日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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日本大通り駅で刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 福下 博詞(横浜パーク法律事務所)

住所 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 福下 博詞
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

住居不法侵入で警察に相談されました。

相談者(ID:37130)さんからの投稿
当時同棲中の人とお別れをする時に荷物を取りに行きたいと連絡を入れるも来るなと拒まれ、貴重品以外の必需品当も手元に無く取りに行くついでに全ての荷物を取ろうと思いそのまま鍵で開け入りました。衣類や雑貨の入ったダンボールを運ぶのに異性の友達にも手伝ってもらいました。その後当事者同士で数回の話し合いの後、無許可で入り且つ見知らぬ人が入ってるから住居不法侵入で警察に連絡しましたと連絡が入り、この家には気持ち悪すぎて居られないので引越し費用と家具の費用払ってくれと頼まれました。

同棲直後は住居管理権がまだあなたにありますから、相手に荷物の回収を拒まれていようと第三者を入れて荷物を回収する行為が住居侵入罪として立件される可能性はかなり低いです。また、回収行為が気持ち悪いから引越し費用と家具の費用を支払えとの請求も到底認められないでしょう。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
- 回答日:2024年03月04日

旦那との口論旦那からの暴力 

相談者(ID:35865)さんからの投稿
泥酔の旦那のお迎えの途中に口論になり、車の走行中に暴力を振られ、危ないと思い急ブレーキをかけて、少ししたら旦那が降りて行ったタイミングで、鍵を閉めて、妊婦との事もあり110番通報しました。 そこから旦那は逮捕され、今取り調べ野里状況です。今後子供も居る事ですし、仕事もあるので、釈放してほしいです。

家庭内の問題であり、軽微な暴行事件で、被害者である配偶者が処罰意思がない場合、逮捕は一時的なものである可能性があります。いずれかに選任された弁護士が環境調整の上で警察に陳述書等の資料を提出すればよりその可能性が高まるといえます。
もっとも、相当回数の通報歴があり、警察が人身の危険があると判断するような場合は別です。いずれにせよ、早期釈放のためにはいずれかに代理人が選任され釈放に向けた活動を早期に行うことが重要です。
- 回答日:2024年02月28日

デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう

相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。

仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日

微罪処分を受けたら余罪を調べられる可能性

相談者(ID:69257)さんからの投稿
今年に入り万引きを行ってしまい、3か月過ぎたころ警察から話が聞きたいと連絡を受けました。
当該店舗へ車で行った際に防犯カメラにナンバーが映っていたため、連絡先を調べられたと思います。
店舗側の意向で弁済で良いということになり、微罪処分になりそうです。
これまで何度か類似行為をしてしまいました。
今回の微罪処分で、ほかの行為が発覚することはありますか?

ご相談の件について、回答いたします。
微罪処分となった場合、正式な前科・前歴とはならず、検察官による起訴や不起訴の判断まで進まないことになります。ただし、警察内部では処理記録が残されるため、将来、別の犯罪を起こした際に「過去に微罪処分を受けたことがある」という情報が参照されることはありえます。
類似行為が明るみに出るかどうかですが、過去の行為に証拠があり、それが警察に知られた場合には捜査が開始される可能性があります。また、警察から事情聴取を受けた際に、過去の行為を自ら申告した場合には、その内容に基づいて新たに捜査が開始されることもあります。過去の行為が発覚した場合、それぞれが別々の犯罪として扱われ、それに応じた処罰が課されます。
これを機に速やかに行動を見直し、必要であれば専門的な治療・支援(精神的・依存症的側面のケア)を受けることを強くお勧めいたします。犯罪行為の繰り返しがあった場合、たとえ今回が微罪処分となったとしても、次回以降は厳しい処分を受ける可能性が高くなります。今後は法律を守ることを心掛けていただければと思います。

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。
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