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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
| 弁護士 | 首藤 康智 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ひまわり法律事務所
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兵庫県で正当防衛を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
相手から攻撃されて反撃した、家族や他人を守るために力を使った場合は、相手の行動と自分の対応を順番に整理しましょう。正当防衛は罪名ではなく、行為が罰せられるかを判断するための問題です。兵庫県で相談するときは、けがの結果だけでなく、危険が始まってから終わるまでの経過を伝えてください。
法律上の区別と相談のポイント
刑法36条は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を守るため、やむを得ずした行為を罰しないと定めています。先に攻撃を受けたという一点だけで決まるものではなく、当時の危険と対応を確認します。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
防衛の程度を超えた行為については、情状により刑を減軽又は免除できるとされています。正当防衛と過剰防衛では法律上の扱いが異なります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第2項)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 危険が始まった場面 | 相手の言動、距離、凶器の有無、周囲の状況、自分や他人の負傷 |
| 自分がした行為 | 防ごうとした危険、使った力や物、行為の回数・順序 |
| 危険が終わった場面 | 相手がやめた時点、距離が離れた時点、その後の追跡・行動、救護 |
相手の行為がいつ始まり、いつ終わったかを描く
「先に殴られた」という一言にとどめず、距離、相手の動き、逃げられる状況、自分の行動、相手の攻撃が止んだ時点を順番に整理します。自分と相手双方のけが、破損した物、通報や救護の時刻も確認しましょう。
映像と証言を後から合わせ込まない
防犯カメラの場所、周囲にいた人、写真、診断書、通話履歴を保存します。映像と記憶が違う部分もそのまま相談してください。反撃した理由と実際の行為を分けることが、適用される規定を検討する出発点です。
兵庫県で正当防衛に対応する弁護士を選ぶとき
正当防衛の要件を当時の事実に当てはめて説明できるか、映像・負傷記録・目撃情報をどのように検討するか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。兵庫県内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、無料で1回面会します。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたとき」(無料の初回面会・警察署別の申込先)
否認する事件としての調査範囲、映像等の確認、裁判になった場合の費用を確認してください。
逮捕された場合の兵庫県内の相談窓口
兵庫県弁護士会は、逮捕・勾留された人への無料の当番弁護士面会を案内しています。申込み先は捕まっている警察署によって異なります。公式ページの警察署別一覧を確認してください。神戸地区の申込先は078-341-2940です。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたとき」(無料の初回面会・警察署別の申込先)
神戸地区の申込先:078-341-2940。その他の地区は上記の公式一覧から確認してください。
兵庫県の正当防衛相談でよくある質問
自分ではなく家族を守るためでも正当防衛になりますか?
刑法36条は自己だけでなく他人の権利を守る場合も対象にしています。ただし、侵害の状況や行為の必要性などの要件を確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
攻撃が終わった後に反撃した場合は?
急迫不正の侵害があったかを含め、行為の時点ごとに確認する必要があります。相手の攻撃がいつ終わり、その後自分が何をしたのかを正確に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
相手が先に手を出せば正当防衛になりますか?
それだけで結論は出ません。攻撃の状況、応じた行為、双方の距離や時間の経過を具体的に確認する必要があります。
相手にも自分にもけががある場合は?
それぞれのけがを撮影・受診で記録し、どの行為で生じたかを時系列で相談してください。片方の診断書だけで出来事全体を決めないようにしましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。