詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部
| 住所 |
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-11-19仙南ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR仙台駅 徒歩7分、地下鉄広瀬通駅 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
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福島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は県内どこでも024-534-2334
当番弁護士の申込先は、福島市山下町の福島県弁護士会(024-534-2334)の1本で、支部ごとの番号はありません。業務時間外の夜間・休日は留守番電話が受け、派遣要請であること、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、頼んだ人の氏名と連絡先を録音すれば申し込めます。弁護士は平日休日を問わず原則48時間以内に面会に行き、初回の接見は無料です。本人は警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば頼めます。18歳未満の少年が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)は、申出がなくても当番弁護士が接見に来ます。
在宅の段階なら弁護士会の法律相談センターへ
| 法律相談センター(支部) | 予約の電話 | 相談の日 |
|---|---|---|
| 福島(弁護士会館内) | 024-536-2710 | 火・水・金の14時〜16時 |
| 郡山 | 024-936-4515 | 月〜金(水曜を除く)の午後 |
| いわき | 0246-22-1320 | 随時(担当弁護士の事務所) |
| 会津若松 | 0242-27-0264 | 木曜10時〜13時 |
| 白河 | 0248-22-3381 | 担当弁護士と日時を調整 |
| 相馬 | 0244-36-4789 | 火曜9時15分〜12時 |
※相談料は30分5,500円(税込)で予約制、土日祝日は行っていません。逮捕される前に警察の取調べを受けた人は、業務時間内に弁護士会へ申し込めば当番弁護士と有料で相談できます。
被害を受けた人の窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| SACRAふくしま(県のワンストップ支援センター) | #8891/024-563-3722 | 平日9時〜17時(時間外は国のコールセンターにつながる) |
| 福島県警察 性犯罪被害110番 | #8103/0120-503-732 | 24時間(夜間・休日は県警本部の当直が対応) |
| (公社)ふくしま被害者支援センター | 024-563-3724 | 平日9時〜17時 |
| 福島地方検察庁 被害者ホットライン | 024-534-5135 | 平日9時〜17時 |
※SACRAふくしまは警察に届け出なくても使え、医療機関や警察への付添い、弁護士相談も無料です。福島県警察の警察安全相談(#9110・024-525-8055)は平日9時〜17時の受付です。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県弁護士会「法律相談センター」、福島県「性暴力等被害救援機関『SACRAふくしま』について」、福島県警察「各種相談窓口」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
福島県で性犯罪の疑いをかけられたとき、最初の一手
このページは、福島県内で性犯罪の容疑をかけられた本人と家族に向けて、罪名ごとの違いと県内の手続きの場所をまとめたものです。福島県で性犯罪として扱われる行為は、刑法の不同意わいせつ(旧強制わいせつ)・不同意性交等(2023年7月の改正前は強制性交等)、性的姿態撮影等処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法と、福島県迷惑行為等防止条例・福島県青少年健全育成条例にまたがります。罪名が決まると、福島市・郡山・いわき・会津若松など、どの裁判所で何人の裁判官が審理するかまで決まります。逮捕の知らせを受けたら、福島県弁護士会(024-534-2334)に当番弁護士を頼み、罪名の見立てから始めてもらってください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が福島県内の警察署に連れて行かれた
- 福島県弁護士会(024-534-2334)へ電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。夜間・休日は留守番電話に、派遣要請であること・本人の氏名と生年月日・罪名・警察署名・あなたの氏名と連絡先を録音すれば受け付けられます。面会は平日休日を問わず原則48時間以内で、初回は無料です。
- 警察から呼び出しを受けた・在宅のまま調べられている
- 出頭の前に、福島県弁護士会の法律相談センター(6か所・予約制・30分5,500円)か刑事事件を扱う法律事務所へ相談し、話す範囲と示談の方針を決めてから向かってください。弁護士会の相談は刑事事件も対象に挙げています。
- 相手が18歳未満だった可能性がある
- 福島県青少年健全育成条例の第34条第6項は、淫行などで相手が18歳未満だと知らなかったことを処罰を免れる理由にできないと定めています(過失がないときを除く)。やり取りの履歴と相手のプロフィール画面を消さずに残し、そのまま弁護士へ渡してください。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県「福島県青少年健全育成条例」(条例全文)
福島県で性犯罪の容疑で逮捕されたあとの流れと裁判の場所
逮捕から起訴・不起訴までの時間の区切りは全国共通で、警察の持ち時間が48時間、検察官が勾留を請求するまでが24時間、勾留は原則10日・延長して最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。その間に福島地方検察庁(福島市狐塚の本庁と、郡山・白河・会津若松・いわきの支部)が起訴するかを決めます。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
中通り・浜通り・会津で、裁判を開く庁が分かれる
県警の警察署は22署で、福島地方裁判所は福島市の本庁に相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部を持ちます。性犯罪で押さえたいのは、罪が重くなるほど審理できる庁が減る点です。不同意わいせつや条例違反は地元の支部で扱いますが、3人の裁判官の合議になる不同意性交等は相馬と白河の支部では審理せず、けがを負わせた致傷事件の裁判員裁判は本庁と郡山支部の2か所だけで開かれます。
| 地方・主な市町村 | 主な警察署 | 地裁(単独事件) | 不同意性交等(合議)/致傷(裁判員) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|
| 中通り北部:福島市・二本松市・伊達市・伊達郡・飯舘村 | 福島・福島北・伊達・二本松 | 本庁(福島市花園町) | 本庁/本庁 | 仙台高裁 |
| 中通り中部:郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・岩瀬郡・田村郡・大玉村 | 郡山・郡山北・須賀川・田村 | 郡山支部 | 郡山支部/郡山支部 | 仙台高裁 |
| 中通り南部:白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡 | 白河・石川・棚倉 | 白河支部 | 郡山支部/郡山支部 | 仙台高裁 |
| 浜通り北部:相馬市・南相馬市・新地町 | 相馬・南相馬 | 相馬支部 | 本庁/本庁 | 仙台高裁 |
| 浜通り南部:いわき市・双葉郡8町村 | いわき中央・いわき東・いわき南・双葉 | いわき支部 | いわき支部/郡山支部 | 仙台高裁 |
| 会津:会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡 | 会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津 | 会津若松支部 | 会津若松支部/郡山支部 | 仙台高裁 |
※裁判所「福島県内の管轄区域表」の合議事件欄と注記、福島県警察の組織に関する条例の別表によります。飯舘村は警察が南相馬署、裁判所は本庁の区域です。双葉郡の刑事の簡易裁判所の事務は、福島富岡簡裁の事務移転によりいわき簡裁が扱っています。控訴審は県内全域が宮城県仙台市の仙台高等裁判所(本庁)です。
不同意性交等は法定刑の下限が5年のため、3人の裁判官による合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。致傷になると裁判員裁判の対象となり、いわき市や会津若松市で起きた事件も郡山支部で審理されます。起訴後の身柄は、郡山・会津若松・いわき・白河の4つの拘置支所(いずれも福島刑務所の支所)に移ることがあり、県内に独立した拘置所はなく、相馬市・南相馬市には刑事施設がありません。依頼する弁護士には、罪名と事件のあった市町村名、いまいる警察署を最初に伝えてください。公判の場所と接見先の見通しがその場で立ちます。
出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福島県で問われる性犯罪の罪と刑罰
性犯罪は、行為の中身、場所、相手の年齢、対償の有無で当てはまる規定が分かれ、規定によって審理する庁まで違ってきます。福島県警から告げられた罪名と条文を控え、最初の接見で弁護士に伝えてください。刑の幅と、どこで裁かれる見込みかを早い段階でつかめます。
| 罪名・行為 | 根拠 | 法定刑 | 福島県内で審理する庁 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等致傷・不同意わいせつ致傷 | 刑法第181条 | 無期または6年以上(わいせつは3年以上)の拘禁刑 | 裁判員裁判:本庁・郡山支部だけ |
| 不同意性交等 | 刑法第177条 | 5年以上の有期拘禁刑 | 合議:本庁・郡山・会津若松・いわき支部 |
| 不同意わいせつ | 刑法第176条 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 単独:本庁と5支部 |
| 性的姿態等の撮影(撮影罪) | 性的姿態撮影等処罰法第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 単独:本庁と5支部、罰金の略式命令は簡裁 |
| 児童買春 | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 同上 |
| 公然わいせつ | 刑法第174条 | 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 同上 |
| 青少年とのみだらな性行為・わいせつな行為 | 福島県青少年健全育成条例第24条第1項・第34条第1項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 同上 |
| 痴漢・盗撮・のぞき見 | 福島県迷惑行為等防止条例第6条・第11条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下・100万円以下) | 同上 |
※審理する庁は裁判所「福島県内の管轄区域表」の合議事件欄と裁判員制度の注記によります。福島県の2条例の刑名は、令和6年12月24日福島県条例第82号により令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の規定が使われます。
福島県迷惑行為等防止条例は、撮影しても刑は重くならない
福島県迷惑行為等防止条例(平成12年福島県条例第190号)の第6条は、場所ごとに禁じる行為を分けています。
| 場所(第6条) | 体に触る | のぞき見 | 撮影 | 撮影目的でカメラを向ける・設置する |
|---|---|---|---|---|
| 道路・駅・駐車場・飲食店などの公共の場所、電車・バスなどの公共の乗物(第1項) | 対象 | 対象 | 対象 | 規定なし |
| 住居・浴場・更衣室・便所など(第3項) | 規定なし | 対象 | 対象 | 対象 |
| 集会場・事務所・教室・貸切バスなど(第4項) | 規定なし | 規定なし | 対象 | 対象 |
公共の場所・乗物では、ほかに写真機などで着衣を透かして裸体を見たり撮影したりする行為も禁じられています(第2項)。罰則は第11条で、痴漢も盗撮も、のぞき見も同じ6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下・100万円以下です。盗撮を条例と撮影罪のどちらで扱うかは、条文にも県警の資料にも基準が示されていません。更衣室や便所へ立ち入った盗撮は住居侵入などが加わることもあるので、立ち入った場所も含めて弁護士に話してください。
福島県青少年健全育成条例の淫行・深夜・自画撮り
18歳未満の相手とのみだらな性行為やわいせつな行為は、福島県青少年健全育成条例(昭和53年福島県条例第30号)の第24条第1項が禁じ、第34条第1項で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。みだらな性行為などを教えたり見せたりする行為(第24条第3項)は6月以下・30万円以下で、淫行より軽く定められています。
このほか、午後10時から翌日の午前5時までの深夜に、正当な理由なく保護者の同意も得ずに青少年を連れ出す・一緒にいる行為(第25条第2項)と、拒まれたのに、または威迫する・欺く・困惑させる・対償を約束するといった方法で児童ポルノ等を送らせようとする自画撮り要求(第26条の2)が、それぞれ30万円以下の罰金です。年齢を知らなかったことを理由にできないとする第34条第6項は、淫行・深夜の連れ出しなどに及ぶ一方、自画撮り要求と場所の提供には及びません。違反した本人が青少年なら、この条例の罰則は適用されません(第36条)。
| 相手が18歳未満のときの事情 | 適用される規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満、または13〜15歳で行為者が5歳以上年上 | 刑法第177条第3項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 行為者が親など、現に監護している立場 | 刑法第179条第2項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| お金や物を渡した、または渡す約束をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 刑法と児童買春の規定のどちらにも当たらない | 福島県青少年健全育成条例第24条第1項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※性交等ではなくわいせつな行為なら、同じ区分で刑法第176条・第179条第1項が当たります。福島県青少年健全育成条例に、刑法などの規定を優先させる明文はありません。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、福島県「福島県青少年健全育成条例」、福島県「福島県青少年健全育成条例」(条例全文)、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、被害者への連絡は弁護士に任せる
行為を認める場合、弁護の軸は謝罪と被害の弁償、そして示談の成立です。被害者の連絡先は、被害者が承諾したときに限って警察や検察官から弁護士に伝えられるのが通常で、本人や家族には明かされません。本人や家族が被害者に直接連絡したり自宅へ出向いたりせず、やり取りはすべて弁護士に任せてください。働きかけと受け取られると、釈放も示談も遠のきます。
性犯罪は平成29年の刑法改正で告訴がなくても起訴できる罪になりました。それでも示談の成立は、福島地方検察庁の検察官が起訴を判断するときに考慮される事情です。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
否認するなら、示談より先に供述の方針を
性犯罪では、相手の同意があったか、同意があると信じたのがもっともな状況だったかが争点になりやすく、食い違いを抱えたまま示談を急ぐと、行為を認めたと受け取られかねません。争うつもりなら、示談の話を出す前に弁護士と証拠を洗い出し、方針を固めてください。
取調べでは自分の意思に反して話す必要はなく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書に誤りがあれば直すよう求め、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象となる致傷事件などに限られます(同法第301条の2)。南会津署や双葉署のように法律事務所から離れた署にいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。取調べで聞かれたことと答えたことを、面会のたびに弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後だけ、不同意性交等は裁量で判断される
保釈は起訴された後の被告人だけが使え、起訴前の勾留中は請求できません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。第89条第1号は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を権利保釈から除いているため、不同意性交等とその致傷は第90条の裁量保釈で判断されます。ほかの罪でも、罪証隠滅(第89条第4号)や被害者への働きかけ(同条第5号)のおそれが壁になりやすい罪です。被害者に近づかない誓約書と、家族と同居して生活を見守る計画を用意し、弁護人に託してください。令和7年の全国では、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。保証金は起訴された本庁・支部に納めるので、起訴が近づいたら見込み額を弁護人に聞いて準備を始めましょう。
公訴時効は3年から20年まで
公訴時効は、福島県の2条例の違反・撮影罪・公然わいせつが3年、児童買春が5年、不同意わいせつが12年、不同意性交等が15年、致傷が20年です(刑事訴訟法第250条)。不同意わいせつと不同意性交等は、被害者が当時18歳未満なら18歳になるまでの期間が加わります(同条第4項)。損害賠償の請求期限は別に進むため(民法第724条の2)、示談書には民事の請求も含めて解決した旨の条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
福島県の在留外国人は令和7年末で21,598人で、在留資格は技能実習5,690人が最も多く、国籍はベトナムが最多です。性犯罪にあたる罪は、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2には含まれておらず、1年を超える実刑かどうか(第24条第4号リ)で判断されます。下限5年の不同意性交等は、実刑になればこれに当たります。在留カードの資格と期限、通訳の要否を最初の接見で弁護士に伝えてください。家族の生活相談や通訳には、福島県国際交流協会の外国人住民のための相談窓口(024-524-1316・火〜土9時〜17時15分・13言語)も使えます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
福島県内の性犯罪事件で弁護士に任せる中心は、被害者との示談交渉と、勾留からの身柄の解放です。どちらも最長20日の勾留のうちに動かします。
被害者の承諾を得て連絡先を受け取り、謝罪と弁償の申し入れから示談書の取り交わしまでを本人に代わって進めます。
勾留の請求をしないよう検察官に意見を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
郡山・いわき・会津の距離を踏まえて選ぶ
県内の弁護士は福島県弁護士会の1会に所属し、会員は192人(2026年9月1日現在)です。会は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部に分かれ、裁判所の支部と同じ区割りで活動しています。会津や浜通りの警察署へ福島市や郡山から通うと、接見のたびに日当と交通費がかさみます。不同意性交等で起訴されれば、会津やいわきの事件でも致傷なら郡山支部で裁かれるので、捜査から公判まで同じ弁護士に続けて任せられるかを最初の電話で尋ねましょう。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 身柄のある福島県内の警察署へ、いつ最初の接見に行けるか
- 性犯罪の示談交渉と、同意の有無を争う事件の両方を扱ってきたか
- 事務所から遠い署へ通う場合の日当・交通費の額と、分割払いに応じるか
- 起訴された場合に、本庁や郡山支部など審理する庁の法廷まで続けて担当できるか
費用の目安と県内の法テラス
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額の一般的な目安は、条例違反・撮影罪・公然わいせつで40万〜80万円程度、不同意わいせつで70万〜120万円程度、不同意性交等で90万〜180万円程度で、示談金は別に要ります。着手金・報酬金の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
県内の法テラスは、福島市の法テラス福島(0570-078370)と双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、郡山市といわき市に法テラスの事務所はありません。無料法律相談の対象は借金・離婚などの一般相談で、刑事事件は挙がっていません。費用に不安があるなら、接見に来た当番弁護士に被疑者国選弁護人や被疑者弁護援助制度を使えるかをその場で尋ねてください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、法テラス「法テラス福島」
福島県の性犯罪の認知・検挙状況
性犯罪の件数を県単位で追える統計のうち、令和7年分が出ているのは不同意性交等と不同意わいせつだけで、撮影罪や条例違反は令和6年が最新です。年を分けて示します。
| 罪種(福島県) | 令和5年 認知 | 令和6年 認知 | 令和7年 認知 | 令和7年 検挙件数・人員 |
|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 28件 | 36件 | 47件 | 37件・33人 |
| 不同意わいせつ | 63件 | 105件 | 69件 | 63件・45人 |
※令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和5年・6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の値です。令和5年には改正(令和5年7月13日施行)前の罪で計上された事件が含まれます。令和7年の検挙率(公表値)は不同意性交等78.7%、不同意わいせつ91.3%です。
令和7年は、不同意性交等が30.6%増えた一方、不同意わいせつは34.3%減りました。ただし県警の「性犯罪等の発生状況」では、令和8年1〜8月の不同意わいせつは57件で、前年同期より大幅に増加しています(暫定値)。
| 法令(福島県・令和6年) | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|
| 性的姿態撮影等処罰法違反(認知58件) | 52件 | 38人 |
| 迷惑防止条例違反 | 29件 | 23人 |
| 青少年保護育成条例違反 | 28件 | 23人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | 26件 | 15人 |
| 公然わいせつ(認知17件) | 13件 | 7人 |
※警察庁「令和6年の犯罪」第3表・第61表の福島県の値です。撮影罪の認知件数は令和5年(施行後の約半年分)が20件でした。迷惑防止条例・青少年保護育成条例は警察庁の区分名で、福島県ではそれぞれ福島県迷惑行為等防止条例・福島県青少年健全育成条例が当たります。
子どもが被害者の事件が増えている
県警の「令和7年における少年非行の状況」では、子どもが被害者となる福祉犯の検挙が154件で、前年の84件から70件増えました。内訳は性的姿態撮影等処罰法65件、児童買春・児童ポルノ禁止法46件、福島県青少年健全育成条例30件などで、署別では南相馬署が26件と最多でした。SNSで知り合った子どもに画像を求めた事件も挙がっています。画像を求めた・受け取った心当たりがあるなら、警察からの連絡を待たずに弁護士へ相談しましょう。
逮捕されるか、在宅で調べられるか
福島県警は罪種別の身柄措置を公表しておらず、分かるのは刑法犯全体の数字です。令和7年に検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で全国の32.2%(算出)を下回り、残る1,551人は身柄を拘束されずに調べられています。刑法犯の発生地を県警の市町村別の数字で地方ごとに合計すると、中通り61.2%・浜通り26.6%・会津11.0%(算出)です。在宅のまま書類送検に進むこともあるので、呼び出しの段階で弁護士をつけて示談に着手しましょう。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、福島県警察「性犯罪等の発生状況」(令和8年8月末)、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」
福島県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 夜中に郡山北署から家族を逮捕したと連絡がありました。当番弁護士は明日まで頼めませんか?
夜間でも頼めます。福島県弁護士会(024-534-2334)に電話し、留守番電話に派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・郡山北署にいること、あなたの氏名と連絡先を吹き込んでください。番号は郡山でもいわきでも会津でも同じで、面会は原則48時間以内です。
Q2. いわき市や会津若松市で起きた不同意性交等致傷は、地元の支部で裁かれますか?
いいえ。裁判員裁判は福島地裁の本庁と郡山支部だけで開かれるため、いわき・会津若松・白河の区域の事件は郡山支部、相馬・南相馬・新地の事件は福島市の本庁で審理されます。けがのない不同意性交等なら、いわき支部と会津若松支部でも合議で審理します。公判に通う家族の移動も含めて、弁護士と日程を組みましょう。
Q3. 控訴することになったら、裁判はどこで開かれますか?
福島県内の事件の控訴審は、すべて宮城県仙台市の仙台高等裁判所が扱います。県内に高裁や支部はありません。一審の判決が出たら、控訴するかどうかと仙台での弁護を続けて任せられるかを、その日のうちに弁護人と話し合ってください。控訴の期間は判決の翌日から14日です。
Q4. 起訴されたあと、家族はどこで面会できますか?
起訴後は、郡山・会津若松・いわき・白河のいずれかの拘置支所へ移ることがあります。拘置支所の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。接見禁止が付いていると家族は会えませんが、弁護士は会えます。出かける前に接見禁止の有無と、いまの収容先を弁護士から聞いておいてください。
Q5. SNSで知り合った相手が高校生でした。福島県の条例ではどう扱われますか?
対償がなく刑法の年齢の区分にも当たらなければ、福島県青少年健全育成条例第24条第1項(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の問題です。お金や物を渡す約束があれば児童買春、画像を送らせていれば児童ポルノの製造が問われることもあります。午後10時以降に保護者の同意なく一緒にいた場合は、深夜の連れ出し(第25条第2項)にも触れます。やり取りを消さず、年齢を知った経緯と一緒に弁護士へ見せてください。
Q6. 息子が性犯罪の疑いで補導されました。家庭裁判所と少年鑑別所はどこですか?
少年事件は、福島家裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部すべてで扱い、事件の区域の庁が担当します。観護措置の決定が出たときに入るのは、県内に1か所の福島少年鑑別所(福島市南沢又・024-557-6561)です。付添人となる弁護士を早めに決め、学校への伝え方も一緒に相談しましょう。
Q7. 仙台や首都圏に住んでいて、福島県内で家族が逮捕されました。どこに頼めばいいですか?
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれるため(弁護士法第32条)、当番弁護士は家族の住所ではなく身柄のある警察署の地域の弁護士会に頼みます。福島県内の署なら県外からでも福島県弁護士会(024-534-2334)です。すぐに福島へ向かえないときは、接見した弁護士から本人の様子と今後の見通しを電話で聞き、差し入れや示談金の準備を指示してもらいましょう。
Q8. 福島県職員や教員が性犯罪で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
県・市町村の職員や公立学校の教員には地方公務員法が適用され、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。刑の執行が猶予されても失職の対象で、罰金にとどまれば対象外です。懲戒処分(第29条)は刑事の結果とは別に判断されます。不同意わいせつと不同意性交等には罰金刑がないので、起訴の判断が出る前に示談に着手してください。
Q9. 同じことを繰り返してしまいます。福島県で相談できる場所はありますか?
福島市御山町の福島県精神保健福祉センター(024-535-3556・平日8時30分〜17時15分、来所は予約制)が、こころの健康全般の相談として受け付けています。保護観察になれば、性的な欲求から罪を犯した人は、罪名を問わず性犯罪再犯防止プログラムの対象です。相談や通院を始めたら、その記録を弁護士に渡しておきましょう。繰り返さないための取り組みとして、処分や量刑の判断の場で示せます。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、福島県「福島県青少年健全育成条例」(条例全文)、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、福島県精神保健福祉センター「電話相談、来所相談」、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
福島県の性犯罪は、罪名しだいで福島市の本庁や郡山支部まで審理の場所が移ります。会津や浜通りの署に通えるかどうかは事務所ごとに違います。家族の逮捕を知ったら、いまいる署へその日のうちに接見できるかを最初に聞き、行けると答えた事務所に任せてください。呼び出しの日が決まっている段階なら、初回相談が無料の事務所に予定日を伝えて相談の枠を押さえましょう。
参考資料・更新情報
- 福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 福島県「福島県青少年健全育成条例」(条例全文)
- 福島県「福島県青少年健全育成条例」
- 福島県報 号外第77号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」(令和6年12月24日公布・令和7年6月1日施行)
- 福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」
- 福島県警察「各警察署」
- 福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」
- 福島県警察「性犯罪等の発生状況」(令和8年8月末)
- 福島県警察「令和7年における少年非行の状況」
- 福島県警察「各種相談窓口」
- 福島県警察「犯罪被害者支援」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 裁判所「福島県内の管轄区域表」
- 福島地方裁判所「裁判員制度」
- 福島地方・家庭裁判所「紹介」
- 裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」
- 仙台高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」(2026年5月11日更新)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 福島県弁護士会「刑事事件」
- 福島県弁護士会「当番弁護士について」
- 福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」
- 福島県弁護士会「法律相談センター」
- 福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス福島」
- 福島県「性暴力等被害救援機関『SACRAふくしま』について」
- 福島県「外国人住民のための相談窓口」
- 福島県精神保健福祉センター「電話相談、来所相談」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意性交等・不同意わいせつの令和7年の件数と検挙率、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、撮影罪・公然わいせつの件数と特別法犯の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」、福祉犯は福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、令和8年1〜8月の不同意わいせつは福島県警察「性犯罪等の発生状況」(暫定値)によります。逮捕の割合と、刑法犯の地方ごとの割合(県警の市町村別の数字を中通り・浜通り・会津に振り分けて合計)は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末の値です。福島県の2条例の刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。