詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
宮本和幸法律事務所
| 住所 |
〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町43サンザ・デ・ヤシキD-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 姫路駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ルーセント法律事務所
| 住所 |
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪・大阪梅田駅、京都駅、堺東駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【大阪】大阪駅、梅田駅、西梅田駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
はなぞの綜合法律事務所
| 住所 |
〒578-0931 大阪府東大阪市花園東町1-1-22 オノデマンション2C |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄奈良線河内花園駅から徒歩5分 東花園駅から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
辻村幸宏法律事務所
ひまわり法律事務所
藤井・松本法律事務所
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中之島線「なにわ橋駅」より徒歩6分 | 堺筋線/谷町線「南森町駅」より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
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兵庫県で正当防衛を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
相手から攻撃されて反撃した、家族や他人を守るために力を使った場合は、相手の行動と自分の対応を順番に整理しましょう。正当防衛は罪名ではなく、行為が罰せられるかを判断するための問題です。兵庫県で相談するときは、けがの結果だけでなく、危険が始まってから終わるまでの経過を伝えてください。
法律上の区別と相談のポイント
刑法36条は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を守るため、やむを得ずした行為を罰しないと定めています。先に攻撃を受けたという一点だけで決まるものではなく、当時の危険と対応を確認します。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
防衛の程度を超えた行為については、情状により刑を減軽又は免除できるとされています。正当防衛と過剰防衛では法律上の扱いが異なります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第2項)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 危険が始まった場面 | 相手の言動、距離、凶器の有無、周囲の状況、自分や他人の負傷 |
| 自分がした行為 | 防ごうとした危険、使った力や物、行為の回数・順序 |
| 危険が終わった場面 | 相手がやめた時点、距離が離れた時点、その後の追跡・行動、救護 |
相手の行為がいつ始まり、いつ終わったかを描く
「先に殴られた」という一言にとどめず、距離、相手の動き、逃げられる状況、自分の行動、相手の攻撃が止んだ時点を順番に整理します。自分と相手双方のけが、破損した物、通報や救護の時刻も確認しましょう。
映像と証言を後から合わせ込まない
防犯カメラの場所、周囲にいた人、写真、診断書、通話履歴を保存します。映像と記憶が違う部分もそのまま相談してください。反撃した理由と実際の行為を分けることが、適用される規定を検討する出発点です。
兵庫県で正当防衛に対応する弁護士を選ぶとき
正当防衛の要件を当時の事実に当てはめて説明できるか、映像・負傷記録・目撃情報をどのように検討するか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。兵庫県内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、無料で1回面会します。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたとき」(無料の初回面会・警察署別の申込先)
否認する事件としての調査範囲、映像等の確認、裁判になった場合の費用を確認してください。
逮捕された場合の兵庫県内の相談窓口
兵庫県弁護士会は、逮捕・勾留された人への無料の当番弁護士面会を案内しています。申込み先は捕まっている警察署によって異なります。公式ページの警察署別一覧を確認してください。神戸地区の申込先は078-341-2940です。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたとき」(無料の初回面会・警察署別の申込先)
神戸地区の申込先:078-341-2940。その他の地区は上記の公式一覧から確認してください。
兵庫県の正当防衛相談でよくある質問
自分ではなく家族を守るためでも正当防衛になりますか?
刑法36条は自己だけでなく他人の権利を守る場合も対象にしています。ただし、侵害の状況や行為の必要性などの要件を確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
攻撃が終わった後に反撃した場合は?
急迫不正の侵害があったかを含め、行為の時点ごとに確認する必要があります。相手の攻撃がいつ終わり、その後自分が何をしたのかを正確に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
相手が先に手を出せば正当防衛になりますか?
それだけで結論は出ません。攻撃の状況、応じた行為、双方の距離や時間の経過を具体的に確認する必要があります。
相手にも自分にもけががある場合は?
それぞれのけがを撮影・受診で記録し、どの行為で生じたかを時系列で相談してください。片方の診断書だけで出来事全体を決めないようにしましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。