詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
大分県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は代表電話と同じ番号、夜間は留守番電話から24時間以内に折り返し
大分県弁護士会は、1990年9月14日に日本で最初に当番弁護士制度を始めた会です。受付は会の代表電話と同じ097-536-1458で、平日9時〜17時は事務職員が受け、それ以外の夜間・土日・祝日は留守番電話です。録音に氏名と折り返し先の電話番号を残せば、録音から24時間以内に担当者から折り返しがあり、当番弁護士は原則24時間以内に本人と面会します。頼めるのは本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、家庭裁判所に選任された保佐人で、1回目は無料です。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げれば呼べます。
電話の前に、逮捕された人の氏名、いま留置されている警察署、分かる範囲の罪名をメモしてください。少年の事件も、弁護士会の相談制度のページでは当番弁護士と当番付添人が同じ番号で案内されています。
在宅の段階での相談先
大分県弁護士会の法律相談センター(大分市中島西1-3-14)は30分5,500円・完全予約制の一般相談で、刑事事件の無料枠は当番弁護士の1回だけです。呼び出しの日が決まっているなら、刑事事件を扱う法律事務所に直接予約し、出頭日を伝えましょう。
被害を受けた人の窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付・備考 |
|---|---|---|
| おおいた性暴力救援センター・すみれ(県設置のワンストップ窓口) | 097-532-0330/#8891 | 24時間365日。夜間・土日祝・年末年始はコールセンターが対応。男性の被害も相談できる |
| 大分県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-810355 | 県警の「問い合わせ・相談」ページの記載 |
| 大分県警察 警察安全相談 | 097-534-9110/#9110 | 平日9時〜17時45分。夜間・土日祝は自動音声でかけ直し先を案内 |
| 大分県弁護士会 犯罪被害者の相談 | 097-536-1467 | 平日9時〜17時。初回無料 |
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「相談制度」、大分県弁護士会「費用・扶助について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、おおいた性暴力救援センター・すみれ、大分県「性暴力被害の相談窓口」(啓発資料)、大分県警察「問い合わせ・相談」、大分県警察「警察安全相談」
大分県で性犯罪の疑いをかけられた本人・家族へ:当てはまる規定と、審理する裁判所
このページは、大分県内で性犯罪を疑われた側・加害者とされた側(逮捕された人、警察から呼び出された人、その家族)のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。大分県で性犯罪として扱われる規定は、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(2023年7月の改正前の強制わいせつ・強制性交等、いわゆる強姦)と公然わいせつ、性的姿態撮影等処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法、そして県の大分県迷惑行為防止条例と青少年の健全な育成に関する条例です。不同意性交等は裁判官3人の合議事件で、県内で審理するのは大分市荷揚町の大分地裁本庁と大分県中津市の中津支部の2か所だけ、けがを伴えば県内のどこで起きても本庁の裁判員裁判になります。家族が逮捕されたら、まず大分県弁護士会の当番弁護士(097-536-1458)へ電話をかけてください。
疑われている行為がはっきりしているなら、電車・バス・駅で体に触れたとされたら大分県の痴漢のページ、撮影やのぞきなら大分県の盗撮のページ、同意のないわいせつな行為なら大分県の不同意わいせつのページ、性交等まで疑われているなら大分県の不同意性交等のページ、人前での露出なら大分県の公然わいせつのページ、18歳未満の相手との関係が問われているなら大分県の買春・援助交際のページへ進んでください。このページは、罪名をまだ告げられていない段階や、職場で訴えられた、相手が18歳未満だったなど、複数の規定にまたがる場面を扱います。被害を受けた側の方は、県が設置したおおいた性暴力救援センター・すみれ(097-532-0330・#8891・24時間365日)に連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が大分県内の警察署に留置された
- 当番弁護士の受付は、弁護士会の代表と同じ097-536-1458です。平日9時〜17時は事務職員が受け、夜間と土日祝は留守番電話に氏名と折り返し先を録音すれば、24時間以内に担当者から折り返しがあります。頼めるのは本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人で、1回目は無料です。
- 警察から呼び出された・在宅のまま調べられている
- 大分県警から指定された出頭日の前に、刑事事件を扱う法律事務所で供述の方針と示談の段取りを決めておいてください。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 大分県の青少年条例の「青少年」は18歳未満で、いん行又はわいせつ行為(第37条第1項)は年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れず、知らないことに過失がない場合に限って免れます(第47条第7項)。年齢が話題になったメッセージは消さずに残し、そのまま弁護士に見せてください。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県法規集データベース(大分県迷惑行為防止条例・青少年の健全な育成に関する条例)、おおいた性暴力救援センター・すみれ、大分県「性暴力被害の相談窓口」(啓発資料)
大分県で性犯罪の容疑で逮捕された後の流れと、審理する裁判所
逮捕後の時間の区切りは全国共通で、警察が検察官に送るまで48時間、検察官が勾留を請求するまで24時間、勾留は原則10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。大分県内で起訴するかどうかを決めるのは、大分市荷揚町の大分地方検察庁と、杵築(きつき)・佐伯・竹田・中津・日田(ひた)の5支部の検察官です(各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事)。
合議と少年事件は大分と中津の2か所、裁判員裁判は本庁だけ
大分地方裁判所は本庁と杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部から成り、条例違反・撮影罪・不同意わいせつのように裁判官1人で審理する事件は、地元の本庁か支部が扱います。合議事件の不同意性交等と少年事件を扱うのは大分(本庁)と中津支部の2か所だけで、杵築・佐伯・竹田の支部の区域は大分市の本庁へ、大分県日田市と玖珠(くす)郡は日田支部の区域でも中津へ移ります。致傷の裁判員裁判は、中津支部の区域を含めて本庁だけが開きます。県警の15署の受け持ち区域は、県の「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」の別表が定めています。
| 地域(市町村) | 警察署(条例の受け持ち区域) | 地裁(単独事件) | 合議・少年事件 | 検察審査会 | 致傷の裁判員裁判/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分市・大分県由布市 | 大分中央・大分東・大分南(大分市は町丁で3署に分かれ、由布市は大分南) | 本庁 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁 |
| 大分県別府市 | 別府 | 本庁(別府簡裁) | 大分 | 大分 | 同 |
| 大分県臼杵市・津久見市 | 臼杵津久見 | 本庁(臼杵簡裁) | 大分 | 大分 | 同 |
| 大分県杵築市・日出(ひじ)町・国東(くにさき)市の旧国東町・旧武蔵町・旧安岐町 | 杵築日出(杵築市・日出町)・国東 | 杵築支部 | 大分 | 大分 | 同 |
| 大分県佐伯市 | 佐伯 | 佐伯支部 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 大分県竹田市・豊後大野市(旧三重町・旧清川村・旧緒方町・旧朝地町・旧大野町) | 竹田・豊後大野 | 竹田支部 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁 |
| 大分県中津市・宇佐市 | 中津・宇佐 | 中津支部 | 中津 | 中津 | 同 |
| 大分県豊後高田市・国東市の旧国見町・姫島村・杵築市の旧大田村 | 豊後高田・国東(国見町・姫島村)・杵築日出(旧大田村) | 中津支部(豊後高田簡裁・家裁出張所) | 中津 | 中津 | 同 |
| 日田市・玖珠郡(玖珠町・九重町) | 日田・玖珠(玖珠町・九重町) | 日田支部 | 中津 | 大分 | 同 |
※裁判所「大分県内の管轄区域表」と大分県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」別表によります。臼杵市野津町の一部と豊後大野市の旧千歳村・旧犬飼町は大分簡裁・本庁の区域です。警察と裁判所の区割りはずれる所があり、杵築日出署の受け持ちでも杵築市の旧大田村は中津支部、国東署の受け持ちでも国東市の旧国見町と姫島村は中津支部の区域です。どの署に留置施設があるかは公表されていません。
控訴審は、県内の大半の事件を福岡市中央区六本松の福岡高等裁判所が扱いますが、大分県佐伯市の事件だけは宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部です。県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は中津市二ノ丁の中津拘置支所だけで、刑務所は大分市畑中の大分刑務所です。弁護士への最初の電話では、本人がいる署と事件の起きた市町村、告げられた罪名の3つを伝えましょう。大分と中津のどちらで合議になるか、接見にどれだけ時間がかかるかを、最初の会話で見通せます。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県法規集データベース「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」、大分県警察「警察署の紹介」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「大分刑務所」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
大分県で問われる性犯罪の罪と刑罰
当たる規定は、何をしたか、どこでしたか、相手が何歳か、お金などの対価があったかで分かれ、刑の重さも時効も審理する庁もそれに連動します。大分県警から告げられた罪名と条文を書き留め、最初の接見で弁護士に渡してください。大分か中津での合議になる事件かどうかを、その場で見極めてもらえます。
| 疑われる行為 | 当たりうる罪と根拠 | 法定刑 | 公訴時効 | 審理する庁 |
|---|---|---|---|---|
| 公共の場所・乗物で体に触れた(痴漢) | 大分県迷惑行為防止条例 第3条第1項第1号・第11条第1項 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 下着や体ののぞき見・撮影、撮影目的でカメラを向けた・設置した | 同条例 第3条第1項第2号・第3号、第2項、第3項・第11条 | 同じ | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 性的な部位や下着姿をひそかに撮影した | 性的姿態撮影等処罰法 第2条(撮影罪) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 18歳未満とのいん行・わいせつ行為 | 青少年の健全な育成に関する条例 第37条第1項・第47条第1項 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 18歳未満に対価を渡して性交等をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法 第4条 | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5年 | 地元の本庁・支部 |
| 人前で下半身を露出した | 刑法第174条(公然わいせつ) | 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留・科料 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 同意のないわいせつな行為 | 刑法第176条(不同意わいせつ) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 | 地元の本庁・支部 |
| 同意のない性交等 | 刑法第177条(不同意性交等) | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 | 合議:大分本庁・中津支部 |
| わいせつ・性交等でけがを負わせた | 刑法第181条(致傷) | 無期又は3年以上(性交等は6年以上)の拘禁刑 | 20年 | 裁判員裁判:大分地裁本庁のみ |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。不同意わいせつ・不同意性交等・致傷の被害者が当時18歳未満なら、その人が18歳になる日までの期間を足して時効を数えます(同条第4項)。大分県の2つの条例の刑名は、令和7年大分県条例第3号(令和7年6月1日施行)で拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の刑が適用されます(各条例の附則)。
大分県の迷惑行為防止条例は第3条の3つの項で場所を分け、「住居」も明記
大分県の迷惑防止条例の題名は「大分県迷惑行為防止条例」(昭和40年大分県条例第47号)です。卑わいな行為は第3条、罰則は第11条にあり、触れる、のぞき見る、撮影する、撮影の目的でカメラを人に向ける・設置する、のどれでも刑は「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」、常習なら1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第11条第2項)。大分県の条例には拘留・科料の選択肢がなく、撮影まで済ませたかどうかで刑が上がる定めも置かれていません。
| 場所(条文) | 禁じられている行為 |
|---|---|
| 公共の場所・公共の乗物(第3条第1項) | 衣服の上から又は直接、人の体に触れる(第1号)、下着や体ののぞき見・撮影とそのためにカメラを向ける・設置する(第2号)、透かして見る機器の使用(第3号)、卑わいな言動(第4号) |
| 集会場・事務所・教室・タクシーなど、不特定又は多数の者が利用する場所・乗物(第3条第2項) | 第1項第2号・第3号ののぞき見・撮影と、カメラを向ける・設置する行為。触れる行為と卑わいな言動は含まない |
| 住居・浴場・便所・更衣室など、人が通常衣服の全部又は一部を着けずにいる場所(第3条第3項) | その状態の人の姿態ののぞき見・撮影と、そのためにカメラを向ける・設置する行為 |
大分県の条例で体に触れる行為が罰せられるのは公共の場所と公共の乗物だけで、事務所や学校の中で触れたとされる場合は条例の痴漢には当たらず、刑法の不同意わいせつかどうかで扱いが決まります。一方、のぞき見と撮影については第3条第3項が「住居」を場所として挙げているため、自宅のような私的な空間でも条例違反を問われることがあり、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(上限3年の拘禁刑)とどちらで扱うかが争点になります。疑われている場所と使った機器を、ありのまま弁護士に話しましょう。
大分県の青少年条例は18歳未満、罰金は100万円以下
相手が18歳未満なら、青少年の健全な育成に関する条例(昭和41年大分県条例第40号。題名に「大分県」は付きません)が関わります。青少年にいん行又はわいせつ行為をすること(第37条第1項)は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第47条第1項)です。裸の画像などの児童ポルノ等を求める行為(第37条の2)は、拒まれたのに求めた場合と、威迫・欺き・困惑させる方法や対償を約束する方法で求めた場合に限って30万円以下の罰金又は科料になります(第47条第4項)。
第47条第7項は、いん行などについて年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らないことに過失がないときに限って免れると定めていますが、児童ポルノ等を求める行為の罰則(第47条第4項)はこの項に挙がっていません。第49条により、この条例の罰則は青少年本人には適用されません。相手が16歳に満たないときは、条例より先に刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(相手が13歳以上16歳未満なら5歳以上年上の場合)が、お金などを渡していれば児童買春が問われます。いつ、どうやって相手の年齢を聞いたかを時系列のメモにして、弁護士に渡しましょう。大分県の条例と法律のどちらで扱われるかの見通しが早く立ちます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、大分県法規集データベース「大分県迷惑行為防止条例」「青少年の健全な育成に関する条例」(内容現在 令和8年10月1日)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、被害者とのやり取りは弁護士だけに任せる
認める事件の弁護は、謝罪と弁償を示談の形にまとめることが中心です。被害者の連絡先は、本人の了解があれば弁護士にだけ知らされる扱いが一般的です。家族が被害者の自宅や職場を訪ねたり直接連絡したりするのはやめ、交渉の窓口を弁護士に一本化してください。証拠隠しや口止めと疑われると、勾留が延びる原因になります。
性犯罪は平成29年の改正で告訴がなくても起訴できる罪になりましたが、示談がまとまったかどうかは、大分地検の本庁や杵築・佐伯・竹田・中津・日田の支部が処分を決めるときの大きな事情です。勾留が満期を迎える前に、弁護士を通じて示談を申し入れましょう。処分が決まる前に合意が成立すれば、不起訴となる可能性が上がります(具体的な手順は被害者との示談交渉に関する記事)。
否認するなら、取調べの前に答える範囲を決める
争点になりやすいのは、相手の同意があったか、同意があると信じてもおかしくない事情があったかの2点です。言い分が食い違ったまま示談を申し出ると、罪を認めたと受け取られるおそれがあります。相手とのメッセージや当日の位置情報を弁護士と一緒に保存し、話す内容を決めてから大分県警の取調べに応じてください。
取調べでは言いたくないことを黙っていてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、話した内容と違う調書なら署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられるのは、致傷のような裁判員裁判の対象事件などに限られます(同法第301条の2)。玖珠署や佐伯署のように大分市から離れた署に留置されても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。その日に聞かれた内容と自分の答えをノートに残し、接見のたびに弁護士と照らし合わせてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、大分地方検察庁「大分地方検察庁の紹介」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等の保釈は裁量で、判断するのは大分本庁か中津支部
保釈を請求できるのは起訴された後で、起訴前の勾留中には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。不同意性交等と致傷は刑の下限が1年以上の罪のため、第89条第1号により権利保釈の対象から外れ、第90条の裁量保釈として判断されます。条例違反や不同意わいせつでは、証拠隠滅のおそれと被害者への接触のおそれ(第89条第4号・第5号)があるとされるかどうかが分かれ目です。被害者に接触しないという誓約書と、家族が生活を見守る具体的な計画を、弁護人と一緒に用意しましょう。令和7年の全国の数字では、勾留された被告人35,125人のうち保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)です。
大分県日田市や玖珠郡の事件でも不同意性交等の保釈と公判は中津支部が、杵築・佐伯・竹田の支部の区域の事件は大分市の本庁が扱うため、起訴が近づいたら、保証金の準備と大分市か中津市への通い方を弁護人と詰めましょう。
公訴時効と損害賠償の期限は別々に進む
公訴時効の長さは、大分県の迷惑行為防止条例違反・青少年条例違反の3年から致傷の20年まで、罪名によって大きく異なります。民事の損害賠償の請求期限は刑事の時効とは別に数えられるため(民法第724条・第724条の2)、示談書には合意内容とあわせて、今後お互いに請求しないことを確認する清算条項を盛り込んでもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
大分県の在留外国人は令和7年末で23,027人(前年末から13.3%増)で、在留資格別では技能実習と特定技能が39.4%、留学が19.8%(いずれも算出)を占めます。性犯罪は入管法第24条第4号の2が定める「執行猶予が付いても退去強制の対象となる罪」に入っておらず、退去強制が問題になるのは1年を超える実刑が言い渡された場合です(第24条第4号リ)。技能実習・特定技能・留学などの在留資格では、勾留で本来の活動が3か月以上できない状態が続くと、在留資格の取消しにつながることもあります(第22条の4第1項第6号)。最初の接見では、在留資格と期限、通訳の要否を弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
大分県内の性犯罪事件で弁護士に任せる柱は、被害者との示談と、勾留からの早い釈放の2つで、どちらも最長20日の勾留の間に動かします。
示談交渉
大分地検の検察官を通じて被害者側の意向を聞き、謝罪の申入れから示談書の取り交わしまでを代わりに担います。
身柄の解放
勾留を請求される前に検察官へ意見書を出し、勾留が決まった後は準抗告、起訴された後は保釈請求で、早い釈放を求めます。処分の決まり方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
県内は大分県弁護士会の1会、会員の大半が大分市で業務
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの大分県は大分県弁護士会の1会で、会の案内に支部の記載はありません。会員は161名(2025年3月31日現在)で、日弁連の紹介では会員の大半が本庁のある大分市で業務を営み、中津・日田・杵築・佐伯・別府などにも弁護士がいます。留置先の署への接見から、大分か中津での合議の公判、福岡高裁での控訴審まで続けて担当できる事務所を選びましょう。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 留置されている署へ、当日か翌日に接見に来られるか
- 示談交渉と、同意の有無を争う否認事件のどちらを担当してきたか
- 佐伯・日田・玖珠・竹田など大分市から離れた署へ通う日当・交通費と、分割払いの可否
- 大分本庁・中津支部の合議の公判と、控訴審(佐伯市の事件は福岡高裁宮崎支部)まで担当できるか
費用の目安と法テラス大分
費用は、着手金・報酬金・接見の日当を合計して、一般的には条例違反・撮影罪・公然わいせつが40万〜80万円程度、不同意わいせつが70万〜120万円程度、不同意性交等が90万〜180万円程度で、これとは別に示談金が必要です(内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。
県内の法テラスは、大分市城崎町の法テラス大分(0570-078363・平日9時〜17時)の1か所で、支部や地域事務所の記載はありません。法テラスの無料法律相談は「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」とされ、逮捕された本人は、勾留されれば被疑者国選弁護人を請求できます。費用に不安があれば、面会に来た当番弁護士に収入と預貯金をありのまま話しましょう。弁護士費用の援助制度を使えるかどうかの説明を受けられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書」弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)、日本弁護士連合会「大分県弁護士会」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「法テラス大分 アクセス」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
大分県の性犯罪の検挙状況
大分県で押さえたいのは、性犯罪の件数は人口当たりで全国より少なく、逮捕される割合も全国より低いことです。大分県警は痴漢と盗撮の内訳を公表していないため、犯罪統計書の数字だけを示します。
| 区分(大分県) | 令和6年→令和7年 | 令和7年 検挙 | 人口10万人当たり(算出) |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 認知23件→20件 | 24件・25人 | 1.86件(全国3.40件・46位) |
| 不同意わいせつ | 認知22件→29件 | 26件・25人 | 2.69件(全国5.85件・44位) |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 認知46件→44件 | 47件・39人 | - |
| 公然わいせつ | 令和7年 認知21件 | 20件・14人 | - |
| 大分県迷惑行為防止条例違反(痴漢・盗撮などを含む) | 検挙31件→22件 | 22件・15人 | - |
| 青少年の健全な育成に関する条例違反 | 検挙23件→22件 | 22件・24人 | - |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | 検挙16件→10件 | 10件・6人 | - |
※大分県警察「犯罪統計書」(令和7年分・確定値)と警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)によります。検挙の件数・人員には、前年までに認知された事件の検挙も含まれます。不同意性交等・不同意わいせつは令和5年7月の罪名変更があり、それより前の年とは比べていません。撮影罪は令和6年から統計書で別の行になり、令和6年の値は風俗犯の内訳から算出しました。人口10万人当たりの件数と順位(多い方から)は、警察庁の都道府県別の値を令和7年国勢調査の大分県人口(1,076,353人)で割って算出しました。
検挙された人の8割近くは逮捕されずに捜査される
大分県警が令和7年に刑法犯で検挙した1,408人のうち、逮捕は321人(22.8%・算出)で、残る1,087人(77.2%)は身柄を拘束されないまま捜査されました。全国の32.2%(算出)を下回り、高い方から38番目です。性犯罪に限った逮捕の割合は公表されていません。逮捕されずに呼び出しを受けた場合も、最初の取調べより前に弁護士を選んでおきましょう。示談に早く着手できれば、不起訴となる可能性が上がります。
撮影罪の半数超は大分市、条例違反の検挙も大分市の3署が中心
令和7年の撮影罪の認知44件のうち24件が大分市、3件が別府市で、迷惑行為防止条例違反の検挙22件のうち大分中央署が7件、大分東署が3件、大分南署が1件、別府署が1件でした。性犯罪の前兆とされる声掛け事案等は県内で290件で、そのうち容姿撮影が57件です。県内の刑法犯は4,151件と前年から20.6%増えましたが、人口10万人当たり385.7件(算出)で全国42位と少ない側で、県警はこれらの増減の理由を公表していません。大分市内の事件は町丁によって受け持ちの署が分かれるので、弁護士への最初の電話で事件の場所を伝えましょう。
出典:大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」、大分県警察「犯罪統計書 統計表(令和7年)」、大分県警察「大分県の犯罪情勢(令和7年)」、大分県警察「声掛け事案等の状況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
大分県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 大分県中津市・宇佐市・豊後高田市で家族が不同意性交等の疑いで逮捕されました。どこで裁判になりますか?
中津市二ノ丁の大分地裁中津支部が合議で審理します。ただし、けがを伴う致傷なら大分市の本庁の裁判員裁判です。県内唯一の拘置施設である中津拘置支所も同じ二ノ丁にあります。当番弁護士は097-536-1458に申し込み、私選に切り替えるなら中津での公判まで続けて頼める事務所を選びましょう。
Q2. 日田市・玖珠町・九重町の事件は、日田支部で裁判になりますか?
条例違反や不同意わいせつのような単独事件は日田市淡窓の日田支部ですが、合議の不同意性交等と少年事件は中津支部が扱います。一方、検察審査会は中津ではなく大分の担当です。合議になりそうなら、中津での公判を前提に日田署・玖珠署へ通える弁護士を選んでください。
Q3. 佐伯市の事件の控訴審も福岡高等裁判所で開かれますか?
開かれません。大分県内の控訴審は原則として福岡市の福岡高等裁判所ですが、佐伯市の事件だけは宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部です。一審は佐伯支部、合議の不同意性交等は大分市の本庁で審理されます。判決の前から、控訴するかどうかの考え方と宮崎支部への通い方を弁護人と話し合っておきましょう。
Q4. 別府市・杵築市・日出町・国東市の事件は、どこの裁判所が扱いますか?
別府市の単独事件は別府簡裁と大分市の本庁、杵築市・日出町と国東市の大部分は杵築支部が扱い、合議の不同意性交等と少年事件はどちらも大分市の本庁です。受け持ちの署(別府署・杵築日出署・国東署)と事件の場所を、当番弁護士の受付に伝えてください。
Q5. 大分市で逮捕されました。受け持ちはどこの警察署ですか?
大分市は3署に分かれ、条例の別表で町丁ごとに決まっています。中心部は大分中央署(荷揚町)、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関の方面は大分東署(大字鶴崎)、敷戸・判田・戸次・野津原の方面と由布市は大分南署(大字横瀬)が目安です。留置先の署が分からないときは、事件の起きた町名と把握している事情を当番弁護士の受付に伝えてください。
Q6. 夜中に当番弁護士へ電話しても、つながりますか?
平日9時〜17時以外は留守番電話です。氏名と折り返し先を録音すれば、24時間以内に担当者から折り返しがあります。番号は弁護士会の代表と同じ097-536-1458です。録音の前に、本人の氏名と留置先の署名を手元に書き出しておきましょう。
Q7. 職場で「体を触られた」と訴えられました。大分県の迷惑行為防止条例の痴漢になりますか?
大分県の条例が体に触れる行為を罰するのは、第3条第1項第1号の公共の場所と公共の乗物だけで、事務所や教室の中は対象外です。ただし、相手の同意なくわいせつな行為をしたと判断されれば、刑法の不同意わいせつ(6月以上10年以下の拘禁刑)に問われます。社内調査で事情を話す前に、刑事事件を扱う弁護士に相談してください。
Q8. 相手が18歳未満だと知らなかった場合も、大分県の青少年条例で処罰されますか?
大分県の青少年条例の第47条第7項は、いん行又はわいせつ行為(第37条第1項)などについて、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らないことに過失がないときだけ免れると定めています。刑は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。相手から年齢をどう聞いていたかが分かる記録を残し、弁護士に見せてください。
Q9. 法テラス大分で刑事事件の相談はできますか?
法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないとされています。逮捕された家族のために弁護士を呼ぶなら大分県弁護士会の当番弁護士(097-536-1458)、勾留後なら被疑者国選弁護人の請求という別の制度を使います。逮捕されずに呼び出しを受けている段階なら、刑事弁護を扱う法律事務所へ直接予約を入れてください。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、大分県法規集データベース、大分県警察「警察署の紹介」、大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
大分県の不同意性交等は大分地裁の本庁と中津支部の2か所で、致傷は本庁の裁判員裁判で審理されます。本人のいる署と事件の市町村を伝え、その日のうちに接見に向かえる事務所を選んでください。呼び出しを受けている段階なら、予約の際に出頭日を伝え、取調べで話す内容を一緒に整理しましょう。
参考資料・更新情報
- 大分県法規集データベース(大分県迷惑行為防止条例・青少年の健全な育成に関する条例・警察署の名称、位置及び管轄区域条例)
- 大分県警察「警察署の紹介」
- 大分県警察「問い合わせ・相談」
- 大分県警察「警察安全相談」
- 大分県警察「痴漢・盗撮事犯対策」
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年)本編」
- 大分県警察「犯罪統計書 統計表(令和7年)」
- 大分県警察「大分県の犯罪情勢(令和7年)」
- 大分県警察「声掛け事案等の状況(令和7年)」
- おおいた性暴力救援センター・すみれ
- 大分県「性暴力被害の相談窓口」(啓発資料)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「大分県内の管轄区域表」
- 大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」(ページの最終更新は2017年3月23日)
- 大分地方検察庁「大分地方検察庁の紹介」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「大分刑務所」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」
- 大分県弁護士会「相談制度」
- 大分県弁護士会「費用・扶助について」
- 日本弁護士連合会「大分県弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士白書」弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス大分 アクセス」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月21日に確認した公表情報をもとに、2026年10月22日に作成しています。性犯罪の件数・検挙と刑法犯の身柄措置は大分県警察「犯罪統計書」(令和7年分・確定値)と警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)によります。逮捕の割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、在留外国人に占める割合、保釈の割合、撮影罪の令和6年の件数は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、大分県弁護士会の会員数は2025年3月31日現在の値です。大分県の条例は大分県法規集データベース(内容現在 令和8年10月1日)によるもので、刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。