ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  神奈川県  横浜市  日本大通り駅で刑事事件に強い弁護士

日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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日本大通り駅で刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 福下 博詞(横浜パーク法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 福下 博詞
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示
日本大通り駅の刑事弁護士が回答した解決事例
日本大通り駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:65483)さんからの投稿
性的姿態等撮影罪未遂にて罪に問われています。

初犯になります。

連行された同日に本件以外にも2件の盗撮行為も押収された携帯電話から発覚済みです。

その他、同種余罪も1〜2年の間に約120件ほどあり、こちらも押収された携帯電話か
ら特定されております。
内訳はスカート内盗撮が約90件くらい、電車内盗撮や後ろ姿の盗撮が約30件くらいだと思います。

中には場所が特定できるものもかなりあると思います。

 性的姿態等撮影罪未遂に加え、その他の盗撮行為が発覚している状況を考慮すると、今後の対応について十分な検討をする必要があるかと存じます。初犯であったとしても、今回のように大量の盗撮行為が特定されている場合、裁判所は社会的影響や再犯可能性を考え、厳しい判断を下す可能性があります。また、被害者に対する被害賠償の賠償責任も大きくなります。
 ただし、裁判の結果は、証拠や防御戦略によって大きく影響されます。本件においては、罪の認識と反省の姿勢を示し、再犯を防ぐための具体的な計画を提示することが重要かと存じます。また、示談交渉を進めることが刑の軽減につながる可能性があります。
 豊富な経験を持つ弁護士の助けを借りることで、最善の結果を目指すことが可能となります。弁護士はあなたの具体的な状況を理解した上で、防御戦略を立て、法廷であなたを代表して主張します。
 経験豊富な弁護士に相談し、状況に応じた最善の法的対策を講じることをお勧めいたします。
相談者(ID:64981)さんからの投稿
40代 女性 初犯です
2月に大型ショッピングモールにて15店舗ほどから総額40万円ほどの万引きをして、車に乗るところでお店の方に声をかけられ逮捕となりました
内縁の夫の迎えで、逮捕当日に帰ることができました

1月の時点でマークされており被害届をだしていたそうです

被害届は1月に1件
2月逮捕の際に2件
合計3件でております
弁済は終了しておりますが、被害届の取り下げはありません

現在は被害店舗様への謝罪と弁済はすべて完了しております

ご相談を伺う限り、悪質な事案と評価され、懲役刑となる可能性はあります。
もっとも、窃盗罪は財産犯であるところ、今回は、被害店舗への弁済(弁償)を済ませているとのことであれば、反省の意思は示され、少なくとも財産的被害は回復されている状況と考えられます。
そのため、前科前歴はないこと、今回のような行為に至った原因や動機、背景事情を踏まえた具体的な再犯防止の対応などを講じることで、執行猶予にとどまる可能性も相応にあると考えます。
弁護士と密にコミュニケーションをとり、具体的な事情を踏まえた弁護方針に基づき対応をされることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月08日
相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。
相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月24日
相談者(ID:37130)さんからの投稿
当時同棲中の人とお別れをする時に荷物を取りに行きたいと連絡を入れるも来るなと拒まれ、貴重品以外の必需品当も手元に無く取りに行くついでに全ての荷物を取ろうと思いそのまま鍵で開け入りました。衣類や雑貨の入ったダンボールを運ぶのに異性の友達にも手伝ってもらいました。その後当事者同士で数回の話し合いの後、無許可で入り且つ見知らぬ人が入ってるから住居不法侵入で警察に連絡しましたと連絡が入り、この家には気持ち悪すぎて居られないので引越し費用と家具の費用払ってくれと頼まれました。

同棲直後は住居管理権がまだあなたにありますから、相手に荷物の回収を拒まれていようと第三者を入れて荷物を回収する行為が住居侵入罪として立件される可能性はかなり低いです。また、回収行為が気持ち悪いから引越し費用と家具の費用を支払えとの請求も到底認められないでしょう。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:37190)さんからの投稿
約3ヶ月前に駅近く(外)の公衆トイレで盗撮をしてしまい後日逮捕されるのではないかと不安からの相談です。盗撮した女性に追いかけられて逃げてしまいました。公衆トイレが市の管理だったためシャッター音などの通報や連絡はなかったか問い合わせたところ連絡通報がされたことはないと連絡が来ました。

逃亡しているため、仮に防犯カメラ等から特定されてしまうと逮捕の可能性は相当程度あると言えます。一方、あなたを特定する証拠がなければ当然に逮捕やその後の刑事的な処分ははできません。捜査機関が把握する前に自首した場合は逮捕の可能性も下がりますし処分に影響は与えるでしょう。
これらの事情を踏まえてどうされるかご決断することになると思います。
- 回答日:2024年03月04日
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