ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  神奈川県  横浜市  日本大通り駅で刑事事件に強い弁護士

日本大通り駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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日本大通り駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)

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弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
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3件中 1~3件を表示
日本大通り駅の刑事弁護士が回答した解決事例
日本大通り駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:65483)さんからの投稿
性的姿態等撮影罪未遂にて罪に問われています。

初犯になります。

連行された同日に本件以外にも2件の盗撮行為も押収された携帯電話から発覚済みです。

その他、同種余罪も1〜2年の間に約120件ほどあり、こちらも押収された携帯電話か
ら特定されております。
内訳はスカート内盗撮が約90件くらい、電車内盗撮や後ろ姿の盗撮が約30件くらいだと思います。

中には場所が特定できるものもかなりあると思います。

 性的姿態等撮影罪未遂に加え、その他の盗撮行為が発覚している状況を考慮すると、今後の対応について十分な検討をする必要があるかと存じます。初犯であったとしても、今回のように大量の盗撮行為が特定されている場合、裁判所は社会的影響や再犯可能性を考え、厳しい判断を下す可能性があります。また、被害者に対する被害賠償の賠償責任も大きくなります。
 ただし、裁判の結果は、証拠や防御戦略によって大きく影響されます。本件においては、罪の認識と反省の姿勢を示し、再犯を防ぐための具体的な計画を提示することが重要かと存じます。また、示談交渉を進めることが刑の軽減につながる可能性があります。
 豊富な経験を持つ弁護士の助けを借りることで、最善の結果を目指すことが可能となります。弁護士はあなたの具体的な状況を理解した上で、防御戦略を立て、法廷であなたを代表して主張します。
 経験豊富な弁護士に相談し、状況に応じた最善の法的対策を講じることをお勧めいたします。
相談者(ID:36935)さんからの投稿
自動車および自転車によるあおり運転は、通行区分違反など10種の一定の違反をしつこく繰り返すと、被害者等から警察に通報されて、逮捕されてしまうのですか?
逆に、10種の一定の違反をしつこく繰り返さなかった場合はどうなるのですか?
同行為を実施したことは、深く反省しています。

10種の一定の違反をしつこく繰り返すか否かで、逮捕されるか書類送検(在宅捜査)になるかの区別は一概には言えません。それは制裁の程度が警察や裁判所の裁量に委ねられる部分が大きいからです。
逮捕の対象となるかどうかは、行為の内容や違法性の度合い、過去に法律に反する行為があったか等さまざまな要素が考慮されます。したがって、あおり運転を繰り返さないと自動的に書類送検になるとは限らず、一回のあおり運転でも他人に危害を与える可能性がある場合には逮捕の対象となる可能性もあります。
- 回答日:2024年03月04日
ご回答ありがとうございます。
他人(被害者)に危害が及ぶ行為(暴力行為.暴言発言)は実施しておりません。
相談者(ID:36935)からの返信
- 返信日:2024年03月05日
相談者(ID:35865)さんからの投稿
泥酔の旦那のお迎えの途中に口論になり、車の走行中に暴力を振られ、危ないと思い急ブレーキをかけて、少ししたら旦那が降りて行ったタイミングで、鍵を閉めて、妊婦との事もあり110番通報しました。 そこから旦那は逮捕され、今取り調べ野里状況です。今後子供も居る事ですし、仕事もあるので、釈放してほしいです。

家庭内の問題であり、軽微な暴行事件で、被害者である配偶者が処罰意思がない場合、逮捕は一時的なものである可能性があります。いずれかに選任された弁護士が環境調整の上で警察に陳述書等の資料を提出すればよりその可能性が高まるといえます。
もっとも、相当回数の通報歴があり、警察が人身の危険があると判断するような場合は別です。いずれにせよ、早期釈放のためにはいずれかに代理人が選任され釈放に向けた活動を早期に行うことが重要です。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:64981)さんからの投稿
40代 女性 初犯です
2月に大型ショッピングモールにて15店舗ほどから総額40万円ほどの万引きをして、車に乗るところでお店の方に声をかけられ逮捕となりました
内縁の夫の迎えで、逮捕当日に帰ることができました

1月の時点でマークされており被害届をだしていたそうです

被害届は1月に1件
2月逮捕の際に2件
合計3件でております
弁済は終了しておりますが、被害届の取り下げはありません

現在は被害店舗様への謝罪と弁済はすべて完了しております

ご相談を伺う限り、悪質な事案と評価され、懲役刑となる可能性はあります。
もっとも、窃盗罪は財産犯であるところ、今回は、被害店舗への弁済(弁償)を済ませているとのことであれば、反省の意思は示され、少なくとも財産的被害は回復されている状況と考えられます。
そのため、前科前歴はないこと、今回のような行為に至った原因や動機、背景事情を踏まえた具体的な再犯防止の対応などを講じることで、執行猶予にとどまる可能性も相応にあると考えます。
弁護士と密にコミュニケーションをとり、具体的な事情を踏まえた弁護方針に基づき対応をされることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月08日
相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
相談者(ID:36544)さんからの投稿
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。

2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。

PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。

スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。

刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日
相談者(ID:37130)さんからの投稿
当時同棲中の人とお別れをする時に荷物を取りに行きたいと連絡を入れるも来るなと拒まれ、貴重品以外の必需品当も手元に無く取りに行くついでに全ての荷物を取ろうと思いそのまま鍵で開け入りました。衣類や雑貨の入ったダンボールを運ぶのに異性の友達にも手伝ってもらいました。その後当事者同士で数回の話し合いの後、無許可で入り且つ見知らぬ人が入ってるから住居不法侵入で警察に連絡しましたと連絡が入り、この家には気持ち悪すぎて居られないので引越し費用と家具の費用払ってくれと頼まれました。

同棲直後は住居管理権がまだあなたにありますから、相手に荷物の回収を拒まれていようと第三者を入れて荷物を回収する行為が住居侵入罪として立件される可能性はかなり低いです。また、回収行為が気持ち悪いから引越し費用と家具の費用を支払えとの請求も到底認められないでしょう。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
- 回答日:2024年03月04日
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