関内駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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関内駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【警察から連絡が来たら】弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
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【警察から連絡のあった方へ】弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
営業時間

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 福下 博詞(横浜パーク法律事務所)

住所 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 福下 博詞
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

関内駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

関内駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです

相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。

仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
- 回答日:2024年03月04日

何の罪に問われるの?そして逮捕をされたくない

相談者(ID:69243)さんからの投稿
1年半ほど前から友人のスマホを操作してバーコード決済アプリから自分のアプリへ計約50万を複数回(10回以上)送りました。
お互いのパスワードを知ってる仲なので簡単にログインや送金はできました。
友人が見覚えのない送金履歴があると気付き警察に相談しました。
被害届は出されてないものの捜査は続き僕の情報が特定され捜査令状を持って家まで警察がきました。
そして携帯を押収されました。
その時動揺して警察に嘘の事を言ってしまいました。
友人には直接謝罪しお金も返しました。
謝罪してお金を返してくれれば示談として扱ってくれるとの事でしたので一応和解という形にはなってます。示談書はなく口頭でのやり取りです。
このまま捜査が続いて逮捕されるのが怖いです。
何かアドバイスや対策を教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

他人のスマホを操作して送金処理を行った行為は、電子計算機に不正な指令を与えて利益を得たと見なされ、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
すでに被害者の友人とは口頭で示談(和解)したとのことですが、口頭での謝罪や示談では、法的に証拠になるのは難しい場合が多いので、可能であれば弁護士を介して、書面による示談書の作成を強くおすすめいたします。
現時点で携帯電話の押収までされており、すでに一定の証拠が揃っている可能性があります。捜査が続いている段階では、逮捕の可能性は完全には否定できません。早期に弁護士に相談して、今後の捜査にどう対応すべきか戦略を立てるべきかと存じます。

微罪処分を受けたら余罪を調べられる可能性

相談者(ID:69257)さんからの投稿
今年に入り万引きを行ってしまい、3か月過ぎたころ警察から話が聞きたいと連絡を受けました。
当該店舗へ車で行った際に防犯カメラにナンバーが映っていたため、連絡先を調べられたと思います。
店舗側の意向で弁済で良いということになり、微罪処分になりそうです。
これまで何度か類似行為をしてしまいました。
今回の微罪処分で、ほかの行為が発覚することはありますか?

ご相談の件について、回答いたします。
微罪処分となった場合、正式な前科・前歴とはならず、検察官による起訴や不起訴の判断まで進まないことになります。ただし、警察内部では処理記録が残されるため、将来、別の犯罪を起こした際に「過去に微罪処分を受けたことがある」という情報が参照されることはありえます。
類似行為が明るみに出るかどうかですが、過去の行為に証拠があり、それが警察に知られた場合には捜査が開始される可能性があります。また、警察から事情聴取を受けた際に、過去の行為を自ら申告した場合には、その内容に基づいて新たに捜査が開始されることもあります。過去の行為が発覚した場合、それぞれが別々の犯罪として扱われ、それに応じた処罰が課されます。
これを機に速やかに行動を見直し、必要であれば専門的な治療・支援(精神的・依存症的側面のケア)を受けることを強くお勧めいたします。犯罪行為の繰り返しがあった場合、たとえ今回が微罪処分となったとしても、次回以降は厳しい処分を受ける可能性が高くなります。今後は法律を守ることを心掛けていただければと思います。

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。

多額、多店舗からの万引きについて

相談者(ID:64981)さんからの投稿
40代 女性 初犯です
2月に大型ショッピングモールにて15店舗ほどから総額40万円ほどの万引きをして、車に乗るところでお店の方に声をかけられ逮捕となりました
内縁の夫の迎えで、逮捕当日に帰ることができました

1月の時点でマークされており被害届をだしていたそうです

被害届は1月に1件
2月逮捕の際に2件
合計3件でております
弁済は終了しておりますが、被害届の取り下げはありません

現在は被害店舗様への謝罪と弁済はすべて完了しております

ご相談を伺う限り、悪質な事案と評価され、懲役刑となる可能性はあります。
もっとも、窃盗罪は財産犯であるところ、今回は、被害店舗への弁済(弁償)を済ませているとのことであれば、反省の意思は示され、少なくとも財産的被害は回復されている状況と考えられます。
そのため、前科前歴はないこと、今回のような行為に至った原因や動機、背景事情を踏まえた具体的な再犯防止の対応などを講じることで、執行猶予にとどまる可能性も相応にあると考えます。
弁護士と密にコミュニケーションをとり、具体的な事情を踏まえた弁護方針に基づき対応をされることがよいように考えます。

未成年窃盗事件に関しまして

相談者(ID:62634)さんからの投稿
高校生の息子がバイク窃盗で現行犯で連れて行かれ、逮捕はされませんでした

示談交渉は個人でも可能ですが、被害者から示談を断られている状況を踏まえると、弁護士に示談交渉の依頼を検討すべきかと存じます。
「前歴」とは、警察や検察の捜査対象となった履歴のことであり、逮捕されていなくても捜査を受けたりした時点で残ります。今回のケースでは、息子さんは逮捕はされていないものの、現行犯で連れて行かれ捜査対象となったため前歴は残ることになります。
示談が成立すると、不処分になる可能性が高まります。ただ、それでも捜査対象となった以上、前歴は残ります。つまり、示談が成立してもしなくても、前歴自体は残るということです。
示談が成立するしないにかかわらず、早急な対応が必要かと存じます。まずは弁護士に相談し、適切な対応をとるのが最良かと思われます。
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