日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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日本大通り駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【警察から連絡のあった方へ】弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
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弁護士の強み【初回相談0円】家族が逮捕されてしまった/警察の捜査を受けている方お任せください痴漢・盗撮・窃盗・万引き・大麻・覚せい剤・暴行傷害・少年事件など幅広く対応◎逮捕後の早期釈放・不起訴のため迅速サポート
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【警察から連絡が来た方限定】弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅  ※お電話がつながらなかった場合は留守番電話を入れていただけますと幸いです。 弁護士より折り返しのご連絡をさせていただきます。
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3件中 1~3件を表示

日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

日本大通り駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きをしてしまい相談にのってほしい

相談者(ID:36354)さんからの投稿
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。

あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。

何の罪に問われるの?そして逮捕をされたくない

相談者(ID:69243)さんからの投稿
1年半ほど前から友人のスマホを操作してバーコード決済アプリから自分のアプリへ計約50万を複数回(10回以上)送りました。
お互いのパスワードを知ってる仲なので簡単にログインや送金はできました。
友人が見覚えのない送金履歴があると気付き警察に相談しました。
被害届は出されてないものの捜査は続き僕の情報が特定され捜査令状を持って家まで警察がきました。
そして携帯を押収されました。
その時動揺して警察に嘘の事を言ってしまいました。
友人には直接謝罪しお金も返しました。
謝罪してお金を返してくれれば示談として扱ってくれるとの事でしたので一応和解という形にはなってます。示談書はなく口頭でのやり取りです。
このまま捜査が続いて逮捕されるのが怖いです。
何かアドバイスや対策を教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

他人のスマホを操作して送金処理を行った行為は、電子計算機に不正な指令を与えて利益を得たと見なされ、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
すでに被害者の友人とは口頭で示談(和解)したとのことですが、口頭での謝罪や示談では、法的に証拠になるのは難しい場合が多いので、可能であれば弁護士を介して、書面による示談書の作成を強くおすすめいたします。
現時点で携帯電話の押収までされており、すでに一定の証拠が揃っている可能性があります。捜査が続いている段階では、逮捕の可能性は完全には否定できません。早期に弁護士に相談して、今後の捜査にどう対応すべきか戦略を立てるべきかと存じます。

未成年窃盗事件に関しまして

相談者(ID:62634)さんからの投稿
高校生の息子がバイク窃盗で現行犯で連れて行かれ、逮捕はされませんでした

示談交渉は個人でも可能ですが、被害者から示談を断られている状況を踏まえると、弁護士に示談交渉の依頼を検討すべきかと存じます。
「前歴」とは、警察や検察の捜査対象となった履歴のことであり、逮捕されていなくても捜査を受けたりした時点で残ります。今回のケースでは、息子さんは逮捕はされていないものの、現行犯で連れて行かれ捜査対象となったため前歴は残ることになります。
示談が成立すると、不処分になる可能性が高まります。ただ、それでも捜査対象となった以上、前歴は残ります。つまり、示談が成立してもしなくても、前歴自体は残るということです。
示談が成立するしないにかかわらず、早急な対応が必要かと存じます。まずは弁護士に相談し、適切な対応をとるのが最良かと思われます。

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。

わざとではなく(不可抗力)女性に触れてしまった場合、痴漢とみなされますか?

相談者(ID:101659)さんからの投稿
先日の夕方頃
満員電車で駅につき扉が開いたので
続々と周りの人が降り始め
私も降りようとした時に
右手に持っていたリュックを胸に抱えようと前にあげた際に、
前方にいた女性のお尻に
右手首付近が当たってしまい、お尻を押し上げるような感じであたってしまいました。

女性は後ろを振り向きましたが
何も言わずに、そのまま去ってしまいました。

その時私は頭が白くなり謝る事もできませんでした。

毎日使うので不安でしかありません。
ご協力お願いいたします。

ご質問を拝見いたしました。
まず、痴漢行為(迷惑防止条例違反等)が成立するには故意(わざと触る意思)が必要ですので、満員電車での荷物移動に伴う不可抗力な接触は、法的に犯罪とはなりません。相手の女性がその場を立ち去ったという事実からも、混雑による事故と認識された可能性が高いかと存じます。
また、現行犯で確保されておらず、当事者の特定も行われていない状況で、後日、警察が防犯カメラ等の映像解析を行い捜査を行う可能性は、本件のような偶発的な接触に関しては極めて低いです。事情聴取や逮捕を過度に恐れる必要はありませんので、今後は誤解を避けるための対策を意識しつつ、落ち着いて日常生活をお過ごしください。
金井先生、回答ありがとうございます。
承知いたしました。
そう言っていただき、少し安心しました。

仮に駅で事情聴取や連絡等あった場合は
どう対応すれば良いでしょうか。
相談者(ID:101659)からの返信
- 返信日:2026年01月08日
少しでも安心していただけたようで何よりです。
万が一、警察から接触があった場合は、混雑による不可抗力であり、わざとではないということを一貫して主張してください。警察は誘導的な質問をすることがありますが、ご自身の記憶と異なる内容や、やっていないことを認めるような供述をしてはいけません。
なお、実際に事情聴取の連絡が入るような事態になった場合には、ご自身だけで対応せず、弁護士への依頼を検討されることをお勧めいたします。
【警察から連絡のあった方へ】弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年01月09日

微罪処分を受けたら余罪を調べられる可能性

相談者(ID:69257)さんからの投稿
今年に入り万引きを行ってしまい、3か月過ぎたころ警察から話が聞きたいと連絡を受けました。
当該店舗へ車で行った際に防犯カメラにナンバーが映っていたため、連絡先を調べられたと思います。
店舗側の意向で弁済で良いということになり、微罪処分になりそうです。
これまで何度か類似行為をしてしまいました。
今回の微罪処分で、ほかの行為が発覚することはありますか?

ご相談の件について、回答いたします。
微罪処分となった場合、正式な前科・前歴とはならず、検察官による起訴や不起訴の判断まで進まないことになります。ただし、警察内部では処理記録が残されるため、将来、別の犯罪を起こした際に「過去に微罪処分を受けたことがある」という情報が参照されることはありえます。
類似行為が明るみに出るかどうかですが、過去の行為に証拠があり、それが警察に知られた場合には捜査が開始される可能性があります。また、警察から事情聴取を受けた際に、過去の行為を自ら申告した場合には、その内容に基づいて新たに捜査が開始されることもあります。過去の行為が発覚した場合、それぞれが別々の犯罪として扱われ、それに応じた処罰が課されます。
これを機に速やかに行動を見直し、必要であれば専門的な治療・支援(精神的・依存症的側面のケア)を受けることを強くお勧めいたします。犯罪行為の繰り返しがあった場合、たとえ今回が微罪処分となったとしても、次回以降は厳しい処分を受ける可能性が高くなります。今後は法律を守ることを心掛けていただければと思います。
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