知件数
- 437件(前年から45件減・-9%)
- その内訳
- 不同意性交等198件(+18件)、不同意わいせつ239件(-63件)
- 被害を受けた方の男女別
- 男性15件、女性422件と公表されています
- 痴漢事案の検挙件数(別の資料)
- 94件(前年同期比+26件)
県警の資料でいう「性犯罪」の範囲
福岡県警察は毎年「福岡県の性犯罪の現状」という資料を公表しています。ここでいう「性犯罪」は不同意性交等と不同意わいせつの2つで、合計437件は198件と239件の合算です。痴漢・盗撮・公然わいせつはこの437件には含まれていません。
| 県警の区分 | 2025年の認知件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 性犯罪(区分の合計) | 437件 | -45件(-9%) |
| 不同意性交等 | 198件 | +18件(+10%) |
| 不同意わいせつ | 239件 | -63件(-21%) |
※2025年(令和7年)の確定値です。資料には、刑法改正に伴い強制性交等が不同意性交等、強制わいせつが不同意わいせつに変更となった旨の注記があります。
出典:福岡県警察「福岡県の性犯罪の現状【令和7年中・確定値】」(2026年8月20日確認)
公表されているのは被害を受けた方の属性です
同じ資料には時間帯別・場所別・年代別・学職別の内訳があります。これらはいずれも被害を受けた方についての集計で、疑いをかけられた側の年代構成ではありません。
| 区分 | 2025年の内容 |
|---|---|
| 時間帯別 | 0時から2時台が97件で最も多く、9区分の合計は437件です |
| 場所別 | 住宅やホテルなど屋内の被害が全体の約5割、道路上や公園など屋外が約2割です。ホテルが13.3%、道路上が11.4%です |
| 年代別 | 10歳代が48.3%で最も多くなっています |
| 学職別 | 有職者39.6%、中学生21.1%の順です |
統計を見る際の注意点:認知件数は警察が事件として把握した件数で、相談件数でも、起訴された件数でも、有罪になった件数でもありません。件数や割合から、個別の事件の見通しや県内で逮捕される可能性を判断することはできません。上の内訳は被害を受けた方の属性であり、疑いをかけられた側の傾向を示すものではありません。
このカテゴリに含まれる他の行為の数字
痴漢・盗撮・公然わいせつなどは、別の資料で公表されています。集計している年と枠組みが違うため、上の437件と足し合わせることはできません。
| 対象 | 福岡県の件数 | 出典と年 |
|---|---|---|
| 痴漢事案(検挙件数) | 94件 | 県警「痴漢・盗撮事案の現状」2025年 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反(認知件数) | 427件 | 警察庁「令和6年の犯罪」2024年 |
| 不同意わいせつ罪(致死傷を含む・認知件数) | 302件 | 警察庁「令和6年の犯罪」2024年 |
| 公然わいせつ罪(認知件数) | 200件 | 警察庁「令和6年の犯罪」2024年 |
| 面会要求等(認知件数) | 7件 | 警察庁「令和6年の犯罪」2024年 |
| 警察庁区分「わいせつ」の合計 | 511件 | 不同意わいせつ罪302件+公然わいせつ罪200件+面会要求等7件+わいせつ物頒布等罪2件の合算に一致 |
※警察庁の罪名別の県内データは、2026年8月20日の時点で2024年(令和6年)分が最新です。県警の性犯罪資料と痴漢・盗撮資料は2025年(令和7年)確定値で、年が違います。表中の不同意わいせつ罪302件は2024年の数字で、このページの冒頭に出てくる239件(2025年)と同じ罪名の別の年です。性的姿態撮影等処罰法は警察庁の区分では「わいせつ」とは別の区分なので、511件には含まれません。
出典:福岡県警察「令和7年中における痴漢・盗撮事案の現状」/警察庁「令和6年の犯罪」表3 年次別都道府県別罪種別 認知・検挙件数及び検挙人員(2026年8月20日確認)
「性犯罪」に含まれる行為と、適用される規定
ここが最も間違えやすい部分です。呼び方は同じ「性犯罪」でも、条文が違えば法定刑も公訴時効も変わります。
刑法の不同意わいせつ罪(第176条)
刑法第176条第1項は、条文が掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした場合を対象とし、法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です。条文には婚姻関係の有無にかかわらず適用される旨が明記されています。法務省は、困難な状態の原因となり得る行為・事由として条文が8つの類型を挙げていると説明しています。
第176条第3項は16歳未満の者に対する場合の規定で、相手が13歳以上のときは、行為者が「生まれた日より5年以上前の日に生まれた者」である場合に限られます。
刑法の不同意性交等罪(第177条)
刑法第177条第1項は、同じ枠組みで性交等をした場合を対象とし、法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。第176条とは法定刑の枠が大きく違います。第177条第3項は16歳未満の者に対する場合で、13歳以上のときの年齢差の限定は第176条第3項と同じ形です。
監護者わいせつ・監護者性交等(第179条)
刑法第179条第1項は、18歳未満の者に対し、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合について第176条第1項の例によるとしています。第179条第2項は、性交等をした場合について第177条第1項の例によるとしています。
未遂と致死傷(第180条・第181条)
刑法第180条は第176条・第177条・第179条の罪の未遂を罰する規定です。刑法第181条第1項は、第176条・第179条第1項の罪などにより人を死傷させた場合について無期又は3年以上の拘禁刑、第181条第2項は第177条・第179条第2項の罪などにより人を死傷させた場合について無期又は6年以上の拘禁刑と定めています。
16歳未満の者に対する面会要求等(第182条)
刑法第182条第1項は、わいせつの目的で16歳未満の者に対して威迫・偽計・誘惑により面会を要求する行為などを対象とし、法定刑は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。同条第2項は、その結果として面会した場合について2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と定めています。13歳以上の相手についての年齢差の限定は第176条第3項と同じです。
公然わいせつ(第174条)
刑法第174条は、公然とわいせつな行為をした場合について6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定めています。相手方の同意の有無を要件とする第176条とは、条文の枠組みが違います。
盗撮(性的姿態撮影等処罰法)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の第2条第1項は、性的姿態等撮影罪の法定刑を3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と定めています。
痴漢(福岡県迷惑行為防止条例)
福岡県内で痴漢が問題になる場合、福岡県迷惑行為防止条例第6条第1項第1号が関係します。同号は、他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物の上から触る行為などを禁止しています。罰則は同条例第11条第1項で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習として行った場合は第12条第1項で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。県警が公開している改正の告知ページは「懲役」の表記のままですが、2025年6月1日に施行された改正で条例の刑名も拘禁刑になっています。
福岡県には性暴力根絶条例もあります。福岡県は、令和6年3月の改正について「痴漢や盗撮なども性犯罪であることが分かるように明示されました」と説明しています。同条例第2条第2項第4号の「性暴力」には、条例上の「性犯罪」が含まれます。県の条例上の「性犯罪」と、県警の統計上の「性犯罪」は範囲が違います。
相手が16歳・17歳のとき(福岡県青少年健全育成条例)
福岡県青少年健全育成条例(平成7年12月25日 福岡県条例第46号)は、第2条第1号で「青少年」を18歳未満の者と定めています。第31条第1項は、何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならないと定め、違反した場合の罰則は第38条第1項第1号で2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。第38条第8項は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないと定めています(過失がないときを除く)。
相手が16歳・17歳の場合、刑法第176条第3項・第177条第3項の年齢の要件には当たらないため、この条例が問題になる場面があります。
まとめて比べる
| 問題になる規定 | 法定刑 | 公訴時効 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 刑法第177条(不同意性交等) | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 | 福岡県で不同意性交等罪(レイプ・強姦)に強い弁護士一覧 |
| 刑法第176条(不同意わいせつ) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 | 福岡県で不同意わいせつに強い弁護士一覧 |
| 刑法第181条第1項(致死傷) | 無期又は3年以上の拘禁刑 | 人を負傷させたときは20年 | - |
| 刑法第181条第2項(致死傷) | 無期又は6年以上の拘禁刑 | 人を負傷させたときは20年 | - |
| 刑法第182条(面会要求等) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(面会した場合は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | - | - |
| 刑法第174条(公然わいせつ) | 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 3年 | 福岡県で公然わいせつに強い弁護士一覧 |
| 性的姿態撮影等処罰法第2条第1項 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 | 福岡県で盗撮に強い弁護士一覧 |
| 福岡県迷惑行為防止条例第6条 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) | 3年 | 福岡県で痴漢に強い弁護士一覧 |
| 福岡県青少年健全育成条例第31条第1項 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 3年 | - |
※法定刑は条文で定められた刑の範囲です。実際の処分は、事実の内容、証拠、前歴、被害を受けた方の意向、手続の段階などの個別事情によって変わります。公訴時効は下の項目で説明する刑事訴訟法第250条の当てはめです。刑法第181条の罪で人を死亡させたときは、人を死亡させた罪として刑事訴訟法第250条第1項第1号により無期拘禁刑に当たる罪は30年となります(第1項・第2項のいずれも無期拘禁刑が選択刑に含まれます)。刑の種類は2025年6月1日に施行された改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されており、それ以前の資料の表記とは異なります。
2023年に施行された改正
刑法の性犯罪に関する規定は、2023年7月13日に施行された改正で条文の構成と罪名が変わりました。強制わいせつが不同意わいせつ、強制性交等が不同意性交等になったのはこの改正によるものです。改正前の資料には旧い罪名が残っていることがあります。
公訴時効(いつまで起訴される可能性があるか)
公訴時効の期間は罪名ごとに違います。刑事訴訟法第250条第3項第2号は刑法第177条等について15年、同項第3号は刑法第176条等について12年、同項第1号は刑法第181条の罪(人を負傷させたときに限る)等について20年と定めています。条例違反や刑法第174条のように長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪は、同条第2項第6号により3年です。
加えて刑事訴訟法第250条第4項は、同条第3項各号の罪について、被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満であった場合には、それぞれの期間に犯罪行為が終わった時から被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算すると定めています。この加算は第3項各号の罪が対象で、条例違反には及びません。
裁判員裁判になる場合
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項第1号は、死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件を対象事件としています。刑法第181条のように無期の拘禁刑が選択刑に含まれる罪はこれに当たります。福岡県内で裁判員裁判が行われるのは、福岡地方裁判所と福岡地方裁判所小倉支部の2庁です。
出典:e-Gov法令検索「刑法」(明治40年法律第45号)/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)/e-Gov法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」/e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」/法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」/福岡県「福岡県青少年健全育成条例について」/福岡県議会「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」/福岡県警察「福岡県迷惑防止条例の一部改正について」/福岡県「『福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例』が改正されました」/法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」(2026年8月20日確認)
福岡県で手続はどう進むか
勾留とは、逮捕に続いて身体の拘束を続ける裁判官の判断のことです。
刑事訴訟法第199条第1項の通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によって行われます。刑事訴訟法第213条の現行犯逮捕は、現行犯人は何人でも、逮捕状なくして逮捕することができるとされています。痴漢や盗撮のように現場で取り押さえられる類型と、後日になって呼出しを受ける類型では、その後の進み方が変わります。
刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が身体を拘束したときは48時間以内に書類・証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければならないと定めています。刑事訴訟法第205条第1項は、送致を受けた検察官が24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと定め、同条第2項は、この時間の制限が身体を拘束された時から72時間を超えることができないとしています。同条第3項は、その時間の制限内に公訴を提起したときは勾留の請求を要しないとしています。勾留の期間は刑事訴訟法第208条第1項により勾留の請求をした日から10日以内で、延長は同条第2項により通じて10日を超えることができないとされています。勾留の裁判に不服がある場合は、刑事訴訟法第429条第1項第2号により、不服がある者が取消し又は変更を請求できます。
刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、また出頭後にいつでも退去することができるとしています。ただし、対応の仕方によってその後の手続が変わることがあります。
刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。同条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。この類型では、同意の有無や認識をどう述べたかが後の判断に強く影響します。
刑事訴訟法第39条第1項により、身体の拘束を受けている被告人・被疑者は、弁護人や、弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見することができます。同条第3項は、捜査のために必要があるときは、公訴の提起前に限り、接見の日時・場所・時間を指定できると定めています。
刑事訴訟法第247条は、公訴は、検察官がこれを行うと定め、第248条は、訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとしています。起訴された場合、刑事訴訟法第289条第1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には弁護人がなければ開廷することができないとしています。保釈は起訴後の制度で、刑事訴訟法第88条第1項により、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます。刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。刑の全部の執行猶予については刑法第25条第1項が、同項各号に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに認められる場合を定めています。
早い段階で整理しておきたいこと
- どの行為が問題にされているのか(触った、撮った、性交等、公然の行為など)
- 相手方の年齢。16歳未満か、16歳・17歳か、18歳以上か
- いつ・どこでの出来事か。時間が経っている場合はその期間
- やり取りの記録(メッセージ、通話、同行者の存在)
- 押収された物、提出した物の内容
- 取調べで何を聞かれ、どう答えたか。調書に署名押印したかどうか
- 本人が持っている資力の状況(被疑者国選を利用する場合に資力申告書が必要になります)
- 本人が20歳未満かどうか
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)/裁判所「刑事事件Q&A」(2026年8月20日確認)
刑が確定したあとに福岡県で必要になる届出
福岡県性暴力根絶条例第17条は、18歳未満の者に対する一定の性犯罪で刑に処せられた方について、刑期の満了した日から5年を経過する日前に県内に住所又は居所を定めたときは、その日から14日以内に知事へ届け出るよう定めています。対象となる罪には、不同意わいせつ罪・監護者わいせつ罪・不同意わいせつ致死傷罪・面会要求等罪・性的姿態等撮影罪などが挙げられており、未遂罪の場合も届出が必要とされています。届出をしない場合などについては同条例第22条が5万円以下の過料を定めています。
この届出は刑事手続とは別のもので、県の窓口が担当します。対象になるかどうかは罪名と時期によって変わるため、判決の内容を確認したうえで県の窓口に問い合わせてください。
出典:福岡県「子どもに対する性犯罪を犯した刑期満了者は住所等の届出が必要です」/福岡県議会「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」(2026年8月20日確認)
疑われた本人が20歳未満の場合
少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定めており、民法の成年年齢とは範囲が違います。少年の事件は、捜査を経て少年法第42条第1項により家庭裁判所に送致しなければならないとされています。少年法第62条第1項は18歳以上の少年を特定少年と位置づけており、18歳・19歳には別の規律が及びます。逆送とは、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す決定のことです。
福岡県弁護士会は、当番弁護士制度を平成2年12月1日に全国に先駆けて発足させ、少年事件で家庭裁判所に送致された後に付添人が対応する当番付添人制度も設けています。
福岡県で性犯罪について弁護士に相談したい主な場面
家族が逮捕され、どこにいるのかを知りたい
弁護人は立会人なくして接見することができるため、まず状況を把握して本人に説明する役割を果たせます。本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。
同意があったと考えている
刑法第176条・第177条は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態を要件としています。当時のやり取りや状況の評価が争点になるため、記録の保全と経緯の整理が先になります。
相手の年齢を知らなかった
刑法第176条第3項・第177条第3項の年齢の要件と、福岡県青少年健全育成条例第38条第8項の扱いは別です。条例は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないとしています。
どの罪名で扱われているのか分からない
触ったのか、撮ったのか、公然の行為だったのかによって、適用される規定が変わります。捜査の段階では罪名が確定していないこともあります。
かなり前の出来事について連絡が来た
公訴時効の期間は罪名によって違い、被害者が当時18歳未満だった場合は加算の規定があります。経緯を整理したうえで確認が必要です。
被害を受けた方への対応をどうすべきか分からない
本人や家族が直接連絡を取ることは、相手の心情や証拠関係の面で問題を生じることがあります。弁護人が窓口になれる場面かどうかを含め、方法を相談してください。
刑を終えた後の届出について知りたい
福岡県性暴力根絶条例第17条の届出の対象になるかどうかは、罪名と時期によります。県の窓口に確認する前に、判決の内容を整理しておくと話が早くなります。
福岡県で性犯罪の事件を依頼する弁護士の選び方
問い合わせのときに確認したい項目
- 問題になっている規定(刑法・条例・撮影法)ごとの対応経験
- 同意の有無や認識が争点になる場合の見立てと、必要になる資料
- 接見にどのくらいの頻度で行けるか。本人がいる警察署までの移動時間
- 取調べへの対応について、どのような助言をするのか
- 被害を受けた方への連絡を、誰がどのように行うのか
- 刑が確定した後の届出(県の条例)についての説明があるか
- 本人が20歳未満の場合、少年事件の手続と付添人の経験があるか
- 連絡の方法と、家族への報告の頻度
結果を約束する説明には注意してください。刑事事件の結論は、事実関係、証拠、手続の段階、前歴、被害を受けた方の意向などの個別事情によって変わります。
弁護士費用で確認したい項目
弁護士費用には公的に定められた基準がありません。金額の相場を示すことはできないため、契約前に費目の内訳を確認してください。示談金についても公的な基準はありません。
契約前に内訳を確認したい費目
- 相談料(初回の有無、時間あたりの金額)
- 着手金(起訴前と起訴後で分かれるか)
- 報酬金(どの結果に対して、いくら発生するのか)
- 接見のための日当・出張費
- 実費(記録の謄写費用、交通費、通信費など)
- 被害を受けた方への対応にかかる費用の扱い
- 裁判員裁判になった場合に追加で発生する費用の範囲
- 支払いの時期と方法、分割の可否
被害を受けた方とのやり取りで注意したいこと
本人や家族が直接連絡を取ることは、相手の心情を害するだけでなく、証拠関係の面でも問題になり得ます。刑事訴訟法第89条は保釈を許さなくてよい場合として、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者やその親族に害を加えるなどの行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときを挙げています。連絡の方法は弁護人と相談してから決めてください。
相手には、申し出に応じる義務も、提示された条件を受け入れる義務もありません。示談が成立したからといって、釈放・不起訴・執行猶予が決まるわけではありません。
福岡県の性犯罪の事件でよくある質問
Q1. 「性犯罪」というのは、ひとつの罪名ですか?
いいえ。刑法の不同意わいせつ罪・不同意性交等罪・公然わいせつ罪、性的姿態撮影等処罰法、福岡県迷惑行為防止条例、福岡県青少年健全育成条例など、複数の規定をまとめた呼び方です。県警の統計でいう「性犯罪」は不同意性交等と不同意わいせつの2つだけで、合計437件です。
Q2. 触った場合と、撮った場合で扱いは違いますか?
適用される規定が違います。触った場合は刑法第176条や福岡県迷惑行為防止条例第6条、撮った場合は性的姿態撮影等処罰法第2条第1項が問題になります。法定刑も公訴時効も変わります。
Q3. 相手が高校生でした。同意があれば問題になりませんか?
刑法第176条第3項・第177条第3項は16歳未満の者を対象としており、13歳以上の場合は行為者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることが要件です。相手が16歳・17歳の場合は、福岡県青少年健全育成条例第31条第1項が問題になります。同条例第38条第8項は、年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないとしています。
Q4. 家族が逮捕されました。すぐに弁護士と会わせたいときはどうすればよいですか?
本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。福岡地区は092-733-0333、北九州地区は093-583-3800、筑後地区は0942-32-2719、筑豊地区は0948-28-7555です。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。
Q5. 取調べで話したくないことは、話さなければなりませんか?
刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。この類型では同意の有無や認識の述べ方が判断に影響するため、方針は弁護人と相談してから決めるのが安全です。
Q6. 供述調書の内容が自分の記憶と違うときはどうすればよいですか?
刑事訴訟法第198条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。
Q7. 何年も前の出来事について、いま捜査されることはありますか?
公訴時効の期間は罪名によって違います。刑事訴訟法第250条第3項第2号は刑法第177条等について15年、同項第3号は刑法第176条等について12年、同項第1号は刑法第181条の罪(人を負傷させたときに限る)等について20年と定めています。さらに同条第4項は、被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満だった場合の加算を定めています。条例違反は同条第2項第6号で3年です。
Q8. 裁判員裁判になるのはどのような場合ですか?
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項第1号は、死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件を対象としています。刑法第181条のように無期の拘禁刑が選択刑に含まれる罪はこれに当たります。福岡県内では福岡地方裁判所と福岡地方裁判所小倉支部の2庁で行われます。
Q9. 刑を終えた後、福岡県内に住むときに届出が必要だと聞きました。
福岡県性暴力根絶条例第17条は、18歳未満の者に対する一定の性犯罪で刑に処せられた方について、刑期の満了した日から5年を経過する日前に県内に住所又は居所を定めたときは、その日から14日以内に知事へ届け出るよう定めています。対象の罪には面会要求等罪なども含まれ、未遂罪の場合も届出が必要とされています。届出をしない場合などについては同条例第22条が5万円以下の過料を定めています。
Q10. 逮捕された直後に保釈を請求できますか?
保釈は起訴された後の制度です。刑事訴訟法第88条第1項は、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できると定めています。逮捕・勾留されている被疑者の段階では請求できません。刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。
Q11. 本人が19歳です。手続は違いますか?
違います。少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定め、同法第42条第1項は捜査を経た事件を家庭裁判所に送致しなければならないとしています。同法第62条第1項は18歳以上の少年を特定少年としており、18歳・19歳には別の規律が及びます。
参考資料・更新情報
- 福岡県警察「福岡県の性犯罪の現状【令和7年中・確定値】」
- 福岡県警察「令和7年中における痴漢・盗撮事案の現状」
- 警察庁「令和6年の犯罪」表3
- e-Gov法令検索「刑法」(明治40年法律第45号)
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)
- e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
- 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
- 福岡県「福岡県青少年健全育成条例について」
- 福岡県「子どもに対する性犯罪を犯した刑期満了者は住所等の届出が必要です」
- 福岡県「性暴力加害者の再犯防止及び社会復帰を支援します」
- 福岡県議会「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」(制定時の本文)
- 福岡県「『福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例』が改正されました」
- 福岡県警察「福岡県迷惑防止条例の一部改正について」
- 裁判所「福岡県内の裁判員制度関連情報」
- 裁判所「刑事事件Q&A」
- 裁判所「少年事件Q&A」
- 福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」
- 法テラス福岡(アクセス)
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」
- 福岡地方検察庁
統計は2025年(令和7年)および2024年(令和6年)の公表資料、法令・条例は2026年8月20日時点で確認した内容です。窓口の連絡先・受付時間は変更されることがあるため、利用前に各機関の公式ページで確認してください。