日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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日本大通り駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:
【警察から連絡のあった方へ】

弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
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【警察から連絡が来た方限定】

弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅  ※お電話がつながらなかった場合は留守番電話を入れていただけますと幸いです。 弁護士より折り返しのご連絡をさせていただきます。
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 福下 博詞(横浜パーク法律事務所)

住所 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 福下 博詞
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月24日

子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)

相談者(ID:36544)さんからの投稿
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。

2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。

PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。

スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。

刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日

盗撮にて在宅捜査中。余罪多数立件の可能性あり。

相談者(ID:65483)さんからの投稿
性的姿態等撮影罪未遂にて罪に問われています。

初犯になります。

連行された同日に本件以外にも2件の盗撮行為も押収された携帯電話から発覚済みです。

その他、同種余罪も1〜2年の間に約120件ほどあり、こちらも押収された携帯電話か
ら特定されております。
内訳はスカート内盗撮が約90件くらい、電車内盗撮や後ろ姿の盗撮が約30件くらいだと思います。

中には場所が特定できるものもかなりあると思います。

 性的姿態等撮影罪未遂に加え、その他の盗撮行為が発覚している状況を考慮すると、今後の対応について十分な検討をする必要があるかと存じます。初犯であったとしても、今回のように大量の盗撮行為が特定されている場合、裁判所は社会的影響や再犯可能性を考え、厳しい判断を下す可能性があります。また、被害者に対する被害賠償の賠償責任も大きくなります。
 ただし、裁判の結果は、証拠や防御戦略によって大きく影響されます。本件においては、罪の認識と反省の姿勢を示し、再犯を防ぐための具体的な計画を提示することが重要かと存じます。また、示談交渉を進めることが刑の軽減につながる可能性があります。
 豊富な経験を持つ弁護士の助けを借りることで、最善の結果を目指すことが可能となります。弁護士はあなたの具体的な状況を理解した上で、防御戦略を立て、法廷であなたを代表して主張します。
 経験豊富な弁護士に相談し、状況に応じた最善の法的対策を講じることをお勧めいたします。

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです

相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。

仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日

自動車等でのあおり運転について

相談者(ID:36935)さんからの投稿
自動車および自転車によるあおり運転は、通行区分違反など10種の一定の違反をしつこく繰り返すと、被害者等から警察に通報されて、逮捕されてしまうのですか?
逆に、10種の一定の違反をしつこく繰り返さなかった場合はどうなるのですか?
同行為を実施したことは、深く反省しています。

10種の一定の違反をしつこく繰り返すか否かで、逮捕されるか書類送検(在宅捜査)になるかの区別は一概には言えません。それは制裁の程度が警察や裁判所の裁量に委ねられる部分が大きいからです。
逮捕の対象となるかどうかは、行為の内容や違法性の度合い、過去に法律に反する行為があったか等さまざまな要素が考慮されます。したがって、あおり運転を繰り返さないと自動的に書類送検になるとは限らず、一回のあおり運転でも他人に危害を与える可能性がある場合には逮捕の対象となる可能性もあります。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日
ご回答ありがとうございます。
他人(被害者)に危害が及ぶ行為(暴力行為.暴言発言)は実施しておりません。
相談者(ID:36935)からの返信
- 返信日:2024年03月05日

住居不法侵入で警察に相談されました。

相談者(ID:37130)さんからの投稿
当時同棲中の人とお別れをする時に荷物を取りに行きたいと連絡を入れるも来るなと拒まれ、貴重品以外の必需品当も手元に無く取りに行くついでに全ての荷物を取ろうと思いそのまま鍵で開け入りました。衣類や雑貨の入ったダンボールを運ぶのに異性の友達にも手伝ってもらいました。その後当事者同士で数回の話し合いの後、無許可で入り且つ見知らぬ人が入ってるから住居不法侵入で警察に連絡しましたと連絡が入り、この家には気持ち悪すぎて居られないので引越し費用と家具の費用払ってくれと頼まれました。

同棲直後は住居管理権がまだあなたにありますから、相手に荷物の回収を拒まれていようと第三者を入れて荷物を回収する行為が住居侵入罪として立件される可能性はかなり低いです。また、回収行為が気持ち悪いから引越し費用と家具の費用を支払えとの請求も到底認められないでしょう。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日

暴行罪の疑惑で警察から事情聴取の依頼が来ている。逮捕の可能性や刑事罰の内容について知りたい。

相談者(ID:101910)さんからの投稿
昨年末、記憶が無いのですが、酔っ払って駅で女性の手を掴んでしまいました。話しかけた事は覚えています。
当時警察より職務質問を受けたが、酩酊状態だったため最初にしていない(話しかけてもいない)と伝え、徐々に記憶が戻る中で引き戻せず容疑を否定しました。その後警察が被害者に私の写真を送り、一致すると回答があったが、注意のみで良いとの回答があり厳重注意で終話しました。
後日、防犯カメラに映っており被害届は出ていないが、暴行罪の疑いがあるとして事情聴取の依頼で連絡が警察(地域課)から来ている。

この場合のその後の適切な対応と、逮捕の可能性や刑罰について教えて欲しい。

ご相談内容を拝見いたしました。 警察からあらためて呼び出しがあり、大変不安な日々を過ごされていることとお察しいたします。
刑罰は暴行罪(刑法208条)で、刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
警察からの連絡は、被害届が出ていなくとも防犯カメラという証拠がある以上、必要な捜査手続きを進めるためと考えられます。
今後の対応として最も重要なのは、警察の呼び出しに必ず応じ、正直に話すことです。無視をしたり嘘をつき続けると逮捕のリスクが生じますが、出頭して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示せば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む可能性が高いかと存じます。
取調べでは、当初否認したことを素直に謝罪し、記憶がなくとも映像等の証拠を認めて反省の意思を示してください。被害者が厳罰を求めていなかった経緯を踏まえると、誠実に対応することで、最終的には不起訴等の穏便な処分で済む可能性が十分にあります。まずは落ち着いて出頭の日程調整を行ってください。
なお、この回答は具体的な結果を保証するものではない点をご了承ください。
- 回答日:2026年01月07日
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